Contract
第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引ICカード 利用約款
第1章 総則
第1条(目的)
1 本約款は、スルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下、「加盟社局」といいます。)およびスルッとKANSAI協議会が別途認める加盟社局以外の交通事業者(以下、加盟社局とあわせて「加盟社局等」といいます。)の定める身体障がい者または知的障がい者のための割引運賃によって、当該加盟社局等の交通乗車サービスを利用することができるICカード(以下、「本カード」といいます。)の利用について、本カードを発行する株式会社スルッとKANSAI(以下、「当社」といいます。)が定めるものです。
2 本カードの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)の内容は、本約款の各条項に基づいて定めるものとします。
第2条(定義)
本約款で用いる用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
(1) 取扱事業者 本カードの運営に関して当社と契約関係を有する加盟社局等
(2) 運送約款等 取扱事業者が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、本カードに関する取扱規則等
(3) バリュー 予め本カード内に貯えられた電子的金額
(4) プリペイド バリューの範囲内で利用できる機能
(5) チャージ 本カード内のバリューを積み増す機能
(6) 記名人 第1種身体障がい者または第1xx的障がい者であって、第9条以下に定める手続きに従い、当社が本カードの発行および利用を認めた個人の方
(7) 介護者 記名人による取扱事業者の交通乗車サービス利用を介助する方
(8) 利用者 記名人および介護者の総称
(9) 小学校等 学校教育法に定める小学校、義務教育学校前期課程および特別支援学校小学部その他これに準ずるもの
第2章 本カードの基本条項
第3条(本カードの発行対象者と名称)
1 本カードは、地方自治体が発行する身体障がい者手帳または療育手帳(以下、これらを総称して「手帳」といいます。)において旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄が第1種とされている障がい者の方に対して、当社が本カードの発行および利用を認めた場合に、本約款所定の手続の上で発行するものとします。
2 本カードの名称は、「第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者
用特別割引ICカード」とします。第4条(本カードの内容と種類等)
1 本カードは、運送約款等の定めに従い本カードの利用者に適用される割引運賃により取扱事業者の交通乗車サービスを利用することのできる交通乗車証票です。
2 本カードは、次の2枚のカードからなります。
(1) 記名人が取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためのカード(以下、「本人用カード」といいます。)
(2) 介護者が、xxを目的として、記名人とともに当該取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためのカード(以下、「介護者用カード」といいます。)
3 本人用カードには、次の2種類のカードがあります。
(1) 12歳以上(小学校等就学中は除きます。以下も同様とします。)の方が利用するためのカード(以下、「大人用カード」といいます。)
(2) 6歳以上12歳未満(小学校等就学前の6歳を除き、小学校等就学中の12歳を含みます。以下も同様とします。)の方が利用するためのカード(以下、「小児用カード」といいます。)
4 介護者用カードには、大人用カードのみがあります。
5 本カードの券面には次の事項を表示します。
(1) 記名人の氏名
(2) カード番号
(3) 有効期限
6 本人用カードの券面には本人用であることを、介護者用カードの券面には介護者用であることを、それぞれ表示します。
7 本人用カードのうち小児用カードには、小児用であることを表示します。第5条(本カードの所有権)
1 本カードの所有権は、当社に帰属するものとします。
2 本カードは、当社が記名人に対して発行し、貸与するものとします。第6条(記名人の責務)
1 記名人は、本カードの利用にあたって、本約款を遵守するものとし、介護者にも本約款を遵守させるものとします。
2 記名人は、自己および介護者が本カードを利用したことにより生じるすべての責任を負うものとします。
第7条(法定代理人の責務)
1 法定代理人がいる場合、本カードの申込み、利用状況の確認および解約等に関して本約款が定める手続きは、原則として当社と法定代理人との間で行うものとします。
2 法定代理人は、利用者による本カードの利用にあたって、利用者に本約款を遵守させるものとします。
3 法定代理人は、利用者による本カードの利用により生じるすべての責任を負うものとします。
第8条(申込みの条件)
1 本カードの申込みの手続きは次の各号の方に限って行うことができるものとします。
(1) 本カードが発行された場合に記名人となる方(以下、「記名人予定者」といいます。)
(2) 記名人予定者の法定代理人
2 記名人予定者が未xxまたはxx被後見人である場合は、記名人予定者が申込みの手続きを行うことはできず、法定代理人が記名人予定者を代理して次条および第10条の手続きを行わなければならないものとします。
3 前2項の規定は、本約款に基づく記名人と当社の間における手続きについて準用するものとします。
4 記名人予定者が6歳未満(小学校等就学前の6歳の方を含みます。)の場合は本カードの申込みができないものとします。
5 記名人予定者が6歳以上12歳未満であっても、小学校等に在籍する最終年度の2月以降は、小児用カードの申込みができないものとします。
6 既に本カードの貸与を受けている記名人は、重ねて本カードの申込みをすることができないものとします。
第9条(記名人予定者による申込みの手続き)
1 記名人予定者は、申込書に所定事項を記載のうえ、次の各号の書類を添付して、当社に送付する方法により申込むものとします。
(1) 「特別割引用ICカード手帳確認届(新規申込用)」
(2) 手帳の写し
(3) 現住所が確認できる書類の写し
2 前項第2号の手帳の写しの作成にあたっては、次の事項の記載が明確になるようにするものとします。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 手帳に付されている番号(以下、「手帳番号」といいます。)
(5) 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第1種の区分
3 第1項第3号の書類については、手帳に記載の住所と現住所が同一である場合は添付を要しないものとします。
4 当社は、第1項の申込みを受けて、本カードの発行および利用の可否を判断します。第10条(手帳の確認)
1 記名人予定者は、前条第1項第1号の書類の作成にあたり、取扱事業者が指定する駅または事業所等(以下、「窓口」といいます。)において、手帳の内容の確認を受けるも
のとします。
2 記名人予定者は、前項の窓口において、前条第1項第1号の書類に記載する確認事項を理解し同意したうえで、所定事項を記載するものとします。
3 記名人予定者は、前2項の窓口における手続きがなされたことを証するため、同項の窓口において、前条第1項第1号の書類に押印を受ける等の証跡を得るものとします。
第11条(法定代理人による申込みの手続き)
1 法定代理人が申込みの手続きを行う場合、法定代理人は、第9条第1項各号の書類のほか、次の各号の書類を添付するものとします。
(1) 法定代理人の身元を確認できる書類
(2) 法定代理人の現住所(職務上法定代理人に就任している場合はその職務を行っている場所の所在地)を確認できる書類
2 前項第2号に掲げる事項が同項第1号の書類によって確認できるときは、同項第2号の書類の添付を要しないものとします。
3 第1項の場合、前条の手続きについては、法定代理人は記名人予定者を伴い、窓口において確認を受けるものとします。
第12条(本カードの発行)
1 当社は、記名人に対して、本人用カードおよび介護者用カードをそれぞれ1枚ずつ発行します。
2 当社は、本人用カードについて、12歳以上の記名人には大人用カードを、6歳以上
12歳未満の記名人には小児用カードを発行します。
3 当社は、介護者用カードについては、大人用カードのみを発行します。
4 当社は、既に本カードの発行を受けている方に対しては、本カードを発行しないものとします。
5 当社は、過去に本契約の解除を受けた方に対しては、本カードを発行しないことがあります。
第13条(本カードの送付)
前条のカードは、記名人の住所に送付します。ただし、法定代理人が申込みの手続きを行った場合は、法定代理人が申込み時に届け出た住所(職務上法定代理人に就任している場合はその職務を行っている場所の所在地)に送付します。
第14条(本契約の成立)
本契約は、当社が記名人または法定代理人に対して本カードを交付したときに、当社と記名人との間に成立するものとします。
第15条(本カードの取扱い)
1 本カードは取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためにのみ利用することができます。
2 介護者用カードは、記名人の取扱事業者の交通乗車サービスの利用を、介護者が介助
する目的においてのみ使用することができます。
3 記名人は、介護者用カードのみで使用するなど前項の目的に反して介護者用カードを他人に使用させてはならないものとします。
4 記名人は、本カードの利用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。ただし、法定代理人がいる場合は、法定代理人がこれを行うものとします。
5 記名人は、本カードの改変およびカードへのシール等の貼付けを行ってはならないものとします。
6 本カードはカードに表示された記名人本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。ただし、第2項に定める使用のための介護者への介護者用カードの貸与は除くものとします。
7 記名人は、本カードを利用する場合、常に手帳を携帯しなければならないものとします。
8 記名人は、取扱事業者の運送約款等に従い、手帳の呈示を求められたときは、これに応じなければならないものとします。
第16条(年1回の継続利用確認)
記名人は、年に1回所定の時期に、当社から送付する通知書を確認し当社に返送するものとします。ただし、本カードの更新(有効期限到来)時においては、記名人は、窓口において、本カード、手帳および当社から送付する通知書の確認を受けるものとします。
第17条(本カードの有効期限)
1 本カードの有効期限は、本カード発行から5年間を超えない範囲において当社が指定した月の末日までとします。ただし、小児用カードについては、満12歳となる年度の
3月末日までとします。
2 記名人は、有効期限後も本カードの利用を希望するときは、有効期限が到来するまでの当社の定める相当期間内に、当社所定の方法により、新たな本カードの発行を申請するものとします。
3 記名人が本カードの更新(有効期限到来)時において、当社の定める相当期間内に前条の確認を受けたときは、前項の申請があったものとみなします。
第18条(届出事項の変更)
1 氏名、住所、手帳番号等当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、記名人は遅滞なく所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2 記名人が未xxまたはxx被後見人である場合は、記名人が前項の届出を行うことはできず、法定代理人が記名人を代理して前項の届出を行うものとします。
3 前2項の届出がないために、当社から記名人への通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに記名人に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きま
す。
第19条(法定代理人に関わる事項の変更)
1 法定代理人について、氏名、住所等当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、法定代理人が、遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。
2 法定代理人が変更となった場合、新たに法定代理人となった者が、遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。
3 記名人が未xxまたはxx被後見人でなくなった場合、法定代理人であった方が、遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。
4 記名人がxx被後見人となった場合、法定代理人となった方が、遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。
5 前条第3項は、法定代理人への通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合について準用するものとします。
第20条(本カード発行後の確認等)
記名人は、本カード発行後も、取扱事業者または当社が本人確認、本カードの利用に関連する事項の確認、または記名人が現に第9条第2項第5号に掲げる事項の記載のある手帳の所持者であるか否かの確認を求めた場合、これに応じるものとします。
第21条(契約の解除)
1 記名人が次の各号のいずれかに該当するとき、当社は、通知・催告等をせずに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本カードの申込みに際し、氏名、住所、連絡先、手帳の内容に関する事項等について虚偽の申告をした場合
(2) 本カードを本約款の定める目的に反して使用した場合
(3) 本カードの使用状況が本約款および運送約款等に反すると当社および取扱事業者が判断した場合
(4) 第16条に定める手続きを怠った場合
(5) 記名人の所持する手帳において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第1種の区分の記載が変更となったにもかかわらず、記名人において、次条第2項の規定により解約を申し出なかった場合
(6) 死亡した場合
(7) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、または当社の業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合
(8) その他当社において記名人として不適格と認めた場合
(9) 本約款の各条項のいずれかに違反した場合
2 当社は、前項に基づき本契約の解除を行った場合、本カードの無効登録および無効通知を行います。この場合、記名人は、記名人の地位に基づく権利を喪失し、速やかに本人用カードおよび介護者用カードを当社に返還するものとします。
3 前項の場合、当社は、取扱事業者を通じて本人用カードおよび介護者用カードの返還を求めることができるものとします。
第22条(解約)
1 記名人が本契約を解約する場合は、本人用カードおよび介護者用カードを添え、所定の用紙により当社に届け出るものとし、手続きが完了したときをもって解約とします。
2 記名人の所持する手帳において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第1種の区分の記載が変更となった場合、記名人は、その旨申告のうえ、前項に基づき本契約の解約を申し出るものとします。
第23条(本契約の終了)
本契約は、次の各号の場合に終了します。
(1) 第17条第2項に定める新たなカード発行の申請を行わないまま同条第1項に定めるカードの有効期限が到来した場合
(2) 第21条に基づき本契約を解除した場合
(3) 前条に基づき本契約が解約された場合第24条(各種手数料の変更)
本約款に定める所定の各種手数料は、次条の規定を準用することにより、変更することができるものとします。
第25条(本約款の変更、承諾)
1 本約款については、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定める手続きによる変更ができるものとします。
2 前項に定めるほか、当社から本約款の変更内容を通知または公表した後、もしくは変更後の本約款を送付した後に、本カードを利用したときは、記名人は当該変更内容または変更後の本約款を異議なく承諾したものとみなします。
第26条(準拠法)
記名人と当社との契約関係に関する準拠法は、すべて日本法とします。第27条(合意管轄裁判所)
記名人と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第3章 本カード利用条項
第28条(本カードの機能)
1 本カードは、次条に定める方法によりチャージされたバリューの範囲内で取扱事業者の交通乗車サービスを利用することができるプリペイド方式のカードです。
2 本カードは、商品の購入または取扱事業者の交通乗車サービス以外のサービスの利用のための決済手段として利用することはできません。
第29条(チャージの方法)
1 利用者は、現金積増機能を有する機器等を用いて現金を支払うことにより、チャージすることができます。
2 記名人が当社から本カードの貸与を受けた当初のバリューは、本人用カードおよび介護者用カードのいずれについても0円とします。
3 チャージできるバリューの上限は、本人用カードおよび介護者用カードのいずれについても金20,000円とします。なお、第39条の場合を除きバリュー残額を払い戻すことはできないものとします。
第30条(本カードの利用)
1 本カードは、運送約款等の定めに従い本カードの利用者に適用される割引運賃により取扱事業者の交通乗車サービスを利用するために利用できるものとします。
2 利用者は、取扱事業者の自動改札機、車載機等を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、取扱事業者の交通乗車サービスを利用することができます。
3 利用者は、運送約款等を遵守するものとします。
4 取扱事業者については別途当社が公表するものとします。
5 利用路線および区間(以下、「利用エリア」といいます。)は取扱事業者が定めるものとし、利用者はその利用エリアを超えて利用することはできないものとします。
第31条(割引運賃)
1 利用者は、本カードの利用により、運送約款等に定める割引運賃のうち、本カードの利用者を対象とするものの適用を受けることができます。
2 取扱事業者の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等があった場合には、前項の割引運賃の適用を受けることができなくなることがあります。当社および取扱事業者における機器の異常等があった場合も同様とします。
3 利用者は、前項の場合について、当社および取扱事業者は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第32条(同乗)
1 記名人は、本人用カードの使用にあたっては、介護者用カードを使用する介護者を伴い、取扱事業者の交通乗車サービスを利用しなければならないものとします。
2 記名人と介護者は、それぞれ本人用カードと介護者用カードを、取扱事業者の交通乗車サービスの1回の利用ごとに、同時刻・同一駅・同一経路による乗車および降車のために使用するものとします。
第33条(介護者用カードの使用)
1 記名人は、介護者に対して、自己の本人用カードによる取扱事業者の交通乗車サービスの利用に際して、その利用を介助させる目的においてのみ、介護者用カードを使用させることができます。
2 記名人は、12歳以上の方に対してのみ、介護者用カードを使用させることができま
す。ただし、12歳未満の方であっても、記名人の介助を行うことができ、運送約款等にて12歳以上に対して適用する割引運賃を支払うことに同意する場合はこの限りではありません。
第34条(取扱事業者が認める場合)
1 取扱事業者が、運送約款等において、介護者を伴うことを条件とせずに記名人を対象とする割引運賃の適用を認める場合には、本カードの利用について第32条の規定は適用しないものとします。
2 前項の場合、記名人は、利用する取扱事業者の運送約款等に従い、手帳の呈示を求められたときは、これに応じなければならないものとします。
第35条(無効および回収)
1 利用者が本カードの利用に際して本約款または運送約款等に違反した場合、取扱事業者は、当該カードを無効として回収することができるものとします。この場合、利用者は異議なくこれに応じるものとします。
2 利用者が本カードの利用に際して運送約款等に違反した場合、取扱事業者は、運送約款等の定めにより、利用者に対して、割増運賃または料金を請求できるものとします。この場合、利用者は異議なくこれに応じるものとします。
第36条(本カード取扱いの一時停止等)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本カードの取扱いを一時停止または中止することができます。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力により本カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社が本カードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合
2 前項の場合、当社および取扱事業者は、本カードの取扱いの一時停止または中止により利用者に生じた損害を賠償する等の責任を負わないものとします。
第37条(紛失・盗難)
1 本カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下、「紛失・盗難」といいます。)にあった場合において、本カードが他人により不正に利用されるなどして記名人に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、第三者による本カードの拾得等、当社が認識した事由により不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断で当該カードを無効登録できるものとし、記名人は予めこれを承諾するものとします。
3 記名人は、本カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
4 前項に定める当社への通知がなされた場合、当社は本カードの利用停止の手続きをとります。
5 前項に定める本カード利用停止措置が完了したとき、当社は、記名人に対して、利用停止措置完了時点でのバリューを返金します。
第38条(本カードの再製・再発行)
1 本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合、記名人が当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、本カードを再製し、または再発行します。ただし、本カードが小児用カードである場合、小学校等に在籍する最終年度の2月以降は、当該手続きを行わないものとします。
2 前項に定めるカードの再製・再発行を受ける記名人は、当社所定の再製・再発行手数料を支払うものとします。
第39条(バリュー残額の返金)
1 次の各号の場合、当社は、当該各号の本カードのバリュー残額を、第5項に定める方法により、記名人に対して返金するものとします。
(1) 本カードを再製・再発行した場合 再製・再発行前の本カード
(2) 本カードの有効期限が到来した場合 有効期限の到来した本カード
(3) 本契約を解除した場合 解除までに利用していた本カード
(4) 本契約が解約された場合 解約までに利用していた本カード
2 前項第4号の場合のほか当社が適当または必要と認めるときは、記名人は当社所定のバリュー払戻手数料を支払うものとします。
3 前項のバリュー払戻手数料は、本カードのバリュー残額と相殺できるものとします。
4 前項に定める相殺の結果、なおバリュー残額がある場合にのみ、当社はこれを返金するものとします。
5 第1項または第4項に定めるバリューの返金は、記名人が別途当社の求めにより届け出た口座への振込みにより、行うものとします。
第4章 個人情報に関する条項
第40条(個人情報の取得・保有・利用等)
1 記名人または記名人予定者(以下、「記名人等」といいます。)およびこれらの方の法定代理人は、当社が、第3項に定める目的のために、次の各号の情報を取得し、保有、利用することに同意したものとします。
(1) 「特別割引用ICカード手帳確認届(新規申込用)」および申込書に記載されている記名人等の氏名、年齢、住所、電話番号、手帳の種類・番号・旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第1種の区分・障がい名等
(2) 申込書に記載されている法定代理人の氏名、年齢、住所、電話番号
(3) 本約款に基づき記名人等または法定代理人より届出を受けた情報
(4) 本カードの利用に関する情報
(5) 当社より記名人等または法定代理人に対して連絡をした際に取得した情報および
連絡内容
(6) 前条第5項により届出を受けた口座の情報
(7) 官報や電話帳等の公開情報
2 前項第4号の情報には、次の各号の情報を含みます。
(1) 利用した取扱事業者の名称
(2) 乗車駅および降車駅
(3) 乗車日時および降車日時
(4) 利用金額
3 前2項に定める情報を取得し、保有、利用する目的は、次のとおりとします。
(1) 第9条第4項の判断のため
(2) 本契約成立後の記名人の管理のため
(3) 本カードの利用状況の確認のため
(4) 本カードの利用の適否の判断のため
(5) 記名人等または法定代理人への連絡のため
(6) 前5号のほか、本カードのサービスの運営維持全般のため
(7) 記名人等または法定代理人から取得した記名人の障がいの内容に関する情報については、第3号ないし第5号に定める目的のため
4 記名人等は、当社が次の各号の目的のために、第1項および第2項に定める情報を利用することに同意します。
(1) 本カードおよび当社関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) 本カードおよび当社関連事業における市場調査、商品開発
(3) 本カードおよび当社関連事業における宣伝物・印刷物の送付等
(4) 取扱事業者の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付第41条(個人情報の提供等)
1 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に対して次の情報を提供する場合があることに同意したものとします。
(1) 本カードの運営維持のために必要な前条の情報
(2) 取扱事業者における障がい者割引制度の維持・運営のために必要な前条の情報
(3) 前条第3項第3号ないし第5号の目的のために必要な前条の情報
2 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に委託した業務(利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)のために、取扱事業者に対して、当該業務に必要な前条の情報を提供する場合があることに同意したものとします。
3 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に対して、カードの利用制限に関する情報を提供する場合があることに同意したものとします。
4 記名人は、当社が個人情報の保護措置を講じた取扱事業者に対して、取扱事業者にお
ける経営分析、市場調査、商品開発の目的のために、当該取扱事業者でカードを利用した記名人に関する前条の情報を提供することに同意したものとします。
第42条(利用の中止の申出)
記名人は、第40条第4項各号の目的の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。この申出は、第49条第1項記載の問合せ先に対して行うものとします。
第43条(カードの紛失等に関する責任)
次の各号の場合、その責任は、すべて記名人またはその法定代理人が負うものとします。
(1) 本カードの紛失・盗難の記名人の故意・過失により、カード券面に記載された第4条第5項各号に掲げる事項を利用者または法定代理人以外の第三者に知られたこと等に起因して、第40条の個人情報等が漏えいした場合
(2) 転居の未届出等の記名人の故意・過失により、カード、送付物等から第40条の個人情報等が漏えいした場合
第44条(契約が不成立の場合の取扱い)
1 本約款による契約が不成立の場合であっても、記名人予定者が申込みをした事実および当該申込みに関する情報は、契約不成立の理由の如何を問わず、一定期間当社において保有されることに同意したものとします。
2 前項に定める情報は、当該契約不成立のとき以降になされた記名人予定者による申込みに関する第9条第4項の判断のために利用します。
第45条(解約後または解除後の取扱い)
1 当社は、記名人が本契約の解約を申し出、または本契約を解除された後においても、次の各号に定める目的のために、法令等または当社が定める所定の期間、記名人であった方およびその法定代理人の個人情報を取得、保有、利用および提供します。
(1) 本カードのサービスの運営維持のため
(2) 記名人であった者による申込みに対する第9条第4項の判断のため
(3) 第47条に定める開示請求等への対応のため
2 記名人であった方およびその法定代理人は、本契約の解約または解除の後においても第47条の適用を受けることができるものとします。
第46条(約款等に不同意の場合の取扱い)
当社は、記名人予定者またはその法定代理人が申込みに必要な事項を記載しない場合および本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本カードの発行をお断りする場合があります。
第47条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 記名人等またはその法定代理人は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、記名人等またはその法定代理人の個人情報を開示するよう請求する
ことができます。
2 前項に基づく開示請求により、万一、登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、記名人等またはその法定代理人は、当該情報の訂正または削除の請求をすることができます。
第5章 雑則
第48条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
1 記名人等およびその法定代理人は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2 記名人等およびその法定代理人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) カードの利用に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 記名人等およびその法定代理人は、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当する者に介護者用カードを使用させないこと、または介護者が前項各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
4 当社は、記名人またはその法定代理人が次の各号の一つにでも該当した場合、本カードの利用を停止し、または本契約を解除することがあります。この場合、記名人またはその法定代理人は異議を申し立てないものとします。
(1) 記名人またはその法定代理人が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 記名人またはその法定代理人もしくは介護者が第2項各号の一つにでも該当する行為をしたことが判明した場合
(3) 記名人またはその法定代理人が第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(4) 記名人またはその法定代理人が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当する者に介護者用カードを使用させた場合
5 当社が、前項に基づき、本カードの利用を停止し、または本契約を解除したことにより、記名人またはその法定代理人に損害が生じた場合でも、記名人またはその法定代理人は当社に対して何らの請求も行わないものとします。
6 当社が、第4項に基づき、本カードの利用を停止し、または本契約を解除したことにより、当社に損害が生じた場合、記名人およびその法定代理人がその責任を負うものとします。
第49条(お問い合わせ)
1 本カードのサービス全般に関するお問い合わせ、および個人情報の開示・訂正・削除等の記名人等またはその法定代理人の個人情報に関するお問い合わせは、次の「特別割引用ICカード サービスセンター」までお願いいたします。
<特別割引用ICカード サービスセンター>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 難波サンケイビル11階電話番号:06-7730-9860
2 カードの紛失・盗難に関するお問い合わせは、次の「PiTaPa コールセンター 紛失・盗難デスク」までお願いいたします。
<PiTaPa コールセンター 紛失・盗難デスク>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15電話番号 ナビダイヤル:0570-014-999
※ この電話は大阪に着信し、通話料はお客様負担となります。大阪 06-6445-3495でも承ります。
以上
【2024年3月改定】