賃 料 月額 円(別途消費税相当額 円)消費税率 % 管理・共益費 月額 円(別途消費税相当額 円)消費税率 % 家 財保険料 円 敷 金 円(賃料 ヶ月分) 附 属施設料 月額 円(別途消費税相当額 円)消費税率 % 保証金 円(賃料 ヶ月分) 償 却 その他の条件 貸与する鍵 鍵No. 本 数 本 本 本 賃料等の月額支払金額の合計 月額 円 (別途消費税相当額 円) 消費税率 % 賃料等の支払時期 翌月分を毎月 日まで 賃料等の支払方法 ☐振 込 振込先金融機関名:預金: 普通...
事業用賃貸借契約書(事務所)(見本)
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、以下の内容で頭書に表示する不動産に関する賃貸借契約を締結した。
頭書(1) 目的物件の表示
建物 | 名 称 | 区画番号( | 階 | 号室 ) | ||
所 在 地 | (住居表示) | |||||
(登記簿) | ||||||
構 造 | 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他 ( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・その他 ( )/( )階建/全( )戸 | |||||
種 類 | 新築年月 | 年 | 月 | |||
面 積 | ㎡ | |||||
附 | 属 施 設 |
頭書(2) 事業内容(具体的に記載すること)
頭書(3) 契約期間
年 月 日 から | 年 | 月 | 日まで | ( 年間) | |
目的物件の引渡し時期 | 年 | 月 | 日 |
賃 料 | 月額 円 (別途消費税相当額 円)消費税率 % | 管理・共益費 | 月額 円 (別途消費税相当額 円)消費税率 % | |||
家 財 保険料 | 円 | 敷 金 | 円 (賃料 ヶ月分) | |||
附 属施設料 | 月額 円 (別途消費税相当額 円)消費税率 % | 保証金 | 円 (賃料 ヶ月分) | |||
償 却 | ||||||
その他の条件 | ||||||
貸与する鍵 | 鍵No. | |||||
本 数 | 本 | 本 | 本 | |||
賃料等の月額支払金額の合計 | 月額 円 | (別途消費税相当額 | 円) 消費税率 % | |||
賃料等の支払時期 | 翌月分を毎月 | 日まで | ||||
賃料等の支払方法 | ☐振 込 | 振込先金融機関名:預金: 普通 当座口座番号: 口座名義人: 振込手数料負担者: 借主 | ||||
☐持 参 | 持 参 先 | |||||
☐口座引落 | 委託会社名 |
頭書(4) 賃料等
追記
頭書(5) 借主緊急連絡先
緊急連絡先 (担当者) | (氏 名) |
(自 宅)TEL | |
(勤務先)TEL (会社名・部署名) | |
(携 帯)TEL |
頭書(6) 貸主及び管理業者
貸 主 | 氏名 | |
住所 | ||
適格請求書発行事業者登録番号 |
管理業者 | 商号又は名称 | |
所在地 TEL | ||
「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」による登録を受けている場合はその番号 | 国土交通大臣( )第 号 | |
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 | ※(一社)全国賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 | |
管理担当者 | 氏名 (賃貸不動産経営管理士:登録番号 ) ※賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 |
※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所 有 者 | 氏名 |
住所 |
頭書(7) 乙の債務の担保
担保の方法 ( 本契約で採用するものにチェックし、その右欄に所定の事項を記載する) | ☐連帯保証人 | 氏名 | |
住所 | |||
極度額 | 円 | ||
☐家賃債務保証業者の提供する保証 | 家賃債務保証 業者名 | ||
主たる事務所 の所在地 | |||
家賃債務保証 業者登録番号 | 国土交通大臣( )第 号 |
頭書(8) 更新に関する事項
頭書(9) 特約事項
本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 ・ 貸 主 | 氏名 | 印○ | TEL |
住所 | |||
乙 ・ 借 主 | 氏名 | 印○ | TEL |
住所 | |||
丙・ 連帯保証人 | 氏名 | 印□ | TEL |
住所 | |||
極度額 |
宅地建物取引業者 | A | B | ||||||||||
主たる事務所所在地・TEL | 主たる事務所所在地・TEL | |||||||||||
商号又は名称 | 商号又は名称 | |||||||||||
代表者の氏名 | ㊞ | 代表者の氏名 | ㊞ | |||||||||
免 許 証 番 号 | 大臣 知事( | )第 | 号 | 免許証番号 | 大臣 知事( | )第 | 号 | |||||
宅地建物取引士 | 氏 | 名 | 氏 | 名 | ||||||||
登 録 番 号 | ( | ) | 第 | 号 | 登 録 番 号 | ( | ) | 第 | 号 | |||
業務に従事する | 業務に従事する | |||||||||||
事 務 所 名 | 事 務 所 名 | |||||||||||
事務所所在地 | 事務所所在地 | |||||||||||
TEL | TEL |
※□印 は原則として実印
※この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
契 約 条 項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、頭書(2)の事業に供することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、頭書(3)記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、頭書(8)の記載に従い、協議の上、本契約を更新することができる。
(賃料)
第3条 乙は、頭書(4)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合三 近傍同種の建物の賃料に比較し、賃料が不相当となった場合
3 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
4 賃料に賦課される消費税及び地方消費税は、乙の負担とし、その支払時期及び支払方法は、頭書
(4)の記載に従うものとする。なお、契約期間中に税制改正があった場合は、改正後の税額によるものとする。
(共益費)
第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下
「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書(4)の記載に従い甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
3 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。
4 共益費に賦課される消費税及び地方消費税は、乙の負担とし、その支払時期及び支払方法は、頭書
(4)の記載に従うものとする。なお、契約期間中に税制改正があった場合は、改正後の税額によるものとする。
(負担の帰属)
第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
3 乙は、第2条第1項に定める契約期間中、乙の負担で、乙の什器備品等に対する火災保険(借家人賠償責任保険)に加入するものとする。
(敷金)
第6条(A) 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることができない。
3 前項の規定により敷金を乙の債務の弁済に充当した場合、甲はその旨乙に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた乙は、すみやかに敷金の不足額を補填しなければならない。
4 賃料が増額された場合、乙は、頭書(4)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額との差額を、敷金に補填するものとする。
5 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から差し引き、なお残額がある
場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を乙に返還しなければならない。
6 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(保証金)
第6条(B) 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する保証金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、保証金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって当該債務の弁済に充てることができない。
3 前項の規定により保証金を乙の債務の弁済に充当した場合、甲はその旨乙に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた乙は、すみやかに保証金の不足額を補填しなければならない。
4 賃料が増額された場合、乙は、頭書(4)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額との差額を、保証金に補填するものとする。
5 甲は、保証金から頭書(4)に記載する償却分を差し引き、さらに明渡しまでに生じた本契約上の乙の一切の債務を差し引き、なお残額がある場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を乙に返還しなければならない。
6 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、保証金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(反社会的勢力ではないことの確約)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は甲の書面による承諾を得ることなく頭書(2)に記載する事業内容を変更してはならない。
4 前3項の場合で甲の承諾を得るときは、乙は、甲の定める承諾料その他の承諾の条件に従うものとする。
5 乙は、本物件の全部又は一部につき、転貸に供してはならない。
6 乙は敷金又は保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはならない。
7 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為及びこれらに準じる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。
一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること二 大型の金庫、書庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること
三 騒音等の迷惑行為を行うこと
四 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき反社会的勢力に担保の用に供すること五 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
六 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
七 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
8 乙は、本物件又は建物の共用部分の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 階段・廊下等共用部分への物品を置くこと
二 階段・廊下等共用部分への看板・ポスタ-等の広告物の掲示
(乙の管理義務)
第9条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、管理規約使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 契約締結と同時に甲は、乙に対し入室に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
5 乙は、鍵の追加設置、交換又は複製を、甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第10条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は、乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕については、乙が負担し、その他の修繕については甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければなら ない。この場合に、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に破損等修繕を要する箇所が生じたときは、甲にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れたことにより甲に損害が生じたときは、乙は、これを賠償する。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕をすることができる。この場合の修繕に要する費用は、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、次の各号に掲げる修繕は、甲への通知及び承諾を要することなく、自らの負担において行うものとする。
一 電球、蛍光灯、ヒュ-ズ、LED照明の取替え二 その他費用が軽微な修繕
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費の支払義務を2ヶ月以上怠ったとき
二 乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき
2 甲は、乙が第一号から第四号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。乙
に第五号から第九号に掲げる事情が生じた場合も同様とする。一 本物件を頭書(2)記載の事業以外の用に供したとき
二 第8条(第7項第五号から第七号を除く)又は第9条に規定する義務のいずれかに違反したとき三 入室時に、乙又は連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき 四 その他乙が本契約の各条項に違反したとき
五 銀行取引の停止 六 破産手続きの開始
七 民事再生手続きの開始八 会社更生手続きの開始九 特別清算手続きの開始
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第7条の確約に反する事実が判明したとき
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
4 甲は、乙が第7条第2項に規定する義務に違反した場合又は第8条第7項第五号から第七号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第12条 乙は、甲に対して3ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から3ヶ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して3ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第13条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すべき事由によらないときは、甲及び乙は、その使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替する方法その他必要な事項について協議するものとする。この場合において、賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは
乙が賃借した目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第14条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(明渡し)
第15条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。
4 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、本契約が終了した日の翌日から明渡し完了の日まで賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第16条 本物件の明渡し時において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年劣化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、自然災害等乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 本物件の明渡し時において、乙は、本物件内に乙が設置した造作・設備・その他物品等を全て撤去するものとする。
3 乙は、甲に対する造作買取請求権及び有益費償還請求権を放棄するものとする。
(立入り)
第17条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 解約申入れ後において、本契約が終了した後に本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(甲の通知義務)
第18条 甲は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。
一 賃料等支払い方法の変更
二 頭書(6)に記載した管理業者の変更
(乙の通知義務)
第19条 乙又は連帯保証人は、各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
一 名称変更、営業目的の重大な変更、合併・会社分割等があるとき。ただし、当該行為が賃借権の譲渡と評価できるときは、第8条第1項の定めに従うものとする
二 長期に休業するとき
三 連帯保証人の住所又は所在地、氏名、緊急の連絡先その他の変更四 連帯保証人の死亡又は解散
五 連帯保証人の破産開始決定等連帯保証人として要求される能力又は資力を失ったとき
(遅延損害金)
第20条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(乙の債務の担保)
第21条 本契約においては、頭書(7)に記載する方法により、乙の債務を担保する。
2 頭書(7)で「連帯保証人」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(7)記載の連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して、本契約から生じる一切の乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする
二 丙が個人であるときには、前号の丙の負担は、頭書(7)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする
三 丙が個人であるときには、丙が負担する債務の元本は、次のいずれかに該当するときは、確定するものとする
ア 甲が、丙の財産について、賃料その他の本契約により生じる乙の金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る
イ 丙が破産手続き開始決定を受けたときウ 乙又は丙が死亡したとき
四 前号に規定する場合又は丙が連帯保証人として要求される能力若しくは資力を失ったときは、第 19条の規定に基づき乙(前号ウの乙が死亡したときは乙の相続人)は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人又は家賃債務保証業者に保証委託するものとする
五 前号の場合において新たに甲との間で連帯保証契約を締結した連帯保証人は、第一号に定める義務を負うものとする
六 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない
七 乙は、本契約の締結に先立ち、丙に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供したことを、甲に対し確約する
ア 乙の財産及び収支の状況
イ 本契約から生じる乙の債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
ウ 本契約から生じる乙の債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
3 頭書(7)で「家賃債務保証業者の提供する保証」にチェックがある場合には、次の各号の定めによ
るものとする。
一 頭書(7)記載の家賃債務保証業者が提供する保証の内容については、別に定めるところによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に同保証を利用するために必要な手続きをとらなければならない
二 乙が、前号の手続きをとらない場合、その他乙の責めに帰すべき事由により前号に定める保証が利用できない場合は、本契約は成立しないものとする。ただし、乙は、頭書(3)記載の契約の始期から本物件を明け渡すまでの間の賃料相当損害金を負担しなければならない
三 前号本文の場合において、別に連帯保証人を立てることにより契約を成立させることを甲乙間で合意した場合には、前号の規定にかかわらず、甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(3)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす