第4条(利用可能施設) (1) 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、11Fホール内・11Fホワイエ・11Fクローク・11F.12F化 粧室・11F喫煙所・11Fバーカウンター・11Fバックスペース・11F控室・11F主催者控室・12F調整室・基本舞台設備(バトン設備・照明音響映像設備・備品等 )に限る。 (2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 (3)...
第1条(利用規約について) |
ヒューリックホール東京(以下「ホール」という)の利用申込み者(以下「利用者」という)は、以下の事項について確認及び承諾し、ホールを利用しなければならない。 |
(1) ホールは、ヒューリック株式会社(以下、「事業主」という)が主体として営業し、株式会社マグネットスタジオ(以下、「運営受託者」という)が運営業務を受託するものであること。 |
(2) ホールの利用に際しては、利用者と運営受託者の間でホール使用契約(以下「使用契約」という。)を締結する必要があること。 |
(3) 本利用規約(以下「本規約」という)及び関係法令を遵守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下、併せて「利用者関係者等」という)及び来場者・観客・顧客(以下、併せて「来場者等」という)にも遵守させること。 |
(4) 利用者は、使用契約締結後、本利用規約に従い、運営受託者の指示のもとホールの利用を行うこと。 |
第10条(利用者が解約を申し入れた場合の措置) | |
(1) | 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあり、所定の解約手続きを完了したときを使用契約解約日とし、当然に終了する。この場合、運営受託者は違約金(以下、「キャンセル料」という。)として、利用料金合計の全部又は一部を本条4項に定める区分に従い利用者より徴収し、このほか事業主及び運営受託者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 |
(2) | 前項によって使用契約が終了したときは、事業主及び運営受託者は、受領済の予約金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用契約解約日から15日以内に利用者に返還する。万一、受領済の予約金がキャンセル料の額に満たない場合、利用者は、その不足額を使用契約解約日から15日以内に事業主及び運営受託者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 |
(3) | 利用開始日より15日以内の解約のときは、利用者は予約金全額に加え、最も新しい提示日の見積書に記載するホール付帯物及び外部手配物を含む見積書全額をキャンセル料とする。利用者はキャンセル料を使用契約解約日から15日以内に事業主及び運営受託者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 |
(4) | キャンセル料は使用解約日と利用開始日の期間によって決定する。その区分は以下とする。 |
1. | 利用開始日より61日前までの解約のときは予約金の50%。 |
2. | 利用開始日より60日前から31日までの解約のときは予約金の75%。 |
3. | 利用開始日より30日以内の解約のときは予約金の全額。 |
4. | 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。 |
(5) | 10条(4)に関して、長期利用(1週間以上利用の案件)については下記の期間をキャンセル料の区分とする |
1. | 利用開始日より122日前までの解約のときは予約金の50%。 |
2. | 利用開始日より121日前から61日までの解約のときは予約金の75%。 |
3. | 利用開始日より60日以内の解約のときは予約金の全額。 |
4. | 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。 |
第19条(施設管理権) | |
(1) | 利用関係者等が18条の定めに違反し、もしくは運営受託者の注意に従わない場合、又は来場者等が18条の定めに違反しもしくは運営受託者の担当者、従業員その他関係者の注意に従わない場合は、事業主及び運営受託者はこの者をホールから退場させることができる。 |
(2) | 利用者は自らの責任で、利用者、利用者関係者等及び来場者等の生命、身体及び財産の安全を守らなければならない。事業主及び運営受託者は、ホールでの事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない |
(3) | 利用者は1項及び2項の定めについて、利用関係者等及び来場者等に周知徹底しなければならない。 |
第20条(xx義務) |
利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担においてイベント保険などの損害保険や、傷害保険等の必要な保険に加入することが望ましい。なお、運営受託者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従い,且つ、運営受託者の求めにより、保険証書の写し等を提出しなければならない。 |
第2条(事業主の権利保護) |
事業主の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、事業主の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。 |
第21条(事業主及び運営受託者のxxx) |
事業主及び運営受託者は、ホールの維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでもホールの適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、事業主及び運営受託者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。 |
第3条(反社会的団体の排除) | |
(1) | 利用者は、次の各号の事項を確約する。 |
1. | 自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下併せて、「反社会的団体」という)ではないこと。 |
2. | 利用目的が反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、又はその運営に資するものでないこと。 |
3. | 利用者がチケットを販売する場合、反社会的団体にチケットを販売しないこと。 |
4. | 反社会的団体をホールに入場させないこと。 |
第22条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置) | |
(1) | 天災地変・テロなどの不可抗力、その他事業主及び運営受託者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従ってホールが利用出来る状態でなくなったとき、使用契約は当然に終了する。 |
(2) | 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営受託者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、事業主及び運営受託者は一切補償しない。 |
(3) | 本条1項の場合、利用者は、事業主及び運営受託者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、事業主及び運営受託者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。 |
(4) | ホールの機材・諸設備等の故障等により、利用者及び来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。 |
第11条(諸官庁への届出) |
利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営受託者の承諾を受け、且つ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営受託者に通知する。万一、届出不備によりホールが利用不可能となった場合、事業主及び運営受託者は一切責任を負わない。次の申請先例をx xのこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。 |
1. 開催届申請書 |
丸の内消防署 (住所)xxx区丸の内三丁目8番1号 (電話番号) 00-0000-0000 |
2. 道路利用許可、xx警備等 |
丸の内警察署 (住所)xxx区丸の内3丁目8番1号 (電話番号) 00-0000-0000 |
※その他、食品営業行為・衛生に関しては、 xxx区保健所 (住所)xxxxxxx0xx0x00x (電話番号) 00-0000-0000 |
第4条(利用可能施設) | |
(1) | 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、11Fホール内・11Fホワイエ・11Fクローク・11F.12F化粧室・11F喫煙所・11Fバーカウンター・11Fバックスペース・11F控室・11F主催者控室・12F調整室・基本舞台設備(バトン設備・照明音響映像設備・備品等)に限る。 |
(2) | 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 |
(3) | 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を利用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第13条の定めに従う。 |
第23条(利用者の損害賠償責任) | |
(1) | 利用者、利用者関係者等、来場者等がホールを利用するに際して、ホール、本建物及び諸施設を汚損又は毀損したときは、利用者は、事業主及び運営受託者に対し、原状回復のための費用その他これによって事業主及び運営受託者が被った損害を賠償する。 |
(2) | 事業主及び運営受託者の故意または過失以外の事由により、利用期間中に利用者関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、事業主及び運営受託者は一切の責任を負わない。また、利用者 は、事業主及び運営受託者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、事業主及び運営受託者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。 |
(3) | 前項の場合、事業主及び運営受託者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、事業主及び運営受託者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。 |
第5条(予約申込及び契約) | |
(1) | ホールの営業日は、原則として年中無休とする。但し、事業主の行事の開催、ホールの施設・設備の点検等のため休業する場合がある。 |
(2) | 予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の1年前の日以降とする。 |
(3) | 利用者は、予約申込みの際、利用希望日、利用者の概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という)を運営受託者に伝えなければならない。事業主及び運営受託者は、催事内容等を本規約等に照らし、利用の可否を決定する。 |
(4) | 利用者は、予約申込時にホール利用の検討するための仮の予約(以下、「仮予約」という。)の意思表示をし、運営受託者が認めた場合に限り、仮予約ができる。仮予約期間は原則7日間とし、仮予約期間中に同利用希望日の予約申込者(以下、「他利用者」という)が現れたときは、利用者の予約申込が優先される。 |
(5) | 利用者は、仮予約期間中に、使用契約締結の意向について運営受託者に連絡しなければならない。仮予約期間中に使用契約締結に至っていない場合には、特に運営受託者が認めた場合を除き、仮予約は無効になる。また、仮予約期間中に他利用者より契約締結の意思表示があった場合で且つ、その時点で利用者が契約締結に至れない場合に限り、仮予約期間中であっても他利用者の予約申込が優先(以下、「決定優先」とい う)され、利用者の仮予約は無効となる。 |
(6) | 利用者は、使用契約締結あたり、契約締結の意思表示を運営受託者に伝え、ホールが定める使用契約手続きに沿って契約締結を進める。 |
(7) | 使用契約手続は原則として運営受託者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結となる。但し、利用者からの要請で且つ運営受託者が承諾した場合に限り、運営受託者が指定する書面での契約締結が可能となる。 |
第12条(催事の運営及び警備等) | |
(1) | 利用者は、運営及び警備等の責任担当者を、利用期間開始日の1か月前までに運営受託者に伝えなければならない。 |
(2) | 前号の責任担当者は、利用期間中、ホールに常駐しなければならない。 |
(3) | 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を利用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行う。 |
第24条(利用開始前及び開始中の契約の解除) | |
(1) | 第9条の場合の外、利用者が次の各項のいずれかに該当したときは,事業主又は運営受託者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ち に使用契約を解除し、ホールの利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。使用契約が終了したとき、事業主及び運営受託者は、利用者に対し受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか事業主、運営受託者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、事業主及び運営受託者に対し未払い額の全額を使用契約終了の日から3日以内に支払う。 |
1. | 使用契約書及び提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 |
2. | 事業主及び運営受託者が催事内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。 |
3. | 事業主及び運営受託者の信用を毀損する行為があったとき。 |
4. | 事業主及び運営受託者が、ホール及び建物近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。 |
5. | 社会的な道徳又は倫理に反する行為があったとき。 |
6. | 事業主及び運営受託者の運営方針に反する行為があったとき。 |
7. | 第3条に違反していることが判明したとき。 |
8. | 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 |
9. | 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、又は銀行取消処分を受けたとき。 |
10. | 営業を廃止し、又は解散したとき。 |
11. | 営業停止処分を受け、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 |
12. | 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの申立をしたとき。 |
13. | 経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。 |
14. | 催事内容等により事業主及び運営受託者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、又はそのおそれがある場合。 |
15. | 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。 |
16. | その他、利用者が使用契約及び本規約に定める事項を遵守しない場合、又は事業主及び運営受託者が指示した事項に従わない場合。 |
(4) | 利用者は、利用開始日の1か月前までにホールを利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者及び警備について運営受託者と 打合せし決定すること。運営受託者が必要な人員増員、配置の指示を出した場合は利用者はこれに従う。利用者が、ホールを利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応及び警備を、全て自らの責任と費用にて行う。 |
(5) | 利用者は、ホール、ホール周辺及びホールが入居する建物内(以下、「本建物」という)、本建物周辺(以下、併せて「ホール及び建物近辺」という)における来場者等の誘導を、運営受託者が指示する方法に従って行い、来場者等、ホール及び建物近辺の関係者、来館者及び通行者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。 |
第6条(利用方法について) |
利用者によるホールの利用方法は、基本利用とエンターテイメント利用のいずれかとする。 |
(1) 基本利用とは、次項のエンターテイメント利用に定まらないもの全ての利用方法とする。 |
(2) エンターテイメント利用とは、興行を目的とし一般の聴衆に一般チケットを販売し、運営受託者の指定する方法による1ドリンク制を採用するものとする。エンターテイメント利用は、金曜日・土曜日・日曜日・祝日と運営受託者指定特定日の利用を原則とし、以下に適合するものとする。 |
1. 音楽コンサート、トークショー、歌舞伎、舞踊、寄席、演劇等の興行。 |
2. 上記1の適合に関わらず、事業主及び運営受託者がエンターテイメント利用と承認したもの。 |
第13条(事前打合せ及び付帯設備の利用) | |
(1) | 利用者は、利用開始日の1か月前までに運営受託者と催事内容の詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、利用する付帯設備・備品・電源等)について事前打合せをすること。催事内容の詳細に関して運営受託者より改善指示があった場合は、利用者はこれに従うこと。利用可能な付帯設備は運営受託者が指定し、利用者は、利用方法、利用時間、利用料金及びその支払方法、利用期日その他に関して全て本規約及び運営受託者の指示に従うこと。 |
(2) | 利用者は、利用施設内での施工がある場合、利用開始日の1か月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営受託者に提出し、施工内容に ついて運営受託者と打合せし、運営受託者の承諾を得なければ行うことができない。なお、運営受託者は、施工等に際して、利用施設及び本建物近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴う場合、本建物に損傷を与えるおそれがある場合及び事業主が施工等の制限・中止を申し入れた場合には、施工前施工中にかかわらず施工時間を制限し、もしくは施工等を中止させることができる。なお、利用者は、会場内における施行又は物品の搬入時等に利用施設、本建物及びこれらに付帯する諸設備等を汚損・破損するおそれのある場合は、事業主及び運営受託者の指示に従 い、利用者の責任と費用負担において養生等の措置をとらなければならない。 |
(3) | 利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を利用する場合は、別紙料金表に定める立会技術費を運営受託者に支払うとともに、利用開始日の1か月前に運営受託者又は立会技術員と業者が打合せを行い、利用期間中は運営受託者及び立会技術員の指示に従わなければならない。 |
(4) | 本条2項における施行の他、利用施設内における工事(電気工事・臨時電話工事・LAN回線工事・中継工事等)は、運営受託者と事前に打合せの上で決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営受託者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。 |
第7条(利用期間及び利用料) | |
基本利用の場合の第7条 | |
(1) | 利用期間とは、利用施設において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用施設から退出する時刻までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が倉庫に収納されることを含み、利用施設を利用期間前の状態に戻すことをいう。 |
(2) | 利用可能時間帯は24時間とする。但し、催事本番可能時間帯は原則午前7時から午後10時までとする。 |
(3) | 利用者は、終日利用料にて午前9時から午後8時まで利用可能な利用形態(以下、「終日型利用」という。)、もしくは最低6時間以上で利用可能な利用形態(以下、「時間型利用」という。)のいずれかでの形態で利用するものとする。なお、利用者は使用契約締結時に利用予定時間を運営受託者に示す。 |
(4) | 終日型利用で、午前9時以前又は午後8時以降にて利用時間延長が必要な場合は、別紙料金表に定める終日延長料を適用する。尚、利用時間延長は運営受託者の承認を得た場合に限る。時間型利用で、6時間以上の利用時間については、終日延長料は適用されず、時間利用料が適用される。 |
(5) | ホールの利用にあたり、ホール所有の設備・機材の利用及び機材等の技術員(以下、「ホール付帯物」という)の発注が発生した場合は、別紙料金表に定める料金が発生する。また、ホールが所有しない設備・機材ならびに飲食物の手配等(以下、「外部手配物」という)が必要な場合、外部手配物料金は運営受託者が見積書をもって提示する。 |
第25条(催事終了後の措置) | |
(1) | 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。 |
(3) | 催事終了後は、必ず運営受託者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 |
(3) | 催事終了後は、必ず運営受託者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 |
(4) | 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営受託者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか事業主及び運営受託者が被った損害を賠償しなければならない。 |
(5) | ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。 |
(6) | 第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより事業主及び運営受託者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 |
(7) | 利用者が第1項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、事業主又は運営受託者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。 |
第14条(広告又は看板等の掲示) | |
(1) | 利用施設外での広告物及びのぼり、諸設備等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。看板及びポスターの設置に関しては所定の場所に設置をすること。 |
(2) | 利用者は、運営受託者に対し、利用施設及び本建物近辺に既に存する広告又は看板等の取り外しや削除を要求できない。 |
エンターテイメント利用の場合の第7条 | |
(1) | 利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時刻までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が倉庫に収納されることを含み、利用施設を利用期間前の状態に戻すことをいう。 |
(2) | 利用時間は、ホールが定める利用時間区分から選択し、使用契約締結時に運営受託者の承認を得る。但し、いずれの区分も、催事本番(音出し行為)は午後10時までとする(12月31日から翌日1月1日期間を除く)。なお、利用者は使用契約締結時に利用予定時間を使用契約書に記載し、運営受託者に示すものとする。エンターテイメント基本利用料金の中には、利用時間区分の会場利用料、機材費(音響・照明)、機材取扱いの管理・説明員(以下、「立会技術員」という。)の費用(音響・照明 各1名)が含まれるものとし、別紙料金表に定める。 |
1. | 午前9時から午後8時までの11時間 |
2. | 午前10時から午後9時までの11時間 |
3. | 午前11時から午後10時までの11時間 |
なお、金曜日・土曜日・日曜日・祝日と運営受託者指定特定日限定とし、月曜日から木曜日までの平日には原則として適用されない。 | |
(3) | エンターテイメント利用で、前項利用時間区分にて利用時間延長が必要な場合は、別紙料金表に定める時間延長料を適用する。ただし、利用時間延長は運営受託者の承認を得た場合に限る。 |
(4) | ホールの利用にあたり、エンターテイメント基本利用料金に含まれない範囲のホール付帯物の発注が発生した場合は、別紙料金表に定める料金が発生するものとする。また、外部手配物が必要な場合、外部手配物料金はホールの見積書をもって提示する。 |
(5) | 利用者は使用契約締結時に1ドリンク制の実施の有無を運営受託者に示す。1ドリンク制とは、運営受託者が来場者に対して最低1杯分のドリンク代(546円(税別)/600円(税込))の徴収と引き換えにドリンクチケットを配布し、来場者はドリンクチケットで運営受託者が用意するドリンク1杯と交換できる制度をいう。1ドリンク制の最低保証料金(以下、「ドリンク保証金」という。)は24万円(税別)とし、来場者からの徴収額合計がドリンク保証金を下回る場合は、利用者はドリンク保証金から不足する差額分を支払わなければならない。また、1ドリンク制を実施しない場合は、利用者がエンターテイメント基本料金にドリンク保証金を加算した料金を支払う。 |
(6) | エンターテイメント利用で且つ連続2日間以上の利用の場合、準備日、リハーサル日、撤収日等、催事本番を行わない日の利用に関しては、エンターテイメント基本料金にドリンク保証金を加算した料金とする。 |
(7) | 利用者は使用契約締結時に1日あたりの公演数を運営受託者に示す。1日あたりの公演が1回を超える場合、1回追加につき15万円(税別)を公演追加料金として支払う。 |
(8) | エンターテイメント利用で且つ運営受託者の承諾を得た物品販売(以下、「物販」という。)に関して、利用者は物販を実施するエリア内の 1会計窓口につき別紙料金表に定める物販手数料を支払う。 |
第15条(撮影及び放映・放送等) | |
(1) | 利用施設外での録画、録音又は撮影(以下、「本件撮影等」という。)は一切禁止とする。 |
(2) | 利用者は、利用施設内の本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など (以下、「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を運営受託者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次利用する場合も同様とする。 |
(3) | 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、利用施設の景観及び広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることは出来ない。 |
(4) | 利用者は、運営受託者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、又は放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。 |
第26条(騒音規制等) |
利用者は、ホールを利用するにあたり騒音規制に関する法令等及び運営受託者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならな |
第27条(非常時における対応) | |
(1) | 利用者は、ホールの利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、利用者関係者等及び来場者等に対して周知徹底すること。 |
(2) | 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。 |
(3) | 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、事業主及び運営受託者の指示に従わなければならない。 |
第16条(利用者による医師及び看護師の派遣) | |
(1) | 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師又は看護師を利用施設に派遣し、その旨を運営受託者に報告する。なお、興行を行う場合は来場者等の為に、医師及び看護師を積極的に派遣することが望ましい。 |
(2) | 事業主及び運営受託者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師又は看護師のいずれも派遣することを要しない。 |
第17条(利用権の譲渡禁止) | |
(1) | 利用者は、使用契約上の地位又は当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。 |
第28条(提出書類) |
運営受託者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営受託者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。 |
第18条(禁止事項) |
利用者は、次の行為をしてはならず、また、利用者関係者等及び来場者等にこれらを行わせてはならない。 |
1. 来場者等による過度な震動が発生するような行為(ダイブ・モッシュ・ジャンピング等)。また、その行為を出演者及び利用関係者等が来場者に対 |
2. ホールが定める基準以上の音量をスピーカーから出す行為。 |
3. 消防署に「禁止行為の解除承認」が必要な行為(裸火・油性スモーク等)。 |
4. 騒音、振動、異臭を発するなど利用施設及び本建物近辺に迷惑となる行為。 |
5. 利用施設及び本建物近辺の壁、床、器具、付帯設備及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを汚損する行為。 |
6. 人員数(886人)を超える来場者等の動員、及び重量(350Kg/㎡)を超える機械設備等の設置。 |
7. 運営受託者指定の場所以外での飲食、喫煙。 |
8. ゴミを投棄するなど、利用施設及び本建物近辺を不衛生な状態にする行為。 |
9. 利用施設外で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。 |
10. 運営受託者の承諾なくして利用施設内での物品の販売、募金、又はこれに類する行為。 |
11. 利用施設内での運営受託者が承諾していない調理行為。 |
12. 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、又は博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。 |
13. 利用施設及び本建物に危険物を持ち込む行為。 |
14. 利用施設内及び本建物が禁止する場所への盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込。 |
15. 利用施設及び本建物近辺に自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。 |
16. 事業主及び運営受託者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で利用すること。 |
17. 第3条に違反する行為。 |
18. 暴力行為、無謀行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為。 |
19. 事業主及び運営受託者が利用施設内の諸設備の維持・管理又は保全の観点で支障を及ぼす一切の行為。 |
20. その他、利用施設及び本建物近辺で、第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、もしくは事業主及び運営受託者がその危険性を感じた行為。 |
第29条(定めのない事項) |
本規約に定めのない事項は、利用者がホールを健全な目的のために円滑に利用することを第xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決する。 |
第30条(専属管轄合意) |
使用契約及び本規約に関する事業主又は運営受託者と利用者との間の一切の紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
第8条(利用料金の支払い方法) | |
(1) | 使用契約締結後に予約金を支払う。予約金とは、基本利用の場合、利用期間内に発生する終日利用料、時間利用料、施設管理費の全額を加算した金額をいう。エンターテイメント利用の場合、エンターテイメント基本利用料金の全額をいう。エンターテイメント利用で且つ1ドリンク制を実施しない場合は、エンターテイメント基本料金にドリンク保証金を加算した金額をいう。基本利用及びエンターテイメント利用の場合でも運営受託者が別途見積書をもって予約金を示した場合は、それを適用する。予約金は使用契約締結日より15日後を支払期日とする。但し、使用契約締結日が利用開始日の17日以内の場合、利用開始日の3日前が支払期日となる。 |
(2) | 支払者は、所定の利用料金を運営受託者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込手数料は支払者負担とする。 |
1. | 使用契約締結後に予約金を支払う。予約金とは、基本利用の場合、利用期間内に発生する終日利用料、時間利用料、施設管理費の全額を加算した金額をいう。エンターテイメント利用の場合、エンターテイメント基本利用料金の全額をいう。エンターテイメント利用で且つ1ドリンク制を実施しない場合は、エンターテイメント基本料金にドリンク保証金を加算した金額をいう。基本利用及びエンターテイメント利用の場合でも運営受託者が別途見積書をもって予約金を示した場合は、それを適用する。 予約金は使用契約締結日より15日後を支払期日とする。但し、使用契約締結日が利用開始日の17日以内の場合、利用開始日の3日前が支払期日となる。 |
2 | 利用終了後に残金を支払う。残金とは、運営受託者が利用後に提示した利用後最終見積書の金額より、予約金を差し引いた金額をいう。残金は利用期間最終日より15日後を支払期日とする。 |
第31条(規約変更) |
本規約は予告なく変更する場合があり,その場合には,予約申込み又は使用契約締結の時期に関わらず,変更後の規約を適用する。 |
ヒューリックホール東京 利用規約
第9条(利用料金不払いの場合の措置) | |
(1) | 支払者が8条に定める支払期日までに予約金を支払わなかった場合、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失い、終了する。 |
(2) | 前項によって使用契約が終了した場合の利用料金の取り扱いは、10条の定めに従う。 |
(3) | 支払者が8条、10条、24条で定める支払期日までに利用料金を支払わなかった場合で且つ事業主及び運営受託者からの支払い催促に応じな かった場合、もしくは事業主及び運営受託者が支払う意思が無いと判断した場合、次の区分に従い支払者の支払い義務を負う者(以下、「支払責任者」という)を決定する。支払責任者は事業主及び運営受託者の指示する方法に従い、異議なく利用料を支払う。 |
1. | 支払者が使用契約締結時に指定した申込者(利用者)以外の場合、支払責任者は申込者(利用者)とする。 |
2. | 支払者が使用契約締結時に指定した申込者(利用者)の場合、支払責任者は使用契約締結時に指定した主催者とする。 |
2017年10月20日制定 |
2019年12月01日改定 |
2022年4月29日改定 |