Contract
業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(単価契約における特例)
第1条の2 受注者は、この契約の実施時期について設計図書に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
2 請求金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(契約の保証)
第2条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、
又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に発注者の承認を得なければならない。
3 発注者は、前項の届出について、その下請負が不適当と認めるときは、受注者に対しその下請負を中止し、又は変更させるものとする。
(業務責任者)
第5条 受注者は、業務履行について、管理、監督する業務責任者を定め、発注者に通知するものとする。その者を変更したときも同様とする。
(業務委託の調査等)
第6条 発注者は、必要があるときは、受注者に対し業務委託の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要があるときは、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の処理を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、委託期間又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面により定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は必要な費用を負担しなくてはならない。その費用については、発注者及び受注者が協議して定める。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第8条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務委託を完了することができないときは、発注者に対して遅延なくその事由を明らかした契約期限延長願をもって委託期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間の延長を認めることができる。発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。その費用については、発注者及び受注者が協議して定める。
(損害負担)
第9条 業務委託の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者が協議して定める。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、業務委託を完了したときは、遅滞なく発注者に完了の届出をしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による届出を受けたときは、届出を受けた日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、業務委託が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務委託の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第11条 受注者は、前条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
(部分払)
第12条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対する契約金額相当額を請求することができる。同一業務を一定期間反復する業務についても同様とする。
2 前項の場合においては、第10条及び第11条の規定を準用する。
(履行遅延による違約金等)
第13条 受注者は、委託期間までに業務を完了できないときは、発注者に対して違約金を支払わなければならない。ただし、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により発注者の書面による委託期間の延長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者は、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、受注者に違約金を請求することができる。この場合違約金の額は、未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.
6パーセントの割合で計算した額とする。
3 前項の違約金に100円未満の端数金額があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第11条(第12条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除xx)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者の責めに帰す事由により、委託期間内に業務委託を完了しないとき、又は完了の見込みがないと認められたとき。
(2) 受注者が正当な理由がなく、業務に着手すべき期日が過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 受注者がこの契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 受注者がこの契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 受注者が第19条第1項の規定に基づかないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
4 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第15条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63
条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質 的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 前2号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前各項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 発注者は、前2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていると
きは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(長期継続契約において予算の減額又は削除に伴う解除)
第17条 発注者は、本契約日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(解除の通知)
第18条 発注者は、第14条、第15条、第16条及び前条によりこの契約を解除するときは、書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
(受注者の解除xx)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により業務委託の設計内容等を変更したため、契約金額が3分の2以上減額したとき。
(2) 第7条の規定により業務委託の中止の期間が委託期間の2分の1以上に達したとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 受注者は、この契約を解除するときは書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第20条 受注者は、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第15条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 第15条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者にxx市入札者心得書第10条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(妨害等に対する報告義務等)
第21条 受注者は、この契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められる場合は、競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることができる。
(秘密の保持)
第22条 受注者は、別記1 個人情報取扱特記事項及び別記2 情報セキュリティに関する特記事項によるほか、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。) を他人に閲欄させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、文書により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
3 本条第1項及び第2項の規定は、この契約が終了した後においても適用するものとする。
(相殺)
第23条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者
に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと及びその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(保有の制限等)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に関する作業は、発注者から個人情報を引き渡された場所で行わなければならない。ただし、発注者から個人情報を引き渡された場所から移動(通信等による移動、受注者のコンピュータ等の接続、遠隔操作による閲覧等も含む。)しなければ業務遂行が困難である場合には、あらかじめ、個人情報の移動経路、移動方法、移動責任者及び介在する作業員名簿を明記した書面により、発注者に移動申請をしなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、個人情報を複写する必要がある場合には、あらかじめ、複写する媒体及び作業に使う機器(印刷機等一時的個人情報が保存される機器を含む)の名称及び台数を明記した書面により、発注者に申請しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。発注者の承認を得て、第三者に再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特記事項を遵守させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者がこの契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせることに合理的な理由がある場合には、あらかじめ、当該理由、委託先及び委託内容を明記した書面に契約書案を付して、発注者に申請しなければならない。
(資料等の返還及び廃棄等)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。発注者の承認を得て、再委託先の事業者に提供した場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、複写した個人情報を破棄等によらなければ処分しがたい場合に
は、あらかじめ、処分方法を明記した書面により発注者に申請しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の承認を得て複写した個人情報を処分した場合には、受注者は、その処分状況を発注者に報告しなければならない。
(事故報告)
第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(実地調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第11 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別記2
情報セキュリティに関する特記事項
(機密の保持等)
第1 受注者は、委託業務に関して知り得た一切の情報について、発注者の承認を得ずに委託業務の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、委託業務の実施に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 受注者は、委託業務の実施に当たって、発注者から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(持出し、提供には電子メールの送信を含む。)、又は委託業務の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(再委託時の特記事項遵守)
第2 受注者は、発注者の承認を得て他に委託業務の一部を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特記事項を遵守させなければならない。
(資料等の返還等)
第3 受注者は、発注者から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先等からの回収)
第4 受注者は、発注者から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、発注者の承認を得て再委託先の事業者又は第三者に提供した場合は、発注者の指示により回収するものとする。
(事故時の対応)
第5 受注者は、発注者から提供を受けた情報並びに受注者及び再委託先の事業者が委託業務を実施するために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 発注者は、委託業務に関し前項の事故が発生した場合は、必要に応じて、当該事故に関する情報を公表することができる。
(実地調査等)
第6 発注者は、この特記事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者又は再委託先の事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査することができる。
(情報セキュリティの確保)
第7 発注者は、受注者の委託業務の実施に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第8 発注者は、受注者がこの情報セキュリティに関する特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。