Contract
収入印紙
市xx売買契約書(案)
売渡人 xx市(以下「甲」という。)と買受人<落札者>(以下「乙」という。)とは、次の条項により市xx売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 甲は、その所有する次の土地(以下「本物件」という。)を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
本物件の表示
所 在 | 登記地目 | 登記地積 | 備 考 |
xx市 | ㎡ |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金【落札金額】円とする。
(売買代金の納付)
第4x xは、本契約を締結した日から起算して 7 日以内に、売買代金(契約保証金を売買代金に充当したときはその差額)を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。ただし、乙が次条に記載する契約保証金を納付した場合は、その限りではない。
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金【売買代金の 100 分の 10 以上】円を甲の発行する保証金納付書により、甲に納付することができる。
2 乙は、契約保証金を納付した場合、契約保証金を売買代金の一部に充当し、売買代金と契約保証金との差額を市が発行する納入通知書により、指定金融機関において売買契約締結の日から起算して 20 日以内に納付しなければならない。
(売買物件の引き渡し)
第6条 甲は、前条の規定に基づき売買代金を乙が納入した日をもって、売買物件を乙に引き渡すものとする。
(所有権移転)
第7条 売買物件の所有権は、前条の規定による引き渡しがあったときに乙に移転するものとする。
2 前項に規定する所有権の移転をもって、売買物件に従属する工作物等、地下埋設物およびその他売買物件に残存する一切のものは乙に帰属する。
(所有権移転に関する登記)
第8条 売買物件の所有権移転登記は、前条の規定による引渡日を基準日として、甲がすみやかに所有権の移転登記を行うものとする。ただし、xが自ら行う事を妨げない。
2 前項に定める所有権移転登記に係る必要な経費は、すべて乙の負担とする。
(危険負担等)
第9条 売買物件は、現状有姿(建物、工作物および樹木等含む)で引き渡すものとし、乙が売買物件の引き渡しを受けた後、売買物件の数量の過不足、その他隠れた瑕疵があっても、甲はその責を負わないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律
第 61 号)第 2 条第 1 項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(公租公課等の負担)
第10条 売買物件に関する租税、公課、受益者負担金、その他の賦課金については当該物件の所有権移転登記の完了後は、すべて乙の負担とする。
(契約の費用)
第11条 この契約に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(用途の制限等)
第12条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23
年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業および同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業ならびに暴力団人による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、もしくは売買物件を第三者に貸してはならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき
(2) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員であると認められるとき
(イ) 法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
(ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または関与していると認められるとき
(オ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(カ) 暴力団、暴力団員または前記(ウ)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき
(物件調査等)
第14条 売買物件に係るアスベスト調査、地質調査、地盤調査等の調査については、xが自らの責任と負担において実施し、これによって必要となる地盤改良等の一切の費用は乙の負担とする。
(物件の維持、解体撤去等)
第15条 乙は、売買物件に存置する建築物、これに付帯する設備ならびに動産、敷地内の工作物およびxxxの維持管理および解体撤去等について、自らの責任と負担において行うものとする。
2 売買物件に存置するゴミ、ガラ、粉砕、地下埋設物等の撤去および処分に要する一切の費用は乙の負担とする。
(越境物の調整等)
第16条 売買物件について越境物が存在する場合は、乙が隣接土地所有者と協議を行い、自らの責任において解決する者とし、甲は紛争について関与しない。
(損害賠償)
第17条 甲および乙は、本契約に定める義務を履行しないために相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(疑義等)
第18条 この契約に疑義が生じたときまたはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(所轄裁判所)
第19条 この契約に関する訴訟は、甲所在地を管轄区域とする裁判所とする。
この契約締結の証として本書弐通を作成し、甲乙記名押印の上、各壱通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxxxxx 00 xx氏名 xx市
xx市長 xx x
乙 住所
氏名
実印