第 8 条(日本国外における利用代金の円への換算) 会員の日本国外における利用代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を会社と MasterCard Worldwide(以下「MCW」という。)所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
2009 年 10 月版
入会申込書裏面に記載の会員規約と現在の会員規約(本規約)の内容が一部異なっている場合がありますので、本規約をよくお読みいただいた上で、カードをご利用ください。
セディナクオークカード会員規約
第Ⅰ章 一般条項
第 1 条(会員・家族会員) (1)本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「会社」という。)に、直接、又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という。)を通じて入会を申込み、会社及び提携会社が入会を認めた方をいいます。なお、会社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。(2)家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に会社が当該家族専用に発行するカード(以下「家族カード」という。)を利用させることを会社に申し込み、会社が認めた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という。)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、申し込みのカードによっては、家族カードを選択できないものもあります。(3)本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第 13 条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。(4)家族会員は、会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第 2 条(カードの貸与・有効期限) (1)会社は会員 1 名につき、1 枚のカードを発行し、貸与します。なお、
カードの所有権は会社に属します。(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード を利用・保管します。(3)カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提 供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。(4)カードの有効期限はカードに表示する 月の末日までとし、会社は、会員より脱会の申し出がなく、かつ、会社が引続き会員と認める方を更新します。(5)会社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等で会社が認めた場合に限りカードの再発行をします。(6)カードの有 効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(7)会員は、カードの利用・管理に際して会員が(2)または(3)に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く。)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。
第 3 条(暗証番号) (1)本人会員は、カード利用者本人であることを証明するための暗証番号を登録していただきます。ただし、本人会員が特に指定しない場合、又は会社が暗証番号として不適当と判断した場合には会社所定の方法により暗証番号を登録します。(2)会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理します。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用、その他事故があっても、それにより生じた一切の損害(ただし、会社に故意又は重大な過失がある場合を除く。)は会員が負担します。
第 4 条(会員保障制度・年会費) (1)本人会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難による不測の損害を未然
に防止するため、自動的にカード会員保障制度に加入していただくものとします。(2)会員保障制度の内容は、別途に定めるカード会員保障制度規約によります。(3)本人会員は、会社に対して毎年会社所定の年会費を支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。(4)年会費は理由の如何を問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 5 条(カードの機能) (1)会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを使用することによって後記第
Ⅱ章(カードショッピング)・第Ⅲ章(キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。ただし、キャッシングサービスは、会社が認めた会員のみがサービスを受けることができます。(2)会員は、会社・提携会社、又は会社が提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス・特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができ、その内容は別途通知します。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従います。(3)付帯サービスは、会社・提携会社、又はサービス提供会社が必要と認めた場合、その内容を変更または廃止することがあります。また、会員は付帯サービスを利用できない場合があります。
第 6 条(カードの利用可能枠) (1)カードショッピングの利用可能枠およびキャッシングサービスの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という。)は、会社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、会社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後、会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。(2)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額または利用の停止ができるものとします。①本人会員がカード利用代金等会社に対する債務の履行を怠ったとき②会員のカードの利用状況および本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき③会社が定める本人確認手続が完了しないとき(3)会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は本人会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。(4)本人会員は、会社または提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第 7 条(支払方法・約定支払日) (1)利用代金・借入金及び手数料、その他本規約に基づく本人会員の会社に
対する一切の支払債務は本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合は、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。(2)(1)の支払債務は、カード送付時に通知する約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に、次の通り(ただし、ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払いの場合を除く。)お支払いいただきます。
なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第 1 回目の支払日が翌々月以降になる場合もあります。①約
定支払日が 6 日の場合、毎月 10 日に締切り、締切日の翌月から毎月 6 日にお支払いいただきます。②約定支払日
が 26 日の場合、毎月末日に締切り、締切日の翌月から毎月 26 日にお支払いいただきます。(3)本人会員の都合により口座振替ができない場合、会社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
第 8 条(日本国外における利用代金の円への換算) 会員の日本国外における利用代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を会社と MasterCard Worldwide(以下「MCW」という。)所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
第 9 条(支払金の充当順序) 本人会員の支払金が本規約及びその他の契約に基づき会社に対して負担する一切の債務の完済に足りないときはその支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときはその超過支払金について、いずれも本人会員へ通知することなく、会社が適当と認める順序・方法(ただし、本人会員が指定した場合を除く。)によりいずれかの債務(年会費を含む。)に充当します。
第 10 条(費用等の負担) (1)カードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定
める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。(2)カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、会社所定の届出および問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。(3)本人会員は、カードショッピングの場合に支払遅滞やその他、会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。①会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数 1 回につき 315 円(うち税
15 円)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も本人会員が負担します。②会社が訪問集金したときは、
訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,050 円(うち税 50 円)。③会社が本人会員に対し後記第 14 条(1)の書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。(4)会社は本人会員に対し、会員の要請により会社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。①カードの再発行手数料②本人会員に交付された書面の再発行手数料(5)改正貸金業法 4 条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、会社は本人会員に対し、法令の範囲内で会社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第 11 条(カードの紛失・盗難) (1)会員は、カードを紛失し、又は盗難に遭ったときは、速やかに会社に連絡の上、最寄りの警察署に届けると共に、会社所定の届出書を会社宛てに提出していただきます。(2)紛失・盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日・電話番号等の個人情報が記載された本人特定資料の管理・保管において会員の責に帰すべき事由があることにより、不正使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している等、個人情報の漏洩と不正使用との間に因果関係がある場合は、それによる一切の損害は会員の負担となります。(3)カード会員保障制度によって補填されない一切の損害は会員が負担します。
第 12 条(債権譲渡の承諾) 本人会員は、会社が必要と認めた場合、事前に通知することなく会社が本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、又は譲渡を含む。)、及び会社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあることを承諾します。
第 13 条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失) (1)会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、会社への届出に加え、会社に対する未払債務を会社に完済したときをもって退会とします。(2)本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。(3)会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき②個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたと会社が判断したとき③後記第 14 条に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき④カード利用状況及び支払状況が適当でないと会社が判断したとき⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑥会員が死亡したとき⑦
「貸金業法」の定めにより、会社がキャッシングサービスを停止する義務を負うとき⑧会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを会社が知ったとき⑨会員が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて会社の業務を妨害し若しくは信用を毀損したとき
⑩前各号に類する事由が生じたとき、その他会社が会員として不適格と判断したとき(4)会社が第 1 条に定めるカード募集・発行等に関する提携会社との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。(5)本人会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。(6)会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合、会社はカードの付帯サービスの提供を停止します。(7)会員は、(3)の①〜⑩に該当し、会社または会社より委託を受けた者(後
記第 22 条(1)に定める加盟店を含む。)がカードの返却を求めた場合は、ただちにカードを返却します。
第 14 条(期限の利益の喪失) (1)本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、会社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。ただし、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により 2 ヵ月を超えた場合もこれに含まれる。以下同じ。)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。(2)本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。①仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を会社に通知したとき②租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がない場合において、会社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき⑤本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、会社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき(3)本人会員が、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びキャッシングサービスの約定支払額の履行を 1 回でも遅滞したとき(ただし、キャッシングサービスによる債務の場合は利息制
限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限
の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。(4)本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。①会員が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき②会員が本規約上の義務(ただし、(1)または(3)に規定する債務を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき③その他本人会員の信用状態が悪化したとき④商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)である場合で、会員が分割払いを 1 回でも遅滞したとき。(5)本人会員は、第 13 条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、会社の請求により会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第 15 条(遅延損害金) (1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピングは、その約定支払額に対し年 14.60%(1 年を 365 日とします。但し、閏年は 1 年を 366 日として
計算します。以下同じ。)を乗じた額。ただし、支払回数が 3 回以上の分割払い(リボルビング払いを除く。)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額②キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年 20.00%を乗じた額(2)本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピングは、年 14.60%を乗じた額。ただし、支払回数が 3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く。)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額②キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年 20.00%を乗じた額
※改正割賦販売法 3 条施行日(平成 21 年 12 月 1 日)以降の利用分に対する遅延損害金は以下のとおりとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピング(後記②の場合を除く。)は、その約定支払額に対し年 29.20%(1 年を 365 日とします。ただし、閏年は 1 年を 366 日として計算します。以下同じ。)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を
超えない額②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年 14.60%を乗じた額③キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年 20.00%を乗じた額(2)本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピング(後記②の場合を除く。)は、商事法定利率を乗じた額②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年 14.60%を乗じた額③キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年 20.00%を乗じた額
※改正貸金業法 4 条施行日以降の利用分に対する遅延損害金は以下のとおりとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピング(後記②の場合を除く。)は、その約定支払額に対し年 20.00%(1 年を 365 日とします。ただし、閏年は 1 年を 366 日として計算します。以下同じ。)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年 14.60%を乗じた額③キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年 20.00%を乗じた額(2)本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。①カードショッピング(後記②の場合を除く。)は、商事法定利率を乗じた額②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年 14.60%を乗じた額③キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年 20.00%を乗じた額
第 16 条(料率等の変更) 本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の料率を含む。)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の料率を除き、会社が手数料率の変更を通知した場合、後記第 19 条の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
第 17 条(届出事項の変更) (1)会員は、届出済みの氏名・勤務先・住所・支払預金口座・電話番号・メールアドレス等に変更が生じた場合、遅滞なく会社に書面又は電話若しくは会社所定の方法によりその変更を届け出ていただきます。(2)(1)の届出がないために会社からの通知、又は送付書類等が延着、また到着しなかった場合(ただし、会員に止むを得ない事情がある場合を除く。)には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
第 18 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用) 会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令・諸規則等により許可書・証明書、その他書類を必要とする場合には、会社の要求に応じ、これを会社に提出し、また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 19 条(規約の変更) (1)本規約を変更する場合は、会社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知、又は新会員規約を送付した後に会員がカードを利用したとき、又は通知後 2 週間経過し、異議等の申し出がないときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。(2)本規約の変更事項が軽微である場合は、会社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第 20 条(準拠法) 会員と会社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第 21 条(合意管轄裁判所) 本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地・購入地及び会社の本社・各営業部・支店・営業所・管理センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 22 条(カードショッピングの利用方法等) (1)会員は、次の加盟店(以下総称して「加盟店」という。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすることにより、商品・権利の購入及びサービスの提供(以下「商品等」という。)を受けることができます。カードの種類が IC クレジットカード(IC チップを搭載したクレジットカード。以下「IC カード」という。)の場合は、会社が指定する加盟店においては、自己の署名に代えて、会員自身が暗証番号を IC 読取機能付承認端末(以下「IC 端末」という。)へ入力します。ただし、IC端末が故障の場合、若しくは別途会社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法で IC カードを利用していただきます。また、会社が特に認めた場合は、カードの提示・署名を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、会社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があり、また、カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類・利用金額等により、会社の承認を必要とする場合があります。①会社と契約した加盟店(提携会社及び提携会社と特約している加盟店を含む。)②会社と提携したカード会社の加盟店③MCW に加盟した金融機関等と契約した加盟店(2)①本人会員は、(1)①に該当する加盟店における本人会員のカード利用代金債権を会社が本人会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託します。ただし、一部加盟店においては、その加盟店の本人会員に対するカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が会社に譲渡することがあります。本人会員はこの債権譲渡について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。②(1)②③に該当する加盟店においては、本人会員のカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が加盟店契約カード会社等に譲渡し、更に加盟店契約カード会社等が直接または MCW 及び会社と提携したカード会社を通じて会社に譲渡します。本人会員はこの債権譲渡について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。(3)会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金およびその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」という。)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、会社が必要であると判断したときに、会員に代わって会社が会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(所有権留保に伴う特約) (1)会員は、カード利用により購入した商品等の所有権は会社が加盟店に立
替払いしたことにより、若しくは会社に債権譲渡されたことにより、加盟店から会社に移転し、当該商品等に係わる債務の完済まで会社に留保されることを認め、質入れ・譲渡・賃貸、その他会社の所有権を侵害する行為をすることなく、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理します。(2)本人会員は、第 14 条により期限の利益を喪失した場合、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができ、その商品等については、会社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することに同意します。なお、不足が生じたときは本人会員及び会社の間でただちに清算します。
第 24 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかに会社にその旨を通知するものとします。
第 25 条(カードショッピングの利用額の支払方法) (1)日本国内及び国外の加盟店でカードを利用した場合、カードショッピング利用代金の支払区分は、定率リボルビング払いとします。(2)本人会員は、毎月末日にカードショッピングの利用代金を締め切り、(3)に定める定率リボルビング払いの方法により算出して得た額を会社に支払うものとします。(3)本人会員は、締切日の利用代金の残高(以下「利用残高」という)に対し、3%の支払比率を乗じた額(1,000 円単位、1,000 円未満は切り上げ)を支払うものとします。ただし、支払額は、最低 5,000円とします。当該支払額には利用残高に対する 1.25%(実質年率 15.00%)の手数料を含みます。ただし、新規にカードショッピングを利用する場合、ご利用の日から最初に到来する支払日までの期間は手数料計算の対象としま
せん。(4)弁済金(各回ごとの支払額をいう)の具体的算定例は次のとおりとなります。
[例]支払比率 3%の場合
7 月 15 日にカードショッピングを 250,000 円ご利用の場合
◆初回のお支払い(8 月 26 日)の内容
・弁済金:250,000 円×3%=7,500 円。切り上げし、8,000 円
・手数料充当分:7 月 15 日から 8 月 26 日までの期間は手数料計算の対象としません。
・弁済金のうち元本充当分:全額元本に充当いたします。
・お支払後の元本:250,000 円− 8,000 円=242,000 円
◆第 2 回目のお支払い(9 月 26 日)の内容
・締切日(8 月 31 日)時点の元本:250,000 円− 8,000 円=242,000 円
・弁済金:242,000 円×3%=7,260 円。切り上げし、8,000 円
・手数料充当分:242,000 円×15.00%÷12 ヵ月=3,025 円
・弁済金のうち元本充当分:8,000 円− 3,025 円=4,975 円
・お支払後の元本:242,000 円− 4,975 円=237,025 円
(5)利用残高と手数料の合計額が、最低弁済金に満たないときは、弁済金は、その合計額とします。(6)本条の規定にかかわらず、会員がカード利用の際に 2 回払い又はボーナス一括払いを指定した場合、当該利用代金の支払
区分は 2 回払い又はボーナス一括払いとし、また、会社が特に認めた場合、利用代金の支払区分は 1 回払いとすることができます。その支払方法は次のとおりとします。①1 回払いについては、利用額の全額を利用月の翌月の支払期日にお支払いいただきます。②2 回払いについては、利用額の半額(端数は、初回分に算入)を利用月のそれぞれ翌月と翌々月の支払期日にお支払いいただきます。③ボーナス一括払いについては、毎年 12 月 16 日から翌年
6 月 15 日までの利用分を 8 月支払期日に、7 月 16 日から 11 月 15 日までの利用分を翌年 1 月の支払期日にお支払いいただきます。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。(7)(3)の支払比率は、社会情勢の変化その他相当の事由がある場合には、会社において変更できるものとします。本人会員は、第 19 条の規定にかかわらず、会社から支払比率の変更を通知した後は、変更後の支払比率が適用されることをあらかじめ承諾いたします。
第 26 条(早期完済の場合の特約) 本人会員がカードショッピングの約定支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いいただいたとき、本人会員は、78 分法、またはそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できます。
第 27 条(支払停止の抗弁) (1)本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。①商品の引渡し、又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)若しくは権利の移転がなされないとき②商品に瑕疵(欠陥)があるとき③その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき(2)本人会員が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出た場合、会社は直ちに所定の手続きを取るものとします。(3)本人会員は、(2)の申し出をする場合はあらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)本人会員は
(2)の申し出をした場合は、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付するものとします。)を会社に提出するよう努め、また、会社がその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することができません。①売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき②カードショッピングの支払方法が二月を超えない 1 回払いのとき(事務処理の都合上、二月を超えた場合は、1 回払いと扱います。)③リボルビング払いの場合で、
1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき④2 回払い、ボーナス一括払いの場合で、1 回のカ
ード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき(6)本人会員は会社がカードショッピングの利用額の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
第 28 条(特定継続的役務提供契約の中途解約等) (1)会員は、商品等の購入及びサービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、「特定商取引に関する法律」第 49 条に規定する解除を行った場合は、会社に対し直ちにその旨を通知するものとします。(2)本人会員は、(1)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払額に充当され、不足額が発生した場合は直ちに支払いすることを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、本人会員は、第 26 条の規定に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。
第 29 条(臨時増額返済) 本人会員は、カードショッピングリボルビング払いの利用に係る支払いについて、会社の承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第Ⅲ章 キャッシングサービス条項
第 30 条(キャッシングサービスの利用方法) (1)会員は、会社の承認及び通知により次の方法で、会社より 10,000 円単位(但し、日本国外での場合は MCW が指定する現地通貨単位)で、キャッシングサービスが利用できます。①会員が会社指定の現金自動預払機等(以下「ATM 等」という。)にて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法②会員が電話・インターネット等により会社所定の窓口へ所定の手続きによる申し込み、会社が本人の申し込みであることを確認して行う方法③MCW と提携した日本国外の金融機関等で、会員が所定の手続きをして行う方法④その他会員が会社所定の手続きをして行う方法(2)月間(締切日の翌日から翌月の締切日まで)のキャッシングサービスの利用可能枠は、第 6 条に定める利用可能枠の範囲内で、会社が別途通知する金額とします。(3)会員が、キャッシングサービスの利用時に会社に提出する書面はありません。
第 31 条(キャッシングサービス利用額の支払方法) (1)キャッシングサービスは、その返済方法により次の種類に区分されるものとします。①利用月の翌月 1 回払の元利一括返済方式(以下「キャッシング(1 回払)」という。)②定率リボルビング払方式(以下「ローン(リボ払)」という。)。ただし、日本国内での利用に限ります。(2)キャッシング(1 回払)の返済額は、毎月末日の金銭の借入れ残高(以下「借入残高」という。)と借入日の翌日から返済期日までの借入残高に対する年 18.0%(1 年を 365 日とします。ただし、閏年は 1 年を 366 日として計算
します。以下同じ。)の割合による利息とを合計し、返済期日に第 7 条の定めにより支払うものとします。(3)ローン(リボ払)の返済額は、毎月末日に金銭の借入残高を締め切り、①に定める定率リボルビング払の方法により算出して得た額を会社に支払うものとします。①本人会員は、借入残高に対し、5%の返済比率を乗じた額(1,000円単位、1,000 円未満は切上げ)を支払うものとします。ただし、最低返済額は、最低 7,000 円(平成 19 年 12 月
18 日以前に入会した会員は、最低 5,000 円)とします。なお、当該返済額には借入残高に対する年 18.0%の割合による借入日数に応じた利息を含むものとします。借入日数は、金銭の借入日の翌日ないし前回支払期日の翌日から当月の支払期日までとします。②返済額の具体的算定例は次のとおりとなります。
[例]返済比率 5%の場合、最低返済額は 7,000 円、
7 月 31 日にローン(リボ払)を 150,000 円ご利用の場合
◆初回のご返済(8 月 26 日)の内容
・返済額:150,000 円×5%=7,500 円。切り上げし、8,000 円
・利息充当分:150,000 円×18.0%×26 日(8 月 1 日から 8 月 26 日まで)÷365 日=1,923 円
・返済額のうち元本充当分:8,000 円− 1,923 円=6,077 円
◆第 2 回目のご返済(9 月 26 日)の内容
・締切日(8 月 31 日)時点の元本:150,000 円− 6,077 円=143,923 円
・返済額:143,923 円×5%=7,196 円。切り上げし、8,000 円
・利息充当分:143,923 円×18.0%×31 日(8 月 27 日から 9 月 26 日)÷365 日=2,200 円
・返済額のうち元本充当分:8,000 円− 2,200 円=5,800 円
・ご返済後の元本:143,923 円− 5,800 円=138,123 円
(4)新規に金銭の借入れ又は借入残高がない場合の返済開始期日は、利用月の翌月 26 日とします。(5)借入残高と利息の合計額が、最低返済額に満たないときは、返済額は、その合計額とします。(6)(2)の返済比率は、社会情勢の変化その他相当の事由がある場合には、会社において変更できるものとします。会員は、第 19 条の規定にかかわらず、会社から返済比率の変更を通知した後は、変更後の返済比率が適用されることをあらかじめ承諾いたします。
第 32 条(早期完済の場合の特約) 本人会員は、本人会員がキャッシングサービスの約定支払金の支払いを履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金とキャッシングサービスの支払方法に応じた実質年率の割合による一括支払日までの利息を支払うものとします。
第 33 条(収入証明書等について) (1)会社は、本人会員に対し、キャッシングサービスの利用状況により、会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。(2)改正貸金業法 4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカードキャシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限ります。)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第 34 条(承諾事項) 会員は、資格を取り消された場合、音声応答装置・ATM 等の故障等によりキャッシングサービスが遅延した場合、又はキャッシングサービスを受けられない場合、あるいは都合によりキャッシングサービスが中止された場合でも、損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 35 条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) (1)本人会員は、会社が認めた日より、会社が貸金業法第 17 条第 1 項および、貸金業法第 18 条第 1 項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。(2)本人会員が希望する場合、前項に定める貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。(3)貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面または同第 6 項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
カード会員保障制度規約
第 1 条(カード会員保障制度の内容) カード会員保障制度(以下「保障制度」という)とは、株式会社セディナ
(以下「会社」という)が、会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という)が、紛失、盗難、詐取又は横領(以下「紛失・盗難等」という)により保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った被害を補填する制度をいいます。会社が補填する場合、会社は、必要に応じて会社が契約する損害保険会社に保険適用につき、保険内容を通知することができます。
第 2 条(保障期間) (1)保障期間はカード契約日(承認日)登録の日から 1 年間とします。(2)保障制度はカード会員資格存続中、自動更新となります。
第 3 条(届出) 会員がカードの紛失・盗難等にあったことを知ったときは、直ちに会社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに、会社所定の届出書を会社あて提出するものとします。
第 4 条(損害補填期間) 会社が補填する損害は、前条の紛失・盗難等の通知を会社が受理した日の 60 日前以降に行われた不正使用による全損害とします。
第 5 条(補填されない損害) 次に定める損害については、会社は、補填の責めを負わず、会員が負担するものと
します。①会員の故意又は重大な過失に起因する損害。②会員の家族、同居人、カードの受領の代理人の不正行為に起因する損害。③戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難・紛失等に起因する損害。④保障期間の開始する日以前に生じていたカードの盗難・紛失等に起因する損害。ただし、自動更新の場合はこの限りではありません。⑤他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたカードの使用に起因する損害。⑥前条の盗難・紛失等の通知を会社が受理した日から 61 日以前に生じた損害。⑦現金自動払出機並びに現金自動預入払出機等の設置場所における喝取に起因する損害。⑧紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害。⑨カードの利用の際に登録された暗証番号の使用に起因する損害(会社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと会社が認めた場合は、この限りではありません)。⑩カード裏面の署名欄への自署を怠ったことに起因する損害。⑪その他カード会員規約に違反する状況での盗難又は紛失等に起因する損害。⑫会社が第 6 条の手続を依頼したにもかかわらず、会員が手続を怠った場合。
第 6 条(損害補填の手続) (1)会員が、会社に損害の補填を請求するときは、損害の発生を知った時から 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書と、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等会社が補填に必要と認める書類を会社に提出していただきます。(2)会社又は会社の委託を受けた者が(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力するものとします。(3)会社が必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
(0904 カード汎用版)
第 1 条(個人情報の取得・保有・利用・提供) (1)申込者(会員を含む。以下「会員」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)及び今後の株式会社セディナ(以下「会社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。①申込書に記載された会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、 e メールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況(これらすべての変更情報を含む)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況④本契約に関する会員の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した資産、負債、収入、支出並びに会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報⑥お問い合わせ等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報⑦本契約に関し、会社が会員の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報⑧本契約に関する与信関連業務及び本人確認のため、会社が必要と認めた場合には、会員の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を会社が取得し、利用することにより得た情報(2)会員は、会社が与信関連業務及び本規約第 2 条のために、電話、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。(3)会員は、会員のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する会員の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して会員との同一性を確認するため(4)会員は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社に委託する場合に、会社が(1)の本件個人情報を当該子会社、
関連会社又は提携会社に提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、(1)の本件個人情報を次の債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・エムシーエス債権管理回収株式会社
〒130‐8583 xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号
・株式会社シーエフ債権回収
〒460‐0013 名古屋市中区上前津二丁目 1 番 30 号
・SMBC 債権回収株式会社
〒104‐0045 xxx中央区築地三丁目 16 番 9 号
(5)会員は、本契約に基づく精算及び当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、提携会社に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、提携会社がそれらを利用することに同意します。(6)会員は、(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第 2 条(個人情報の与信関連業務以外の利用) 会員は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報を利用すること、及び勧誘することに同意します。①宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため②商品開発・市場調査のため③新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため④会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※会社の具体的な事業内容については会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用) (1)会員は、会社が、会員の返済又は支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報及び本人申告情報等同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員の返済又は支払能力の調査・与信後の管理の目的のために限り、それを利用することに同意します。(2)会員は、会員に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査又は与信後の管理目的のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る 申込みをした事実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事 実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 | 契約期間中及び契約終了後 5 年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 | 契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間(ただ し債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から 1 年を超えない期間) |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、そ
の他の本人申告情報が登録されます。(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途会員に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
フリーダイヤル 0120‐810‐414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
〒160‐8375 xxx新宿区西新宿 1‐23‐7 新宿ファーストウエスト
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
フリーダイヤル 0120‐441‐481 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
〒101‐0046 xxxxxx区xxx町 2‐1 xxx興ビル
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL 03‐3214‐5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100‐8216 xxxxxx区丸の内 1‐3‐1 銀行会館
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、契約の種類、契約日、商品名、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。第 4 条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用) (1)会員は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。○会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社又は提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発③子会社、関連会社又は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行なお、子会社、関連会社又は提携会社については、会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、又は申込書等でお知らせしております。(2)(1)の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び契約終了後 5 年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除) (1)会員は、会社、子会社、関連会社又は個人信用情報機関及び提携
会社に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます。①会社、子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続については、会社のホームページでもお知らせしています。②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(会社ではお答えできません。)③提携会社が個人情報取扱事業者に当たる場合、提携会社が保有する個人情報の開示は、提携会社で行います。(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、会社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第 6 条(本規約に不同意の場合) 会社は、会員が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、会員が本規約第 2 条及び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第 7 条(利用・提供中止の申出) 会員は、本規約第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で会社が会員の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の会社での利用、他社への提供の中止を求める
ことができます。この場合、会社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が会員に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第 8 条(お問い合わせ・ご相談窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止又はその他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】まで、お願いします。
第 9 条(本契約が不成立の場合) 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本規約第 1 条及び第
3 条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(本規約の変更) (1)本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2)本規約が変更された場合、及び本規約第 2 条、第 4 条に定める子会社、関連会社又は提携会社に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されるものとします。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
カードに関するお問い合わせ窓口
(1)上記以外でカードをご利用された場合の商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の株式会社セディナアンサーセンターまでご連絡ください。
●株式会社セディナ アンサーセンター
〒130‐8548 xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号 TEL.03‐6722‐9009
受付時間 9:30〜17:30(1 月 1 日 休)
(3)個人情報の開示、訂正、削除に関するお問い合わせ・ご相談は下記の株式会社セディナ お客様満足推進部にご連絡ください。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
●株式会社セディナ お客様満足推進部
〒460‐8670 名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号 桜通 MID ビルフリーダイヤル 0120‐686‐909
※カスタマーセンターよりお取り次ぎいたします。受付時間 9:30〜17:30
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
本 社 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号登録番号 東海財務局長(9)第 00166 号
※ カードを利用しない場合には、カードを利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。