Contract
役員及び評議員の報酬等に関する規程
平成31年4月1日 改定
社会福祉法人穏xx
役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人穏xx(以下「法人」)定款の規定に基づき、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準について定めるものである。
(定義)
第2条 この規程において、用語の定義は次の各号のとおりとする。
(1)役員 理事及び監事をいう
(2)役員等 役員及び評議員をいう
(3)常勤理事 常時その職務にあたる理事をいう
(4)非常勤理事 常勤理事以外の理事をいう
(5)報酬等 役員等の職務執行の対価として支給する財産上の利益で、報酬、退職慰労金をいう
(6)費用 職務執行に伴い発生する旅費交通費、手数料等の経費をいい、報酬等とは区別される
(7)保険金 職務執行に伴い役員等に生じた損害等の補填ないし実費弁償として、加入する保険契約に基づき支給される給付金をいい、報酬等とは区別される
(報酬)
第3条 役員等の報酬は、勤務形態に応じて別表 1 のとおりとする。ただし、定款の規定に基づく総額の範囲を超えることはできない。
2 報酬には、職員を兼務している役員等の職員給与は含まれない。
(退職慰労金)
第4条 役員等が退任した場合は、在任期間に応じて別表2のとおり退職慰労金を支給することができる。役員等を歴任した場合にあっては、その通算在任期間をもって本項の在任期間とする。
2 前項にかかわらず、退職慰労金が支給された後に役員等に就任したときは、その就任時より新たな在任期間を起算するものとする。
3 役員等の責めに帰すべき事由によって法人に損害を与え、又はその信用を傷つけたと認める場合には、評議員会の決議により、前項の退職慰労金の額を減免することができる。
4 退職慰労金は、役員等の法人に対する一切の債務の弁済に優先して充当するものとする。
(費用)
第5条 役員等の費用は、実費相当額を弁償することができる。ただし、車賃については、1
㎞あたり24円を実費額とみなすことができる。
(支給方法)
第6条 報酬等及び費用は、現金支給とする。
2 報酬等及び費用は、役員等本人に支給する。ただし、死亡その他の理由で役員等本人に支給することができない場合には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位に従い支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、前2条により報酬及び費用を支給するものの同意がある場合には、現金支給に替えて、指定する金融機関の口座への振込支給とすることができる。
(災害補償)
第7条 法人は、次の各号のとおり役員等災害補償保険に加入するものとする。
(1) 役員等を被保険者とし、法人を保険金受取人とする。
(2) 法人は、役員等がその職務を遂行するにあたって傷害を被った場合は、役員等災害補償契約に基づき給付された保険金を役員等に支給するものとする。
(3) 役員等への保険金の支給は、法人が保険金を受取った時から1月以内に行うものとする。
(4) 前条の規定は、本条に準用する。
(役員等損害賠償保険)
第8条 法人は、次の各号のとおり役員等損害賠償保険に加入するものとする。
(1) 役員等を被保険者とし、法人を保険金受取人とする。
(2) 法人は、役員等がその職務を遂行するにあたって法人及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負った場合は、役員等損害賠償保険契約に基づき給付された保険金をその損害の賠償に充当するものとする。
(3) 保険金の損害の賠償への充当は、法人が保険金を受取った時から速やかに行うものとする。
(公表)
第9条 本規程をもって、定款に定める理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準とし、定款細則の規定に従い公表する。
(改正)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議をもっておこなうものとする。
附 則
この規程は、平成16年12月1日より実施する。 この規程は、平成17年2月6日から改訂実施する。
この規程は、平成18年12月1日から改定実施する。この規程は、平成25年1月1日から改定実施する。 この規程は、平成27年3月16日から改定実施する。この規程は、平成28年4月1日から改定実施する。 この規程は、平成29年4月1日から改定実施する。 この規程は、平成30年7月1日から改定実施する。 この規程は、平成31年4月1日から改定実施する。
【別表1 報酬】
(1)常勤理事
名称 | 金額 | 支給日 | |
理事会等会議への出席 | 19,020円 /日 | 会議の日から1月以内 | |
その他職務執行 | 4時間未満 | 15,000円 /日 | 職務の日から1月以内 |
4時間以上 | 25,000円 /日 |
(2)非常勤理事
名称 | 金額 | 支給日 | |
理事会等会議への出席 | 19,020円 /日 | 会議の日から1月以内 | |
その他職務執行 | 4時間未満 | 15,000円 /日 | 職務の日から1月以内 |
4時間以上 | 25,000円 /日 |
(3)監事
名称 | 金額 | 支給日 | |
理事会等会議への出席 | 19,020円 /日 | 会議の日から1月以内 | |
その他職務執行 | 4時間未満 | 15,000円 /日 | 職務の日から1月以内 |
4時間以上 | 25,000円 /日 |
(4)評議員
名称 | 金額 | 支給日 | |
評議員会等会議への出席 | 19,020円 /日 | 会議の日から1月以内 | |
その他職務執行 | 4時間未満 | 15,000円 /日 | 職務の日から1月以内 |
4時間以上 | 25,000円 /日 |
【別表2 退職慰労金】
(1)常勤理事
役員等在任期間 | 金額 | 支給日 |
10年以上 | 300,000円 | 退任の日から1月以内 |
(2)非常勤理事
役員等在任期間 | 金額 | 支給日 |
10年以上 | 300,000円 | 退任の日から1月以内 |
(3)監事
役員等在任期間 | 金額 | 支給日 |
10年以上 | 300,000円 | 退任の日から1月以内 |
(4)評議員
役員等在任期間 | 金額 | 支給日 |
10年以上 | 300,000円 | 退任の日から1月以内 |