Contract
情報・システム研究機構共同研究規則
平成16年5月26日
制 定
最近改正 令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」という。)における共同研究についてその適正かつ円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において共同研究とは,次に掲げるものをいう。
一 機構において民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者,研究経費等を受け入れ,機構の研究教育職員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
二 外部の研究者が,機構の公募に基づき,又は機構の要請に応じ,機構の研究教育職員と共同して行う研究
(実施要件)
第3条 機構は,次の各号に掲げる要件を満たす場合に共同研究を行うことができる。一 共同研究を実施することが,研究上有意義で優れた成果を期待できること。
二 共同研究を実施することにより,機構本来の研究に支障を及ぼすおそれがないこと。
(申請)
第4条 共同研究を実施しようとする者は,機構長に申請書を提出する。
2 前項の規定は,共同研究の内容を変更しようとする場合に準用する。
(決定)
第5条 前条の申請書の提出があったときは,機構長は実施の可否を決定する。
(契約)
第6条 機構長は,第2条第1号で定める共同研究に関し前条の決定を行ったときは,xxxxに当該共同研究の内容及びその他必要事項を定めた契約(以下「共同研究契約」という。)を締結する。
(共同研究の実施期間)
第7条 第2条第1号で定める共同研究の実施期間は,原則として1年以内とし,機構長が必要と認めるときは,複数年の契約を締結することができる。
2 第2条第2号で定める共同研究の実施期間は,原則として1年以内とし,実施の決
定を行った日の属する事業年度を超えないこととする。ただし,機構長が必要と認めるときは,次年度以降も実施期間を延長することができる。
(民間等共同研究員の受入れ)
第8条 機構長は,研究上有意義であり,かつ,本来の研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に,民間機関等において現に研究業務に従事し,共同研究のために民間機関等に在職のまま機構に派遣される者を第2条第1項第1号に基づく民間等共同研究員(以下「民間等共同研究員」という。)として受け入れる。
(民間機関等の経費負担)
第9条 民間等共同研究員の受入れに当たり,民間機関等は,機構に派遣する民間等共同研究員の研究料(以下「研究料」という。)を負担する。
2 研究料の年額は,一人につき400,000円とし,6ケ月以内の場合は200,
000円とする。
3 民間機関等は,前項に掲げる研究料に係る消費税相当分についても別途負担する。
4 その他民間機関等は,研究料の他に共同研究に必要となる謝金,旅費及び消耗品等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費
(以下「間接経費」という。)の額の合計額を負担する。ただし,民間機関等の予算又は財政事情で,機構長が真にやむを得ないと認める場合には,直接経費のみとすることができる。
5 前項により,民間機関等が負担する額を算定する場合の間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額を原則とする。
(研究施設及び装置の使用)
第10条 民間等共同研究員が共同研究を行うために必要な機構の研究施設及び装置は,当該研究施設等の関係者の同意を得て無償で使用することができる。
(共同研究員の受入れ)
第11条 機構長は,第2条第2号に規定する外部の研究者を共同研究員(以下「共同研究員」)として受け入れる。
(共同研究員への研究費等の支給)
第12条 共同研究員に対しては,当該共同研究のために研究費及び旅費を支給することができる。
2 前項の規定は,機構に置かれる研究所の研究教育職員の間で共同研究を実施する場合には,機構の職員であっても共同研究員とみなして準用する。
(完了の報告)
第13条 共同研究を担当する研究教育職員は,共同研究を完了した場合,完了報告書を研究所長に提出する。
2 研究所長は,前項の報告を受けたときは,機構長に報告する。
(物件の帰属)
第14条 共同研究に要する経費により取得した設備等は,研究所の所有に属するものとする。ただし,特別な事情があるときはこの限りでない。
(契約の変更及び解約)
第15条 第6条に基づく共同研究契約は,機構及び民間機関等の合意の上,研究内容及びその他の事項を変更又は解約することができる。
(特許の権利及び出願)
第16条 機構長及び民間機関等の長は,第2条第1号の共同研究の結果,単独で発明を行った場合には,それぞれの職務発明等規程により特許を受ける権利の帰属を決定する。
2 前項の共同研究において共同で行った発明に係る特許を受ける権利又は特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)については,機構及び民間機関等の共有とし,それぞれの職務発明等規程によりその取扱いを定める。
3 機構長及び民間機関等の長は,前項の発明に係る特許出願を行うときは,当該権利に係るそれぞれの持分等を定めた共同出願に関する契約を締結する。
4 第2条第2号の共同研究に従事した結果,特許権の対象となる発明等が生じた場合には,機構の職務発明等規程に照らしてその取扱いを決定する。
5 実用新案権の対象となる考案,意匠権の対象となる創作及び育成者権の対象となる育成等については,本条を準用する。
(特許xxの実施)
第17条 機構長は,前条第3項に定める共同出願に関する契約の締結の際に,共有に係る特許xxについて,民間機関等又は民間機関等の指定する者が優先的な実施権の許諾を希望する場合には,出願の日から5年を超えない範囲において,希望する者に対して優先的な実施権を許諾することができる。
2 機構長は,前項により優先的な実施権を許諾した者から,その期間の延長を求められたときは,協議の上必要な期間を延長することができる。
(第三者に対する実施許諾)
第18条 機構長は,共有に係る特許xxを,民間機関等の同意を得て民間機関等又は民間機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に,その実施を許諾することができる。
2 機構長は,共有に係る特許xxを,民間機関等又は民間機関等の指定する者が優先的な実施許諾後4年間正当な理由なくして実施しないとき,又は優先的な実施権を許諾したことが公共の利益を損なうと認めたときは,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,第三者にその実施を許諾することができる。
(特許xxの管理費用)
第19条 機構は,特許xxを共有する場合には,その持分に応じて弁理士費用,特許
法等に定められている各種手続料及び特許料等の特許xxの管理費用を負担する。
2 機構は,第17条第1項の規定により優先的な実施権を許諾したときは,民間機関等又は民間機関等の指定する者に対して,許諾した日以降の特許xxの管理費用の全額の負担を求める。
(特許xxの実施料)
第20条 機構長は,共有している特許xxを,民間機関等,民間機関等の指定する者又は第三者が実施する場合には,機構との間で実施料の支払い等について定めた実施許諾に関する契約を締結する。
(特許xxの放棄)
第21条 機構長及び民間機関等の長は,共有する特許xxを放棄するときは,事前にその旨を共同研究の相手方に報告し,放棄に関する必要な手続きに協力しなければならない。
(研究成果の通知及び発表)
第22条 機構長及び民間機関等の長は,共同研究による成果を相互に通知するものとする。
2 共同研究の成果は,あらかじめ共同研究の相手方の同意を得て発表することができる。
(秘密の保持)
第23条 機構長及び民間機関等の長は,共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い,共同研究の相手方の書面による事前の同意なしにそれらを第三者に開示してはならず,相互に秘密保持義務を負う。ただし,それらの情報が次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
一 既に公知の情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 共同研究の相手方から情報を入手した時点で既に保有しているもの
四 共同研究の相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
五 機構が情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるもの
2 機構は,前項第5号に該当する情報を公開しようとするときは,その理由を書面により共同研究の相手方に事前に通知する。
(共同研究終了後の措置)
第24条 第2条第1号で定める共同研究について,第16条から第21条までの規定は,共同研究契約終了後においても,当該条項に定める特許xxの権利存続期間中有効とし,第22条及び第23条の規定は5年間有効とする。
(適用除外)
第25条 共同研究の相手方が国,地方公共団体等である場合又は特別な事情がある場合は,この規則の一部を適用しないことがある。
(雑則)
第26条 この規則で定めるもののほか,共同研究の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成17年7月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成19年6月22日から施行する。
附 則
この規則は,平成26年3月26日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。