JP1 for AWS 使用許諾及びサポート・サービス契約条項
JP1 for AWS 使用許諾及びサポート・サービス契約条項
(オンデマンド・ミドルウェアサービス for Amazon Web Services 用)
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)は、甲が乙に提出する乙所定の利用申込書、注文書その他書面(電子メールなど電磁的方法を含む)(以下「乙所定書面等」といいます。)及び本書の条件にて、乙が甲に提供するオンデマンド・ミドルウェアサービス for Amazon Web Services の提供に関し、以下の契約条項のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
共通条項
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙から甲に対するオンデマンド・ミドルウェアサービスfor Amazon Web Services の提供並びにこれらに対する対価の支払いを定める目的で、本契約を締結するものと
します。
(本契約の成立)
第2条 本契約については、甲が、本契約条項の条件に同意の上、乙所定書面等に必要事項を記入して乙に提出することを以って申込の意思表示とし、当該申込に対し乙が異議なく承諾した時点で成立するものとします。
(定義)
第3条 本契約において「単価」とは、別紙2「使用時間及び単価の算出」に基づいて算出された単価をいいます。
2.本契約において「インストール数課金プログラム・プロダクト」とは、乙所定「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」(以下「価格表」)に定めた「インストール数課金プログラム・プロダクト一覧表」のプログラム・プロダクトをいうものとします。
3.本契約において「プロセッサ数課金プログラム・プロダクト」とは、価格表に定めた「プロセッサ数課金プログラム・プロダクト一覧表」のプログラム・プロダクトをいうものとします。
4.本契約において「管理ノード数課金プログラム・プロダクト」とは、価格表に定めた「管理ノード数課金プログラム・プロダクト一覧表」のプログラム・プロダクトをいうものとします。
5.本契約において「ユーザ数課金プログラム・プロダクト」とは、価格表に定めた「ユーザ数課金プログラム・プロダクト一覧表」のプログラム・プロダクトをいうものとします。
6.本契約において「管理数課金プログラム・プロダクト」とは、価格表に定めた「管理数課金プログラム・プロダクト一覧表」のプログラム・プロダクトをいうものとします。
7.本契約において「対象仮想マシン」とは、甲が、Amazon Web Services, Inc.との契約により利用しているシステム環境をいうものとします。
8.本契約において「形名」とは、プログラム・プロダクトの特定のために用いられる、英数字その他の文字で表される記号をいうものとします。
9.本契約において「使用」とは、プログラム・プロダクトをコンピュータのRAM等の一時メモリに読み出すこと又はハードディスク等の固定メモリに組み込むことをいうものとします。
10.上記プログラム・プロダクトとは、株式会社日立製作所(以下「日立」といいます。)が製造又は販売するソフトウェアをいいます。
(納入)
第4条 乙は、乙所定書面等に基づきプログラム・プロダクトを甲に納入するものとします。なお、当該納入の日、方法、場所その他詳細については、納入に先立ち別途甲乙協議の上決定するものとします。
2.前項の規定に従い納入をした場合、甲は、納入後14日以内に、検査を完了するものとします。なお、当該期間内に甲が乙に対して異議の申出をしなかった場合、当該期間満了時に甲による検査が完了したものとします。
3.前項の検査完了時より、甲は、プログラム・プロダクトを本契約の定めに従い使用することができるものとします。
(対価)
第5条 甲が乙に支払う各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの月ごとの対価は、次の各号のとおり計算するものとします。なお、算出した対価が非整数の場合、小数点以下第
1位を繰り上げるものとします。
(1)インストール数課金プログラム・プロダクト:本号イの使用時間の合計数に、単価を乗じて算出した額。
イ プログラム・プロダクト使用条項第2条の規定に従い甲がインストール数課金プログラム・プロダクトを複製している対象仮想マシンの使用時間
(2)プロセッサ数課金プログラム・プロダクト:本号イの使用時間の合計数に、単価を乗じて算出した額。
イ プログラム・プロダクト使用条項第2条の規定に従い甲がプロセッサ数課金プログラム・プロダクトを複製している対象仮想マシンの使用時間
(3)管理ノード数課金プログラム・プロダクト:本号イの使用時間の合計数に、単価を乗じて算出した額。
イ プログラム・プロダクト使用条項第2条の規定に従い甲が管理ノード数課金プログラム・プロダクトを複製している対象仮想マシンの使用時間
(4)ユーザ数課金プログラム・プロダクト:本号イの使用時間の合計数に、単価を乗じて算出した額。
イ プログラム・プロダクト使用条項第2条の規定に従い甲がユーザ数課金プログラム・プロダクトを複製している対象仮想マシンの使用時間
(5)管理数課金プログラム・プロダクト:本号イの使用時間の合計数に、単価を乗じて算出した額。
イ プログラム・プロダクト使用条項第2条の規定に従い甲が管理数課金プログラム・プロダクトを複製している対象仮想マシンの使用時間
2.前項各号に規定する使用時間は、プログラム・プロダクトごとに、添付別紙2「使用時間及び単価の算出」の定めに従い、算出するものとします。
(支払い)
第6条 乙は、ある暦月における次の各号の使用時間等を、Amazon Web Services, Inc.のサイト
から取得し、当該使用時間等を用いて第5条の規定に従い対価を算出の上、翌月末日までに別途甲乙間にて合意する書式にて、甲に対して当該対価及び消費税及び地方消費税の総合計を請求するものとします。乙は、Amazon Web Services, Inc.のサイトから取得した当該使用時間等を用いて第5条の規定に従い対価を算出の上、翌月末日までに別途甲乙間にて合意する書式にて、甲に対して当該対価及び消費税及び地方消費税の総合計を請求するものとします。なお、当該使用時間等の取得の実施については、乙から日立に委託して行うものとします。
(1)本号イ乃至ホの使用時間等。
イ インストール数課金プログラム・プロダクトに関し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの、毎月の第5条第1項第1号イの使用時間
ロ プロセッサ数課金プログラム・プロダクトに関し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの、毎月の第5条第1項第2号イの使用時間
ハ 管理ノード数課金プログラム・プロダクトに関し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの、毎月の第5条第1項第3号イの使用時間
ニ ユーザ数課金プログラム・プロダクトに関し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの、毎月の第5条第1項第4号イの使用時間
ホ 管理数課金プログラム・プロダクトに関し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの、毎月の第5条第1項第5号イの使用時間
(2)第5条第1項各号の規定に従い算出した当月のプログラム・プロダクトの対価の合計額。
(3)当月の基本使用料の合計額。
2.甲は、前項の規定に従い乙から請求を受けた場合、請求を受けた日が含まれる月の翌月末日までに、第5条第1項及び第2項の規定に従い算出した対価及び消費税及び地方消費税の総合計を、乙に対して乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3.当該請求から14日以内に、甲が異議申し立てを行わない場合には、甲は、当該請求分の対価等を支払うことを承諾したものとみなします。
(秘密情報の取扱い)
第7条 甲及び乙は、次項の方法により、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の規定に従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者(日立及びプロダクト・サポート・サービス条項第8条の規定に基づき、乙がサポート・サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本契約の終了後速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2.甲及び乙は、前項に規定する秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号の方法によりこれを行うものとします。
(1)文書で提供する場合、その文書上に「Confidential」又はこれに類する記載を表示して相手方に提供すること。
(2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に
可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に規定するいずれかの方法により相手方に提供すること。
3.本条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
4.本条第 1 項の定めにかかわらず、受領当事者は、官公庁等より法令の定めに基づき秘密情報の開示を要求された場合に、当該法令に基づき開示の義務を負うときは、相手方に対して開示要求があった旨を通知し、又はこれが困難な場合は事後速やかに相手方に報告のうえ、開示の義務を負う当該秘密情報に限り、開示の義務を負う官公庁等に対してのみ、開示ができるものとします。
5.乙は、本条の規定を日立及びプロダクト・サポート・サービス条項第8条の規定に基づき乙がサポート・サービスの遂行を委託する第三者に遵守させるものとします。
6.本条第1項及び第3項及び前項の規定は、受領当事者が相手方から当該秘密情報を受領した日より3年間適用されるものとします。
(記録及び監査)
第8条 乙及び日立は、甲に対し事前の了承を得ることにより、甲がプログラム・プロダクトを本契約の定めに従い使用しているか、甲に対して監査を行うことができるものとします。なお、監査の場所、方法その他詳細については、監査の都度、事前に、別途甲乙協議の上決定するものとします。
2.実際のプログラム・プロダクトの複製数等の実態と、第4条の乙から甲への請求に相違があった場合、甲は、当該相違が生じた分の対価に加え甲及び乙で別途協議して決する金額を乙に支払うものとします。なお、甲から乙への過払いが発見された場合の対応については、甲乙間で協議するものとします。
3.乙及び日立は、本契約中及び本契約終了後2年間は本条第1項の監査を実施することができるものとします。
(責任の範囲)
第9条 乙は、サポート・サービスの実施に当たり、合理的な範囲で最善の努力を尽くすものとします。ただし、乙は、サポート・サービスの結果について、プログラム・プロダクトのすべての問題点及び瑕疵が訂正されること並びにプログラム・プロダクトが正常に作動し続けることを保証するものではありません。
2.本契約に関し、乙の責めに帰すべき事由に基づき甲が損害を被った場合、甲は、請求原因のいかんを問わず、当該損害の発生した時点から遡って12か月の間に甲が乙に支払った当該損害の原因となったプログラム・プロダクトに係る対価の総額を上限として、乙に対して当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない損害、特別な事情から生じた損害及び逸失利益については、甲は、請求原因のいかんを問わず、乙に対して損害の賠償を請求することはできないものとします。
(過怠約款)
第10条 乙が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。また、甲が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないで本契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、プログラム・プロダクトの使用許諾及びサポート・サービスを停止することができます。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、担保権実行、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申立てを受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(暴力団等の排除)
第11条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.甲及び乙は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合、相手方は通知その他の手続を要
しないで、本契約を解除することができます。
4.前項の定めに基づき本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、各プログラム・プロダクト及びサポート・サービスの対価並びに消費税及び地方消費税の支払いを請求することができるものとします。
(契約期間)
第12x xが、本契約の終了を希望する日の1か月前までに書面にて通知した場合、当該本契約終了希望日に本契約は終了するものとします。
2.乙が、本契約の終了を希望する場合には、事前に甲に対して原則6か月以上前までに通知することにより、本契約は終了するものとします。
3.本契約が終了した場合、甲は、プログラム・プロダクトを使用することはできないものとします。また、乙の提供するサポート・サービスは終了するものとします。
(契約終了時の措置)
第13条 本契約が終了した場合、甲は、直ちに次の各号の措置を講じるものとします。
(1)契約終了後速やかにプログラム・プロダクトを、その複製物を含めてすべて消去すること。
(2)前号の措置を実施したことを証する文書を、契約終了後14日以内に乙に提出すること。
(存続条項)
第14条 本契約の終了後も、第3条乃至第9条、第12条乃至第16条、プログラム・プロダクト使用条項第5条及び同第6条、プロダクト・サポート・サービス条項第7条第3項及び第
4項並びに同第10条、並びに添付別紙に本契約終了後も存続する旨記載している事項は本契約終了後も有効に存続するものとします。
(法令等の遵守)
第15条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(管轄裁判所)
第16条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第17条 本契約の履行について疑義を生じた事項及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
プログラム・プロダクト使用条項
(使用許諾)
第1条 乙は、甲に対して、甲の対象仮想マシンにおいてのみ、プログラム・プロダクトを使用することを許諾するものとします。
2.甲は、プログラム・プロダクトを使用する前に、甲の責任で Amazon Web Services, Inc.から Amazon Web Services アカウントIDを取得し、乙が別途指定する方法により、当該IDを乙に対して通知するものとします。なお、甲は、プログラム・プロダクトのクラウド使用及びサポート・サービスの提供が終了した翌月末日まで、当該IDを保持するものとします。
(使用条件)
第2条 甲は、プログラム・プロダクトに関し、次の各号の条件に従うものとします。
(1)プログラム・プロダクトの改変をしないこと。
(2)甲は、対象仮想マシンにプログラム・プロダクトをインストールするために、プログラム・プロダクトを複製することができるものとします。なお、当該インストールにあたり、甲は、甲の責任で、乙が別途指定する方法により Amazon Web Services アカウントへの課金レポートの設定及び Amazon S3 バケット名のタグ設定を速やかに行い、Amazon Web Servicesアカウントへの課金レポート設定値については、乙に対して、当該設定値を通知するものとします。なお、当該設定に伴い発生した費用については、甲の負担とします。
(3)甲は、Amazon Machine Image を作成する目的及びバックアップの目的で、プログラム・プロダクトを複製することができます。なお、当該複製については、対価は発生しないものとします。
(4)プログラム・プロダクトを逆アセンブル又は逆コンパイルその他一切のリバースエンジニアリングをしないこと。
(5)プログラム・プロダクトを第三者に提供、使用許諾その他の方法により使用させないこと。
2.乙が甲に対してプログラム・プロダクトに係る電子マニュアルを提供する場合、甲は、プログラム・プロダクトを本契約に従い使用するために必要な範囲で、次の各号の規定に基づきこれを閲覧することができます。
(1)任意の数の装置の固定メモリに電子マニュアルの全部又は一部を組み込み、閲覧すること。
(2)電子マニュアルの全部又は一部を用紙に複製し、当該複製により作成した複製物を閲覧すること。
(3)甲の内部ネットワーク内のネットワークサーバ等の装置(以下「閲覧装置」といいます)の固定メモリに電子マニュアルの全部又は一部を組み込み、当該閲覧装置に接続された任意の数のクライアント装置から閲覧装置内の電子マニュアルを閲覧すること。
(目的)
第3条 甲及び乙は、乙の甲に対するオンデマンド・ミドルウェアサービス for Amazon Web Services で提供されるプログラム・プロダクトの使用条件を本プログラム・プロダクト使用条項のとおり定めるものとします。
(添付契約書)
第4条 甲及び乙は、本契約の定めに従い乙が甲に納入したプログラム・プロダクトに使用条件が添付されている場合又は当該プログラム・プロダクトを複製等する際に装置の映像面に使用条件が表示される場合は、本契約及び当該使用条件に基づき乙による甲への使用許諾契約として契約が締結されることを相互に確認するものとします。
(プログラム・プロダクトの使用許諾の撤回)
第5条 次の各号の事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に6か月以上前までに通知することにより、プログラム・プロダクトの全部又は一部の使用許諾を撤回することができます。この場合、甲は、使用許諾の撤回されたプログラム・プロダクトにつき、共通条項第13条に定める措置をとるものとします。
(1)プログラム・プロダクトに対するサポート・サービスの提供が終了した場合。
(2)プログラム・プロダクトの全部又は一部が第三者から導入しているソフトウェア(以下
「第三者ソフトウェア」といいます)の場合に、当該第三者が第三者ソフトウェアの製造、販売、その他提供を中止した場合。
(3)その他乙の責めに帰すべからざる事由により、乙が第三者ソフトウェアを導入できなくなった場合。
(輸出管理)
第6条 本契約は、日本国内のみにおけるプログラム・プロダクトの使用を約定するものであり、甲がプログラム・プロダクト若しくはマニュアルの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとし、乙は甲の手続きに必要な情報を提供するものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
2.甲が本契約の定めに従いプログラム・プロダクトを第三者に提供する場合も、前項の規定が適用されるものとします。
プロダクト・サポート・サービス条項
(契約の趣旨)
第1条 甲は、本契約に従い使用するプログラム・プロダクトのサポート・サービスの提供を乙に委託し、乙は、これを受託します。
(サポート・サービスの内容)
第2条 乙は、本契約及び別紙1「サービス仕様書」(以下、「サービス仕様書」といいます。)に基づき、サポート・サービスを行います。なお、乙は、当該サポート・サービスのうち、サービス仕様書に日立に委託する旨定めるサービスについては、その実施を日立に委託して行うものとします。
2.この条項において「対象プログラム・プロダクト」とは、価格表の「品名」欄に記載されているプログラム・プロダクトをいうものとします。
3.サポート・サービスの詳細は、サービス仕様書及び価格表記載のとおりとします。
4.サービス仕様書に本契約の条項と異なる定めがある場合は、当該サービス仕様書の定めが優先します。
(担当者の指定等)
第3条 サポート・サービスの目的を達成するため、甲は、次の各号の事項を実施するものとします。なお、これに要する費用は甲の負担とします。
(1)担当者1名(以下「甲の担当者」といいます。)を定めること。
(2)乙所定の方法により、甲の担当者の氏名等必要事項を、本契約の締結後、通知すること。また、その内容に変更が生じた場合は、変更内容を乙に通知すること。
(作業場所等)
第4条 甲は、甲の対象プログラム・プロダクトの使用場所等においてサポート・サービスを受ける場合、前条の事項に加え、次の各号の事項を実施するものとします。なお、これに要する費用は甲の負担とします。
(1)乙がサポート・サービスに必要であると認めた時間は、対象プログラム・プロダクトの使用場所その他甲の関係場所に乙及び日立が立ち入り、サポート・サービスを行うことを了承すること。
(2)サポート・サービスに必要となる消耗品を乙及び日立に提供すること。
2.前項の事項に加え、前項のサポート・サービスに必要となる電力料金及び通信等の費用は甲の負担とします。
(通信回線を通じたサポート・サービス)
第5条 甲は、通信回線を通じてサポート・サービスを受ける場合、第3条に規定する事項に加え、乙が別途定める当該サポート・サービスに必要な通信回線及び機器を事前に準備し、システムの環境設定を行うものとします。なお、これに要する費用は甲の負担とします。
2.前項の事項に加え、前項のサポート・サービスに必要となる通信回線に係る料金は、甲の負担とします。
(改良版の取扱い)
第6条 対象プログラム・プロダクトに対するサポート・サービスの内容として、その改良版(当該対象プログラム・プロダクトに対し性能、機能、問題点の改善を施したものを含みますが、これに限りません。)が提供され、使用する場合、甲は、本契約及び当該改良版に添付の契約書(当該改良版の起動時等に、装置又は装置に接続された出力装置の映像面に表示されるものを含みます。)の定めに従い、改良版を取り扱うものとします。ただし、当該契約書が添付されていない場合、当該改良版の提供の対象となった元の版の当該対象プログラム・プロダクトに適用される契約書が適用されるものとします。
2.前項の改良版と共に乙が甲に提供するマニュアルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して提供するマニュアルがある場合、当該マニュアルの取扱いについては、それぞれ前項に規定する改良版の取扱いを準用するものとします。
(資料等)
第7条 サポート・サービスの内容が、対象プログラム・プロダクトの問題解決の支援を伴うものである場合、甲は、乙若しくは日立より問題解決の支援を受けるに当たり必要と自己が判断し、又は当該問題解決の支援を遂行するに当たり乙が必要と認め甲に要求した図面、資料その他の技術情報(以下「資料等」といいます。)を甲の負担と責任において乙に提供するものとします。
2.乙は、前項の資料等を、問題解決の支援を遂行する目的にのみ使用するとともに、共通条項の第7条の規定に基づき取り扱うものとします。また、乙は、日立に対し、本項と同等の取扱いをさせるものとします。
3.甲は、本条第1項の規定に従い乙又は日立に提供する資料等が第三者のいかなる権利も侵害していないことを保証するものとします。
4.本契約に基づき甲から乙又は日立に提供された資料等の正確性、有用性等について、xxx日立は、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(第三者への委託)
第8条 乙及び日立は、サポート・サービスの遂行を必要に応じ第三者に再委託することができます。
2.前項の規定に従い第三者にサポート・サービスの遂行を委託する場合、乙は、前条第2項の義務及び共通条項第8条の秘密保持に係る義務と同等の義務を、当該第三者に課すものとします。
3.本条第1項の規定に従い日立が第三者にサポート・サービスの遂行を委託する場合、乙は、日立を通して前項と同等の義務を当該第三者に課すものとします。
(占有及び管理義務)
第9条 対象プログラム・プロダクトの占有及び管理に関する責任は、甲が負うものとします。
(輸出等の処置)
第10条 乙が提供するサポート・サービスの内容が、対象プログラム・プロダクトの改良版の提供又は技術情報等の開示を伴うものである場合に、甲が当該対象プログラム・プロダクトの改良版若しくは技術情報等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しく
は他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとし、乙は甲の手続きに必要な情報を提供するものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
2.甲が本契約の定めに従い対象プログラム・プロダクトの改良版又は技術情報等を第三者に提供する場合も、前項の規定が適用されるものとします。
以上
【別紙1】
サービス仕様書
本サービス仕様書は、お客様(以下「甲」といいます。)から委託を受けて、株式会社アシスト
(以下「乙」といいます。)が JP1 for AWS 使用許諾及びサポート・サービス契約書(オンデマンド・ミドルウェアサービス for Amazon Web Services 用)(以下「契約書」といいます。)に従い提供するサポート・サービスの内容について記述したものです。
1. 提供するサービスの範囲
本サービス(以下「本サービス」といいます。)は、甲の乙所定書面等に記載したプログラム・プロダクトを対象に提供するものとします。
2. サービスの内容(スタンダード)
2.1 ID の付与
乙は、甲との契約の締結後、甲が本サービスを利用するためのサービス ID、乙がインターネット上に開設するお客様用ホームページにアクセスするための「ユーザ ID」及び「パスワード」を、甲が定めた甲の担当者(以下「甲の担当者」といいます。)に通知します。
2.2 システム管理者及び問い合わせ者の登録
乙は、甲が選定した甲の担当者及び問い合わせ者を、甲の担当者として登録します。
2.3 問題解決の支援
乙は甲からの、以下に示す「一般の問い合わせ」及び「障害に関する問い合わせ」に対して回答します。
2.3.1 一般の問い合わせ
(1) 問い合わせの種類
甲が乙に問い合わせできる内容は、以下に示す項目に限ります。
・対象プログラム・プロダクトの機能、使用方法に関する事項
・対象プログラム・プロダクトのインストレーション、セットアップ、オペレーション等の各種操作方法に関する事項
(2) 回答の提示
甲からの問い合わせに対する乙の甲への支援は、以下のいずれかの回答を提示します。その提示を持って回答を終了したものとします。
・問い合わせに対する回答
・問い合わせが対象プログラム・プロダクトに関するものでない旨を回答
(3) 提供時間
本サービスの提供時間は以下のとおりです。
・受付:24 時間週 7 日
・対応:乙の営業日の午前 9 時から午後 5 時
なお、乙の営業日は月曜日から金曜日まで(ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める休日及び乙が定める年末年始の休日(12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで)を除きます。)です。
2.3.2 障害に関する問い合わせ
(4) 問い合わせの種類
【別紙1】
甲が乙に問い合わせできる内容は、以下に示す項目に限ります。
・対象プログラム・プロダクトで発生した障害に関する事項
(5) 回答の提示
甲からの問い合わせに対する乙の甲への支援は、以下のいずれかの回答を提示します。その提示を持って回答を終了したものとします。
・問い合わせに対し、対策又は回避策を回答
・問い合わせに対し、再発時の処置方法を回答
・問い合わせに対し、障害が仕様どおりの動作による旨を回答
・問い合わせが、対象プログラム・プロダクトに関するものでない旨を回答
(6) 提供時間
本サービスの提供時間は以下のとおりです。
・受付:24 時間週 7 日
・対応:24 時間週 7 日※1
※1:月曜日から金曜日までの午後 7 時から翌午前 8 時まで並びに、土曜日、日曜日、「国民の
祝日に関する法律」に定める休日及び乙が定める年末年始の休日(12 月 29 日から翌年の 1 月
3 日まで)の午前 8 時から翌午前 8 時までは、重度障害に関する問い合わせに限ります。
2.4 情報の提供
乙は甲に対し、対象プログラム・プロダクトについて、乙又は当該対象プログラム・プロダクトの開発者等が選択した保守情報等を提供します。また、対象プログラム・プロダクトによっては、当該対象プログラム・プロダクトの開発者等がインターネット上に開設するホームページ等から、甲に直接保守情報等が提供されることがあります。
2.5 改良版の提供
乙は甲に対し、甲の要求に従い改良版を提供します。なお、改良版とは対象プログラム・プロダクトに対し「機能の改善と追加」「性能の改善」又は「問題点の改善」を施したものをいいます。
甲が乙に要求できる改良版は、乙が指定した方法を通して甲にお知らせするものに限ります。
3. サービスの利用方法及び提供方法
甲の本サービスの利用方法、及び乙から甲へのサービスの提供方法は、乙が別途甲に提供する
「サービス利用ガイド」等に定めるものとします。
4. 本サービスの変更・終了
原則 6 か月以上前までの、乙から甲への通知をもって、乙の裁量により(対象プログラム・プロダクトの開発者等がサポート・ポリシーを変更したことによる場合を含みますが、これに限りません)、サービスの内容を変更又は終了することができるものとします。
- 以上 -
【別紙2】
使用時間及び単価の算出
1. 使用時間の算出
1.1 算出の範囲
Amazon Web Services, Inc.が提供する対象仮想マシン 1 区画ごとに使用時間を算出します。
1.2 基準となる時刻の定義
Amazon Web Services, Inc.の管理サーバの時刻に準拠します。
・マシン使用開始とは、対象仮想マシンを起動した時刻とします。
・マシン使用停止とは、対象仮想マシンを停止した時刻とします。
1.3 算出の範囲となる時刻
・ミドル使用時間とは、マシン使用開始時刻から、マシン使用停止時刻までの時間とします。
1.4 請求の範囲
Amazon Web Services, Inc.の時刻において、毎月 1 日午前 0 時から、その月の最終日の最終秒までの範囲における、ミドル使用時間の合計数に基づいて、翌月に請求します。
2. 単価の算出
2.1 算出の範囲
Amazon Web Services, Inc.が提供する対象仮想マシン 1 区画ごと、及び乙所定「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載のプログラム・プロダクトごとに、単価を算出します。
2.2 表記の定義
(1) 本別紙では、乙所定「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載の形名を、次のように表記します。
・「インストール数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BC」となっている形名を「&BC」、末尾が「&E001」となっている形名を「&E001」とします。
・「プロセッサ数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BW」となっている形名を「&BW」、末尾が「&B1」となっている形名を「&B1」、末尾が「&H001」となっている形名を「&H001」とします。
・「管理ノード数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BU」となっている形名を、「&BU」、末尾が「&BN」となっている形名を「&BN」とします。
・「ユーザ数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、形態欄が「基本」の末尾が「& Bx(x は「C」又は「U」)」となっている形名を「&Bx」、形態欄が「追加」の末尾が「&By(yは「L」又は「N」)」となっている形名を「&By」とします。
・「管理数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&NM」となっている形名を
「&NM」、xxが「&Nxxx」となっている形名を「&Nxxx」とします。
(2) 本別紙では、契約書別紙1「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載の
「1 ライセンスあたりの管理ノード数」を、「1 ライセンスあたり管理ノード数」、「1 ライセンスあたりのユーザ数」を、「1 ライセンスあたりユーザ数」、「1 ライセンスあたりの管理ノード数又はユーザ数」を、「1 ライセンスあたり管理ノード数又はユーザ数」と表記します。
【別紙2】
(3) 本別紙において、「1ライセンスあたりの管理ノード数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりのノード数のことをいいます。また、「1ライセンスあたりのユーザ数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりのユーザ数、「1ライセンスあたりの管理数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりの管理数のことをいいます。
2.3 算出方法
(1) インストール数課金プログラム・プロダクト
まず、インストール数を次の計算式で求めます。
(インストール数)=(対象仮想マシン内に当該プログラム・プロダクトをインストールした数)次に、単価を次の計算式で求めます。
(単価)=(「&BC」の形名単価)×(インストール数)
(単価)=(「&E001」の形名単価)×(インストール数)
(2) プロセッサ数課金プログラム・プロダクト
まず、ライセンス数を次の計算式で求めます。
(ライセンス数)=(対象仮想マシンのプロセッサ数に対し、当該プログラム・プロダクトに割り当てたプロセッサ数の合計※1)÷2
※1:当該プログラム・プロダクトに割り当てたプロセッサ数の合計が対象仮想マシンのプロセッサ数を超える場合は、対象仮想マシンのプロセッサ数とします。
ライセンス数が整数にならない場合、小数点以下を切り上げて整数にします。次に、単価を次の計算式で求めます。
(単価)=(「&BW」の形名単価)+(「&B1」の形名単価)×((ライセンス数)-1)
(単価)=(「&H001」の形名単価)×(ライセンス数)
(3) 管理ノード数課金プログラム・プロダクト
まず、ライセンス数を次の計算式で求めます。
(a)管理ノード数が、「&BU」の 1 ライセンスあたり管理ノード数以下の場合
(ライセンス数)=0
(b)管理ノード数が、「&BU」の 1 ライセンスあたり管理ノード数を超える場合
(ライセンス数)=((管理ノード数)-(「&BU」の 1 ライセンスあたり管理ノード数))÷
(「&BN」の 1 ライセンスあたり管理ノード数)
ライセンス数が整数にならない場合、小数点以下を切り上げて整数にします。次に、単価を次の計算式で求めます。
(単価)=(「&BU」の形名単価)+(「&BN」の形名単価)×(ライセンス数)
(4) ユーザ数課金プログラム・プロダクト
まず、ライセンス数を次の計算式で求めます。
(a)ユーザ数が、「&Bx」の 1 ライセンスあたりユーザ数以下の場合
(ライセンス数)=0
(b)ユーザ数が、「&Bx」の 1 ライセンスあたりユーザ数を超える場合
(ライセンス数)=((1 つの仮想サーバ上でミドルウェアを利用するユーザ数)-(「&Bx」の 1 ライセ
【別紙2】
ンスあたりユーザ数))÷(「&By」の 1 ライセンスあたりユーザ数)ライセンス数が整数にならない場合、小数点以下を切り上げて整数にします。
次に、単価を次の計算式で求めます。
(単価)=(「&Bx」の形名単価)+(「&By」の形名単価)×(ライセンス数)
(5) 管理数課金プログラム・プロダクト
まず、ライセンス数を次の計算式で求めます。
(ライセンス数)=((管理ノード数又はユーザ数)÷(「&Nxxx」の 1 ライセンスあたり管理ノード数又はユーザ数)
ライセンス数が整数にならない場合、小数点以下を切り上げて整数にします。次に、単価を次の計算式で求めます。
(単価)=(「&NM」の形名単価)+(「&Nxxx」の形名単価)×(ライセンス数)
- 以上 -