第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携及び協力を行い、デジタルトランスフォーメーション(DX)に係る取組みを推進し、府内の産業振興ひいては経済の活性化に寄与する ことを目的とする。
産創第 1027-3 号
大阪府内の産業振興に係る連携・協力に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)と株式会社アイ・ピー・エス(以下「乙」という。)は、大阪府内(以下「府内」という。)の産業振興に係る連携・協力に関して、次のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携及び協力を行い、デジタルトランスフォーメーション(DX)に係る取組みを推進し、府内の産業振興ひいては経済の活性化に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携及び協力して取り組むものとする。
(1) データとデジタル技術を活用した府内中小企業等の生産性向上及びイノベーション創出の支援に関すること。
(2) その他、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定める事項を具体的に実施するため、必要な協議を行うものとする。なお、具体的な実施内容については、両者合意の上決定する。
(守秘義務等)
第3条 甲及び乙は、既に公知となっている情報を除き、本協定書に基づく連携・協力において知り得た情報を必要な範囲においてのみ使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、個別企業の情報及び個人情報を相手方に提供する場合は、各々の責任において、事前に個別企業等から承諾を得るなどの必要な手続きを行うものとする。
3 本協定書の有効期間満了後も第1項及び第2項は効力を有するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第4条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取り扱うものとする。
(反社会的勢力への基本的対応)
第5条 甲及び乙は、反社会的勢力の関わりを防ぐため、連携・協力して DX 推進を支援する企業等について、反社会的勢力に係る情報を入手した場合には、可能な範囲で相互に情報を共有し、反社会的勢力と関わりのある企業等との早期の関係解消に向けて協議するものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙より書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の変更及び解除)
第7条 本協定の内容の変更又は解除は、甲又は乙のいずれかの申し出に基づき、甲及び乙の協議によって行うものとする。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、相手方に対して何らの通知も要せず、この協定を解除することができる。
(1)相手方が反社会的勢力と関係を有し、又は関係を有することとなったとき。
(2)相手方に対して脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求をしたとき。
(3)相手方の信用を失墜させ、又は相手方の業務を妨害する行為があったとき。
3 前項の規定により、この協定を解除した者は、この協定が解除されたことによって相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償する一切の責を負わないものとする。
(疑義等の決定)
第8条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
令和3年4月15日
甲 大阪府
大阪府知事 xx xx
x xxxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxxxxX00X株式会社アイ・ピー・エス
代表取締役社長 xx x