Contract
倉吉市立倉吉西保育園の管理運営に関する年度協定書(案)
倉吉市(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、平成 29 年○月
○日に倉吉市立倉吉西保育園(以下「本施設」という。)の管理運営に関して締結した倉吉市立倉吉西保育園の管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき、倉吉市立倉吉西保育園の管理運営に係る年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、平成 30 年度における本施設の管理及び運営に関する業務(以下「本業務」という。)の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 甲及び乙は、平成 30 年度の本業務の内容は、基本協定第7条に定めるとおりであることを確認する。
(指定管理料)
第3条 甲は、本業務実施の対価として、基本協定第 24 条の規定に基づき、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 甲が乙に支払う平成 30 年度の指定管理料の額は、金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とし、算定基準については別紙算定基準表に定めるとおりとする。ただし、第6条の規定により精算するものとする。
(指定管理料の支払い)
第4条 甲は、前条に規定する指定管理料のうち、基本協定第 24 条第2項各号に掲げる業務に要する費用の基準等(以下「業務費用基準等」という。)に係る費用で同項第1号に掲げるもの(以下「通常保育費用」という。)を、初日在籍者分については毎月 20 日までに乙に支払うものとし、各月途中入退所児童分については、翌月に精算するものとする。
2 甲は、前条に規定する指定管理料のうち、業務費用基準等に係る費用で同項第2号から第4号に掲げるもの(以下「その他の費用」)を、各事業実績報告を確認後、第1回目の支払いを平成 30 年 12 月 28 日までに、第2回目の支払いを平成 31 年5月 10 日までにそれぞれ乙の請求により支払うものとする。ただし、あらかじめ甲乙協議のうえ、支払期日等を変更することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、乙と協議のうえ、必要があると認める場合は、通常保育費用及びその他の費用の一部を概算払として支払うことができるものとする。この場合において、当該概算払いの精算は、乙と協議のうえ、速やかに行うものとする。
(指定管理料の変更)
第5条 甲又は乙は、年度途中において業務費用基準等の改定の他、入所児童数の増による要因により指定管理料の増額が見込まれる場合は、相手方に対して通知により指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、年度途中において当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知により指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
3 甲又は乙は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
4 指定管理料の変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。この場合において、指定管理料が変更となった場合は、年度協定において変更するものとする。
(指定管理料の精算)
第6条 平成 30 年度において、第4条第1項及び第2項に基づき甲が乙に支払った指定管理料の総額が、第3条第2項の指定管理料の額を下回ったときは、当該下回った額を平成 30
年度の指定管理料とする。ただし、甲は、基本協定第 45 条の規定による積立預金の一部又 は全部について、その必要がないと判断した場合、当該下回った額から該当する積立預金 の一部又は全部を控除した額により精算し、平成 30 年度の指定管理料とすることができる。
この場合、乙は、当該控除された額を甲に対し平成 31 年5月 20 日までに返納しなければならない。
(年度協定に定めのない事項)
第7条 年度協定に定めのない事項については、第xx的には基本協定によるものとする。基本協定にも定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 30 年○月○日
甲 倉吉市葵町 722 番地倉吉市
倉吉市長 xxxxx
x ○○○○○○
○○○○○○ ○○○○
別紙 平成 30 年度指定管理料算定基準表
1 通常保育費用(基本協定書第 24 条第2項第1号関係)
下記条件により算出した月額費用に 12 月を乗じた額とする。 (1) 事業所基本情報
ア 確認時の利用定員・・・60 イ 国地域区分・・・その他地域ウ 市地域区分・・・地域1
エ 定員区分・・・51 人~60 人 (2) 加算・調整情報
ア 対象児童数・・・平成 29 年4月1日在籍児童数イ 加算率・・・15%
ウ 療育支援加算・・・それ以外の障がい児受入施設エ 寒冷地地域区分・・・その他の地域
項 番 | 対象 | 項目名 | 項 番 | 対象 | 項目名 |
1 | ○ | 保育標準時間基本額 | 14 | ○ | xx保育士専任加算 |
2 | ○ | 保育標準時間処遇改善等加算 | 15 | ○ | 療育支援加算 |
3 | ○ | 保育短時間基本額 | 16 | ○ | 事務職員雇上費加算 |
4 | ○ | 保育短時間処遇改善等加算 | 17 | ○ | 冷暖房費加算 |
5 | ○ | 所長設置加算 | 18 | 除雪費加算 | |
6 | ○ | 3歳児配置改善加算 | 19 | 降灰除去費加算 | |
7 | 休日保育加算 | 20 | 入所児童処遇特別加算 | ||
8 | 夜間保育加算 | 21 | 施設機能強化推進加算 | ||
9 | 減価償却費加算 | 22 | ○ | 小学校接続加算 | |
10 | 賃借料加算 | 23 | 栄養管理加算 | ||
11 | チーム保育推進費加算 | 24 | 第三者評価受審加算 | ||
12 | 分園利用 | 23 | 栄養管理加算 | ||
13 | 常態的土曜日閉所 | 24 | 第三者評価受審加算 |
オ 加算人口区分・・・標準カ 加算対象
2 その他の費用(基本協定書第 24 条第2項第2号から第4号関係)
事業名 | 契約書記載内容 | 根拠 | 金額 |
延長保育事業 | 延長保育事業実施要綱 子ども・子育て支援法施行令第 25条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により 算定した額 | 平成 29 年度子ども・子育て支援交付金交付要綱 (案) | (年額) ・保育短時間認定 4/1 在籍児童数×18,100 円 ・保育標準時間認定 1,342,000 円 |
障がい児保育事業 | 保育サービス多様化促進事業実施要綱 保育サービス多様化促進事業費補助金交付要綱に示す 額の2倍の額 | 保育サービス多様化促進事業費補助金交付要綱(改正予定の単価使用) | (月額) 対象保育士1人につき 78,000 円×2 |
乳児保育事業 | 保育サービス多様化促進事業実施要綱 保育サービス多様化促進事業費補助金交付要綱に示す 額 | 保育サービス多様化促進事業費補助金交付要綱 (改正予定の単価使用) | (年額)最大 3 ヶ月 ・職員1人配置の場合 6,240 円×21 日×実施月数(最大 3 月) ×1 人 ・職員2人配置の場合 6,240 円×21 日×実施月数(最大 3 月) ×2 人 |
低年齢児受入施設保育士等特別配置事業 | 鳥取県低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費補助金交付要綱 1歳児受入に係る国配置基準と県配置基準における保 育士の人役差 | 鳥取県低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費補助金交付要綱 (改正予定の単価使用) | (月額) ・xx職員単価 人役差 1.0 人あたり 271,000 円 ・非xx職員単価 人役差 1.0 人あたり 156,000 円 人役差: (1 歳児数/4.5)- (1 歳児数/6) それぞれ小数点以下第 2 位を切り捨て |