Contract
「xxxx証券等振替決済口座管理約款」新旧対照表
平成27年5月20日
( 下線部分変更)
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株式等振替決済口座管理約款(xxxx証券等振替決済口座管理 約款) | xxxx証券等振替決済口座管理約款 |
第 15 条(担保株式等の取扱い) 2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取 請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に 係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約 | 第 15 条(担保株式等の取扱い) 2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権 (以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の 解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 |
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権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新 投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 第 18 条(振替先口座等の照会) 1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 2.お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請 求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。 3.お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は 株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新 株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替 | 第 18 条(振替先口座等の照会) 1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。 2.お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。 3.お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をす ることがあります。 |
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の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 第 21 条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされてい る株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。 第 30 条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求) 2.お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者 が振替法第222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまで の間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付 | (新設) 第 30 条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求) 2.お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。 |
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社債について、振替の申請をすることはできません。 | |
第 38 条(解約等) 2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。 (1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合 (2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の 加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき | 第 38 条(解約等) 2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。 (1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合 (2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき |
以上