プラット Wi-Fi サービス サービス約款
第1条【総則】
1.株式会社 Wiz(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する無線LAN のレンタルサービスとしてプラット Wi-Fi サービス サービス約款(以下、
「約款」といいます。)に基づき、プラット Wi-Fi サービスを以下に定める契約者に提供します。 2.本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者:本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 (2)本商品:本規約に基づき、当社が契約者にレンタルする商品
(3)本サービス:本商品を賃貸するサービス (4)契約期間:本商品を賃貸する期間
(5)レンタル開始日:当社が契約者に当該本商品を発送した日 (6)レンタル終了日:契約者が当社に当該本商品を返還した日 (7)更新月:レンタル契約の期間満了の最終月
第2条【レンタル】
当社は契約者に対し、本商品を賃貸し、契約者はこれを賃借します。契約者に賃貸(レンタル)する機器に関しては、当社に所有権があり、発送日より 12ヵ月が最低利用期間となります。また契約を解約される際は、機器のご返却が必要となります。
第3条【料金】
1.本サービスは別紙の料金表に記載した、月額の利用料金(以下「レンタル商品代金等」といいます。)が発生します。1円未満の料金は切り捨ていたします。
2.契約者は、レンタル開始日から起算して、そのレンタル終了日が属する月の末日までの期間について当社にレンタル商品代金等を支払わなければなりません。
3.お支払い方法は、次に掲げる方法により、それぞれ規定する日にお支払いください。
(1)クレジットカード:ご利用のクレジットカードの締め日や契約内容によります。詳しくはご利用されるカード会社までお問い合わせください。 (2)預金口座振替:毎月末に締め切り、翌月27日に引き落としいたします。
(3)その他当社が定める方法
4.更新月以外の利用期間中に途中解約をする場合は、契約残月数に月額料金を乗じた金額を解約金としてお支払いいただきます。また解約の際、機器の返還ができない場合は、別途、別紙記載の端末未返却時違約金をお支払いいただきます。
5.前項の規定は契約が更新された場合にも適用され、利用期間中の途中解約には解約金が、機器の返還ができない場合には、違約金が、前項同様に発生します。
6.払込用紙によるお支払いの場合、200円/月の窓口支払手数料を請求させていただきます。
第4条【本商品の納品、返還、本サービスの解約】
1.当社は契約者に対し、本商品を契約者の指定した場所に納品するものとします。
2.契約者は当社から本商品の納品後、不足や初期不良がある場合は、一週間以内に申立てるものとします。申立てがなかった場合は、本商品は申込確認書のとおり契約者に引き渡されたものとします。
3.契約者が当月に解約を希望する場合、契約者は当社に対して、125日迄に本サービスを解約する旨、電話にて通知をして2当月末までに本商品の返還(本商品を紛失している場合には、25日迄にその旨の連絡)を行う必要があり、1及び2の要件が充たされた場合に限り、当月に解約となります。26日以降に本サービスを解約する旨、電話にて通知した場合や、当月末までに本商品の返還がなされなかった場合(または、25日迄に本商品が紛失している旨の連絡がない場合)は、翌月以降の解約となります。
4.契約者は契約期間終了後速やかに当社へ本商品を返還することとします。本商品の返還ができない場合、端末未返却時の違約金(別紙に記載するものです。)のお支払いをもって解約とします。
5.本商品の返還には契約者の任意の配送業者を利用するものとし、配送料は契約者の負担とします。
6.お客様が、訪問販売、電話勧誘販売にてお申込み(契約)された場合、本商品を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は商品の納品日から発生します。ただし、当該商品を使用(インターネットへの接続など)した場合は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
第5条【担保責任の範囲】
1.契約期間中、契約者の責めによらない事由により生じた性能の欠陥により本商品が正常に作動しない場合は、本商品を速やかに交換、又は速やかに修理いたします。
2.当社は本商品の性能・作動につき前項に定める以外の責任を負いません。
第6条【本商品の使用、保管】
1.本商品は、当社に所有権があり、契約者は本商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。契約者は本商品を本来の使用目的以外に使用しないものとします。
2.契約者は当社の書面による承諾を得ないで本商品の譲渡、転貸又は改造をしないものとします。
第7条【本商品の使用管理義務違反】
本商品が契約者の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、契約者が本商品にパスワード及び設定情報を変更したことにより使用不能となった場合、又は契約者が当社の本商品に対する所有権を侵害した場合は、契約者は当社に対して、滅失した本商品の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった本商品の修理代金又は所有権の侵害によって当社が被った一切の損害を賠償します。
第8条【履行遅滞等】
1.契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し本商品の返還を請求することができます。
(1)レンタル契約の条項の一つにでも違反し、相当期間経過後もその是正がされないとき。
( 2 ) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
(3)手形又は小切手を不渡りにしたとき。
(4)営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
(5)契約者が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は契約者の主要な株主に変動が生じるなど契約者の経営主体に変動があったとき。
(6)当社が契約者又は契約者の代表者と連絡が取れなくなったとき。
(7)経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
2.レンタル契約に基づく契約者の義務の不履行に関する一切の費用は、契約者の負担とします。
第9条【遅延利息】
契約者がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、契約者は当社に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第10条【本商品の返還遅延の損害金】
契約者は当社に対して、本商品の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、契約者はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。なお遅延期間が1ヵ月未満の場合にも1ヵ月とみなし、日割計算は行ないません。
第11条【ソフトウェアの複製等の禁止】
契約者は本商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。 1.有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用するための設定を行うこと。
2.ソフトウェアを複製すること。
3.ソフトウェアを変更し、又は改変すること。
第12条【サービス提供の停止】
1.当社は、次の各号に定める事由その他の当社の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合、停止による契約者の損害につき、当社は一切責任を負いません。
(1)本サービスを提供するために必要な設備(インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合。
(2)本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。 (3)本サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。
2.前項の停止の理由が契約者側にある場合には、停止期間中であっても、契約者は契約料金を当社に支払うものとします。
3.天災地変等のやむを得ない事情により、本サービスが停止し契約者に損害が生じても当社は損害賠償を一切負わないものとします。
第13条【情報】
契約期間中又は契約者が当社に本商品を返還した後であるかに関わらず、また、本商品の返還の理由の如何を問わず、本商品の内部及び当社のインフラ内に記録されているいかなる情報についても、契約者は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、xxxx、その他の知的所有権の行使をしません。
第14条【通知・報告義務】
1.契約者に第8条1項の事由が発生したとき、または契約者の住所、商号、代表者に変更があるときは、契約者は直ちにその旨を当社に書面で通知します。
2.当社から要求のあったときは、契約者はいつでも本商品の設置、保管、使用の状況について当社に報告します。
第15条【合意管轄】
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第16条【特記事項】
1.契約者は当社から、当社所定の申込確認書を受理しその内容を承諾したものとします。
2.本規約の各条項に定めていない事項又は本規約の各条項と異なる取決めについては、申込確認書の特記事項に定めるところによります。
第17条【免責事項】
1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、本商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2.契約者の本商品の使用、保管に起因して、契約者及び第三者に損害が生じた場合についても、契約者の責任において処理し、当社はその責任を負わないものとします。
3.個々の取引における本商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の事由によって当社が契約者に対して損害賠償責任を負担する場合は、契約者が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル商品代金相当額を上限とします。なお、本商品の不具合等に起因して契約者または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、当社の予見可能性にかかわらず、当社はその責任を負わないものとします。
4.当社は契約者に提供する本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負いません。
5.契約者は、契約者IDおよびパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、当社はその責任を負いません。
制定 2019年2月1日改定 2019年11月1日
別紙 料金表(税抜価格)
プラン名 | 月額料金 | 無料期間 | 契約期間 | 解約金 | 端末未返却時違約金 |
プラットWi-Fi SSプラン | 100円 | 最大2ヵ月 | 1年 | 月額×残月数 | 3,000円 |
プラットWi-Fi Sプラン | 780円 | 最大2ヵ月 | 1年 | 月額×残月数 | 7,800円 |
プラットWi-Fi ライトプラン | 1,280円 | 最大2ヵ月 | 1年 | 月額×残月数 | 12,800円 |
プラットWi-Fi スタンダードプラン | 1,980円 | 最大2ヵ月 | 1年 | 月額×残月数 | 19,800円 |
プラットWi-Fi バリュープラン | 2,980円 | 最大2ヵ月 | 1年 | 月額×残月数 | 29,800円 |
プラットWi-Fi スタンダード3年プラン ※1 | 1,980円 | 最大2ヵ月 | 3年 | 39,500円 | 19,800円 |
プラットWi-Fi バリュー3年プラン ※1 | 2,980円 | 最大2ヵ月 | 3年 | 39,500円 | 29,800円 |
プラットWi-Fi スタンダード5年プラン ※2 | 1,980円 | 最大2ヵ月 | 5年 | 49,500円 | 19,800円 |
プラットWi-Fi バリュー5年プラン ※2 | 2,980円 | 最大2ヵ月 | 5年 | 49,500円 | 29,800円 |
※1 機器の設置工事費用が含まれたプランになります。
※2 機器の設置工事費用と、株式会社タウンWiFiが提供する「WiFiチラシ」の定期配信プランが含まれたプランになります。Wi-Fiチラシは、月間最大6,000通まで利用ができます。