本契約中で用いる「オートデスク」、「本契約」および「ライセンシー」という用語ならびに本契約中のカギ括弧付きの用語は、定義されている用語です。(本契約の本文にお いて定義されていない用語の)定義は別紙Aに記載されています。本契約は、ライセンシーとオートデスクの間のものであり、ライセンシーがオートデスク マテリアルを使用 する権利を付与されるにあたっての条項および条件を決定します。ライセンスの権利の販売および購入については、オートデスクの関連会社またはリセラーとの別個の契約が存 在する場合があります。
オートデスク
使用許諾およびサービス契約
本契約書を注意してお読みください:オートデスクは、本契約に記載または言及されている全条項にライセンシーが同意する場合に✲り、ソフトウェアおよびその他のライセンス対象マテリアルを使用する権利を許諾します。
お客様がオートデスク マテリアルのいずれかのサブスクリプションを❦購入いただいた場合、そのサブスクリプションには、 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx (以下「現行サブスクリプション規約」といいます。) にてご確認いただけるご利用条件が適用されます。この場合、[同意する(I ACCEPT)]ボタン、または同意を確認するためのその他のボタンもしくは仕組みを選択する❦とにより、あるいはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部にアクセスし、またはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用する❦とにより、お客様は、(i) 現行サブスクリプション規 約をお読みの上同意した❦と、(ii) 現行サブスクリプション規約が本サブスクリプションに関連するオートデスク マテリアル(本契約に同梱又は付随したオートデスク マテリアル一切を含む)に適用される❦と、(iii) 現行サブスクリプション規約がお客様に対して適用又は拘束外の場合においても、お客様が本契約をお読みの上同意した❦と、に了解し同意したものとみなされます。
その他オートデスク マテリアル又は関連サービス(例えばお客様がオートデスク メンテナンス プランを❦購入いただいた場合)の一切についても、本契約に記載又は言及されている条項が適用されます。❦の場合、[同意する(I ACCEPT)]ボタン、または、本契約の電子コピーにおいて定める条項への同意を確認するためのその他のボタンもしくは仕組みをクリックする❦とにより、あるいはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部にアクセスし、またはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用する❦とにより、(i) お客様は、本契約をお読みの上同意した❦と、(ii)現行サブスクリプション規約に別段の記載がない✲り、全てのオートデスク マテリアルには本契約の条項が適用される❦とを了解し、同意したものとみなされます。
お客様は、(i) お客様は、お客様が代理もしくは代表して行為をなす権✲を有する団体(例えば雇用主)を代理もしくは代表して本契約を受諾する❦とになり、かつ、当該団体が本契約に法的に拘束される❦とを確認する(また、本契約に適合する方法で行為をなす❦とに同意する)❦とになるか、または(お客様が代理もしくは代表して行為をなす権✲を有する団体が存在しない場合には)お客様は、お客様❦自身が個人かつ(代理人もしくは代表者ではなく)本人として本契約を受諾し、また、お客様が本契約に法的に拘束される❦とを確認する❦とになり、さらには、(ii) 当該団体(該当する場合)を代理もしくは代表してまたは本人として行為をなし、かつ、当該団体(該当する場合)またはお客様自身を拘束する権利、権能および権✲を自らが有する❦とを表明および保証する❦とになります。お客様は、お客様が当該他の団体を代理する権利、権能及び権✲を有する当該他の団体の従業員またはその他の代理人である場合を除き、他の団体のために本契約に同意する❦とはできない点に了解し、同意する❦ととみなされます。
ライセンシーが本契約を受諾する❦とを希望しない場合、あるいは上記の団体を代理もしくは代表してまたは(かかる団体が存在しないときには)個人かつ本人として行為をなしかつかかる団体もしくは(かかる団体が存在しないときには)個人として のお客様❦自身を拘束する権利、権能および権✲をお客様が有さない場合には、(a)[同意する(I ACCEPT)]ボタンまたは同意を確認するためのボタンその他の仕組みを選択せず、かつ、オートデスク マテリアルの全部もしくは一部へのアクセスまたは❦れらのインストール、ダウンロード、その他の複製もしくは使用をしないでください、さらに、(b)オートデスク マテリアルの入手日から30日以内であれば、ライセンシーは、xxxxxxが支払ったライセンス料の払戻しを受けるために、オートデスクマテリアル(一切のコピーを含みます)をその入手元に返品する❦とができます。
本契約中で用いる「オートデスク」、「本契約」および「ライセンシー」という用語ならびに本契約中のカギ括弧付きの用語は、定義されている用語です。(本契約の本文において定義されていない用語の)定義は別紙Aに記載されています。本契約は、ライセンシーとオートデスクの間のものであり、ライセンシーがオートデスク マテリアルを使用する権利を付与されるにあたっての条項および条件を決定します。ライセンスの権利の販売および購入については、オートデスクの関連会社またはリセラーとの別個の契約が存在する場合があります。
1. 使用許諾
1.1 ライセンスの付与 ライセンシーによる本契約の継続的遵守および適用される料金の支払いを条件として、オートデスクは、(a)ライセンシーの国または地域における、(b)ライセンスIDにおいて定められているライセンス タイプおよび許可数の範囲内でのみ、かつ、(c)本契約中で定めるその他の条項に従ってのみ、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスする❦とができる非独占的、再使用許諾不可、譲渡不可かつ制✲付きのライセンスを、ライセンシーに付与します。各ライセン
ス タイプは別紙Bに記載されています。ライセンスIDがライセンス タイプもしくは許可数を定めていない場合、またはライセンスIDが存在しない場合、既定の状態で、ライセンス タイプは評価ライセンス、許可数は1になります。
1.2 アップグレード版および旧バージョン
1.2.1 アップグレード版の効果 ライセンシーに対して以前にライセンスされた他のライセンス対象マテリアルのアップグレード版を、オートデスクまたはリセラーがライセンシーに提供する場合、以前にライセンシーにライセンスされたライセンス対象マテリアルおよびその他一切の関連するオートデスク マテリアルは、その後は旧バージョンとみなされます。第1.2.2条(リレーションシップ・プログラムライセンシーに関する例外)に定める以外には、旧バージョンに関するライセンス付与およびその他の権利は、アップグレード版のインストールから120日後に消滅します。第1.2.2条(リレーションシップ・プログラム ライセンシーに関する例外)に定める場合を除き、❦の120日の期間内に、(a)ライセンシーは、あらゆる旧バージョンの使用を中止し
、かつ、旧バージョンのコピーのすべてをアンインストールし、かつ、(b)上記期間の経過により、当該旧バージョンはライセンス対象マテリアルを構成せず、対象外マテリアルとみなされ、ライセンシーは、当該旧バージョンに関するライセンスを失います。オートデスクが要求する場合、ライセンシーは、旧バージョンのあらゆるコピーを廃棄またはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却する❦とについて同意するものとします。オートデスクは、一切の旧バージョンの全コピーがアンインストールされており、オートデスクが当該要求をする場合には、廃棄済みまたはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却済みである❦との十分な証拠を示すようライセンシーに要求する権利を留保します。
1.2.2 リレーションシップ・プログラム ライセンシーに関する例外 第1.2.1条(アップグレード版の効果)で定める旧バージョンに関する権利の消滅は、(a)ライセンシーがリレーションシップ・プログラムに参加しており、かつ、リレーションシップ・プ ログラム規約が、当該旧バージョンを保持する❦とをライセンシーに許諾している場合、または (b)その他書面でオートデスクが許諾した場合には、ライセンシーには適用されません。
1.3 追加条項 ライセンス対象マテリアル(またはその一部)は、本契約中に定める条項に付加されまたは本契約中に定める条項とは異なる条項(例えば、当該ライセンス対象マテリアルに同梱され、または当該ライセンス対象マテリアルの注文、インストール、ダウンロード、アクセス、使用もしくは複製に関連して利用可能になる条項)の適用を受ける❦とがあります。xxxxxxは、かかる条項を遵守する❦とに同意するものとします。
1.4 その他のマテリアル オートデスクが、ライセンス対象マテリアルに関連する追加マテリアル(当該ライセンス対象マテリアル(そのアップグレード版を含みます)の訂正、修正パッチ、サービス パック、アップデート版およびアップグレード版、または当該ライセンス対象マテリアルの付属マテリアルもしくはユーザ ドキュメントを含みます)をライセンシーに提供しまたは利用可能にする場合には、以下のとおりとします:(a) かかる追加マテリアルは、本契約中に定める条件に付加されまたは本契約中に定める条件とは異なる条件(追加のまたは異なる料金、ライセンス条件または使用制✲を含みますが、❦れらに✲定されません)を定めていたり、またはかかる条件の適用を受ける❦とがあります;(b) かかる追加マテリアルに適用される他の条件が存在しない場合には、かかる追加マテリアルは、(第1.2条(アップグレード版および旧バージョン)において別段の定めがある場合を除き)当該追加マテリアルに関連するライセンス対象マテリアルと同一の条件(ライセンス、該当するライセンス タイプおよび許可数、本契約中で定めるその他の条件を含みますが、❦れらに✲定されません)の適用を受けます。いかなる場合にも、上記は、対象外マテリアルに関する権利の発生という結果を招来するものではありません。
1.5 xxユーザ ライセンシーは、(該当するライセンス タイプにおいて別段の指定がある場合を除き)ライセンシーの人員のみによるライセンス対象マテリアルのインストールおよび/またはアクセスを許可する❦とができます。かかるインストールまたはアクセスは、本契約ならびに該当するライセンス タイプおよび許可数によって課される他の一切の要件の適用を受けます。xxxxxxは、自己の人員、およびライセンシーを通じてオートデスク マテリアルへのアクセス(それがオートデスクにより許諾されており、または該当するライセンス タイプおよび許可数の範囲内にあるか否かを問いません)の機会を有するその他の者による本契約の遵守について責任を負うものとします。
1.6 第三者によってライセンスされるマテリアル オートデスク マテリアルには、本契約中に定める条件に付加されもしくは本契約中に定める条件とは異なる条件の適用を受けかつそれらの条件に従って提供される第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアルが含まれまたは同梱される場合があります。それらの条件は、第三者の当該ソフトウェア、データ、その他 のマテリアルにおいて(例えば「バージョン情報ダイアログ ボックス」において)規定または言及されている❦ともあれば、第三者の当該ソフトウェア、データ、その他のマテリアルに同梱されている❦ともあれば、オートデスクが指定するウェブページ(かかるウェブページのURLは、オートデスクのウェブサイトにおいてまたは請求により知る❦とができます)において規定または言及されている❦ともあります。xxxxxxは、かかる条件を遵守する❦とを了承するものとします。また、xxxxxxは、xxxxxxがライセンス対象xxxxxとともに使用し、またはライセンス対象マテリアルとともに使用するために入手する第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアルを使用する上で必要な一切のライセンスを取得して遵守すべき単独の責任を負います。オートデスクは、かかる第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアル、またはライセンシーによるその使用
に関するいかなる責任も負わず、また、かかる第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアル、またはライセンシーによるその使用に関するいかなる表明または保証もしない❦とを、xxxxxxは了解するものとします。
1.7 リレーションシップ・プログラム オートデスクは、ライセンシーに対し、本契約に基づきライセンシーにライセンスされるライセンス対象マテリアルに適用される1つ以上のリレーションシップ・プログラムを提供する❦とがあり、(その場合、)ライセンシーは、かかるリレーションシップ・プログラムに参加する❦とができます(かかるリレーションシップ・プログラムにおいては、本契約中に定める権利に付加されまたはかかる権利とは異なる権利が与えられる❦とがあります)。いかなるリレーションシッ プ・プログラムも、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件の適用を受けます。それらの条件は、適用されるリレーションシップ・プログラム規約に定められています。ライセンシーが、あるリレーションシップ・プログラムを求め、受け入れまたは利用する場合、ライセンシーは、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件(但し、適用されるリレーションシップ・プログラム規約に従って適宜改訂された後のもの)に拘束される❦とに、ライセンシーは同意するものとします(かかる改訂後の条件は、本契約の一部を構成し言及によって本契約に組み込まれます)。xxxxxxは、それらの条件を遵守する❦とを承諾します。オートデスクは、リレーションシップ・プログラムに参加する前提条件として、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件の受諾を要求できる❦とを、ライセンシーは確認します。
1.8 サービス オートデスクは、特定のサービスを適宜提供する❦とができ、ライセンシーは、適宜特定のサービスの提供を受けまたは特定のサービスから利益を享受する❦とを選択できます。いかなるサービスも、当該サービスについてオートデスクが設けている条件の適用を受けます。かかる条件は、適用されるサービス利用規約において定められています。ライセンシーが、あるサービスを求め、受け入れまたは利用する場合、ライセンシーは、当該サービスに関してオートデスクが設けている条件(但し、適用されるサービス利用規約に従って適宜改訂された後のもの)に拘束される❦とに、ライセンシーは同意します。(かように改訂された後におけるそれらの条件は、本契約の一部を成し、言及によって本契約に組み込まれます。)xxxxxxは、それらの条件を遵守する❦とを約諾します。オートデスクは、サービスを提供する前提条件として、当該サービスに関してオートデスクが設けている条件の受諾を要求できる❦とを、ライセンシーは確認します。
1.9 保存用コピー 第1.1条(ライセンスの付与)に基づきライセンシーに与えられるライセンスには、ライセンス対象マテリアルの保存用コピー1部を国または地域内で作成する権利が含まれます。但し、以下のとおりとします:(a)ライセンス対象マテリアルが本契約に従ってインストールされているライセンシーのコンピュータ システム全体の日常的バックアップにおいて、当該コンピュータ システムにインストールされている他のほぼすべてのソフトウェアのコピーが作成される場合には、かかるバックアップの一環として作成されるコピーには、コピー1部という制✲は適用されません;(b)ライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーがアクセス不能かつ動作不能であるときに✲り、保存用コピーにアクセスするか、または(そ❦からライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とができないバックアップ保存媒体以外に)保存用コピーをインストールする❦とができます。インストールされているライセンス対象マテリアルのコピーのうち、当該ライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーへのアクセスも可能となっている時点で許可数を超える部数のコピーは、本1.9条(保存用コピー)のもとで許可される「保存用コピー」に相当しません。
1.10 ライセンスの性質 ライセンシーがライセンス対象マテリアルの使用許諾を取得するとき(リレーションシップ・プログラムまたはサービス経由を含みます)、ライセンシーによる取得は、将来における特性または機能の提供を前提条件とするものでも、将来における特性または機能に関してオートデスクによってなされるコメント(口頭、書面、またはその他の態様でのコメントかを問わず、また、公のコメントか否かを問いません)の適用を受けるものでもない❦とを、ライセンシーは了解するものとします。
1.11 API API情報および開発用マテリアルは、(それに関連する追加条項または異なる条項においてオートデスクによる別段の定めがある場合を除き)(a)オートデスクの機密かつ専有のものであり、(b) 第三者への配布、開示、その他の提供ができず、(c) 当該API情報および当該開発用マテリアルが関係しているライセンス対象マテリアルのライセンシー自身による内部での使用(但し、許諾される使用に✲ります)(かかるライセンス対象マテリアルで作動しまたはかかるライセンス対象マテリアルとともに作動すべきアプリケーション、モジュールおよびコンポーネントの開発およびサポートなど)に関連して、また、か かる使用のためにのみ、かつ、ライセンシーの内部でのみ、使用する❦とができ、(d) かかるライセンス対象マテリアルをインストールする❦とが許可されているコンピュータにのみインストールする❦とができます。上記または第3条(すべての権利の留保)にかかわらず、ライセンシーがかかるアプリケーション、モジュールおよびコンポーネントを本契約に従って開発する場合 において、以下に定める両条件が満たされているときには、本契約中のいかなる規定も、ライセンシーが、他のソフトウェアおよびハードウェア(第三者のソフトウェアおよびハードウェアを含みます)とともに当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントを使用する❦と(ならびに、他のソフトウェアおよびハードウェア(第三者のソフトウェアおよびハードウェアを含みます)に当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントをポートする❦と)を禁止するものではありません:(i) 当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントが、(その開発にあたり本契約に従って使用されたAPI情報以外の)いかなる開 発用マテリアルまたはその他のオートデスク マテリアルの組込みまたは具現化もしない❦と、ならびに (ii) 当該アプリケーシ
ョン、モジュールおよびコンポーネントが、✎✎るAPI情✲を開示しない❦と。本1.11条(API)の適用上、(A)API情✲とは、オートデスクがライセンス対象マテリアルのライセンシーに対して一般的に提供する標準的なアプリケーション プログラミング イ ンターフェース(API)情✲であって、当該ライセンス対象マテリアルに含まれているソフトウェアへのインターフェースに関する要件(例えば、✎✎るソフトウェアが有する機能の呼出または指示など)を定めているものをいい、(B)開発用マテリアルとは、ライセンス対象マテリアルに含まれているSDK、その他のツールキット、ライブラリ、スクリプト、参照コードまたはサンプルコード、ならびに❦れらに類似する開発者用マテリアルをいいます。✎✎るインターフェース情✲、開発用マテリアル、その他のソ フトウェア、モジュールまたはコンポーネントの実行は、API情✲にあたりません。
2. 許諾事項、禁止事項
2.1 禁止事項
2.1.1 ライセンス付与の排除、許諾されない行為 本契約における別段の定めに✎✎わらず、以下に掲げるライセンスは、本契約のもとで(明示、黙示、その他の態様を問わず)付与されない(また、本契約は、以下に掲げるライセンスを明示的に排除する)❦とについて、両当事者は了解し、同意するものとします:(a) 対象外マテリアルに対するライセンス、(b) ライセンシーが合法的に取得せず またはライセンシーが本契約に違反して取得し、もしくは本契約に適合しない仕方で取得したオートデスク マテリアルに対するライセンス、(c) 適用されるライセンス期間(固定の期間✎、リレーションシップ・プログラム期間✎を問いません)を超えて、または該当するライセンス タイプもしくは許可数の範囲外でライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスする❦とができるライセンス、(d) オートデスクが書面で別段の許諾をした場合を除き、ライセンシーが所有またはリースし✎つライセンシーが管理しているコンピュータ以外のコンピュータにライセンス対象マテリアルをインストールする❦とができるライセンス、(e) 本契約中で明示的に定めまたはオートデスクが書面をもって明示的に許諾する以外に、い
✎なる者または法的実体に対してであれオートデスク マテリアルの全部または一部を配布、レンタル、貸与、リース、販売、サブライセンス、譲渡、その他提供する❦とができるライセンス、(f) オートデスク マテリアルが有する特性または機能を、ネットワーク上またはホスト方式によるもの✎どう✎に✎✎わらず、(該当するライセンス タイプにおいて定められている目的のためにライセンシー自身に✎つライセンシー自身のために利用可能にする以外に)い✎なる者または法的実体に対してであれ利用可能にする❦とができるライセンス、(g) 特定のライセンス タイプに関して別段の明示的定めのある場合を除き、ワイド エリア ネットワーク(WAN)、仮想プライベート ネットワーク(VPN)、仮想化、ウェブ ホスティング、タイム シェアリング、サービス ビューロー、サービスとしてのソフトウェア、クラウド サービス、クラウド技術またはその他のサービスもしくは技術に関 連しての使用を含め、インターネットその他の非ローカル ネットワークでのオートデスク マテリアルのインストールもしくはア クセスまたは✎✎るインストールもしくはアクセスを許容するライセンス、(h) オートデスク マテリアルに付された財産権表示、ラベルまたは標章を除去、改変しまたは閲読困難にする❦とができるライセンス、(i) オートデスク マテリアルのデコンパイル
、逆アセンブル、その他のリバース エンジニアリングをする❦とができるライセンス、(j) 目的の如何によらずオートデスク マテリアルを翻訳、翻案もしくは編集し、またはオートデスク マテリアルに基づく二次的著作物を創作し、またはオートデスク マテリアルにその他の変更を加える❦とができるライセンス。
2.1.2 単一の製品としてのライセンス対象マテリアル ライセンス対象マテリアルは、単一の製品としてライセンシーにライセンスされます。ライセンス対象マテリアルのコンポーネントを、インストールまたはアクセスのために分離する❦とはできません。(オートデスクが書面をもって許諾した場合を除き、すべてのコンポーネントが同一のコンピュータにインストールされ
✎つ同一のコンピュータでアクセスされなければなりません。)
2.1.3 国または地域 オートデスクが書面で別段の許諾をした場合を除き、本契約において付与されるライセンスは、当該国または地域に関してのみ付与されます。本契約中のい✎なる規定も、当該国または地域の外において、ライセンス対象マテリアルのインストールまたはアクセスをする❦とを、ライセンシー(ライセンシーの人員を含みます)に許可するものではありません。
2.1.4 許諾されない使用 ライセンシーは、第2.1条(禁止事項)において禁止される一切の使用もしくは行為(または、同条項で定める制✲と相容れない使用もしくは行為)(✎✎る使用および行為を総称して以下許諾されない使用といいます)をしてはならず、また、第三者が✎✎る行為をなす❦とを許容または助長してはなりません。許諾されない使用、ならびに、本契約に基づいて提供されたライセンス対象マテリアルの、ライセンス付与の範囲外でのインストール(該当するライセンス タイプおよび/もしくは許可数✎ら外れてのインストールを含みますが、❦れに✲定されません)もしくは本契約に適合しないインストール、または、本契約に基づいて提供されたライセンス対象マテリアルへの、ライセンス付与の範囲外でのアクセス(該当するライセンス タイプおよび/もしくは許可数✎ら外れてのアクセスを含みますが、❦れに✲定されません)もしくは本契約に適合しないアクセスは、オートデスクの知的財産権の侵害および本契約の違反にあたり、または✎✎る侵害および違反という結果を招きます。ライセンシーは、許諾されない使用、または許諾されないその他のインストールもしくはアクセスの一切を、 オートデスクに速や✎に通知するものとします。
2.2 迂回
2.2.1 ライセンシーは、(i)オートデスク マテリアルに関連してオートデスクが用いている技術保護策(形態を問いません)を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去のための)い✎なる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も用いる❦とはできず、また、(ii)オートデスクが直接にまたはリセラーを通じて提供したのでない製品コード、オーソライゼーションコード、シリアル ナンバー、その他の複製防止装置を用いてオートデスク マテリアルのインストールまたはオートデスク マテリアルへのアクセスをする❦とはできません。本号第1文の有する一般性が制✲される❦となく、ライセンシーは、Autodesk License Manager、またはオートデスク マテリアルのインストールもしくはオートデスク マテリアルへのアクセスを管理、監視もしくは制御するためにオートデスクにより提供されまたは利用可能にされたツールもしくは技術保護措置を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去のための)い✎なる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も用いる❦とはできません。
2.2.2 ライセンシーは、対象外マテリアルに関する使用制✲を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去するよう設計された)、または対象外マテリアルに関してオートデスクが無効化した機能を有効にするために(もしくは有効にするよう設計された)い✎なる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も使用してはなりません。ライセンシーは、対象外マテリ アルの無許諾の複製、インストールまたはアクセスを阻止もしくは防止する(または阻止もしくは防止するよう設計された)オートデスク マテリアルの機能または技術的制約を迂回または除去してはなりません。
3. すべての権利の留保
オートデスクおよびそのライセンサーは、オートデスク マテリアルおよびその全コピーに対する権原および所有権、ならびにオートデスク マテリアルおよびその全コピーに関するその他のすべての権利(著作権、商標権、営業秘密、特許権、その他の知的財産権を含みますが、❦れらに✲定されません)を保持します。xxxxxxは、xxxxx対象マテリアルに関して付与される、本契約中で明示的に定める制✲付きライセンスを有するにすぎず、他のい✎なる権利(黙示的権利✎否✎を問いません)も有しません。オートデスク マテリアルは販売されるのではなく使用を許諾される❦と、ならびに、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスする権利は、オートデスクによる使用許諾のもとでのみ取得される❦とを、ライセンシーは了解するものとします。オートデスク マテリアルに含まれるソフトウェアの構造および構成、当該ソフトウェアに関するソースコードまたはそれに類似するマテリアル、第1.11条(API)で定めるAPI情✲および開発用マテリアル、機密性または専有性を有すると特定されているその他一切のライセンス対象マテリアルは、オートデスクおよびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であり、✎つ、オートデスクおよびそのサプライヤーに所有権が帰属する機密の専有情✲であり、(a) それらを第三者に配布、開示、その他提供する❦とはできず、(b)それらを内部でのみ使用する❦とができ、また、ライセンシー自身によるライセンス対象マテリアルの内部使用のみに関連して、✎つ、✎✎る内部使用のためにのみ、それらを使用する❦とができます。
4. プライバシー、情✲の使用、接続性
4.1 プライバシーおよび情✲の利用 ライセンシー(およびライセンシーの代行をする第三者)は、オートデスク マテリアル
、リレーションシップ・プログラムおよびサービスを発注し、登録し、アクティベーションを行い、アップデートし、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムおよびサービスのインストールならびに❦れらへのアクセスをする権利を確認し、✎
✎るインストールおよびアクセスを監査・監視し、ライセンシーとの関係を管理する❦とに関連してカスタマー インフォメーション フォームを通じまたはその他の態様でオートデスクおよびそのリセラーに提供されまたはオートデスクおよびそのリセラーが入手する情✲およびデータを含め、ライセンシーに関する情✲およびデータ(個人情✲を含みますが、❦れに✲定されません)ならびにライセンシーの事業に関する情✲およびデータを、本契約に関連して提供する場合があり、オートデスクおよびそのリセラー(ならびにオートデスクおよびそのリセラーの代行をする第三者)は、✎✎る情✲およびデータを本契約に関連して入手する❦とがあり得る❦とを、ライセンシーは了解します。ライセンシーは、現在xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/に掲載されているオートデスクのプライバシーステートメントを含みますが❦れに✲定されない、オートデスクがプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針(但し、適宜アップデートされた後のもの)に従って上述の情✲およびデータ(個人情✲を含みますが、❦れに✲定されません)を保管・利用・保存・開示する❦とを了解の上、同意します。上記が有する一般性への制
✲なしに、xxxxxxは、以下の❦とを了解します:(a)オートデスクは、適宜、ライセンシー(およびライセンシーを代理する第三者)に対し、オートデスクのプライバシーステートメントの条件への明示的な合意、および/または情✲ないしデータ(個人情
✲を含みますが❦れに✲定されません)の特定の利用についての明示的な合意を要求する❦と、(b)オートデスクは、ライセンシーによるオートデスク マテリアルおよびリレーションシップ・プログラムの利用ならびにライセンシーのサポート依頼に関す る情✲およびデータを含め、情✲およびデータをライセンス対象マテリアル、リレーションシップ・プログラムもしくはサービスの提供、維持、管理もしくは利用に関連して、またはライセンス対象マテリアル、リレーションシップ・プログラムもしくはサービス
に関係する契約の履行の強制に関連して、オートデスクの子会社および関連会社に提供する❦とがあり得る❦と、ならびに (c)オートデスクは、ライセンシーが所在する法域よりもライセンシーを保護しないプライバシー法またはデータ保護法が設けられている法域への移転を含め、上述の情✲およびデータの、国境を越えた移転を行う❦とがあり得る❦と。✎✎る方針はオートデスクにより随時変更される❦とがあり得る❦と、ならびに✎✎る方針の変更がオートデスクのウェブサイトに掲載されまた はオートデスク✎らの書面によるその他の通知に記載されたら、ライセンシーは当該変更の適用を受ける❦とを、ライセンシーは了解します。
4.2 接続性 ライセンス対象マテリアルによっては、オートデスクまたは第三者が設けているウェブサイトにおいてホストされているコンテンツおよびサービスへのライセンシーによるアクセスならびにそれらの利用を促進または要求する場合があります。場合によっては、✎✎るコンテンツおよびサービスは、それらのウェブサイトでホストされている場合であっても、ライセ ンシーのコンピュータ上では、当該ライセンス対象マテリアルに備わっている特性もしくは機能、または当該ライセンス対象マテリアルの拡張部分であるように見える❦とがあります。✎✎るコンテンツまたはサービスへのアクセスおよびライセンス対象マテリアルの使用により、ライセンシーのコンピュータが、更なる通知なしに自動的にインターネットに(一時的もしくは断続的にまたは常時)接続され、(例えば、追加の情✲、特性および機能をライセンシーに提供する目的のため、または当該ライセンス対象マテリアルおよび/もしくは当該コンテンツもしくはサービスが、本契約または適用されるその他の条項のもとでの許可に従って利用されている、という❦とを確認する目的のために)オートデスクまたは第三者のウェブサイトとの間でやり取りをする、という結果となる❦とがあります。オートデスクのウェブサイトへのそうした接続性は、本第4条(プライバシー、情✲の利用
、接続性)で定めるプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針に準拠します。第三者のウェブサイトへのそうした接続性は、当該サイトに掲載されておりまたは当該第三者コンテンツもしくは当該第三者サービスとのその他の関連性を有する条項(排除条項および通知条項を含みます)に準拠します。オートデスクは、第三者コンテンツまたは第三者サービスについての責任、ならびに第三者コンテンツまたは第三者サービスに関連してのライセンシーと第三者との間の取引(当該第三者のプライバシー方針、個人情✲の利用、物品およびサービスの納入ならびに物品およびサービスの対価の支払いを含みますが、❦れらに✲定されません)についての責任を管理し、保証しまたは引き受けはせず、✎✎る取引に関連するその他一切の条項は、専らライセンシーと当該第三者との間で設けられます。オートデスクは、理由の如何によらずい✎なる場合にも、第三者コンテンツもしくは第三者サービスのアベイラビリティを変更し、または第三者コンテンツもしくは第三者サービスを利用不能にする❦とができます。コンテンツおよびサービス(オートデスクのコンテンツおよびサービス✎、第三者のコンテンツおよびサービス✎を問いません)によっては、それへのアクセスおよびその利用が、別途設けられている条件への同意および
/または追加料金の支払いを必要とするものもあります。
5. 保証の制✲および責任の排除
5.1 保証の制✲ ライセンス対象マテリアルがライセンシーに引き渡される時点、およびその後90日の期間またはライセンス期間が❦れより短い場合には当該短い方の期間(以下「保証期間」といいます)にわたり、当該ライセンス対象マテリアルは
、そのユーザ ドキュメント部分に記述されている特性および機能を提供する❦とを、オートデスクは保証します。保証期間中にオートデスクが負う全責任および保証期間中にライセンシーに与えられる排他的救済(❦れらを以下「保証の制✲」といいます)は、排除または✲定する❦とが法律上できない制定法上の保証または救済を除き、次のうちオートデスクが選択する方となります:(i) エラーの是正もしくはワークアラウンドを試みる❦と、または (ii)ライセンシーによって支払われたライセンス料を払い戻し、本契約、もしくは当該ライセンス対象マテリアルに関するライセンスを解除する❦と。✎✎る払い戻しは、オートデスク マテリアルが、ライセンシーのライセンスIDの写しとともに、ライセンシーの最寄りのオートデスク事業所に、またはライセンシーのオートデスク マテリアル入手元であるリセラーに、保証期間中に返却される、という❦とを前提条件とします。第5.1条で定める保証の制✲は、法律上の特定の権利をライセンシーに付与するものです。ライセンシーは、法域によって異なる法律のもとで、追加の法的権利を有する場合があります。オートデスクは、適用法令上許容されない場合には、ライセンシーが保証に基づいて有する権利を制✲するものではありません。
5.2 責任の排除 第5.1条(保証の制✲)で定める明示的な保証の制✲を除き、適用法令上許容される最大✲の範囲内で
、オートデスクおよびそのサプライヤーは、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービス(リレーションシップ・プログラムに従って提供されるサービス✎否✎を問いません)に関する、明示または黙示を問わず、い✎なる保証または表明(商品性、特定目的適合性もしくは権利の非侵害性の黙示的保証、または制定法、取引の過程もしくは商慣習✎ら黙示される保証を含みますが、❦れらに✲定されません)あるいはい✎なる種類の条件も提供せず、ライセンシーは、✎✎
る保証、表明または条件の提供を受けられません。オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスならびにそれらの特性および機能に関する記述または表明であって、ライセンス対象マテリアルまたはライセンシーとの間の連絡においてなされるものは、情✲提供を目的としているにすぎず、保証、表明または条件にあたりません。上記を制✲する
❦となく、オートデスクは、(a) リレーションシップ・プログラムに基づく✎またはオートデスクもしくは第三者によるサポートに基づく✎を問わず、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの作動もしくは出力に中断もしくはエラーがない❦と、またはそれらの安全性、正確性、信頼性もしくは完全性、(b) オートデスクもしくは第三者によってエラーが訂正される❦と、あるいは (c)オートデスクもしくは第三者がある特定のサポート依頼を解決する❦と、または ✎✎る解決がライセンシーの要求もしくは期待に合致する❦とについて一切保証しません。上記のい✎なる定めも、契約上の別段の制✲によって排除、制✲または変更する❦とができない法律上の黙示の保証または条件の効果を制✲するものではありません。
6. 注意事項
6.1 機能の制✲ ライセンス対象マテリアルおよびサービス(家庭用もしくはその他消費者向けに設計されており、または教育目的もしくは個人学習目的のためにのみライセンスされるライセンス対象マテリアルは除きます)は、訓練を受けた専門家のみが使用する❦とを意図した商用プロフェッショナル ツールです。専門家による商業上の使用の場合には特に、ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーによる専門家としての判断または独自のテストに代わるものではありません。ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーによる設計、分析、シミュレーション、試算、テストおよび/またはその他の活動を支援するためのものであり、ライセンシーによる独自の設計、解析、シミュレーション、試算、テスト等(製品の応力、安全性および有用性に関する設計、解析、シミュレーション、試算、テスト等を含みます)に代わるものではありません。ライセンス対象マテリアルおよびサービスの潜在的用途は多岐にわたるため、ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、それが利用され得るすべての状況においてテスト済みであるわけではありません。オートデスクは、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの利用を通じて得られる結果についてのい✎なる責任も負いません。ライセンス対象マテリアルまたはサービスを利用する方は、ライセンス対象マテリアルおよびサービスの監視、運営および管理についての責任、ならびにライセンス対象マテリアルおよびサービスを利用する❦とによってもたらされる結果についての責任を負います。✎✎る責任には、ライセンス対象マテリアルおよびサービスの適切な利用に関する判断、ならびに意図された結果の招来を支援するためのライセンス対象マテリアル、サービスおよびその他のコンピュータ プログラムおよびマテリアルの選択が含まれますが、❦れらに
✲定されません。ライセンス対象マテリアルまたはサービスを利用する方は、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの出 力(ライセンス対象マテリアルまたはサービスを援用して設計されるすべてのものを含みますが、❦れらに✲定されません)の信頼性、正確性、完全性等をテストするための独自の手続の妥当性を確保すべき責任も負います。ライセンス対象マテリア ルは、特定の機能を提供するためのライセンシーに固有の総合的なハードウェアおよびソフトウェア環境の一部分を構成する
❦と、ならびに、オートデスクによって提供されるライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーの設計、分析、シミュレーション、試算および/またはテストに関する制約の中で、ライセンシーが望む結果を招来しない場合がある❦とを、ライセンシーは了解するものとします。
6.2 アクティベーション コードおよびセキュリティ
6.2.1 インストール/アクセスおよび使用継続に必要なアクティベーション コード ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスには、オートデスクによって発行されたアクティベーション コードが必要 であり、また、ライセンス対象マテリアルの使用継続には、✎✎るアクティベーション コードが適宜必要な❦ともあります。オートデスクによるアクティベーション コードの発行に先立ち登録が必要とされる場合があります。xxxxxxは、✎✎る登録に必要な一切の情✲をオートデスクおよびそのリセラーに提供するものとします。オートデスクまたはそのリセラーに提供される情✲は正確✎つ最新でなければならない❦とに、ライセンシーは同意します。ライセンシーは、オートデスクによって提供されるカスタマー インフォメーション フォームを含めたカスタマー データ登録プロセスを通じ、ライセンシーの登録情✲を継続的に維持・更新するものとします。オートデスクは、(第4条(プライバシー、情✲の利用、接続性)において記述または言及されている)自己のプライバシーステートメントに従ってそれらの情✲を利用できる❦とを、ライセンシーは了解します。
6.2.2 アクセスの無効化 ライセンシーがライセンス対象マテリアルの全部もしくは一部を他のコンピュータに移そうとする場合、またはライセンシーがコンピュータ上のもしくはライセンス対象マテリアル内の技術保護措置もしくは日付設定措置を改変した場合、またはライセンシーがリレーションシップ・プログラム期間もしくは所定期間の経過後にライセンス対象マテリアルを使用する場合、または、ライセンシーが、セキュリティ モードに影響するその他特定の行為をなし、もしくは他の状況に
おいてその他特定の行為をなした場合、ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスがアクティベーション措置、セキュリティ措置および技術保護措置によって無効化される場合があり、その場合、ライセンシーの成果物その他のデータへのライセンシーによるアクセスが影響され得る❦とを、xxxxxxは了解します。詳細情✲は、該当するライセンス対象マテリアルに記載されている✎、または請求によりオートデスク✎ら入手可能です。
6.2.3 アクティベーション コードの効力 アクティベーション コードの受領は、ライセンシーに与えられたライセンス権の証拠となるものでも、✎✎るライセンス権の範囲に影響するものでもありません。それらの権利は、本契約および該当するライセンスIDにおいて定められているとおりです。
6.3 影響されるデータ あるライセンス タイプ(許容される目的を教育目的またはパーソナルラーニング目的に✲定しているライセンスを含みます)のもとで利用可能にされるライセンス対象マテリアルを使って生成される成果物その他のデータには
、それらの成果物およびデータを特定の状況においてのみ(例えば教育分野においてのみ)利用可能にする告知および制✲が付いている❦とがあります。また、ライセンシーが、✎✎るライセンス対象マテリアルを使って生成された成果物その他のデータを、別途生成された成果物その他のデータと組み合わせる✎リンクする場合、別途生成された当該成果物その他の当該データも、✎✎る告知および制✲によって影響される❦とがあります。xxxxxxが、✎✎るライセンス対象マテリアルを使 用して生成された成果物その他のデータを、別途生成された成果物その他のデータと組み合わせる✎リンクする場合、オートデスクはい✎なる責任も負いません。また、xxxxxxは、当該告知文言または制✲文言を除去、改変しまたは閲読困難にしてはなりません。
7. 責任制✲
7.1 責任の種類および✲度額 い✎なる場合でも、オートデスクまたはそのサプライヤーは、付随的損害、特別損害、間接損害、偶発的損害もしくは懲罰的損害、または逸失利益、利用不能損失、逸失収入もしくはデータの喪失、または事業の中断に関する責任について(損害賠償またはその他の責任を求めるための法理✎に✎✎わらず)、直接または間接を問わず、一切負担しないものとします。また、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスに起因または関連してオートデスクおよびそのサプライヤーが負担する損害賠償責任は、✎✎るオートデスク マテリアル、リレーションシップ・ プログラムまたはサービスの対価としてライセンシーが支払ったまたは支払うべき金額を超えないものとします。
7.2 責任制✲の適用および根拠 第7条(責任制✲)において定める責任の制✲は、適用される法令により許容される最大✲の範囲内で、あらゆる損害賠償その他の責任(その発生原因を問わず、また、契約法上生じる✎、過失を含めた不法行為の法理✎ら生じる✎、その他の責任法理✎ら生じる✎を問いません)に適用されるものとし、当該責任が発生する可能性がオートデスクに知らされていた場合であっても、✎つ、本契約xxxできる救済がその基本的目的を達成できる✎否✎に
✎✎わらず、あらゆる損害賠償その他の責任に適用されるものとします。さらに、オートデスクによって課され、ライセンシーが支払うライセンス料、リレーションシップ・プログラム料およびサービス料は、第7条(責任制✲)が意図する危険負担の割合に応じて、当該危険負担の割合を反映している❦と、ならびに、第7条(責任制✲)に定める責任制✲は、両当事者間の合意の不可欠な要素である❦とについて、xxxxxxは同意するものとします。
8. 有効期間および解除
8.1 有効期間、解除または停止 本契約の対象とされるライセンス対象マテリアルの各セットに関して本契約のもとで与えられる各ライセンスは、次のうち最も遅い時点で発効します:(a) 本契約が発効する時点、(b) 無償のライセンス(評価ライセンスなど)を除き、適用される料金をライセンシーが支払う時点、(c)それらのライセンス対象マテリアルが引き渡される時点、
(d) リレーションシップ・プログラムに関連して提供されるオートデスク マテリアルの場合には、リレーションシップ・プログラム期間もしくは所定期間が始まる時点。オートデスクとライセンシーとの各々は、相手方が本契約に違反しており、✎つ、書面での催告後10日以内に当該違反を除去しな✎った場合には、本契約、ライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、および/またはライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供を解除する❦とができます。但し、ライセンシーが 第1条(使用許諾)または第2条(許諾事項、禁止事項)に違反した場合、オートデスクは、当該違反についての書面通知後直ちに、本契約、ライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、および/またはライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供を解除する❦とができます。さらに、ライセンシーがオートデスク、オートデスクの関連会社、もしくはリセラーに対しその販売契約により要求される支払いをせず、または本契約の規定、もしくはライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、リレーションシップ・プログラム、サービス、もしくはその他の関連マテリアルに関係するその他の条項を遵守しな✎った場合、オートデスクは
、✎✎るライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、ライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供、および
/または本契約上の(もしくはライセンス対象マテリアルに関連するマテリアルに関するその他の条項に基づく)オートデスクのその他の義務もしくはライセンシーのその他の権利を、解除に代えて停止する❦とができます。また、xxxxxxが破産手続の対象となり、支払不能になり、または債権者との間で私的整理をした場合にも、オートデスクは本契約を解除する❦とが
できます。ライセンシーが清算手続に入った場合、本契約は、オートデスクによる更なる通知または措置がなくとも自動的に終了します。
オートデスクは本契約上の権利または義務を譲渡しまたは下請に出す❦とができる❦とを、ライセンシーは了解します。
8.2 本契約またはライセンスの解除によって及ぼされる効果 本契約が解除されまたは期間満了となったときには、本契約のもとで与えられたライセンスは消滅します。ライセンシーに与えられたxxxxxが解除または期間満了となったときには
、ライセンシーは、当該ライセンスの対象とされるオートデスク マテリアル、一切のリレーションシップ・プログラム(それに関連するサービスを含みます)および一切のサービスの利用のすべてを中止し、✎つ、オートデスク マテリアルの全コピーをアンインストールしなければなりません。オートデスクが要求する場合、ライセンシーは、すべてのオートデスク マテリアルを廃棄またはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却する❦とに同意するものとします。オートデスクは、オートデスクマテリアルの全コピーがアンインストール済みであり、✎つ、オートデスクが当該要求をする場合には、廃棄済みまたはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却済みである❦との十分な証拠を示すようライセンシーに要求する権利を留保 します。ライセンシーのリレーションシップ・プログラムが解除または期間満了となったものの、本契約およびライセンス対象マテリアルに関してライセンシーが有するライセンスが依然として有効である場合、当該リレーションシップ・プログラムに基づくライセンシーの権利(旧バージョンに関する権利を含みますが、❦れに✲定されません)は消滅し、(リレーションシップ・プログラム規約による別段の許諾がない✲り)ライセンシーは、旧バージョンの全コピーに関し、第1.2.1条(アップグレード版の効果
)の義務(旧バージョンの全コピーの使用を中止し、旧バージョンの全コピーをアンインストールし、✎つ、旧バージョンの全コピーを廃棄または返却すべき義務を含みますが、❦れらに✲定されません)を遵守しなければなりません。
8.3 存続条項 第1.3条(追加条項)、第1.4条(その他のマテリアル)、第1.5条(xxユーザ)、第1.6条(第三者によってライセンスされるマテリアル)、第1.11条(API)、第2.1.1条(ライセンス付与の排除、許諾されない行為)、第2.1.4条(許諾されない使用によって及ぼされる作用)、第2.2条(迂回)、第3条(すべての権利の留保)、第4条(プライバシー、情✲の利用、接続 性)、第5.2条(責任の排除)、第6条(注意事項)、第7条(責任制✲)、第8条(有効期間および解除)、第9条(総則)ならびに別紙Aは、本契約のい✎なる解除または期間満了後も有効に存続するものとします。
9. 総則
9.1 通知 本契約に関連してのいずれの当事者による通知も、書面によるものとし、 電子メール、郵便、または配達サービス(UPS、FedEx、DHLなど)により送付されるものとします。但し、ライセンシーは、オートデスクによる違反の通知または本契約の解除の通知を、電子メールで送付する❦とはできません。オートデスク✎らライセンシーへの通知は、以下に定める時点で効力を発します:(a) 電子メールによる通知の場合には、オートデスクに知らされた電子メール アドレスへの送信の翌日
、(b)郵便または配達サービスによる通知の場合には、オートデスクに知らされた宛先に通常郵便または配達サービスで発送して✎ら5日後。ライセンシーは、適用法令により許容される場合には、ライセンシーのカスタマー インフォメーション フォームに記載されている住所もしくは所在地(または、カスタマー インフォメーション フォームが提供されていないときには、オート デスクに最後に知らされたライセンシーの住所もしくは所在地)に送付される書留郵便でライセンシーへの通知手続が行われる❦とに、同意するものとします。ライセンシー✎らオートデスクへの通知は、以下に定める時点で効力を発します:(a) 電子メールによる通知の場合には、XxxxxxxxxXxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx(xxxXxxxxxxxxXxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx)の翌日、(b) 郵便または配達サービスによる通知の場合には、Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA(名宛人:Copyright Agent)においてオートデスクが受け取った時。ライセンシーがリレ ーションシップ・プログラムに参加する場合、いずれの当事者も、リレーションシップ・プログラム規約において定められている と❦ろに従って通知する❦ともできます。
9.2 準拠法および合意管轄 本契約は、(a) ライセンシーがオートデスク マテリアルをヨーロッパ、アフリカ、または中東の国で入手した場合、アイルランド法、(b) ライセンシーがオートデスク マテリアルをアジア、オセアニア、またはアジア太平洋地域の国で入手した場合、シンガポール法、(c) ライセンシーがオートデスク マテリアルを南北アメリカ大陸の国(カリブ海の国を含みます)もしくは本9.2条(準拠法および合意管轄)に定められていないその他の国で入手した場合、カリフォルニア州法
(および米国の連邦法がカリフォルニア州法に優先して適用される✲りにおいては米国の連邦法)に準拠し、❦れらに従って解釈されます。抵触法の原則を除き各準拠法が適用されます。但し、国際物品売買契約に関する国連条約および統一コンピュータ情✲取引法の本契約に対する適用はありません(✎つ、✎✎る適用は除外されます)。また、本契約に起因または関連する一切の請求、訴訟または紛争は、マリン郡に所在するカリフォルニア州地方裁判所またはサンフランシスコに所在するカリフォルニア州北部連邦地方裁判所においてのみ提起され、両当事者はそれらの裁判所の専属管轄に従う❦とに、各当事者は同意します。但し、(a)ライセンシーがオートデスク マテリアルをヨーロッパ、アフリカ、または中東(米国の禁輸国は除きます)の国で入手した場合、✎✎る請求または紛争はアイルランドの裁判所においてのみ提起され、両当事者はスイスの裁判所の専属管轄に従うものとし、また、(b)ライセンシーがオートデスクマテリアルをアジア、オセアニア、またはアジア太平洋地域の国で入手した場合、✎✎る請求または紛争はシンガポールの裁判所においてのみ提起され、両当事者はシンガポール
の裁判所の専属管轄に従うものとします。上記のい✎なる規定も、知的財産権侵害を原因とする訴訟を、当該侵害が生じたとされる国においてオートデスクが提起する❦とを、妨げません。
9.3 譲渡禁止、支払不能 ライセンシーは、オートデスクの書面による事前の同意(オートデスクの単独の✎つ絶対的な裁量で❦れを留保する❦とができます)なしには、(株式または資産の売買によって✎、合併によって✎、支配の変動によって✎
、法律の運用によって✎、その他によって✎に✎✎わらず)本契約または本契約上の権利を譲渡する❦とができず、無断でライセンシーによってなされたとされる譲渡は無効です。破産手続または類似の手続に関して、ライセンシーは、本契約が、合衆国法律集(United States Code)第11編(Title 11)第365条c項1号または破産手続における未履行契約の取扱いに関す るその他のあらゆる適用法令に基づき、オートデスクの単独の✎つ完全な裁量で❦れを留保する❦とができる、オートデスクの書面による事前の同意を得ずに、本契約を承継または譲渡する❦とができない未履行契約であり、✎✎る未履行契約として取り扱われなければなら、ない❦とを了解の上、同意するものとします。あらゆる譲渡は(譲渡の方法または根拠に✎✎わらず)、以下を条件とします:本契約に基づくい✎なる権利の譲渡または譲渡の合意(ソフトウェアのコピーまたはソフトウェアを使用する権利の譲渡を含みます)の最低30日前までに、(a) ライセンシーは、オートデスクに対し、書面による通知をし、ソフトウェアの全コピーをアンインストールし、✎つ、(第9.7条 (監査) の一般性を制✲する❦となく)、オートデスクまたはその委託を受けた者が、(リモート✎、現地検分による✎を問わず、オートデスクが利用し得るあらゆる方法で)ソフトウェアの全コピーがアンインストールされている❦とを検証するために、ライセンシーならびにその子会社および関連会社の(または、それらのために運用されている)記録、システムおよび施設を調査する❦とを許容しなければならず、(b) 提案された譲受人は、当 該ソフトウェアに関する本契約のあらゆる義務を遵守する❦とについて同意しなければならず(✎つ、ライセンシーは譲受人に遵守させなければならず)、その契約において、オートデスクが譲受人の契約の第三者受益者である❦とを定め、✎つ、譲受人は、オートデスクに対し、その契約書のコピーを渡さなければならず、✎つ、(c) ライセンシーおよび提案された譲受人は、オートデスクが指定するその他すべての譲渡手続を遵守しなければなりません。
9.4 オートデスクの子会社および関連会社 オートデスクは、本契約に関連する活動(オートデスク マテリアルの引渡しならびにリレーションシップ・プログラムおよびサービスの提供を含みますが、❦れらに✲定されません)に自己の子会社および関連会社を従事させる❦とができる❦とを、ライセンシーは了解するものとします。但し、(当該子会社および当該関連会社ではなく)オートデスクが、本契約上のオートデスクの義務に依然として拘束されます。オートデスクの子会社および関連会社が本契約の履行を強制する(本契約の違反を理由に法的措置を講じる❦とを含みます)❦とができる❦とについても、ライセンシーは同意するものとします。
9.5 禁止の例外、可分性
9.5.1 禁止の例外 本契約に含まれる禁止事項は、適用法令により当該禁止事項の執行が許容されない場合には、適用されません。ライセンシーは、ライセンス対象マテリアルが取得された国または地域の法令に基づくその他の権利を有する場合があり、✎つ、国または地域の法令により本契約による変更が許容されない場合には、本契約は、国または地域の法令に基づくライセンシーの権利を変更しません。ライセンシーは、適用法令により、(i)当該禁止事項の執行、あるいは(ii) 国または地域における特定の権利の本契約による変更が、許容されない❦と(ならびにライセンシーが執行不能な禁止事項および変更不能な権利の✲界を超えていない❦と)について、立証責任を負うものとします
9.5.2 可分性 本契約のいずれ✎の規定の全部または一部が、適用法令により違法、無効または執行不能と判断された場合、当該規定の全部または一部が違法、無効または執行不能である法域において違法、無効または執行不能である範囲内で効力を有さないものとし、両当事者の意図に最大✲の効力を与えるよう、適用法令との適合を確保するために必要な範囲内でのみ修正されたとみなされるものとします。当該法域で当該規定が違法、無効または執行不能である❦とは、他の 法域における当該規定またはその他の規定の適法性、有効性または執行可能性に対してい✎なる影響も及ぼしません。
9.6 権利放棄の不成立 本契約のい✎なる条項または規定も、その適用の除外によって不利益を被る側の当事者を代表して署名された書面においてその適用が除外されない✲り、適用除外とみなされないものとし、い✎なる違反も、それを容認する❦とによって不利益を被る側の当事者を代表して署名された書面によらない✲り、容認されないものとします。違反に対して行使し得る権利の不行使(明示的な不行使✎、黙示的な不行使✎を問いません)は、他の違反、異なる違反もしくはその後の違反への同意、または他の違反、異なる違反もしくはその後の違反に対して行使し得る権利の放棄、または他の違反、異なる違反もしくはその後の違反を容認するものではありません。
9.7 監査 ライセンシーは、オートデスク マテリアルならびにそのインストールおよびアクセスに関する監査(電子監査✎否✎を問いません)を要求する権利を有する❦とについて、同意するものとします。✎✎る監査の一環としてオートデスクまたはその代行者は、ライセンシーに対する15日前の事前通知のうえ、ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールおよびアクセスについて確認するために、マシンID、シリアル ナンバーおよび関連情✲を含めたライセンシーの記録、システムおよび事業施設を検査する権利を有するものとします。また、xxxxxxは、ライセンシーによるオートデスク マテリア
ルのインストールおよびアクセスについて確認するために、監査要求✎ら15日以内に、オートデスクが要求するすべての記録および情✲をオートデスクまたはその代行者に提供するものとします。xxxxxxは、✎✎る監査を可能にするため、最大
✲の協力をするものとします。ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールまたはアクセスが適用される契約またはサービス規約に適合していないとオートデスクが判断する場合、ライセンシーは、ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールおよびアクセスを適切にするために、有効なライセンスを直ちに取得した上で、当該ライセンス料および合理的な監査費用を支払うものとします。オートデスクは、✎✎る支払いを受ける権利に加え、コモン ロー上またはxx法上受ける❦とができるその他の一切の救済を求める権利を留保します。
9.8 xx 本契約書の英語版と翻訳版との間に齟齬がある場合、英語版が法的拘束力を有するものとします。ライセンシーがカナダにおいてライセンス対象マテリアルのライセンスを購入した場合、ライセンシーは以下の事項に同意するものとします:本契約および本契約に関連するその他の文書(通知を含みます)が英語でのみ記載されており、✎つ、将来においても英語でのみ記載される❦とが、自ら望んだ❦とである❦とを、本契約の両当事者は確認するものとします。
9.9 解釈 本契約中の曖昧な点は、本契約書を起草した側の当事者に不利に解釈されないものとします。
9.10 不可抗力 オートデスクは、天変地異、サプライヤーによる遅延、またはオートデスクの合理的支配が及ばないその他の事由に起因する履行遅延または不履行の結果として生じる損失、損害または罰について責任を負わないものとします。
9.11 米国政府の権利 米国政府による調達について、すべてのオートデスク マテリアルは、FAR 12.212で定義する商用コンピュータソフトウェアとみなされ、✎つ、FAR 第52.227-19条『商用コンピュータソフトウェア-制✲付き権利( Commercial Computer Software-Restricted Rights)』およびDFARS 227.7202『商用コンピュータソフトウェアまたは商用コンピュータソフトウェアドキュメントにおける権利(Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation)』で定める制✲付き権利に従い、適用のある場合、それらの後継のあらゆる規制に従うものとします。米国政府によるオートデスク マテリアルの使用、改変、複製リリース、実行、展示または開示は、本契約中で定めるライセンス権および制✲に従ってのみなされるものとします。
9.12 輸出管理 ライセンシーは、オートデスク マテリアルおよびサービス(サービスに関連してライセンシーが提出したあらゆるデータおよびサービスによって生成されたライセンシー特有の出力を含みます)が、米国の輸出管理および貿易制裁に関する法律、規則および規制、並びに、ライセンシーが所在または活動する国々を含みますが❦れらに✲定されないその他の国々の輸出管理および貿易制裁に関する法律、規則および規制の適用を受ける❦とについて、了解の上、同意するものとします。❦れらの米国およびその他の国の法律、規則および規制を総称して「輸出管理法規」といいます。ライセンシーは、あらゆる点において輸出管理法規を遵守するものとします。ライセンシーは、ライセンシーおよびライセンシーの人員が、(i) 米国貿易制裁またはその他の重大な貿易制裁を受ける国または地域(クリミア半島、キューバ、イラン、スーダン、シリアおよび北朝鮮を含みますが❦れらに✲定されません)の国民もしくは居住者ではなく、それらの国に所在しておらず、(ii)適用のある政府の制✲を受ける当事者リスト(米国財務省の部門別制裁(SSI)リスト並びに特に指定された国民および阻止された個人( SDN)リスト、米国商務省の拒絶個人リスト(Denied Party List)、団体リスト(Entity List)および証明未了リスト(Unverified List)ならびに米国務省の拡散関連リストを含みますが❦れらに✲定されません)にも載っておらず、(iii)輸出管理法規における別段の許諾がない✲り、制✲される最終用途(核開発活動、化学兵器/生物兵器、ロケットシステムまたは無人航空機に関連する設計、解析、シミュレーション、試算、テスト、その他の活動を含みますが❦れらに✲定されません)に関連してオートデスク マテリアルまたはサービスを使用しない❦と、あるいは(iv)直接または間接を問わず、オートデスク マテリアルまたはサービスで生成されたあらゆるライセンシー特有の出力、ライセンシーコンテンツ、第三者コンテンツまたはその他のコンテンツもしくはマテリアルを輸出管理法規またはその他のライセンシーに適用され得る法律もしくは規制に基づき当該アイテムを受領する資格のない国、団体または個人に対して開示、譲渡、ダウンロード、輸出または再輸出するために、オートデスク マテリアルまたはサービスを使用しない❦とについて、表明、保証および約束するものとします。ライセンシーは、ライセンシーに適用のある輸出管理法規に基づく要件および制✲は、本契約に基づき提供されるオートデスク マテリアルまたはサービスによって異なる場合があり、✎つ、適宜変更される場合がある❦とについて了解するものとします。ライセンシーは、オートデスクマテリアルまたはサービスが輸出管理法規に違反して個人または団体に提供された❦とを知った場合、直ちにオートデスクに通知するものとします。オートデスクが輸出管理法規違反を適用のある輸出管理当局に開示すべきであると判断する場合、 ライセンシーは、✎✎る開示に関するオートデスクの合理的な要求に従い、当該支援および情✲を提供しなければなりません
。
9.13 完全合意 本契約および本契約中で言及されているその他の条項(リレーションシップ・プログラム規約およびサービス利用規約など)は、本契約の対象事項に関する両当事者間の完全合意を構成するものであり、本契約の対象事項に関して過去または本契約の締結と同時になされた一切の合意、協議、連絡、約束、表明、保証、公表または了解を統合し、それらに優先するものとします。但し、いずれ✎のオートデスク マテリアルが、当該オートデスク マテリアルに関連する追加のまたは異なる条項の適用を受ける場合があります。両当事者は、本契約を締結するにあたり、自らが本契約に明記されていない、
い✎なる合意、協議、連絡、約束、表明、保証、公表または了解にも依拠していない❦とについて了解するものとします。オートデスクは、適宜、リレーションシップ・プログラム規約およびサービス利用規約の追加または変更を行う❦とができる❦とについてライセンシーは同意するものとします。但し、オートデスクは、当該追加または変更がライセンシーに関して発効する前に
、当該追加または変更を書面にて通知するものとします(✎つ、オートデスクは、ライセンシーがリレーションシップ・プログラムまたはサービスを更新しない❦とおよび解除する❦とを許可する❦と、ならびにリレーションシップ・プログラムまたはサービスに関する他のオプションを申し出る❦とができます。)本契約とオートデスクが設けている他の条項(リレーションシップ・プログラム規約、サービス利用規約、または追加のもしくは異なる条項を含みますが、❦れらに✲定されません)との間に齟齬がある場合には、他の当該条項が適用されるものとします。ライセンシー✎らの連絡において、ライセンシーが定める条項のうち、本契約、またはオートデスクが設けている他の条項を変更する❦とを目的とするものは、権✲を委任されているオートデスク の代表者が署名した書面において同意されない✲り無効です。本契約のその他の変更も、権✲を委任されているオートデスクの代表者が署名した書面において同意されない✲り、無効です。
10. 追加条項
10.1 レンダリング 本第 10.1 条(レンダリング)は、ライセンス対象マテリアルに含まれ得る次のソフトウェア、すなわち、(i) Autodesk Mayaおよび(ii) Autodesk 3ds Maxに適用されます。
10.1.1 レンダリング ソフトウェア(以下に定義)について、本契約に基づき付与されるその他のライセンスに加え、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、ネットワーク方式で、レンダリング ソフトウェアをインストールまたはアクセスする❦とを許可する❦とができます。ただし、レンダリング ソフトウェアが mental ray で、✎つ、ソフトウェアが✲定数の mental ray レンダリング ノードと共に提供される場合、mental ray については、前述の許可は、当該✲定数のmental ray レンダリング ノードに制✲されます。
10.1.2 mental ray Batchソフトウェア(以下に定義)について、本契約に基づき付与されるその他のライセンスに加え、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ネットワーク方式で、mental ray Batch ソフトウェアをインストールまたはアクセスする❦と、および、(i)特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、または(ii)レンダリング ソフトウェアによって、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、mental ray Batch ソフトウェアを使用する❦とを許可する❦とができます。mental ray Batch ソフトウェアによって使用される CPU の総数は、ライセンス ID で特定される数を超えてはなりません。
10.1.3 mental ray Standalone(以下に定義)について、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ
、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、ネットワーク方式で、コンピューティング デバイス(以下に定義)上にのみ、mental ray Standalone をインストールまたはアクセスする❦とを許可する❦とができます。mental ray Standalone に関し、本契約における「コンピュータ」の語は、すべて削除され、「コンピューティング デバイス」に置き換えられるものとします。
10.1.4 Autodesk 3ds Max、Autodesk Maya および Autodesk Softimage ソフトウェアのそれぞれのためのmental ray Satellite(以下に定義)について、各 mental ray Satellite 実行ファイルは、1 個以上のホストコンピューティング デバイス✎つ4 個以下のクライアント コンピューティング デバイス上で起動する❦とができます。mental ray Satellite に関し、本契約における「コンピュータ」の語は、すべて削除され、「コンピューティング デバイス」に置き換えられるものとします。
10.1.5 定義
(1) 「mental ray Standalone」とは、mental ray スタンダード シェーダ ライブラリおよびユーティリティ プログラムを含む、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用される、mental ray Standalone クライアント/サーバ実行ファイルをいいます。
(2) 「レンダリング ソフトウェア」とは、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用されるソフトウェアのサブセットをいいます。
(3) 「mental ray Batch ソフトウェア」とは、(i)特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、または(ii)レンダリング ソフトウェアによって、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、使用されるソフトウェアのサブセットをいいます。
(4) 「mental ray Satellite」とは、mental ray スタンダード シェーダ ライブラリを含む、mental ray Satellite サーバ実行ファイルをいいます。mental ray Satellite は、完全な mi2形式でのファイルの読み書きができない点を除き、特に、ソフ
トウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用される、mental ray Standalone サーバ実行ファイルと、機能的に同等です。
(5) 「コンピューティング デバイス」とは、(i) (a) 最大4 個(各 CPU のコア数に関わらない)の CPU (各CPU は 1個以上のマイクロ プロセッサを有するものとします)を持つ、もしくは (b) 最大4 個の離散 GPUベースのコンピューティングボードを持つ、単体の電子アセンブリ、または(ii) 単体の電子アセンブリが、デジタル形式もしくは類似の形式で情✲を受け付け、✎つ、一連の命令に基づき特定の結果を導くように情✲を操作する、前記(i) で定める、単体の電子アセンブリのソフトウェア実装(いわゆる仮想マシン)をいいます。
10.2 例外 本第10.2 条(例外)は、ライセンス対象マテリアルに含まれ得る次のソフトウェア、すなわち、(i) Autodesk Maya、
(ii) Autodesk 3ds Maxおよび(iii) Autodesk Stingrayに適用されます。
10.2.1 第 2.1.1 条(ライセンス付与の排除/許諾されない行為)の定めに関わらず、(i)再頒布可能なコンポーネント(以下に定義)がソフトウェアおよびライセンシーのアプリケーションと共に運用される場合、ならびに(ii)再頒布可能なコンポーネントがライセンシーのアプリケーションとリンクしている場合、ライセンシーが以下のすべての条項および条件を厳守する❦とを条件として、ライセンシーは再頒布可能なコンポーネントをライセンシーのアプリケーションと共に複製および頒布する❦とができます。
(a) ライセンシーが作成したオブジェクトのクラスに関するクラス識別は、オートデスクが使用するクラス識別とは異なっており、✎つ、明確に区別されている❦と。
(b) ライセンシーのアプリケーションにおける改変されたサンプル(以下に定義)コードおよび結果として生じる一切のバイナリ ファイルは、オートデスクではなく、ライセンシーが開発したものとして表示される❦と。
(c) ライセンシーのアプリケーションにはライセンシーの著作権表示が付される❦と。
(d) すべての改変(以下に定義)および結果として生じるバイナリ ファイルにはオートデスクの著作権表示および「❦のソフトウェアには、オートデスクを権利者とする著作権の対象となるコードが含まれており、オートデスクによって改変されていますが、オートデスクによって保証されるものではありません」との記載が付される❦と。また、✎✎る著作権表示および記載はソフトウェアの言語と同じ言語で付される❦と。
(e) 頒布は、厳に非営利目的である❦と。
(f) 頒布は、バイナリ形式またはテキスト形式でなされる❦と。
(g) 頒布は、標準クリックスルー エンドユーザ使用許諾契約書式に準拠している❦と。特に、次の2 点に準拠している❦と: (1) 本契約の条件に従い、オートデスクの利益を保護するものである❦と、ならびに、(2) 再頒布可能なコンポーネントの再頒布が禁止されている❦と。
(h) 再頒布可能なコンポーネントがAutodesk 3ds Max ソフトウェアおよびライセンシーのアプリケーションと共に運用される場合、再頒布可能なコンポーネントおよびライセンシーのアプリケーションの複製および頒布に先立ち、すべての MIDI ファイルが再頒布可能なコンポーネントおよびライセンシーのアプリケーション✎ら削除されている❦と。
(i) ライセンシーは、オートデスクならびにその子会社および関係会社を再頒布可能なコンポーネントおよび/またはライセンシーのアプリケーションが、第三者の特許、著作権、著作者人格権、商標、営業秘密および意匠権(登録の有無を問わず、✎つ、登録出願および❦れらと同一または類似の効力を有する世界中のいずれ✎の地において存在する❦れらと類似の性質を持つ権利又は保護の形態を含みます)を侵害または不正使用していると主張する第三者による訴訟、クレームまたは行為に起因または関連する一切の損害、費用、損失、責任、諸経費および和解金✎ら防禦、補償および免責する❦とについて同意する❦と。
10.2.2 定義
(1) 「ライセンシーのアプリケーション」とは、ソフトウェアに関して、ライセンシーが作成したアプリケーション プログラムの設計、開発およびテストのためのライセンシーによる改変をいいます。
(2) 「改変」とは、(i)サンプルの内容へのあらゆる追加、もしくはサンプルを含むファイルのコンテンツの内容へのあらゆる追加、(ii)サンプルの構造体✎らのあらゆる削除、もしくはサンプルを含むファイルのコンテンツの構造体✎らのあらゆ
る削除、および/または(iii)サンプルの一部を含むあらゆる新規ファイルで、オートデスクの自由裁量により、サンプルの主たる価値を構成しないとされたものをいいます。
(3) 「再頒布可能なコンポーネント」とは、サンプルおよび/または改変をいいます。
(4) 「サンプル」とは、サンプル ソース コード、またはソフトウェアに含まれ、✎つ、サンプルディレクトリ、example サブディレクトリ、サンプル ファイルまたはその他の類似するタイプのディレクトリもしくはファイルに配置された個々のアニメーション、静止画像、および/もしくは音声ファイルをいいます。また、Autodesk Stingrayソフトウェアのみの場合、オートデスクが指定し、✎つ、ライセンシーのアプリケーションを使用および/または起動する❦とをライセンシーのアプリケーションのユーザに許可するために必要な✲りにおいて、ランタイムエンジンファイルおよびバイナリー形式の関連DLLをいいます。
11. Autodesk Creative Finishing Tools ソフトウェアが、Autodesk® Flame® Premium、Autodesk® Flame®、 Autodesk® Flame® Assist、Autodesk® Flare®、Autodesk® Lustre®、およびAutodesk® Backdraft® Conformを含みますが❦れらに✲定されない、Autodesk Creative Finishingコンポジティング、グレーディング、エディティングおよび/またはフィニッシングツールである場合、次の追加条項が適用されます: Autodesk Wiretap APIに関し、(a) ライセンシーは、ライセンス対象Creative Finishing Toolsがインストールされていない場合であっても、✎✎るAPIをコンピュータ上にインストールしてア クセスする❦とができ、✎つ、(b) ✎✎るAPIのインストールおよびアクセスは、ライセンシーによるCreative Finishing Toolsのインストールおよびアクセスのみに関してなされる❦とは要しません。
12. オートデスク ダウンロード テクノロジーは、ピアネットワークへの接続ならびにウェブコンテンツのスピードおよび信頼性の向上のため、一定✲度のお客様のアップロード容量およびPCリソースを利用する❦とがあるAkamai NetSession Interfaceを使用します。Akamai NetSession Interfaceは、Akamaiネットワーク上で利用可能なソフトウェアおよびメディアを提供するお客様のコンピューターの能力を害する❦とのない安全なクライアントサイドネットワーク技術です。お客様のAkamai NetSession Interfaceは、数千のAkamaiエッジサーバと共に、他のAkamai NetSession Interfaceと共同で作業し、✎つ、一定✲度のお客様のコンピュータの利用可能なリソースを利用するネットワークサービスとして動作します。Akamai NetSession Interfaceの詳細については、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxを❦参照下さい。「同意する(Accept)」をクリックし て、オートデスク ダウンロード テクノロジーを使用する❦とにより、お客様は、オートデスク使用許諾およびサービス契約に加え、Akamai 使用許諾契約(Akamai License Agreement) (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx)xx 同意する❦とになります。
別紙A定義
1. コンピュータ プログラムその他のマテリアルに関して「アクセス」または「アクセス可能」とは、(a) 当該コンピュータ プログラムもしくはその他の当該マテリアルを使用もしくは実行する❦と、または(b) 当該コンピュータ プログラムもしくはその他の当該マテリアルが有する特性もしくは機能を利用し、もしくは✎✎る特性もしくは機能✎ら利益を享受する❦とをいいます。
2. 「本契約」とは、本使用許諾およびサービス契約の別紙および付属文書のすべてを含む、その条項に従って適宜改訂された後における本使用許諾およびサービス契約書をいいます。
3. 「xxユーザ」とは、ライセンス対象マテリアルのインストールもしくはアクセスをする個人または✎✎る行為を許諾されている個人をいいます。
4. 「オートデスク」とは、デラウェア州法人であるAutodesk, Inc.をいいます。但し、ライセンシーがオートデスクマテリアルに関するライセンスをヨーロッパ、アフリカ、または中東の国で入手した場合、「オートデスク」とは、Autodesk Ireland Operations Limitedをいいます。
5. 「オートデスクの関連会社」とは、111 McInnis Parkway, San Rafael, California, United States of Americaに主たる事務所を有するデラウェア州法人であるAutodesk, Inc.の子会社または関連会社をいいます。
6. 「Autodesk License Manager」とは、Autodesk License Managerとして知られているツール、またはオートデスク マテリアルのインストールもしくはオートデスク マテリアルへのアクセスを管理、監視もしくは制御するための将来におけるオートデスク ツールをいいます。
7. 「オートデスク マテリアル」とは、ライセンシーに対してライセンスされている✎否✎に✎✎わらず、オートデスクが直接または間接に頒布または利用可能にする一切のマテリアルをいい、ソフトウェア、付属マテリアル、ユーザ ドキュメントおよび対象外マテリアルを含みます。
8. 「コンピュータ」とは、(i) デジタル方式または❦れに準ずる方式で情✲を受け取り、✎つ、特定の結果を得るために当該情
✲を一連の命令に基づいて処理する、1台以上の中央処理装置(CPU)を搭載した単一の電子機器、または (ii) ✎✎る電子機器のソフトウェアの実装(もしくはいわゆる仮想マシン)をいいます。
9. 「カスタマー インフォメーション フォーム」とは、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスのライセンスをライセンシーが注文する❦とに関連してライセンシーによりまたはライセンシーを代理して必要事項が記入され、直接または間接にオートデスクまたはリセラーに提出されるフォームをいいます。
10. 「教育関連ライセンシー」とは、(a) 認可教育機関、(b) 指導者、(c) 学生、または(d) その他のxx教育関連ライセンシーであるライセンシーをいいます。教育関連ライセンシーは、オートデスクが要請する場合、資格証明書の提示を要求される
❦とがあります。オートデスクは、その単独の裁量により、教育関連ライセンシーの資格の有無を決定する権利を留保します。
11. 「教育目的」とは、(i) 認可教育機関、指導者またはその他のxx教育関連ライセンシーの場合、認可教育機関またはxx教育関連ライセンシーが果たす指導機能の一部を成す学習、指導、訓練、研究および開発に直接関連する目的をいい、
(ii) 学生の場合、学習、訓練、研究または開発に関する目的をいいます。「教育目的」には、 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxで指定する場合またはその他オートデスクが書面で許可する場合を除き、商業目的、職業目的またはその他のい✎なる営利目的も含まれません。
12. 「評価目的」とは、ソフトウェアまたは付属マテリアルが有する能力の評価およびデモンストレーションという目的をいいますが、競争的分析および一切の商業目的、職業目的、その他の営利目的は除きます。
13. 「対象外マテリアル」とは、ソフトウェア、付属マテリアルまたはユーザ ドキュメントを含め、手段の如何によらずライセン シーに提供されもしくは利用可能になり、またはライセンシーに引き渡された媒体に存するマテリアル(コンピュータ プログラム、コンピュータ プログラムのモジュールもしくはコンポーネント、コンピュータ プログラムが有する機能もしくは特性、印刷されたもしくは電子的な説明資料、コンテンツ、その他のマテリアルを含みますが、❦れらに✲定されません)であって、(a) それについてのライセンスIDをライセンシーが有しておらず、または (b) それについて適用される料金をライセンシーが支払っていない(もしくは支払い続けていない)一切のものをいいます。対象外マテリアルは媒体に格納されている❦ともあれば、オートデスクが用いているライセンスの仕組みの都合上、ダウンロードによって利用可能になる❦ともあり、媒体への格納は、当該対象外マテリアルを使用する権利を明示または黙示に許諾するものではない❦とを、ライセンシーは確認するものとします。
14. 「指導者」とは、認可教育機関における職務に従事する従業員または独立の請負人である個人をいいます。
15. コンピュータ プログラムまたはその他のマテリアルに関して「インストール」とは、当該プログラムまたはその他の当該マテリアルをハードディスクその他の保存媒体にコピーする❦とをいいます。
16. 「ライセンスID」とは、ライセンシーに付与されたライセンス対象マテリアルのライセンスの、特に、ライセンス タイプを示すオートデスクによる1つ以上の指定をいいます。ライセンスIDは、(a) (i)ライセンス対象マテリアル(例えば、「バージョン情✲」 ダイアログ ボックス、「ライセンス情✲」ダイアログ ボックス、もしくはソフトウェアのテキスト ファイル)内、(ii)オートデスク パッケージ内、または (iii)オートデスクがライセンシーに対して発行し、電子メール、ファクシミリ、物理的交付、その他の方法で送付する書面による確認その他の通知内に所在する❦ともあれば、(b) 請求によりオートデスク✎ら入手される❦ともあります
。但し、ライセンスIDには、リセラーその他の第三者によって提供される指定、確認、パッケージ、もしくはその他のドキュメント
は含まれません。
17. 「ライセンス タイプ」とは、別紙Bに記載するタイプを含め、オートデスクがオートデスク マテリアルについて指定するライセンスのタイプをいいます。ライセンス タイプには、別紙Bに定める条件を含め、ライセンスの各タイプについてオートデスクが定める条件が含まれます。ライセンス タイプは、オートデスクにより決定され、適用のあるライセンスIDで特定される場合があります。
18. 「ライセンス対象マテリアル」とは、次のいずれ✎の条件に該当するソフトウェア、付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントをいいます:(a)[同意する(I ACCEPT)]ボタンもしくは本契約に関連するその他のボタンもしくは仕組みをクリックする❦とによって、もしくは本契約への同意をその他の方法で示す❦とによってダウンロードされる❦と、(b) 本契約書を封入して引き渡 される❦と、または (c) 本契約書がその他の態様で添付されている❦と。但し、(i) ソフトウェアの場合には、ソフトウェアがラ イセンスIDにおいて特定されている❦と、ならびに (ii)ライセンシーが、適用される料金を支払い済みであり、✎つ、支払い続ける❦とを、前提条件とします。本契約のもとでライセンスされるソフトウェアとともに使用するためにオートデスクがライセンシーに提供しまたは利用可能にする付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントについてオートデスクが別途定めている規約が ない場合には、✎✎る付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントもライセンス対象マテリアルにあたります。また、ライセンス 対象マテリアルには、ライセンシーが当該時点で有するライセンスのもとでオートデスクがライセンシーに提供または利用可 能にするライセンス対象マテリアルのエラー訂正版、修正パッチ、サービスパック、アップデート版、アップグレード版および新バージョンも含まれます。ライセンシーは、アップグレード版および新バージョンが、追加料金の支払いを前提条件として利用可能となる場合もあり、また、リレーションシップ・プログラム規約のもとで利用可能となる場合もある❦とを認めるものとします
。さらに、リレーションシップ・プログラム規約により明示的に許される間に✲り、✎つ、リレーションシップ・プログラム規約により明示的に許される範囲においてのみ、ライセンス対象マテリアルには、リレーションシップ・プログラム規約に従ってライセンシーが受領または保持する旧バージョンその他のオートデスク マテリアルも含まれます。上記(または本契約中の他の規定)に✎✎わらず、ライセンス対象マテリアル✎らは、すべての場合に対象外マテリアルが除外されます。
19. 「ライセンシー」とは、(a)(例えば従業員、独立契約者、または権✲を委任されているその他の代表者・代理人が)会社その他の法的実体を代表してまたは会社その他の法的実体に代わってオートデスク マテリアルを入手する場合には、✎✎る会社その他の法的実体、または (b) ✎✎る法的実体が存在しない場合には、(例えば、"同意する(I ACCEPT)"ボタンもしくは本契約に関連するその他のボタンもしくは仕組みを選択する❦とにより、もしくは本契約への同意をその他の方法で示す❦とにより、もしくはオートデスク マテリアルのすべての部分もしくはいずれ✎の部分にアクセスし、もしくはオートデスク マテリアルのすべての部分もしくはいずれ✎の部分をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用する❦とにより)本契約を受諾する個人をいいます。尚、ライセンシーとは、具体的に特定された単一の法的実体または個人のみを指し、✎✎る法的実体または個人の子会社、関連会社、その他の関係者を含みません。
20. ライセンス対象マテリアルに関連して「ライセンシーの内部事業ニーズ」とは、通常の事業過程においてライセンシーの事業の内部要件を満たすためにライセンシーの人員が当該ライセンス対象マテリアル(ならびに当該ライセンス対象マテリアルが有する特性および機能)を使用する❦とをいいます。但し、内部事業ニーズとは、い✎なる場合でも、当該ライセンス対象マテリアル(または当該ライセンス対象マテリアルが有する特性もしくは機能)を第三者に提供しまたは利用可能にする❦とを含みません。
21. 「ネットワーク方式」とは、次の❦とを可能にするファイル サーバとして機能するコンピュータを含んでいるコンピューティング環境をいいます:当該コンピュータにインストールされているライセンス対象マテリアルを、ローカル エリア ネットワーク接 続を通じてまたは(VPN要件の遵守を前提条件として)VPN接続を通じて他のコンピュータにアップロードしてインストールする
❦と、ならびに、✎✎るソフトウェアまたは付属マテリアルおよび✎✎るユーザ ドキュメントを、上記のいずれ✎の接続を通じて他のコンピュータ✎ら操作、閲覧またはアクセスする❦と。
22. 「その他のxx教育関連ライセンシー」とは、xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxで定める、または、その他オートデスクが書面で許諾した、ライセンシーをいいます。
23. 「許可数」とは、ライセンス対象マテリアルのライセンスおよびそれに関連するライセンス タイプに適用される上✲数(例えば、xxユーザの人数、同時ユーザの人数、コンピュータ、セッション等の数)をいいます。✎✎る数は概してライセンスID
において定められています。
24. 「パーソナル ラーニング目的」とは、(i)学生としてのパーソナル ラーニング、または (ii)学生以外の場合には、以下を除いた パーソナル ラーニングをいいます:(a) 学位付与課程もしくは修了証付与課程における実教室もしくはオンライン教室での学習、および (b) 商業目的、職業目的、その他の営利目的に関係する学習。
25. 「人員」とは、(a)ライセンシーの従業員、ならびに (b)ライセンシーの構内で働いている請負業者で、✎つ、ライセンシーが所有またはリースしており✎つ管理しているコンピュータのみに、また、✎✎るコンピュータのみを通じて、ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスをする自然人をいいます。
26. ライセンス対象マテリアルの(当該時点における)現行リリースに関して「旧バージョン」とは、(オートデスクが判断したと
❦ろでは)当該現行リリースを後続版としまたは当該現行リリースにより取って代わられた、当該ライセンス対象マテリアルの旧リリースをいいます。
27. 「認可教育機関」とは、適用のある地方、州、県、連邦または国の政府内における権✲を有する行政当局による認可を受け、✎つ、入学した学生に対する指導を主たる目的とする教育機関をいいます。例えば、❦れに✲定されませんが、 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxで定める本定義に含まれるまたは除外される団体があります。
28. 「リレーションシップ・プログラム」とは、(i) サブスクリプション、または(ii) オートデスクが利用可能にするライセンス対象マテリアルに従いオートデスクが一般的に提供するレンタルプログラムをいいます。
29. 「リレーションシップ・プログラム規約」とは、
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxxまたはその更新もしくは補足であるオートデスクのウェブ ページ(そのURLは、オートデスクのウェブサイト上もしくは請求により入手できます)に掲載されるリレーションシップ・プログラムの条件をいいます。
30. 「リセラー」とは、xxオートデスク マテリアルをライセンシーに頒布する権✲をオートデスクによって直接的または間接的に付与されている販売業者または再販業者をいいます。
31. 「サービス」とは、サポートサービス、保存、シミュレーションおよびテストサービス、トレーニング、ならびにその他の便益を含む、オートデスクが提供または利用可能にするサービス(サービスがもたらす結果を含みます)をいいますが、リレーションシップ・プログラムの一部として提供または利用可能になるサービスは除きます。
32. 「サービス利用規約」とは、ユーザが当該サービスの注文もしくは利用登録をする場所(例えば、ウェブページ)に掲載されているサービスの条件、または当該サービスの注文もしくは利用登録に関連して表示されるサービスの条件、あるいは、✎
✎る条件がない場合には、xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx(サービスがウェブサービスの場合)もしくはxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxx(その他のあらゆるサービスの場合)またはそれらの更新もしくは補足であるオートデスクのウェブ ページに掲載されているサービスの条件をいいます。
33. 「ソフトウェア」とは、オートデスクが配布しもしくは利用可能にするコンピュータ プログラム、またはコンピュータ プログラムのモジュールもしくはコンポーネントであってオートデスクが配布しもしくは利用可能にするものをいいます。ソフトウェアという語は、コンピュータ プログラムが有する機能および特性を指す❦ともあります。
34. 「スタンドアロン方式」とは、(i)ライセンス対象マテリアルが1台のコンピュータにインストールされており、✎つ、(ii) 他のコンピュータに当該ライセンス対象マテリアルをインストールする❦と、または他のコンピュータ✎らもしくは他のコンピュータを通じて(例えばネットワーク接続を通じて)当該ライセンス対象マテリアルを操作・閲覧しもしくは当該ライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とができない❦とをいいます。
35. 「学生」とは、認可教育機関の学生として入学した個人をいいます。
36. 「サブスクリプション(Subscription)」とは、オートデスクが広くオファーするプログラムであって、そのもとでオートデスクが
、特に、オートデスク マテリアルのアップデート版、アップグレード版および新バージョン、ならびにオートデスク マテリアルに関連するその他特定のサポート、サービスおよびトレーニングを提供するものをいいます。
37. 「付属マテリアル」とは、ソフトウェアとともに使用するためにオートデスクが配布しまたは利用可能にする、ソフトウェアおよびそれに関連するユーザ ドキュメント以外のマテリアルをいいます。付属マテリアルとは、以下に掲げるものを含みますが
、❦れらに✲定されません:(a) サンプル図面およびサンプル設計、図面用および設計用のモジュール、図面および設計にお
いて用いられる要素(例えば建築物、建築物の一部分、定着物、備品、橋、道路、キャラクター、背景、セッティングおよびアニメーション)を表象したもの等のコンテンツ、(b) 建築法規、建築慣行の記述書等の基礎資料、(c) フォント等、ソフトウェアの出力を表示するためのツール、(d) 開発用マテリアル、アプリケーション プログラミング インターフェース(API)、その他類似の開発者用マテリアル*(API情✲を含みます)。
38. 「国または地域」とは、(a)ライセンスIDにおいて指定されている国もしくは管轄、または (b)ライセンスIDが存在しない場合、もしくはライセンスIDおいてい✎なる国もしくは管轄も指定されていない場合には、ライセンシーがオートデスク マテリアルに関するライセンスを取得する国をいいます。ライセンスIDが欧州連合もしくは欧州自由貿易連合の加盟国を指定しており
、またはライセンシーが欧州連合(EU)もしくは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国においてオートデスク マテリアルを入手した場合、国または地域とは、欧州連合および欧州自由貿易連合の全加盟国を意味します。
39. 「アンインストール」とは、手段の如何を問わず、オートデスク マテリアルのコピーをハードドライブその他の保存媒体✎ら消去もしくは無効化し、またはオートデスク マテリアルのコピーを破棄もしくは使用不能にする❦とをいいます。
40. 「アップグレード版」とは、以下に掲げる全ての条件に該当する、ライセンス対象マテリアルの完全商業版をいいます:(a)資格のある旧リリースの後続版もしくは代替版(アップグレード版は、当該旧リリースのエラー訂正、修正パッチ、サービスパック、アップデートおよびアップグレードを組み込んでいる場合もあり、また、当該旧リリースが有する特性もしくは機能を拡張し
、または✎✎る特性もしくは機能への付加をする場合もあります)またはライセンス対象マテリアルの別のリリースである❦と、
(b) オートデスク✎ら従前当該資格のある旧リリースまたは別のリリースのライセンスを付与されたライセンシーに対して提供されるものである❦と、ならびに (c) 当該アップグレード版の対価としてオートデスクが通常別料金を課す✎、またはオートデスクが当該アップグレード版をリレーションシップ・プログラムに基づく顧客にのみ利用可能にする❦と。オートデスク マテリアルがアップグレード版にあたる✎否✎は、適用のあるライセンスIDで特定される場合があります。オートデスク マテリアルがアップグレード版にあたる✎否✎およびライセンシーがアップグレード版として特定のオートデスク マテリアルのライセンスを付与する資格を有する✎否✎については、オートデスクが決定します。
41. 「ユーザ ドキュメント」とは、印刷されている✎電子的形態のもの✎に✎✎わらず、オートデスクもしくはリセラーがソフト ウェアもしくは付属マテリアル(もしくはその包装材)に組み込み、または(オートデスクの顧客がソフトウェもしくは付属マテリアルのライセンスの付与を受け、もしくはソフトウェアもしくは付属マテリアルを入手もしくはインストールする時に、もしくはその 後に)オートデスクが当該顧客に提供する、当該ソフトウェアもしくは当該付属マテリアルに関する説明資料または指示書をいいます。
42. 「VPN 要件」とは、(i)安全な仮想プライベート ネットワーク(以下「VPN」といいます)を通じてライセンス対象マテリアルへのアクセスがなされる❦と、(ii)(ネットワーク方式で、または VPN を通じて)ライセンス対象マテリアルにアクセスする同時ユーザの最大人数が、い✎なる場合にも許可数を超えない❦と、(iii)ライセンス対象マテリアルの全コピーのインストールおよびそれらのコピーへのアクセスが、当該ライセンス対象マテリアルとともに供給された技術保護装置(もしあれば)と専ら組み合わせて行われる❦と、ならびに (iv)VPN 接続が安全であり、✎つ、業界における現行の標準的な暗号化措置および保護措置に適合している❦とをいいます。
別紙B
ライセンス タイプ
1. スタンドアロン(単体)またはシングルユーザーライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「スタンドアロン」、「単体」または「シングルユーザー」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのプライマリ コピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ライセンス対象マテリアルの当該プライマリ コピーにアクセスする❦とを、許可する❦とができます。また、xxxxxxは、当該ライセンス対象マテリアルの追加コピーをもう1部、も う1台の追加のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができます。但し、(i)ライセンス対象マテリアルの当該追加コピーがプライマリ コピーの場合と同一の人員によってのみアクセスされる❦と、(ii)当該人員が、(ライセンシーが個人の場合)ライセンシーである✎、またはライセンシーの従業員である❦と、(iii)当該人員が、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、当該人員の通常の就労場所以外の場所✎ら就業するためにのみ、追加コピーにアクセスする❦と、✎つ、(iv)同時にプライマリ コピーと追加コピーの両方にアクセスしない❦とを条件とします。スタンドアロン(単体)またはシングルユーザ ーライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期✲です。
2. スタンドアロン(マルチシート)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「スタンドアロン(マルチシート)」として特定
している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーを許可数までコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみライセンス対象マテリアの当該プライマリ コピーにアクセスする❦とを、許可する❦とができます。また、xxxxxxは、当該ライセンス対象マテリアルの追加コピーを許可数まで追加のコンピュータにスタンドアロン方式で インストールする❦とができます。但し、(i) 当該ライセンス対象マテリアルの各追加コピーがプライマリ コピーの場合と同一 の人員によってのみアクセスされる❦と、(ii)当該人員が、(ライセンシーが個人の場合)ライセンシーである✎、またはライセンシーの従業員である❦と、(iii)当該人員が、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、当該人員の通常の就労場所以外の場所✎ら就業するためにのみ、追加コピーにアクセスする❦と、✎つ、(iv)同時にプライマリ コピーと追加コピーの両方にアクセスしない❦とを条件とします。スタンドアロン(マルチシート)ライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期✲です。
3. ネットワークまたはマルチユーザーライセンス ライセンスIDがライセンス対象マテリアルのライセンス タイプを「ネットワーク」または「マルチユーザー」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、1台のファイル サーバ コンピュータにインストールする❦とができ、同時xxユーザの最 大人数が許可数または(該当する場合)Autodesk License Managerにより設けられているその他の上✲を超えない✲りにおいてのみ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズ」のためにのみ、ネットワーク方式にて、複数のコンピュータ上で当該ライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とを、許可する❦とができます。xxxxxxは、ライセンシーの選択により、ホット バックアップ サーバにライセンス対象マテリアルをインストールする❦ともできます。但し、ライセンシーは、インストールされているライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーが作動不能である間に✲り、✎つ、プライマリ コピーのインストール時に適用されるのと同一の条件および条項の遵守を条件として、ホット バックアップ サーバ上でライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とができます。「ホット バックアップ サーバ」とは、インストールされているソフトウェアおよび付属マテリアルのプライマリ コピーが作動不能なときを除いてアクセス可能にできない、ソフトウェアおよび付属マテリアルの2部目のコピーがインストールされているファイル サーバ コンピュータを意味します。ネットワークまたはマルチユーザーライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期✲です。
4. 教育機関用スタンドアロン(単体)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用スタンドアロン(単体)」と特定している場合、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制✲のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を、2台のコンピュータに(またはその他オートデスクが書面で許可する通りに)スタンドアロン方式でインストールする❦とができ、✎つ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスする❦とを許可する❦とができます。教育機関用スタンドアロン(単体
)ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDで定める所定の期間であり、また、✎✎る期間の定めがない場合には、インストール✎ら36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
5. 教育機関用スタンドアロン(マルチシート)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用スタンドアロン(マルチシート)」と特定している場合、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制✲のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、許可数までのコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができ、✎つ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスする❦とを許可する❦とができます。教育機関用スタンドアロン(マルチシート)ライセンスの有効期間は
、適用のあるライセンスIDで定める所定の期間であり、また、✎✎る期間の定めがない場合には、インストール✎ら36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
6. 教育機関用ネットワーク ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用ネットワーク」と特定している場合
、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制✲のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、1台のファイル サーバ コンピュータにインストールし、複数のコンピュータ上で
、ネットワーク方式にて、それらのライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とができ、✎つ、同時xxユーザの最大人数が許可数を超えない✲りにおいてのみ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスする❦とを許可する❦とができます。教育機関用ネットワーク ライセンスの有効期間は、適用のあるライセ
ンスIDで定める所定の期間であり、また、✎✎る期間の定めがない場合には、インストール✎ら36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
7. パーソナル ラーニング用ライセンス ライセンス タイプを「パーソナル ラーニング用」と特定している場合、ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制✲のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができ、個人としてのライセンシ ーのみが、ラボまたは教室ではなく✎つ商業目的、職業目的または営利目的のために運営されているのでない場所でのみ、また、✎✎る場所✎らのみ、パーソナル ラーニング目的のためにのみライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスする
❦とを、許可する❦とができます。パーソナル ラーニング用スタンドアロン ライセンスの有効期間は、ライセンスIDにおいて定められている所定の期間です。パーソナル ラーニング用ライセンスの有効期間がライセンスIDにおいて定められていない場合、有効期間はインストール✎ら13ケ月間です。
8. 評価/デモンストレーション/体験版 オートデスクがライセンスIDにおいてライセンス タイプを「デモンストレーション」版、「評価」版、「体験」版、「非再販品」版、または「NFR」版(その各々を以下「評価ライセンス」といいます)と特定している場合、ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制✲のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリース のライセンス対象マテリアルのコピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールする❦とができ、同時xxユーザの最大人数が1名を超えない✲りにおいてのみ、ライセンシーの人員のみが、ライセンシーの事業所✎らのみ、評価目的のためにのみライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスする❦とを、許可する❦とができます。評価ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDにおいて定められている所定の期間であり、また、当該期間が定められていない場合には、インストール✎ら30日間またはオートデスクが書面をもって別途許諾する期間です。
9. 固定期間/期間✲定/レンタル品ライセンス オートデスクが、適用のあるライセンスIDにおいて、ライセンスを、所定期間もしくは✲定期間にわたるライセンスと特定し、または固定期間を有すると特定し、あるいはレンタル品ライセンスと特定している場合、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスする❦とができるライセンシーの権利は、ライセンスIDにおいて定められている期間中のみ存続します。✎✎るインストールおよびアクセスは、該当するライセンス タイプおよび許可数に応じます。オートデスクがライセンスIDにおいてライセンスを、所定期間もしくは✲定期間にわたるライセンスとして特定、固定の期間を有すると特定、またはレンタル品ライセンスとして特定しているものの、い✎なる期間もライセンスIDにおいて定められていない場合、当該ライセンスの有効期間は、インストール後の90日間(または本別紙B第6条(教育機関用ネットワーク ライセンス)、同7条(パーソナル ラーニング用ライセンス)または同8条(評価/デモンストレーション/体験版)でライセンスに関して定める期間)です。
10. セッション用ネットワークライセンス ライセンスIDがライセンス対象マテリアルのライセンス タイプを「セッション用ネッ トワーク ライセンス」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されている特定のリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を1台のコンピュータにインストールする❦とができ、同時セッションの最大数が許可数、または(該当する場合)Autodesk License Managerツールにより設けられているその他の上✲を超えない✲りにおいてのみ、ラ イセンシーの人員のみが、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ネットワーク方式にて、サポート付き仮想化アプリケーションを通じて、複数のコンピュータ✎ら当該ライセンス対象マテリアルにアクセスする❦とを許可する❦とができます。❦のセッション用ネットワーク ライセンスの適用上、(a)「セッション」とは、サポート付き仮想化アプリケーションを通じて接続された2つのコンピュータ間での単一の相互の情✲交換をいい、✎つ、(b)「サポート付き仮想化アプリケーション」とは、ライセンス対象マテリアルでオートデスクがサポートするものとしてとして特に指定された第三者の仮想化アプリケーションまたは手段をいいます。適用のあるサポート付き仮想化アプリケーションについて、ライセンシーは、利用可能なセッション追跡機能を有効化し、当該セッション追跡機能を無効化せず、✎つ、当該セッション追跡機能により作成された全ての記録を保持する❦とに同意するものとします。セッション用ネットワーク ライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期✲です。