条数 タイトル 変更後(新規約)の条文 対応条文 変更前(旧規約)の条文 第1条 本規約の目的 本規約は、第5条に定める会員(以下、「会員」という。)が、執務 およびそれに付随する交流や情報収集の場として安全かつ快適に本施設を利用するために必要なルールを定めることを目的とし、当社および会員の本施設に関する一切の関係に おいて適用される。 第1条第3条 ・本規約は、第9 条に定める会員(以下、「会員」という。)が、安全かつ快適に本施設を利用するために必要なルールを定める。・会...
利用規約新旧対照表
条数 | タイトル | 変更後(新規約)の条文 | 対応条文 | 変更前(旧規約)の条文 |
第1条 | 本規約の目的 | 本規約は、第5条に定める会員(以下、「会員」という。)が、執務およびそれに付随する交流や情報収集の場として安全かつ快適に本施設を利用するために必要なルールを定めることを目的とし、当社および会員の本施設に関する一切の関係において適用される。 | 第1条第3条 | ・本規約は、第9 条に定める会員(以下、「会員」という。)が、安全かつ快適に本施設を利用するために必要なルールを定める。 ・会員は本施設を、執務およびそれに付随する交流や情報収集の場として利用することができる。 |
第2条 | 利用契約の成立 | 第5条に定める手続きに従い当社の承諾を得て会員となった者と当社との間で、申込内容および本規約を契約内容とする利用契約(以下「利用契約」という。)が成立する。 2.利用契約の期間は利用契約成立の日(入会の日)から当該月の末日までとし、会員または当社からの解約(退会)の意思表示がない場合は、更に翌月末日までの1ヵ月間更新するものとし、以降も同様とする。 | 該当なし | |
第3条 | 利用契約の変更 | 当社は、以下の場合に、本規約を変更することがある。 (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき (2)本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後の規約の内容ならびにその効力発生日について、当社は、本施設内への掲示、株式会社プリバテックが提供するEL Master(以下「会員サイト」という。会員登録完了後、発行されたID・パスワードによってアクセスが可能となる。)、本施設に関するホームページへの掲載その他の適切な方法により会員に周知する。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に、会員が本規約に基づき本施設を利用したときは、本規約の変更に同意したものとみなす。 | 第2条 | 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがある。 (1)本規約の変更が、会員の利益に適合するとき (2)本規約の変更が、会員が本施設の利用に関する契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後の規約の 内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヵ月前までに、当社は、本施設内への掲示、株式会社プリバテックが提供するEL Master(以下会員サイトという。会員登録完了後、発行されたXX・xxxxxによってアクセスが可能となる。)、ホームページへの掲載その他適切な方法により会員に周知する。その効力は、入会の時期にかかわらず、本施設のすべての会員におよぶ。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に、会員が本規約に基づき本施設を利用したときは、本規約の変更に同意したものとみなす。 |
第4条 | 借地借家法の不適用 | 会員は、利用契約に基づき本施設を利用する権利を有するが、座席等の占有権限を有するわけではなく、借地借家法上の借家権もしくは民法上の賃借権は発生しないこと を確認する。 | 第18条 | 会員は、本施設を利用する権利を有するが、座席等の占有権限を有するわけではなく、借地借家法上の借家権もしくは民法上の賃借権は発生しないことを確認する。 |
第5条 | 会員資格および利用申込方法 | 会員とは、個人会員および法人会員をいう。 2.個人会員とは、xx者(18歳以上)である個人で、本規約を遵守することに同意 し、別紙4の利用申込手順に則り会員サイト上で会員登録を行い、当社が利用を承諾した者をいう。なお、16歳以上18歳未満の未xx者が本施設の利用を希望する場合は、メールにてkeio-bizplaza@keio.co.jp宛に事前に連絡し、本規約および当社からの指示を遵守することに同意しかつ法定代理人の事前の同意を得たうえで、当社所定の書類一式を提出することにより、会員登録を行うことができるものとする(ただ し、18歳に達した日を含む年度の3月末日を最終利用日とし、以降の利用契約の更新はされないものとする。)。 3.法人会員とは、日本法において設立された法人で、本規約を遵守することに同意し、別紙4の利用申込手順に則り会員サイト上で会員登録を行い、当社が利用を承諾した者をいう。 4.当社は、会員登録の前後を問わず、会員または入会希望者による会員登録が不適当であると当社が判断した場合、当該会員登録を拒否しまたは取り消すことがある。なお、この場合において当社は、当該会員登録の拒否または取消しの理由を開示する義務を負わない。 | 第9条 | 本施設は、法人およびxx者である個人で、本規約を遵守することに同意し、別紙2 の利用申し込み手順に則りweb 上で会員登録を行い、当社が利用を承諾した者が利用できる。なお、会員は当該会員登録をするにあたって、会員サイトを利用し、必要事項を記入す る。当社は、これらの事項を利用することができる。会員がミーティングルームを利用するときに限り、ゲストアカウントを発行し、所定の利用料を支払うことで、非会員(xx者に限る)を同席させることができる。会員は同席させる非会員に本規約を遵守させる責任を負い、同席させた非会員の故意・過失等により、当社・本施設・他の会員に損害が発生した場合は、会員がその責任を負う。 |
第6条 | 法人会員の役職員 | 法人会員は、事前に会員サイト上で役職員登録をした自己の役職員に限り、本施設を利用させることができる。法人会員の役職員による本施設の利用にあたり、法人会員は利用契約の内容を自己の役職員に周知し、遵守させなければならない。また、法人会員の自己の役職員の行為(不作為を含む。)により、当社または第三者に損害が発生した場合は、当該行為の発生時において当該役職員が法人会員の指揮命令下にあるか否かを問わず、法人会員が当該役職員と連帯してその損害を賠償する責任を負う。 2.法人会員が自己の役職員の役職員登録を追加するときは、会員サイトを通じて当社に対して役職員登録追加の申請を行う。 | 第11条第14条 | ・法人会員は、その従業員に本施設を利用させることができる。利用にあたっては、本規約を従業員に周知し、遵守させる責任を負う。 従業員の故意・過失等により、当社・本施設・他の会員に損害が発生した場合は、法人会員がその責任を負う。 ・会員のうち、時間利用プランの法人会員は、同法人の従業員に限りゲストアカウントを発行し、時間利用プランとして本施設を利用させることができる。 |
第7条 | 変更事項の届け出 | 会員は、以下の各号に定める事項に変更が生じた場合は、ただちに会員サイトを通じて当社に届け出なければならない。 (1)利用申し込み時に会員サイトで登録した会員情報(会員の氏名、現住所、電話番号、支払手段として登録したカード情報)およびこれを証明するもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真付きのもの) (2)法人会員の管理者が登録した法人情報・役職員の会員情報・請求先登録情報 (ただし、メールアドレスの変更については、メールにてkeio-bizplaza@keio.co.jp宛に連絡するものとする。) | 第10条 | 会員は、以下の事項に変更が生じた場合は、ただちに会員サイトを通じて当社に届け出なければならない。 (1)利用申し込み時に会員サイトで登録した会員情報 (2)法人会員の管理者が登録した法人情報・従業員の会員情報 |
第8条 | 利用プラン、利用プランの変更・追加 | 本施設の利用プランごとの利用可能な時間・曜日・エリアは、別紙3に定めるとおりとする。 2.当社は、会員から利用プランの変更について申請を受けた場合、原則翌月1日付で変更を行う。会員が利用プランを変更するときは、変更を希望する月の前月20日までに、会員サイトを通じて当社に対してプラン変更の申請を行う。会員は、変更1件につきシステム利用料2,200円(税込)を支払う。なお、変更を希望する月の前月21日から月末日までの間に、会員から利用プランの変更申請がなされた場合、当社は申請月の翌々月1日付の変更として扱う。 | 第17条第25条第26条 | ・利用プランごとの利用可能な時間・曜日・エリアは、別紙3 に定めるとおりとする。 ・当社は、利用プランの変更について、毎月1 日付でのみ行う。会員が利用プランを変更するときは、変更を希望する月の前月20 日までに、会員サイトを通じて当社に対してプラン変更の申請を行う。会員は、変更1 件につきシステム利用料2,000 円(税抜)を支払う。 ・法人会員が利用プランを追加するときは、会員サイトを通じて当社に対してプラン追加の申請を行う。会員は、追加1 件につきシステム利用料2,000 円(税抜)と、初月利用料を支払う。 |
第9条 | 利用オプション、利用オプションの変更 | 本施設ごとの利用オプションの詳細は、別紙1にて定める。 2.当社は、会員から利用オプションの変更について申請を受けた場合、原則翌月1日付で変更を行う。月の途中でオプション追加をする場合は、初月利用料の日割り計算は行わない。会員は、利用オプションを変更するときは、変更を希望する月の前月20日までに、会員サイトを通じて当社に対してオプション変更の申請を行う。なお、変更を希望する月の前月21日から月末日までの間に、会員から利用オプションの変更申請がなされた場合、当社は申請月の翌々月1日付の変更として扱う。 | 該当なし | |
第10条 | 退会・再入会 | 会員が退会を希望するときは、会員サイトを通じて当社に対して申請を行い、当社からの退会完了の通知の発信がされたことをもって、退会とする。この場合、当社は会員に対し、退会後xxxxに当月分の利用料金を請求する。 2.会員が退会後に再度入会を希望する場合でも、本規約第5条に基づく利用申込および会員登録を新規に行う。 | 第27条第28条 | ・会員が退会するときは、退会を希望する月の20 日までに、会員サイトを通じて当社に対して申請を行う。月の途中で退会する場合は、退会月の利用料金は返還しない。 ・会員が退会後に再度入会する場合は、当社が認める場合を除き、本規約に基づく利用申し込みを行い、入会金等を再度支払う。 |
第11条 | 個人情報 | 当社は、会員の個人情報(以下「会員情報」という。)を「京王グループ 個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱う。 2.当社は、会員情報を本施設の運営および付随するサービス(以下、併せて「本施設の運営等」という。)において利用する。 3.また、当社は、会員情報を本施設の運営等のほか、以下の目的で利用する。 (1)会員に情報を提供するための電子メールの送付(キャンペーン等を含む) (2)本施設の運営等における新規サービスの追加または本施設の運営等に関連する情報の会員への提供・ご案内 (3)会員の利用動向の把握 (4)会員からの各種問い合わせへの対応その他の会員サポートの実施 (5)本施設の利用に際しての会員の利便性の向上 (6)緊急時のご連絡その他の諸対応 4.会員は、当社が本施設の運営等上必要な範囲で会員情報を業務委託先に開示することがある。 5.当社は、会員が当社または第三者の生命、身体、財産に不利益を及ぼすと判断した場合には、会員情報を当該第三者や警察または関連機関に提供することがある。 6.国の機関、地方公共団体、その他の公的な機関(消費者センター、弁護士会等)、またはその委託を受けた者が法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、会員の承諾を得ることによりその業務の遂行に支障を及ぼす恐れのある場合、当社はこれに応じて会員情報を提供することがある。 | 第19条 | 当社は、会員情報を「京王グループ 個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱う。 2.当社は、会員情報を本施設の運営および付随するサービス(以下、併せて「本施設の運営等」という。)において利用する。 3.また、会員は、当社が会員情報を本施設の運営等のほか、以下の目的で利用することに同意する。 (1)退会後においても、会員に情報を提供するための電子メールの送付(キャンペーン等を含む) (2)本施設の運営等における新規サービスの追加または本施設の運営等に関連する情報の会員への提供・ご案内 (3)本施設の運営等の利用動向の統計分析 4.会員は、当社が本施設の運営等上必要な範囲で会員情報を業務委託先等の第三者に開示することに同意する。 5.当社は、会員が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合には、登録内容を当該第三者や警察または関連機関に通知することができる。 6.裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から会員登録内容についての開示を求められた場合、当社はこれに応じて情報を開示することができる。 |
第12条 | 会員サイトパス ワードの紛失・再登録 | 会員が会員サイトのパスワードを紛失した場合は、会員サイトのログイン画面からパスワード再発行手続きを行うことで、パスワードを再発行することができる。 2.会員のパスワードが流失し、第三者がその流出したパスワードを利用して本施設を利用した場合、会員は、会員自ら本施設を利用していない場合であっても、その利用料金を負担しなければならない。この場合、会員に生じた損害について、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、当社は何らの責任も負わない。 | 第13条 | 会員が会員サイトのパスワードを紛失した場合は、ログイン画面からパスワード再発行手続きを行う。 会員のパスワードが会員の過失によって流失し、第三者が流出したパスワードを利用して本施設を利用した場合、会員は、会員自ら本施設を利用していない場合であっても、その利用料を負担するものとする。この場合、当社は責を負わない。 |
第13条 | 利用料金と支払い方法 | 本施設の利用料金およびその支払方法は、別紙2に定めるとおりとする。 2.会員が月の途中で入会する場合は、当社は、入会月の利用料金について、日割を行い会員に対し請求する。なお、会員が月の途中で退会する場合は、当社は、退会月の利用料金の日割は行わず、退会後すみやかに当月分の利用料金を請求する。 3.一度当社に支払われた利用料金については、利用契約に別途定めがある場合を除き、当社は、会員に対し返金をしない。 4.会員による利用料金の支払い方法はクレジットカードおよびデビット機能付きクレジットカード(以下あわせて「カード」という。)による支払いのみとする。ただ し、法人会員については、カードによる支払いに加え、請求書払いを選択することができる。 5.利用契約の成立をもって、当社は、当社が決済代行業者である(株)DGフィナンシャルテクノロジーへ会員の決済情報を提供することについて会員が承諾したものとみなす。会員は、(株)DGフィナンシャルテクノロジーの要請に基づき、必要な範囲で決 済に係る情報を提供する。 6.当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、(株)DGフィナンシャルテクノロジーの提供するサービスの利用に起因しまたは関連するトラブルまたは損害について、一切責任を負わない。 | 第20条第21条 | ・本施設の利用料金およびその支払方法は、別紙4 に定めるとおりとする。 また、利用料金のクレジットカード払いを選択した場合、当社が決済代行業者である株式会社DGファイナシャルテクノロジー(以下、「D社」という。)へ決済情報を提供することに承諾したとみなし、会員は、D社の要請に基づき、必要な範囲で決済に係る情報を入力する。当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、D社提供するサービスの利用に起因し又は関連するトラブル又は損害について、一切責任を負わない。 ・会員は、別紙3 に定める利用料金に、料金発生時に適用される税率に基づく消費税を加算した金額を支払う。 |
第14条 | クレジットカー ド・デビット機能付きクレジット カード | 会員は、当社に利用料金を支払うために、(株)DGフィナンシャルテクノロジーが提供するカード決済の手続きを、自らが当事者として自らの責任にて行う。決済指定期日までに会員による利用料金の支払いがない場合、当社は、利用契約を解除することができる。なお、会員が登録したカードが何等かの理由により、カード会社から利用を拒否された場合は、当該カードを利用することはできない。 2.カードによる支払いは、会員本人の名義によるカードの使用に限る(ただし、法人会員はこの限りではない。)。また、会員はカードを自己の責任の下に使用するものとし、会員がカード会社との間で別途契約する条件に従うものとする。なお、カードの利用に関連して、会員とカード会社等の間で発生した紛争については、会員がカード会社との間で責任をもって解決する。 3.会員は、決済に使用するカードの名義人、会員番号(カード番号)と有効期限、セキュリティコードは正しく入力しなければならない。入力不備などにより決済が完了しない場合、決済期限が過ぎた場合、カードの承認がおりない場合は、当社は、利用契約を解除することができる。また誤入力によって第三者に損害を与えた場合には、会員の自己責任と負担において当該第三者との紛争を解決しなければならない。これらに関して、当社は一切の責任を負わない。 | 第23条 | 当社が、継続課金サービスを用いて会員のクレジットカード決済を行った際に、クレジットカードの解約、有効期限切れ、限度額の超過等により決済ができなかったときは、第22条に定める支払いの遅延があったものとして取り扱う。 |
4.当社が、継続課金サービスを用いて会員のカード決済を行った際に、カードの解 約、有効期限切れ、限度額の超過等により決済ができなかったときは、次条に定める支払いの遅延があったものとして取り扱う。 5.会員が、デビット機能付きクレジットカードを登録する場合の利用条件は以下各号のとおりとする。(なお、デビット機能付きクレジットカードは、通常のクレジットカードとは取扱いが異なるため、デビット機能付きクレジットカードの登録・利用をした場合は、会員が以下各号に同意したものとみなす。) (1)会員のカード有用性が確認できた時点で、一定額がご指定の預金口座から即時に引き落とされる。 (2)有用性の認証時の引き落とし分については、後日ご自身がお持ちのデビット機能付きクレジットカード会社から返金されるものの、一時的に重複した引き落としの状態になるほか、口座への返金までの期間は会員ご契約の銀行またはご自身がお持ちのデビット機能付きクレジットカード会社により異なる(30~60日程度かかる場合がある)。 (3)これらの現象は、当社システムに起因するものではないため、会員本人からデビット機能付きクレジットカード会社に問い合わせるものとする。 | ||||
第15条 | 支払いの遅延 | 会員が本施設の利用料金の支払いを遅延したときは、当社は、利用契約を解除するこ とができる。 | 第22条 | 会員が本施設の利用料金の支払いを遅延したときは、当社がその支払いを確認するまでの 間、会員は本施設を利用することができない。 |
第16条 | 遅延損害金 | 利用料金の支払いが遅延した場合、会員は、支払いが遅延した日から起算して、利用料金に年率5%の遅延損害金を加算した金額を当社に支払うものとする。 | 第24条 | 利用料金の支払いが遅延した場合、会員は、遅延した利用料金に年率5%の遅延損害金を加算した金額を当社に支払うものとする。 |
第17条 | 本施設の運営者 | 本施設は、当社が運営する。ただし、本施設の運営等の全部または一部を第三者に委 託することがある。 | 第4条 | 本施設は、当社が運営する。ただし、業務の一部を他者に委託することがある。 |
第18条 | 本施設の所在地・営業時間・休業日 | 本施設の所在地、営業時間および休業日は、別紙1に記載のとおりとする。 | 第5条第6条第7条 | ・本施設の所在地は、 新宿・都庁前 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 0 x ※xx店舗 府中 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xらりと京王府中 ぷらりと西7 階 京王八王子 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxx 00 x x王子 〒100-0000 xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxxx 0 x x摩センター 〒200-0000 xxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx 0 x ※xx店舗 の5 拠点とする。 ・本施設の営業時間は、別紙1に定める通りとする。 ・本施設の休業日は、別紙1に定める通りとする。 |
第19条 | 臨時休業、営業時間の短縮、一部のエリアの利用制限 | 当社は、本施設が入居する建物(以下「入居建物」という。)ならびに本施設の設備点検・改修、イベントならびにセミナーの実施・会員サイトのメンテナンス、悪天候による交通障害が見込まれる場合およびその他の当社が必要と判断した場合に、臨時休業もしくは営業時間の短縮、一部のエリアの利用制限を行うことがある。この場合において、当社が受領済みの利用料金の返還および減額は行わない。 | 第8条 | 当社は、本施設および京王プラザホテル、ぷらりと京王府中、京王八王子ショッピングセンター、京王プラザホテル八王子、京王プラザホテル多摩の設備点検・改修やイベント・セミナーの実施・会員サイトのメンテナンスのため、また悪天候による交通障害が見込まれる場合などに、臨時休業もしくは営業時間の短縮、一部のエリアの利用制限を行うことがある。その場合も、利用料金の返還・減額は行わない。 |
第20条 | 入退室方法 | 会員は、本施設に入退室する際は、必ずQRコードリーダーに会員サイトから表示したQRコードを読み込ませなければならない。 2.当社は、会員の入退室の記録が、入室の記録のみの場合は、その日の営業時間終了時刻まで利用があったものと推定し、退室の記録しかない場合は、その日の営業時間開始時刻から利用があったものと推定する。また、当社の責による事由によりQR コードが提示できない場合を除き、会員が会員サイトからQRコードを提示できない場合は、本施設を利用することができない。 | 第12条第16条 | ・会員は会員サイトから表示したQR コードを利用して、本施設の入退室を行う。 ・会員は、本施設に入退室する際は、必ずQR コードリーダーに会員サイトから表示した QR コードを読み込ませなければならない。入室の記録しかない場合は、原則その日の営業時間終了時刻まで利用があったものとみなし、退室の記録しかない場合は、原則その日の営業時間開始時刻から利用があったものとみなす。また、当社の責によりQR コードが提示できない場合を除き、会員が会員サイトからQR コードを提示できない場合は、本施設を利用することができない。 |
第21条 | 入室可能な時間 | 会員は、本施設の営業時間中はいつでも、入退室することができる。 2.複数の入退室記録がある場合、一日の最初の入室時刻から一日の最後の退室時刻までを利用時間とする。(時間利用プランを除く)また、利用プランごとの利用可能時間・曜日以外に本施設を利用した場合は、利用時間に応じた利用料金が発生する。 | 第15条 | 会員は、本施設の営業時間中はいつでも、入退室することができる。一日の最初の入室時刻から一日の最後の退室時刻までを利用時間とし、利用プランごとの利用可能時間・曜日以外に利用した場合は、利用時間に応じた時間利用料が発生する。 |
第22条 | 本施設の閉店 | 当社は、その判断により、本施設を閉店することができる。本施設の閉店に伴い会員に生じた損害について、当社は会員に対し、利用料金の返金または減額など、何らの補償も行わない。 | 該当なし | |
第23条 | 飲食物 | 会員は、本施設内で飲料(アルコールおよびそれに類するノンアルコール飲料を除 く。)を飲むことができる。また、簡易容器(プラコップ、紙コップ)の飲料を携行する場合は、漏れ防止・こぼし防止に努めるものとする。 2.会員は、ひと口サイズの菓子類(キャンディ・ガムなど)に限り、本施設内で食べることができる。 3.前2項にかかわらず、臭いの強いもの、飲食時に大きな音の出るもの等、他の会員に不快感を与える恐れのある飲食物の持ち込みおよび飲食はできない。 4.コミュニケーションエリアにおいては、臭気が強いものを除き、飲食をすることができる。 5.会員は入居建物における飲食物の規定(別紙1を参照。)を遵守しなければならない。 | 第29条 | 会員は、本施設内で飲料(アルコールおよびそれに類するノンアルコール飲料をのぞく)を飲むことができる。ただし、会員が京王プラザホテル、京王プラザホテル八王子及び京王プラザホテル多摩の館内を通行する際は、飲食をしてはならない。また、簡易容器(プラコップ、紙コップ)の飲料は袋に入れて通行する。本施設で提供・販売した飲料を、本施設外に持ち出すことはできない。 会員は、ひと口サイズの菓子類(キャンディ・ガムなど)に限り、本施設内で食べることができる。臭いの強いもの、大きな音の出るもの等、他の会員に不快感を与える食物の持ち込みはできない。コミュニケーションエリアにおいては、臭気が強いものを除き、飲食をすることができる。 |
第24条 | ゴミ | 会員は、飲食物や文房具など、本施設の利用にともなって発生するゴミを本施設において捨てる場合は、所定のゴミ箱に所定の分別方法で捨てなければならず、他の会員に対し迷惑をかけてはならない。なお、家庭ゴミや産業廃棄物を本施設のゴミ箱に廃棄することはできない。 2.会員によるゴミの捨て方に問題があると当社が判断した場合は、所定のゴミ箱を撤去または使用禁止にする場合がある。この場合、会員は本施設の利用にともなって発生するゴミを自らの責任と費用をもって処分しなければならない。 | 第30条 | 会員は、飲食物や文具など本施設の利用にともなって発生するゴミを、所定のゴミ箱に所定の分別方法で捨てなければならず、他の会員に対し迷惑をかけてはならない。家庭ゴミや産業廃棄物を本施設のゴミ箱に廃棄することはできない。 |
第25条 | コンセント | 会員は、パソコン、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末など、執務およびそれに付随する交流や情報収集に必要と認められる電子機器の充電の目的に限り、本施設のコンセントを利用することができる。ただし、電力使用が過大である等、会員の利用方が適当でないと当社が判断し、会員に対してコンセント利用の中止を要請した場合は、会員はコンセントの利用を中止しなければならない。 | 第32条 | 会員は、パソコン、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末などの電子機器に限り、本施設のコンセントを利用することができる。 |
第26条 | 防犯カメラ | 本施設には、防犯および利用契約違反行為の確認・記録を目的に機械警備および防犯カメラが設置されている。当社はその撮影データを一定期間保存しており、撮影した映像を防犯および利用契約違反行為の確認・記録の目的以外に使用しない。 | 第33条 | 本施設には、防犯および規約違反行為の監視・記録を目的に防犯カメラを設置し、その撮影データを一定期間保存している。会員はそれに同意し、当社は、撮影した映像を目的外に使用しない。 |
第27条 | 遺失物 | 当社が本施設内で発見もしくは本施設内で拾得され届出のあった遺失物の保管方法は別紙1に定める。 2.飲食物は、衛生上の理由から、その賞味期限または消費期限等にかかわらず、発見もしくは受領した日の営業時間終了後に処分する。 3.会員が遺失物を受け取る際は、当社または運営業務の受託者に身分証明書を提示 し、遺失物が財布等の貴重品の場合は、当社または運営業務の受託者とともに中身を確認するなど、必要な手続きを取らなければならない。 | 第34条 | 新宿・都庁前、府中、京王八王子、八王子で当社または運営受託者が発見もしくは受領した本施設内の遺失物は、京王プラザホテル、ぷらりと京王府中、京王八王子ショッピングセンター、京王プラザホテル八王子内で一定期間保管し、速やかに交番・警察署に届け る。 多摩センターでは、当社または運営受託者が発見もしくは受領した本施設内の遺失物のうち貴重品は、速やかに交番・警察署に届ける。それ以外のものは、3 か月間施設内で保管し、処分を行う。 全拠点共通して、飲食物は、発見もしくは受領した日の営業時間終了後に処分する。会員が遺失物を受け取る際は、当社または運営受託者に身分証明書を提示し、財布等の貴重品の場合はスタッフとともに中身を確認するなど、必要な手続きを取らなければならない。 |
第28条 | 郵便ポスト | 会員は、「郵便ポスト・ロッカー利用約款」に同意し、郵便ポスト利用料金を支払うことで、本施設内に設置された郵便ポストを利用できる。 | 第35条第36条第37条 | ・会員は、別紙3 に定める通り、郵便ポスト利用料を支払うことで、本施設内に設置された郵便ポストを利用できる。ただし、郵便ポストに空きがないときは利用できない。 郵便ポストを利用する会員は、本施設の住所を法人登記や名刺・会社案内記載の住所、郵便物(受取人の受領確認を要するもの、及びポストに入らないもの、並びに宅配便は新 宿・都庁前、多摩センターに限り受け取り可能とする)の宛先として使用することができる。住所の記載は別紙3 に定める通りとする。 会員が退会するとき、または郵便ポスト利用を停止するときは、会員は事前に住所変更や郵便物・宅配便の転送手続きを行うものとする。 当社が、郵便ポスト利用停止日以降も会員が継続して本施設の住所を利用していることを発見した場合は、その時点までの郵便ポスト利用料を請求する。また、郵便ポスト利用停止日以降に本施設に届いた郵便物や宅配便は、受け取りを拒否して業者に返却する。な お、その場合、当社は退会した会員に対して、その旨を通知するよう努める。 本施設の住所を法人登記から削除したことが確認できない場合は、当社は退会した会員に対して登記簿を請求することができる。 ・普通郵便は、京王プラザホテル、ぷらりと京王府中、京王八王子ショッピングセン ター、京王プラザホテル八王子、京王プラザホテル多摩の集合ポストに配達されたものを当社または運営受託者が回収し、本施設に設置した郵便ポストに投函する。なお、新宿・都庁前、多摩センターにおいては、書留など受取人の受領確認を要する郵便物は、郵便局員が本施設まで配達したものを会員が直接受け取る。会員が不在の場合は、当社または運営受託者が不在票を預かり、不在票を郵便ポストに投函する。 |
・新宿・都庁前、多摩センターにおける宅配便の受け取りは、本施設まで配達されたものを会員が直接受け取る。会員が不在の場合は、当社または運営受託者が不在票を預かり、不在票を郵便ポストに投函する。 | ||||
第29条 | ロッカー | 会員は、「郵便ポスト・ロッカー利用約款」に同意し、ロッカー利用料金を支払うことで、本施設内に設置されたロッカーを利用できる。 | 第38条 | 会員は、別紙3 に定める通り、ロッカー利用料を支払うことで、本施設内に設置されたロッカーを利用できる。ただし、ロッカーに空きがないときは利用できない。 |
入退室データ提供 | 第39条 | 法人会員は、入退室データ提供利用料を支払うことで、契約中の従業員ごとの本施設に入退室した日時のデータを受けとることができる。 | ||
第30条 | ミーティングルーム・個室 | 会員は、別途ミーティングルーム利用料金・個室利用料金を支払うことで、本施設内のミーティングルーム・個室を利用することができる。会員は、ミーティングルー ム・個室を利用する場合は、会員サイトから事前に予約を行う。なお、会員が利用開始時刻までに会員サイトからキャンセルの処理を行わなかった場合は、会員が実際に利用しなかったとしても、予約した時間分の利用料金を支払う。 2.会員がミーティングルームを利用するときに限り、ゲストアカウントを発行し、所定の利用料金を支払うことで、非会員(18歳以上の個人に限る。)を同席させることができる。会員は同席させる非会員に利用契約を遵守させる責任を負い、同席させた非会員の行為(不作為を含む。)により、当社または第三者に損害が発生した場合 は、会員が当該非会員と連帯してその責任を負う。 | 第40条 | 会員は、ミーティングルーム利用料・個室利用料を支払うことで、本施設内のミーティングルーム・個室を利用することができる。 会員は、ミーティングルーム・個室を利用する場合は、会員サイトから事前に予約を行 う。なお、会員が利用開始時刻までに会員サイトからキャンセルの処理を行わなかった場合は、利用がなかったとしても、予約した時間分の利用料を支払う。 |
第31条 | 禁止事項:他者への迷惑行為 | 会員は、以下の各号に定める禁止行為を行ってはならない。なお、禁止行為に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (1)他の会員ならびに当社および運営受託者のスタッフへの対面もしくは電話・ メール等でのセクハラ、パワハラ、ストーカー、暴言、カスタマーハラスメントなど (2)ネットワークビジネス、マルチ商法、保険、情報商材など物品または役務の販売、勧誘、あっせんなど (3)宗教活動、政治活動およびそれらに勧誘すること (4)他の会員ならびに当社および運営受託者スタッフの個人情報や本施設利用状況を、許可なく他者に知らせること、またSNS等に掲載すること (5)照明や空調のスイッチを操作すること(ミーティングルームを除く。) (6)大声で会話・電話すること、大きな音を出すこと (7)その他当社および他者への迷惑行為またはその恐れがある行為 | 第42条 | 会員は、以下の行為を行ってはならない。 1. 他の会員およびスタッフへのセクハラ、パワハラ、ストーカー、暴言など 2. ネットワークビジネス、マルチ商法、保険、情報商材など物品または役務の販売、勧誘、あっせんなど 3. 宗教活動、政治活動およびそれらに勧誘すること 4. 他の会員およびスタッフの個人情報や本施設利用状況を、無断で他者に知らせること、またSNS 等に掲載すること 5. 照明や空調のスイッチを操作すること(ミーティングルームを除く) 6. 大声で会話・電話すること |
第32条 | 禁止事項:本施設の利用目的・秩 序・マナーに反する行為 | 会員は、以下の各号に定める禁止行為を行ってはならない。なお、禁止行為に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (1)寝位での仮眠または30分を超える仮眠 (2)ソファへの足上げおよびこれに準ずる行為 (3)他の会員に嫌悪感を与え、またはその恐れのある服装での利用 (4)刺青やタトゥーが見える状態での利用 (5)本施設での喫煙、飲酒および飲酒した状態での入室 (6)本施設での写真撮影 (7)利用可能エリア以外に立ち入ること (8)広告物の掲示(当社が許可した場合を除く。) (9)騒音、振動、臭気を出す行為、工具の使用 (10)危険物、動植物(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)、火気、臭気の強い物品の持ち込み (11) テーブルやイスに荷物を置いたまま30分以上放置すること(当社または運営受託者が撤去することがある。) (12)イヤホンまたはヘッドホンを装着せずにWEB会議やオンライン講習の受講を行うこと (13)当社の事前の許可なしに本施設でセミナーなどを開催すること (14)営業終了時間を過ぎて施設内に滞在すること (15)その他本施設の利用目的・秩序・マナーに反する行為またはその恐れがある行為 | 第31条第43条 | ・本施設での喫煙はできない。 ・会員は、以下の行為を行ってはならない。 1. 寝位での仮眠または30 分を超える仮眠 2. ソファへの足上げ 3. 他の会員に嫌悪感を与える服装での利用 4. 刺青やタトゥーが見える状態での利用 5. 本施設での喫煙、飲酒および飲酒した状態での入室 6. 本施設での写真撮影(当社が許可した場合を除く。) 7. 利用可能エリア以外に立ち入ること 8. 広告物の掲示(当社が許可した場合を除く。) 9. 騒音、振動、臭気を出す行為、工具の使用 10. 危険物、動植物(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)、火気、臭気の強い物品の持ち込み 11. テーブルやイスに荷物を置いたまま30 分以上放置すること(当社が撤去することがある。) 12. 本施設でセミナーなどを開催すること(当社が許可した場合を除く。) 13. 営業終了時間を過ぎて施設内に滞在すること |
第33条 | 禁止事項:不正利用 | 会員は、以下の各号に定める禁止行為を行ってはならない。なお、禁止行為に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (1)会員サイトへのログインID・パスワードの譲渡、貸与等して、本施設を会員本人以外の者に利用させること (2)その他の不正な手段で会員本人以外の者を本施設に入室させること (3)当社のネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 (4)会員サイト等に関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングする行為 (5)虚偽の登録情報を提供する行為、第三者に成りすます行為 (6)その他不正利用またはその恐れがある行為 | 第44条 | 会員は、以下の行為を行ってはならない。 1. 会員サイトへのログインID・パスワードの譲渡、貸与等して、本施設を会員本人以外の者に利用させること 2. その他、不正な手段で会員本人以外の者を本施設に入室させること |
第34条 | 禁止事項:不正な住所利用 | 会員は、以下の各号に定める禁止行為を行ってはならない。ただし、第1号から第3号については、郵便ポストを利用している会員は、この限りではない。なお、禁止行為に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (1)本施設の住所を法人登記の住所として利用すること (2)本施設の住所を名刺や会社案内に記載すること (3)本施設の住所を郵便物や宅配便の宛先とすること (4)無人店舗で郵便ポストを利用している場合、受取人の受領確認を要する郵便物、ポストに入らない宅配便の宛先とすること (5)その他不正な住所利用またはその恐れがある行為 | 第45条 | 会員は、以下の行為を行ってはならない。ただし、郵便ポストを利用している会員をのぞく。 1. 本施設の住所を法人登記の住所として利用すること 2. 本施設の住所を名刺や会社案内に記載すること 3. 本施設の住所を郵便物や宅配便の宛先とすること 4. 無人店舗で郵便ポストを利用している場合、受取人の受領確認を要する郵便物、ポストに入らない宅配便の宛先とすること |
第35条 | 禁止事項:その他 | 会員は、以下の各号に定める禁止行為を行ってはならない。なお、禁止行為に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (1)利用契約ならびに本施設および入居建物の館内規則・利用ルール等に違反する行為 (2)本施設の運営を妨害する行為 (3)違法行為、公序良俗に反する行為 (4)犯罪行為または犯罪を助長するおそれがある行為 (5)入居建物、その利用者に損害を与える行為 (6)入居建物の品位を害する行為 (7)当社の信用を毀損しまたはその恐れがある行為 (8)その他不適切な行為またはその恐れがある行為 | 第46条 | 会員は、以下の行為を行ってはならない。 1. 違法行為、公序良俗に反する行為、そのほか当社が不適切と判断する行為 2. 京王プラザホテル、ぷらりと京王府中、京王八王子ショッピングセンター、京王プラザホテル八王子、京王プラザホテル多摩の施設・イメージ・利用者に損害を与える行為 |
第36条 | 強制退会 | 会員が以下の各号に定める事項に該当するとき、当社は会員に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除し、退会させることができ る。 (1)利用契約の各条項に違反し、当社が相当な期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき (2)会員が第31条から第35条に定める禁止事項に抵触し、またその恐れがあるとき。なお、禁止事項に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (3)会員が提出した会員情報に虚偽の記載があったとき (4)利用料金の支払いが1ヵ月を超えて遅延したとき (5)複数回に亘り利用料金の支払いが遅延したとき (6)第三者から会員の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき (7)会員が破産・民事再生・会社更生の申し立てを受けた、もしくは自ら申し立てを行ったとき (8)会員が銀行取引停止処分を受けたとき (9)会員に対し、後見開始審判・補佐開始審判・補助開始審判・任意後見監督人の選任がなされたとき (10)その他当社が本施設の運営上必要であると判断したとき | 第47条 | 会員が以下のいずれかに該当するとき、当社は会員に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに退会させることができる。 1. 会員が第42 条から第46 条に定める禁止事項を行ったとき 2. 会員が提出した会員情報に虚偽の記載があったとき 3. 利用料金の支払いが1ヵ月を超えて遅延したとき 4. 第三者から会員の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき 5. 会員が破産・民事再生・会社更生の申し立てを受けた、もしくは自ら申し立てを行ったとき 6. 会員が銀行取引停止処分を受けたとき 7. 会員に対し、後見開始審判・補佐開始審判・補助開始審判・任意後見監督人の選任がなされたとき |
第37条 | 免責事項 | 当社は、本施設が、会員の特定の目的に適合することまたは会員が期待する価値を有することについて、何らの保証をするものではない。 2.利用契約における当社の責任は合理的な努力をもって当社を運営することに限られるものとし、当社は本施設の運営の正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことを含め一切責任を負わず、またいかなる保証もしない。 3.会員が利用契約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わない。 4.当社は、以下の各号に定める事由より会員が被った損害について賠償の責を負わない。 (1)当社による本施設の中断、停止、終了、利用不能、または変更もしくは入居建物の休業または廃業 (2)本施設に関して、会員と他の会員または入居建物の他の利用客、その他第三者との間において発生した取引、トラブル・問題等 (3)不可抗力による事由および当該事由による解除(なお、不可抗力には、政府や自治体による規則、規制もしくは命令、緊急事態宣言、自粛要請等、火災、爆発、疫病および感染症の蔓延またはその恐れ、公衆衛生危機、天災地変、台風、津波、x x、洪水、海難、水害、地震、地滑り、戦争、革命、反乱、騒乱、内乱、テロ行為、暴動、倒産、不渡り、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、停電、通信回線の事故、通信設備の不調および故障、燃料、原料もしくは製造設備の不足、全面的交通封鎖、輸送手段の不足、禁輸、その他当社の合理的統制が不可能な事由等を含むがこ れに限られない。) | 第41条 | 当社は、以下の事由により会員が被った損害については、その一切の責任を負わない。 1. 地震、火災、水害、停電、天変地異、通信設備の不調、故障、偶発事故など当社の責めに帰すことのできない事由による損害 2. 他の会員など第三者により被った損害 3. 当社の故意・過失によらない手荷物、郵便物、ロッカー内私物の盗難や紛失による損害 4. 当社の故意・過失によらないビジネス上の秘密事項の漏洩による損害 |
(4)会員の故意または過失等の会員の責に帰する事由 (5)当社の故意・過失によらない手荷物、郵便物、ロッカー内私物の盗難や紛失 (6)当社の故意・過失によらないビジネス上の秘密事項の漏洩 (7)その他の当社の故意・過失によらない事由 5.当社が会員による本施設の利用に関連して、会員に対する責任を負う場合には、会員に現実に生じた通常且つ直接の範囲の損害につき、過去6ヶ月間に会員が利用契約に関連して当社に対し支払った利用料金の金額を上限として、これを賠償するものとし、また、付随的損害、間接損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わない。なお、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含む。)については、責任を負わない。ただし、利用契約が消費者契約法における消費者契約である場合で、当該損害の発生が当社の故意または重過失により発生したと認められる場合は、本項に基づく損害賠償額の上限および損害賠償範囲の限定の規定は適用されない。 |
第38条 | 守秘義務 | 会員は、本施設の利用にともない知り得た他の会員の個人情報やビジネス上の秘密情報の守秘に努めるものとし、これに関して生じた会員間のトラブルについて当社は一切の責任を負わず、当該会員間でこれを解決するものとする。本条に定める守秘義務は会員が本施設を退会した後も継続するものとする。 | 第48条 | 会員は、本施設の利用にともない知り得た他の会員の個人情報やビジネス上の秘密情報の守秘に努めるものとし、これに関して生じた会員間のトラブルについて当社は一切の責任を負わず、当該会員間でこれを解決するものとする。本条に定める守秘義務は本施設を退会した後も継続するものとする。 |
第39条 | 権利譲渡の禁止 | 会員は、本施設の利用に関する権利義務の全部または一部を第三者に譲渡してはなら ない。 | 第49条 | 会員は、本施設の利用に関する権利義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならな い。 |
第40条 | 損害賠償 | 会員が、故意または過失により本施設、当社、運営受託者、他の会員や入居建物の利用者または従業員などの第三者に人的または物的損害を与えた場合は、会員は当社にその旨を通知し、かつただちにその損害を賠償する責任を負う。 | 第50条 | 会員が、故意または過失により本施設、当社、運営受託者、他の会員や京王プラザホテ ル、ぷらりと京王府中、京王八王子ショッピングセンター、京王プラザホテル八王子、京王プラザホテル多摩を利用するお客様または従業員などの第三者に人的または物的損害を与えた場合は、会員は当社にその旨を通知し、かつただちにその損害を賠償する責任を負う。 |
第41条 | 反社会的勢力の排除 | 会員は、次の各号に定める者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)暴力団 (2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同じ) (3)暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないもの (4)暴力団関係企業または暴力団もしくは暴力団の構成員が出資もしくは業務執行に関して重要な地位に就いている団体の構成員 (5)総会屋、社会運動標ぼうゴロその他反社会的勢力に該当するもの (6)特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当する団体またはその構成員、その他前各号に準ずるもの 2.法人会員は、自らまたは自らの役員が反社会的勢力等に該当しないことならびに次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること (4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | 第51条 | 1. 当社および会員は、次の各号の事項を表明し保証する。 (1) 自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社、または関連会社(以下、総称して「対象者」という。)が、暴力団、暴力団会系企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せ ず、将来にわたっても該当しないこと (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと 2. 前項のほか、当社および会員は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことおよび今後も行う予定がないことを表明し、保証する。 (1) 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為 (2) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (3) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または相手方の信用を毀損する行為 (4) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為 (5) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (6) 反社会的勢力が会員の事業に関与する行為 3. 当社および会員は、相手方が前二項に違反していると合理的に判断したときは、催告その他何らの手続きを要することなく、すべての契約を解除することができ、相手方はこれに対し何ら異議を申し立てない。 4. 当社および会員は、前項により相手方が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わない。 |
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3.前2項のほか、会員は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことおよび今後も行わないことを表明し、保証する。 (1)本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為 (2)自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (3)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または相手方の信用を毀損する行為 (4)反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為 (5)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (6)反社会的勢力が会員の事業に関与する行為 (7)その他前各号に準ずる行為 4.当社は、会員が前各項に違反していると合理的に判断したときは、催告その他何らの手続きを要することなく、すべての契約を解除することができ、会員はこれに対し何ら異議を申し立てない。 5.当社は、前項により会員が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わない。 | ||||
第42条 | 分離可能性 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものする。また、当該無効または執行不能は、その請求を行った契約当事者および当社における利用契約にのみ適用され、その他の当事者と当社との利用契約については、引き続き従前の本規約の条件が適用されるものとする。 | 該当なし | |
第43条 | 準拠法・管轄裁判所 | 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 | 第52条 | 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約について紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
第44条 | 協議事項 | 本規約に定めのない事項については、民法その他関係法令や商慣習に従うものとし、当社と会員は互いに誠意をもって協議するものとする。 | 第53条 | 本規約に定めのない事項については、民法その他関係法令や商慣習に従うものとし、当社と会員は互いに誠意をもって協議するものとする。 |