Point
Ⅱ-1
Ⅱ│契約・取引
デパートで洋服を買った。これって契約?
これを ください
ありがとうございます
スーパーで買い物をする。レンタルショップでDVDを借りる。携帯電話を利用する。みんな契約です。
❶ 契約とは?
法律による責任が生じる約束のこと
私たちはあまり意識していませんが、毎日多くの契約を繰り返して生活しています。
いろいろな商品を購入する、サービスを利用するなど、これらは全て契約です。
❷ 契約はいつ成立するの?
商品やサービスなどを「買う人」「売る人」双方の意思が合致(合意)したときに成立します。
「口約束」でも成立します。
契約が成立すると、一方の都合だけで勝手に
取り消すことはできません。相手の合意が必要です。また買う人、売る人双方に権利と義務が生じ、これを
守らない場合は法律により強制されたり、「損害賠償」の責任を負うこともあります。
Point
ポイント
契約書を作り、署名や印鑑を押すことが契約の成立ではありません。
契約書は、契約の内容を文書に定め、後でトラブルを防ぐために作ります。また、法律で事業者に契約書の交付義務がある契約もあります。
契約書を作る場合は、「契約書の内容で契約する」ことになるので、署名や押印する前に
契約書をよく確認する必要があります。
(知識) 未xx者の契約について
未xx者が契約をするときは、原則として法定代理人(親または後見人)の同意を得なければならないとされています。(民法第5条)
親などの同意のない契約は、親や本人が取り消すことができます。
しかし、未xx者でも次の場合は契約の取消しはできません。
1.お小遣い等許された範囲での契約
2.「成人である」「親の同意を得ている」と自分から騙した場合
3.結婚している場合 など
Ⅱ-2
契約トラブル解決の基礎知識
契約は簡単に取り消せない。でも、消費者から契約を解除できるのは?
❶ 訪問販売、電話勧誘など不意打ち的に契約した場合に、クーリング・オフ制度が利用できます。
(特定商取引法)
クーリング・オフとは?
訪問販売などで消費者が契約した場合、冷静に考え直す(頭を冷やして考える)時間を与え、契約書面を受け取った日から一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング•オフできる取引 (3000円未満の現金取引や乗用自動車など一部を除く)
取引内容 | 対 | 象 | 期 間 | 中途解約 | ||
訪 | 問 販 | 売 | 原則店舗外での訪問販売の契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などにも適用) | 8日 | ||
電 | 話 勧 誘 販 | 売 | 電話勧誘による契約 | 8日 | ||
連 | 鎖 販 売 取 | 引 | ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品 | 20日 | ○ | |
( | マ ル チ 商 法 | ) | やサービス等を買わせる契約 | |||
特定継続的役務提供 | エステ、外国語教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約(5万円を超える金額で、2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える契約) | 8日 | ○ | |||
業務提供誘引販売取引 | 仕事の紹介や、仕事に必要といって商品やサービスにお金を払わせる契約 | 20日 |
Point
ポイント
クーリング・オフはどうするの?
① ハガキなど書面で通知する。
② コピーを保存する。
③ 簡易書留など記録の残る方法で送る。
➃ クレジット利用の場合はクレジット会社と販売会社に同時に通知する。
クーリング・オフしたら
契約は無かったことになり、払ったお金は返金される。
商品の引き取りや原状回復は業者負担となり、商品を使用したり、サービスを利用したり、工事が終わっていても契約は解除できる。
(但し化粧品、健康食品などの指定消耗品は未使用の分のみ解除が可能)
クーリング・オフの妨害
「クーリング•オフはできない」と言われた、脅されて手続きができなかった、など事業者から妨害があった場合は、期間が過ぎてもクーリング•オフが可能。
※クーリング・オフのはがきの書き方
❷ クーリング・オフの期間が過ぎても、事業者の不適切な勧誘で結んだ契約は、一定期間なら 取り消すことができます。 (消費者契約法他)
消費者契約法は消費者と事業者間で締結されるあらゆる契約(消費者契約)が対象となっています。
事業者に下記の理由を示して取り消しの意思表示を通知しますが、一方的に取り消しできるものではありません。
➊ 業者の説明がウソだった
➌ 都合の悪いことは
教えてくれなかった
❺ 契約するまで帰してもらえない
❷ 必ず儲かります
➍ 契約するまで帰らない
※取り消すことができる期間
「ウソの説明など問題のある勧誘で誤認(勘違い)して契約したと気が付いた時から6ヶ月間、不退去
(帰ってくれない)や退去妨害(帰してもらえない)の場合は拘束を解かれた時から6ヶ月間」
➌ 消費者の利益を一方的に害する契約書の条項は無効です。
(契約自体が無効ということではない)
・ 損害賠償の責任を業者が一切取らない
・ 不当に高額な解約料、支払いが遅れた場合に法の定めを超える遅延損害金を取る。など
★消費生活センターでは、「特定商取引法」「消費者契約法」などの法律を根拠に消費生活のトラブルの解決を支援しています。