Contract
「東日本振込・振替サービス」資金移動取引規定
第1条 取引の範囲
(1) 東日本振込・振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者ご本人(以下契約者といいます。)が、株式会社東日本銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、契約者自らが占有・管理するパソコン等の端末機によって、次の振込・振替取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 依頼日当日に、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいま す。)から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理をする取引。
② 依頼日の翌営業日以後 5 営業日以内の営業日で契約者が指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます。)に、振込・振替指定日当日の残高に基づいて支払指定口座から振込・振替資金を引落xxう
え、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引(以下「振込・振替予約」といいます。)。
③ 他行への振込および振込予約は、パソコン等によるものとします。
(2) 前項における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が当行所定の書面により届出る方式により行うものとします。(事前登録方式)
(3) 振込・振替取引は、次の各号の区分により取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座とが、同一支店にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが、同一支店内にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。
② 支払指定口座と入金指定口座とが同一支店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。
第2条 利用申込
(1)本サービスの利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承認のうえ、当行所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)にて申込手続を行うものとします。
(2)本サービスへの申込は、ご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
第 3 条 サービスの利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
第 4 条 振込・振替取引の依頼
(1)本サービスによる 1 回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当行の定めた金額の範囲内とします。
(2)本サービスにより振込・振替取引を依頼する場合は、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに送信を行い、当行所定の方法および操作手順により所定の内容をパソコン等の端末機のキーボードにより操作してください。振込・振替予約の場合には振込・振替指定日も入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
(3)当行が受信した通信暗証番号と届出の通信暗証番号との一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードおよび承認暗証番号(他行振込のみ)をパソコン等の端末機に
よって入力してください。
第 5 条 手数料
(1)本サービスの利用に際しては、当行所定の基本手数料をいただきます。
(2)本サービスによる振込の場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(3)前項(1)、(2)の手数料は、当行所定の振替日に支払指定口座より払戻しのうえ充当することができるものとします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。
(4)第 8 条第 2 項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料を当行に支払うものとします。
(5)組戻された振込資金を返却せずに改めてその資金により振込みの手続を行う場合、当行所定の振込手数料を当行に支払うものとします。
第 6 条 振込・振替取引の成立等
(1)当行で受信した支払指定口座の支店番号、預金の種類と口座番号、暗証番号、承認暗証番号が届出の支店番号、預金の種類と口座番号、暗証番号、承認暗証番号と一致した場合には、当行は送信者を契約者とみなします。当行が前記の一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)ご依頼の内容については、当行が確認コードまたは承認暗証番号を受信した時点で確定するものとします。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当行は支払指定口座から振込・振替資金を引落しします。
支払指定口座からの振込・振替資金の引落しは、普通預金取引規定(総合口座取引規定を含みます。)、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出、または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4) 振込・振替契約は、当行が前項に規定する振込・振替資金を受領した時に成立するものとします。
(5) 前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理をいたします。
(6) 以下の各号に該当する場合、本サービスのお取扱いはできません。またその旨の通知は行いません。
① 支払指定口座が解約済のとき。
② 振込または振替の受付時(振込・振替予約の場合は振込・振替指定日の当日)に振込・振替資金が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむをえない事情があり当行が支払指定口座からの支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済のとき。
第 7 条 振込依頼内容の照会等
(1) 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合、契約者は、取引店に対し、当該振込金の入金に関する照会を行うものとします。この場合、照会を受けた取引店は、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を契約者に報告するものとします。
(2) 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当行は、契約者に対し
て振込依頼内容の照会を行い、契約者は、遅滞なく照会事項につき回答するものとします。当行からの照会に対して相当の期間内に契約者から回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 「入金口座なし」等の事由により振込資金が返却された場合、当行は、遅滞なくその旨を契約者に対して通知するものとします。この場合、当行は振込手数料を返却しないものとします。契約者は、当行の定める依頼書を提出のうえ、振込資金受領等の手続をとるものとします。
第 8 条 依頼内容の訂正、組戻等
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を訂正する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を訂正する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名(署名)押印して提出してください。
② 当行は、依頼書の提出を受けたうえで訂正手続を行うものとします。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名(署名)押印して提出してください。
②当行は、依頼書の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。
③組戻しされた振込資金は、提出を受けた依頼書に指定された方法により返却します。なお、組戻手続を行う場合、第 4 条第2項の振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途組戻手数料がかかります。
(3)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、組戻手数料は返却しないものとします。
(4)訂正または組戻依頼の際に提出を受けた依頼書等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の訂正または依頼の取りやめはできません。
(6)振込・振替予約の場合で、依頼内容の訂正または依頼の取りやめを行うときは、訂正、組戻しのほか、振込・振替指定日の前営業日までに、パソコン等の端末機によって当行所定の方法により行うことができます。
(7)前項のパソコン等の端末機による依頼内容の訂正または依頼の取りやめの取扱いについては第 4 条第2項の規定を準用します。
第 9 条 取引内容の確認等
(1)本サービスによる振込・振替取引の内容は、パソコン等の端末機により、当行所定の期間、方法によって照合することができます。
(2)本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳への記入、または当座預金取引明細表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(3)契約者と当行の間で取引内容・残高について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を
正当なものとして取扱います。
第 10 条 届出事項の変更等
(1)暗証番号、支払指定口座、印章、名称、住所、電話番号その他の届出事項に変更があった場合には、届出項目に応じて当行所定の書面等により速やかにお取引店に届け出るものとします。なお、変更の届出は、当行の変更手続が終了したときに有効になるものとします。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)当行は、重大な過失が無い限り、第1項の手続完了前に契約者に生じた損害につきその責任を負いません。
第 11 条 免責
(1) 当行の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュ-タ・通信機器等の障害ならびに通信回線の不通・混雑等の通信手段の障害等により、本サービスで利用できる機能の低下、遅延もしくは提供不能、または利用不能等の事態が生じ、そのために契約者、その他の第三者に損害が生じても、当行は、その責任を一切負いません。
(2) 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュ-タ等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があったとき。
(4) 法的義務に基づき開示請求された場合等のやむを得ない事由がある場合、当行は、本サービスに係る契約者の情報を、当該法的義務等に定める手続きに従い開示する場合があります。当該情報の開示により契約者において何らかの損害が生じても、当行は、その損害について責任を負いません。
(5) 当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 当行が確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
またアンサーサービスでの照会も可能です。
第 12 条 解約等
(1)共通事項
本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
解約xx処理があったことにより生じた損害について当行は責を負いません。解約時に未精算の手数料がある場合には、即時に当行に支払うものとします。
(2)任意解約
①解約手続き
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも相手方に通知することにより解約することができます。ただ
し、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は、当行の解約手続が完了した時点で効力を生じるものとします。
②解約の通知
当行が解約の通知を届出の氏名、住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に延着したときまたは到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は、契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当行がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続開始があったとき。
②手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき。
④当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 。
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき 。
⑥解散、その他営業活動を休止したとき 。
⑦当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき 。
⑧本人確認情報等を不正に使用したとき、およびその恐れのあるとき 。
⑨法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 。
⑩本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき 。
⑪その他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
(4)反社会的勢力の排除
①契約者は、自ら(主要な出資者、役員、およびそれに準ずる者を含む。)および従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らない。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、かつ保証するものとします。
ア.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ.自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
エ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ.役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するも
のとします。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
③契約者が前2項に違反した場合(虚偽の申告をしたことが判明した場合を含む。)、当行は何らの催告を要せずに直ちに契約を解除できるものとします。この場合、契約者は、契約の解除によって生じた損害について当行に対してなんらの請求をせず、当行に損害が生じたときは契約者がその損害を賠償するものとします。
第 13 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、通知預金規定、当座勘定規定、東日本キャッシュカード規定により取扱います。
第 14 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申出のない限
り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 15 条 個人情報および契約者情報の取扱
(1)当行は、契約者が本サービスの利用にあたって当行へ届け出た氏名、所属部署、役職、電話番号等、特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を以下の目的のため利用できるものとします。
①本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため 。
②法令等に基づく本人確認や本サービスをご利用いただく資格等の確認のため 。
③当行内部における市場調査およびデ-タ分析やアンケ-トの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため 。
④ダイレクトメ-ルの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため 。
⑤契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため 。
⑥本サービス以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするため 。
⑦その他、契約者との取引を適切かつ円滑に履行するため 。
(2)契約者は、申込書提出にあたり、個人情報の提供について同意をするものとします。
(3)当行は提供のあった個人情報については、本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
(4)当行は、契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第 10 条の定めに基づき変更された情報、本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の契約者に関する情報(以下「契約者情報」といいます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(5)当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
(6)本サービスの利用に関し、当行は、個人情報および契約者情報等を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関係会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者情報等の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第 16 条 規定の変更
(1)当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合、当行ホームページへの掲載による公表またはメール送信、その他相当の方法で周知することにより、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定を変更することができます。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また適用開始日以後に利用があった場合には変更後の規定を承諾したものとみなします。
第 17 条 準拠法・合意管轄
本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。本規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上