Contract
(契約項目表) |
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1. |
甲 |
国立大学法人 東京大学 |
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担当者 |
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所属部局・職名 |
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2. |
乙 |
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3. |
成果有体物 |
名 称 |
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x x |
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数 量 |
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4. |
使 用 目 的 |
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5. |
使 用 条 件 |
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6. |
使 用 者 |
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7. |
使 用 場 所 |
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8. |
本成果物の改変 |
□ 禁止 □ 個別許諾 □ 許諾 |
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9. |
本成果物を使用して得られた成果の公表 |
□ 個別協議 □ 出所明示による許諾 □ 許諾 |
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10. |
本成果物提供料 |
円(消費税を含まない) |
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11. |
本成果物提供料の支払期限 |
請求書発行日から30日以内 |
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12. |
秘密保持期間 |
本契約締結日から 年間 |
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13. |
新成果報告期間 |
本契約締結日から 年間 |
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14. |
有 効 期 間 |
本契約締結日から 年 月 日まで |
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15. |
契約終了後の取扱 |
□ 返却 (第1章及び第2章適用) □ 処分 (第1章及び第3章適用) □ 譲渡 (第1章及び第4章適用) |
甲と乙は、上記契約項目表記載の成果有体物提供につき、裏面の通り成果有体物提供契約(以下「本契約」という。)を締結し、この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) xxxxxxxx0xx0x0x
国立大学法人 東京大学
(乙)
第1章 総則
(本成果物)
第1条 本成果物とは、甲の保有する項目表3.の成果有体物とする。成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も本成果物とみなす。
(提供)
第2条 甲は、乙に項目表3.の成果有体物を提供する。
(使用目的・使用範囲)
第3条 乙は、項目表4.の使用目的、項目表5.の使用条件を超えた本成果物の使用を行ってはならない。
(使用者・使用場所)
第4条 本成果物は、項目表6.の使用者のみが項目表7.の使用場所でのみ使用することができる。ただし、契約期間内にやむを得ない事由により使用者又は使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
(財産権)
第5条 本契約に明示して定める場合を除き、本契約の如何なる定めも本成果物に関して甲に帰属する所有権及び著作権並びに産業財産権をはじめとする一切の権利についての移転及び許諾を伴うものではない。
(非保証)
第6条 甲は、乙による本成果物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で提供するものであり、乙による本成果物の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。
(本成果物の取扱)
第7条 乙は、本成果物が研究を目的としたものであり、その特性が全て確認されていないことを確認し、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行うものとする。
2.乙は、諸法規、国又は公的機関の定める規制及び指針並びに公序良俗に従って本成果物を取り扱うものとする。
3.乙は、本成果物をヒトに使用してはならない。
(改変)
第8条 乙による本成果物の改変については、項目表8.に従い、下記のとおりとする。
<禁止>の場合 :乙は、本成果物の改変を一切行ってはならない。
<個別許諾>の場合:乙は、本成果物の改変を行おうとする時は、事前に、甲の書面による承諾を得るものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物の改変を、予め承諾するものとする。
(新成果創出の取扱)
第9条 乙は、本成果物に直接関連する新たな研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡するものとする。
2.前項の新たな研究開発成果にかかる知的財産権の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上決定するものとする。
3.乙は、第1項の新たな研究開発成果を、営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
4.第1項及び第2項の規定は、本契約締結の日から項目表13.の期間、有効に存続するものとする。
(本成果物を使用して得られた成果の公表)
第10条 乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表については、項目表9.に従い、下記のとおりとする。
<個別協議>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事前に、甲と協議するものとする。
<出所明示による許諾>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の担当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表を、予め承諾するものとする。
(第三者への提供の禁止)
第11条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に対して、本成果物を提供してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第12条 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の債権及び債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は移転してはならない。
(対価)
第13条 乙は、甲に対して、本成果物提供の対価(以下「本成果物提供料」という。)として項目表10.の金額並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を支払うものとする。
2.乙は、項目表11.の期限(以下「支払期限」という。)までに、本成果物提供料に消費税等を加算した金額を甲の指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。
3.乙が支払期限までに本成果物提供料を支払わないときは、甲は乙に対し、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条で規定する法定利率の割合による延滞金を請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
4.甲は、本契約の定めに従って乙から甲に支払い済みの金員について、その理由の如何を問わず一切返還の義務を負わないものとする。
(費用負担)
第14条 乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改変及び返却その他に要する費用を負担するものとする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、甲より開示された甲の経営上及び営業上の情報並びに本成果物に関する一切の情報を含む技術上の情報を秘密として保持し、甲の事前の承諾なく、項目表4.に定める使用目的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとする。
2.乙は、甲より開示された情報を開示する自らの役員及び従業員等に対し、本契約上の自己と同等の秘密保持義務を負わせる義務を負うものとする。
3.本条に定める秘密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
裁判所の命令又は法律の規定に基づき、開示が強制されたもの
書面により事前に相手方の同意を得たもの
4.前3項の規定は、本契約締結の日から項目表12.の期間有効に存続するものとする。
(実地調査)
第16条 甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返却に関して必要な指示をすることができる。
(成果物の亡失等)
第17条 乙が、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた損害を賠償する義務を負う。ただし、本契約に別途定める場合はこの限りではない。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から項目表14.の日までとする。
(解除)
第20条 甲又は乙が本契約の全部又は一部に違反した場合、相手方は期限を定めて催告し、催告期間中に当該違反が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができる。
2.甲は、乙が第13条に規定する対価を支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
(完全合意)
第21条 甲及び乙は、本契約が本成果物の提供に関する当事者間の完全な合意を定めたものであり、本契約締結以前に甲乙間で取り交わした一切の合意に取って代わるものであることに合意する。
(解約及び変更)
第22条 甲及び乙は、双方合意の上、本契約の全部又は一部を解約又は変更することができる。
2.甲及び乙は、解約希望日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。
(輸出管理)
第23条 乙は、本契約の履行に際し、「外国為替及び外国貿易法」及びこれに関連する法令を遵守する。
2.乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた(xx、譲渡、貸与その他あらゆる手段により提供を受ける場合を含む。)貨物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的、その他の国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用してはならず、また、その意思を有すると認識し得る第三者に対して移転してはならない。
3.乙は、本契約に基づき相手方から開示された情報を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的、その他の国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用してはならず、また、その意思を有すると認識し得る第三者に対して開示又は移転してはならない。
(準拠法・合意管轄)
第24条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第25条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する疑義を生じた場合、互いに誠意をもって協議し、これを決する。
第2章 契約終了後返却の場合の取扱
(返却の場合の取扱)
第26条 項目表15.において<返却>の場合は本章を適用する。
(成果物の受領)
第27条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。
(成果物の返却)
第28条 乙は、本成果物を項目表14.に定める期間満了の日までに甲の指定する場所に返却しなければならない。
2.乙が本契約の条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い、本成果物を速やかに返却しなければならない。
(受領情報の処分)
第29条 乙は、前条に基づき、本成果物を甲に返却する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。
(存続条項)
第30条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条及び第24条の規定は有効に存続する。
第3章 契約終了後処分の場合の取扱
(処分の場合の取扱)
第31条 項目表15.において<処分>の場合は本章を適用する。
(成果物の処分)
第32x xは、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、機密性の保持及び安全性の確保に十分に配慮した方法で、本成果物を処分するものとし、当該処分に関する全責任を負うものとする。
(受領情報の処分)
第33条 乙は、前条に基づき、本成果物を処分する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)を、xの指示に従い、直ちに返却又は処分若しくは消去する義務を負う。
(存続条項)
第34条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第24条、第32条及び第33条の規定は有効に存続する。
第4章 契約終了後譲渡の場合の取扱
(譲渡の場合の取扱)
第35条 項目表15.において<譲渡>の場合は本章を適用する。
(成果物の処分)
第36x xは、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、無償で、乙に本成果物を譲渡する。ただし、第5条に規定する著作権及び産業財産権をはじめとする権利(所有権を除く。)は、譲渡されないものとする。
(受領情報の処分)
第37条 乙は、前条に基づき、甲から本成果物の譲渡を受ける場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。
(存続条項)
第38条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第5条から第7条、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第24条、第36条及び第37条の規定は有効に存続する。なお、乙が本成果物を第三者に提供する場合は当該第三者に本存続条項(第9条、第10条、第13条、第36条を除く。)を遵守させるものとする。