e-革命サービス約款
e-革命サービス約款
GMO インターネット株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が規定する本「e-革命サービス約款」(以下「本約款」といいます)により、当社がx x・運営する独自ドメインを利用しインターネット上でEメールサービス及びホームページサービス等(以下「e-革命」といいます)を提供します。
第1章 総則
第1条 用語の定義
本約款において次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 基本サービス
独自ドメインを用いEメール、ホームページ及びそれに付随するサービスを受ける為に、当社が提供するインターネットに接続されたサーバー領域の一部及びシステム機能を貸与するサービス
2. 付加サービス
基本サービスに有償または無償で付加する当社が別途定めるサービス
3. 利用契約
契約者が当社と締結するe-革命の提供を受けるための契約
4. 契約者
当社と利用契約を締結している法人または個人
第2条 サービスの提供区域
e-革命の提供区域は、e-革命の利用が可能かつ当社が認める地域とします。
第3条 ディスク容量とデータ転送容量
当社は、契約者のe-革命利用容量に制限値を設定します。万一、契約者がこの制限値を超えてe-革命を利用した場合、当社が定める超過料金を支払わなければならないものとします。また、当社は契約者に対し、利用容量の超過の有無を通知する義務を負いません。
第4条 約款の変更
当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとし、この場合、変更日以降、料金その他の条件は変更後の約款が適用されます。
第2章 利用契約
第5条 利用契約の成立
1. 契約申込者が記名・捺印した利用申込書の提出と所定の料金の支払を確認の後、当社が当該利 用申込を承諾することにより利用契約が成立します。
2. 利用申込書の提出については、当社が認めた第三者による取次のほか、当社が認める場合に限 り、ファクシミリやインターネット等による申込も出来るものとします。
3. 当社が利用申込を承諾したときには、当社はe-革命の課金開始日等を明記した確認書及び必 要な ID・パスワードを文書またはオンライン上で契約者に通知します。尚、サービス開始日は当社が 通知する確認書において課金開始日として記載した日とします。
4. 契約者は、サービス開始日以降、サービス利用の有無にかかわらず、所定の利用料金を支払う ものとします。
第6条 必要な通信設備等
契約者は、e-革命を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを自己の費用と責任において準備するものとします。
第7条 利用契約の不成立
1. 当社は、契約申込者が次の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
1. 利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
2. 契約申込者が、e-革命に係る契約上の義務を怠ったことがある場合、または怠るおそれがあることが明らかである場合
3. e-革命の提供等が技術上著しく困難な場合
4. その他、当社が申込を承諾するのに適当でないと判断した場合
2. 当社が、前項の規定により利用申込を承諾しない場合には、契約申込者に対しその旨を通知し ます。契約者はこれに対し異議を唱えることはできません。
第8条 契約の最低利用期間
当社は、e-革命の最低利用期間を定めることができます。但し、契約者は、次条に規定する金額を支払うことで、最低利用期間が経過する前でもe-革命を解約することができるものとします。
第9条 契約解除に伴う解約金
e-革命の最低利用期間の経過前に契約が解除された場合(第29条第2項の規定により解除された場合を除く)e-革命の解約金 は、サービス開始時から当該最低利用期間の末日までの期間の月額料金の累計額とします。但し、既に支払いを完了している利用期間相当額は控除するものと し、契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
第10条 契約者の権限
1. 契約者は、当社の承諾を得て、e-革命を利用して第三者に対し独自のサービスを行うことが できます。この場合、契約者は当該第三者に対し本約款を遵守させるものとします。
2. 契約者は、e-革命の提供を受ける権利その他一切の利用契約上の権利を第三者に譲渡もしく は使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
第11条 契約事項の変更
契約者は、e-革命の契約事項に変更等が生じた場合、速やかに当社に変更等の届出をするものとします。また、変更の届出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第3章 利用料金等
第12条 料金等
1. e-革命の料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなり、各々の費用の額は別途当社が定める金額とします。
1. 初期費用
契約者が、e-革命を受けるに当たり支払う一時金
2. 月額費用
契約者が、e-革命の提供を受ける対価として支払う費用
2. 契約者は、e-革命の利用に係る初期費用、月額費用を、当社が指定する方法により支払うものとします。
第13条 割増金
当社は、本規定に定める料金等を不当に免れた契約者に対し、その免れた額に加え、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第14条 遅延利息
契約者は、e-革命の料金等及び割増金の支払いを遅延した場合、その遅延期間に対する未納額の年率 14.6%の割合で計算される遅延利息を利用料金その他の債務と一括して当社に支払うものとします。 当社は契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(遅延利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとします。
第15条 消費税
契約者が当社に対し料金等を支払う場合には、当該料金等に課される消費税を加算した上でこれらを支払うものとします。
第16条 振込手数料
1. e-革命の料金等及び割増金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、 全て契約者の負担とします。
2. 万一、振込手数料が差し引かれて支払われた場合は、当社は、当該手数料相当額を次回請求に加算して請求するものとし、契約者は当該請求に基づき支払わなければならないものとします。
第4章 情報の取扱い
第17条 自己責任の原則
契約者は、e-革命のサービス内で自己の行った一切の行為及び自己の使用するドメイン名に関する紛争等においては、理由の如何を問わず一切の責任を負うものとし、当社またはその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害も与えないものとします。
第18条 禁止行為
1. 契約者はe-革命の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 他人の信用、名誉を傷つけ、あるいは誹謗中傷する行為
2. 他人に不利益をもたらす行為もしくは損害を与える行為
3. 他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
4. 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
5. 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為
6. 公序良俗に反する情報を発信、受信などする行為
7. 未xx者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、それらを助長する行為
8. 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為
9. 有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐取的情報を発信、受信などする行為
10. 公職選挙法に違反する情報を発信、受信などする行為
11. e-革命の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する行為
12. e-革命を利用してe-革命と同様のサービス第三者に再販売する行為
13. その他、法令に違反する等、当社が不適切と判断する行為
2. 契約者が前項各号のいずれかの行為をしたものと当社が判断した場合は、当社は、契約者の承諾を得ずデータの全部または一部を削除することができるものとします。
第19条 データの保管
当社はサーバーの故障・停止等の対応の為、契約者の登録したデータを複製し、これをバックアップデータとして保管することができ るものとします。但し、その保管の義務を当社が負うものではありません。契約者は、常に万が一の事態に備え、重要なデータを自己の費用と責任とにおいて複 製し、バックアップデータとして保管する義務を負います。
第20条 機密保持
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の情報を不法に第三者に漏洩しないものとします。
第21条 Eメール等の送付
当社は、当社が必要と判断するEメールやファイルを契約者に送付することがあります。この場合、当社が送付したEメールが消費する契約者のディスク容量及びデータ転送容量利用料は契約者の負担とします。
第22条 契約者の著作xx
契約者がe-革命を利用し公開した著作物等に含まれる商標権、著作権その他一切の知的財産権の保護については、当社は何ら関知致しません。
第23条 個人情報の取り扱いについて
当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する『個人情報保護の取り組みについて』に従って取扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。
第5章 提供の停止等
第24条 提供の停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、e-革命の提供を停止することがあります。
1. 申込事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
2. e-革命の料金、割増金または遅延利息等の支払いを怠っている場合
3. 支払を停止した場合
4. 当社の業務遂行または当社の電気設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした場合
5. 破産、和議、会社整理、会社更生手続の申立を受け、または自ら申立てた場合
6. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受くべき事由を生じた場合
7. 本約款の規定の一つに違反すると当社が判断した場合
第25条 提供の中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、e-革命の全部または一部の提供を中止することがあります。
1. 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがる場合
2. 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
3. 当社の電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
4. 第1種電気通信事業者または当社が指定する業者が電気通信サービスの提供を中止すること等によりe-革命の提供を行うことが困難になった場合
5. その他当社が運営上やむを得ないものと認めた場合
第26条 停止及び中止に関する責任
前2条に基づくe-革命の提供の停止及び中止により発生する損害につき、当社は一切責任を負いません。
第27条 サービスの廃止
当社は都合によりe-革命の全部もしくは一部のサービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の 2 ヶ月前までに書面にてその旨を通知します。尚、e-革命の全部もしくは一部のサービス廃止により発生する損害について当社は一切責任を負いません。
第6章 契約の解除
第28条 当社が行う利用契約の解除
1. 契約者が第18条第1項または第23条のいずれかに該当した場合及び第24条に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は、契約者に対し何等の責を負うことなく、直ちに利用契 約を解除することができます。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解除するときは、書面により契約者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第29条 契約者が行う利用契約の解除
1. 契約者は、第8条で規定する期間を除き、解除希望の月末の2ヶ月前までに当社に対し書面によりその旨を通知することにより、利用契約を解除す ること ができます。この場合において、当社が通知を受領した日から当該通知において解除希望日とされた月末日までの期間が 2 ヶ月未満である場合、当該通知を受領した日から 2 ヶ月を経過する月の末日に解除するものとします。
2. 契約者は、第24条または第26条に定めた事由が生じたことにより、e-革命を利用するこ とができなくなった場合で、契約者が利用契約の目的を達することができないと認めるときは、利用契約を解除することができます。この場合、当該通知が当社に到達した日に解除の効力が生じるものとします。
3. 契約の解除にともない、当社は既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。
第7章 損害賠償
第30条 損害賠償
1. 契約者によるe-革命の利用に関連し、他の契約者または第三者との間で、訴訟その他何らの 請求がなされるなどの紛争が生じた場合には、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決するものとし、当社が相手方として当該紛争に巻き込まれた場合には、その対応費用の負担を含め、当社を一切免責するものとします。
2. 当社は、e-革命の利用に関し、契約者に対して発生した全ての損害に対しいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。また、当社は、契約者に発生したいかなる間接損害、遺失利益、得べかりし利益なども一切賠償するものではありません。
第8章 その他
第31条 著作権
当社がe-革命に関し公開した著作物等の商標権、著作権その他一切の知的財産権は、当社もしくはその権利者に帰属するものとし、契約者はこれらの著作物等を、本約款に特に定める場合を除き一切複製・使用等してはなりません。
第32条 ID、パスワード等の管理責任
契約者は、当社から発行されたID 及びパスワード等の管理の責任を負います。ID 及びパスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。第三者に ID 及びパスワード等を利用されたことにより生じる損害について、当社は一切責任を負いません。
第33条 指定ソフトウェア
当社は、契約者がe-革命を利用するために必要なソフトウェアを指定することができるものとし、この場合、指定外のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第34条 免責
契約者がe-革命を通じて得る情報等について、当社はその完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
第35条 損害賠償
本約款に違反して契約者が当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。
第36条 合意管轄裁判所
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
1. 独自ドメイン登録により割り当てられたドメイン名は、レジストリと呼ばれるドメイン管理団体がそれぞれ割当てるものであり、契約者はドメイン名の利用について、各レジストリ及びそれに準ずる団体が定める規定等に従うものとします。
2. 契約者はドメイン名の申請・管理及び廃止に関して、当社、各レジストリ及びそれに準ずる団体が要求する書類及び当社が定める料金等を当社に提示もしくは支払わなければならないものとします。
3. 本約款は平成 16 年 1 月 1 日から実施します。
4. 本約款は平成 17 年 4 月 1 日から改定実施します。
5. 本約款は平成 18 年 7 月 18 日から改定実施します。
「e-接続パック」の契約に関して
1. e-革命「e-接続パック」をご利用になる場合、e-接続e-接続に係わる契約については e-接続会員規約が適用されます。
2. e-接続に関する料金について、初回振込分については当社に支払うものとし、2ヶ月目以降は、当社が指定する収納代行業者がお客様指定の口座から引き落とすものとします。
3. e-接続に係わる契約は、契約者の意志に基づき本申込書にて申込みを行うものとします。