Contract
種類 | 提供条件 | |
1 留守番伝言機能(お留守番サービスEX) | 以下の機能をいいます。 (1) その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 (2) この機能を提供するために当社が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といい ます。)。 | |
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 (3) この機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (4) 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 (5) 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数その他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | |
2 ボイスメール機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能 をいいます。 | |
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 (2) 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 (3) 蓄積できるメッセージの数その他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 | |
3 SMS機能 (SMS) | LTEサービス若しくはLTEモジュールの電話番号、当社の5G契約に定める5Gサービスの電話番号、WIN約款に定めるauサービス若しくはプリペイド電話の電話番号、コネクトAir通信サービスの電話番号、SORACOMAirforセルラー通信サービスの電話番号、携帯電話事業者(当社が別に定めるものに限ります。)が提供する携帯電話サービスの電気通信番号、PHS事業者が提供するPHSサービスの電気通信番号又は外国の電気通信事業者 (当社が別に定めるものに限ります。以下この3欄において同じと します。)が提供する電気通信サービスの電気通信番号を使用して、文字メッセージの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備に |
蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | ||
備考 | (1) LTEサービス又はLTEモジュールの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能を利用して行う文字メッセージの受信又は送信 (当社が別に定める電気通信設備との間の受信又は送信に限ります。)については、データ通信により行います。 ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 (3) データ通信により行ったSMS送信については、データ通信料の支払いを要しません。 (4) その日においてこの機能を利用して行った文字メッセージ(番号変換文字メッセージ送信機能に係るもの(13 欄に規定する受信メッセージを除きます。)を含みます。以下この (4)において同じとします。)の送信(KDDI株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。)の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線からこの機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 (5) 5G契約又はau契約からの契約移行があった場合は、契約移行のあった日において契約移行前の5G契約者回線又はWIN契約者回線から行った文字メッセージ((4)に定めるものに相当するものをいいます。)の送信の回数を、(4)に定める文字メッセージの送信の回数に含めるものとします。 (6) (4)に定める回数((5)の適用を受けるものを含みます。)を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、契約者は、その料金の支払いを要します。 (7) 国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、LTEサービスの契約者回線に限り行うことができます。 (8) 他社相互接続点(当社が別に定める協定事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SMSについては、その協定事業者が定めるところに従ってその形式を変換します。 (9) この機能を利用して受信又は送信されるSMSについては、そのSMS長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 (10) (9)に定める場合において、そのSMSの受信又は送信は、1の受信又は送信として取り扱います。 ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信又は送信は、分割後の文字メッセージ数の受信又は送 信として取り扱います。 |
(11) 他社相互接続点へのSMS送信については、その協定事業者が定めるところにより行えない場合があります。 (12) 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 (13) 契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ア 他社相互接続点からのSMSイ 国際SMS (14) 契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、この機能を利用してSMSを送信することはできません。 (15) 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 (18) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
4 三者通話機能 (三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外 の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) プリペイド通話を行っているときは、通常通話による場合に限り、この機能を利用することができます。 (3) 割込通話機能(第1種LTEデュアルに係るものに限ります。)を利用しているときは、この機能を利用することができません。 (4) この機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (5) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
5 割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるよ うにする機能をいいます。 | |
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 三者通話機能を利用しているときは、この機能を利用することができません。 (3) この機能を利用し、着信に応答して行う通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が保留中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (4) この機能に関するその他の提供条件については、当社が |
別に定めるところによります。 | ||||
6 迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線(WIN契約者回線及び協定事業者の電気通信サービスの契約者回線を含みます。)の電話番号 (10 欄に規定する内線番号を含みます。以下この6欄において同じとします。)を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号に係る以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応 答する機能をいいます。 | |||
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 (3) この機能により応答する通話に関する料金については、第 57 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第 67 条 (相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (4) 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 (5) 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (6) 契約者が登録できる電話番号の数は、当社が別に定める値とします。 (7) (6)に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (8) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |||
7 削除 | 削除 | |||
8 海外ローミング機能(au世界サービス) | (1) 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 (2) この機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 ア イ以外のもの | |||
利用形態 | 内容 | |||
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより発信 したものであって、国際通話利用以外のもの | |||
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社 |
が別に定める番号を付加して発信したもの | ||||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信 したもの | |||
海外SMS利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりSM S機能を利用したもの | |||
イ データ通信に係るもの | ||||
備考 | (1) LTEサービス又はLTEデータプリペイドの契約者回線(当社が別に定める特定SIMカードを利用しているものを除きます。)であって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 (2) (1)の規定によるほか、この機能(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものを除きます。)は、その契約者回線が、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この8欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 (3) (1)及び(2)の規定によるほか、この機能(海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るものに限ります。)は、当社が別に定める場合を除き、その契約者回線について、在圏する海外利用地域に応じた所定の登録が完了した場合に限り、提供します。 (4) 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置(ナンバーシェア主回線又はナンバーシェア副回線への通話があった場合は、そのナンバーシェア主回線に接続されている移動無線装置します。)が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 (5) 着信自動通話に関する料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者が、支払っていただきます。 (6) 当社は、移動無線装置へのSMS送信又は番号変換文字 メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信が あった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装 |
利用形態 | 内容 |
海外LTE NE T利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりLT E NET機能を利用したもの |
海外LTE NE T for DA TA利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりLT E NET for DATA機能を利用したもの |
備考 当社は、海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るオプション機能使用料の適用は、 1料金月の課金対象データの総情報量について、 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとし、料金表第1表第1(基本 使用料等)2(料金額)に規定する料金額を適用します。 |
置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、(4)の規定に準じて取り扱います。この場合、契約者は、(4)に準じて転送されたSMS送信又は文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 (7) この機能を利用している契約者回線(その契約者回線に係るナンバーシェア副回線を含みます。)への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。以下この(7)において同じとします。)については、その契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話 (ナンバーシェア主回線又はナンバーシェア副回線への通話については、その着信に係る信号に対し応答信号を先に送出した契約者回線に接続されている移動無線装置との通話とします。)とみなして取り扱います。 (8) 当社は、この機能に係るオプション機能使用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間、海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数、海外LTE NET利用若しくは海外LTE NET for DATA利用に係る情報量又は海外ローミング機能定額制の適用にあたり選択した利用時間区分及びその回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数、情報量又は登録の回数は、次のとおり取り扱います。 ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社の機器により測定します。 エ 海外LTE NET利用若しくは海外LTE NET for DATA利用に係る情報量は、当社の機器により測定します。 オ 海外ローミング機能定額制の適用にあたり選択した利用時間区分及びその回数は、当社の機器により測定します。 (9) それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、この機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置、その契約者回線について提供を受けているau(L TE)通信サービスの種類又はその外国事業者が定めるところによります。 (10) この機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求又は通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の 事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があり |
ます。 (11) 当社は、(3)に定める所定の登録が必要な場合において、海外でその登録を行った場合、外国事業者等の事情により登録が完了せず、この機能の提供を受けられないことがあります。 (12) その料金月におけるこの機能に係るオプション機能使用料の概算額が当社所定の額を超えた場合、その契約者回線について、この機能の利用を制限することがあります。 (13) 当社は、(12)の取扱いにより生じた損害については、その契約者回線に係る基本使用料を上限として賠償します。 (14) 当社は、国際ローミング協定その他外国の法令等により、この機能の利用を制限することがあります。 (15) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
9 呼出音設定機能(待ちうた) | その契約者回線が、他の契約者回線、5G契約者回線、WIN契約者回線又は当社が別に定める協定事業者が提供する他網契約者回線 (以下この欄において「発側回線」といいます。)から通話に係る呼び出しを受けた場合において、その呼出し中に発側回線に対し送出する信号として、当社が別に定める楽曲、音声その他の音響(以下この欄において「楽曲等」といいます。)を、契約者が設定できる機 能をいいます。 | |
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(web利用制限(15 欄 (LTE NET機能)の備考(4)に規定する取扱いであって、当社が別に定める種類のものをいいます。以下同じとします。)又は有料サイト規制(当社が別に定める規制をいいます。以下この9欄において同じとします。)の適用を受けているものを除きます。)に限り提供します。 (2) その契約者回線が、海外ローミング機能の提供を受けているものであって、その移動無線装置が海外利用地域に在圏している場合は、契約者が設定した楽曲等は呼び出し音として送出されません。 (3) 楽曲等を呼び出し音として設定した後に、LTE NE T機能を解約し、又はweb利用制限若しくは有料サイト規制の適用を選択した場合は、当社は、この機能の廃止の請求があったものとみなして取り扱います。 (4) 楽曲等の呼び出し音としての設定の方法、設定できる楽曲等の数その他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | |
10 番号変換機能 (KDDI ビジネスコールダイレクト | その契約者回線からの通話の発信時に、内線番号(通常のダイヤル方法における接続先の電気通信番号に代わる短桁の番号(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)であって、あらかじめ当社の電気通信設備に登録されているものをいいます。以下この欄、 12 欄及び 13 欄において同じとします。)のダイヤルがあった場合に当社の電気通信設備により通常の電気通信番号に変換し、その通常 の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線(その契約者回 |
線が所属するユーザグループ(内線番号により相互に音声通信の発信が可能なLTEサービスの契約者回線、当社の5G約款に定める番号変換機能を選択する5G契約者回線、WIN約款に定める番号変換機能を選択するWIN契約者回線、KDDI株式会社のLTE約款、5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換機能を選択する他網契約者回線又は次表の左欄に規定する特定固定サービスの電気通信回線(同表の右欄の付加機能を選択するものに限ります。以下この欄から 13 欄までにおいて同じとします。)により構成される 回線群をいいます。以下この欄から 13 欄までにおいて同じとしま す。)を構成する電気通信回線をいいます。以下この欄から 13 欄までにおいて同じとします。)又はKDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)に接続することができるようにする機能をいいます。 | ||
備考 | (1) LTEデュアルの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能の提供を請求する者は、1のユーザグループ及び内線番号として登録する短桁の番号を指定して当社に申し出ていただきます。 この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出であるときは、登録する1のユーザグループについて1のユーザグループ代表回線(そのユーザグループを代表する1のユーザグループ構成回線をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 (3) 前項の規定によるほか、この機能の提供を請求する者は、当社が別に定める書面によりこの機能の利用態様をあら かじめ当社に申告していただきます。 |
特定固定サービス | 付加機能 |
当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める | 左欄の各契約約 |
光ダイレクトサービス契約約款に定める一般x | x(以下この 10 |
ダイレクトサービスス又はKDDI株式会社の | 欄から13 欄まで |
総合オープン通信網サービス契約約款に定める | において「特定 |
音声通信サービスⅠ、デジタルデータサービス | 固定サービス契 |
契約約款に定める音声通信サービス、イーサネ | 約約款」といい |
ット通信サービス契約約款に定める音声通信サ | ます。)に定める |
ービス、光ダイレクトサービス契約約款に定め | 番号変換サービ |
る一般光ダイレクト電話サービス(当社の光ダ | ス(ユーザグル |
イレクトサービス契約約款に定める一般光ダイ | ープタイプ2に |
レクトサービスの用に供するものを除きます。) | 係るものに限り |
若しくはイントラネットIP電話サービス契約 | ます。) |
約款に定める一般イントラネットIP電話サー | |
ビスであって、サービスが現に提供されている | |
もの |
(4) 当社は、(2)及び(3)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。ア その契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当す るものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 イ その契約者回線に係る契約者名義が、指定したユーザグループの他のユーザグループ構成回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合し、当社が別に定める手続きを行う場合を除きます。)。 ウ 指定したユーザグループを構成する契約者回線、5G契約者回線、WIN契約者回線又はKDDI株式会社の他網契約者回線の数の合計が2以上でないとき。 エ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者 (当社又はKDDI株式会社とユーザグループ代表回線に係る契約を締結している者をいいます。以下この欄から 13欄までにおいて同じとします。)から承諾が得られないとき。 オ その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 カ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 キ その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 ク その申出の内容に不備があるとき。 ケ その契約者が(3)の規定により申告したこの機能の利用態様により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。 コ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (5) 当社は、この機能の提供を受けている契約者回線について、その契約者からこの機能の提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、この機能の提供を廃止します。 ア LTEサービス利用権の譲渡があったとき。イ 契約者の地位の承継があったとき。 ウ LTEサービスの利用の一時休止があったとき。エ LTE契約の解除があったとき。 オ LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 カ (4)のいずれかに該当することとなったとき。 キ その他この欄の規定に反することとなるとき。 |
(6) 当社は、この機能を利用して行われた通話が(3)の規定により契約者が申告したこの機能の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属するユーザグループを構成する全て又は一部の契約者回線について、この機能の適用を廃止することがあります。 この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (7) この機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグループ、内線番号(その契約者回線に係るものに限ります。)又はユーザグループ代表回線の変更の請求をすることができます。 この場合、当社は、その請求の承諾について、(4)の規定に準じて取扱います。 (8) ユーザグループ代表回線を変更しようとするとき又はユーザグループ代表回線についてこの機能(そのユーザグループ代表回線が当社の5G約款に定める5G契約者回線であるときは、その契約約款に定める番号変換機能、WIN約款に定める契約者回線であるときは、その契約約款に定める番号変換機能、KDDI株式会社のLTE約款、5G約款又はW IN約款に定める契約者回線であるときは、それぞれの契約約款に定める番号変換機能、特定固定サービスの電気通信回線であるときは特定固定サービス契約約款に定める番号変換サービスとします。)の廃止があったときは、そのユーザグループ構成回線のうちいずれか1のものをユーザグループ代表回線として指定していただきます。 (9) (7)又は(8)の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号及びユーザグループ代表回線は、その請求を当社が承諾した日から適用します。 (10) この機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づきユーザグループ代表者である場合に支払いを要することとされた料金その他の債務を支払っていただきます。 ただし、その料金月の末日又はこの機能の廃止日において、ユーザグループ代表回線が指定されていないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯してその支払を要するものとします。 (11) 技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更していただくことがあります。 この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。 (12) 契約者は、ユーザグループにKDDI株式会社の他網契 |
約者回線が含まれる場合において、KDDI株式会社がそのユーザグループを構成する他網契約者回線についてこの機能の適用の可否を判断するために、そのユーザグループ構成回線に係る情報(この機能の適用に必要な範囲に限ります。)を、当社がKDDI株式会社に通知することを承諾していただきます。 (13) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
11 保留転送機能 | 契約者回線から発信し、又は契約者回線に着信した通話(この約款、当社の5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換機能、K DDI株式会社のLTE約款、5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換機能又は特定固定サービス契約約款に定める番号変換サービス(オンネット機能に係るものに限ります。)を利用して行われたもの(この約款、当社の5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換文字メッセージ送信機能若しくは番号変換文字メッセージ受信機能又はKDDI株式会社のLTE約款、5G約款若しくはWI N約款に定める番号変換文字メッセージ送信機能若しくは番号変換文字メッセージ受信機能を利用して行われたものを除きます。)に限ります。以下この欄において「オンネット通話」といいます。)を、その通話中に、その契約者回線(以下この欄において「転送元回線」といいます。)に接続している端末設備の操作等により、第三回線(転送元回線が所属するユーザグループのユーザグループ構成回線であって、そのオンネット通話を現に行っていないものに限ります。以下この欄において同じとします。)に番号変換機能を利用して 転送することができる機能。 | |
備考 | (1) 番号変換機能の提供を受けているLTEサービスの契約者回線に限り提供します。 (2) この機能の提供を請求する者は、当社が別に定める書面により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 (3) 当社は、(2)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 ア その契約者回線において、番号変換機能の提供を受けていないとき。 イ その契約者回線が所属するユーザグループに係るユーザグループ代表者から承諾が得られないとき。 ウ その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 エ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 オ その申出の内容に不備があるとき。 カ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 |
(4) 当社は、この機能の提供を受けている契約者回線について、その契約者からこの機能の提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、この機能の提供を廃止します。 ア LTEサービス利用権の譲渡があったとき。イ 契約者の地位の承継があったとき。 ウ LTEサービスの利用の一時休止があったとき。エ LTE契約の解除があったとき。 オ LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 カ (3)のいずれかに該当することとなったとき。キ その他この欄の規定に反することとなるとき。 (5) この機能を利用した通話については、オンネット通話と、転送元回線から転送先の第三回線への通話(以下この欄において「転送通話」といいます。)の2の通話として取り扱います。 (6) 転送元回線と転送先の第三回線との間で転送通話が利用できる状態とした時点から、オンネット通話の発信若しくは着信に係る契約者回線等(転送元回線を除きます。)と転送先の第三回線との間の通話が利用できる状態とした時点、転送通話が終了してオンネット通話の発信若しくは着信に係る契約者回線等と転送元回線との間の通話となる時点又はオンネット通話が終了して転送元回線と転送先の第三回線との間の通話となる時点まで、そのオンネット通話又は転送通話をこの機能を利用してさらに転送すること(以下この欄において 「再転送」といいます。)はできません。 (7) オンネット通話及び転送通話を利用して行われている通話中の通話(オンネット通話又は転送通話の一方のみで行われてるものを含みます。)を再転送する場合、(5)の規定にかかわらず、その通話中の通話は、1のオンネット通話とみなして取り扱います。 (8) 10 欄の(4)のイの規定により、そのユーザグループに、そのユーザグループ構成回線の契約者名義と異なる契約者名義のユーザグループ構成回線が含まれる場合、この機能の利用に係る通信料明細内訳発行その他の取扱いについては、当社が別に定める手続きを要するものとします。 (9) 当社は、当社の故意又は重過失によるものを除き、この機能の利用に関して、一切の責任を負わないものとします。 (10) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
12 番号変換文字メッセージ送信機能(KDDI ビジネスコール ダイレクト内線 | その契約者回線から内線番号(その契約者回線が所属するユーザグループの他のユーザグループ構成回線(契約者回線、当社の5G約款に定める番号変換機能を選択する5G契約者回線、WIN約款に定める番号変換機能を選択するWIN契約者回線又はKDDI株式 会社のLTE約款、5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換 |
SMS) | 機能を選択する他網契約者回線に限ります。)に係るものに限ります。)をダイヤルをすることにより、文字メッセージ送信を行うこと ができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1) 番号変換機能の提供を受けているLTEサービスの契約者回線に限り提供します。 (2) この機能を利用してその日においてその契約者回線から行った文字メッセージ(SMS機能に係るものを含み、13 欄に規定する受信メッセージを除きます。以下この備考(2)及び(3)において同じとします。)の送信(KDDI株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。)が、 200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から文字メッセージの送信を行うことはできません。 (3) (2)の場合において、5G契約又はau契約(それぞれこの機能に相当する機能の提供を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、当該文字メッセージの送信の回数の算定は、当該5G契約又はau契約に係る文字メッセージの送信の回数を加算して行うものとします。 (4) (2)に定める回数((3)の適用を受けるものを含みます。)を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、契約者は、その料金の支払いを要します。 (5) 当社は、この機能を利用した場合に生じた文字メッセージの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 (6) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
13 番号変換文字メッセージ受信機能 | (1) 契約者回線からその契約者回線が所属するユーザグループの他のユーザグループ構成回線(特定固定サービスの電気通信回線に限ります。)に係る内線番号を指定して送信された文字メッセージ又はログインID若しくは特定ログインIDを利用してインターネット等を介して特定装置(この機能を利用して送信された文字メッセージの受信、閲覧、転送等を行うために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に接続する任意の電気通信回線(当社以外の者が設置するものを含みます。)から内線番号を指定して送信された文字メッセージを特定装置において受信することができるようにする機能をいいます。 (2) 当社は、この機能を利用して受信した文字メッセージ(以下、この 13 欄において「受信メッセージ」といいます。)について、指定のあった内線番号に応じて次のとおり取り扱います。 ア 契約者回線、当社の5G約款に定める番号変換機能を選択す る5G契約者回線、WIN約款に定める番号変換機能を選択するWIN契約者回線又はKDDI株式会社のLTE約款、5G約款若しくはWIN約款に定める番号変換機能を選択する他網 契約者回線に係る内線番号の指定があった場合 |
当社は、受信メッセージをその内線番号に係る契約者回線、当社の5G約款に定める番号変換機能を選択する5G契約者回線、WIN約款に定める番号変換機能を選択するWIN契約者回線又はKDDI株式会社のLTE約款、5G約款若しくはW IN約款に定める番号変換機能を選択する他網契約者回線に宛てて送信します。 イ 特定固定サービスの電気通信回線に係る内線番号の指定があった場合 当社は、任意の電気通信回線(インターネット等を介して接続されるものであって、当社以外の者が設置するものを含みます。)から、指定のあった内線番号に係るログインIDを利用して特定装置に接続したときは、受信メッセージを閲覧できるよ うにします。 | ||
備考 | (1) 番号変換機能の提供を受けているLTEサービスの契約者回線に限り提供します。 (2) この機能の提供を請求する者は、当社が別に定める書面により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 (3) 当社は、(2)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 ア その契約者回線において、番号変換機能の提供を受けていないとき。 イ その契約者回線が所属するユーザグループに係るユーザグループ代表者から承諾が得られないとき。 ウ その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 エ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 オ その申出の内容に不備があるとき。 カ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (4) 当社は、この機能の提供を受けている契約者回線について、その契約者からこの機能の提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、この機能の提供を廃止します。 ア LTEサービス利用権の譲渡があったとき。イ 契約者の地位の承継があったとき。 ウ LTEサービスの利用の一時休止があったとき。エ LTE契約の解除があったとき。 オ LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 カ (3)のいずれかに該当することとなったとき。 キ その他この欄の規定に反することとなるとき。 |
(5) 当社は、この機能の提供を請求する契約者回線に係る契約者又はこの機能の提供を受けている契約者回線に係る契約者からの申出に基づき、指定された1のユーザグループ構成回線(特定固定サービスの電気通信回線に限ります。)の内線番号ごとに1のログインID(当社が別に定めるところにより提供するWEBサイトからインターネットを介して特定装置に接続する際にその契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)及び1のログインパスワード(当社がログインIDと組み合わせてその契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を付与し、当社の電気通信設備に登録します。 (6) (5)に定めるほか、当社は、この機能の提供を請求する契約者回線に係る契約者又はこの機能の提供を受けている契約者回線に係る契約者からの申出に基づき、指定された1のユーザグループ構成回線(特定固定サービスの電気通信回線に限ります。)の内線番号ごとに1の特定ログインID(契約者が設置等するサーバ等(入力された要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機であって、当社が別に定めるところにより提供するコンピュータプログラムを利用する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)からインターネットを介して特定装置に接続する際にその契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下、同じとします。)及び1の特定ログインパスワード(当社が特定ログインIDと組み合わせてその契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を付与し、当社の電気通信設備に登録します。 (7) 契約者は、(5)又は(6)の申出を行う場合、その申出を行うことについて、その特定固定サービスの電気通信回線に係る契約を締結している者の同意を得ていただきます。 (8) 文字メッセージとして保存できる容量及び期間は、当社が別に定めるところによります。 (9) 当社は、受信メッセージの送信について、この約款に特段の定めのある場合を除き、番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行われた文字メッセージ送信とみなして取り扱います。 (10) この機能の提供を受ける契約者回線に係る契約者は、ログインID及びパスワード又は特定ログインID及び特定パスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を認識したときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 (11) 当社は、この機能の廃止があったときのほか、次のいずれかに該当すると当社が認めた場合、事前の通知等をするこ となく、そのログインID及びログインパスワード又は特定 |
ログインID及び特定ログインパスワードを廃止できるものとします。この場合、当社は、廃止に係るログインID又は特定ログインIDに係る文字メッセージを消去します。 ア ログインID又は特定ログインIDに係る内線番号の廃止があったとき。 イ そのログインID又は特定ログインIDについて、(7)の規定に反することとなったとき。 ウ ログインID若しくはログインパスワード又は特定ログインID若しくは特定ログインパスワードの漏えいの疑いがあるとき。 (12) 当社は、この機能を利用した場合に生じた文字メッセージの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (13) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
14 ブロードキャスト文字メッセージ受信機能 | 端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ送信設備(この機能を提供するために当社が設置する電気通信設備であって、同時に複数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものをいいます。)を用いて送信する文字メッセージを受信 することができる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 (2) 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯において、その移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条件、その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しないことがあることに同意していただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
15 LTE NE T機能 | 移動無線装置等の操作等により、専らインターネットとの間でデータ通信、MMS(LTEサービスの電話番号を使用して、当社が別に定める電気通信設備により文字及び画像等の受信又は送信を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)、+メッセージ(LTEサービス、5Gサービス若しくはauサービスの電話番号又は当社が別に定める携帯電話事業者が提供する携帯電話サービスの電気通信番号を使用して、当社が別に定める電気通信設備により文字及び画像等の受信又は送信を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)及びLTE NET電子メール(電子メールのアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものを含みます。以下同じとします。)の利用等並びに第1種LTEデュアル(タイプⅡに限ります。)の契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)についてVoLTE通話(VoLTEを 用いた通話をいいます。以下同じとします。)を行うことができる機 |
能をいいます。 | ||||
備考 | (1) LTEサービス又はLTEデータプリペイドの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 ただし、第3種LTEデュアルの契約者回線については、 MMS、+メッセージ及びLTE NET電子メールの提供を受けることはできません。 (2) LTE契約者(20 歳未満の者に限ります。)は、この機能の利用に係る請求を行う場合であって、その請求と同時に (4)又は(5)に定める取扱い(以下「webフィルタリング」といいます。)の適用に係る請求を行わないときは、we bフィルタリングの適用を行わないことについて、そのLT E契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 (3) 削除 (4) 当社は、この機能を利用しているLTE契約者又はその LTE契約者の親権者若しくは後見人から請求があったときは、当社が別に定める接続先に限り接続する取扱いを行います。この場合において、この取扱いについては、接続先の範囲に応じ、当社が別に定める種類があり、LTE契約者は、その種類を指定して請求していただきます。 (5) 契約者は、その契約者回線において当社が別に定める移動無線装置を利用する場合、(4)に規定する取扱いのほか、接続先について、その一部を契約者が指定することができる機能(以下「webフィルタリング・カスタマイズ機能」といいます。)を利用することができます。 (6) webフィルタリングの適用は、LTEサービス(第2種LTEデュアル及び第3種LTEシングルを除きます。)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、請求することができます。 ただし、そのLTE契約者若しくはそのLTE契約に係る登録利用者が 20 歳未満の者である場合又はその契約者名義が法人である場合は、(ア)又は(イ)に該当しない契約者回線に限り、請求することができます。 (ア) データ総量規制の一時解除の適用を受けているもの。 (イ) 特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額 制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制 Ⅴの適用を受けているもの。 (ウ) 特定データ通信定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ (ケータイ/V‐ⅰ)又は特定データ通信定額制Ⅲの適用を受けているもの。 (エ) 次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けてい るもの | |||
基本使用料の料金種別 | ||||
ジュニアスマートフォンプラン、LTEフラットxxxXx b、LTEフラットforDATA(m)、タブレットプラ |
ンds、LTEフラットforDATA(m)ds | ||||
(7) LTE契約者(20 歳未満の者に限ります。)がwebフィルタリングの適用を廃止又はその種類の変更に係る請求を行うときは、そのLTE契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 (8) その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているときは、webフィルタリングの適用を受けることができません。 (9) その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているときは、LTE NET電子メールを利用することができません。 (10) その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用している場合に限り、MMS及びLTE NET電子メール(MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。)を利用することができます。 (11) その契約者回線について、当社の+メッセージ利用規約に定める+メッセージに係る利用契約(以下「+メッセージ契約」といいます。)を締結している者に限り、同利用規約に基づき+メッセージを利用することができます。 (12) その契約者回線に係るLTE契約の申込みがMNPを希望する旨の申出を伴うものであった場合(そのMNPに係る携帯電話事業者から+メッセージと同等のサービスの提供を受けていた場合であって、そのMNPを希望する旨の申出に先立ち、当社の+メッセージ利用規約に定める利用者情報引継機能と同等の機能を利用したときに限ります。)、その契約者回線について、LTE NET機能の提供の請求と同時に +メッセージ契約の申込みがあり、その請求の承諾と同時にその申込みを承諾したものとして取り扱います。 (13) 当社は、1の電話番号ごとに当社が別に定めるところによりLTE NET電子メールを利用するためのメールアドレスを付与します。 (14) 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合、既に蓄積されている情報を消去します。 (15) 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経 過後、消去します。 (16) (14)又は(15)の規定により消去された情報は、復元できません。 (17) 当社は、LTE NET電子メールにおいて、当社が別に定める方法により契約者が指定した電子メールの蓄積を行わないようにする機能を提供します。 (18) その契約者回線から送信したLTE NET電子メール (その契約者回線の契約者が、当社が別に定める電気通信設 |
備を利用して送信したものを含みます。)において、宛先として指定されたメールアドレスののべ数の合計が、その日の開始時から起算して 1000 に達した場合、以後、同日中においては、その契約者回線からのLTE NET電子メールの送信 (その契約者回線の契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して行うものを含みます。)を行うことはできません。この場合において、宛先として指定されたメールアドレスが存在しないものであった場合であっても1のメールアドレスとして数えます。 (19) 5G契約又はau契約からの契約移行があった場合は、契約移行のあった日において契約移行前の5G契約者回線又はWIN契約者回線から送信した電子メール(当社の5G約款に定める5G NET電子メール又はWIN約款に定める EZweb電子メール若しくはIS NET電子メールをいい、その5G契約者回線又はWIN契約者回線の契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して送信したものを含みます。)において、宛先として指定されたメールアドレスののべ数を、(18)に定めるメールアドレスののべ数に含めるものとします (20) 契約者(その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)は、その移動無線装置に登録された電話番号及びメールアドレス等の当社が別に定める情報を、この機能に係る電気通信設備に保存することができます。 (21) 契約者は、その契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に係るLTE NET電子メールの受信に際し、特定の電気通信設備(インターネット等を介して接続されるものであって、当社以外の者が設置するものを含みます。)により、その受信に関する通知が行われることにあらかじめ同意していただきます。 (22) webフィルタリングの適用を受けている契約者回線について、特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適用の申込みがあったときは、webフィルタリングの適用を廃止します。 (23) この機能を利用している契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)又は契約者の地位の承継があったときは、この機能を廃止します。 (24) この機能を利用している契約者回線(特定データ通信段階定額制、特定データ通信段階定額制(V)、特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴの適用を受けているものであって、LTE NE T for DATA機能の提供を受けていない契約者回線 に限ります。)について、この機能を廃止の申出を行う場合、 |
その申出に先立ち、その特定データ通信定額の取扱いの適用の廃止を申し出ていただきます。 (25) この機能を利用している契約者回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能の提供を開始した場合に準じて取り扱います。 ただし、当社が別に定める場合については、この限りでありません。 (26) 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 (27) この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存できる情報量、1のLTE NET電子メール、1のMMS及び1の+メッセージで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他のこの機能に関する提供条件については、 +メッセージ利用規約その他当社が別に定めるところにより ます | ||
16 LTE NE T for D ATA機能 | (1) 当社が別に定める方法によりインターネットとの間でデータ通信及び+メッセージの利用等を行うことができる機能をいいます。 (2) LTE NET for DATA機能には、次の種類があります。 ア タイプⅠ タイプⅡ以外のものイ タイプⅡ インターネットとの間でデータ通信を行うためのIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)として、グローバルIPアドレス (社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレスをいいます。以下同じとします。)を割り当てるもの(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者回線に提供する ものを除きます。)。 | |
備考 | (1) 特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ定額制Ⅴの適用を受けている契約者回線については、この機能の提供を請求することはできません。 (2) タイプⅠについては、第2種LTEシングル又は第4種 LTEシングルの契約者回線、タイプⅡについては、LTEサービス、LTEモジュール又はLTEデータプリペイドの契約者回線であって、それぞれ当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 ただし、第3種LTEデュアルの契約者回線については、 +メッセージの提供を受けることはできません。 (3) その契約者回線について、+メッセージ契約を締結して いる者に限り、同利用規約に基づき+メッセージを利用することができます。 |
(4) その契約者回線に係るLTE契約の申込みがMNPを希望する旨の申出を伴うものであった場合(そのMNPに係る携帯電話事業者から+メッセージと同等のサービスの提供を受けていた場合であって、そのMNPを希望する旨の申出に先立ち、当社の+メッセージ利用規約に定める利用者情報引継機能と同等の機能を利用したときに限ります。)、その契約者回線について、LTE NET for DATA機能の提供の請求と同時に+メッセージ契約の申込みがあり、その請求の承諾と同時にその申込みを承諾したものとして取り扱います。 (5) この機能の利用に係るデータ通信料については、そのデータ通信を行った契約者回線の契約者に支払っていただきます。 (6) 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 (7) この機能の利用開始の方法、1の+メッセージで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他のこの機能に関する提供条件については、+メッセージ利用規 約その他当社が別に定めるところによります。 | ||
17 テザリング利用機能 | 当社が別に定める方法により、移動無線装置を他の電気通信設備に接続して行うデータ通信であって、当社が移動無線装置内に指定し た接続先との間のデータ通信を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | (1) LTEサービス又はLTEデータプリペイドの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
18 削除 | 削除 | |
19 WiMAX利用機能 | (1) 特定MNO事業者の電気通信回線設備(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのものであって当社が別に定めるものに限ります。)を経由して、データ通信(LTE NET機能若しくはLTE NET for DATA機能に係るデータ通信又はその他当社が別に定めるデータ通信に限ります。以下この19 欄において同じとします。)を行うことができる機能をいいます。 (2) WiMAX利用機能には、次の種類があります。ア タイプⅠ タイプⅡ以外のものイ タイプⅡ 次号に定める通信モードを選択可能なもの (3) WiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)には、利用可 |
能なデータ通信の種類により、次の通信モードがあり、契約者はこれを選択することができます。 | ||
備考 | (1) タイプⅠについては、LTEデュアル若しくは第1種L TEシングルの契約者回線(LTE NET機能又はLTE NET for DATA機能(タイプⅡに限ります。)の提供を受けているものに限ります。)又はLTEデータプリペイドの契約者回線、タイプⅡについては、第2種LTEシングル又は第4種LTEシングルの契約者回線(LTE NET for DATA機能(タイプⅠに限ります。)の提供を受けているものに限ります。)であって、それぞれ当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 (2) (1)に定める契約者回線について、LTE NET機能又はLTE NET for DATA機能(タイプⅡに限ります。)の請求があった場合は、この機能(タイプⅠに限ります。)の請求があったものとみなして取り扱います。 (3) この機能(タイプⅠに限ります。)の提供を受けている契約者回線について、LTE NET機能及びLTE NET for DATA機能(タイプⅡに限ります。)の廃止があった場合は、この機能(タイプⅠに限ります。)の廃止の請求があったものとみなして取り扱います。 (4) 特定MNO事業者の電気通信回線設備の状況等により、この機能を利用できない場合があります。 (5) この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
20 ナンバーシェア機能 (ナンバーシェア) | 以下の機能をいいます。 (1) ナンバーシェア主回線(この機能の提供を受ける契約者回線をいいます。以下同じとします。)の電話番号を使用して、ナンバ ーシェア副回線(ナンバーシェア主回線の契約者が指定した第3 種LTEデュアルの契約者回線をいいます。以下同じとします。) から通話(緊急通報通話を除きます。)を行うことができる機能。 (2) ナンバーシェア主回線及びナンバーシェア副回線への通話について、ナンバーシェア主回線及びナンバーシェア副回線に着信 させ、先に応答した契約者回線において通話を行うことができる 機能。 | |
備考 | (1) LTEデュアル(第3種LTEデュアルを除きます。)の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用している ものに限ります。)に限り提供します。 |
通信モード | 内容 |
ハイスピードモード | WiMAX2+通信(WiMAX2+基地局設備と移動無線装置との間に設定される電気通信回線により行われる通信をいいます。以 下同じとします。)のみ利用可能なもの。 |
ハイスピードプラ スエリアモード | データ通信の利用が可能なもの |
(2) この機能を請求する契約者は、1のナンバーシェア主回線及び1のナンバーシェア副回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 (3) 当社は、前項に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 ア その申出が、指定したナンバーシェア副回線に係るLT E契約の申込みと同時に行われたものでないとき。 イ ナンバーシェア主回線について、データ総量規制の一時解除の適用を受けていないとき。 ウ 指定したナンバーシェア副回線が、他の契約者回線に係るナンバーシェア副回線として指定されたものであるとき。 エ ナンバーシェア主回線に係るナンバーシェア副回線の数が2以上となるとき。 オ ナンバーシェア主回線に係る契約者名義が、指定したナンバーシェア副回線に係る契約者名義と異なるとき。 カ ナンバーシェア主回線に係る契約者の住所が、指定したナンバーシェア副回線に係る契約者の住所と異なるとき。 キ ナンバーシェア主回線について、料金安心サービス(限度額設定コースに限ります。)の提供を受けているとき。 ク その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (4) 当社は、ナンバーシェア副回線からの通話(緊急通報通話を除きます。)について、その通話をナンバvーシェア主回線からの通話とみなして、そのナンバーシェア主回線が適用を受けている基本使用料の料金種別、通話料の減額適用等、オプション機能及び付随サービス等に応じて、通話料の適用、オプション機能の提供及び付随サービスの提供等を行います。 (5) 当社は、この機能の提供を受けているナンバーシェア主回線について、その契約者からこの機能の提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、この機能の提供を廃止します。 ア LTEサービス利用権の譲渡があったとき。イ 契約者の地位の承継があったとき。 ウ LTEシングルへのLTEサービスの種類の変更があったとき。 エ 共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止があったとき。 オ そのLTE契約について、新たな利用者登録又は登録利用者の変更があったとき。 カ 電話番号の変更があったとき。 キ その他第3号のいずれかに該当することとなったとき。 (6) LTE契約者は、この機能の提供を開始した日に、その 提供の廃止を申し出ることはできません。 (7) この機能に関するその他の提供条件については、当社が |
別に定めるところによります。 |
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域 (1) (2)以外のもの
海外利用地域 の区分 | 海外利用地域 |
アジア1 | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 |
アジア2 | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア3 | タイ王国 |
アジア4 | マレーシア |
アジア5 | インドネシア共和国 |
アジア6 | 東ティモール、ブータン王国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア9 | ラオス人民共和国 |
アジア 10 | カンボジア王国 |
アジア 11 | モンゴル国 |
アジア 12 | インド、バングラデシュ人民共和国 |
アジア 13 | ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア 14 | スリランカ民主社会主義共和国、モルディヴ共和国、クウェート国 |
アジア 15 | アフガニスタン・イスラム国 |
アジア 16 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、オマー ン国、カタール国、サウジアラビア王国、バーレーン国 |
アジア 17 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 |
アジア 18 | イスラエル国、パレスチナ自治政府 |
アジア 19 | イラク共和国 |
アジア 20 | キプロス共和国 |
アジア 21 | 大韓民国 |
アジア 22 | ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア、クリスマス島、ニュージーランド、フィジー諸島共和 国、フランス領ポリネシア、ナウル共和国、キリバス共和国 |
オセアニア2 | サモア独立国、ハワイ |
オセアニア3 | グアム、サイパン |
オセアニア4 | ニュー・カレドニア |
オセアニア5 | パラオ共和国 |
オセアニア6 | トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック諸 島、ソロモン諸島 |
オセアニア7 | ミクロネシア連邦 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ |
アメリカ2 | メキシコ合衆国 |
アメリカ3 | キューバ共和国 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントクリストファー・xxxx、x xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxx、タークス諸 |
島・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グァデルーペ、フランス領ギア ナ、マルティニク | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、ベリーズ |
アメリカ6 | ニカラグア共和国 |
アメリカ7 | トリニダード・トバゴ共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国 |
アメリカ9 | コロンビア共和国 |
アメリカ 10 | スリナム共和国 |
アメリカ 11 | チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア共和国 |
アメリカ 12 | ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ 13 | ペルー共和国 |
アメリカ 14 | ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 |
アメリカ 15 | エクアドル共和国、グアテマラ共和国 |
アメリカ 16 | モンセラット |
アメリカ 17 | フォークランド諸島 |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリーンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北 アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリー共和国 |
ヨーロッパ2 | xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モルドバ共和 国、ラトビア共和国、コソボ共和国 |
ヨーロッパ3 | アンドラ公国 |
ヨーロッパ4 | ジブラルタル |
ヨーロッパ5 | モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | マケドニア |
ヨーロッパ7 | アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキスタン共和国、 べラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア |
ヨーロッパ8 | ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 |
ヨーロッパ9 | アルメニア共和国、ジョージア、トルクメニスタン |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル共和 国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン |
アフリカ2 | ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南アフリ カ共和国、レソト王国 |
アフリカ3 | エチオピア連邦民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビ ア共和国、ジブチ共和国、ケニア共和国、セーシェル共和国 |
アフリカ4 | タンザニア連合共和国 |
アフリカ5 | ウガンダ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国◆、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウィ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、中央アフリカ共和国、赤 道ギニア共和国、南スーダン共和国、リビア |
アフリカ6 | ガボン共和国、ブルキナファソ |
アフリカ7 | アンゴラ共和国、ギニア共和国、ソマリア連邦共和国、リベリア共和国 |
アフリカ8 | ギニアビサウ共和国、チャド共和国 |
アフリカ9 | コモロ連合 |
船舶 | Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 Monaco Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 |
備考 第2種LTEデュアルの契約者回線に係る海外ローミング機能(海外LTE N ET利用又は海外LTE NET for DATA利用以外のものであって、◆が付されている海外利用地域に係るものに限ります。)は、当社が別に定める日から提供 を開始するものとします。 |
海外利用地域 の区分 | 海外利用地域 |
アジア1 | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 |
アジア2 | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア3 | タイ王国 |
アジア4 | マレーシア |
アジア5 | インドネシア共和国 |
アジア6 | 東ティモール、ブータン王国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア9 | ラオス人民共和国 |
アジア 10 | カンボジア王国 |
アジア 11 | モンゴル国 |
アジア 12 | インド、バングラデシュ人民共和国 |
アジア 13 | ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア 14 | スリランカ民主社会主義共和国、モルディヴ共和国、クウェート国 |
アジア 15 | アフガニスタン・イスラム国 |
アジア 16 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、サウジ アラビア王国、バーレーン国、カタール国、オマーン国 |
アジア 17 | ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 |
(2) 海外LTE NET利用又は海外LTE NET for DATA利用に係るもの
アジア 18 | イスラエル国、パレスチナ自治政府 |
アジア 19 | イラク共和国 |
アジア 20 | キプロス共和国 |
アジア 21 | 大韓民国 |
アジア 22 | ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア1 | xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxxx、xxxxx xxxxx、xxxxxx、キリバス共和国 |
オセアニア2 | サモア独立国、ハワイ |
オセアニア3 | グアム、サイパン |
オセアニア4 | ニュー・カレドニア |
オセアニア5 | トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック諸 島、ソロモン諸島 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ |
アメリカ2 | メキシコ合衆国 |
アメリカ3 | キューバ共和国 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グァデルーペ、フランス領ギア ナ、マルティニク |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、ベリーズ |
アメリカ6 | ニカラグア共和国 |
アメリカ7 | トリニダード・トバゴ共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国 |
アメリカ9 | コロンビア共和国 |
アメリカ 10 | スリナム共和国 |
アメリカ 11 | チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア共和国 |
アメリカ 12 | ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ 13 | ペルー共和国 |
アメリカ 14 | ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 |
アメリカ 15 | エクアドル共和国、グアテマラ共和国 |
アメリカ 16 | モンセラット |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリーンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北 アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリー共和国 |
ヨーロッパ2 | xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxxx、 |
xxxxxxxx、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モルドバ共和 国、ラトビア共和国、コソボ共和国 | |
ヨーロッパ3 | アンドラ公国 |
ヨーロッパ4 | ジブラルタル |
ヨーロッパ5 | モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | マケドニア |
ヨーロッパ7 | アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキスタン共和国、 べラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア |
ヨーロッパ8 | ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 |
ヨーロッパ9 | ジョージア、アルメニア共和国 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル共和 国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン |
アフリカ2 | ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南アフリ カ共和国、レソト王国 |
アフリカ3 | エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、サントメ・プリンシペ民主 共和国、ザンビア共和国、ジブチ共和国、セーシェル共和国 |
アフリカ4 | タンザニア連合共和国 |
アフリカ5 | ウガンダ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、ニジェール共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウィ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、中央アフリカ共和国、赤道ギニア共和国、リ ビア |
アフリカ6 | ガボン共和国、ブルキナファソ |
アフリカ7 | アンゴラ共和国、ギニア共和国、リベリア共和国 |
アフリカ8 | ギニアビサウ共和国、チャド共和国 |
アフリカ9 | コモロ連合 |
船舶 | Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 Monaco Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船 舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 |
別表3 海外ローミング機能(海外ローミング機能2段階定額制又は海外ローミング機能定額制を適用するものに限ります。) の海外利用地域
区分 | 海外利用地域 |
アジア | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、シンガポール共和国、フィリピン共和国、タイ王国、マレーシア、インドネシア共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民共和国、カンボジア王国、モンゴル国、インド、バングラデシュ人民共和国、パキスタン・イスラム共和国、スリランカ民主社会主義共和国、クウェート国、アフガニスタン・イスラム国、アラブ首長国連邦、イラン・イスラム共和国、サウジアラビア王国、バーレーン国、カタール国、オマーン国、イスラエル 国、イラク共和国、キプロス共和国、大韓民国、ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド、サモア独立国、ハワイ、グアム、 サイパン、クック諸島、ソロモン諸島 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ、メキシコ合衆国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グァデルーペ、フランス領ギアナ、マルティニク、エルサルバドル共和国、ニカラグア共和国、トリニダード・トバゴ共和国、アルゼンチン共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ブラジル連邦共和国、ガイアナ協同共和国、ペルー共和国、コスタリカ共和国、エク アドル共和国、グアテマラ共和国、モンセラット |
ヨーロッパ | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(ガーンジー島、ジャージー島、マン島を除く)、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリー共和国、xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モルドバ共和国、ラトビア共和国、コソボ共和国、モンテネグロ共和国、マケドニア、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキスタン共和国、べラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国、ジョ ージア、アルメニア共和国 |
アフリカ | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、トーゴ共和 国、ナミビア共和国、マイヨット島、ルワンダ共和国、レユニオン、ガーナ共和国、チュニジア共和国、南アフリカ共和国、レソト王国、ザン |
ビア共和国、セーシェル共和国、タンザニア連合共和国、ウガンダ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、コンゴ民主共和国、ニジェール共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、モーリシャス共和国、 中央アフリカ共和国、ガボン共和国、ブルキナファソ、アンゴラ共和国 |
通話先区分 | 地域 |
通話先区分1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、オース トラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ |
通話先区分2 | マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除 きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 |
通話先区分3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンランド、クリスマス島、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、ココス・キーリング諸島、コソボ共和国、サウジアラビア王国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ソロモン諸島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ツバル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸島、トルクメニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・xxxxx、xxxxxx、xxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxx、xxxxx・xxxxxxx、バチカン市国、バヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フランス共和国、フランス領ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マーシャル諸島共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公 国、レバノン共和国、ロシア連邦、東ティモール、米領サモア |
通話先区分4 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和 国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン |
共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共 和国 | |
通話先区分5 | アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モ ンセラット |
別表5 au国際通話(au国際通話定額を適用するものに限ります。)の通話先地域
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、インド、オーストリア、オランダ王国、カナダ、グアム、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、タイ王国、ネパール王国、ノルウェー王国、ハワイ、フィリピン共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ペルー共和国、ポルトガル共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)
地域