Contract
四国電力株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が行う電気温水器賃貸サービスの提供を受ける者(以下「お客さま」といいます。)との間で結ぶ賃貸契約(以下「賃貸契約」といいます。)は次の条項によります。
(当社が提供するサービス内容)
第1条 当社は、電気温水器および電気温水器取付に伴う付属部品(以下
「賃貸物件」といいます。)をお客さまに賃貸します。
2 賃貸物件の範囲は、当社とお客さまとの間で確認します。
(契約の成立等)
第2条 賃貸契約は、お客さまが申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時に電気温水器1台ごとに成立するものとします。
2 賃貸物件を取り付ける住宅等(以下「当該住宅」といいます。)がお客さまの所有物でない場合は、当社とお客さまが本約款に基づき賃貸契約を締結することについて、当社所定の様式により、当該住宅所有者(お客さまが当該住宅の転借人のときは、当該住宅の借主および先順位の転借人を含み、以下同じとします。)の同意書
を、原則として、前項の申込書の提出時に、お客さまから当社に提出していただきます。
3 当社は、次に掲げる場合など、当社が賃貸契約をお客さまとの間で締結し難い事由がある場合は、当社は、申込みをお断りまたは承諾を取り消します。
イ 当該住宅において、お客さまが当社以外の小売電気事業者と電気需給契約を締結している場合
ロ 賃貸物件を当社の電気で使用する場合において、附則3(電気の契約種別)に定めるいずれかの契約種別によって電気需給契約の成立が見込まれない場合
ハ 申込みに基づき、当社が賃貸物件を取り付け、保守することが技術的に困難な場合
ニ 前項の同意書の提出がない場合
ホ お客さまが反社会的勢力(暴力・威力と詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求し、または社会の秩序や安全に脅威を与える集団または個人をいいます。)またはその関係者であることが判明した場合
へ 賃貸物件の据付にあたり、レッカー車等の特殊車両を必要とする場合
(契約期間)
第3条 賃貸契約の契約期間は、賃貸契約が成立した日から、第5条(賃貸料金)第2項の賃貸料金適用開始の日後1年目の日まで(以下
「基本契約期間」といいます。)とします。
2 賃貸契約は、基本契約期間の満了前までに、当社またはお客さまからの書面による異議の申し出がない場合は、本約款に別の定めがある場合を除き、基本契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続します。
(取付工事)
第4条 当社は、賃貸物件にかかる次の工事を行います。なお、具体的な工事内容は、当社が予め定めたものとします。
イ 電気温水器の据付および付属部品の取付工事(賃貸物件がマイコン型電気温水器の場合におけるリモコン工事を含みます。)
ロ 電気温水器および付属部品の取付場所までの電気配線工事
ハ お客さままたは当該住宅所有者の給水・給湯配管設備への接続工事
ニ 接地工事
2 お客さまは、賃貸物件にかかる次の工事を実施していただきます。
イ 電気温水器および付属部品の取付に必要な取付場所の基礎工事等
ロ 電気温水器および付属部品の取付場所までの給水・給湯配管設備工事
ハ 賃貸物件が時間帯別電灯対応型以外の電気温水器であって、タイムコントローラーを取り付けることにより昼間沸き増しをされる場合のタイムコントローラー取付工事
(賃貸料金)
第5条 お客さまは、申込書記載の賃貸料金(消費税等相当額を含む)を当社に支払っていただきます。ただし、賃貸料金については、金利や物価などの経済情勢の変化により変更させていただく場合があります。
2 賃貸料金の適用開始日は、賃貸物件に対する電気の供給開始日以後、最初の当該住宅の属する当社の検針区域の検針日(以下「検針日」といいます。)とします。
3 賃貸料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間を「1月」とし、その支払義務は、当月の検針日に発生するものとします。
4 賃貸契約終了日の属する月の賃貸料金は、無料とします。
5 賃貸物件の毀損もしくは滅失または賃貸物件のメンテナンスもしくは取替工事等により、賃貸物件が使用できない間についても賃貸料金を支払っていただきます。
(賃貸料金の支払方法)
第6条 賃貸料金は、原則としてお客さまが指定する口座(ただし、当社が指定する金融機関に限ります。)から当社の口座へ毎月継続して振り替える方法により支払っていただきます。
(お客さまの義務)
第7条 お客さまは、次のことを守っていただきます。
イ 賃貸物件を第三者に譲渡したり担保に差し入れるなどの当社の所有権を侵害するような行為をしないこと
ロ 当社の承諾なく、賃貸物件の取付場所の変更を行わないこと ハ 賃貸物件を善良な管理者の注意をもって使用・管理すること ニ 賃貸物件を正当な権限を有する当該住宅の入居者(以下「使用
者」といいます。)以外の者に使用させないこと
ホ 賃貸物件を当社の電気で使用する場合において、附則3(電気の契約種別)に定める契約種別以外の電気需給契約に基づき使用しないこと
へ 転宅等により、新たに賃貸物件の使用を開始する時および使用を終了する時には、かならず事前に当社へ連絡すること
ト 使用者に本約款に定める事項を守らせること
2 お客さまが前項に違反した場合は、次によるものとします。
イ 前項イにおいて賃貸物件の当社の所有権が確保できなかった場合、賃貸物件の時価相当額を支払っていただきます。
ロ 前項ロの場合、当社は賃貸物件を初期取付場所へ再度移設できるものとし、これに要した費用に消費税等相当額を加算したものを支払っていただきます。
ハ お客さままたは使用者の責めに帰すべき事由により、賃貸物件が毀損した場合で修理可能なときは、修理費を支払っていただきます。
ニ お客さままたは使用者の責めに帰すべき事由により、賃貸物件が毀損して修理不可能となり、または賃貸物件が滅失した場合 は、賃貸物件の時価相当額を支払っていただきます。
ホ 時価相当額とは、当該賃貸物件を購入した価格から、減価相当額を控除したものとします。ただし、減価相当額は、当社が別に定めるところにより算定した額とします。
へ 前項ヘにおいてお客さまから賃貸物件の使用終了の連絡がな く、使用終了の連絡を受けるまでの間に当社が受領した賃貸料金については、原則として返金できません。
3 前項の支払いは、当社が請求を行った日から1カ月以内にお客さまに履行していただきます。
(お客さまの義務違反等による契約解除)
第8条 お客さまが、賃貸料金の支払いをその支払義務発生日の翌日から起算して50日を経過してもなお支払われない場合、お客さまもしくは使用者が本約款に違反した場合、または第2条(契約の成立等)第2項の同意が取消された場合、当社は、賃貸契約の解除を行うことができます。
2 賃貸物件の取付後、賃貸物件を当社の電気で使用する場合において、附則3(電気の契約種別)に定めるいずれかの契約種別によって電気需給契約の成立・継続・再開が見込まれないと当社が判断したときは、当社は賃貸契約の解除を行うことができます。
3 当該住宅に関し、お客さまが当社以外の小売電気事業者と電気需給契約を締結した場合、当社は賃貸契約の解除を行うことができます。
4 当社は賃貸契約の解除を行なった場合、賃貸物件の使用停止措置もしくは賃貸物件の撤去をすることができます。その場合、やむを得ず事前の通知ができない場合であっても、お客さまの承諾を得ることなく撤去できるものとします。
5 前4項に基づき、当社が基本契約期間内に賃貸契約を解除する場合、お客さまに第15条(賃貸契約の解約)第3項の解約金を支払っていただきます。
(故障)
第9条 賃貸物件が、お客さままたは使用者の責めによらない事由により毀損し修理が可能な場合は、修理します。
2 賃貸物件が、第10条(天災地変)に定める場合を除いてお客さままたは使用者の責めによらない事由により、毀損し修理が不可能な場合または滅失した場合は、原則として同等の仕様の機種であって当社が指定する物に取替えます。ただし、お客さまが希望する場合には、当社の指定する物以外に取替することができます。
3 前項により取替える場合は、お客さまと契約内容の変更確認書を取り交わすこととし、契約期間は取替前の賃貸物件に係る契約期間を引き継ぐものとします。
この場合、取替完了日の前日の属する月の賃貸料金については、取替前の賃貸物件の賃貸料金と取替後の賃貸物件の賃貸料金のうちいずれか大きくない額を、その後については、取替後の賃貸物件の賃貸料金を支払っていただきます。
4 前各項の工事については、第1条(当社が提供するサービス内容)および第4条(取付工事)を準用します。
(天災地変)
第10条 当社は、天災地変により賃貸物件が毀損し修理が不可能な場合または滅失した場合は、賃貸契約を終了します。この場合、基本契約期間の満了前であっても第15条(賃貸契約の解約)第3項の解約金は申し受けません。
2 天災地変が原因で当社の賃貸物件がお客さまに損害を与えた場合は、賠償の対象とならないものとします。
3 被災の状況によっては、再契約をお断りする場合があります。
(取付場所の変更)
第11条 お客さまは当社の承諾を得て、賃貸物件の取付場所の変更を行うことができます。
2 前項の場合、第4条(取付工事)第1項各号に定める範囲の工事は、原則として当社が行い、その他の工事はお客さまに実施していただきます。また、第1条(当社が提供するサービス内容)を準用します。
3 前項により当社が実施した工事の費用については、これに消費税
等相当額を加算したものを、当社が請求を行った日から1カ月以内にお客さまに支払っていただきます。
(賃貸契約の休止)
第12条 お客さままたは使用者の転宅等により賃貸物件に係る電気需給契約が廃止されまたは再開される場合、電気需給契約の廃止または再開に合わせて、賃貸契約を休止または再開することができます。
2 休止日の属する月から再開日の前日が属する月までの間の賃貸料金は、無料とします。
3 当社は休止期間中、賃貸物件を撤去することがあります。
この場合、再開時の取付工事は第4条(取付工事)によるものとします。
(名義の変更)
第13条 相続その他の原因によって、第三者が、お客さまの賃貸契約のすべての権利義務の引継を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
2 前項により名義変更をする場合、申込書により当社へ申し出ていただきます。また、この場合、原則として第2条(契約の成立等)第2項を準用します。
(取付場所への立ち入りの承諾)
第14条 賃貸物件の取付、メンテナンス、使用停止措置、撤去等の実施にあたり、お客さまおよび当該住宅所有者は、当社または当社から委託をうけた者が賃貸物件の取付場所へ立ち入ることを承諾するものとします。
(賃貸契約の解約)
第15条 お客さまは、あらかじめ当社に通知していただくことにより、賃貸契約を解約することができます。
2 当社は、第3条(契約期間)にかかわらず、基本契約期間内(基本契約期間延長特約に定める延長した基本契約期間を含みます。)であっても、当社の都合上やむをえない事情がある場合は、賃貸契約を解約できるものとします。ただし、この場合、当社は予めお客さまに通知します。
3 お客さまが転宅以外の事由により、基本契約期間満了日前に、賃貸契約を解約される場合、お客さまは、解約金として解約に係る電気温水器1台あたり3万円を当社に支払っていただきます。ただ し、前項に基づき、当社の都合で解約する場合は、この限りではありません。
4 前項に係わらず、当社が別途定める売買条件により、基本契約期間満了日前にお客さまと当社の間で売買が成立した場合は、解約金は申し受けません。
(賃貸物件の譲渡)
第16条 第15条(賃貸契約の解約)第2項に基づき、当社が賃貸契約を解約する場合で、賃貸物件の譲渡をお客さまが希望されるときは、当社は賃貸契約の解約日をもって、賃貸物件をお客さまに無償で譲渡します。ただし、当該住宅がお客さまの所有物でないときは、本条の「お客さま」は「当該住宅所有者」と読み替えるものとします。
2 前項の場合、譲渡後の電気温水器および電気温水器取付に伴う付属部品については、全てお客さまの責任において保守・管理・撤去等するものとし、故障その他の不具合が生じた場合も当社は一切責任を負わないものとします。
(賃貸契約終了後の原状回復)
第17条 賃貸契約が終了した場合、当社は当社の負担で賃貸物件を撤去します。ただし、当社は、賃貸物件を無償で存置させていただく場合があります。
2 賃貸契約の終了に伴い当社が賃貸物件を撤去した後の原状回復義務はお客さまが負います。
(賃貸契約終了後の債権債務関係)
第18条 契約期間中の賃貸料金その他の債権債務は、賃貸契約の終了によっても消滅しないものとします。
(約款の変更)
第19条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、変更後の電気温水器賃貸契約約款の適用期日に先立ち、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、契約条件等は、変更後の電気温水器賃貸契約約款によります。
2 当社は、本約款の変更内容が軽微なものである場合、前項にかかわらず、変更後の電気温水器賃貸契約約款を当社ウェブサイト上へ掲載することをもってお客さまへ通知したこととします。
(協議事項)
第20条 本約款に定めのない事項が生じた場合、当社とお客さまは本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
(適用期日)
1 本約款は、令和元年11月1日から適用します。
(特約)
2 当社は、本約款に特約を付すことがあります。
(電気の契約種別)
3 第2条(契約の成立等)第3項ロ、第7条(お客さまの義務)第
1項ホおよび第8条(お客さまの義務違反等による契約解除)第2項に定める契約種別は、次のとおりとします。
ただし、(1)~(9)については、平成30年10月1日の際現にこの契約種別の適用を受けている場合に限ります。
(1) 深夜電力B
(2) 第2深夜電力
(3) 時間帯別電灯
(4) 季節別時間帯別電灯
(5) ピークシフト型時間帯別電灯
(6) スマートeプラン[タイプL]
(7) スマートeプラン[タイプH]
(8) スマートeプラン[タイプL+]
(9) スマートeプラン[タイプH+]
(10) 時間帯別eプラン
(11) でんかeプラン
(12) でんかeマンションプラン
(13) (1)~(12)の他、お客さまと当社との協議により、当社が認めた契約種別
(適用範囲等)
4 (1) 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに取付した賃貸物件で賃貸契約を締結するお客さま(当該お客さまが平成31年
4月1日以降に賃貸物件を取替した場合を含みます。)に限り、本約款を適用するものとします。
(2) 平成28年3月31日までに取付した賃貸物件で賃貸契約を締結するお客さま(当該お客さまが平成28年4月1日以降に賃貸物件を取替した場合を含みます。)については、本約款のうち次の条項を除外し適用するものとします。
・第2条第3項イ、ヘ
・第8条第3項
(3) 賃貸料金の適用開始日が令和元年10月31日以前の賃貸契約については、(1)および(2)にかかわらず、第3条(契約期間)第
1項の「賃貸契約の契約期間は、賃貸契約が成立した日から、第5条(賃貸料金)第2項の賃貸料金適用開始の日後1年目の日まで(以下「基本契約期間」といいます。)とします。」は
「賃貸契約の契約期間は、賃貸契約が成立した日から、第5条
(賃貸料金)第2項の賃貸料金適用開始の日後6年目の日まで
(以下「基本契約期間」といいます。)とします。」と読み替えるものとします。
(同意書の提出)
5 附則4(適用範囲等)(2)のお客さまが、賃貸物件を当社以外の電気で使用する場合は、当社所定の様式により、その取扱いを定めた同意書をお客さまから当社に提出していただきます。
基本契約期間延長特約
(適用範囲)
第1条 本特約は、四国電力株式会社(以下「当社」といいます。)の電気温水器賃貸契約約款(以下「基本約款」といいます。)に基づく賃貸契約(以下「賃貸契約」といいます。)について、基本約款に定める基本契約期間(以下「基本契約期間」といいます。)を延長する場合に適用し、令和元年11月1日の際現に本特約の適用を受けている場合に適用します。
(特約の成立)
第2条 本特約は、基本約款に定めるお客さま(以下「お客さま」といいます。)が延長特約申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時に基本約款第1条(当社が提供するサービス内容)第1項に定める賃貸物件(以下「賃貸物件」といいます。)ごとに成立します。
2 前項の申込書は、本特約により延長する前の基本契約期間(以下
「延長前基本契約期間」といいます。)満了日の3カ月前から受け付けます。
3 第1項にかかわらず、当社が承諾した場合であっても、延長前基本契約期間が満了していないときは、当該期間満了後に本特約が成立します。
4 お客さまは、本特約が成立するまでは、書面を当社に提出することにより、本特約の申込みを撤回することができます。
(基本契約期間の延長)
第3条 基本約款附則4(適用範囲等)(3)の「6年目」を「15年目」に変更します。
(賃貸料金)
第4条 基本約款に定める賃貸料金(以下「賃貸料金」といいます。)
は、同約款第5条(賃貸料金)第1項に定める料金から延長特約申込書に当社が記載した割引料金を差し引いたものに変更します。
2 前項は、本特約が成立した日が属する月の賃貸料金から適用します。
(賃貸契約の終了)
第5条 基本約款第9条(故障)第2項に定める事態が生じた場合、同項にかかわらず、賃貸物件の取替は行わないものとし、当該発生日をもって当該賃貸契約が終了するものとします。
(基本約款との関係)
第6条 本特約に規定しない事項については、本特約に反しない限り、基本約款の規定を適用します。
附則
(適用期日)
1 本特約は、令和元年11月1日から適用します。