https://looop.co.jp/epc/product/pdf/ag_agreement.pdf
xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxx/xx_xxxxxxxxx.xxx
みえるーぷサービス利用規約
(目 的)
第1条 本規約は、申込者(以下、「甲」という)が株式会社Looop(以下、
「乙」という)の発電量監視装置「みえるーぷ」(以下、「監視装置」という)を用いたサービス(以下、「本サービス」という)の提供を受けるにあたり必
要な事項を定める。
2.甲が、サービス利用料金の支払いについて10年分一括前払いを選択した場合、本規約のほか、後記【10年分一括前払い特約事項】を適用する。
(定 義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①「監視装置」とは、甲が所有又は管理する発電所(以下、「対象発電所」という)に設置する発電量を監視するための機器をいう。
②「本サービス」とは、乙が、本規約に定めるところに従い提供する「監視装置」のサービスを意味し、「監視装置」のログイン画面よりログインすることにより 提供される。
(ログイン画面 xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx/)
③「使用ライセンス」とは、監視装置が発電所から収集したデータを格納するサーバー(以下、「格納サーバー」という)に格納された対象発電所の発電量等の情報に、甲がアクセスするための権限を意味する。
④「システム」とは、監視装置及び本サービスの提供並びに利用するために必要なソフトウエアの総体を意味する。
⑤「承継機」とは、本契約成立前において第三者により使用されたことのある監視装置(設置場所の移動を伴う場合を除く。)をいう。
(本契約の成立)
第3条 みえるーぷサービス利用契約(以下、「本契約」という)は、甲が本規約に同意の上、みえるーぷサービス利用申込書(以下、「申込書」という)に
より本サービスの利用申込みを行い、乙がこれを承諾することにより成立する。ただし、乙が申込書を受領した日(以下、本項において「受領日」という)か
ら5営業日以内に、乙が当該申込みを承諾しない旨又は変更を求める旨の意思表示をしない限り、受領日に乙が承諾したものとみなす。
2.次の各号のいずれかに該当する場合、乙は甲の申込みを承諾しない。
①通信環境が整備されていない等の理由により本サービスの提供が著しく困難であると乙が判断した場合
②甲が、乙が定める使用用途以外の用途で監視装置及び本サービスを使用するおそれがある場合
③甲が乙に虚偽の事実を申告した場合
④反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると乙が判断した場合
⑤その他、甲に対してサービスの提供をすることが適当でないと乙が判断した場合
3.甲は、申込時に申告した内容に変更があった場合、直ちに乙へ連絡し、乙の指示に従って変更の届出をする。甲が届出を怠ったことにより、甲において、乙からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、乙は一切責任を負わないものとする。
4.甲が申込時に申告した台数以上のパワーコンディショナーを設置した場合、本サービスにより甲に提供される情報については、乙が当該設置に伴い情報を変更することについて同意した場合に限り、変更するものとする。
(サービスの提供)
第4条 乙は、監視装置の設置工事が完了し、監視装置の動作確認がなされた時から本サービスを提供する。
2.前項にかかわらず、承継機の場合、乙による変更等の設定が完了し、乙から甲にその旨の連絡がなされた時から本サービスを提供する。ただし、承継機と共に直前の使用者のログインIDを甲が引き継いだ場合においては、甲が承継機の使用権限を有するに至った時から本サービスを提供する。
(ログイン)
第5条 乙は、監視装置の動作確認後、甲に対し、ログインID及びパスワードを付与する。
2.xは、自己の責任においてパスワードを管理するものとする。
3.乙は、ログインID及びパスワードを、監視装置を甲に販売した者及び監視装置の設置作業をする者に対して開示することができるものとする。
(本規約等の遵守)
第6条 甲は、監視装置及び本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとする。
2.甲は、監視装置及び本サービスの利用にあたり、本規約に規定されていない事項については、乙がウェブサイトに掲載する本サービスに関する規定、製品紹介、ガイドライン、ヘルプ、その他の定めに従うものとする。
(規約の変更)
第7条 本規約は、乙の都合により改定されることがある。本規約の改定は、乙のウェブサイト上または乙が別に定める方法で告知するものとし、告知後に甲が本サービスを利用した場合には、改定に同意したものとみなす。
(サービス利用開始日・動作確認)
第8条 本サービスは、甲または甲の許可を得た者が、本サービスログイン画面において、乙が発行したログインID及びパスワードを用い、初回利用時に「同意する」ボタンの押下によって開始する。この日付は記録され、本サービスの利用開始日及び監視装置の動作確認日として用いる。なお、納品完了日から 3ヶ月以内に「同意する」ボタンの押下がなされないときは、納品完了日から3ヶ月を経過した日を利用開始日及び動作確認日とみなす。
2.甲は、本サービスにログイン後、動作確認前に、甲が申込書に記入した内容と、画面に表示される内容とに差異がないことを確認し、差異を発見した場合は、乙に直ちに申告する。申告のない場合は、動作確認をもって、甲が、差異のないことの確認をしたものとみなす。
3.乙が監視装置の据付けを行う場合には、第1項に定める動作確認をもって甲が据付けの完了を確認したものとする。
4.前各項にかかわらず、承継機を利用し、かつ承継前の第三者からログインI Dを承継した場合においては、承継前の第三者の本サービスの利用開始日及び監視装置の動作確認日を用いる。
(支払金額)
第9条 監視装置のサービス利用料金は、申込書に記載の通りとする。
2.甲は、次のいずれかに該当する場合、契約変更手数料として金20,000円(消費税別)を乙に支払う。
①承継機について本サービスの利用申込みを行う場合
②申込書記載の発電所住所以外の場所に監視装置を移設する場合
3.前項の場合を除き、甲は、申込書に記載した事項のいずれかに変更が生じた場合、設定変更手数料として変更1回につき金8,000円(消費税別)を乙に支払う。
(例)
・パワーコンディショナーの台数変更
・売電単価の変更
・発電所表示方法の変更
(監視装置及び本サービスの利用)
第10条 甲は、本規約に定める利用期間内に限り、本規約及び乙の定める方法に従い、監視装置及び本サービスを利用することができる。
2.監視装置及び本サービスを利用するための機器(パソコン、タブレット、スマートフォン等)については、甲の費用と責任において準備するものとする。
(権利帰属)
第11条 監視装置及び本サービスに関する知的財産権は全て乙又は第三者に帰属しており、本契約は、監視装置及び本サービスに関する知的財産権の利用を許諾するものではない。
2 本サービスにおいて、乙が甲から取得した情報の内、甲の個人情報を除いたデータ(発電量、温度、画像、甲が入力した設置場所等)について、乙は複製及び改変することができるものとし、かつ甲を特定できない状態にした上で乙のホームページやパンフレット等において公開することができる。
(データの保存期間)
第12条 本サービスに関わるデータの保存期間は、2年間を上限とする。
(本サービスの停止等)
第13条 乙は、以下の事由が発生した場合には、本サービスの提供を停止することがあり、甲はこれを承諾する。なお、乙は、本サービスの停止におけるデータのバックアップの完全性、正確性を保証しないものとし、また、本条に基づ
き乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について、乙は一切責任を負わない。
①システムの保守、点検、修理、変更を定期的または緊急に行う場合。
②システムに関連する提携会社のトラブル、インターネット回線全般による不具合が発生した場合。
③天災(地震、噴火、洪水、津波)、火災、停電その他の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。
④戦争、暴動、争乱、労働争議などにより、本サービスの提供が困難な場合。
⑤妨害行為(データまたはプログラムのハッキング、改ざん、破壊)などにより、本サービスの提供が困難な場合。
⑥その他、乙が一時的な中断・停止を必要と判断した場合。
2.乙は、乙の都合により、本サービスの提供を終了することができる。この場合、乙は甲に原則として3ヶ月前に通知するものとする。
(システムの修正・バージョンアップ)
第14条 乙が、監視装置及び本サービスに係るシステムの修正を行った時は、乙は甲に対し、修正したシステムを提供するものとする。ただし、修正したシステムの提供時期については、乙の判断に委ねられる。
2 乙は、監視装置及び本サービスに係るシステムの機能追加等のバージョンアップを適宜提供することがある。ただし、バージョンアップの時期、内容については、乙の判断に委ねられるものとする。
(甲の禁止事項)
第15条 甲は、監視装置の使用及び本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとする。
①法令、条例または公序良俗に違反する行為
②不正アクセスその他本サービスの運営を妨害する行為
③監視装置及び本サービスを不正の目的をもって利用する行為
④乙が指定する利用方法とは異なる利用行為
⑤監視装置の改造
⑥監視装置を、乙に届け出た発電所以外に設置すること
⑦上記の他、乙、他のユーザーまたはその他の第三者の利益を不当に侵害する行為
(利用期間・契約期間・自動更新・解約等)
第16条 本サービスの利用期間は、利用開始日から、利用開始日の1年後の日が属する月の末日までとする。
2.本サービスの利用期間は、甲または乙からの申し出がない場合自動的に1年間更新されるものとし、その翌年以後も同様とする。また、本サービスの2年目以降の契約期間は利用期間と同様とする。
3.甲は、本契約を解約する場合、乙に対し、乙の定める所定の手続きに従って、解約を希望する月(解約日は、その月の末日とする)の前月末日までに、書面
又は別途乙が指定する方法により解約を申し入れるものとする。
4.乙の責めに帰すべき事由によらずに本契約が解約された場合、乙は、本契約に基づき既に支払われた金銭(以下、「利用料金等」という)の払い戻しはしない。
5.本契約が解約されたときは、乙は、甲の登録したデータ等を格納サーバーから削除することができる。
6.本契約が解約されたときは、甲は、監視装置内のSIMを2週間以内に乙指定の方法により乙に返却しなければならない。
(支払方法等)
第17条 甲は、以下のいずれの方法により本契約に基づき乙に対して支払いをするものとする。ただし、支払方法については、乙が書面又はWeb画面において他の方法を指定したときは、当該他の方法に変更するものとする。
① 乙発行の請求書又は乙がWeb画面において表示した請求情報に記載された乙名義の銀行口座へ振り込む方法により支払う。その際の銀行振込等に必要な支払い手数料は、甲の負担とする。
② 甲の指定する口座から乙が指定する期日に乙の指定する口座へ振替する方法により支払う。振替が、理由の如何にかかわらず不能だったときは、乙は、再度の振替はしないものとする。この場合、甲は直ちに、振込みにより乙指定口座へ支払うものとし、振込手数料は甲が負担する。
2.甲は、乙に対し、申込書に記載された2年目以降のサービス利用料金を、直前の利用期間の終了日までに支払う。
(乙からの告知等)
第18x xが甲に対して告知等を行う必要があると判断した場合、電子メール、書面、電話またはホームページ上に掲載するなど、乙が適当と判断する方法により随時告知等するものとする。
2 乙が告知等を本サービスのホームページ上で行う場合は、当該告知等をホー ムページに掲載した日をもって、甲に当該告知が到達したものとみなす。また、電子メールによって告知等を行う場合には、電子メールを発信した時点をもっ て、甲に当該告知等が到達したものとみなす。
(乙からの契約解除)
第19条 甲に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、乙は、何らの催告および通知を要せず、本契約を解除することができる。この場合、既に支払われた利用料金等の返還は行わない。
①乙が定める利用方法及び本申込書等に反する行為を行った場合
②甲に対し、乙からの連絡がつかない場合
③過去に本サービスの停止処分又は除名処分を受けたことがある場合
④手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤差押、仮差押、仮処分、競売、滞納処分の申立を受けたとき
⑥監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
⑦強制執行、破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てがあった場合
⑧反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると乙が判断した場合
⑨支払期日までに利用料金等が支払われず、催告をしても支払われない場合
⑩乙もしくは他人の著作権その他の権利を侵害する行為、法令違反行為、本申込書に違反する行為を行った場合
➃乙もしくは他人を差別、誹謗中傷し、名誉を毀損する行為を行った場合
⑫その他、乙に対する重大な背信行為があった場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、xは、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3.前項の契約解除又はこれに関連して甲に生じた損害等については、乙は一切責任を負わないものとする。
4.本契約を解除する場合、乙は、甲の登録したデータを格納サーバーから削除することができる。
(本サービスに関する保証の否認及び免責事項)
第20x xは、次の各号につき、如何なる保証も行うものではない。さらに、甲が乙から直接又は間接に、本サービス又は他の甲に関する情報を得た場合であっても、乙は、甲に対し、本規約等において規定されている内容を超えて、如何なる保証も行うものではない。
①本サービスの利用に起因して甲の電子機器に不具合や障害が生じないこと
②本サービスの正確性およびシステムの完全性
③本サービスの永続性
④本サービスが甲の特定の目的に適合すること
⑤甲に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性
2.本サービスが集計した結果は、あくまで参考データであり、実際の売電収入等との差異があっても、乙は一切責任を負わないものとする。
3.甲は、乙から提供されたログインID及びパスワードを自らの責任で厳重に管理するものとし、乙は、それらの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとする。
4.本サービスに関連して甲と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、甲の責任において処理及び解決するものとし、乙は、かかる事項について、一切責任を負わないものとする。
5.乙は、乙による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、甲のメッセージ又は情報の削除又は消失、甲の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して甲が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第21条 甲は、本規約に違反することにより、又は監視装置及び本サービスに関連して、乙に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2.乙は、本規約に違反することにより、又は監視装置及び本サービスに関連して、甲に損害を与えた場合、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、現実に発生した通常の損害についてのみ、賠償するものとし、その賠償額は、本契約締結日から損害の事由が生じた時点までに甲が乙に支払ったサービス利用料金の総額を上限とする。
3.前各項にかかわらず、監視装置の瑕疵・故障、本サービスの中断・停止その他原因の如何を問わず、監視装置を設置した発電所の発電量・売電量の増減及び発電・売電の中断・停止等による甲の損害について、乙は一切責任を負わないものとする。監視装置が発電量出力制御機能を有する場合においてもまた同じとする。
(秘密保持等)
第22条 本規約において「秘密情報」とは、監視装置及び本サービスに関連して、甲が、乙より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、乙の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全 ての情報を意味する。但し、(1)乙から提供若しくは開示がなされたとき又は 知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、 (2)乙から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由によ り刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三 者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報 によることなく単独で開発したもの、(5)乙から秘密保持の必要なき旨書面で 確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2.甲は、秘密情報を監視装置及び本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、乙の書面による承諾なしに第三者に乙の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3.第2項の定めに拘わらず、甲は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を乙に通知しなければならない。
4.甲は、乙から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、乙の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければならない。
5.乙は、甲の監視装置及び本サービスの申込み、または使用により得られる情報について、本サービスの円滑な運営、甲の管理、利用料金の請求ならびに、本サービスに対するサービス向上、利用促進を目的とした調査、検討、企画等の為に利用することができる。ただし、個人情報については、後記【個人情報の取扱いについて】に記載のとおりとする。
(権利義務の譲渡)
第23x xは、乙の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利及び義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
(存続規定)
第24条 第20条、第21条、第25条および第26条は、本契約が効力を失った後であっても効力を失わないものとする。
(準拠法)
第25条 本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(合意管轄)
第26条 本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議解決)
第27条 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって協議し解決する。
以 上
【10年分一括前払い特約事項】
甲が、サービス利用料金の支払いについて10年分一括前払いを選択した場合、本規約の一部を、次のとおり読み替えて適用する。
(1)第16条第1項の「1年後」を「10年後」と読み替える。
(2)第16条第2項第2文の「2年目以降」を「11年目以降」と読み替える。
(3)第17条第2項の「2年目以降」を「11年目以降」と読み替える。
以 上
【個人情報の取扱いについて】
1 乙は、甲の個人情報を、法令により認められた場合のほか、以下の目的で利用することができるものとする。
(1)乙と甲との間で締結する契約の審査及び履行をすること。
(2)監視装置(付帯関連する部品を含む。以下、同じ。)、本サービスおよび格納サーバーの故障診断、改善対策、リコールを実施すること。
(3)監視装置の保守・点検のご案内などを提供するため、宣伝印刷物の郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりお知らせすること。
(4)取り扱う製商品、サービス、保険などあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝印刷物の郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりご案内すること。
(5)製商品及びサービスの企画・研究開発、販売促進及び営業活動、顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
(6)甲からの各種のお問い合せ、ご要望、ご相談、苦情にお応えすること。
(7)法令、条例、その他の規則などを遵守すること。
(8)甲の個人情報を、書面又は電子媒体により、乙の子会社及び関連会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27 日大蔵省令第59号。その後の改正を含む。)で定義される子会社及び 関連会社をいう。)並びに監視装置および本サービスに関する業務の 委託先、監視装置の製造業者、販売業者、仲介業者及び取次業者に提 供すること。ただし、乙は、甲の申し出により第三者提供を停止する。
2 甲は、法令により認められた場合のほか、次に示した範囲において、乙が甲の個人情報を、書面又は電子媒体により第三者に提供することに同意する。ただし、甲は、第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができるものとする。
(1)提供内容:発電所住所、パワーコンディショナーのメーカー名・型番等の監視装置および本サービスの対象となる発電所に関する情報及び甲の氏名・住所等の個人情報その他本契約書に記載された情報
(2)提供先及びその利用目的
①提供先:監視装置および本サービスに関する業務の委託先、監視装置の製造業者、販売業者、仲介業者及び取次業者
提供先の利用目的:監視装置の修理・交換の連絡、監視装置に関連
する製商品・サービスのご案内
②提供先:乙の子会社及び関連会社
提供先の利用目的:前項(2)から(7)と同じ
以 上
(x x)
制定:平成26年4月1日
最終改定:令和3年7月1日