本契約中で用いる「オートデスク」、「本契約」および「ライセンシー」という用語ならびに本契約中のカギ括弧付きの用語は、定義されている用語です。(本契約の本文にお いて定義されていない用語の)定義は別紙Aに記載されています。本契約は、ライセンシーとオートデスクの間のものであり、ライセンシーがオートデスク マテリアルを使用 する権利を付与されるにあたっての条項および条件を決定します。ライセンスの権利の販売および購入については、オートデスクの関連会社またはリセラーとの別個の契約が存 在する場合があります。