SBI 損保安心ロードサービス規定(2018 年 6 月 1 日現在)
SBI 損保安心ロードサービス規定(2018 年 6 月 1 日現在)
第 1 条(目的等)
(1)本規定は、SBI 損害保険株式会社(以下「当会社」という)が当会社の自動車保険(以下「自動車保険」という)の契約者および被保険者(以下「利用対象者」という)に対して、ロードサービス(以下「サービス」という)を提供することに関して定めます。利用対象者は、本規定を承認のうえ、サービスの提供を受けることができます。
(2)サービスは、当会社が委託する提携会社(以下「甲」という)を通じて提供します。第 2 条(対象車両)
サービス対象車両は自動車保険証券記載(マイページによる表示を含む)の契約自動車(以下「契約自動車」という)とします。
したがって、ファミリーバイク・他車運転車両は対象外となります。第 3 条(対象期間)
サービス対象期間は自動車保険証券記載(マイページによる表示を含む)の保険期間となります。なお、解約
(解除)等によって保険契約が無効となった場合は、解約(解除)日までがサービス対象期間となります。第 4 条(サービスの利用条件)
本規定に基づくサービスの利用条件は、次に定める通りとします。
(1)事故または故障(以下「トラブル」という)により、自力走行不能(※1)となった場合にサービスを利用できます。
※1:「自力走行不能」とは、トラブルで車両が動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない状態
(夜間にヘッドライトがつかない等)をいいます。
(2)サービスは、トラブル発生の際に利用対象者がトラブル現場から事前に SBI 損保安心ホットラインへ連絡をし、甲が手配する業者を利用することが条件となります。SBI 損保安心ホットラインへの連絡がなく、利用対象者自身が業者を手配した場合は、サービス対象となりません。
(3)サービスを利用できる地域は日本国内とします。ただし、一部離島等対象外の地域もあります。
(4)サービスの提供を受けるためには、次の内容を全て満たしていることが条件となります。
①甲または甲と提携するサービス実施業者(以下「乙」という)から、運転免許証、自動車検査証およびその他本人確認資料の提示を求められたときは、これを提示すること。
②トラブル現場における作業で車体等に損傷等を生じさせる可能性が予測されるときは、損傷等が生じても甲または乙を免責とすることに同意し、その旨の念書に署名すること。
③警察届出が必要な事故の場合は、警察への届出を済ませており、かつ車両の移動等につき警察の許可を受けていること。
④トラブル現場における乙による現場作業に立会うこと。ただし、負傷等により立会うことが出来ない場合は、この限りではない。
⑤危険物運搬車両のトラブルの場合は、危険物取扱者免許の保持者が現場作業に立会うこと。
⑥甲または乙に対してサービスの提供に必要不可欠な協力を行うこと。
⑦道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。
⑧自動車保険契約が有効であり、自動車保険契約に基づく保険料の支払いを怠っていないことを当会社および甲が確認できること。
(5)サービスの内容につき、定めの無い事項、理解・解釈に不明または疑義がある場合は、当会社の解釈または定めるところに従うこととします。
第 5 条(サービスの内容および範囲)
本規定に基づく無料サービスの内容および範囲は、次に定める通りとします。
(1)レッカーサービス(※2)
トラブル(※3)により、自力走行不能となった場合に、トラブル現場から距離の制限無く最寄りの修理工場(※4)までのレッカー車による牽引または積載車による運搬(以下「レッカー牽引」という)を無料(※ 5)で行います。ただし、利用対象者指定の修理工場などまでのレッカー牽引では 50km までが無料になります。
※2:1 回のトラブルにつき、原則として 1 回までの利用となります。
※3:故障の場合は、現場での復旧が困難なときに限り、このサービスを提供します。
※4:甲が指定する最寄りの修理工場となります。
※5:出動基本料金、基本料金加算(高速道路・悪天候での作業、ドーリー作業等による加算)、現場までの出張料金、レッカー牽引するための現場における基本作業料金、最寄りの修理工場までのレッカー牽引料金(利用対象者指定の修理工場などまでの場合は 50km まで)、現場が有料道路上の場合は業者が現場到着までに要した有料道路料金が無料になります。
以下の費用は、無料サービスの対象となりませんので利用対象者の負担となります。
【甲より利用対象者あてに請求する費用の代表例】
①利用対象者指定の修理工場などまでのレッカー牽引における 50km を超過したレッカー牽引料金
②1 回のトラブルで 2 回に分けてレッカー牽引した場合の 2 回目の全ての料金あるいは入庫済修理工場から他の修理工場までレッカー牽引した場合の全ての料金
③車両が転落、横転、転覆、路外逸脱した場合の車両引き上げ・引き出し・引き降ろしならびに衝突物からの引き剥し等の特殊作業料金
④積込みが困難な形状の車両等あるいはトラブル内容や現場の状況等により、積載作業が困難な場合に発生する特殊作業料金
⑤鍵紛失によりレッカー牽引した場合の全ての料金
⑥利用対象者の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
⑦乙が 48 時間を超えて保管した車両保管料金
⑧利用対象者が指定した修理工場への搬送時に、甲または乙の都合によらず利用対象者の都合で有料道路を利用した場合の有料道路料金
(2)緊急対応サービス
故障により自力走行不能となった場合に、現場での復旧作業を無料(※6)で行います。
※6:出動基本料金、基本料金加算(高速道路・悪天候での作業等による加算)、現場までの出張料金、30分程度の現場作業料金、現場が有料道路上の場合は業者が現場到着までに要した有料道路料金が無料になります。
【無料サービスとなる代表例】
①バッテリー上がり時のジャンピング(※7)、バッテリーの点検。自動車保険証券記載(マイページによる表示を含む)の保険期間内で 1 回(2017 年 9 月 30 日以前のこのサービス利用を除く)に限り無料とします。
※7:バッテリー上がりの車両にケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業。
②パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検
③鍵閉じ込み時の国産・外車一般シリンダーの鍵開け(対象の車両内に鍵がある場合)
④その他 30 分程度の現場復旧が可能な軽作業
【利用対象者の負担となる有料サービスの代表例】
①チェーン脱着作業
②ドアガラスの開閉トラブルに対応する現場復旧作業または応急処置作業
③バッテリーの充電作業
④バッテリー本体の交換作業
⑤タイヤパンクの修理作業
【甲より利用対象者あてに請求する費用の代表例】
①現場復旧作業が 30 分を超過した場合の作業延長料金
②車両の形状等による、タイヤ交換作業を行う場合の部品取り外し等の作業料金
③利用対象者の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
【現地精算する費用の代表例】
①乙がサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等
②その他部品代、燃料代等
(3)落輪引き上げ・乗り上げ時の引き降ろしサービス
落輪や縁石等への乗り上げ(※8)により自力走行不能となった場合に、引き上げ・引き出し・引き降ろし作業を無料で行います。(全ての車輪の落輪は有料となります。)
※8:落輪とは、道路から下方(側溝や用水路等)へ車輪を踏み外した状態をいい(全ての車輪の落輪は除く)、出動基本料金、基本料金加算、現場までの出張料金、基本作業料金、クレーン作業等の落輪引き上げ作業料金が無料になります。乗り上げとは、縁石や中央分離帯などの障害物へ乗り上げた状態をいい(全ての車輪が道路上にない、車道・歩道・縁石に残っていない状態は除く)、出動基本料金、基本料金加算、現場までの出張料金、基本作業料金、クレーン作業等の乗り上げ引き降ろし作業料金が無料になります。
以下の費用は、無料サービスの対象となりませんので利用対象者の負担となります。
【甲より利用対象者あてに請求する費用の代表例】
①全ての車輪が落輪している作業を行う場合の作業料金
②車両が転落、横転、転覆、路外逸脱した場合の車両引き上げ・引き出し・引き降ろしならびに衝突物からの引き剥がし等の特殊作業料金
③利用対象者の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
【現地精算する費用の代表例】
①乙がサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等
(4)スタック引き上げサービス
雪道・ぬかるみ・砂浜等でのスタック(※9)により自力走行不能となった場合に自力走行可能な場所までの引き上げ作業を無料で行います。ただし、降雪を原因としたスタックの場合は、スタッドレスタイヤ、またはチェーンを装着している場合に限り無料サービスの対象となります。
※9:スタックとは、雪道・ぬかるみ・砂浜等で駆動輪が空転して動けなくなる場合をいい、出動基本料金、基本料金加算、現場までの出張料金、基本作業料金、クレーン作業等の車両引き上げ作業料金が無料になります。
以下の費用は、無料サービスの対象となりませんので利用対象者の負担となります。
【甲より利用対象者あてに請求する費用の代表例】
①チェーンの脱着や除雪作業等の特殊作業料金
②利用対象者の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
【現地精算する費用の代表例】
①乙がサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等
(5)ガソリン補給サービス
ガス欠で動けなくなった場合、自動車保険証券記載(マイページによる表示を含む)の保険期間内で 1 回
に限り無料でガソリンまたは軽油 10 リットルまでを提供します。(対象車はガソリン自動車またはディー
ゼル自動車に限定します。)また電気自動車における「電欠」の場合は、保険期間内で 1 回に限り燃料補給作業に代わり、最寄りの充電施設までのレッカー牽引を行います。
以下の費用は、無料サービスの対象となりませんので利用対象者の負担となります。
【甲より利用対象者あてに請求する費用の代表例】
①利用対象者の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
【現地精算する費用の代表例】
①乙がサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等
(6)サポートサービス
トラブルにより、自力走行不能(※1)でレッカーサービスを利用した場合、次の全ての事由に該当し、利用対象者が各種費用(帰宅費用、宿泊費用、修理後車両搬送または引取り費用をいう)を負担した場合に、本サービスを利用できます。
ア.外出先(修理後車両搬送・引取り費用サービスの場合は除く)でトラブルにより自力走行不能となり、現地での復旧が不可能となること。
イ.帰宅、宿泊および修理後車両の引取りを実施する前に、SBI 損保安心ホットラインに連絡すること。ウ.トラブル発生日から 50 日以内に費用請求書類と領収書(原本)が甲に到着すること。
① 帰宅費用サービス
トラブル発生当日または翌日に、代替交通機関を利用して合理的な経路および方法により、トラブル現場から当面の目的地までの移動または帰宅するために利用対象者が負担した交通費のいずれか一方を支払います。
ア.代替交通機関とは、バス・鉄道(特急、新幹線の指定席を含む、グリーン車は除く)・航空機(エコノミークラスのみ)・船舶(普通客室)・タクシーおよびレンタカーとなります。レンタカー利用の場合、契約自動車と同等以下クラスの車両とします。レンタカー利用に伴う燃料代と有料道路料金は利用対象者の自己負担となります。また、追加保険料等すべてのオプションは対象外となり、利用対象者の自己負担となります。
イ.帰宅費用は、契約自動車に搭乗中の者を対象とし、自動車検査証記載の乗車定員を限度とします。ウ.翌日の帰宅については、当日帰宅することが困難であると甲が判断した場合に対象となります。こ
の場合、後述の宿泊費用サービスと合わせてトラブル現場から宿泊施設までの移動費用も支払います。また、翌日は宿泊施設(※10)からご自宅までの交通費あるいは当初より予定していた目的地までの交通費のうち、いずれか一方の費用を支払います。
※10:宿泊費用サービスで、甲が認めたホテル等の宿泊施設が対象となります。
エ.1 回のトラブルにつき、トラブル当日契約自動車に搭乗していた、自動車検査証記載の乗車定員を限度に支払います。ただし、レンタカー利用の場合は 24 時間までの基本料金(乗捨て料金を含む)を限度とします。いずれも必ず領収書(原本)が必要となります。
オ.タクシー利用の場合は、当初から予定していた目的地までの移動(合理的な経路および方法であると甲が判断することが前提)または、当日帰宅することが困難で宿泊費用サービスをご利用になった場合に、トラブル現場から宿泊施設(※10)までの移動および翌日帰宅をするために宿泊施設(※ 10)から宿泊施設最寄り駅までおよびご自宅最寄り駅からご自宅までの移動に利用した場合とします。
カ.帰宅費用は、一旦、利用対象者に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書(原本)を添付して請求していただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス対象の費用を利用対象者あてに支払います。なお、支払いにあたっては、領収書発行元へ内容を確認する場合があります。
② 宿泊費用サービス
契約自動車の自力走行不能により臨時に宿泊せざるをえなかったために最寄りのホテル等の宿泊施設に臨時に宿泊したときに、利用対象者が負担した客室料が宿泊費用サービスの対象となります。
ア.契約自動車に搭乗中の者を対象とし、自動車検査証記載の乗車定員を限度とします。イ.トラブル発生当日または翌日の宿泊が対象となります。
ウ.1 回のトラブルにつき、1 名あたり 1 泊 15,000 円(消費税込)を限度に支払います。必ず領収書(原本)が必要となります。
エ.当初から宿泊する予定だったホテル等の宿泊費用はサービスの対象となりません。
オ.宿泊費用とは、客室料(消費税・サービス料込)をいい、飲食費用・マッサージ代・電話代・入湯税等は除きます。
カ.宿泊費用は、一旦、利用対象者に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書(原本)を添付して請求していただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス対象の費用を利用対象者あてに支払います。なお、支払いにあたっては、領収書発行元へ内容を確認する場合があります。
③ 修理後車両搬送・引取り費用サービス
トラブルにより自力走行不能となった契約自動車を、最寄りの修理工場にて修理完了後、利用対象者の 居住地もしくは勤務先まで甲の指定業者が搬送車等により運搬します。この際に必要となる運搬費用が、修理後搬送費用サービスの対象となります。
なお、本サービスは修理完了車両を修理工場から搬送する費用が対象であり、修理前の車両搬送費用は対象となりません。また、利用対象者自身が直接出向いて修理工場まで車両を引取りに行く場合は、修理完了車両を引取るための利用対象者 1 名分の片道交通費を支払います。ただし、燃料代は利用対象者の自己負担となります。
ア.1 回のトラブルにつき、契約自動車の修理を行った場合、修理完了後に甲が指定した業者による車両搬送費、あるいは利用対象者自身が直接車両を引取りに行かれる場合の 1 名分の片道交通費を支払います。
イ.甲が指定した業者ではなく利用対象者が業者を指定した場合は、サービスの対象となりません。ウ.利用対象者自身が引取りに行く場合の交通機関は、鉄道(特急・新幹線の指定席を含み、グリーン
車は除く)、バス、航空機(エコノミークラスのみ)、船舶(普通客室)、タクシーおよびレンタカーとします。
エ.廃車時の荷物引取りまたは宅配便利用費用はサービスの対象となりません。
オ.引取り費用は、一旦、利用対象者に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書(原本)を添付して請求していただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス
対象の費用を利用対象者あてに支払います。なお、支払いにあたっては、領収書発行元へ内容を確認する場合があります。
第 6 条(【プレミアム】サービスの対象車両およびサービス範囲)
【プレミアム】サービスの対象車両および無料範囲は、次に定める通りとします。
(1)【プレミアム】サービス対象車両
以下のいずれかに該当する契約自動車とします。
①自動車保険の契約継続期間が 3 年目以降のご契約
②「SBI 損保のがん保険」に加入している契約者の自動車保険(※11)(※12)
③「SBI 損保の火災保険」に加入している契約者の自動車保険(※11)(※12)
④ その他当会社が定めた条件を満たす自動車保険
※11:自動車保険の契約者または記名被保険者と「SBI 損保のがん保険」または「SBI 損保の火災保険」の契約者が同一の場合に限ります。
※12:【プレミアム】サービスをご利用できる期間は、自動車保険の保険期間と、「SBI 損保のがん保険」または「SBI 損保の火災保険」の保険期間が重複している期間となります。なお、解約した場合などには【プレミアム】サービスはご利用いただけません。
(2)無料サービス範囲
本規定の第 5 条に定める内容に加えて以下のサービスが含まれます。
① レッカーサービス
利用対象者指定の修理工場などまでのレッカー牽引が 150km まで無料になります。
② 鍵紛失時の国産・外車一般シリンダーの鍵開け、鍵の作成
自動車保険証券記載(マイページによる表示を含む)の保険期間内で 1 回に限り無料になります。
なお、特殊な鍵・イモビライザー装着車等、現場での鍵作成が困難と見込まれる場合は、レッカーサービスでの対応となります。
③ 緊急対応サービス
現場復旧が可能な軽作業について時間の制限なく対応します。(※13)
※13:現場での復旧が困難と乙が判断した場合、レッカーサービスでの対応となります。
④ 落輪引き上げ・乗り上げ時の引き降ろしサービス全ての車輪の落輪まで無料になります。(※14)
※14:落輪しているタイヤの本数にかかわらず、落差 1m以内の落輪が無料となり、落差 1mを超えた場合や特殊作業が必要となった場合等は有料となります。
⑤ サポートサービス
ア.帰宅費用サービス
レンタカー利用の場合は契約自動車と同等以下クラスの車両とし、48 時間までの基本料金(乗捨て料金を含む)を支払います。
イ.宿泊費用サービス
宿泊施設の客室料 2 泊まで(1 名あたり 1 泊 15,000 円上限)を支払います。ウ.ペット宿泊費用サービス(※15)
外出時に同乗させているペットに予定外の宿泊が必要となった場合に宿泊費用 2 泊まで(1 泊あたり 10,000 円上限)を支払います。また、ペットを外出時に同乗させておらず、あらかじめご自宅付
近のペット宿泊施設やペットシッターに預けていた場合、延長料金 2 日まで(1 日あたり 10,000 円上限)を支払います。
※15:ペット宿泊施設までの移動費等を含みます。第 7 条(サービスの提供を受けられない場合)
(1)自力走行不能となったトラブルの原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を受けることができません。
①利用対象者の故意
②無免許運転、飲酒運転、麻薬、覚せい剤、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転中
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質(使用済燃料を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥国または公共団体の公権力の行使(ただし、消防または避難に必要な処置の場合を除く)
⑦航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送期間中の事故
⑧車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法、または限度を超えて使用したことによるトラブル
(2)以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を受けることができません。
①第 4 条に定めるロードサービスの利用申込が適切に行われない場合
②通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レース・ラリーを目的とする場所等での作業
③レース・ラリー等で契約自動車を使用し、発生したと考えられるトラブルの場合
④自然保護・環境保全等の見地から主務大臣等が通行禁止を指定した地域での作業
⑤出動車両の通行が極めて困難な地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)での作業
⑥気象状況・周辺状況・自然災害等により危険が予知される場合や作業が困難な場合
⑦改造または後付けパーツを装着している、もしくは車高が低いため、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となる車両
⑧車検切れの車両
⑨利用対象者が本規定に違反した場合、その他当会社もしくは甲が利用対象者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
第 8 条(個人情報の提供および利用への同意)
利用対象者は、当会社がサービスを提供するため、利用対象者に関する情報(住所、氏名、電話番号、生年月日、保険証券番号の情報等)を甲に対して提供することおよびサービスの記録・利用状況等を当会社と甲との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。
第 9 条(サービスの提供に伴う損害)
サービスの提供に伴い対象物の破損、人身事故その他の損害等が発生した場合、甲および乙に故意または重大な過失がない限り、当会社、甲および乙はその損害等の賠償責任を負わないものとします。
第 10 条(代位)
(1)当会社はサービスの費用を第三者に損害賠償金として請求することができる場合は、提供したサービスに対する費用を上限とし、かつ利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得します。
(2)当会社は契約自動車の故障によりサービスを提供した場合であって、その原因が、自動車メーカー等の無償修理等の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メーカー等に請求する場合があります。
第 11 条(サービス提供の変更・中止・終了)
(1)サービスの内容については、当会社および甲がその都合により予告なく変更できるものとし、変更後のサービスが提供されることを利用対象者は承諾します。この場合、当会社のWeb サイトへの掲載をもってその効力が発生するものとします。
(2)当会社は、利用対象者に事前または事後に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができるものとし、利用対象者はこれを承諾します。
第 12 条(合意管轄)
利用対象者は、本規定について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当会社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
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