第1条 お客様と(以下「甲」とする)と♙ED レンタルサービス株式会社(以下「乙」とする)の間での、レンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。甲は、反 社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点で乙はレンタル契約の解約ができる。
短期レンタル約款
(総則)
この約款は 2021 年 11 月 30 日版とし 2021 年 11 月 30 日以降より有効で次版改定まで有効とする。
第1条 お客様と(以下「甲」とする)と♙ED レンタルサービス株式会社(以下「乙」とする)の間での、レンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。甲は、反社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点で乙はレンタル契約の解約ができる。
(レンタル物件)
第2条 乙は甲に対して、契約する物件をレンタル(貸与)し、xはこれを借受ける。甲は、物件の使用目的を乙に事前報告しこの使用目的以外には使用できない。
(物件の引渡し)
第 3 条 甲は物件を受取後、<受取チェック表>に基づき物件に異常や欠品が無いか確認を行うこと。物件に異常や欠品があった際には乙に連絡対応を行うこと。甲から異常の報告が無い事をもって乙から甲に物件が正常な状態で引渡されたこととする。正常に引渡後に物件の故障等により使用できなかった場合には乙は一切の責任を負わない。
(レンタル期間)
第 4 条 レンタル期間は、乙が甲に対して物件を引渡した日(到着日)より起算し甲の返却した日(返送日)をもってレンタル期間の終了とする。このレンタル期間は貸出前に取り決め、レンタル期間中での変更はできない。ただし、甲の申し出により乙が了承した場合はこの限りではない。
(料金の支払い)
第 5 条 甲は乙に対して、代引き、銀行振込、クレジットカードにより支払うこととする。支払いのタイミングは事前に双方の合意の元で決めることができる。代引き手数料、銀行振込手数料に関しては甲の負担とする。
(運送費用)
第 6 条 物件の運送費用に関しては、往復ともに乙の負担とする。
(キャンセル)
第 7 条 甲は申込後でもやむを得ない理由に限りキャンセルは可能とする。その場合のキャンセル料は、商品の出荷前の場合には無料とし、商品の出荷後に場合にはレンタル料金の半額とする。
(物件の返却遅延)
第 8 条 レンタル返却が甲の事由により乙に許可なく遅延する場合には 1 台当たりとし
て 1 日 8,800 円の延滞金を甲は乙に支払うこととする。延長が自然災害に起因する場合には、甲はこの支払の責は免れる。
(物件の管理責任)
第 9 条 甲は乙から借受けた物件を適正な環境下で使用すること。環境温度に関しては考慮し使用すること。(例 ♙ED-3100 の場合:-5℃~50℃)
(消耗品)
第 10 条 レンタル期間中の物件に付随する消耗品について、甲が実際に救命行為として使用した場合<使用報告書>による報告で乙の負担とする。ただし、救命以外で電源の入切等を繰返し無駄に消耗したバッテリや開封等により使用できなくなった消耗品の費用に関しては、甲は乙に対して交換費用を支払うこととする。
(物件の滅失、盗難)
第 11 x xが自己の責任による事由ならびに盗難などにより物件を滅失した場合は、甲は乙に対して損害賠償金として紛失物の相当額を支払うこととする。甲は、紛失・盗難の場合には直ちに警察署に届を出し、乙にその写しを提出すること。また、天災地変に基づき物件を滅失した場合には、甲はその責任を免れる。
(故障の扱い)
第 12 条 適正な管理の下で使用中に物件に故障等が発生した場合、乙は無償にて物件を入替すること。その期間は、レンタル料金から差し引くこと。
(物件の返却)
第 13 条 甲は物件を返却時に<受取チェック表>に返却時の状態をチェックし乙に返却しなければならない。紛失物がある場合には甲は乙に紛失物の相当額を賠償しなければならない。紛失物の相当額は税別金額として ♙ED-3100 本体:15 万円、♙ED-3150 本体:24 万円、♙ED-2150 本体:20 万円、通信端末:5 万円、♙ED-3100 ケース:18,000 円、♙ED-2150 キャリングバック:5,000 円、取扱説明書:1,500 円、レスキューキット:3,000 円、パッド:9,800円、♙ED リュック:5,000 円、ビブス:3,000 円、のぼり旗:3,000 円、ゼッケン:1,000 円、TRN- 3100:85,000 円、TRN-3150:90,000 円、トレーニング人形(成人、小児):36,000 円とする。
(免責)
第 14 条 乙は地震、津波、台風その他の自然災害、交通機関、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、その他乙の責めに帰さない理由により物件の引渡しが遅延または使用不能となった場合には、乙はその責任を負わない。
(補償金)
第 15 条 補償金として甲が乙に、1 回のレンタルで 1 台当たり 550 円を支払うことによ
り、第 10 条に記載の物件の滅失、盗難時の免責金額は 1 万円とする。ただし、甲の故意や
重大な過失、詐欺等は免責対象とはならない。レンタル期間が 1 ヶ月を超す場合には補償
金は月当たり 1 台 550 円とする。
(GPS トラッカー)
第 16 条 乙は GPS トラッカーのみの貸出は行わない。甲の紛失等の理由により返却できない場合には、損害賠償金として紛失物相当額の 3 万円を甲から乙に支払うこととする。 GPS トラッカーに関しては、第 14 条の補償金対象外とする。
(契約解除)
第 17 条 乙は甲が本約款のいずれかに違反した時は契約を解除できる。この際、甲は物件を直ちに乙に返却すること。
(別途協議)
第 18 条 本約款に定めない事項が生じた場合には、甲乙が誠意を持って協議し円満解決を図ることとする。
(準拠法・裁判管轄)
第 19 条 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。