第4条(利用可能施設) (1) 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、11Fホール内・11Fホワイエ・11Fクローク・11F.12F化 粧室・11F喫煙所・11Fバーカウンター・11Fバックスペース・11F控室・11F主催者控室・12F調整室・基本舞台設備(バトン設備・照明音響映像設備・備品等 )に限る。 (2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 (3)...