Contract
私(連帯債務者を含む、以下同じ)は、金銭消費貸借契約証書の約旨、規定の内容を理解し同意の上、本契約を締結します。
第1条(借入要項)
借主は、株式会社大分銀行から後記各条項を承認し、別途差し入れた個人情報の取扱いに関する同意書の内容を理解し同意のうえ、下記要項のとおり金銭を借り受けました。本契約は銀行が融資を実行した時をもって(金銭の授受をもって)成立するものとします。なお、借主は下記借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
連帯債務の場合の特約
1.連帯債務者甲および乙は、この約定により負担するいっさいの債務について、債務者全員が連帯して債務を負うとともに、各債務者はそれぞれ全額の弁済義務を負うものです。なお、債務者の一人が弁済すれば弁済額に応じて他の債務者も債務を免れることとなります。
2.銀行から債務者に対する連絡・諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば、双方に対してなされたこととします。
3.前記の返済用口座は甲のものであることを確認し、返済用口座からの元利金の返済については、銀行は債務者がこの契約によって負担する債務を弁済したものとして取扱うものとします。
4.上記3.以外の弁済(相殺を含む。)においても、同様とします。
4の2.各連帯債務者は、他の連帯債務者の銀行に対する預金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
5.甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
6.連帯債務者のいずれか一人がこの債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、他の借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
第2条(繰上返済)
1.繰上返済により返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
2.連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、その他の連帯債務者、連帯保証人らの同意を要せず、連帯債務者のみで返済条件の変更ができるものとします。
第3条(担 保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人を立て、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行はその変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保および銀行の占有している借主の動産、手形その他の有価証券は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主はただちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰を生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保等の所有者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第4条(期限の利益の喪失)
1.連帯債務者のいずれか一人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、すべての連帯債務者はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
⑴ 破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
⑵ 借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑶ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸ 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑹ 借主について相続の開始があったとき
2.次の各場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 借主が第3条(担保)第1項もしくは第2項または第10条(代り証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
⑶ 担保の目的物(この債務の保証提携先に差入れた担保物件を含む。)について差押または競売手続の開始があったとき。
⑷ 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第13条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑸ 借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。
⑹ 銀行に対する借主の保証人が前項第5号または本項前各号の一にでも該当したとき。
⑺ この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申し出があったとき。
⑻ 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第6条(諸費用の引き落し)
本取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記の預金口座から自動引落しされることとします。
第7条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条(期限の利益の喪失)によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
1.借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
⑴ 抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用。
⑵ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
⑶ 借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
2
割合(年365日の日割計算)による損害金を支払います。
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
1.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することがxxxx。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
銀行が連帯債務者の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者に対してもその効力が生じるものとします。
本契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
1.この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴ 本規定の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵ 本規定の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上