第 8 条(日本国外における利用代金の円への換算) 会員の日本国外における利用代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を会社と MasterCard Worldwide(以下「MCW」という。)所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。