インターネットおまかせパックBiz 契約条項
インターネットおまかせパックBiz 契約条項
第1章 総則 5.本サービスで提供するアルファメールプレミア(IOパック版)のE-Mailアドレスは3つまでと第1条(取扱いの準則) なります。4つ以上必要な場合は「メールアカウント追加オプション」をご契約ください。
株式会社xx商会(以下「乙」といいます。)は『「インターネットおまかせパックBiz」契約 6.本サービスで提供するアルファメールプレミア(IOパック版)ではホームページ領域は提供し条項』(以下「本契約条項」といいます。)および申込内容にしたがって、契約者(以下「甲」と ません。ホームページ領域が必要な場合は「Webサービスオプション」をご契約ください。
いいます。)に対し利用契約に定める期間において、「インターネットおまかせパックBiz」 7.アルファメールプレミア(IOパック版)でオプションを追加した場合、またアルファメール
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 オプションを申し込んだ場合、本サービスとは別の請求明細になります。
第2条(本契約条項の範囲) アルファメールプレミア(IOパック版)、アルファメールオプションの解約手続きは本サー
本契約は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。 ビスとは別に行う必要があります。あらかじめご了承ください。
インターネット接続サービスは別紙「インターネットおまかせパック用 αWebインターネット 8.本サービスのオプションでアルファメールをご契約いただいている場合、アルファメールプレ接続サービス契約条項補足」に基づき、ウイルス対策サービスは別紙「インターネットおまかせ ミア(IOパック版)は提供しません。
パック用 ウイルス対策サービス契約条項補足」に基づき、アルファメールプレミア(IOパック 9.診断ツール提供サービスで提供する診断ツールは、メールおよびルータの完全復旧をお約束す版)、およびアルファメールオプションは別紙「アルファメール契約条項」に基づき、Webサービ るものではありません。障害切り分けと復旧の支援を行うツールです。また、使用条件はイン
スオプションで提供するWeb de Shopは「Web de Shop契約条項」に基づき、アルファオフィスオ ストール時などに表示されますので、確認のうえメーカー指定条件の範囲内で利用してください。プションは「アルファオフィス契約条項」に基づき、ルータ保守は別紙「インターネットおまかせ 10.無線LANモデルは無線LAN製品と電波干渉機器がない場所で利用してください。
パック用 ルータ保守契約条項補足」に基づき提供されます。 電波干渉機器例:電子レンジ、無線監視カメラ、コードレス電話機/FAX機など
なお、本契約条項と「インターネットおまかせパック用 αWebインターネット接続サービス 11.無線LANモデルは無線LANアクセスポイント/ルータと無線接続しているクライアントPCとの契約条項補足」、「インターネットおまかせパック用 ウイルス対策サービス契約条項補足」、 距離が40m以内で、間に障害物がない場所で利用してください。
「アルファメール契約条項」、「Web de Shop契約条項」、「アルファオフィス契約条項」、 障害となる素材例:金属、コンクリート、断熱材、金属製の素材が入ったガラスなど
「インターネットおまかせパック用 ルータ保守契約条項補足」の内容が相違するときには、 12.本サービスに以下の内容は含まれません。
それぞれの契約条項補足、契約条項の内容が優先するものと致します。 ・提供するルータ以外のクライアントPCやネットワーク機器、複合機などのサポート
第3条(本契約条項の変更) ・初期設定後のクライアントPCについてのインターネット接続方法、一般的な使用方法などの
乙は、本契約条項補足を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金 サポート
その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のページ内に掲示されるか、 ・初期設定後のクライアントPC入れ替え、増設に伴う、インターネット接続設定、ウイルス対策または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更 サービス、オプションサービスのインストール、設定作業
内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるもの ・ウイルス駆除作業(有償となります)
とします。 13.本サービスの利用料金は、契約時点のクライアント数で算定します。利用開始後、甲が所定の
第4条(用語の定義) 手続きによりクライアント数を変更した場合には変更後の利用料金を請求するものとします。
1.「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、
伝えたは受けとることをいいます。 第2章 契約
2.「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 第7条(利用契約の申込)
3.「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を 1.甲は、本サービス本契約条項に同意した上で所定の手続きに従い申込むものとします。
他人の通信の用に供することをいいます。 なお、乙は、利用申込において、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。
4.「電気通信回線設備」とは、送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体とし 2.甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。 (1)甲が実在しない場合
5.「利用契約」とは、本契約条項に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関す (2)甲の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると乙が判断した場合る契約をいいます。 (3)乙所定の利用契約に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
6.「契約者」とは、乙と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、 (4)第14条に違反するおそれがある場合
契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者を合わせていいます。 (5)過去に第27条に規定する各号の処分を受けたことがある場合
第5条(本サービスの内容) (6)過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合
1.本サービスはインターネット接続サービス、ウイルス対策サービス、ルータ保守サービスの (7)甲が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合パックメニューです。一部ルータ保守サービスを別途提供するメニューがあります。 (8)乙所定の利用契約記載事項に不備がある場合
2.本サービスの内容は以下の通りとします。 (9)甲側に十分な設備環境がない場合
(1)インターネット接続サービス (11)その他乙が不適当と判断する相当の理由がある場合
①ルータ提供 第8条(サービス提供条件)
乙指定のブロードバンドルータを提供します。なお、ルータを別途提供するメニューがあります。 初期設定費用を乙に支払い、ルータ提供・設定・PC設定を行った契約者のみ本サービスの対象となります
②インターネット環境提供 第9条(サービス提供時間)
乙にて事務手続きを行い、インターネット環境を提供します。プロバイダドメイン 本サービスの提供時間、電話受付時間、および訪問対応時間は以下の通りとします。
(xxxxx-xxx.xx.xxドメイン)のE-Mailアドレスは3つまで提供します。 (1)インターネット接続サービス
③回線取り次ぎ業務 24時間365日。ただし、乙が定めるサーバメンテナンス時間はサービスを休止いたします。フレッツ光またはADSL回線がないお客様の場合、回線の申し込みを甲に代わってNTT東西に (2)ウイルス対策サービス
行います。回線工事などの業務はNTT東西が行います。 24時間365日。ただし、ウイルス対策サービスのうち、パターンファイルの配信や、管理コン
④ルータ設定 ソールWebサイトについて、乙が定めるサーバメンテナンス時間はサービスを休止いたします。エンジニアが訪問し、①で提供したルータの設定およびインターネット接続を行います。 (3)電話受付
なお、ルータを別途提供するメニューでは、本設定は行いません。 月~金9:00~19:00(土日祝祭日、乙休業日を除く)
⑤クライアントPC設定 (4)訪問対応
対象となるクライアントPCにインターネットへの接続設定と設定対象オプションがあれば 月~金9:00~17:15(土日祝祭日、乙休業日を除く)
インストールおよび設定を行います。 受付内容、道路状況・気象状況により、対応が遅れる場合があります。
・インターネット接続設定 第10条(契約期間)
・ メール設定(本サービスで提供されるプロバイダドメインの3アドレスの設定) 1.契約期間の始期は、乙が送付する開通案内に記載された利用開始日の属する月の翌月初日とします。 対象のメーラはOutlook、Windows Mail、Windows Live Mailのいずれかとなります。 2.契約期間の終期は、前項の利用開始日が属する月の翌月より起算して12ヶ月後の月の末日とします。
・ウイルス対策ソフトのインストール 3.契約期間の終期の3ヶ月前までに、甲または乙から申出のないときは、利用契約は同一の条件で (2)ルータ保守サービス 更に12ヶ月間継続するものとし、以後も同様とします。
乙のコンタクトセンターにてルータ障害の切り分けおよび復旧支援を行います。 第11条(最低利用期間)
乙が必要と判断した場合、エンジニアが訪問して設定内容の復旧や故障したルータ機器の交換を 本サービスには最低利用期間が設定されており、前条第1項の利用開始日の属する月の翌月より起算行います。 して12ヶ月間とします。ただし、乙が無償期間を設定した場合には、無償期間が終了した日の
インターネットへの正常な接続の確認と初期導入時の設定復旧を対応範囲とし、ルータについての 属する月の翌月より起算して12ヶ月間とします。技術的な問い合わせは対応範囲外となります。
なお、ルータ保守を別途提供するメニューがあります。 第3章 契約者の義務
(3)ウイルス対策サービス 第12条(変更の届出)
クライアントのウイルスおよびスパイウェア感染防止、駆除、Windows Update対策を実施します。 1.甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場合、甲は対象のクライアントPCの状況を表示する管理者画面を提供します。 滞なくその旨を届け出るものとします。
(4)診断ツール提供サービス 2.前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切その責任を負い接続障害の切り分けができる診断ツールを提供します。甲はダウンロードして利用できます。 ません。また、乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到
①メール診断ツール 達したものとみなします。
メールが送信できない、受信できないなどの障害時に原因判断が行えます。また、 3.乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利メールの設定をバックアップしておき、障害時に戻すことができます。対象となる 用契約を解除することがあります。
E-Mailアドレスは、本サービスまたはアルファメールで提供するアドレスになります。 第13条(契約者の地位の継承)
利用可能台数はウイルス対策サービスの利用台数までとなります。 相続または法人の合併により甲の地位の継承があったときは、相続人または合併後存続す
②ルータ診断ツール る法人もしくは合併により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承のインターネットに接続できないなどの障害時にルータの診断が行えます。また、ルータ 日から30日以内にその旨を乙に通知するものとします。
の設定をバックアップしておき、障害時に戻すことができます。 第14条(契約者の管理責任)
無線LANルータを提供するメニュー、およびルータ保守を別途提供するメニューでは、 1.甲は、本サービスに関連して乙または付加サービス提供者から発行されるログイン
ルータ診断ツールは提供しません。 名、ユーザID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において (5)メールホスティングサービス 管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提
アルファメールプレミア(IOパック版)にて独自ドメインのE-Mailアドレスを3つまで提供し 供することはできないものとします。
ます。アルファメールご契約中の契約者専用の本サービスでは、メールホスティングサービス 2.パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙はは提供しません。 一切責任を負いません。
第6条(サービスに関する注意事項) 3.甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊
1.回線工事費用ならびに回線使用料はNTT東西からの請求となります。 社に連絡するものとし、乙から指示があるときはそれにしたがうものとします。
2.ルータ保守サービスについて、初期導入時の設定から甲による設定変更を行った場合は 4.甲からのパスワード等の問合せに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の対応範囲外となります。ルータの設定変更は行わないようにしてください。 方法で回答します。
3.本サービスで提供するプロバイダドメインのE-Mailアドレスは3つまでとなります。4つ以上 5.本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した必要な場合は「メールアドレス追加(IOパックOP)」をご契約ください。 場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
4.本サービスで提供するウイルス対策サービスは1クライアントのライセンスとなります。
2クライアント以上必要な場合は「ワンコイン・ビジネスセキュリティ追加オプション」をご契約ください。
第15条(契約者の禁止事項) 第26条(サービス提供の停止および中止)
甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。 1.乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。 (1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およ (1)第15条各項のいずれかに該当すると乙が判断したとき
びそれに類似する行為 (2)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(2)犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為 (3)前各号の掲げる事項のほか、本契約条項の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または (3)乙または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与え 乙の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき
る行為、およびそれに類似する行為 (4)甲の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合 (4)猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐 2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
的なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・ (1)乙の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき流布等の公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為 (2)第25条第1項の規定によるとき
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます) (3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為 を行なうことが困難になったとき
(6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下 (4)その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
「出会い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいは 3.乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめそれに類似する行為 その理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない
(7)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為 場合はこの限りではありません。 (8)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定 4.乙は、前3項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、
されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子 甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為 第27条(サービスの廃止)
(9)他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は為、およびそれに類似する行為 甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。
(10)乙のコンピュータに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊
する行為、およびそれに類似する行為 第6章 契約の解除
(11)利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、 第28条(xx商会による利用契約の解除)
およびそれに類似する行為 1.乙は、第26条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が提供の停止期間中に (12)乙と同種または類似の業務を行なう行為、およびそれに類似する行為 なおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。 (13)事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為 2.乙は、甲が第26条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の (14)本サービスで利用しうる情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為 業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。 (15)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去あるいは第三者の通信に支障 3.乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払い期日を2ヶ月間経過してもな
を与える行為、およびそれに類似する行為 お支払わないときは、利用契約を解除することができます。 (16)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為 4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に (17)乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および 通知します。
乙の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの 5.乙は、甲が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を運営に支障をきたす虞れのある行為 解除することができます。
(18)社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれ (1)本契約条項の条項に違反したとき
に類似する行為 (2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(19)契約ライセンス数を超過してウイルス対策サービスのモジュールをインストールする行為 (3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (20)その他乙が不適切と判断する行為 (4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
第16条(情報の提供) (5)前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき
1.甲は、乙から本サービスの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに (6)合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合に応じるものとします。 (7)解散または営業停止となったとき
2.甲は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、ただちにその旨を乙に (8)本サービスに基づく債務であるか否かに拘わらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上通知するものとします。 延滞したとき。
(9)その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき
第4章 利用料金 6.甲は、前項各号いずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、第17条(利用料金) 当然に期限の利益を失うものとします。
1.本サービスの利用料金は、乙より送付するサービス開始の確認書に記載されたご利用開始日の 第29条(契約者による利用契約の解除)
翌月より発生するものとします。 甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の
2.甲は、本サービスを変更する場合は、サービス変更費用として所定の料金を支払うものとします。 3ヶ月前までに、所定の書式により、その旨を乙に通知するものとします。
第18条(料金等の支払義務) ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は
1.甲は、第17条の料金を支払う義務を負います。 xに対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。
2.第26条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出に 2.本サービスの利用料金は、解除しようとする日の属する月の末日まで発生します。 ついては、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 3.第11条に定める最低利用期間中に利用契約を解除する場合、甲は最低利用期間分の
第19条(料金等の支払方法) 利用料金を支払わなければならないものとします。
甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾した口座振替または銀行振込のいずれか
の方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、金融機関等
との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融機 第7章 損害賠償xxの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。 第30条(免責)
第20条(割増金) 1.第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用すること料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として により、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も
乙が指定する期日までに支払うこととします。 負わないものとします。
第21条(延滞損害金) 2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、甲は 乙は何らの責任も負わないものとします。
支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、 3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生した延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 時から起算して90日を経過した後は、応じられません。
第22条(割増金等の支払方法) 4.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによ第19条および第20条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。 って甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
第23条(消費税) 5.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する 性を保証いたしません。
法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされている 6.本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、甲のときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を 責任と費用において解決していただき、乙に損害を与えないものとします。
併せて支払うものとします。 7.乙は、本サービスの提供に関する各種工事等にあたり、乙、NTTの故意、過失による第24条(端数処理) 場合を除き、甲の土地、建物、その他の工作物等に生じた損害については免責される
乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を ものとします。
切り捨てます。 第31条(損害賠償の範囲)
1.乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により(ただし、
第5章 サービスの停止・中止等 第25条の場合は除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを乙が
第25条(通信利用の制限) 知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったとき
1.乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部 は起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを甲および乙が確認した を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容と 時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用時間のする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取るこ 月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、甲が蒙った損害を賠償します。
とがあります。 ただし甲が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求を
2.乙は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、 しなかったときは、甲はその権利を失うものとします。
当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の 2.前項の規定にかかわらず、NTTの電気通信回線設備に起因する事由により、甲による 通信量を制限することがあります。 本サービスの利用が全くできない状態となった場合、前項に定める賠償は、NTTが乙に
3.乙は、甲が大量の電気通信を継続的に発生させることにより、電気通信設備に過大 対して約定する賠償額を限度として行なわれるものとします。
な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある場合、本サービスの 3.乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、本契約附則に定める個人情報に関する事故が 利用を制限することがあります。 生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故
4.乙は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止す に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰す るために、乙または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害 ことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、甲等に事前に通知することなく および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないものとします。
甲等の接続先サイト等を把握した上で、これらの画像および映像を閲覧することがで 4.甲が本契約条項に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は甲にきない状態に置くことがあります。 対し相応の損害賠償請求ができるものとします。
5.乙は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係の 5.甲が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場ない情報についても、閲覧ができない状態に置く場合があります。 合、xは自己の責任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものと
6.乙は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報の します。xx対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認めら
れる場合に限り行います。
第8章 秘密保持 第45条(協議事項)
第32条(秘密保持義務) 利用契約および本契約条項に定めのない事項につき疑義が生じた場合、甲および乙は、
1.甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から 別途協議の上円満に解決するものとします。開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとよ
り、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 以上
2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等によ
り秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と 令和2年8月17日 改訂認められる部分のみ開示することができるものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公
知となったもの [附則 個人情報の取り扱いについて]
(2)開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの 本契約に記載された個人情報(以下「個人情報」といいます。)の取り扱いは、以下のとおりとします。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 第1条(個人情報保護管理者) (4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの 個人情報保護管理者は、以下のとおりとします。なお、連絡先は、本附則第5条記載のとおりです。
4.甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として 株式会社xx商会 個人情報保護統括責任者厳に取り扱うものとします。 第2条(個人情報の利用目的)
個人情報の利用目的は、以下のとおりとします。
第9章 雑則 ①契約の履行(商品、サービス、受託業務)
第33条(サービスの提供区域) 取引契約の履行に付随するご連絡・お問い合わせ対応等
本サービスの提供区域は日本国内とします。 ②商品、サービスに関する情報の提供および提案、連絡、マーケティング活動第34条(制限値の設定) メール・お電話・郵送・FAX・訪問等によるご案内・連絡等
乙は、甲がデータの保管容量、保管日数および転送容量の制限値を超えて本サービスを ③商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答
利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止もしくはデータの削徐を アンケートなどによる商品、サービス、企画、お客様ご利用状況・満足度等の調査等行う可能性があります。 ④商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応、試用の提供等
第35条(権利譲渡の制限) お客様からの各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応問い合わせ、依頼等の対応本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、 ⑤展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答
質入れ等の行為をすることはできません。 ⑥代金の請求、回収、支払い等の事務処理
第36条(知的財産権) ⑦統計資料の作成
1.本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が甲に提供す ⑧その他一般事務・業務等の連絡、お問い合わせ、回答
る一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)お ⑨お客様から受託もしくは個別のサービスにて同意を得た範囲内で利用する場合 等よび著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙またはその供 第3条(個人情報の第三者提供)
給者に帰属します。 1.個人情報は、以下の提供目的、提供項目の範囲で本サービスの再委託先に提供する場合があります。
2.甲は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。 提供目的:契約の履行(サービスの提供等)、サービスに関する情報の提供および提案等 (1)本契約条項にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること 提供項目:氏名、電子メールアドレス、住所、会社名、部署名、電話番号、ファクス番号 (2)複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆 2.弊社は、再委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結します。なお、提供項目は、目的達成
アセンブルを行わないこと に必要な最低限とし、提供手段は、弊社の定めた安全な手段とします。 (3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと 3.弊社は、以下の場合にも個人情報を第三者に提供します。 (4)乙またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと ①法令の定めによる場合
第37条(データの取り扱い) ②契約者および人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
1.甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の 行為およびその結果に ③予め契約者から同意を得ている場合ついて、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 第4条(個人情報の取り扱いの委託)
2.乙は、甲が電磁的に記録した内部データ(以下「当該電子データ」といいます)に一切 弊社は、個人情報を、利用目的達成に必要な範囲内において、第三者へ個人情報の取り扱いを委託す触れることはありません。また乙は、当該電子データについては何らの保証も行わず、 る場合があります。この場合、弊社は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、一切その責任を負わないものとします。 個人情報保護に関する契約を締結します。
3.甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名 第5条(個人情報のお問い合わせ、開示等手続き)
に関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないことと 契約者またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削 します。 除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を要求される場合の連絡先は、以下のとおりです。
第38条(運用管理体制) 株式会社xx商会 お客様相談室
1.乙は、当該電子データの管理について、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じて Webの場合:xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
います。また、作業者を特定し、適切なアクセス制御を行っています。なお、甲が対象端末に FAX:00-0000-0000
保存するデータのほか、本サービスにおいて乙が前記の安全管理措置を講じえないデータにつ 郵送:x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0いては、甲の責任において管理するものとします。 第6条(個人情報の記入)
2.乙は、乙の判断でサービス運用の一部または全部を、乙と同等以上のセキュリティ体制を有した 個人情報の記入にあたって、すべての項目を記入するかは、任意となりますが、未記入とされた項目企業を選定し、委託することがあります。 によっては、弊社による本契約上の手続や本サービスへの適切な対応ができない場合があります。
3.本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を 以上
防止するため、甲または甲の委託先による実地確認はできないものとします。第39条(バックアップ)
乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲の記録したデータを複製することがあります。
第40条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢
力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
2.甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
第41条(注意喚起)
乙は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日付附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める 通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により乙の電気通信役務の提供に支障が生ずる
おそれがある場合に、乙が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気
通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、
注意喚起を行うことがあります。
第42条(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
1.乙は、乙または甲の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー 攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、乙の設備で必要な範囲において検知した通信の送信元 IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2 第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」と いいます。)に委託することがあります。
2.乙は、甲または乙の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、乙の設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3.前1項及び2項の規定は、乙が別に定めるサービスにおいて、甲から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
第43条(準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および本契約条項の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第44条(合意管轄)
利用契約および本契約条項に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。