Contract
小松島市プロポーザル方式実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が発注する企画・調査,計画,設計等の業務のうち,高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務等の契約に当たり,当該業務に係る提案を求め,当該業務の目的及び内容に最も適した者を選定して随意契約を行う方法(以下「プロポーザル方式」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行う方式をいう。
(2) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定し,当該指名者から提案を受ける方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は,高度又は独自の技術等が必要とされるため価格だけでの競争になじまないと判断される次に掲げる業務とする。
(1) 都市計画調査,地域・地区計画調査,総合計画調査,分野別計画調査,市場経済調査,環境影響調査,広報計画調査等,複数の分野にまたがるxxかつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案,景観を重視した施設設計,地域の特性を考慮した情報化計画,高度な計算・解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(3) 象徴性,記念性,芸術性,創造性等を求められる業務で高度な技術力を必要とする業務
(4) 先進的な前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務
(5) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務
(6) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認める業務
(実施の決定)
第4条 プロポーザル方式により対象業務を発注しようとする場合,対象業務を所管する課長(以下「所管課長」という。)は,次の各号に掲げる事項について,小松島市建設工事等審査委員会又は小松島市物品購入等審査委員会の審査を経て,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 業務名
(2) 業務概要
(3) 業務の概算経費額
(4) 履行期限
(5) 前条における該当基準
(6) 公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式の別並びにプロポーザル方式を採用する理由及び導入効果
(7) 次条に規定する審査委員会の構成
(8) 事業スケジュール
(審査委員会の設置)
第5条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施が決定したときは,所管課長は対象業務の内容に合わせてプロポーザル方式受託者特定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置しなければならない。
2 審査委員会は,委員長及び委員をもって構成する。
3 委員は,対象業務に関連する職員並びに業務の内容,重要度及び規模に応じて学識経験者等の職員以外の者をもって充てる。
4 委員長は委員の互選により決定する。
5 委員長及び委員の任期は,対象業務の契約締結の日までとする。
6 審査委員会の庶務は,対象業務を所管する課において処理する。
(審査委員会の所掌事項)
第6条 審査委員会は,次に掲げる事項を審議し,及び決定する。
(1) 対象業務のプロポーザル方式実施要領
(2) 提案書の提出を要請する者の選定
(3) 提案書を特定するための評価基準
(4) 提案書の審査及び特定
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
2 前項第2号の提案書提出者を選定するための基準は別表第1を,前項第3号の提案書を特定するための評価基準は別表第2を標準として設定する。
(審査委員会の会議)
第7条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 審査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
5 委員長は,委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については,持ち回りの方法により委員の同意を得て,委員会の審査に代えることができる。
6 審査委員会の会議に出席した者は,当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(参加資格要件等)
第8条 プロポーザル方式への参加者は,次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(2) 対象業務における小松島市での競争入札参加資格を有していること。
(3) 小松島市建設業者等指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(4) 小松島市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加排除措置を受けていないこと。
(5) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
(6) その他市長が必要と認める要件
2 前項第2号の規定は,対象業務において小松島市での競争入札参加資格を有する者が
3者未満であるとき,小松島市の競争入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めることを目的に適用しない。
3 プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に前2項の資格要件を有しなくなった場合は,その時点で失格とする。
(公募型プロポーザル方式の実施)
第9条 市長は,公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは,次に掲げる事項を,ホームページへの掲載,公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名,業務概要及び履行期限
(2) 提案書の提案者の資格
(3) 提案書を特定するための評価基準
(4) 担当部課
(5) 関係書類の交付期間,場所及び方法
(6) 提案書の提出期限,場所及び方法
(7) 募集から提案採否決定までのスケジュール
(8) その他必要と認める事項
(参加表明手続)
第 10 条 公募型プロポーザル方式において,提案書の提出を希望する者は,前条の規定による公表において指定する日までに,公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類(当該公表において指定されたもの。)を市長に提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第 11 条 市長は,前条の規定による公募型プロポーザル参加表明書の提出があったときは,参加表明者の資格条件を審査,及び確認した後,参加資格の確認の結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は,前項の規定により参加資格を有することを確認した者には,提案書提出依頼通知書(様式第3号)により提案書の提出を依頼するものとする。
3 市長は,第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には,その理由を付して通知するものとする。
4 参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は,提案書提出依頼通知書に基づき提案書を提出するものとする。
5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は,その通知の日の翌日から起算して7日
(小松島市の休日を定める条例(xxx年小松島市条例第32号)第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に市長に対して,プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を書面により求めることができる。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第 12 条 市長は,指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは,第8条に規定する参加資格要件を満たす者の中から,提案書の提出を要請する者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。
(指名の通知)
第 13 条 市長は,指名業者を決定した場合は,速やかに指名業者に対し指名通知書(様式第4号)により第9条各号に規定する事項を通知するとともに,提案書提出依頼通知書
(様式第3号)により提案書の提出を依頼するものとする。
2 指名業者は,前項の規定による通知により指定された日までに参加承諾・辞退届(様
式第5号)により参加の意思表示を行うものとする。
(提案書の特定)
第 14 条 市長は,公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による提案書の提出があった場合は,審査委員会が設定する評価基準に基づき審査及び評価を行い,対象業務に最も適した提案書を特定するものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,提案者に対して説明を求めることができる。
2 市長は,前項の規定により特定した提案書の提案者に対し結果通知書(様式第6号)により提案書を特定した旨の通知を行うものとする。
3 市長は,提案書を特定されなかった提案者に対し,特定されなかった旨及びその理由を結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4 提案書を特定されなかった提案者は,特定されなかった理由について疑義がある場合は,その通知の日の翌日から起算して7日(小松島市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に市長に対しその理由の説明を書面により求めることができる。
(特定結果の公表)
第 15 条 提案者の特定結果については,ホームページへの掲載,公告その他の方法により,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 業務概要
(3) 担当部課
(4) 採否の決定した日
(5) プロポーザル参加者名
(6) 特定した提案者の氏名及び住所
(7) 審査結果一覧表(各提案者の評価値)
(8) その他必要な事項
(受注候補者の失格と次点者の繰り上げ)
第 16 条 受注候補者が第8条第3項の規定により失格となった場合,同条の規定に該当しない者で,かつ第 14 条第 1 項の評価が次点の者を受注候補者とすることできる。
(仕様の協議及び契約締結)
第 17 条 市長は,受注候補者と発注業務の業務仕様について協議し,その内容を決定し,受注候補者と対象業務について随意契約により契約を締結するものとする。
(その他)
第 18 条 この要綱に定めることのほか,必要な事項は,市長が別に定める。附 則
この要綱は,平成24年11月1日から施行する。附 則
この要綱は,平成26年9月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
提案書提出者を選定するための基準
評価項目 | 評価の視点 | 指標 |
経営規模 | 経営規模の妥当性 | 資本金,売上高等 |
業務遂行力 | 業務遂行体制の妥当性 | 企業の技術者数等 |
履行保証力 | 履行保証力の有無等 | 自己資本比率等 |
瑕疵担保力 | 瑕疵に対する責任力の有無等 | 賠償責任保険の加入の有無等 |
業務執行技術力 | 対象業務を遂行するために必要な知識・経験 | 同種・類似業務の実績等 |
地域精通度 | 市の特殊事情の熟知度 | 市における過去の業務実績等 |
別表第2(第6条,第 14 条関係)提案書を特定するための評価基準
評価項目 | 評価の視点 | 判断基準 | 配点 |
提案内容 | 業務理解度 | 目的,条件,内容の理解が特に優れている | 5点 |
目的,条件,内容の理解が優れている | 3点 | ||
目的,条件,内容の理解が適切である | 0点 | ||
実施手順 | 実施手順の妥当性が高く,工夫が図られ,特に優れている | 5点 | |
実施手順の妥当性が高く,工夫が図られ,優れている | 3点 | ||
実施手順が妥当である | 0点 | ||
的確性 | 着眼点,問題点,解決方法等が記載され,特に優れている | 5点 | |
着眼点,問題点,解決方法等が記載され,優れている | 3点 | ||
着眼点,問題点,解決方法等が記載されている | 0点 | ||
実現性 | 提案内容を裏付ける類似実績などが明示され,特に優れている | 5点 | |
提案内容を裏付ける技術資料等が適切であり,優れている | 3点 | ||
提案内容によって想定される事業が適切である | 0点 | ||
独創性 | 新技術を含む複数の高度な技術を統合化する提案があり,特に優れている | 5点 | |
複数の既存技術を統合化する提案があり,優れている | 3点 | ||
既存の技術提案があり,適切である。 | 0点 | ||
担当技術者 | 技術者資格等 | 対象業務に関連した資格や講習受講,経験年数等の有無 | 5点 |
業務執行技術力 | 過去10年間における同種又は類似業務の実績の有無 | 5点 | |
見積価格 | コストの妥当性 | 業務規模と大きく乖離がある場合は非特定 |
※上記内容を参考に,発注業務に適した評価項目を加除修正し,評価項目ごとに数値化による点数配分を設定する。
提案書の特定方法
①各提案書の「提案内容評価」の得点,見積価格に基づき,次の計算式で評価値を算定して順位付けを行い,提案書を特定する。
②評価値の計算式
評価値=提案内容評価の得点÷見積価格(万円)
※上記の決定方法を標準とするが,対象業務の内容に応じて,審査委員会における審議により決定する。
様式第1号(第 10 条関係)
年 月 日
小松島市長 様
住所
商号又は名称
代表者職氏名 印
公募型プロポーザル参加表明書
年 月 日付けで公告のあった,下記の業務に係るプロポーザル方式による提案書の募集について参加したいので,本書及び下記の添付書類を添えて申請します。
なお,本書及び添付書類の内容については,事実と相違ないことを誓約します。
記
1 業 務 名
2 添付書類
3 担 当 者
所 属:
氏 名:
電 話: FAX:
様式第2号(第 11 条関係)
第 号
年 月 日
様
小松島市長 印
プロポーザル参加資格確認結果通知書次の業務について,参加資格確認結果を通知します。
業務名:
結果1:参加資格を有することを認めます。つきましては,提案書提出依頼通知書に基づき提案書を提出してください。
結果2:次の理由により,資格を有することを認められません。理由:
なお,この通知をした日の翌日から起算して7日(小松島市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に書面(様式は任意)により,上記理由についての説明を求めることができます。
様式第3号(第 11 条関係)
第 号
年 月 日
様
小松島市長 印
提案書提出依頼通知書
次の業務について,下記により提案書を作成の上, 年 月 日までに提出してください。
業務名
記
1 業務の詳細な説明,提案書の作成様式及び記載上の留意事項,提案書の提出方法,提出先及び提出期限,提案書を特定(採用)するための評価基準は,「説明書」に記載してあるので参照してください。
2 本書に不明な点がある場合の質問の受付方法,受付窓口,受付期間及びその回答方法
(1) 受付方法
(2) 受付窓口
(3) 受付期間
(4) 回答方法
3 その他
(1) 提案書の作成及び提出に要する費用は,提案者の負担とします。
(2) 提出された提案書は,原則として返却しません。なお,提出された提案書は提出者に無断で使用しません。
(3) 提案書に虚偽の記載をした場合は,当該提案書を無効とするとともに,虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあります。
(4) 提案書の特定(採用)の可否については,審査後結果通知書により通知します。
(5) 提案書を特定しなかった旨の通知受けた場合は,この通知をした日の翌日から起算して7日(小松島市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に書面(様式は任意)により,市長に対して提案書を特定しなかった理由についての説明を求めることができます。
様式第4号(第 13 条関係)
第 号
年 月 日
様
小松島市長 印
指名通知書
小松島市プロポーザル方式実施要綱に基づき,下記業務の提案書募集にあたり,貴社を提案書提出者として指名しましたので通知します。
なお,指定日までに,参加承諾・辞退届により貴社の意思表示をしてください。
記
1 業務名
2 参加承諾・辞退届提出期限 年 月 日
(なお,期限までに提出されなかった場合は,辞退したものとみなします。)
様式第5号(第 13 条関係)
年 月 日
小松島市長 様
住所
商号又は名称
代表者職氏名 印
参加承諾・辞退届
年 月 日付で指名を受けたプロポーザル方式による次の業務の提案募集について,下記のとおり意思表示します。
業務名
記
1.参加を承諾します。
2.参加を辞退します。
様式第6号(第 14 条関係)
第 号
年 月 日
様
小松島市長 印
結果通知書
貴社から提出のあった次の業務の提案書について,審査結果を次のとおり通知します。業務名:
結果1:最適であると特定しました。
契約等の手続きにつきましては,別途連絡します。
結果2:次の理由により特定しませんでした。理 由:
なお,この通知をした日の翌日から起算して7日(小松島市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に書面(様式は任意)により,市長に対して上記理由についての説明を求めることができます。
(参考)プロポーザル方式の標準的な実施手順
事業実施の決定
プロポーザル方式採用の決裁
プロポーザル方式採用の決定
【公募型プロポーザル方式】 【指名型プロポーザル方式】
実施要領の作成評価基準の作成
(審査委員会)
実施要領の作成評価基準の作成
提案書提出者の指名
(審査委員会)
実施要領の公表関係書類の交付
指名通知書送付
提案書提出依頼通知書送付
1週間以上
参加表明書の受領・審査
1週間以上
1週間以内
参加資格確認結果通知書送付提案書提出依頼通知書送付
参加承諾・辞退届受理