Contract
リース利用契約への同意
申込者である賃借人(以下「甲」といいます)及び連帯保証人は、賃貸人である株式会社リライトガレージ(以下「乙」といいます)との間で、契約書及び以下に定める契約条項の内容によ り、それぞれ、リース契約及び連帯保証契約を締結します(以下、甲と乙との間のリース契約を「本件リース契約」といい、連帯保証人と乙との間の連帯保証契約を「本件連帯保証契約」といいます)。
第1条
(契約の本旨)
1.乙は、甲に対し、甲がリース物件として指定した契約書「(2)契約車両」欄記載の自動車(以下
「リース自動車」といいます)を、甲が指定する第三者(以下「サプライヤー」といいます)から買い受けた上でリース(賃貸)し、甲は、これを借り受けます
2.本件リース契約は、乙が甲からの本件リース契約の申込みに対して承諾をした時に成立します。この場合、乙がサプライヤーに対してリース自動車購入の申込みをしたときは、乙において甲からの本件リース契約の申込みに対し承諾をしたものとみなします。
3.サプライヤーが乙からのリース自動車購入の申込みに対する承諾を拒絶したとき又は甲が指定する期限までにリース自動車を運行の用に供し得る状態に整える事務(以下「納車準備」といいます)を完了することができないときは、乙は本件リース契約をその締結時に遡って解除することができます。
4.乙及び甲は、本件リース契約に基づく権利の行使又は義務の履行にあたっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)等関係諸法令を遵守します。
第2条
(リース期間)
1.リース期間は、契約書「(3)リース期間」欄記載のとおりとし、リース自動車について第5条第
1項に定める手続が完了した日又は乙が指定した日から起算します。
2.本件リース契約に定める場合を除き、甲は、リース期間の中途においては、どのような理由によっても本件リース契約を解除又は解約することができません。
3.リース期間後に乙が第三者に対してリース自動車を転売する場合があることから、甲は、リース期間を遵守するものとし、本件リース契約終了後は、第22条の規定に従って、リース自動車の返還等を行うものとします。甲は、これらを遵守しないことにより乙及び第三者に生じた一切の損
害(リース自動車の転売に関するものを含みますが、これに限りません。)を直ちに賠償するものとします。
第3条
(リース料)
1.リース料は契約書「(5)月額リース料」欄記載のとおりとし、リース料に含まれる費用等は契約書「(11)リース料対象費用」の各欄記載のとおりとします。
2.甲は、乙に対し、契約書「(6)支払い方法」欄記載の支払い日に記載の方法によって前項のリース料を支払います。
3.甲においてリース期間中にリース自動車を使用しないか又は使用することができない期間があっても、その理由の如何を問わず、甲の乙に対するリース料の支払義務は消滅しません。この場合、甲は、乙に対し、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することはできないものとします。
第4条
(集金代行)
1.甲は、乙が本件リース契約に基づくリース料等の集金を、集金代行を業とする者(以下「丙」といいます)に対して委任し、又はこれを撤回することについて、異議を留めることなく予め承諾します。
2.乙が本件リース契約に基づくリース料等に係る集金等の事務を丙に委任している間、甲は、丙からの請求又は指示に従い、丙に対して本件リース契約に基づくリース料等を支払うものとします。
3.前項の場合、本件リース契約に基づくリース料等については、甲が丙に対してこれを支払うことによって甲の乙に対する支払いがなされたものとします。
第5条
(リース自動車の登録等)
1.乙及び甲は、リース自動車に係る自動車検査証への記入、自動車登録ファイルへの記録等の自動車検査登録手続をするにあたっては、乙を所有者名義人とし甲を使用者名義人とするものとします。
2.xは、乙が、リース自動車の登録事項等の内容に係る情報を保有する国又は地方公共団体の機関からその提供を受け、これをリース自動車の管理等の目的で利用又は活用することについて、異議を留めることなく予め承諾します。
3.乙において、その商号若しくは住所の変更、又は事業譲渡、合併若しくは会社分割等の組織変動等登録事項の変動が生じたことによりリース自動車について移転登録、変更登録等リース自動車
に係る自動車検査証への記入、自動車登録ファイルへの記録等の手続を別途行う必要が生じたときは、甲は、乙においてこれを行うこと(甲の名において行うべきものについては、乙が甲を代理してこれを行うこと)について、異議を留めることなく予め承諾します。ただし、これを行うにあたって甲の協力が必要であるときは、乙は、甲に対し、その協力を求めることができ、甲は、これに応じなければならないものとします。
第6条
(リース自動車の検収)
1.サプライヤーが納車準備を完了したときは、乙は、サプライヤーに対し、遅滞なく、甲に対するリース自動車の引渡しを乙が指定する業者に依頼させます(以下「納車」といいます)。
2.サプライヤーが、甲に対し、リース自動車について、納車準備の完了を通知した上、契約書「(1)使用本拠地」欄記載の場所に乙が指定する業者がこれを搬入し、その受領を催告したときは、甲は、直ちに、その品違い(自動車検査証記載の初度登録年月、車名、型式、原動機の型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、総排気量又は定格出力、燃料の種類、色、規格、仕様等の不適合)、数量不足、品質不良、性能不足、付属品(架装品含む)等欠品その他の欠陥又は不具合(「瑕疵」を含みます。以下同じ。)の有無及び内容をリース契約書と比較し検査を行い、その結果を乙及び指定陸送業者に対し通知しなければなりません。
3.前項の場合において、リース自動車に品違い又は欠陥若しくは不具合がないときは、甲は、直ちにリース自動車を受領した上、乙に対し、乙所定の方式によるリース自動車借受証(以下「借受 証」といいます)を発行し、これを交付しなければなりません。
4.天災地変、労働争議、法律による手続、本件リース契約の取扱店又は売主の責に帰すべき事由等乙の責に帰することのできない事由によってリース自動車の引渡しが遅延し又は不能となったときは、乙は、その遅延又は不能について一切の責任を負いません。
5.甲が本条第3項の義務に違反したとき、又は受領拒絶等甲の責に帰すべき事由により乙が納車を完了することができないときは、乙は、甲に対し、何ら催告をすることなく本件リース契約を解除し、違約金として、直ちに規定損害金の支払いを請求することができます。この場合、第21条第1項、第2項及び第3項の規定を準用します。
第7条
(免責)
1.第6条第3項に基づき甲が乙に対して借受証を発行したときは、乙の甲に対するリース自動車の引渡しは一切の品違い又は欠陥若しくは不具合がない状態で完全に履行されたものとみなし、万が一リース自動車に品違い又は欠陥若しくは不具合があったとしても、以後、甲は、乙に対して、担保責任、債務不履行、不法行為又は錯誤無効若しくは取消しその他法律構成の如何を問わず、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することができず、かつ、リース自動車の取替え若しくは修繕、損害賠償、原状回復又は不当利得その他一切の給付を請求することができませ ん。
2.xは、乙に対して借受書を発行後、リース自動車の欠陥若しくは不具合等が発覚した場合、リース自動車に付された自動車メーカー保証書の定め等に従い、リース自動車の製造業者又はサプライヤーからリース自動車の修繕又は損害賠償等所定の対応を受けるものとします。
3.甲がリース自動車の製造業者又はサプライヤーから前項の対応を受けるにあたって、乙は、これに関与せず、また一切の責任を負いません。
4.甲がリース自動車の製造業者又はサプライヤーから第2項の対応を受けた場合においても、甲
は、乙に対し、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することができないものとします。
第8条
(リース自動車の使用保管)
1.甲は、第6条第3項に基づきリース自動車を受領した時からリース期間が満了するまでの間、契約書「(8)契約月間走行距離」欄記載の走行距離の範囲内において、通常の用法に従ってリース自動車を使用することができます。
2.甲は、リース自動車を、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)所定の保管場所において保管しなければならないものとし、これを変更するときは、予め乙に対し書面によって通知するとともに、乙から書面による承諾を得た上で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及びリース自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)等関係諸法令の定めに従い、必要な申請手続を行うものとします。
3.前項の変更に係る一切の費用は、甲の負担とします。
4.乙又はその指定する者が甲によるリース自動車の使用又は保管の状況を検査するために保管場所への立ち入り、又は説明若しくは資料提供を求めたときは、甲は異議を述べることなく、これに応じなければならないものとします。
5.リース期間満了時におけるリース自動車の総走行距離から月割計算によって算出した平均月間走行距離が契約書「(8)契約月間走行距離」欄記載の距離を超過するとき(以降「超過距離」といいます)は、乙は、甲に対し、超過走行料(超過走行料=(総走行距離-契約月間走行距離×リース期間)×車両指定額)を請求することができるものとします。
第9条
(リース自動車の所有権保全)
1.xは、事前に乙から書面による承諾を得た場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
①リース自動車を、特段の費用又は手間を要することなく他の不動産又は動産から分離することが不可能又は困難な状態(以下「付着」といいます)に置くこと。
②リース自動車に他の動産を付着させ、又は改造、模様替え、塗装等の加工をして、その原状を物理的に変更すること。
③リース自動車を故意により滅失(物理的又は経済的な全損を含みます。以下同じ。)又は毀損させること。
④リース自動車の所在を乙にとって不明な状態にすること。
⑤リース自動車を譲渡し、又は担保に供すること。
⑥リース自動車を第三者に有償又は無償で転貸すること。
⑦リース自動車の占有名義を第三者に移転すること。
⑧リース自動車の保管場所を乙に通知せず、書面を交わすことなく変更すること。
⑨リース自動車の占有を放棄すること。
⑩リース自動車を日本国外に搬出すること。
2.リース物件に付着した動産の所有権は、事前に乙が書面により承諾した場合を除き、附合の成否を問わず、乙に帰属するものとします。この場合、甲は、乙に対し、その付着した動産の分離返還、又はこれに代わるその付着した動産の価額若しくはこれによるリース自動車の増加額の償還を請 求することはできません。
3.リース自動車に加えられた改造、模様替え、塗装等の加工による価値の増加は、事前に乙が書面により承諾した場合を除き、乙に帰属します。この場合、甲は、乙に対し、その加工に要した費用又はこれによるリース自動車の増加額の償還を請求することができません。
4.甲は、乙からリース自動車に乙の所有権を明示する表示又は標識等を設置するよう指示を受けたときは、異議を述べることなく、これに応じなければならないものとします。
第10条
(保守保全管理)
甲は、リース期間中、リース自動車が常時安全に本来の性能を十分に発揮し得る状態を維持するよう、関係諸法令並びにリース自動車の取扱説明書及び点検整備記録簿、メンテナンスノート等の指示に従い、善良な管理者の注意をもって継続的にリース自動車の点検、整備等保守保全管理を行わなければならないものとします。
第11条
(メンテナンスサービス)
1.契約書「(11)リース料対象費用」欄記載の費目の中にリース自動車のメンテナンスサービスが含まれているときは、甲は、リース期間中、乙の指定する整備工場(以下「指定工場」といいます)において、契約書「(13)メンテナンスサービス内容」欄記載の保守保全管理サービス(以下「メ ンテナンスサービス」といいます)の提供を受けることができます。
2.メンテナンスサービス内容は、本件リース契約に特別の定めがある場合を除き、点検、車検手続代行及び消耗品の交換の全部又は一部に限られるものとし、修繕を含まないものとします。ただ
し、甲と指定工場との間で個別に合意の上、甲の費用負担においてこれを行うことは妨げられません。
3.甲は、メンテナンスサービスの提供を受けるときは、その場所及び日時等について、予め指定工場との間で協議するものとします。
4.第1項の場合において、甲がやむを得ない事由によって指定工場以外の整備工場等にリース自動車の点検、整備等の保守保全管理又は修繕を行わせるときは、予め、乙に対し書面によってその旨を通知し、乙から書面による承諾を得た上で、これを行わせるものとします。
5.甲は、メンテナンスサービスの提供を受けなかった場合においても、リース料の支払い等本件 リース契約に基づく一切の債務の弁済を免れることはできず、かつ、乙に対してメンテナンスサービス料の償還を請求することはできないものとします。
6.甲は、指定工場がリース自動車の継続検査等の手続を代行する際に、放置違反金滞納の状況に係る情報について、これを保有する社団法人日本自動車整備振興会連合会等の機関に対して照会を行うことに対して、異議を留めることなく予め同意します。また、照会の結果、指定工場において各都道府県警察に対する照会を行う必要が生じたときは、甲は、所定の同意書に自書及び押印してこれを差し入れるものとします。
7.放置違反金の滞納等によりリース自動車の継続検査が遅延し、又は不能となった場合においても、乙は、一切の責任を負いません。また、放置違反金の滞納等に起因して保安基準適合証の有効期限を徒過したときは、保安基準適合証の再取得に要する一切の費用は、甲において負担するものとします。
8.第1項の場合においても、以下の各号に掲げる点検、整備等の保守保全管理又は修繕の費用については、甲の負担とします。
①契約書「(13)メンテナンスサービス内容」欄に記載のない点検、整備等の保守保全管理又は修繕の費用。
②リース自動車の陸送費。
③乙の故意又は重大な過失(甲が所定のメンテナンスサービスの全部又は一部の提供を受けなかったことを含みます。)によって生じた点検、整備等の保守管理又は修繕の費用。
④第16条所定の保険金によって補填されない修繕の費用。
⑤甲が第4項の定めに違反して予め乙の書面による承諾を得ることなく乙の指定工場以外の整備工場等において独自に行った点検、整備等の保守保全管理又は修繕の費用。
第12条
(修繕)
万が一リース自動車が毀損したときは、甲は、その原因の如何を問わず、その責任及び費用負担においてこれを修繕しなければならず、乙に対し、リース自動車の修繕又はその費用の負担を求めることはできないものとします。ただし、第16条の定めに基づきリース自動車に付された保険によ
り乙に車両保険金が交付されたときは、甲は、その受取金額の範囲内において、乙との間において、その負担を免れることができるものとします。
第13条
(保守保全管理又は修繕に伴う休車損)
第10条、第11条、第12条の定めに基づく保守保全管理又は修繕の作業中リース自動車が使用できないことによって発生した費用、損失又は損害については、全て甲の負担とし、甲は、乙に対し、その償還、補償又は賠償を請求することはできません。
第14条
(事故処理)
1.リース自動車による交通事故があったときは、甲は、人身事故又は物損事故の別を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)所定の措置を講じるとともに、その事故発生に伴う民事、刑事又は行政上の事件又は各種事務について、その原因の如何を問わず、全て自己の責任と費用負担において処理します。ただし、乙は、甲の要請により、甲に代わって保険金請求の手続を行うことができるものとし、この場合、甲は、乙の保険金請求に必要な書類等の取得、提出等一切の事務について、乙の指示に従うものとします。
2.前項の場合、甲は、乙及び保険会社に対し、直ちに事故発生の原因及び講じた措置の内容等所定事項について書面によって報告するとともに、損害の防止に努め、事故処理にあたるものとします。また、甲は、保険会社所定の保険約款の定めを遵守し、その損害調査に協力するととも に、証拠の保全を図らなければならず、また、その事故に関し、第三者との間で示談等不利益な協定を無断で締結してはならないものとします。
第15条
(損害賠償)
1.リース自動車の使用又は保管に因って乙又は第三者に損害を与えたときは、甲は、これを賠償します。
2.前項の場合において、万が一乙が第三者に対して損害の賠償をしたときは、甲は、乙に対し、その賠償をした金額及び乙において問題解決のために負担することを余儀なくされた一切の費用
(弁護士費用を含みます。)について、乙からの求償に応じます。
3.甲は、甲自らリース自動車を使用又は保管していなかったことを理由として前2項の義務を免れることはできないものとします。
第16条
(自動車保険)
1.契約書「(11)リース料対象費用」欄記載の費目の中に自動車任意保険料が含まれているときは、甲は、損害保険会社との間で契約書「(12)自動車任意保険内容」欄記載の自動車保険契約を締結し、本件リース契約の存続中、これを維持継続するものとします。
2.契約書「(11)リース料対象費用」欄記載の費目の中に自動車任意保険料が含まれていないときは、甲は、その責任と負担において自動車保険契約を締結し、本件リース契約の存続中、これを維持継続しなければならないものとします。この場合、甲は、乙から求めがあったときは、保険証券の写しを直ちに乙に対して交付しなければならないものとします。
3.前項の場合、乙は、甲が締結すべき自動車保険契約の締結について、何ら責任を負わないものとします。
4.第1項及び第2項の定めに基づき自動車保険契約を締結するにあたっては、リース自動車保険の被保険者を乙とするものとします。
5.免責金額を含め、自動車保険により補填されない損害については、全て甲の負担とします。
6.第1項及び第2項の定めに基づいて付される自動車保険の内容については、保険会社所定の保険約款の定めに従うものとします。
第17条
(費用負担)
1.本件リース契約及び本件連帯保証契約の締結に要する費用並びに本件リース契約及び本件連帯保証契約に基づく甲又は連帯保証人の乙に対する債務の履行に要する費用は、全て甲又は連帯保証人の負担とします。
2.リース期間中、法令の改正等により契約書「(11)リース料対象費用」欄記載のリース料に含まれる費用の額が増加したときは、その増加額部分は甲の負担とし、乙は、甲に対し、その増加額部分相当額の償還を請求することができます。
3.前項の請求があったときは、甲は、乙に対し、リース料とは別に、直ちにこれを支払います。
4.乙の甲に対する課税資産の譲渡に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)は、甲の負担とし、乙の甲に対する課税資産の譲渡の対価に上乗せしてその支払いを請求することができるものとします。消費税等の税率の上昇によりその負担が増加したときは、その増加額部分についても同様とします。
第18条
(通知義務)
1.リース自動車について次の各号に掲げる事由が一つでも発生し、又はそのおそれがあるときは、甲は、乙に対し、直ちにこれを書面で通知するとともに、乙において何らかの対応が必要であると判断したときは、これに対し無償で協力するものとします。
①リース自動車の保管又は運行によって他人の生命、身体又は財産等を害したとき。
②リース自動車について第三者が権利を主張したとき。
③リース自動車が滅失し、又は毀損し修復が不可能であるとき。
④リース自動車の占有を失ったとき。
⑤使用本拠地に変更がある場合
2.甲又は連帯保証人について次の各号に掲げる事由が発生したときは、甲は、乙に対し、乙指定の証明資料を添付の上、直ちにこれを書面で通知しなければなりません。
①住所、氏名又は名称等その特定事項を変更したとき。
②保証委託契約書記載の勤務先を変更したとき。
③固定電話、携帯電話等の番号を変更したとき。
④代表者を変更したとき。
⑤合併、会社分割その他の組織変動があったとき。
⑥事業譲渡があったとき。
⑦事業内容、株主構成又は役員構成に重要な変更があったとき。
⑧その他法令に基づく届出事項に変更があったとき。
3.甲は、乙からの求めがあったときは、乙に対し、その事業の状況を説明し、リース期間中における決算書、確定申告書、会計帳簿その他の乙の指定する書類等を提示しなければならないものとします。
第19条
(リース自動車の滅失又は毀損)
1.甲がリース自動車を受領した時からリース自動車を返還するまでの間にリース自動車が滅失又は毀損したときは、それが震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害その他甲の責に帰すべからざる事由によるものである場合であっても、その危険は全て甲の負担とし、甲は、乙に対し、これを理由として本件リース契約に基づく債務の履行を免れ、又は拒絶することはできません。
2.窃盗、強盗、詐欺、恐喝又は横領その他第三者の行為によりリース自動車の占有を失ったときは、甲は、直ちに所轄の警察署に盗難届、紛失届又は被害届等の届出をし、かつ、乙に対し、乙所定の方式によりその経過及び顛末を報告しなければなりません。
3.xがリース自動車を受領した時からリース自動車を返還するまでの間にリース自動車が滅失したときは、本件リース契約は、乙から甲に対する何らの通知又は催告を要することなく当然に、将来に向かって解除されます。
第20条
(期限の利益喪失、約定解除)
1.甲について次の各号に掲げる事由が一つでも発生したときは、甲は、乙からの何らの通知又は催告を要することなく当然に、リース料の支払い等本件リース契約に基づき甲に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するとともに、将来に向かって本件リース契約を解除されたものとします。
①手形又は小切手の不渡りを1回でも発生させたとき。
②会社更生手続、特別清算手続、破産手続開始、民事再生手続開始その他各種倒産手続開始の申立てがあったとき。
③支払停止に該当すべき事由が発生したとき。
④解散したとき。
⑤業務停止等事業の継続を一時的にでも不能ならしめる行政処分を受けたとき。
⑥死亡したとき。
2.甲の都合によって本件リース契約が合意解除又は合意解約されたとき。
甲について次の各号に掲げる事由が一つでも発生したときは、乙は、甲に対し、催告をすることなく通知のみによって、リース料の支払い等本件リース契約に基づき甲が乙に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失させ、直ちにその履行を求めることができるとともに、将来に向かって本件リース契約を解除することができるものとします。
①その財産について差押え、仮差押え、仮処分又は滞納処分(その例によるとされる処分を含みます。)を受けたとき。
②任意整理を開始したとき。
③本件リース契約に基づくリース料の支払いを1回でも怠ったとき。
④乙と乙が関連する会社に対して負担する金銭債務のうち本件リース契約に基づかないものについて、その支払いを1回でも怠ったとき。
⑤失跡したとき。
⑥公訴を提起されたとき。
⑦xx後見、xx又は補助開始の審判を受けたとき。
⑧リース自動車について必要な使用保管、保守保全管理又は修繕等の保存行為をしないとき。
⑨道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくリース自動車の検査有効期限が到来したにもかからず、新たに自動車検査証の交付を受けないとき。
⑩その他本件リース契約の条項のいずれかに違反したとき。
⑪第35条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑫その連帯保証人について前項各号に掲げるいずれかの事由が発生したとき。
3.前2項に基づく解除権の行使は、解除前に支払期限の到来したリース料の支払請求等解除前の原因に基づく請求を妨げないものとします。
第21条
(規定損害金)
1.第19条第3項又は第20条第1項若しくは第2項の定めに基づき本件リース契約が解除された場合等本件リース契約がリース期間の満了前に中途で終了したときは、甲は、乙に対し、違約金として、直ちに、次項に定める規定損害金を一括して支払わなければなりません。
2.規定損害金は、契約書「(7)残価清算方式」欄に基づき、次の各号に定める金額に、未経過相当額の公租公課を控除し、解除に要した一切の費用を加算した金額とします。ただし、自動車の一部又は全部に損失を生じ、その修理が不可能なとき又は法律の改廃により自動車を使用できないときは、リサイクル預託金相当額を加算した額とします。
①クローズエンド方式(契約書「(9)規定損害金算出額」欄に金額を表示したもの)の場合
(ア)本件リース契約の締結後そのリース期間開始前に同契約が終了し又は解除された場合には契約書「(8)規定損害金算出額」欄記載の金額を支払いとします。
(イ)本件リース契約がそのリース期間開始以後に終了し又は解除された場合には契約書「(9)規定損害金算出額」欄記載の金額からリース期間開始以後の経過月数に応じて同欄記載の月額リース料の累積額と自動車評価額を控除した残額を支払いとします。ただし、リース期間開始以後の経過月数は、リース期間初日を起算日として月単位で数えるものとし、その経過期間のうちに1ヶ月に満たない期間がある場合においても、これを1ヶ月と数えるものとします。 (クローズエンド規定損害金=規定損害金算出額(- 月額リース料×リース料支払済月数)-自動車評価額-未経過相当額の公租公課+解除に要した一切の費用)
②オープンエンド方式(契約書「(10)残存価格」欄に金額を表示したもの)の場合残リース料総額(契約書「(4)リース料総額」から月額リース料の累積額を控除したもの、以下「残リース総額」という)に契約書「(10)残存価格」欄記載の金額及びこれに対する消費税等相当額を加算した合計額とします。(オープンエンド規定損害金=残リース料総額+残存価格+消費税-未経過相当額の公租公課+解除に要した一切の費用)
3.第1項に基づく請求は、解除前に支払期限の到来したリース料の支払請求等解除前の原因に基づく請求並びに次条第1項、第2項及び第4項に基づく請求を妨げないものとします。
第22条
(リース自動車の返還及び原状回復等)
1.甲は、本件リース契約が終了したときは、通常損耗及び事前に乙からの書面による承諾を得て リース自動車に付着させた動産を除き、直ちに、甲の負担においてリース自動車を原状に回復した上、その返還として純正伴、点検整備記録簿、自動車検査証、検査標章、自動車登録番号標又は車両番号標、リサイクル券、取扱説明書、自動車メーカー保証書、封印及び自動車損害賠償責任保険証明書又は同共済証明書等一切の付属動産とともに、乙の指定する場所において乙又はその指定する者に対してリース自動車を引き渡さなければなりません。
2.前項の場合において、リース自動車が事業用自動車であるときは、甲は、乙に対し、所轄運輸支局長に対し、リース自動車の減車に伴う営業所毎に配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数に関する事業計画の変更に係る届出をしなければならないものとします。
3.甲が第1項に基づく引渡しをしないときは、乙は、リース自動車の所在地において、甲又はリース自動車を直接占有する第三者からその占有を回収することができます。
4.甲が第1項に基づくリース自動車の返還を遅滞したときは、甲は、乙に対し、その遅滞期間(本件リース契約が終了した日の翌日を起算日として月単位で数えるものとし、その経過期間のうちに 1ヶ月に満たない期間がある場合においても、これを1ヶ月と数えるものとします。)に応じて リース料相当額の違約金及び乙が本件リース契約終了後にリース自動車を第三者に転売する場合があることから、当該転売に関して乙及び第三者に生じた一切の損害を直ちに支払わなければならないものとします。ただし、リース自動車の返還が遅延した理由を乙において相当と書面にて認めたときは、これを免除することがあります。
5.xは、乙に対するリース自動車の返還を遅滞したときは、xxxその指定する者によるリース自動車の引揚げを受忍しなければならないものとします。
6.乙は、リース期間の中途で甲がリース自動車を返還した場合、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額又は取引(業者買取)市場における適正な処分価格から処分に要した一切の費用を控除した残額を規定損害金の一部に充当することができます。
7.オープンエンド契約において、リース期間の中途で甲がリース自動車を返還した場合、乙は、契約書「(11)リース料対象費用」のうち乙が本件リース契約を解除し又はリース自動車を処分したことによって負担を免れた部分に相当する金額を規定損害金の一部に充当することができま す。
8.本条第1項、第2項及び第4項に基づく請求は、本件リース契約終了前の原因に基づく請求及び前条第1項に基づく請求を妨げないものとします。
第23条
(オープンエンド方式・クローズエンド方式の契約における残存価格の清算)
1.本件リース契約が期間満了により終了し、乙が自動車の返還を受けたときは、乙が指定する業者による査定を行い、次の通り、甲乙間で「(10)残存価格」の清算を行うものとします。
①「(7)残価清算方式」がオープンエンド方式の場合、本件リース契約が期間満了しかつ再リース契約を締結しない場合、自動車を他に換価処分した金額(以下「処分価額」という。)又は財団法人日本自動車査定協会その他xxな機関の評価に基づく評価額(以下「評価額」という。)から、それぞれ処分又は評価に要した一切の費用を控除した残額を「(10)残存価格」と対比 し、当該残額が残価を超えるときは、乙はその超過額を現金で甲に支払い、又当該残額が残価に達しないときは甲はその不足額を現金で乙に支払います。
②「(7)残価清算方式」がクローズエンド方式の場合、乙が指定する業者による査定を行い「車両骨格部位の損傷・修復歴」が認められない場合は、リース期間満了時の残価の清算は行わないものとします。
2.本件リース契約が解除になり、乙が自動車の返還を受けたときは、第21条に従い、次の通り甲乙間で残価清算を行うものとします。
①「(7)残価清算方式」がオープンエンド方式の場合、処分価額又は評価額からそれぞれ処分又は評価に要した一切の費用を控除した残額を「(10)残存価格」と対比し、当該残額が残価を超えるときは、その超過額を規定損害金の一部に充当し、又当該残額が残価に達しないときは、甲はその不足額と規定損害金との合計額を直ちに現金で乙に支払います。
②「(7)残価清算方式」がクローズエンド方式の場合、第21条に従い精算されるものとします。
3.甲の乙への自動車の返還がなされない場合又は不可能の場合、甲は、甲の責任と費用負担で所轄の警察署への諸届出及び乙と協力して自動車の抹消登録等を行うとともに、その事由の如何を問わず乙及び第三者に生じた一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第24条
(弁済の充当順序)
甲が乙に対して数個の金銭債務を負担する場合において、その弁済として支払った金員が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、乙は、その適当と認める順序によって弁済に充当することができるものとします。
第25条
(xx証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、強制執行認諾条項を付したxx証書を乙又は連帯保証人の費用負担で作成する手続をするものとします。
第26条
(遅延損害金)
1.甲は、甲が本件リース契約に基づく乙に対する金銭債務の履行を怠ったときは、その支払うべき金額に対する支払期日の翌日から起算して支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
2.xは、その負担すべき金員を乙が立替払いしたときは、その立替払いをした金額に対するその立替払いの日から起算して支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第27条
(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本件リース契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を連帯保証し、甲及び他の連帯保証人と連帯してこれを履行します。
2.連帯保証人は、他の連帯保証人の有無を、本件連帯保証契約締結の動機としないものとします。
3.連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証又は担保を変更、解除した場合においても、免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
第28条
(オープンエンド方式の契約車両の再リース)
1.リース期間が満了する2ヶ月前までに甲から乙に対して書面により再リースを希望する旨の意向の表明があり、その後リース期間満了までの間に、乙と甲との間で、リース自動車について本件リース契約におけるリース期間の末日の翌日をリース期間の初日とする新たなリース契約(以下
「再リース契約」といいます)が締結されたときは、甲は、本件リース契約におけるリース期間の満了にもかかわらず、これを理由とする乙に対するリース自動車の現実の引渡しを免れることができます。
2.再リース料、再リース期間等再リース契約の内容については、同契約締結の際に乙と甲が合意して定めるとおりとします。
第29条
(リース自動車又は契約上の地位若しくは権利の処分)
1.乙は、甲及び連帯保証人の承諾を得ることなく、リース自動車、本件リース契約に基づく契約上の地位又は権利の全部若しくは一部について、これを譲渡し、又はこれに質権、抵当xx担保権を設定することができるものとします
2.甲は、リース自動車、本件リース契約に基づく契約上の地位又は権利の全部若しくは一部について、これを譲渡若しくは転貸し、又はこれに質権、抵当xx担保権を設定することができないものとします。
第30条
(相殺の禁止)
甲は、乙に対するいかなる債権をもってしても、本件リース契約に基づき乙が甲に対して有する債権と相殺することができないものとします。
第31条
(特約事項)
契約書「(14)特約事項」欄に記載された内容は、本件リース契約及び本件連帯保証契約の特約として、これらの契約の一部を成すものとします。
第32条
(合意管轄)
本件リース契約又はリース自動車に関する甲と乙との間の紛争及び本件連帯保証契約又はリース自動車に関する乙と連帯保証人との間の紛争については、その訴額の如何にかかわらず、いずれも、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。
第33条
(秘密保持)
1.甲又は連帯保証人は、本件リース契約又は本件連帯保証契約に基づく権利の行使又は義務の履行の過程において知り得た乙の営業上の一切の秘密を、他に漏洩しないものとします。
2.甲又は連帯保証人が前項に違反したことにより乙が損害を蒙ったときは、甲又は連帯保証人は、乙に対し、その損害を賠償するものとします。
第34条
(みなし到達)
乙が契約書に表示され又は第18条第2項に基づき通知を受けた甲又は連帯保証人の氏名又は名称及び住所のうち最も新しい氏名又は名称及び住所に宛てて通知を発信した場合において、これが延着し又は到達しなかったときは、その通知は、通常到達すべき時に甲又は連帯保証人に対して到達したものとみなします。
第35条
(反社会的勢力の排除)
1.甲及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団又は暴力団員若しくは暴力団準構成員と密接な関係を有するもの(団体を含みます)及び暴力団関係企業。
⑤総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等。
⑥前各号の共生者。
⑦その他前各号に準ずる者。
2.甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、乙又は乙の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第36条
(個人情報の取扱い)
本件リース契約及び本件連帯保証契約に関して、乙が、甲及び連帯保証人から提供を受け、又は取得をした個人情報については、別途本件リース契約に定めるもののほか、乙のホームページにおいて公表するプライバシーポリシーに記載の利用目的で利用し、取り扱うものとします。
第37条
(違約金)
乙は、甲に対し、本件リース契約に関して生じた一切の損害の賠償を請求できるものとします。本件リース契約に定める違約金はこれを妨げるものではなく、当該違約金とは別途に、乙は甲に対して一切の損害を賠償するよう請求できるものとします。
第38条
(車両骨格部位の損傷・修復歴の査定)
本件リース契約が期間満了、または途中解約その他の理由により期間満了前に本件リース契約が終了し、乙が自動車の返還を受けたときは、乙が指定する業者による査定を行うことができるものとします。査定の基準は一般財団法人日本自動車査定協会が定めるものとします。
第39条
(分離可能性)
本件リース契約のいずれかの規定又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本件リース契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、甲及び乙は、当該無効若しくは執行不能の規定又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正するものとします。
【個★情報の取扱いに関する同意条項】
(以下、賃借人を「甲」、賃貸人を「乙」、甲が希望する保証会社を「丙」、連帯保証人を
「丁」、甲が希望する保険会社を「戊」といいます。)
第1条
(個人情報の収集、保有、利用)
1.甲と丁は、本リース契約及び保証委託契約(各申込書を含み、以下「本契約」といいます。)の与信判断及び与信後の管理のため、今後の乙及び丙との取引の際の与信判断及び与信後の管理の
ため、自動車の買取・回収業務のため、並びに、戊が提供する保険の加入審査のために以下の情報を乙が収集、利用することに同意します。
①甲及び丁の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(名称、住所、電話番号等を含みます。)、家族構成、住居情報、メールアドレス、ユーザーID、運転免許証番号等、本人を特定するための情報(本契約締結後に乙が、甲又は丁から通知を受け、若しく は、甲又は丁からxxに収集したこと等によって知り得た変更情報を含みます。)
②本契約に関する申込日、契約日、リース車両、リース料、リース期間、使用本拠地、支払方法、振替口座等自動車リース契約書に記載した一切の事項
③本契約に関する月々の返済状況
④本契約に関する甲及び丁の支払い能力を調査するため又は支払い途上における支払い能力を調査するため、甲及び丁が申告した甲及び丁の資産、負債、収入、支出、丙が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤法令等に基づき、甲及び丁が提出した収入証明書等の記載内容情報、
⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄本、官報等の一般公開されている情報
2.甲及び丁は、本契約に基づく試算及び当該リース契約等の履行のため乙が①~⑦の個人情報を収集し、これらの情報を乙から丙又は戊に提供し利用することに同意します。但し、丙が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況を除きます。
下記の保証会社及び保険会社に個人情報を提供することがあります。株式会社アプラス
プレミアファイナンシャルサービス株式会社プレミア株式会社
株式会社エース・オートリース昭和リース株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
3.甲及び丁は、乙、丙及び戊が法令(強制力を伴っている場合に限らず及び丙又は戊が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して第1項により収集した個人情報を提供することに同意します。
4.甲及び丁は、乙が下記に定める利用会社に対して、買取業務又は回収業務等を利用目的として、第1項①ないし③の個人情報を提供し、当該利用会社が利用することに同意します。
利用会社一覧:
株式会社ジョイカルジャパン株式会社アプラス
プレミアファイナンシャルサービス株式会社 PLS株式会社
プレミア株式会社
株式会社エース・オートリース東洋カーマックス株式会社
昭和リース株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
第2条
(個人情報の第三者提供、利用)
1.甲及び丁は、乙と個人情報の提供に関する契約を締結した利用会社がリース事業、自動車販売事業におけるサービス、商品等の案内に利用するため、乙が第1条第1項①及び②の個人情報を保護措置を講じた上で提供し、利用会社が利用することに同意します。
2.利用会社への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から3年間とします。
第3条
(個人情報の開示、訂正、削除)
1.甲及び丁は、乙、丙戊及び利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律等に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。①乙に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。②丙、戊又は利用会社に対して開示を求める場合には、丙、戊又は利用会社に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条
(本規約に不同意の場合)
乙は、甲及び丁が本申込みの必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部または一部を承諾できない場合には、本契約をお断りすることがあります。
第5条
(利用、提供中止の申出)
本条項第2条及び第3条による同意を得た範囲内で乙及び利用会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の乙又は利用会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第6条
(問合わせ窓口)
個人情報の開示、訂正、削除についての個人情報に関するお問い合わせや利用、提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いいたします。お問合わせ窓口:https:// www.relitogarage.jp/contents/category/contact/
第7条
(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条
(本条項の変更)
本条項に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとする。 2021年1月 制定