乙 住 所 東京都港区西麻布3-13-10 パークサイドセピア9F団体名 カウンセリングストリート株式会社
(以下「甲」という)と、カウンセリングストリート株式会社(以下「乙」という)とは、甲の人事採用に関するコンサルティング業務の委託を目的として、下記のとおり契約する。
第 1 条 (委嘱事項)
甲は乙に対して、甲が必要とする人材の探索、選考、紹介、推薦、入職の動機づけなどのコンサルティング業務を委嘱し、乙はこれを受諾する。
第 2 条 (資料等の提供)
甲は乙に対して、甲が必要とする人材の採用に必要な資料ならびに情報の提供を適宜行うものとする。
第 3 条 (採用の決定と通知)
甲は乙より紹介された人材の採用を決定した場合、乙に対して直ちに採用決定の事実ならびに採用条件を通知しなければならない。
第 4 条 (採用の確認)
前条の通知に基づき、乙は「採用・就任事項確認書」を作成するものとする。甲乙および採用された人材は「採用・就任事項確認書」に署名・捺印し、これを三者にて取り交わすものとする。
第 5 条 (報酬の請求と報酬額)
「採用・就任事項確認書」を取り交わした時点で、乙は甲に対して、人材紹介の報酬を請求する。報酬額は、採用された人材の給与・賞与・諸手当を含む税込年収総額の20%(消費税は別途)とする。但し、採用された人材が就任意思を書面で示したにもかかわらず甲への就任に至らなかった場合には、当該人事コンサルティング料は発生しない。また、甲乙は互いに、これに伴う損害賠償など一切の責任を負わないものとする。
第 6 条 (報酬の請求と報酬額の見直し)
当初、取り交わした「採用・就任事項確認書」に含まれない業務の発生や定めた時間を越える業務時間が生じた場合、甲乙、及び、採用された人材で協議の上、新たな報酬額を決定し「採用・就任事項確認書」の修正、及び、それに伴う追加の人材紹介の報酬を乙から甲に請求する。尚、見直し期限を就任後6ヶ月間とする。
第 7 条 (特命事項)
通常のコンサルティング業務以外に、甲が指名する人材のコンサルティングをする場合等、特命事項の報酬に関しては、第 5 条とは別に、その都度定める。この場合、別段の合意において前払い費用などを定めることを妨げないものとする。
第 8 条 (報酬支払いの時期および方法)
甲は、乙の紹介により採用した人材が就任した翌月の末日までに、乙が指定した銀行口座に報酬を支払うものとする。
第 9 条 (返済義務)
甲が乙の紹介により採用した人材が、就任辞退や自己都合により退職した場合、または本人の責により解雇された場合は、次の基準で第 5 条に定めた報酬を乙は甲に返還するものとする。但し、甲の採用した人材に対する労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。
就任辞退、退職、解雇が
就任後 1 ヶ月未満の場合:報酬の 100%
就任後 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満の場合:報酬の 50%
就任後 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満の場合:報酬の 20%
第 10 条 (機密の保持)
甲乙双方は、本契約に関連して知り得た情報を第三者に開示、提供または預託してはならない。但し、正当な権限のある官署の求めによる場合はこの限りではない。また、本条は本契約の終了または解約後といえども有効とする。
第 11 条 (有効期間)
本契約書の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までの1 年間とする。ただし本契約の有効期間終了の 1 カ月前までに、甲または乙から契約内容の変更または解約について文書に
よる意思表示がない場合は、本契約は 1 年単位で自動更新するものとする。
第 12 条 (協議)
本契約書に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には甲乙双方は互いに誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約成立の証として、甲乙は本契約書を 2 通作成し、甲乙両者がそれぞれ 1 通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 住 所団体名
代表者 印
乙 住 所 xxx港区西麻布3-13-10 パークサイドセピア9F団体名 カウンセリングストリート株式会社
代表者 代表取締役社長 xx xx 印