エ ISO/IEC 27001若しくはJIS Q 27001の認証を受けている者又はプライバシーマーク認定事業者であること。
一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき,次のとおり公告します。
平成27年10月15日
京都市長 門 川 大 作
1 入札に付する事項
⑴ 委託業務名
ア 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民年金システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
イ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
ウ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る福祉医療システム等(オンライン処理)設計・開発等業務委託
エ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る障害者福祉システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
オ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民健康保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
カ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る介護保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
キ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る児童手当システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
⑵ 委託業務の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
⑶ 契約期間
契約の日の翌日から平成29年3月31日まで
⑷ 履行場所
仕様書のとおり
2 入札参加資格に関する事項
以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ,そのすべてを満たす者
⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)
ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに平成26年11月4日京都市告示第365号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っていること。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において,京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。
ウ 本件入札に参加しようとする個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が,本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。
エ ISO/IEC 27001若しくはJIS Q 27001の認証を受けている者又はプライバシーマーク認定事業者であること。
⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)
ア 登録業者以外の者で,申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては,開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において,参加停止を受けていないこと。
3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付
公告の日から平成27年10月28日(水)まで,下記⑴のウェブページに掲載するとともに,下記⑵の場所においても,無償で交付する。ただし,下記⑵の場所における無償配布の交付時間は,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時までの時間帯を除く。)とする。また,仕様書に記載のある資料一式については,5⑴の一般競争入札参加資格確認申請書を提出し,受理された者に対して下記⑵の場所において交付する。
⑴ 京都市行財政局財政部契約課のウェブページのアドレス
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
⑵ 交付場所
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所本庁舎1階
京都市行財政局財政部契約課電話 075-222-3315
4 入札方法等
⑴ 入札は,次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者名と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので,かつ,落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)
イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)
ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)
⑵ インターネット利用者は,5⑴により入札参加資格確認申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,5⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに入札参加資格確認申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において,その者(平成27年10月28日(水)午後5時までに,3⑵の場所に5⑴アの提出書類を別途提出し,事前確認資格があると認められた者に限る。)は入札期
間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の申請を行ったときは,入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けておくこと。)。
⑶ 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受け入札すること。
⑷ 入札は1⑴に掲げる委託業務ごとに行う。
⑸ 入札金額は,総価を記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入力すること。
⑹ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
入札番号 | 件名 | 予定価格 |
475627 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民年金システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 103,000,000円 |
475630 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 175,100,000円 |
475635 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る福祉医療システム等(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 195,700,000円 |
475638 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る障害者福祉システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 247,200,000円 |
475641 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民健康保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 463,500,000円 |
475643 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係 | 690,100,000円 |
⑺ 予定価格は,次のとおりとする。なお,下記の予定価格は,消費税及び地方消費税相当額を含まない。
る介護保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | ||
475646 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る児童手当システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 91,670,000円 |
5 事前確認資格の確認の手続
⑴ 入札に参加しようとする者は,下記の表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ第2欄に掲げる提出方法により,それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において,下記アに掲げる書類を提出しなければならない。
なお,指定する期間内に申請書を提出しない者又は事前確認資格がないと認められた者は,本件入札に参加することができない。
ア 提出書類
(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)
(イ) 添付書類
第1 | 第2 | 第3 |
インターネット利用者 | 申請書については,京都市電子 入札システムにおいて必要事項を入力し,送信すること。5⑴ア(イ)の書類については,3⑵の場所へ持参し,又は書留郵便を到着させ ること。 | 公告の日から平成27年10月 28日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(但し,持参の場合は,正午から午後1時までを除く。) |
端末利用者及び郵便利用者 | 3⑵の場所へ持参し,又は書留郵便を到着させること。 | 公告の日から平成27年10月 28日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(但し,持参の場合は,正午から午後1時までを除 く。) |
2⑴エに掲げる条件を満たすことを証明する認定書の写しイ 提出方法等
⑵ 事前確認資格の確認
インターネット利用者 | 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう,平成27年11月26日(木)までに電子メールを送信する。 |
端末機利用者及び郵便利用者 | 平成27年11月26日(木)までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 |
申請書の受領後,事前確認資格の確認を行い,その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 事前確認資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 5⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は,5⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に,書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後
1時から午後5時までに限る。)。市長は,書面の提出があったときは,同表の発
送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 | 発送期日 |
平成27年11月30日(月)午後5時 | 平成27年12月3日(木) |
6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日
⑴ 入札説明書等に対して質問しようとする者は,市長に対し,質問事項,住所,商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者氏名,届出済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には,受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載,押印した書面を6⑵の表の提出期限までに,3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。
⑵ 市長は,6⑴による質問を受けたときは,次の表の回答期日までに質問に対する回答書を,3⑴のウェブページに掲載するとともに,3⑵の場所において閲覧できるようにする。
なお,提出期限の経過後は,入札説明書等に対する質問は,一切受け付けない。
提出期限 | 回答期日 |
平成27年10月28日(水)午後5時 | 平成27年11月26日(木) |
7 入札期間及び開札日時等
⑴ 電子入札システムによる入札期間
インターネット利用者 | 平成27年12月4日(金) 12月7日(月) 12月8日(火) (午前9時から午後5時まで) |
端末機利用者 | 平成27年12月4日(金) 12月7日(月) 12月8日(火) (午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) |
電子入札システムによる入札期間は,次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
なお,3⑵の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で,入札端末機利用者カードの交付を受けていない者は,入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続きをすること。
⑵ 書留郵便による入札期間
平成27年12月8日(火)午後5時までに,3⑵の場所に必着させること。
⑶ 開札日時
平成27年12月9日(水)午前10時から開札する。
⑷ 入札を辞退する場合
事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合,インターネット利用者及び
端末機利用者は「辞退」と必ず入力し,送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7
⑵の期間までに,書留郵便により3⑵の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は,入札無断欠席として,入札参加停止等の措置を行う。
8 事後確認資格の確認
⑴ 開札後,事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果,事後確認資格がないと認められたときは,その者の行った入札は無効とする。
なお,事後確認資格の確認の結果については,通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認められた者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。)以内に請求があった場合に限り,事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
9 競争入札参加資格の確認の取消し
市長は,入札参加資格があると認めた者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その者の入札参加資格を取り消す。この場合において,確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは,その者に対し,その旨を通知するものとする。
⑴ 落札決定の日時までに,規則第2条の規定により告示し,又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
⑵ 事前確認資格の確認後,落札決定の日までの期間に,参加停止を受けたとき。
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
⑷ その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
10 落札決定日及び落札者の決定方法
落札決定日は,平成27年12月9日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し,かつ,事後確認資格があると認められた者の中で,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
11 落札決定の通知等
⑴ 落札決定の通知
落札者に対しては,落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 落札者が,端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り,落札結果を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明
落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日以内に,その理由について説明を求めることができる。回答は,口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。
⑷ 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は,原則として落札決定日の翌日午後1時から,契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により,確認できるようにする。
⑸ 落札者が契約を締結しない場合
落札者が契約を締結しないときは,契約辞退に該当するため,3箇月の競争入札参加停止を行い,さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
12 入札の無効
⑴ 規則第6条の2各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
⑵ この入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,規則第6条の2第13号に基づきそれぞれ無効とするとともに,参加停止を行う。また,この入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間に,落札者となった代表者等が,この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは,契約を締結せず,それぞれについて参加停止を行う。
13 禁止事項
⑴ 本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。)又は役務を調達してはならない。
⑵ 非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。
⑶ ⑴及び⑵の規定は,契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。
14 その他
⑴ この調達は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。
⑵ 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除
⑷ 契約書作成の要否 要
契約書は京都市標準契約書を使用する。
⑸ 2⑵アに該当する者が落札者となったときは,契約の締結時に京都市暴力団排除条例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。
なお,誓約書を提出しない場合は,契約を締結しない。
⑹ 詳細は,入札説明書による。
⑺ 本公告に関する問合せ先 3⑵の交付場所に同じ。
15 Summary
⑴ Nature of the services to be required:
(a) The Design and Development on the National Pension System of Kyoto City
(b) The Design and Development on the Latter-stage elderly Healthcare System of Kyoto City
(c) The Design and Development on the Welfare Medical Service System and others of Kyoto City
(d) The Design and Development on the Disability Welfare System of Kyoto
City
(e) The Design and Development on the National Health Insurance System of Kyoto City
(f) The Design and Development on Public Nursing Care Insurance System of Kyoto City
(g) The Design and Development on the Children Allowance System of Kyoto
City
⑵ Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:28 October,2015
⑶ Time-limit of tenders:5:00p.m.8 December, 2015
⑷ Contact point for the notice: Contract Section,Finance Division, Administrative and Budgetary Bureau,City of Kyoto
Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan Phone 075-222-3315
⑸ Inquiries will only be accepted in Japanese
(行財政局財政部契約課)
入 札 説 明 書
(大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民年金システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託他6件)
京都市行財政局財政部契約課
一般競争入札の実施(平成27年10月15日公告)に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項
⑴ 委託業務名
ア 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民年金システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
イ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
ウ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る福祉医療システム等(オンライン処理)設計・開発等業務委託
エ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る障害者福祉システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
オ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民健康保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
カ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る介護保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
キ 大型汎用コンピュータのオープン化に係る児童手当システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託
⑵ 委託業務の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
⑶ 契約期間
契約の日の翌日から平成29年3月31日まで
⑷ 履行場所
仕様書のとおり
2 入札参加資格に関する事項
以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ,そのすべてを満たす者
⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)
ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」とい
う。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに平成26年11月4日京都市告示第365号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っていること。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において,京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。
ウ 本件入札に参加しようとする個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が,本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。
エ ISO/IEC 27001若しくはJIS Q 27001の認証を受けている者又はプライバシーマーク認定事業者であること。
⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)
ア 登録業者以外の者で,申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては,開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において,参加停止を受けていないこと。
3 入札説明書等に対する質問期限及び回答期限
⑴ 入札説明書等に対して質問しようとする者は,市長に対し,質問事項,住所,商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者氏名,届出済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には,受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載,押印した書面を3⑵の表の提出期限までに,下記の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所本庁舎1階
京都市行財政局財政部契約課
電話 075-222-3315
⑵ 市長は,3⑴による質問を受けたときは,下記アの表の回答期限までに質問に対する回答書を,下記イのウェブページに掲載するとともに,3⑴の場所において閲覧できるようにする。
提出期限 | 回答期限 |
平成27年10月28日(水)午後5時 | 平成27年11月26日(木) |
なお,受付期間の経過後は,入札説明書等に対する質問は,一切受け付けない。ア 提出期限及び回答期限
イ 京都市行財政局財政部契約課のウェブページのアドレス
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
4 入札方法等
⑴ 入札は,次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者名と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので,かつ,落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)
イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)
ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)
⑵ インターネット利用者は,5⑴により入札参加資格確認申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,5⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに入札参加資格確認申請書を送信しなかっ
た者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において,その者(平成27年10月28日(水)午後5時までに,3⑴の場所に5⑴アの提出書類を別途提出し,事前確認資格があると認められた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の申請を行ったときは,入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けておくこと。)。
⑶ 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受け入札すること。
⑷ 郵便利用者は,5⑵の通知に際し送付する入札書を使用し,1⑴に掲げる委託業務ごとに郵送すること。また,入札書は二重封筒にして封入することとし,入札書を入れて封印した内封筒には,封筒の 表面に「12月9日開札(1⑴アからキのいずれかの委託業務名)の入札書」と記載し,裏面に入札者の住所,商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者名,届出済みの受任者がある場合は,受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し,外封筒には「1
2月9日開札(1⑴アからキのいずれかの委託業務名)の入札書在中」と記載したうえ,封印すること。
⑸ 入札は1⑴に掲げる委託業務ごとに行う。
⑹ 入札金額は,総価を記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入力すること。
⑺ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
入札番号 | 件名 | 予定価格 |
⑻ 予定価格は,次のとおりとする。なお,下記の予定価格は,消費税及び地方消費税相当額を含まない。
475627 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民年金システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 103,000,000円 |
475630 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 175,100,000円 |
475635 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る福祉医療システム等(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 195,700,000円 |
475638 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る障害者福祉システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 247,200,000円 |
475641 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る国民健康保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 463,500,000円 |
475643 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る介護保険システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 690,100,000円 |
475646 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る児童手当システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託 | 91,670,000円 |
5 事前確認資格の確認の手続
⑴ 入札に参加しようとする者は,下記の表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ第2欄に掲げる提出方法により,それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において,下記アに掲げる書類を提出しなければならない。また,仕様書において交付することを記載した資料一式については,一般競争入札参加資格確認申請書を提出し,受理された者に対してインターネット利用者,端末利用者及び郵便利用者ともに3⑴の場所において交付する。
なお,指定する期間内に申請書を提出しない者又は事前確認資格がないと認められた者は,本件入札に参加することができない。
ア 提出書類
(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)
(イ) 添付書類
第1 | 第2 | 第3 |
インターネット利用者 | 一般競争入札参加資格確認申請書については,京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し,送信すること。5⑴ア(イ)の書類については,3⑴の場所へ持参し,又は書留郵便を到着させるこ と。 | 公告の日から平成27年10月 28日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(但し,持参の場合は,正午から午後1時までを除く。) |
端末機利用者及び郵便利用者 | 3⑴の場所へ持参し,又は書留郵便を到着させること。 | 公告の日から平成27年10月 28日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(但し,持参の場合は,正午から午後1時までを除 く。) |
2⑴エに掲げる条件を満たすことを証明する認定書の写しイ 提出方法等
⑵ 事前確認資格の確認
インターネット利用者 | 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより 確認するよう,平成27年11月26日(木)までに電子メールを送信する。 |
端末機利用者及び郵便利用者 | 平成27年11月26日(木)までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 |
申請書の受領後,事前確認資格の確認を行い,その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 事前確認資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,事前確認資格
がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 5⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は,5⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に,書面を3⑴の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後
1時から午後5時までに限る。)。市長は,書面の提出があったときは,同表の発
送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 | 発送期日 |
平成27年11月30日(月)午後5時 | 平成27年12月3日(木) |
6 入札期間及び開札日時等
⑴ 電子入札システムによる入札期間
インターネット利用者 | 平成27年12月4日(金) 12月7日(月) 12月8日(火) (午前9時から午後5時まで) |
端末機利用者 | 平成27年12月4日(金) 12月7日(月) 12月8日(火) (午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) |
電子入札システムによる入札期間は,次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
なお,3⑴の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で,入札端末機利用者カードの交付を受けていない者は,入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続をすること。
⑵ 書留郵便による入札期間
平成27年12月8日(火)午後5時までに,3⑴の場所に必着させること。
⑶ 開札日時
平成27年12月9日(水)午前10時から開札する。
⑷ 入札を辞退する場合
事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合,インターネット利用者及び
端末機利用者は「辞退」と必ず入力し,送信すること。郵便利用者は「辞退届」を6
⑵の期間までに,書留郵便により3⑵の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は,入札無断欠席として,入札参加停止等の措置を行う。
7 事後確認資格の確認
⑴ 開札後,事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果,事後確認資格がないと認められたときは,その者の行った入札は無効とする。
なお,事後確認資格の確認の結果については,通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認められた者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。)以内に請求があった場合に限り,事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
8 競争入札参加資格の確認の取消し
市長は,入札参加資格があると認めた者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その者の入札参加資格を取り消す。この場合において,確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは,その者に対し,その旨を通知するものとする。
⑴ 落札決定の日時までに,規則第2条の規定により告示し,又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
⑵ 事前確認資格の確認後,落札決定の日までの期間に,参加停止を受けたとき。
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
⑷ その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
9 落札決定日及び落札者の決定方法
落札決定日は,平成27年12月9日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し,
かつ,事後確認資格があると認められた者の中で,最低の価格をもって入札した者を
落札者とする。
10 落札決定の通知等
⑴ 落札決定の通知
落札者に対しては,落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 落札者が,端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り,落札結果を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明
落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日以内に,その理由について説明を求めることができる。回答は,口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。
⑷ 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は,原則として落札決定日の翌日午後1時から,契約課ウェブペー
ジ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により,確認できるようにする。
⑸ 落札者が契約を締結しない場合
落札者が契約を締結しないときは,契約辞退に該当するため,3箇月の競争入札参加停止を行い,さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
11 入札の無効
⑴ 規則第6条の2各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
⑵ この入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,規則第6条の2第13号に基づきそれぞれ無効とするとともに,参加停止を行う。また,この入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間に,落札者となった代表者等が,この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは,契約を締結せず,それぞれについて参加停止を行う。
12 禁止事項
⑴ 本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。)又は役務を調達してはならない。
⑵ 非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。
⑶ ⑴及び⑵の規定は,契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。
13 入札保証金及び契約保証金
免除
14 契約書の作成
契約書は2通作成し,本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
15 入札及び契約に関する問合せ先
3⑴に同じ
16 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 2⑵アに該当する者が落札者となったときは,契約の締結時に京都市暴力団排除条例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。
なお,誓約書を提出しない場合は,契約を締結しない。
⑶ 提出された資料は,返却しない。
仕 様 書
総合企画局情報化推進室
( 担当 辻, 神保 電話222- 399 5)
件 名 | 大型汎用コンピュータのオープン化に係る後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託について | |||
契 約 期 間 | 契約の日の翌日~平成29年 3月31日 | |||
契 約 条 件 | 別紙委託仕様書のとおり。ただし,入札参加資格確認申請書を提出した者には,本仕様書のほか下記の資料一式を交付する。 1 プロジェクトドキュメント(方針書・計画書等) | |||
No. | 分類 | 資料名 | ||
1 | 環境 | 大型汎用コンピュータのオープン化システム環境方針書 | ||
2 | テスト | 大型汎用コンピュータのオープン化システムテスト方針書 大型汎用コンピュータのオープン化システムテスト実施要領 | ||
3 | 移行 | 大型汎用コンピュータのオープン化システム移行方針書 大型汎用コンピュータのオープン化システム移行実施要領 全体移行計画書 | ||
2 前工程(平成 26 年度)成果物サンプル等 | ||||
No. | 分類 | 資料名 | ||
1 | 業務分析 | 業務フロー(サンプル) 業務詳細記述書(サンプル) | ||
2 | 現行システム分析 | オンライン要件定義書_機能(サンプル)オンライン要件定義書_画面(サンプル)画面レイアウト(サンプル) 帳票要件定義書(サンプル)帳票レイアウト(サンプル) 概念データモデル(サンプル) | ||
3 | データモデル作成 | 論理データモデルER図(サンプル) 論理データモデルデータタイプ定義書(サンプル) | ||
3 開発標準 (1) 開発の規約 (2) 成果物テンプレート |
注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。
大型汎用コンピュータのオープン化に係る 後期高齢者医療システム(オンライン処理)設計・開発等業務委託仕様書
平成27年8月京都市
1 概要 1
目的・背景 1
方針 1
前提 4
制約事項 6
2 業務要件 8
システム利用概要 8
本件が対象とする業務及び本調達の範囲 8
対象規模 8
利用場所 9
利用される日及び時間帯 9
3 機能要件 10
システム機能要件 10
情報・データ要件 10
他システム連携要件 10
共通部品の提供機能 10
4 非機能要件 11
運用及び保守性 11
セキュリティ 12
システム環境 13
可用性 13
完全性 14
機密性 14
性能 14
拡張性 14
上位互換性 15
移行性 15
システム構成(参考) 15
5 プロジェクト管理作業 17
作業内容 17
補足事項 17
6 開発作業 18
開発準備・全体計画 18
開発手順 18
総合テスト 20
補足事項 20
7 運用保守作業の設計作業 22
作業内容 22
補足事項 22
8 移行方式設計作業 24
作業内容 24
補足事項 25
9 移行 26
作業内容 26
補足事項 27
10 研修 29
研修の要件 29
マニュアル整備 30
11 運用保守の遂行準備作業 32
作業内容 32
補足事項 32
12 全体システムテスト 34
作業内容 34
補足事項 34
13 受入テスト支援 36
受入テストの支援作業 36
補足事項 36
14 引渡期間対応作業 38
作業内容 38
補足事項 38
15 成果物 39
本調達における成果物 39
成果物の体裁 42
権利の帰属 43
成果物の公表及び変更 43
第三者の権利の使用 43
成果物の説明 43
立入検査 43
瑕疵担保責任 44
16 プロジェクト管理要件 45
作業体制 45
開発標準 48
会議体 48
作業場所・開発環境 48
利用機材 48
補足事項 48
17 留意事項 50
一般事項 50
守秘義務 50
その他 51
18 委託料の支払 52
19 参考情報 53
関連部署 53
別紙一覧 53
提示予定資料一覧 53
用語の定義 54
1 概要
目的・背景
現在,本市では,住民基本台帳,税,国民健康保険,介護保険,福祉等の基幹業務について,大型汎用コンピュータにより各種処理を行っている。この大型汎用コンピュータのシステムは,特定事業者の固有の技術で作られた機器の上で,改修を繰り返しながら,30年近く運用してきた。しかし,機器等の運用経費の高止まり,ベンダーロックイン,システムの複雑化,大規模災害への対応が困難であるなどの課題を抱えていることから,今回,新たなシステムに刷新するとともに,オープン系の機器に移し替えるオープン化を実施することとした。
本業務は,平成26年度に行った,現行システム分析業務,業務分析業務,画面情報入力業務,データモデル作成業務の各種成果物を基に,後期高齢者医療システム(以下「本システム」という。)のオンライン処理について設計,開発,テスト,移行等の業務を行うものである。
方針
ア 基本方針
今回,オープン化に際しては,上記の課題を解決するために以下の方針に基づき,開発を進め
ていくこととする。
(ア) ベンダーロックインの排除
これまで,特定の事業者の技術を基に基幹業務システムを構築してきたことから,特定事業者と随意契約を結ばざるを得ず,その結果,システムの保守費用が高止まっていた。今回のオープン化により,本市が指定する技術を使用可能な事業者であれば,どの事業者でも参加できる環境を構築し,適正な競争環境の下での調達の実現を目指す。
(イ) 高速開発ツールを用いた効率的な開発及び保守
開発手法については,設計情報に基づきプログラムを自動生成することにより高速にシステムを開発するツール(以下「高速開発ツール」という。)を利用して,効率的な開発を目指す。また,稼働後の保守についてもこの手法を生かし,効率的な保守を目指す。
(ウ) 共通的な機能の共有化による,生産性・保守性の高いシステムの構築
各業務アプリケーションで共通して利用する機能等について,これまでからもできる限り共通化することを目指してきたが,十分に実現しているとは言えない。そこで,オープン化後のシステムでは,認証,帳票,文字等の各システムに共通した機能を各業務システムに対して提供する基盤を構築するとともに,共通するプログラム等についてもできる限り共通化を図り,生産性・保守性の高いシステムを構築することを目指す。
イ 開発方針
(ア) 受託者は,本市から提供される現行業務分析及び現行システム分析の成果物,その他の成果物を基に設計開発等を行う。
(イ) 開発の方法は,OutSystems Platform の利用など,本市が指定する「開発標準」に則ったも
のとする。
(ウ) 本業務で開発する業務システムは,本市が別途準備するクラウド基盤上の仮想マシンにて稼働させる。
(エ) オープン化後のシステムは,Web システム,DBMS の利用を前提としたものとする。
ウ 調達方針
本件は,オープン化の事業のうち,平成26年度に実施していた以下の委託業務の成果物を基に,本システムのオンライン処理の設計を行い,その設計を基にプログラム製造,テスト,移行等を実施するとともに,職員研修及び教育を行うものである。
なお,本システムの保守やメンテナンスに係る作業は別途調達にて決定する。
処理一覧
画面一覧帳票一覧概念
業務フロー
本業務
機能提供
(平成26年度の業務内容と本業務内容の関係)
H26 | H27 | H28 |
現行 分析業務 処理一覧画面一覧 帳票一覧 概念 業務分析業務 業務フロー 画面情報入力業務 画面レイアウト (OutSystems Platform) データモデル作成業務 論理 | 本業務 設計,開発等業務 機能提供 アプリ基盤構築業務 ・28.41 利用開始(予定) 認証基盤 帳票基盤 文字基盤 等 環境提供 クラウド基盤構築業務 ・28.41 検証環境利用開始(予定) ・28.4 本番環境(⼀次)利用開始(予定) クラウド基盤( ハード) |
画面レイアウト
(Outsystems Platform)
論理
認証基盤
帳票基盤
文字基盤
クラウド基盤( ハード)
環境提供
(ア) 基本的な考え方
本業務調達時に稼働している現行システムと同様の機能を提供することを基本としている。昨年度の現行システム分析の作業開始以降に現行システムに加えられた改修内容については 本調達の範囲内のものとして,実現することとする。
また,本調達時点では完了していない現行システムの改修事項については,別途実施する調達により行うこととする。
あわせて,本調達の範囲内の作業として,本市が想定している生産性で5人月分の現行機能の改善対応を行うこととしている。具体的な改善対象は,オープン化事業の進捗への影響も考慮しつつ,受託後の協議により決定する。
なお,想定している生産性については,別紙「OutSystems Platform による改修工数」を参
照のこと。
(イ) 番号制度対応
番号制度に対応するための改修について,現在想定している以下の機能については,本調達の範囲内の作業として行うこととする。
a 検索,画面表示,帳票印字,マイナンバー連携システム(仮称)との連携
前提
ア 調達の範囲
調達の範囲は以下のとおり。
・プロジェクト管理
・設計開発
・運用保守作業設計
・移行方式設計
・移行(システム移行・データ移行支援)
・利用者研修及び教育
・運用保守の遂行準備
・全体システムテスト
・受入テスト支援
・引渡期間対応
イ スケジュール
(ア) 委託期間
契約の日の翌日から平成29年3月31日まで
(イ) 開発スケジュール及びマイルストーン
本システムの開発期間については,平成29年7月から開始するマイナンバーに係る自治体間の情報連携にシステム開発が間に合うスケジュールとして,現在,以下のスケジュールを考えている。受託者はこのスケジュールを参考に,最も効率的かつ安全なスケジュールを業務実施計画書の提出時に示すこと。
(想定スケジュール)
a 開発準備・全体計画・・・受託後から数週間
開発環境の準備を行うとともに,業務全体のデータモデルの設計,システム間連携情報の整理を行ったうえで,機能一覧に示す機能単位で行うイテレーション開発の全体計画を立案し,本市の承認を経て開発フェーズに移る。計画は,本市と協議のうえ,随時見直す。
b 開発・・・全体計画策定後から平成28年6月ごろまで
OutSystems Platform を用いて,各機能について,2週間単位のイテレーション開発(機能単位での単体テスト,結合テストを含む。)を行う。各期間の最後に開発物を本市統合開発環境(※)にアップロードし,本市による確認を受ける。
※ 本市統合開発環境は平成27年11月から利用可能(予定)
c 総合テスト・・・平成28年4月から平成28年10月まで
開発物を本市検証環境にアップロードし,各種テスト(シナリオテスト,業務フローテスト,アプリ基盤連携テスト,非機能要件テスト,新旧(現新)比較テスト)を実施する。
d 全体システムテスト・・・平成28年10月から平成28年12月まで e 受入テスト・・・平成28年10月から平成28年12月まで
f 移行・・・平成28年4月(予定)から平成29年1月まで g 利用者研修・・・平成28年8月ごろから本番切替え前まで
開発物を本市統合開発環境にアップロードし,実施する。
h 本番切替え・・・平成28年12月末(予定)
i 引渡期間・・・平成29年1月~3月末
ウ 受託者の要件
(ア) 業務要件
本件は,自治体の基幹業務システムのオンライン処理について,OutSystems Platform を用いて開発することを前提としていることから,受託者の開発体制には,本件業務に精通してい
る者及び OutSystems Platform の認定資格等を有している者を必ず配置し,業務遂行に支障
が出ないようにすること。
(イ) セキュリティ要件
ISO/IEC 27001 若しくは JIS Q 27001 の認証を受けている者又はプライバシーマーク認定事業者であること。
エ 開発場所
受託者の申し出を受け,本市がセキュリティや個人情報保護の観点で問題ないと判断し,作業実施を許可した場所にて開発すること。また,本市の検証環境を使った検証は,本市の指定する場所にて作業を行うこと。受託者の事業所からのリモートアクセスは一切許可しない。
なお,本市の検証環境に,開発環境から出力されるデータ等をアップロードする際は,本市が指定する場所にて作業を行うこと。
制約事項
ア 稼働遅延時の費用負担
受託者の責により本システムの稼働遅延が発生した場合は,このことにより発生する現行システムのハードウェア等のリース延長費用や現行保守費用,その他の事務経費等の全てについて,受託者にて負担すること。
イ OutSystems Platform 以外での開発
本システムの開発は,OutSystems Platform を用いて開発することを前提としている。ただし, OutSystems Platform に起因する問題によりパフォーマンス要件を満たさない場合かつ当該原 因が OutSystems Platform の本来的な特性に起因している場合で,他に代替的な対応が OutSystems Platform では不可能なことが明らかになった場合は,原因と対応策を書面にて報告
し,本市担当者の承認を得ることを条件に OutSystems Platform 以外の開発手法を用いること
ができる。
なお,これにより発生する開発費用や検証環境の準備に係る費用等については,本市と別途協議すること。
ウ 検証環境及び本番環境のハードウェアリソースについて
本システムを稼動させるハードウェアは本市にて用意するが,提供するリソースには限りがある。レスポンスタイムを向上させる場合,まずは,実装方法により解決を試みることとし,CPU,メモリ等の過剰な増強による対応は認めない。
エ 業務の完遂について
受託者は,期限内に本書に定める要求を満たすシステムを完成し,納品する責任を負うこと。
2 業務要件
本システムの利用概要は以下のとおりである。
本件が対象とする業務及び本調達の範囲ア 対象業務
本件が対象とする業務は,以下のとおりである。
システム名 | 事務名 |
後期高齢者医療 | 後期高齢・宛名/鍼灸施術補助券 |
後期高齢・資格 | |
後期高齢・賦課 | |
後期高齢・収納 | |
後期高齢・健康管理費 | |
後期高齢・共通 |
対象規模
対象となるシステムの規模を以下に示す。当該規模については,平成26年度に行った現行システム分析業務,業務分析業務,画面情報入力業務及びデータモデル作成業務などを基にしている。
なお,当該数値は,本業務における設計作業により今後増減する可能性がある。
項目 | 規模 |
オンライン機能数 | 52 |
画面数 | 101 |
帳票数 | 40 |
論理データモデル数 | 75 |
データ項目数 | 1,218 |
ユーザー数 | 400 |
端末数 | 17 |
プリンタ数 | 14 |
利用場所
本システムは,区役所,支所など京都市内の各施設から利用される。利用される端末は,デスクトップ仮想化(VDI)を使ってシステムにアクセスする予定である。
利用場所と本システム間のネットワークは本市の既存ネットワーク設備を利用して接続する。
利用される日及び時間帯
平日8:30から18:00まで(※)
土日開庁時
※ 繁忙期等において時間帯は拡大する。
3 機能要件
システム機能要件
本システムに求める機能要件は以下のとおり。ア オンライン機能一覧
「別紙 機能一覧」のとおり。イ 画面一覧
「別紙 画面一覧」のとおり。ウ 帳票一覧
「別紙 帳票一覧」のとおり。
情報・データ要件
本システムの論理データモデルについては,受託した者に対し「論理データモデル一覧」を提示するので,参考とすること。
他システム連携要件
本システムに情報を提供しているシステム及び情報を入手しているシステムについては,受託した者に対し,「システム連携一覧」を提示するので,参考とすること。
共通部品の提供機能
オープン化後のシステムは,別途提供される共通部品を用いてアプリ基盤の機能を利用することとする。共通部品として提供する機能は,「別紙 共通部品提供機能一覧」のとおり。
なお,アプリ基盤の構築は,本業務と同時期に行われるため,共通部品を提供する技術支援事業者及びアプリ基盤構築事業者と連携を図り,当該基盤の作業状況も見据えて設計等の作業を行うこと。
4 非機能要件
オープン化後のシステムに求められる非機能要件は,以下のとおりである。 運用及び保守性
ア 運用
本システムの利用時間は,「2 業務要件 (5)利用される日及び時間帯」を参照すること。
イ 保守
OS,ミドルウェア,その他のソフトウェアのパッチ適応は,緊急性の高いものは即時適応し,
それ以外のものは定期保守時に適応を行う。
なお,開発中においては,本市の指示に従うこと。
ウ リモートオペレーション
別途提示する「環境方針書 2環境方針 (3)制約事項 エ ネットワーク」を参照のこと。
エ 障害時運用
本業務契約期間中に発生する本システムの障害検知時は次のとおり対応を行うこと。対応時間:午前8時30分から午後6時まで
本システムの異常を検知してから指定された連絡先への通知,保守員が障害連絡を受けて現地に到着するまでの時間は2時間以内とする。
障害を検知した場合に,検知してから本市運用保守担当者に通知するまでの時間は,1時間以
内とする。
障害原因,対応,再発防止策を取りまとめ本市運用保守担当者へ報告を行うこと。
オ 運用環境
システムの運用保守手順書及び障害・トラブル対応手順書を提供すること。本システムの開発に必要な規模の開発環境を受託者にて準備を行うこと。
開発環境にて出力されたデータ等を本番環境へ適応する前に,本市が用意する検証環境での動作確認を行うこと。検証環境へのデータアップロード及び動作検証は本市が指定する作業場所にてオンサイトにて実施すること。
カ サポート体制
本システムを利用するために,本市が提供するハードウェア以外のハードウェアを利用する場合は,当該ハードウェアの利用期間内においてハードウェアのオンサイト保守を行うこと。
本システムを利用するために,本市が提供するソフトウェア以外のソフトウェアを利用する場合は,本業務契約期間内において当該ソフトウェアのアップデートを継続的に行うこと。
本システムのライフサイクル期間は5年とする。ただし,アプリケーション部分がクラウド基盤及びアプリ基盤のアップデート等の影響を受けず,継続的に利用可能である場合はアプリケーションの改修等を行わず継続利用する。
本システムは本市のネットワーク及び仮想化基盤上に構築するため,障害監視やサポートは本市にて統合的に行う。障害発生時にはネットワーク管理センタにて一次対応を行うが,本業務契約期間内は必要に応じてネットワーク管理センタの担当者からの問合せに応じること。問合せの受付時間は午前8時30分から午後6時までとする。
アプリケーション保守に関して,月1回の定期報告会を実施すること。
セキュリティ
ア 遵守すべき規定等
セキュリティについては,本市個人情報保護条例,本市情報セキュリティ対策基準等セキュリティに係る規定を遵守すること。
イ リスク分析範囲
他システムとの連携やスケジュールなど本システムの開発に影響するリスクを管理し対策を
講じること。関連するシステム全体をリスク分析の範囲とする。
ウ アクセス利用制限
(ア) 利用者及び機器の認証
本システムを利用する利用者や機器等を識別するための認証を行う。利用者の認証は IC カードを用いて行う。IC カード及び認証システムは,アプリケーションからは,別途提供される共通部品を用いてアプリ基盤の機能を利用する。
(イ) システム上の対策における操作制限
認証された利用者や機器等に対して,本システムの各機能の利用を制限する場合は,アプリ
基盤の IC カードにて認証されたアカウント情報を用いて共通部品を使って制限を行う。
エ 認証情報に係る伝送データの暗号化
認証情報を伝送する場合は,平文を使用せず,必ず暗号化すること。
オ 不正追跡及び監視
不正を検知するために利用者,利用時間,操作内容等が確認できるアクセスログを取得すること。
また,重要度が高い資産を扱う場合又は外部システムとの接続がある場合は,不正アクセス等の監視のためにログを取得すること。
カ Web アプリケーションセキュアコーディング
アプリケーション納品前に受託者にて一般的な Web アプリケーションに対する攻撃に対して
耐性があることを検査し,検査結果を書面にて報告すること。
キ セキュリティ診断
本市が随時行う Web アプリケーションの脆弱性に対する診断を実施し,合格すること。不適
合があった場合は修正を行うこと。
システム環境
ア 特定製品の利用の有無
本システムのアプリケーション開発は,OutSystems Platform にて開発することを前提とする。
また,帳票作成については,SVFX-Designer を利用することとしている。
イ 実行環境
実行環境は.NET 環境とする。
可用性 ア 継続性
(ア) 目標復旧地点(RPO)
業務停止を伴う障害が発生した際は,日次バックアップ及びアーカイブしたデータを用いて
障害発生時点に復旧することを目標とする。
(イ) 目標復旧時間(RTO)
業務停止を伴う障害が発生した際は,6時間以内に復旧することを目標とする。
(ウ) 目標復旧レベル(RLO)
業務停止を伴う障害が発生した際は,システムの全機能を復旧させることを目標とする。
(エ) システム再開目標(大規模災害時)
大規模災害が発生し,システムの機能が停止した際は,2週間以内に全機能が再開できることを目標とする。
大規模災害とは,火災や地震などの異常な自然現象,あるいは人為的な原因による大きな事故,破壊行為により生ずる被害のことを指し,情報システムに甚大な被害が発生するか,電力などのライフラインの停止により,システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。
(オ) 稼働率
99.99%以上とする。
計画的なメンテナンスは原則として本システムの利用時間外に行うこととし,本システムの利用時間内において,サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。
イ 災害対策(今後導入を予定)
(ア) 復旧方針
地震,水害,テロ,火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすため,府外のデータセンタに緊急の代替拠点として使用するための DR(ディザスタリカバリ)サイトとして構成し,データ及びプログラムを保管し,災害時には DR サイトの設備にて業務を継続する。
(イ) 保管場所分散度(外部保管データ)
DR サイトは1箇所とする。
(ウ) 保管方法(外部保管データ)
DR サイトへのデータ保管方法は媒体による保管とする。
完全性
現行システムと同じ結果を保証すること。本システムのデータ及び出力結果が破壊,毀損,消失されないこと。
機密性
本システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータへの外部アクセスはできないものとする。
本システムのデータ,処理結果等については,認可権限に基づき許可された利用者だけにアクセス可能とすること。
性能
ア 性能目標値
通常オンラインレスポンスタイムは,3秒以内とする。
イ データ保存期間
本システムのデータについては,その必要性,データ保存容量等を考慮し,本市と協議のうえ決定する。
また,オペレーションシステムやミドルウェア及びアプリケーションが出力するログデータは,
5年間分を保存すること。ただし,データの性質によっては,5年以上保管する場合がある。
拡張性
必要に応じて,負荷増大時に複数台のサーバを利用した負荷分散構成を取ること。また,負荷分
散構成を図ることができなくなるような制限を組み込まないこと。
上位互換性
開発期間中,利用する Web ブラウザのバージョンアップに対応すること。
移行性
ア 移行時期
移行作業開始から本稼動までのシステム停止は,システム利用時間外に行うこと。システム利用時間中の停止は認められない。
イ 移行対象機能
対象の現行システムの機能は原則全て本システムに移行すること。
ウ 移行対象データ
現行システム上の必要なデータは,本システムに移行する。データ移行はバッチ処理の受託事業者が実施するため,その支援を行うこと。
エ 移行計画
本システムへの移行はワンポイントにて実施することを前提とする。アプリケーション開発事業者,クラウド基盤運用担当者,アプリケーション基盤担当者及び利用者の共同にて作業を実施する。移行計画については受託者にて立案すること。
システム構成(参考)
本システムを稼動させるサーバは本市にて別途調達するクラウド基盤を利用するため,本業務の範囲外とする。
ア サーバ
本番用・検証用サーバは,本市が別途準備する。オペレーションシステムは,Windows Server2012 R2 である。
イ ソフトウェア
(ア) オペレーションシステム Windows Server2012 R2
(イ) AP サーバ IIS
(ウ) Web サーバ IIS
(エ) DBMS SQLServer
(オ) 帳票作成ツール SVF
上記のほか,アプリ基盤が提供する共通機能を利用する。
ウ 端末
本市が別途調達する VDI 端末(予定)を利用する。
エ 利用場所
本庁,区役所,支所など
オ プリンタ
アプリ基盤が提供する共通機能のうち,帳票基盤の機能を利用する。
カ ネットワーク
既存ネットワークを利用する。
キ バックアップ
クラウド基盤のバックアップ機能を用いる。ただし,更新履歴に対応したバックアップ/リカ
バー等が必要な場合は,本調達の範囲内で行うこと。
ク 認証
クラウド基盤及びアプリ基盤で提供する認証機能を利用する。
ケ デバイス認証
アプリ基盤の IC カード認証機能を利用して認証を行う。
コ 利用媒体
CD‐R,DVD‐R,DVD-RAM 又は MO を利用する。USB メモリは禁止する。
サ 文字
新システムで使用する文字については,以下のとおりとする。
フォント | 備考 |
京都市 mj 明朝を提供 | JIPS との対応表を提供 |
5 プロジェクト管理作業
プロジェクト管理作業では,プロジェクト管理を行う。
受託者は,本調達業務の遂行を計画して実施する中で,進捗や品質を把握し,本市に対し,本調達業務の状況を可視化するとともに,現状の課題や問題点,今後の見通しを報告すること。
また,本調達業務の作業状況に応じて必要な施策を実施すること。
作業内容
ア プロジェクト運営準備
プロジェクトを進めるうえで必要となる体制と運営方法を業務実施計画書として取りまとめ,キックオフミーティングの前に本市の承認を得ること。
イ プロジェクト管理
本調達業務の実施に当たっては,次期システム全体に対する影響を常に意識する必要があり,受託者と本市間で,密にプロジェクトの状況を共有しながら遂行する必要がある。従って,プロジェクト状況を共有するための進捗会議を定期的に実施すること。
また,進捗管理,課題管理,品質管理,リスク管理等の本調達業務に係る管理を,本市が承認
済みの業務実施計画書に従い,行うこと。
補足事項
ア 業務実施計画書の書式
業務実施計画書は,別途提示する「業務実施計画書テンプレート」を使用すること。
イ プロジェクト状況の共有
本調達業務における進捗会議は,最低でも週1回実施すること。
また,プロジェクト状況の共有においては,作成予定の成果物や開催予定の会議体に対する実績といった定量的なものと,プロジェクト状況を踏まえた定性的なものの両面を,本市が指定するプロジェクト管理ツール(課題管理のツールとして Redmine を予定。)を使用して共有すること。定量的に計測する対象については,本市と協議し承認を得ること。共有タイミングについては,業務実施計画時に本市の承認を得ること。
6 開発作業
開発準備・全体計画
開発準備作業として,開発環境の準備を行うとともに,業務全体のデータモデルの設計,システム間連携情報の整理を行い,開発作業の準備を行う。データモデルの設計については,データ移行をバッチ処理の受託事業者が担当することから,開発準備・全体計画の期間中に確定させ,開発期間以降の変更は変更管理によって管理することとする。
また,開発作業の全体計画を策定し,イテレーション計画書を作成し,開発作業の開始前に本市
の承認を得ること。
なお,全体計画は,本市と協議のうえ,随時見直す。
開発手順
開発計画・開発準備作業後に行う開発作業工程には,大きくは,「設計」,「実装」,「テスト」の工程がある。「設計」から「テスト」までは,機能単位でのイテレーション開発を行い,各機能を約2週間程度(期間については,別途本市が指定する。)の範囲内で反復的に作成することとし,各期間の終わりに本市統合開発環境に開発物をアップロードして本市による確認を受けることと する。また,テストの結果,修正が必要な場合は,2回目,3回目のイテレーション開発を行うこと。
(開発単位のイメージ)
以下,作業の概要を示す。ア 設計工程
設計工程については,平成26年度に実施した各種業務委託作業の成果物に記載されている情報のほか,OutSystems Platform に設定するために必要な情報を各種ドキュメント,現行システムのプログラムから又は業務所管課へのヒアリングから抽出すること。
また,この工程で各種テスト(単体テスト及び結合テスト,シナリオテスト,業務フローテスト)のテストケースを作成し,イテレーション終了後に本市の確認を受けること。また,テストケースについては,その後の工程においても修正を加え,網羅性の高いものとすること。
なお,システム連携テストはイテレーション終了後に,本市統合開発環境にて行う。
イ 実装工程
実装工程については,設計工程で整理した情報を,OutSystems Platform に投入するとともに,
各種設定を行ったうえで,OutSystems Platform を利用してプログラムを生成すること。
ウ テスト工程
テスト工程については,OutSystems Platform により生成されたプログラムについて,単体テスト,結合テスト,シナリオテスト,業務フローテストを順次行うこと。
テストは,画面のレイアウト及びデザイン等並びに帳票を除き,基本的に本市が提供する自動テストツールを利用する。
非機能要件を開発者側の開発環境でも可能なもの (オンラインのレスポンスなど)は,本番環境
で問題がないことを事前に確認する。
以上のとおり,本市の開発に当たっては,OutSystems Platform を利用することになるため,受
託者においては,作業の遅れがないように体制を構築すること。
総合テスト
総合テストでは,シナリオテスト及び業務フローテスト,アプリ基盤連携テスト,バッチ処理との連携テスト,非機能要件テスト,新旧(現新)比較テストを検証環境にて実施する。
なお,総合テストの実施前までに,開発対象となる全機能のテスト結果及び総合テスト計画書について,本市の承認を得ること。
補足事項
ア 本システム開発では,OutSystems Platform を利用するため,OutSystems Platform による開発方法についての知識を事前に習得しておくこと。
また,受託後についても,要員にトレーニングを受講させるなど,工期の遅れの原因となる要員のスキルレベルを常に向上にするように努めること。
イ 本システム開発では,各機能を約2週間程度(期間については,別途本市が指定する。)を一つのイテレーションとして作業することとしている。当該開発手法については,従来の開発手法
(ウォーターフォール)とは異なる部分もあるので,要員に対しては,受託前後において,リハーサルを行うこと。
ウ 本作業で行うテストのテスト方針及び作業の進め方と役割分担,テストデータの取扱い,テスト環境の構築方針については,「テスト方針書」及び「テスト実施要領」として本市より提示するので,これに従うこと。
ただし,テスト計画時に「テスト実施要領」と異なる内容を合意した場合,その限りではない。
エ 本作業で行うテストのテスト環境の構築やデータ投入,利用に関するルールや担当役割については,「環境方針書」として本市より提示するので,これに従うこと。
オ 総合テスト開始前に,本作業において実施する全てのテスト工程を対象としたテスト計画を作成すること。また,設計工程時に,テストケースについても作成すること。総合テスト計画書では,テストの目的,テスト期間,テスト合格基準を明記し,テストケースと共に本市担当者の承認を得ること。
カ 各機能のテスト完了時には,受託者はテスト結果を本市に報告し,本市の承認を得ること。
キ 業務所管課へのヒアリングは,本市の業務所管課の繁忙期を考慮し,限られた時間の中で効率的に実施すること。
業務所管課へのヒアリングについては,繁忙期及び4月の人事異動により担当者が交代する可能性も考慮して,計画へ組み込むこと。
なお,繁忙期の間であっても,必要に応じてヒアリング実施は本市が調整する。また,ヒアリングの時間は原則として業務時間内(午後5時30分まで)での実施とする。ただし,本市の同意があれば,業務時間後に行うことも可能である(要事前調整)。
「19 関連部署」に基づいて,ヒアリングの対象・担当者・期間に配慮した計画を立案し,本市の承認を得たうえで,ヒアリングを実施すること。
なお,本業務を遂行するうえで,ここで示した以外の部署にヒアリングする必要が生じる場合があることに留意すること。
ク 業務所管課へ設計成果物の確認を依頼する際は,業務所管課がシステムに精通していることを前提とするのではなく,業務所管課が業務的な視点で判断が可能となる設計成果物や補足資料を受託者が作成すること。
7 運用保守作業の設計作業
前工程の成果物と「6 開発作業」の成果物に基づき,次期システムで必要となる運用保守作業と作業遂行上必要となる機能を設計する。受託者は,以下に示す作業を実施すること。
作業内容
ア 運用保守作業の分析・整理
前工程の成果物と「6 開発作業」の成果物から,必要な運用保守作業を抽出し,運用保守メ
ニュー一覧として,取りまとめること。
イ 運用保守作業のシステム操作の調査・分析
「ア 運用保守作業の分析・整理」の結果,運用保守メニュー一覧の運用保守作業ごとに作業内容を検討し,システム操作を想定するか否かを調査・分析すること。作業を実施するうえで既に導入されている製品の機能や運用保守作業を目的として開発された機能を利用すること以外に,前工程において実施したデータベースの論理設計の結果,データメンテナンス作業が必要となった等,新しくシステムの利用や操作を想定する必要がある場合は,機能を抽出して前工程の成果物である「別紙 機能一覧」に追加すること。
なお,機能一覧追加以降は,「開発標準」の定める成果物作成の手順に従い設計作業を進める
こと。
ウ 運用保守作業の運用上のルールの検討
運用保守メニュー一覧上の各運用保守作業に対して,①いつその作業を実施するのか(作業実施タイミング・作業時間帯)と②誰がその作業を実施するのか(作業従事者)を運用上の実現性も含めて検討すること。検討した結果は,運用保守メニュー一覧に反映すること。
補足事項
ア 運用保守作業の設計作業の実施方針
本作業実施に当たっては,運用保守に関する全体方針及び運用保守の体制,運用保守作業と役割分担について,「運用保守管理プロセスポリシー」及び「運用保守管理プロセス基準書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
イ 次期システムに求められる運用保守作業の網羅性
本作業の結果,次期システムとして必要とされる運用保守作業が網羅されるように分析作業を進めること。
ウ 本市運用保守担当者との連携
次期システムでは,「1 概要-方針」のとおり,効率的な運用保守を推進している。このた
め,運用保守作業の設計に当たっては本市運用保守担当者への確認を実施すること。
エ 運用保守作業の属人化の排除
一定のスキルレベルがあれば誰でも成果物を読み取れ,等しく運用保守作業を実施できるように,成果物を作成すること。
8 移行方式設計作業
移行方式設計では,前工程の成果物及び「7 運用保守作業の設計作業」の成果物に基づいて,システム・システム運用・業務の観点での移行方式を検討して,その結果を移行計画へ反映する。受託者は,本市の状況を踏まえて,移行方式を検討し,移行計画を確定できるように,以下に示す作業を実施すること。
作業内容
ア システム移行方式の検討と明確化
現行システムから次期システムに切り替える方式について検討し,システム移行に必要となる作業を漏れなく抽出して,役割分担を明確にすること。
ネットワーク・サーバ・外部システム等の切り替え方式及び移行対象設備の移行方式,新旧のマスターデータの同期方法,移行失敗時の切り戻し方式,端末・端末上のソフトウェアの入れ替え方式について検討し,移行方式を明確にすること。
イ データ移行仕様定義に関する支援
次期システムで使用するデータは,バッチ処理の受託事業者が別途データ移行を実施する。バッチ処理の受託事業者による移行方式の検討や移行仕様の定義に当たり,必要に応じてその支援を行うこと。例えば,移行元データの明確化や,データモデル項目との関連付け,データ変換仕様に関する情報の提供等。
ウ システム運用の移行方式
次期システムの運用作業を運用保守体制に対して引き継ぐ際に,どのようにシステム運用を引き継ぐのかの方式を検討して,システム運用の移行に必要となる作業を漏れなく抽出し,役割分担を明確にすること。
例えば,サーバ・ソフトウェア等の資産管理や,問い合わせ窓口の引継方式について検討し,明確にする等。
エ 業務の移行方式の検討と明確化
システム・データ・システム運用の移行方式を検討した結果を踏まえ,次期システムで業務を開始するために発生する「事前の導入研修などの作業」「移行時に発生する作業」等の作業の洗い出しや検討を行うこと。
例えば,事前の導入研修を行うための計画や資料作成,研修用の端末の事前導入等。なお,必要に応じて関係各所との調整を実施すること。
オ 移行の計画立案
移行要件及び移行方式の検討結果を踏まえて,移行実施の計画を策定し,移行計画書として取りまとめ,本市の承認を得ること。
なお,システム移行に関する作業,スケジュール,システム切替え方針,体制等は,本市職員の作業内容や,他システムや外部機関との調整事項を十分に考慮のうえ,取りまとめること。
移行実施前までに,次期システム利用者及び運用保守体制が次期システムを利用して滞りなく
業務を遂行できるように,研修が完了する移行計画を考慮すること。
補足事項
ア 移行の実施方針について
移行の方式設計を検討するうえで必要となる,移行スケジュールやシステム・業務の移行方針については,「移行方針書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
イ 他プロジェクトとの連携
本業務の対象となるシステム間の連携に加え,バッチ処理や関係する他のシステムについても考慮し,他プロジェクトと連携しながら最適な方式設計作業を実施すること。
9 移行
移行では,前工程の成果物及び「8 移行方式設計作業」の成果物に基づいて,本開発対象システムの運用開始に向けての移行作業を実施する。
作業内容
ア 移行計画の更新
「8 移行方式設計作業」による成果物を引き継ぎ,「6 開発作業」を基に計画の詳細化・
最新化を行い,移行計画書を更新して,本市の承認を得ること。
イ 移行判定基準の作成
移行実施に先立ち,システム移行の可否判断,完了基準を作成し,移行計画書に取りまとめ,本市の承認を得ること。
ウ 移行作業手順書の作成
移行方式設計の成果物である移行計画書に基づき,システム移行の実施手順を検討し,システム移行手順書を作成すること。また,業務移行及びシステム移行に係る移行時緊急対応計画(コンティンジェンシープラン)を作成し,移行計画書に取りまとめること。
各区役所等の現場担当者の関与は最小限となるよう効率的な移行計画を考慮すること。
エ 移行リハーサル計画の検討
移行計画書及びシステム移行手順書に基づき,移行手順及び移行タイミング,移行時間,切り戻しタイミング・作業を検討する。検討結果からリハーサル実施シナリオと実施計画をまとめ,移行リハーサル実施シナリオ(含むタイムテーブル(移行リハーサル)及びチェックポイント確認表(移行リハーサル))と移行リハーサル実施計画書を作成し,本市に承認を得ること。
オ 移行リハーサルの実施
移行リハーサル実施計画書及びシステム移行手順書,移行リハーサル実施シナリオ(含むタイムテーブル(移行リハーサル)及びチェックポイント確認表(移行リハーサル))に基づき,担当する本市職員と調整のうえ,移行リハーサルを行うこと。移行リハーサルの結果は詳細に記録し,リリース判定ができるように,移行リハーサル実施結果報告書を作成し,本市に報告するこ
と。
移行リハーサルによって得られた知見を生かして,移行計画書(移行判定基準,移行時緊急対応計画(コンティンジェンシープラン)等)及び移行リハーサル実施計画書,システム移行手順書等を必要に応じて改訂すること。
カ 移行本番計画の検討
「8 移行方式設計作業」の成果物である移行計画書及びシステム移行手順書,「カ 移行リハーサルの実施」の結果に基づき,本番の実施体制などを考慮して精査し,本番実施シナリオと実施計画をまとめ,移行本番実施シナリオ(含むタイムテーブル(移行本番 ),移行本番実施計画書を作成し,本市に承認を得ること。
キ 移行本番実施
移行本番実施計画書及びシステム移行手順書,移行本番実施シナリオ(含むタイムテーブル(移行本番))に基づき,本市の指示の下,各委託事業者等の関係者と協議し,移行作業を実施すること。
移行の実施結果は詳細に記録し,移行完了に関する判定基準を用いた移行結果の確認をして,移行判定ができるように移行本番実施結果報告書を作成し,本市に報告すること。
ク データ移行の支援
バッチ処理の受託事業者が別途データ移行を実施するに当たり,必要に応じてその支援を行うこと。例えば,データ移行手順やデータ移行の可否判断,完了基準の作成に必要となる情報の提供等。
また,移行リハーサルと本番移行に際し,移行後のデータとオンラインシステムとの整合性の確認については特に,本調達の受託者が主体となって実施すること。具体的な確認の方法についてはシステム移行手順書に盛り込むこと。
補足事項
ア 移行の全体方針及び実施要領について
本作業実施に当たっては,移行に関する全体方針及び移行リハーサル,移行本番に関する作業の進め方と役割分担,移行環境の構築方針については,本市より別途提示する「移行方針書」及び「移行実施要領」を参照すること。
イ 移行環境の構築方針について
移行環境の構築やデータ投入,利用に関するルールや担当役割については,本市より別途提示する「環境方針書」を参照すること。
ウ 全体移行計画による修正
本作業実施に当たっては,他のプロジェクトや現行システムの移行との計画調整が行われた全体移行計画の作成が必要である。全体移行計画の作成の進め方及び関係者の役割については,「移行実施要領」として本市より別途提示するので,これに従うこと。また,全体移行計画を取りま
とめた「全体移行計画書」については,本市より別途提示するので,これに従うこと。
10 研修
研修の要件
ア 研修計画の作成
次期システムの円滑な導入のために必要な研修の内容・スケジュール,研修の実施,操作研修テキスト等の作成などをまとめた,研修計画書を作成すること。作成の時期については,受託後本市と協議のうえ決定する。
イ 研修テキストの作成
操作研修に必要な研修テキストを作成すること。テキストの内容については,本市と十分に協議のうえ決定すること。
ウ 操作研修の実施
(ア) 研修内容
次期システムの稼働に際しては,円滑な導入のため,利用者に対して,操作研修を行うことを考えている。おおむね以下の研修を考えているが,詳細については,受託後,本市と協議のうえ決定すること。
a 管理者研修
システムを管理する職員(業務所管課の職員,情報化推進室の職員)に対しては,ユーザー研修のほか,システム管理者に対して必要な研修を実施すること。
b ユーザー研修
職員に対して以下の研修を実施すること。
(a) 基本操作研修
本システムの基本的な操作方法について端末操作研修を行うこと。
なお,研修の内容については,業務所管課と協議のうえ決定すること。
(b) 追加機能研修
新たに追加した機能については,業務所管課とその研修内容を協議し,上記操作研修と
併せて実施すること。
機能の完成時期,機能の重要性を考慮し,当該研修に追加するかどうかの判断をすることになるので,基本操作の研修のバランスを考慮し,業務所管課と協議のうえ決定すること。
(イ) 受講対象者
受講対象者は,本システムを利用している本庁,区役所・区役所支所・出張所等の職員とする。研修受講者の想定規模は以下のとおり。
受講希望人数 | 最大約400人 |
希望研修時間 | 3時間 |
(ウ) 研修会場
研修会場は,本市が用意する。会場の場所,規模,環境等については,別途通知する。
(エ) 研修環境
研修に利用する機器の準備,ネットワークの敷設,端末の設置等については,本市が行う。研修環境の構築及び研修終了後の研修環境の解体については,受託者が行うこと。
(オ) 研修テキスト
研修テキストについては,十分に業務所管課と打合せのうえ作成すること。また,受託者が印刷・製本まで行うこと。
テキストのデータについては,テキスト完成時に MS‐WORD 形式により本市に提出すること。また,テキストは,研修までの間及び研修期間中適切に管理し,残ったテキストについては,研修終了後本市に返還すること。
(カ) 研修講師
研修の講師は受託者において行うこと。また,研修会場において,受講者からの操作方法の問合せがあった場合に対応をするための要員を複数人配置すること。また,研修の内容及び研修時の説明の仕方については,研修前に業務所管課と十分に打合せ及び研修リハーサルを行うこと。
(キ) 研修初日の立会い
当該システムの技術者は,研修の初日に立会い,障害が発生した場合は即時に対応すること。
また,障害が解決しない場合は,解決するまで,研修に立ち会うこと。
(ク) 期間・回数
研修期間は,受託後本市協議して決定する。1日当たり午前と午後の計2回開催することを 想定しているが,回数及び実施日程などの詳細については,受託後本市職員と協議すること。なお,研修期間によっては,同時期に開発している他の業務システムの研修時期と重なる場 合があるので,当該システムの事業者,業務所管課及び情報化推進室と研修実施日について十
分協議すること。
(ケ) 研修実施状況・結果の分析・報告
研修実施の状況及びその結果を分析し,本市に報告すること。
マニュアル整備
受託者は,本システムの利用のために必要なマニュアルを作成すること。以下のマニュアルの作成は必須とする。
ア マニュアルの種類
(ア) 端末操作マニュアル
研修テキストとは別に,本システムの操作方法をまとめたマニュアルを作成すること。
(イ) 業務所管課向け操作マニュアル
業務所管課独自の操作及びシステム管理者の操作方法をまとめたマニュアルを作成すること。
イ マニュアルの体裁
見出し符号,書類のとじ方については,成果物の体裁のとおりとする。また,作成する電子データの形式については MS‐WORD の形式とすること。
11 運用保守の遂行準備作業
運用保守の遂行準備作業では,前工程の成果物,「7 運用保守作業の設計作業」の結果に基づき,
次期システムの運用保守作業を遂行するうえで必要な成果物を準備する。 作業内容
ア 運用保守作業スケジュールの検討
「7 運用保守作業の設計作業」の成果物である運用保守メニュー一覧上の運用保守項目(作業)について,作業間の繋がりを検討すること。作業間の繋がりには,別途バッチ処理の受託事業者が作成するジョブネット図(業務別)と開発対象システムの前工程の成果物である「システム連携基本設計書」より,ジョブと外部システムの関係も考慮して検討すること。
なお,検討した結果はマスタースケジュールとしてまとめること。
イ 各運用保守作業の作業手順の検討
「7 運用保守作業の設計作業」の成果物である運用保守メニュー一覧を基に,運用保守メニュー単位に作業手順を検討し,運用保守手順書を作成すること。
稼働後の運用保守作業の効率化のため,印刷・媒体に関する運用について運用保守手順書と前
工程の成果物である「帳票要件定義書」を基に,出力形態(紙,DVD-RAM 等),発送先,ジョ
ブ名等の情報を帳票・媒体運用定義書としてまとめること。
ウ 障害・トラブル対応の検討
システム稼働監視が検知するエラーメッセージごとに,障害・トラブル発生時の対応方法を検
討し,障害・トラブル対応手順書としてまとめること。
エ 運用保守テストの実施
「7 運用保守作業の設計作業」の成果物である運用保守メニュー一覧上の運用保守メニュー単位に,「イ 各運用保守作業の作業手順の検討」の成果物である運用保守手順書を使用して,想定した運用保守作業が遂行可能かテストを通じて検証すること。(総合テストの一部)
運用保守テストの実施については,テスト計画を立案し,運用保守テスト計画書及び運用保守テスト仕様書として取りまとめ,本市の承認を得た後に運用保守テストを実施すること。また,運用保守テスト結果を運用保守テスト報告書に取りまとめ,本市に報告すること。
補足事項
ア 運用保守テストの実施方針
運用保守テストは,基本的に検証環境を利用することを想定している。
なお,運用保守テストのテスト方針,テストデータの取扱い及びテスト環境の構築方針については,「テスト方針書」及び「テスト実施要領」として本市より別途提示するので,これに従う
こと。
イ 運用保守テスト環境の構築方針について
運用保守テスト環境の構築やデータ投入,利用に関するルールや担当役割については,「環境方針書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
12 全体システムテスト
全体システムテストでは,「6 開発作業」や「11 運用保守作業の遂行準備作業」にて構築・テストした本調達対象システム及びその運用保守作業を,基幹業務システム全体の視点から,他のプロジェクトとの連携も含めて確認する。受託者は,本市と協力して全体システムテストを計画し,予定期間で消化できるように,以下に示す作業を実施すること。
作業内容
ア 全体システムテストの計画立案
本調達業務における対象システムと関連する他のプロジェクトと協力し,それぞれのプロジェクトで作成したテスト計画書を基に,全体システムテストの進め方について本市と意識合わせを行うこと。意識合わせの結果を全体システムテスト計画書に反映し,全体システムテストの実施の前に本市の承認を得ること。
イ 全体システムテストの設計
各プロジェクトから,全体システムテストのシナリオを出し合い,全体システムテストのテスト仕様を調整し,全体システムテスト仕様書を作成すること。
ウ 全体システムテストの実施
全体システムテストシナリオ及び全体システムテスト仕様書,登録データ一覧,ジョブスケジュール(カレンダー)を基に,全体システムテストを実施すること。
また,全体システムテスト結果を全体システムテスト報告書に取りまとめ,本市に報告するこ
と。
補足事項
ア 全体システムテストの実施方針について
全体システムテストのテスト方針及び作業の進め方と役割分担,テストデータの取扱い,テスト環境の構築方針については,「テスト方針書」及び「テスト実施要領」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
ただし,全体システムテスト計画時に「テスト実施要領」と異なる内容を合意した場合,その
限りではない。
イ 全体システムテスト環境の構築方針について
全体システムテスト環境の構築やデータ投入,利用に関するルールや担当役割については,「環境方針書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
ウ 全体システムテストの暫定スケジュール
全体システムテストの暫定スケジュールは,「1 概要- 前提-イ スケジュール」を参照のこと。
なお,当該スケジュールは暫定であり,正式なスケジュールは確定しだい本市より提示するの
で,これに従うこと。
13 受入テスト支援
受入テストでは,システム全体が機能要件と非機能要件を実現できていることや,成果物が適切に作成されていることを本市職員によって確認する。受託者は,本市と協力して受入テストを計画し,予定期間で消化できるように,以下に示す支援を実施すること。
受入テストの支援作業 ア 受入テストの計画立案
テスト環境の構築及びテストの実施に関して,計画を策定し,受入テスト計画書として取りまとめ,受入テスト実施の前に本市の承認を得ること。
イ 受入テスト仕様書の作成支援
結合テストやシステムテストにおける業務のシナリオやサイクル,利用データなどの情報を本市に提供し,本市が作成する受入テスト仕様書の取りまとめを支援すること。
ウ 受入テストの実施支援
「ア 受入テストの計画立案」に基づいたテスト環境の構築を支援すること。
受入テスト計画書及び受入テスト仕様書に基づいたテストの実施が可能となるように,テストデータを作成し,受入テスト環境に投入を行うこと。さらに,本市職員の端末操作の支援などが行えるように,受入テストに立ち会うこと。
受入テスト結果を確認し,発生した障害への対応を適宜行うこと。
補足事項
ア 受入テストの実施方針について
受入テストは,個別システムのみで行う個別受入テストと全システム合同で行う全体受入テストを行う。受入テストのテスト方針及びテストデータの取扱い,テスト環境の構築方針については,「テスト方針書」及び「テスト実施要領」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
イ 受入テスト環境の構築方針について
受入テスト環境の構築やデータ投入,利用に関するルールや担当役割については,「環境方針書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
ウ 受入テストにおける関係者
受入テストの計画や実施に際しては,本市担当者(情報化推進室や業務所管課,運用保守担当など)や関連するシステムの開発事業者・運用保守事業者等,本調達による対象システムの関係者が確認や承認することを考慮しなければならない。
エ 受入テスト実施における役割分担
受託者は,受入テスト計画書の作成,受入テスト仕様書の作成支援,「環境方針書」に基づく受入テスト環境の構築支援,受入テストの実施における端末操作支援,受入テストの立会及び受入テスト結果に対する対応を,全て,行うこと。
本市は,受入テスト計画書の承認及び受入テスト仕様書の作成,受入テスト仕様書に基づいたテストの実施,受入テストの実施結果の記録確認,受入テスト実施結果に対する対応結果の承認を行う。
オ 受入テストにおける障害対応
受入テストにて発覚した各種障害に対する対応は,本調達の業務が最終段階に入っていることを鑑みて,業務・システム・データ・環境・本調達の成果物への影響を十分に考慮したうえで,修正作業を実施すること。
14 引渡期間対応作業
引渡期間対応作業では,本調達対象システムのリリース以降,本調達対象システムが安定稼働し,本市システムの運用・保守事業者に引き渡すまでの間を引渡期間とし,引渡期間における運用保守作 業及び障害対応,運用保守体制への引継作業といった本調達対象システムの引渡期間対応を実施する。 作業内容
ア 運用保守作業の遂行
引渡期間における運用保守事業者として,本市の運用保守担当者や基盤運用事業者,基盤保守事業者,オペレータと協力し,本調達対象システムの「7 運用保守作業の設計作業」の成果物である運用保守メニュー一覧で定義された運用保守作業を遂行すること。
イ 障害対応
システムリリース後に発生する初期障害に対し,プログラム修正やデータパッチなど,迅速な対応を行い,本市の業務利用に影響ないよう回復すること。
ウ 運用保守事業者への引継作業
本稼働後に本調達対象システムを運用保守する運用保守事業者に対する以下の引継を行うこと。
(ア) 引継計画及び引継資料の作成
本調達業務の成果物を,本稼働後の運用保守事業者へ引き継ぐ際の計画(期間・回数・内容)や体制及び問合せ手順等を策定し,引継計画書を作成すること。また,引継説明会に向けての資料を作成すること。
(イ) 運用保守事業者への説明会の実施
本稼働後の運用保守体制への説明会を実施すること。成果物間の関係や申し送り事項等を理
解させ,運用保守業務がスムーズに立ち上がる支援を行うこと。
(ウ) 運用保守事業者からの問合せ対応
引渡期間において,引継計画書で策定した問合せ手順に従い,運用保守事業者からの問合せ
に対応すること。
補足事項
ア 次期システムとして定義された運用保守作業の実施
本作業実施に当たっては,運用保守に関する全体方針及び運用保守の体制,運用保守作業と役割分担について,「運用保守管理プロセスポリシー」及び「運用保守管理プロセス基準書」として本市より別途提示するので,これに従うこと。
15 成果物
受託者は,成果物について,下記提出期限までに総合企画局情報化推進室に提出すること。ただし,期限については本市との協議の結果,変更となる場合がある。
本調達における成果物
本調達業務の成果物は,アプリケーションの動作に必要な設計データ,ソースコード等のほか下
表のドキュメント類とする。
なお,本調達業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる成果物については,下表に記載がない場合も作成及び納品すること。
ア アプリケーションの動作に必要な設計データ,ソースコード等
アプリケーションの動作に必要なものとして,以下のものを納品すること。
・ OutSystems Platform 設計データ(Solution 形式のもの)
・ その他,動作のために必要な設定データ等
ただし,OutSystems Platform を利用せずに開発しなかったプログラム等については,以下の
ものも納品すること。
・ 独自に実装したプログラムのソースコード
・ 当該ソースコードを動作させるために必要なライブラリ,設定データ等一式イ 成果物の提出期限等
上記アの成果物及びドキュメント類の作業項目毎の成果物及び提出時期,テンプレート提供有
無を下表に示す。
No | 作業項目 | No | 成果物 | 提出期限 | テンプレート |
1 | プロジェクト管理作業 | 1 | 業務実施計画書 | 契約の日から1週間以内 | ○ |
2 | プロジェクト状況報告書 | 随時 | ○ | ||
3 | スケジュール | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
4 | 課題管理表 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
5 | 変更管理表 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
6 | リスク管理表 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
7 | 会議管理表 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
8 | 会議体一覧 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
9 | アジェンダ | 会議開催前 | ○ | ||
10 | 議事録 | 会議開催後 | ○ | ||
11 | 連絡・質問票 | 随時 | ○ | ||
12 | 成果物一覧 | 業務実施計画書提出時 | ○ | ||
13 | インスペクション計画書 | 業務実施計画書提出時 | ○ |
14 | インスペクションチェックリスト | インスペクション実施前 | ○ | ||
2 | 開発作業 | 1 | イテレーション計画書 | 事前準備時 | ○ |
2 | 物理データモデル | 〃 | ○ | ||
3 | 機能一覧 | 各イテレーション終了時 | ○ | ||
4 | 画面一覧 | 〃 | ○ | ||
5 | CRUD 表 | 〃 | ○ | ||
6 | オンライン設計書 | 〃 | ○ | ||
7 | ユースケース一覧 | 〃 | ○ | ||
8 | ユースケース | 〃 | ○ | ||
9 | テストシナリオ | 〃 | ○ | ||
10 | 帳票一覧 | 〃 | ○ | ||
11 | 帳票設計書 | 〃 | ○ | ||
12 | 帳票レイアウト | 〃 | ○ | ||
13 | システム連携一覧(呼出元) | 〃 | ○ | ||
14 | システム連携一覧(呼出先) | 〃 | ○ | ||
15 | システム連携設計書 | 〃 | ○ | ||
16 | ルール一覧 | 〃 | ○ | ||
17 | ルール設計書 | 〃 | ○ | ||
18 | メッセージ一覧 | 〃 | ○ | ||
19 | コード値表 | 〃 | ○ | ||
20 | データタイプ定義書 | 〃 | ○ | ||
21 | 定数一覧 | 〃 | ○ | ||
22 | 用語集 | 〃 | ○ | ||
23 | テストスクリプト | 〃 | |||
24 | テストデータ | 〃 | |||
25 | アプリケーションの動作に必要な 設計データ等 | 〃 | |||
26 | 単体テスト報告書 | 〃 | ○※ | ||
27 | 帳票テスト報告書 | 〃 | ○ | ||
28 | 結合テスト報告書 | 〃 | ※ | ||
28 | シナリオテスト報告書 | 〃 | ※ | ||
30 | 業務フローテスト報告書 | 〃 | ※ | ||
31 | システム連携テスト報告書 | 〃 | ※ | ||
3 | 総合テスト | 1 | 総合テスト計画書 | 総合テスト開始前 | ○ |
2 | アプリ基盤連携テスト報告書 | 総合テスト実施期間内 | ※ | ||
3 | 現新比較テスト報告書 | 〃 | ○ | ||
4 | 非機能要件テスト報告書 | 〃 | ○ | ||
4 | 運用保守作業の設計作業 | 1 | 運用保守メニュー一覧 | 総合テスト実施前 | ○ |
5 | 移行方式設計作業 | 1 | 移行計画書 | 移行作業開始前 | ○ |
6 | 移行作業 | 1 | 移行計画書 | 移行作業開始前 | ○ |
2 | システム移行手順書 | 移行リハーサル実施前 | ○ | ||
3 | 移行リハーサル実施計画書 | 〃 | ○ | ||
4 | 移行リハーサル実施シナリオ | 〃 | ○ | ||
5 | タイムテーブル(移行リハーサル) | 〃 | ○ | ||
6 | チェックポイント確認表(移行リ ハーサル) | 〃 | ○ | ||
7 | 移行リハーサル実施結果報告書 | 移行リハーサル実施後 | ○ | ||
8 | 移行本番実施計画書 | 移行本番実施前 | ○ | ||
9 | 移行本番実施シナリオ | 〃 | ○ | ||
10 | タイムテーブル(移行本番) | 〃 | ○ | ||
11 | 移行本番実施結果報告書 | 移行本番実施後 | ○ | ||
7 | 研修及び教育 | 1 | 研修計画 | 研修実施前 | |
2 | 研修テキスト | 〃 | |||
3 | 端末操作マニュアル | 〃 | ○ | ||
4 | 業務所管課向け操作マニュアル | 〃 | ○ | ||
8 | 運用保守の遂行準備作業 | 1 | マスタースケジュール | 運用保守テスト実施前 | ○ |
2 | 運用保守手順書 | 〃 | ○ | ||
3 | 帳票・媒体運用定義書 | 〃 | ○ | ||
4 | 障害・トラブル対応手順書 | 〃 | ○ | ||
5 | 運用保守テスト計画書 | 〃 | ○ | ||
6 | 運用保守テスト仕様書 | 〃 | ○ | ||
7 | 運用保守テスト結果 | 運用保守テスト実施後 | |||
8 | 運用保守テスト報告書 | 〃 | ○ | ||
9 | 全体システムテスト | 1 | 全体システムテスト計画書 | 全体システムテスト実施前 | ○ |
2 | 環境利用スケジュール | 〃 | |||
3 | 全体システムテストシナリオ一覧 | 〃 | |||
4 | 登録データ一覧 | 〃 | |||
5 | 全体システムテスト仕様書 | 〃 | ○ |
6 | 全体システムテスト結果 | 全体システムテスト実施後 | |||
7 | 全体システムテスト報告書 | 〃 | ○ | ||
10 | 受入テスト支援 | 1 | 受入テスト計画書 | 受入テスト実施前 | |
2 | 受入テスト仕様書 | 〃 | |||
3 | 受入テストデータ | 〃 | |||
4 | 受入テスト報告書 | 受入テスト実施後 | |||
11 | 引渡期間対応作業 | 1 | 引渡期間対応実施計画書 | 引渡期間前 | |
2 | 引渡期間対応実施結果報告書 | 引渡期間後 | |||
3 | 運用保守事業者引継計画書 | 最終納品時 | |||
4 | 運用保守事業者引継資料 | 〃 |
表中,テンプレート欄が「○」の成果物は,開発標準としてテンプレートを提供する。「※」の成果物は,テスト自動実行ツールで生成されるものである。
成果物の体裁ア 使用言語
日本語で記載すること。
イ 部数
成果物は,書類1部と電子データ(CD-R,DVD-R 又は DVD-RAM に格納すること)を1部提出すること。また,受渡しは別途本市と協議すること。
ウ 書類のとじ方
書類は原則としてA4の縦長,両面横書きとし,その他の体裁は,別途本市と協議して決定すること。また,やむを得ない場合はA3の使用も可とするが,その場合は,A4の大きさに折り畳むこと。
エ 電子データの形式
成果物のうちドキュメント類は,MS-WORD 又はMS-EXCEL の形式により作成すること。
その他の成果物は,必要な形式により作成すること。
なお,ドキュメント類については,本市の了解がある場合は,その他の形式による提出も可能とする。
オ 見出し符号
提出する成果物における見出し符号の用い方は,以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し
符号の用い方」に従うこと。
(見出し符号の用い方)
1 項目を細分するときは,次の例によります。ただし,項目が少ない場合は,「第1」を省略して「1」から用います。
第1
1
ア
(ア)
a
(a)
2 見出し符号には,句読点などは付けないで,1字分を空けて次の字を書き出します。
権利の帰属
この委託業務により作成される成果物(関連資料含む。)に関する知的財産権及びそれを受ける権利は,本市に帰属する。
成果物の公表及び変更
本市は,成果物を自由に公表し,又は変更することができる。
第三者の権利の使用
成果物等について,受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合には,その使用に関する全ての責任は,受託者が負わなければならない。
成果物の説明
受託者は,本市に対し,成果物についての説明を十分に行うこと。
立入検査
本市は,受託者の業務の履行状況及び委託業務資料の管理状況等について,受託者の事業所に立入検査を行うことができる。立入検査により仕様書に違反する事項が発見された場合は,受託者は,本市の指示に従い直ちにこれを是正しなければならない。
なお,この立入検査に要する費用は全て受託者の負担とする。
瑕疵担保責任
成果物の納入後,成果物に瑕疵があることが判明した場合は,本市は受託者に対して,成果物の納入後2年以内に,その瑕疵の補修を請求し,又は補修に代え,若しくは補修と共に損害賠償請求をすることができる。
瑕疵を補修する場合,受託者は本市の指示する期限内に補修し,適正な措置を講ずるとともに,補修結果を反映した成果物を納入しなければならない。
なお,補修に係る費用は,受託者が全て負担するものとする。
16 プロジェクト管理要件 作業体制
本業務の実施に当たって想定される本市側及び受託者側の体制は以下のとおりである。ア 本市側の体制
イ 受託者側の体制(役割と条件)
本委託業務の遂行に当たり,本市が想定している要員を示す。全体的な要員の人数は指定しないが,納期に遅れが生じないように十分な体制を構築し,作業に当たること。
従事者が以下の条件を満たしていることを確認するために,受託者は,従事者の経歴等を明ら
かにすること。
なお,体制については,業務の実施が困難な体制であると本市が判断した場合は,体制の見直しを求めることがあり,受託者はこれに応じなければならない。
(ア) プロジェクト責任者
a 役割
本委託業務の遂行に当たり,事業者としての責任を持つ。本委託業務を遂行する主たる組織・部門の長を想定する。
b 条件
本委託業務に専任で担当すること。
本委託業務内で他の役職との兼任は不可とする。
本市からの要求事項に対して,事業者として迅速な判断ができること。
本委託業務の開始から契約終了時まで原則として担当変更しないこと。
(イ) プロジェクトマネージャ
a 役割
本業務の計画及び遂行に総合的な責任を負う。
本業務の全般に関わる事項についての本市との一元的な窓口とする。
b 条件
本業務に専任で担当すること。
本業務内での他の役職との兼任は不可とする。
情報システムの設計開発業務の経験及びその中でプロジェクトマネージャとして従事した経験を有していること。
プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する PMP(Project Management Professional)又は「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者のプロジェクトマネージャ,システム監査技術者,IT ストラテジスト,システムアナリストのいずれかの資格を有していること。
本業務の開始から契約終了時まで,原則として担当変更をしないこと。
問題等の発生を未然に防ぐ手立て等を提案する能力を有すること。
(ウ) システム開発リーダー
a 役割
本業務にて設計開発を行うアプリケーションの開発チームの作業を管理する。移行リーダーと協調して作業を進める。また,開発進捗報告をプロジェクトマネージャに報告し,円滑なシステム開発のマネジメント業務を担当する。
b 条件
開発する機能ごとに配置すること。1 人で複数の機能を担当することは可とする。本業務に専任で担当すること。
本業務内での他の役職との兼任は不可とする。
本業務で開発する業務や制度に関する十分な知識を有していること。
情報システムの設計開発業務の経験及びその中でプロジェクトリーダーとして従事した
経験を有していること。
プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する PMP(Project Management Professional)又は「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者のプロジェクトマネージャ,システム監査技術者,IT ストラテジスト,システムアナリストのいずれかの資格を有していること。
OutSystems Platform Associate Developer 認定を受けていることが望ましいが,認定を受けていない場合は,BlueMeme 社が実施する OutSystems Platform Associate Developer Boot Camp のトレーニングの受講を完了していること。
(エ) 品質管理責任者・品質管理リーダー
a 役割
本委託業務の全ての成果物に対して第三者の観点で品質管理を行い,品質面での責任を負う。
設計,開発,テストの工程ごとに,品質管理計画の立案と計画に基づく品質管理活動を行
う。
品質管理の状況について定期的に評価を行い,本市への報告を行う。
品質に問題があると判断した場合は,速やかに体制の強化と見直しを行う権限を有する。開発したアプリケーションのセキュリティに関する監査を行う。
b 条件
本システムの設計及び開発を行う体制とは別に,独立した部門・組織で構成すること。(品
質管理を専門で行う部門や組織又は外部機関を想定)
過去5年以内に,本案件と同等規模のシステムの設計開発経験又は品質管理経験を有する者2名以上で構成すること。
(オ) システム移行リーダー
a 役割
現行システムから本システムへのシステム移行に当たり,移行計画の策定,移行全般に関する範囲を管理する。また,システム開発リーダーと協調して作業を進める。
現行システム保守事業者や本市担当者との役割分担など関係者との各種調整を行う。
b 条件
本案件と同規模のシステムの再構築等における移行作業(移行設計,データ調査・検証,リハーサル,移行本番)を実施した経験を有すること。
現行システム保守事業者,システム利用者など関係する組織の担当者と十分な情報連携を行うコミュニケーション能力を有していること。
(カ) 研修リーダー a 役割
本市職員向け研修及びネットワーク管理センタ運用事業者に対する教育に関し,計画策定
や研修用テキスト及びマニュアルの作成を始め,研修の実施等を推進する。 b 条件
過去5年以内に,ユーザー向け研修及び運用教育を実施した経験を有すること。
研修用リーダーについては,受託時には,業務知識については必要とはしないが,実施計画書作成時には,業務知識について習熟していること。
開発標準
現在,オープン化の開発に当たって,必要な開発のルール,手順,様式などを開発標準として作成している。受託者は開発標準を参考にし,本システムを開発すること。また,画面,データアクセス,Web サービス等の部品群についても用意しているので,受託者は,それを用いて保守性の高いシステムを構築すること。
会議体
本システムの円滑な開発のために,会議を行う。各会議体の報告書等は本市が指定するテンプレートを用いて報告を行うこと。
ア 定例会議(進捗会議)
作業の進捗状況について報告する会議を隔週開催することとする。ただし,必要に応じて,適時開催することとする。
イ 個別打合せ
必要に応じて随時開催する。
ウ 工程完了判定会議
必要に応じて随時開催する。
エ プロジェクト責任者調整会議(ステアリングコミッティ)
必要に応じて随時開催する。
作業場所・開発環境
開発作業は,受託者が用意した作業場において行うものとする。また,開発環境については,受託者が用意することとする。
なお,その他,環境全体のマイルストーンについては,「環境方針書」として,本市が別途提示するので,これに従うこと。
利用機材
開発に利用する機材については,受託者が用意をすること。
補足事項
ア 本システムに関する情報セキュリティの設計や開発,テストを統括する体制を構築すること。当該体制の要員の中には,情報セキュリティに係る資格を有した者を1名以上置くこと。
イ 設計書の品質及び開発された情報システム品質の確保と保証のために,プロジェクト立ち上げの当初より,品質管理の管理基準や管理方法に精通している者から構成される体制とすること。
ウ 本業務を実施するうえで必要な共通的なドキュメントや用語,文書管理番号の体系については本市から開発標準として提示する。
エ 開発環境(設計開発用ハードウェア・ソフトウェア・設計ツール等)に係る費用は受託者の負担とすること。ただし,OutSystems Platform の開発用ラインセンスについては,本市が貸与する。
なお,開発中に OutSystems Platform などのソフトウェアバージョンアップがあった場合は,受託者の開発環境のソフトウェアについても本市の指示に従い,バージョンアップの対応をすること。
17 留意事項
一般事項
ア 受託者は,本仕様書によるほか本市と密な協議を行い,その指示により受託業務を実施するこ
と。
イ 本市は,受託者と協議のうえ,納期,工程及び仕様を変更することがある。
ウ 受託者は,委託業務の遂行に当たって,仕様書等に記載のない事項については,別途本市と協議すること。
なお,受託者は,協議を行った場合は,当該協議に関する議事録を作成し,本市担当者の了解を得ること。
守秘義務
ア 受託者は,委託業務が完了した後又はこの委託契約が解除された後において,委託業務で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
イ 受託者は,本市又は受託者が委託業務を実施するに当たり,作成した資料,使用した資料,機器,記録媒体に記録された情報及びその他委託業務の履行に必要な書類(以下「委託業務資料」という。)を,委託業務の履行以外の用途に使用してはならない。
ウ 受託者は,委託業務資料を複写し,若しくは複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,書面により本市の同意を得たときは,この限りでない。
エ 受託者は,本市の許可なく,委託業務の履行を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
オ 受託者は,委託業務資料の利用,収受,保管その他の管理に当たって,当該資料の漏えい,滅失,毀損,紛失,改ざん及び盗難等の防止を図るため,必要な措置を採らなければならない。
カ 受託者は,委託業務を完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又はこの契約が解除されたときは,本市の指示に従って,この委託業務資料を廃棄しなければならない。
キ 受託者は,本市が委託業務の履行状況及び委託業務資料の管理状況について報告を求めたとき
は,直ちに報告しなければならない。
ク 受託者は,この委託業務が完了するまでに,委託業務資料等に漏えい,滅失,毀損,紛失,改
ざん及び盗難等の事故が生じたときは,直ちに書面で報告しなければならない。
その他
上記の内容以外について,本委託業務に係る必要な事項があれば,本市と受託者との協議のうえ決定する。
18 委託料の支払
受託者は,平成27年度については当該年度末までに,平成28年度については第1期(平成28年4月~7月),第2期(平成28年8月~11月),第3期(平成28年12月~平成29年3月)の各期末までに,当該期内で作成した成果物について本市に対し検査を依頼することとする。
本市は,受託者が検査に合格したときは,受託者から委託料に係る請求を受けてから30日以内に
支払を行う。
なお,平成27年度の支払額は契約額の37.5%(ただし,上限額は70,308千円とし,千円未満は切り捨てることとする。),平成28年度の支払額は契約額から平成27年度支払額を引いた額とする。
19 参考情報
関連部署
保健福祉局保険年金課
別紙一覧
ア OutSystems による改修工数
イ 前工程(平成 26 年度)成果物一覧
(ア) 機能一覧 (イ) 画面一覧 (ウ) 帳票一覧
ウ 共通部品一覧表及び共通機能一覧表
提示予定資料一覧ア 入札時提示資料
(入札参加資格確認申請書を提出した者に配布する資料一式を示す。)
(ア) プロジェクトドキュメント(方針書・計画書等)
No. | 分類 | 資料名 |
1 | 環境 | 大型汎用コンピュータのオープン化システム環境方針書 |
2 | テスト | 大型汎用コンピュータのオープン化システムテスト方針書 大型汎用コンピュータのオープン化システムテスト実施要領 |
3 | 移行 | 大型汎用コンピュータのオープン化システム移行方針書 大型汎用コンピュータのオープン化システム移行実施要領全体移行計画書 |
(イ) 前工程(平成 26 年度)成果物サンプル等
No. | 分類 | 資料名 |
1 | 業務分析 | 業務フロー(サンプル) 業務詳細記述書(サンプル) |
2 | 現行システム分析 | オンライン要件定義書_機能(サンプル)オンライン要件定義書_画面(サンプル)画面レイアウト(サンプル) 帳票要件定義書(サンプル) |
帳票レイアウト(サンプル) 概念データモデル(サンプル) | ||
3 | データモデル作成 | 論理データモデルER図(サンプル) 論理データモデルデータタイプ定義書(サンプル) |
(ウ) 開発標準
a 開発の規約
b 成果物テンプレート
イ 契約時提示資料
(契約時提示する資料一式を示す。)
(ア) 画面レイウト OutSystems Platform データ
(イ) 共通部品 OutSystems Platform データ
(ウ) 共通部品利用の手引き
(エ) テスト自動実行ツール(ソフトウェア)
(オ) テスト自動実行ツール利用の手引き
(カ) 業務マニュアル等
(キ) 現行システム設計資料
(コ) 前工程(平成26年度)成果物
ウ プロジェクトキックオフ後提示資料
(プロジェクトキックオフ後提示する資料一式を示す)
(ア) 物理データモデル
(イ) 運用保守管理プロセスポリシー
(ウ) 運用保守管理プロセス基準書
用語の定義
用語 | 説明 |
京都市基幹システム | オープン化対象の住民情報系の基幹業務システム全体を指す。 |
業務 | 京都市基幹システムで対応している 17 ある分類。 |
事務 | 業務内に複数存在する区分。 |
システム | データの所管の単位,アプリケーションの単位,システム連携の境界 の単位。 |
サブシステム | 事務内に複数存在する区分。 |
業務フロー | ある要求により始まり,その回答で終わる一連の業務の流れ。事務やサブシステムをまたがる場合もある。 「プロセス」も同義。 |
機能 | オンラインでは,メニューの一機能,バッチは一つのジョブ表す。 「タスク」も同義。 |
ジョブ | バッチ処理の一つの処理単位。 |
画面 | オンライン処理に含まれる画面。 |
帳票 | 印刷帳票。 |
システム連携 (オープン化計画内) | 他業務との連携(オープン化対象の基幹業務システム内との連携)。 |
システム連携 (オープン化計画外) | 他システムとの連携,金融機関等京都市基幹システム以外との連携(オ ープン化対象の基幹業務システム外との連携)。 |
平成27年9月14日改定
電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書
(総則)
第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において,情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は,個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)
第2条 受託者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては,当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は,委託業務の履行に着手する前に,履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て,その承諾を得なければならない。
2 乙は,甲が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更するときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により,履行日程又は履行方法を変更するときも,同様とする。
(秘密の保持)
第3条 乙は,委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は,次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 契約目的物
甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」
という。)
委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスク,光磁気ディスク,光ディスク,半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)
(複写,複製及び第三者提供の禁止)
第5条 乙は,契約目的物,支給品,貸与品及びデータについて,複写し,複製し,又は
第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(作業責任者等の届出)
第6条 乙は,委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。
2 作業責任者は,共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな
ければならない。
3 作業従事者は,作業責任者の指示に従い,共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し,甲から求めがあった場合は,これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)
第7条 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して,情報セキュリティに対する意識の向上,共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は,前2項の教育及び研修を実施するに当たり,実施計画を策定し,及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 乙は,委託業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は,委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の内容,再委託の相手方,再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し,その承諾を得なければならない。
3 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,再委託の相手方の全ての行為及びそ
の結果について責任を負うものとする。
4 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方との契約において,再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託先における履行状況を管理するとともに,甲の求めに応じて,その状況を甲に報告しなければならない。
(データ等の適正な管理)
第 10条 乙は,システムフローチャート,入出力帳票設計書,ファイル設計書,プログラム説明書,プログラムフローチャート,プログラムリスト,コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。),プログラム及びデータの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,内部における責任体制を整備し,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は,委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室,データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。
3 乙は,甲の電子計算機室等を使用する場合は,甲に対し委託業務の履行に着手する前に,甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名,業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また,甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名,理由を届け出なければならない。
4 乙の作業責任者及び作業従事者は,甲の電子計算機室等に入退室するときは,事前に甲の許可を受けなければならない。
5 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに,地震,水害,落雷,火災,漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて,必要な保安措置を講じなければならない。
6 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,次に掲げる入退室管理を行わな
ければならない。
電子計算機室等に入室できる者を,乙が許可した者のみとすること。
入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。
入室を許可された者が電子計算機室等に入室し,又は退室するときは,日時,氏名等を入退室管理簿に記録すること。
7 乙は,甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは,甲に受領
書を提出しなければならない。
8 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人
情報管理責任者を置かなければならない。
9 乙は,委託業務の履行のために入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用するに当た
っては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
乙が許可した者以外の者が入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用すること及び
これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
入力機器,電子計算機及び記録媒体に,情報漏えいにつながると考えられる業務に
関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
個人の所有する入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
10 乙は,甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント,プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
11 乙は,甲及び乙の電子計算機室等からプログラム,データ等を電子データで持ち出す 場合は,電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。
12 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの輸送,搬入出を自ら行わなければなら
ない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
13 甲は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
14 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(データ等の廃棄)
第 11条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,甲の指示に従い,ドキュメント,プログラム及びデータを廃棄し,消去し,又は甲に返還し,若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は,前項の規定により,ドキュメント,プログラム及びデータの廃棄又は消去を行
うに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
廃棄又は消去の際に,甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
廃棄又は消去を行った後速やかに,廃棄又は消去を行った日時,担当者名及び処理内容について,書面により甲に報告すること。
(監督)
第 12条 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について,甲の指示に従い,定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は,必要があると認める場合は,契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況につ
いて,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機室等に立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)
第 13 条 乙は,当該契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。
2 乙は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じた場合に備え,甲その他の関係者との連絡,証拠保全,被害拡大の防止,復旧,再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために,緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)
第 14条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は,前項に定めるところにより,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞
なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,個別仕様書に定めるところにより,不用となった支給品及び貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)
第 15条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,契約目的物を電子計算機による試行,試験等により検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,納品書を添えて,契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし,納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。
(契約の解除)
第 16条 甲は,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は,第1項の規定により契約の解除があったときは,甲にその損失の補償を求める
ことはできない。
(損害賠償)
第 17条 乙の故意又は過失を問わず,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し,又は怠ったことにより,甲に損害を与えた場合は,乙は,甲にその損害を賠償しなければならない。
(かし担保責任)
第 18条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかしの修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,契約目的物のかしが支給品,貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品,貸与品又は甲の指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
4 前3項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。
(作業実施場所における機器)
第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器,ソフトウェア及びネットワークについては,
乙が準備するものとする。ただし,甲がこれを貸与する場合は,この限りでない。
前工程(平成26年度)成果物一覧
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