Contract
エムアイ友の会会則を十分お読みいただいたうえお申し込みください。
エムアイ友の会会則(契約約款)
株式会社エムアイ友の会
第1条 名称等
本会の名称は、エムアイ友の会と称します。
本会はxxxxxxxxxxx0x00x所在の株式会社エムアイ友の会が運営いたします。第2条 目的
本会は、xx、伊勢丹、xxx、xxxxをご愛顧くださる日本国内居住の個人のお客さまにご入会いただき、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的といたします。
第3条 特典
1 会員は本会が定めるボーナス等の特典を受けられます。
2 本会のボーナス以外の各種特典(優待施設の利用、百貨店が催す文化催事入場料の優待等)を受けられる会員は、毎月継続して積立金を払い込み中の会員に限ります。
第4条 入会、積立方法及び領収書の発行
1 本会へ入会ご希望のお客さまは、本会所定の方法により入会を申し込むとともに、予約金として第1回分の積立金相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
2 契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、積立金総額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。尚、積立途中でのコース変更、1口の積立金総額の変更及び満期受取額の分割はできません。
●1年お積立の「12 カ月コース」
コース名 | 積立金総額(1口の契約金額) | 毎月の積立金 | 積立ての期間 及び 回数 | 払い込み方法 及び 払い込み期限 |
5,000円コース | 60,000円 | 5,000円 | 1カ年 12回 | 金融機関での預金口座自動振替毎月12日(※1) 又は 本会窓口持参毎月末日迄 |
10,000円コース | 120,000円 | 10,000円 | ||
20,000円コース | 240,000円 | 20,000円 | ||
30,000円コース | 360,000円 | 30,000円 | ||
50,000円コース | 600,000円 | 50,000円 | ||
●半年お積立の「6カ月コース」 | ||||
6カ月 5,000円コース | 30,000円 | 5,000円 | 半年 6回 |
(※1)金融機関が休日の場合は翌営業日
3 預金口座振替をご利用の方で、引き続き改めて本会窓口で入会を希望される場合は、第1回分の積立金を本会へ現金にて払い込みください。
4 払い込みいただいた積立金については、所定の領収書を積立金払い込みの都度発行いたします。預金口座自動振替をご利用の場合は、通帳記帳又は入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、お買物カードとしてのご利用手続きが完了するまで保管願います。
5 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金に、利息は発生いたしません。第5条 会則の交付・再交付
1 本会は、入会申し込みの際に、この会則を入会ご希望のお客さまに書面もしくは電磁的方法にて交付します。この会則は、取引条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 この会則を紛失等された場合には、ご請求により、速やかにこの会則を再交付いたします。第6条 会員証カード(会員証兼お買物カード)
1 契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しいたします。会員証カードは、第9条に規定される所定の手続き後に、商品等と引き換えできるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。また、会員証カードは、商品等と引き換えの際及び各種特典をお受けになる際ならびに各種手続き等に必要となりますので、大切に保管してください。尚、お渡しした会員証カードは本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。解約の際、及び商品等に引き換えになられて残額が0円になった際は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。
2 会員証カードの盗難、紛失及び破損の場合には速やかに本会へ届け出ください。所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込)の手数料をいただきます。また、旧会員証カードは無効とします。尚、会員証カードの盗難、紛失の届け出前のご利用に関しては、原則、会員にご負担いただくこととなります。
第7条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の写真xx的書類等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、当社が定める書類をご提出していただきます。
第8条 住所変更などの届け出
1 入会の際に届け出た住所、氏名、電話番号、預金口座等について変更があった場合は、速やかに本会まで届け出ください。この届け出が無い場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は会員に到達したものとみなします。
また、上記変更について本会に届け出が無い場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。 2 会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
第9条 積立金総額の積立完了とお買物カードとしてのご利用手続き等
1 積立金総額の積立完了とは、積立期間の最終月(満期)まで毎月継続して積立金を払い込みいただくことをいい、満期は、最終の払い込み期限とします。満期のご案内は郵送にて行います。
2 積立金総額の積立が完了したときは、満期後1カ月以内の一定日以後に所定の手続き(会員証カード及び満期のご案内の提示等)により、
5,000円コースの場合、60,000円にボーナス5,000円を加えた合計65,000円相当のお買物カード、
10,000円コースの場合、120,000円にボーナス10,000円を加えた合計130,000円相当のお買物カード、
20,000円コースの場合、240,000円にボーナス20,000円を加えた合計260,000円相当のお買物カード、
30,000円コースの場合、360,000円にボーナス30,000円を加えた合計390,000円相当のお買物カード、
50,000円コースの場合、600,000円にボーナス50,000円を加えた合計650,000円相当のお買物カード、
6カ月5,000円コースの場合、30,000円にボーナス2,000円を加えた合計32,000円相当のお買物カード、 として、ご利用ができるようにいたします。お買物カードとしてのご利用手続きは本会所定の方法によります。
尚、12カ月コースの会員証カードには6カ月コースの満期額をご入金できません。また、6カ月コースの会員証カードには12カ月コースの満期額をご入金できません。 3 お買物カードとしてのご利用は会員ご本人に限ります。尚、会員ご本人の改名やご相続など本会の定めるものを除き名義変更はできません。
4 お買物カードは商品に引き換えするまで盗難、紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。
5 会員は、お買物カードを安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を10,000円単位で設定することができます。
6 本会は、違法又は不正な目的によるお買物カードの利用のおそれがあるときは、一時的にお買物カードの利用を停止する場合があります。第10条 商品引き換え等
1 お買物カードをご提示いただければ、三越、伊勢丹、岩田屋、丸井xxにおける取り扱い商品等のうち、お買物カードのお買物可能残額(商品等を引き換えになられた後の残額)の範囲内で商品等と引き換えいたします。但し、商品券・ギフト券・ビール券・金地金・収入印紙・切手・JR券・航空券・一部の旅行商品等、また、エムアイカード等クレジットカードの掛売決済、株主ご優待券等の優待制度によるお買物のお支払い、その他特に指定するものは除かせていただきます。詳細は本会窓口にお問い合わせいただくか、本会ホームページにてご確認ください。お買物カードのお買物可能残額は、お買いあげ時のレシートに記載されます。お買物可能残額確認のため、必ずレシートを保管してください。
2 予め、下記(ア)から(カ)に定める事項に合意し、本会に暗証番号を登録いただいた場合、株式会社三越伊勢丹等が運営するインターネット上のオンラインショッピングサイトにおいてお買物カードをご利用いただけます。尚、店頭でのご利用の場合と同じく、前項但し書きに記載のとおり、一部引き換えできないものもございます。
(ア)三越伊勢丹等が運営するインターネット上のオンラインショッピングサイトにおいてお買物カードをご利用いただく際には、お買物カード番号及び暗証番号を入力いただきます。
(イ)会員は、予め、所定の方法により、4桁の暗証番号の登録が必要です。
(ウ)会員の暗証番号の登録及び変更は本会所定の手続きにより行うこととします。
(エ)本会は、会員が申告した暗証番号について、本会が適当でないと認めたときは変更を求めることができ、会員はこれに応じて暗証番号を変更するものとします。
(オ)会員は、暗証番号を申告する場合、数字の組み合わせとして、同一数字の4連続など法則性を推知されやすいもの、又は会員の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいものを避けるものとし、登録された暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって、暗証番号を管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、そのために生じた損害は、原則、会員にご負担いただくこととなります。但し、登録された暗証番号の管理について、会員に故意又は過失が無いと本会が認めた場合は、会員のご負担とはなりません。
(カ)会員が暗証番号を忘れた場合、本会では暗証番号の照会に回答することはありませんので、会員は、改めて本会所定の手続きにより暗証番号の再登録を行うことが必要となります。
第11条 解約等
1 この契約は、会員の請求により、解約することができます。
(ア)積立期間満了前(お買物カードとしてのご利用手続き前)の場合には、既に払い込みの積立金に相当する額の金額を預金口座への振り込みにて受領することができます。
(イ)積立期間満了後(お買物カードとしてのご利用手続き後)の場合には、それまでに商品等に引き換えた後のお買物可能残額からボーナス部分の額を差し引いた金額を預金口座への振り込みにて受領することができます。(尚、この場合、ボーナス特典の利益を享受いただけません。)
2 本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。また、この場合には、会員側の事由による解約として前項により取り扱わせていただきます。
(ア)第2回以降の積立金の払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1カ月)を越えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にて催告したにも拘わらず、その期間内に払い込みがなかった場合
(イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
(ウ)会則のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断した場合
(エ)第三者への譲渡転売その他不正又は不適切な目的での入会であると本会が判断した場合
(オ)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員又は準構成員である等の関わり合いがあることが判明した場合
(カ)その他会員として不適格であると本会が判断した場合
3 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
4 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として本会窓口にて行います。その際には、会員証カードと会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の写真xx的書類等)が必要となります。但し、ご本人でない場合、本会の定める書類を提出していただきます。本会窓口での解約手続き後、返金は本条第1項に規定するとおり預金口座への振り込みとさせていただきます。この場合振込手数料は本会が負担するものとします。
第12条 解約に伴う積立金等の精算
1 この契約が前条第1項又は第2項により解約されたときの精算は、第1項の解約請求の日(但し、解約請求手続きに必要な書類等に不備があった場合は、その不備が解消された日)又は第2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます)に行わせていただきます。尚、既に払い込みの積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求が無い場合には消滅するものとします。
2 会員が前条第3項による解約により本会を退会したときは、以下のとおり取り扱いができます。
(ア)積立期間満了前(お買物カードとしてのご利用手続き前)の場合には、既に払い込みの積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、遅滞なく本会から受領することができます。
(イ)積立期間満了後(お買物カードとしてのご利用手続き後)の場合には、それまでに商品等に引き換えた後のお買物可能残額からボーナス相当分を差し引いた額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の金額を、遅滞なく本会から受領することができます。
(注)尚(イ)において、ボーナス相当分の額は、1年お積立「12カ月コース」の場合は商品等に引き換えされていないお買物カードの額に、ボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(一円未満切捨て)、半年お積立「6カ月コース」の場合は商品等に引き換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して1/16を乗じた額(一円未満切捨て)として計算させていただきます。
第13条 営業保証金及び前受金保全措置等
1 本会は割賦販売法に基づき、会員が払い込みの積立金及び積立金総額に相当する商品等に引き換えされていないお買物カード残額の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金 東京法務局・xxxxxxxxxx0-0-00
供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社・xxxxxxxx0-00-0
株式会社三菱UFJ銀行・xxxxxxxxxx0-0-0
三井住友信託銀行株式会社・xxxxxxxxxx0-0-0
但し、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、本会窓口まで直接お問い合わせください。
2 会員は、既に払い込みの積立金又は商品等に引き換えされていないお買物カードの残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条 個人情報の利用等
1 会員は、本会が、下記(1)から(4)の目的のために、下記(ア()イ)の個人情報(以下(、ア()イ)を総称して「個人情報」といいます)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集し利用することに同意します。
(1)本会則に基づく商品の売買の取次ぎ業務、ならびに本業務について連絡をする必要のある場合
(2)本会が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内
(3)本会が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発
(4)本会が行っている事業における付帯サービスの提供
(ア)氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢、メールアドレス(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
(イ)申込日、入会日、会員証カード番号、契約コース名、前受金残高、お買物カードの利用状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
2 本会は、本会と個人情報の提供に関する契約をした三越伊勢丹ホールディングスグループ会社(以下「共同利用会社」といいます)に個人情報を提供し、共同利用会社は、下記(1)から(4)の目的のために個人情報を利用します。
(1)共同利用会社が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内
(2)共同利用会社が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発
(3)共同利用会社が行っている事業における付帯サービスの提供
(4)共同利用会社が提供している商品・サービスの取引内容について連絡をする必要のある場合
但し、会員は本会に対し、本項(1()2)の目的のための共同利用会社への個人情報の提供の中止を求めることができます。尚、共同利用会社の名称、住所、事業内容については、本会のホームページで公表しています。また、新たな共同利用会社が追加変更される場合は、予め通知又は公表するものとします。
3 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人データその他法令で本会に開示が義務づけられている情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご 自身の個人データの内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。本項に基づく開示請求及 び利用目的通知の請求にあたっては、1回の請求にあたり手数料500円(税込)を頂戴いたします。また、本項に基づく開示及び通知を郵送等でさせていただく 場合は、別途実費を頂戴することがございますので、ご了承ください。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合等、その他法令に定める範囲において、利用停止を求めることができます。
4 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の請求や、個人データの開示・訂正・削除等の会員の個人データに関するお問い合わせは本会窓口までお願いします。
第15条 営業地域
本会の営業地域は全国を対象とします。第16条 本会に関するご相談窓口
エムアイ友の会お客さまサービスセンターにてお電話で承ります。
電話番号:0000-000-000 住所:xxxxxxxxxxx0-0-0
尚、三越、伊勢丹、岩田屋、丸井xxの各百貨店の店舗内にある、エムアイ友の会窓口にても承ります。但し、エムアイ友の会窓口が無い店舗があります。詳細は本会のホームページでご確認ください。
許可番号、経済産業大臣許可、友第3019号この会則(契約約款)は、2023年4月1日から適用します。
A2304C022