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楽天モバイル通信サービス契約約款
2015 年 12 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目 次
第1章 総則 5
第1条 約款の適用 5
第2条 約款の変更 5
第3条 約款の掲示 5
第4条 用語の定義 5
第5条 法令に規定する事項 7
第2章 楽天モバイル通信サービスの種類等 7
第6条 楽天モバイル通信サービスの種類 7
第3章 楽天モバイル通信サービスのサービス区域 8
第7条 楽天モバイル通信サービスのサービス区域 8
第4章 契約 8
第1節 楽天モバイル通信サービスに係る契約 8
第8条 楽天モバイル通信サービス契約の申込みをすることができる者の
条件 8
第9条 契約の種別 8
第1款 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)に係る契約
第 10 条 契約の単位 8
第 11 条 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)申込の方法 8
第 12 条 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)申込の承諾 8
第 13 条 契約者確認の取扱い 9
第 14 条 電話番号等 9
第 15 条 発信者番号通知 9
第 16 条 楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断 9
第 17 条 削除 9
第 18 条 楽天モバイル通信サービス利用権の譲渡の禁止 9
第 19 条 楽天モバイル通信サービス契約者の地位の承継 10
第 20 条 楽天モバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出 10
第 21 条 楽天モバイル通信サービス契約者が行う楽天モバイル通信サービス
契約の解除 10
第 22 条 契約の満了等 10
第 23 条 当社が行う楽天モバイル通信サービス契約の解除 10
第 24 条 その他の提供条件 11
第2款 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)に係る契約
第 24 条の2 | 契約の単位 | 11 |
第 24 条の3 | 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)申込の方法 | -----11 |
第 24 条の4 | 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)申込の承諾 | -----11 |
第 24 条の5 | その他の提供条件 | 11 |
第5章 付加機能 | 12 |
第 25 条 付加機能の提供 12
第 26 条 楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断があった場合の
取扱い 12
第 27 条 削除 12
第6章 自営端末設備の接続等 12
第1節 自営端末設備の接続等 12
第 28 条 自営端末設備の接続 12
第 29 条 自営端末設備の電話番号等の登録等 12
第7章 利用中止及び利用停止 13
第 30 条 利用中止 13
第 31 条 利用停止 13
第8章 通信 14
第1節 相互接続協定等に基づく楽天モバイル通信サービスの提供等 14
第 32 条 相互接続協定等に基づく楽天モバイル通信サービスの提供 14
第 33 条 相互接続協定等による通信利用の制約 14
第 34 条 通信時間又は情報量の測定等 14
第2節 通信利用の制限 14
第 35 条 通信利用の制限 14
第 36 条 通信時間等の制限 14
第9章 料金等 15
第1節 料金等 15
第 37 条 料金等 15
第2節 料金等の支払義務 15
第 38 条 基本使用料等の支払義務 15
第 39 条 利用料の支払義務 15
第 40 条 契約解除手数料の支払義務 16
第 41 条 ユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金の支払義務 - 16
第 42 条 手続きに関する料金の支払義務 16
第 43 条 料金の計算等 17
第3節 預託金 17
第 44 条 預託金 17
第4節 割増金及び延滞利息 17
第 45 条 割増金 17
第 46 条 延滞利息 17
第5節 協定事業者が行う債権の譲渡の承諾等 17
第 47 条 協定事業者が行う債権の譲渡の承諾 17
第 48 条 他社相互接続通信に係る債権の譲受等 17
第 49 条 協定事業者への債権の譲渡 18
第 10 章 保守 18
第 50 条 契約者の維持責任 18
第 51 条 契約者の切分責任 18
第 52 条 修理又は復旧の順位 18
第 11 章 損害賠償 19
第 53 条 責任の制限 19
第 54 条 免責 19
第 12 章 雑則 19
第 55 条 承諾の限界 20
第 56 条 利用に係る契約者の義務 20
第 57 条 契約者からの電気の提供 21
第 58 条 契約者からの場所の提供 21
第 59 条 電話番号等の登録等のための端末設備の持込み 21
第 60 条 閲覧 21
第 61 条 契約者の氏名等情報の授受 21
第 62 条 電気通信事業者への情報の通知 21
第 63 条 協定事業者に係る料金回収代行の取扱い 22
第 64 条 相互接続番号案内接続 22
第 65 条 相互接続番号案内料の支払義務 22
第 66 条 インターネット接続サービスの利用等 22
第 13 章 付随サービス 23
第 67 条 情報料等回収代行 23
第 68 条 情報提供サービス 24
別記 25
料金表 26
通則 26
第1表 料金(付随サービスの料金を除きます。) 28
第1 基本使用料 28
1 適用
2 料金額
第2 付加機能使用料 28
1 適用
2 料金額
第3 利用料 29
1 適用
2 料金額
(1)070 番号の利用に係るもの 31
2-1 直加入電話等設備への通信に係るもの
2-2 携帯電話設備への通信に係るもの
2-3 PHS設備への通信に係るもの
2-4 非音声通信に係るもの(2-5以外)
2-5 パケット通信に係るもの
2-6 契約事業者が提供するインターネット接続サービスの通信に係るもの
2-7 当社が設置した電気通信設備への通信に係るもの
2-8 外国への通信に係るもの
2-9 付加機能(12)(電話会議機能)オに係るもの
(2)050 番号の利用に係るもの 36
2-10 直加入電話等設備への通信に係るもの
2-11 携帯電話設備への通信に係るもの
2-12 PHS設備への通信に係るもの
2-13 外国への通信に係るもの
第4 相互接続番号案内料 36
1 適用
2 料金額
第5 契約解除手数料 39
第6 ユニバーサルサービス料 40
第7 手続きに関する料金 41
1 適用
2 料金額
第2表 付随サービスに関する料金 42
第1 屋内アンテナ装置の提供に関する料金
料金表別表
第1 サポート割引24 43
別表 44
付加機能 44
附則 51
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。「以下「事業法」といいます。」に基づき、この楽天モバイル通信サービス契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより楽天モバイル通信サービス(当社は、この約款以外に、IPデータ通信網サービス契約約款を定め、それにより提供するものを含みます。)を提供します。
2 前項のほか、当社は、楽天モバイル通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行
規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、約款をインターネットにおいて掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
4 | 通信 | 通話又は通話以外の符号、映像を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
5 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。) |
6 | 電話サービス | 電話網を使用して行う電気通信サービス |
7 | IPデータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
8 | IPデータ通信網サービス | IPデータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
9 | 楽天モバイル通信サービス | 電話サービス及びIPデータ通信網サービスを使用して行う電気通信サービス |
10 | サービス取扱所 | 楽天モバイル通信サービスに関する業務を行う当社の事業所(当社の委託により楽天モバイル通信サービスに関する契約事務等を行う者の事業所を含みます。)であって、相当する業務内容に応じて当社が指定する事業所 |
11 | 楽天モバイル通信サービス契約 | 当社から楽天モバイル通信サービス(ベーシック)又は 楽天モバイル通信サービス(サポート)の提供を受けるための契約 |
12 | 楽天モバイル通信サービス契約者 | 当社と楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)又 は楽天モバイル通信サービス(サポート)を締結している者 |
13 | 契約者 | 楽天モバイル通信サービスの契約者 |
14 | 契約事業者 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の規定による届出をした者をいいます。以下、同じとします。)であって、別記1に規定する 契約約款等に基づき電気通信役務を提供する者 |
15 | 移動無線装置 | 楽天モバイル通信サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び 無線送受信装置 |
16 | 契約者回線 | (1)楽天モバイル通信サービス契約に基づいて、当社 (契約事業者を含みます)の無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 (2)IPデータ通信網サービス契約で規定するⅡ型契 約者回線 |
17 | 他社契約者回線 | 相互接続点を介して電話網及びIPデータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者がその電気通信回線の契約者の指定する場所と相互接続点との間に設置するもの(契約事業者におけるものを含 みます。) |
18 | 端末設備 | 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの |
19 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計の認証に関する規則(2004年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器 |
20 | 自営端末設備 | 当社が提供する端末設備以外の端末設備(当社が別に 定めるところにより売切りをした端末設備を含みます。) |
21 | 直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則第 10 条第1項第 2 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、当社がIPデータ通信網サービス契約約款で定めるもの |
22 | 携帯電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、当社がIPデータ通信網サ ービス契約約款で定めるもの |
23 | PHS設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動 |
局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、当社がIPデータ通信網サービス契約約款 で定めるもの | ||
24 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
25 | 相互接続協定 | 電気通信事業者が、事業法(昭和59年法律第86号といいます。)の規定に基づき、電気通信設備の接続に関 し締結する協定 |
26 | 協定事業者 | 当社又は契約事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
27 | 契約者回線等 | 契約者回線及び他社契約者回線 |
28 | 国際通信事業者 | 国際電気通信サービスを提供する協定事業者であって、当社が別に定める電気通信事業者 |
29 | 海外事業者 | 外国において電気通信サービスを提供している者 |
30 | ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(2002 年 6 月 19 日x x省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社 が定める料金 |
31 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
(法令に規定する事項)
第5条 楽天モバイル通信サービスの提供に当たり、法令に定めがある事項はその定めるところによります。
第2章 楽天モバイル通信サービスの種類等
(楽天モバイル通信サービスの種類)
第6条 楽天モバイル通信のサービスは、次のとおりです。
種 類 | x x |
楽天モバイル通信サービス | 当社が指定する電話番号及び電気通信番号の電気通信回線を設定して提供するもので、第22条第1項の規定に基づき提供を開始した日から満了日までの期間が2年であるもの 3年目以降は、当社が別に定める場合を除き、1年毎に自動更新するもの |
第3章 楽天モバイル通信サービスのサービス区域
(楽天モバイル通信サービスのサービス区域)
第7条 当社の楽天モバイル通信の提供区域は、契約事業者が定める「提供区域一覧表」によります。
2 前項に規定する提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等では楽天モバイル通信サービスを利用できないこと(通信速度の低下を含みます。)があります。
第4章 契約
第1節 楽天モバイル通信サービスに係る契約
(楽天モバイル通信サービス契約の申込みをすることができる者の条件)
第8条 楽天モバイル通信サービス契約申込みをすることができる者は、同時にIPデータ通信網サービス契約約款で定める第2種音声通信サービスの申込みをした者とします。
(契約の種別)
第9条 楽天モバイル通信サービスには、次の契約があります。
(1) 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)
(2) 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)
2 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)から楽天モバイル通信サービス契約(サポート)への変更及び楽天モバイル通信サービス契約(サポート)から楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)への変更はできません。
第1款 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)に係る契約
(契約の単位)
第10条 当社は、1の契約者回線ごとに1の楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)を締結します。この場合、楽天モバイル通信サービス契約者(ベーシック)は、1の楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)につき1人に限ります。
(楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)申込の方法)
第11条 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその楽天モバイル通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)申込の承諾)
第12条 当社は、楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みをした者が、第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定する楽天モバイル通信サービス(付随サービスを含みます。)
に関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定める債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、楽天モバイル通信サービスの利用を停止されている又は楽天モバイル通信サービスの解除を受けたことがあるとき。
(4) 楽天モバイル通信サービス契約(ベーシック)の申込みをした者が、当社が別に定めるIPデータ通信網サービスを同時に申込みしないとき。
(5) 楽天モバイル通信の申込みをした者が、法人(法人に相当すると当社が認めるものも含みます。)でないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者確認の取扱い)
第13条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役 務の不正な利用の防止に関する法律(2005年法律第31号)の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、契約者は当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号等)
第14条 楽天モバイル通信サービスの電話番号等は、楽天モバイル通信サービス契約申込の承諾時に、1の契約者回線ごとに、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電話番号(以下、「070番号(PHS設備)」といいます。)、及びIPデータ通信網サービス契約ごとに、電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する音声通信番号(以下、
「050番号」といいます。)を当社が定めます。
なお、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する070番号については、以下、「070番号(携帯電話設備)」といいます。
2 当社は、第52条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が指定した電話番号等を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、当社が指定した電話番号等を変更する場合は、あらかじめそのことを楽天モバイル通信サービス契約者に通知します。
(発信者番号通知)
第15条 当社は、楽天モバイル通信サービスで利用する発信者の電話番号等を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、当社はこの条件を別記2に定めます。
2 前項の場合において、当社は電話番号等を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断)
第16条 当社は、楽天モバイル通信サービス契約者から当社所定の書面により請求があったときは、楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断(その電話番号等を他に転用することなく楽天モバイル通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第17条 削除
(楽天モバイル通信サービス利用権の譲渡の禁止)
第18条 楽天モバイル通信サービス契約者が楽天モバイル通信サービス契約に基づいて楽天モバイル通信の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(楽天モバイル通信サービス契約者の地位の承継)
第19条 相続又は法人の合併若しくは分割により楽天モバイル通信サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかにその楽天モバイル通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(楽天モバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第20条 楽天モバイル通信サービス契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに楽天モバイル通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(楽天モバイル通信サービス契約者が行う楽天モバイル通信サービス契約の解除)
第21条 楽天モバイル通信サービス契約者は、楽天モバイル通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその楽天モバイル通信の契約事務を行うサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項の通知において、携帯電話・PHS番号ポータビリティの利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を文書により通知していただきます。
(契約の満了等)
第22条 楽天モバイル通信サービス契約は、その契約に基づいて当社が楽天モバイル通信サービスの提供を開始した日から起算して、当社が別に定める年数を経過することとなる日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。
2 当社は、前項の規定により楽天モバイル通信サービス契約が満了した場合は、当社が定める方法にてあらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを除き、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に楽天モバイル通信サービス契約を更新します。
(注) 当社が別に定める年数について
当社が楽天モバイル通信サービスの提供を開始した日の属する料金月を0か月 として起算し、翌料金月の初日から月末までを1か月として月数を積算します。
(当社が行う楽天モバイル通信サービス契約の解除)
第23条 当社は、第31条(利用停止)第1項の規定により楽天モバイル通信サービスの利 用を停止された楽天モバイル通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その楽天モバイル通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、楽天モバイル通信サービス契約者が第31条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、楽天モバイル通信サービスの利用停止をしないでその
楽天モバイル通信サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、楽天モバイル通信サービス契約者が、楽天モバイル通信サービスと同時に利用していたIPデータ通信網サービスに係る契約の解除等を行った場合は、その楽天モバイル通信サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、その楽天モバイル通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ楽天モバイル通信サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 この約款で定める事項以外に、IPデータ通信網サービス契約約款を別記3に定めるところにより適用するものとします。
第2款 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)に係る契約
(契約の単位)
第24条の2 当社は、1の契約者回線ごとに1の楽天モバイル通信サービス契約(サポート)を締結します。この場合、楽天モバイル通信サービス契約者は、1の楽天モバイル通信サービス契約(サポート)につき1人に限ります。
(楽天モバイル通信サービス契約(サポート)申込の方法)
第24条の3 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその楽天モバイル通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(楽天モバイル通信サービス契約(サポート)申込の承諾)
第24条の4 当社は、楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みをした者が、第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定する楽天モバイル通信サービス(付随サービスを含みます。)に関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定める債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、楽天モバイル通信サービスの利用を停止されている又は楽天モバイル通信サービスの解除を受けたことがあるとき。
(4) 楽天モバイル通信サービス契約(サポート)の申込みをした者が、当社が別に定めるIPデータ通信網サービスを同時に申込みしないとき。
(5) 楽天モバイル通信の申込みをした者が、法人(法人に相当すると当社が認めるものも含みます。)でないとき。
(6) 当社が指定する料金プランによる申込でないとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(その他の提供条件)
第24条の5 この楽天モバイル通信サービス契約約款(サポート)に係る契約で定める事
項以外の契約者情報の取扱い、電話番号等、発信者番号通知、楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断、楽天モバイル通信サービスの利用権の譲渡の禁止、楽天モバイル通信契約者の地位の承継、楽天モバイル通信契約者の氏名等の変更の届出、楽天モバイル通信サービス契約者が行う楽天モバイル通信サービスの契約の解除、契約の満了、当社が行う楽天モバイル通信サービス契約の解除については、楽天モバイル通信サービス契約約款(ベーシック)に準ずるものとします。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第25条 当社は、通信契約者から請求があったときは、別表に規定する付加機能を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、別表で規定する付加機能については、端末設備からの操作又は書面等の手段により、楽天モバイル通信サービス契約者から請求があったものとして取り扱います。
(楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第26条 当社は、楽天モバイル通信サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第27条 削除
第6章 自営端末設備の接続等第1節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第28条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(自営電気通信設備を含みます。以下この条及び次条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備(位置情報を自動的に送出する機能を有していても、盗難・紛失時の位置検索(貴重品輸送の位置探索、自転車の位置探索等)に使われ、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要が無いものを除きます。)であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないもの(契約者のプライバシー保護の措置が取られている場合を除きます。)であるとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備の電話番号等の登録等)
第29条 自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)の電話番号等の登録等は当社が行います。
2 前項の規定による電話番号等の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営端末設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号等の登録等を行うことができない場合及び1の楽天モバイル通信サービス契約について移動無線装置が2以上となる場合は、電話番号等の登録等は行いません。
(1) 自営端末設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 楽天モバイル通信サービス契約の解除又は楽天モバイル通信サービス契約の満了があったとき。
(3) 契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたとき。
(4) その他契約者から契約者回線に接続されている自営端末設備について、電話番号等の登録等を要する請求があったとき。
3 前項の規定によるほか、第14条(電話番号等)第2項の規定により、電話番号等を変更する場合の取扱いについては、前2項の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、楽天モバイル通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第35条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により楽天モバイル通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを楽天モバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務又は当社が別に定める債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その楽天モバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務又は当社が別に定める債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 楽天モバイル通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第20条(楽天モバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出たその内容について事実に反することが判明し
たとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは契約を締結していた他の楽天モバイル通信サービス(付随サービスを含みます。)に係る料金その他の債務又は当社が別に定める債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がその楽天モバイル通信サービス又は当社と契約を締結している他の楽天モバイル通信サービスの利用において第56条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに、接続したとき。
(7) 検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第44条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定により楽天モバイル通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、前項各号に規定する事実が当社の業務の遂行上特に著しい支障をあたえると認める場合であって緊急やむを得ないときは、利用停止後速やかに通知します。
第8章 通信
第1節 相互接続協定等に基づく楽天モバイル通信サービスの提供等
(相互接続協定等に基づく楽天モバイル通信サービスの提供)
第32条 当社は、相互接続協定及び契約事業者との契約に基づき、楽天モバイル通信サービスを提供します。
2 他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る協定事業者の選択は、当社が別に定めるところにより行います。
(相互接続協定等による通信利用の制約)
第33条 通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができるものとし、当社が指定するサービス取扱所において、当該通信の一覧表を閲覧に供します。
2 相互接続協定等に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
(通信時間又は情報量の測定等)
第34条 通信時間又は情報量の測定等については、料金表 第1表 第3(利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第35条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を
優先的に取り扱うため、事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
(通信時間等の制限)
第36条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第9章 料金等 第1節 料金等
(料金等)
第37条 楽天モバイル通信サービスに係る料金は、料金表 第1表(料金)に規定する基本使用料等(基本使用料、付加機能使用料をいいます。以下同じとします。)、利用料、相互接続番号案内料、契約解除手数料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金及び料金表第2表(付随サービスに関する料金)とし、基本使用料等は、楽天モバイル通信サービスの態様に応じて合算するものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第38条 契約者は、料金表において別段の規定がある場合を除き、その契約に基づいて当社が契約者回線、又は付加機能の提供を開始した日から起算して、契約の解除若しくは付加機能の廃止があった日の前日又は楽天モバイル通信サービス契約の満了日までの 期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、料金表 第1表 第2に規定するものは、利用料の支払いの例によります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により楽天モバイル通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の全額及び付加機能に係る固定料の全額の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、楽天モバイル通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその楽天モバイル通信サービスを全く利用することができない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその楽天モバイル通信サービスについての料金 |
(利用料の支払義務)
第39条 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下同じとします。)に係る料金は、その通信と他社相互接続通信(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信を除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、その契約者回線の契約者が、当社が料金表 第1表 第3(利用料)の規定に基づいて算定した料金を当社に支払っていただきます。この場合、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
ただし、当社が別に定める協定事業者の他社契約者回線に着信した通信に係る料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその着信又は中継に係る協定事業者がその協定事業者の契約約款(契約約款以外の契約事項を記した書面を含みます。以下同じとします。)において定め、その着信又は中継に係る協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備から発信し、契約者回線等へ着信した通信に係る料金は、この約款の規定にかかわらず、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその発信に係る協定事業者がその協定事業者の契約約款において定め、その発信に係る協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料
金に関する取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。ただし、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備から
発信し、契約者回線等へ着信した通信に係る料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定め、その協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料金に関する取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
3 国際通信事業者との相互接続に係る通信(当社が別に定めるものに限ります。)の料金は、この約款の規定にかかわらず、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその国際通信事業者又はその国際通信事業者が定める協定事業者(以下「国際通信事業者等」といいます。)がその契約約款において定めるものとし、その料金の請求及び支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その国際通信事業者等の契約約款に定めるところによります。
4 契約者は、利用料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表 第1表 第3 表1の (5)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(契約解除手数料の支払義務)
第40条 契約者は、更新日の属する料金月以外の日に楽天モバイル通信サービス契約の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、料金表 第1表 第5(契約解除手数料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、更新日の属する料金月に契約解除の申出をし、当社が承諾した場合は、この限りではありません。
(ユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金の支払義務)
第41条 契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 当社は、事業法第110条第2項の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいてユニバーサルサービス料の料金額を定めるものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第42条 契約者は、楽天モバイル通信サービス契約の申込み又は自営端末設備の接続その他の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 第1表 第7(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、電話番号等の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消し(以下「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(料金の計算等)
第43条 料金の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
第3節 預託金
(預託金)
第44条 契約者は、次の場合には、楽天モバイル通信サービスの利用に先立って(当社がやむを得ないと認めたときは、当社が定める期日までに)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 楽天モバイル通信サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 第31条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その楽天モバイル通信サービス契約の解除等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、当該契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第45条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第46条 契約者は、料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前
日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5節 協定事業者が行う債権の譲渡の承諾
(協定事業者が行う債権の譲渡の承諾)
第47条 相互接続協定に基づき協定事業者が利用料を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款に定めるところに従って、その通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その債権の譲渡を承諾します。
(他社相互接続通信に係る債権の譲受等)
第48条 契約者は、他社相互接続通信(当社が別に定めるものに限ります。)により生じた協定事業者の債権を当社がその協定事業者から譲り受け、その債権額を利用料に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 当社は、第1項の規定により協定事業者から譲り受けた債権を、楽天モバイル通信サービスの利用料とみなして取り扱います。
(協定事業者への債権の譲渡)
第49条 契約者は、当社の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)より生じた債権を当社がその電気通信サービスに係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、当該協定事業者の契約約款に定めるところによります。
第10章 保守
(契約者の維持責任)
第50条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第51条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合
において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第52条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は速やかに修理し、又は復旧するものとします。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第53条 当社は、楽天モバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者を含みます。)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その楽天モバイル通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、楽天モバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該楽天モバイル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表 第1表 第1(基本使用料)に規定する料金 第2(付加機能に係る使用料)に規定する料金(利用料を除きます。)
(2) 料金表 第1表 第2に規定する料金(利用料に限ります。)及び料金表 第1表第3(利用料)に規定する料金(定額料金を除きます。)
それぞれ楽天モバイル通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金x xx3及び7の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により楽天モバイル通信サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第54条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制
限)の規定によるほかは、なんらの責任も負いません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶さ れている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害 を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社が技術基準の適用を変更したため、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に 要する費用以外の費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第55条 当社は、契約者から自営端末設備の接続その他の請求があった場合に、料金その他の債務又は当社が別に定める債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると き又はその請求を承諾することが技術的に困難であるときその他当社の業務の遂行上 支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第56条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(自営端末設備にあっては、移動無線装置に限ります。)、付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備又は自営電気通信設 備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置する行為、故意に多数の不完了呼を発生させる等通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備又は自営電気通信設備に登録されている電話番号等その他の情報(当社が別に定めるものを除きます。)を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社が提供している端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、法令に違反する、公序良俗に反する、又は他人の利益を侵害する態様で、楽天モバイル通信サービスならびにインターネット接続サービス等を利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供している端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの電気の提供)
第57条 当社が楽天モバイル通信サービス契約に基づき提供する端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(契約者からの場所の提供)
第58条 付加機能を提供するための電気通信設備を契約者が指定する場所に設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
(電話番号等の登録等のための端末設備の持込み)
第59条 契約者は、次の場合には、その端末設備(自営端末設備にあっては、移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただ きます。
(1) 当社が提供する端末設備の設置、種類の変更、取り外し、修理等の工事を行うとき。
(2) 電話番号等の登録等を行うとき。
(閲覧)
第60条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(契約者の氏名等情報の授受)
第61条 当社は、電気通信事業者からその契約約款の規定に基づき要請があった場合であってその電気通信事業者の電気通信サービスに係る料金の適用その他その電気通信事 業者の業務の遂行上必要があると認めるときは、その電気通信事業者に契約者(その電気通信サービスの利用に係る契約を締結し、又は契約の申込をしている者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等の情報を通知することがあります。
2 当社は、楽天モバイル通信サービス契約と他の電気通信事業者が提供している電気通信サービスの利用に係る契約が関連している場合であってその楽天モバイル通信サー ビスに係る料金の適用その他当社の業務の遂行上必要があると認めるときは、その電気通信事業者の契約約款の規定に基づき、その電気通信事業者からその契約を締結している者の氏名、住所及び電話番号等の情報の提供を受けることがあります。
(電気通信事業者への情報の通知)
第62条 楽天モバイル通信サービス契約者は、第21条(楽天モバイル通信サービス契約者 が行う楽天モバイル通信サービス契約の解除)若しくは第23条(当社が行う楽天モバイ ル通信サービス契約の解除)の規定に基づき楽天モバイル通信サービス契約を解除した 後又は第22条(契約の満了等)の規定により楽天モバイル通信サービス契約が満了した 後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(当社が別に定める ものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状 況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するもの とします。
2 楽天モバイル通信サービス契約者は、別表付加機能(8)(文字メッセージ蓄積伝送機能)のコに規定する事由により第56条(利用に係る契約者の義務)第1項に規定する利用停止の措置を受けた場合は、電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号及び生年月日等の情報を当社が通知するこ
とにあらかじめ同意するものとします。
(協定事業者に係る料金回収代行の取扱い)
第63条 当社は、当社が別に定める協定事業者(以下「料金回収代行請求事業者」といいます。)及び楽天モバイル通信サービス契約者(この条に定める料金回収代行に係る電気通信サービスの契約を締結している楽天モバイル通信サービス契約者に限ります。以下この条において同じとします。)双方の合意に基づき、料金回収代行請求事業者が提供する電気通信サービスに係る料金について、料金回収代行請求事業者に代わって回収を行います。
この場合、楽天モバイル通信サービス契約者は、当社が料金回収代行請求事業者から料金の通知を受けることを承諾していただいたものとします。
2 当社は、前項の料金については、楽天モバイル通信サービス契約者に係る当社の料金と合わせて請求するものとし、料金x xx8及び9の規定に準じて取り扱います。
3 楽天モバイル通信サービス契約者が、第1項の料金について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、その料金の回収代行を中止し、楽天モバイル通信サービス契約者の氏名、住所及び電話番号等を料金回収代行請求事業者に通知します。
4 当社が前項に規定する通知を行った後、楽天モバイル通信サービス契約者から料金の支払いがあった場合、当社は、その楽天モバイル通信サービス契約者から料金回収代行請求事業者に料金の支払いがあったことを確認のうえ、回収代行を行った料金をその楽天モバイル通信サービス契約者に返還します。
(相互接続番号案内接続)
第64条 当社は、別に定める方法により、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する相互接続番号案内による電話番号等の案内を行うための接続(以下「相互接続番号案内接続」といいます。)を行います。
ただし、番号案内事業者が発行する電話帳への記載を省略されている電話番号等については、案内されません。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第65条 契約者は、相互接続番号案内接続を利用した場合は、料金表 第1表 第4(相互接続番号案内料)に規定する料金の支払いを要します。なお、相互接続番号案内料は、番号案内事業者の契約約款に規定する相互接続番号案内の料金とします。
2 当社は、相互接続番号案内料を楽天モバイル通信サービスの利用料と合算して請求します。
3 相互接続番号案内料に関するその他の取扱いについては、利用料の場合に準ずるものとします。
(インターネット接続サービスの利用等)
第66条 契約者は、当社が別に定める協定事業者が提供するインターネット接続サービス
(当社がその協定事業者との相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。)を利用することができます。
2 インターネット接続サービスの利用に係る1の通信において、その通信時間が一定時間を超えるときは、協定事業者が定める基準に則り、その通信が切断されることがあります。
3 前項の場合のほか、当社は、インターネット接続サービスの利用に関して、相互接続点(相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。)を介し
て接続している電気通信設備に係る品質を保証しません。
4 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
5 インターネット接続サービスの利用に関する料金の支払義務その他の取扱いについては、他社相互接続通信の場合に準ずるものとします。
第13章 付随サービス
(情報料等回収代行)
第67条 有料情報サービス等(楽天モバイル通信サービスを利用することにより有料で情報等の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金等の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る契約者回線の楽天モバイル通信サービス契約者は、有料情報サービス等の提供者(以下「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等(有料情報サービスの利用の際に、情報等提供者がお知らせする料金等及びその延滞利息をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、楽天モバイル通信サービス契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1) 当社がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービス等の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所
(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社は、当該有料情報サービス等の料金等の回収代行を中止します。この場合、当社は、有料情報サービス等の利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規 約等に基づき当該料金等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者及び 契約事業者に対して行うとともに、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要な楽天モバイル通信サービス契約者の情報等を当該有料情報サービス等の 情報等提供者及び契約事業者に通知するものとし、以降、情報等提供者又は契約事業者が、有料情報サービス等の利用の際に当該情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規約等に定める提供条件に基づき、自ら当該料金等を回収することがあります。
(2) 前号の場合において、当社は、情報等提供者又は契約事業者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービス等への接続を中止する措置を執ることがあります。
3 当社は、第1項の規定により回収する有料情報サービス等の料金等(契約者回線から利用された有料情報サービス等であって、その契約者回線の契約者以外の者が利用した有料情報サービスの料金等を含みます。)については、利用料及びその延滞利息に含めて楽天モバイル通信サービス契約者に請求します。
4 前項の場合において、請求する有料情報サービス等の料金は、当社の機器により計算します。
5 当社は、有料情報サービス等で提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(情報提供サービス)
第68条 当社は楽天モバイル通信サービスを利用することにより、あらかじめ作成された情報等の提供を受けることができるサービス(以下「情報提供サービス」といいます。)を提供します。
2 情報提供サービスを利用することができる時間帯等については、当社が別に定めるところにより、制限される場合があります。
3 当社は、情報提供サービスで提供される情報等に起因する損害については、責任を負いません。
別記
1. 契約事業者について
事業者名 | 関係する契約約款等の名称 |
ソフトバンク株式会社 | ワイモバイル通信サービス契約約款(PH Sサービス編) ウィルコム通信サービス契約約款 |
2.発信者番号通知について
(1) (2)及び(3)を除き050番号を通知します。
番号 | 用途 |
104 | 電話番号案内 |
110 | 警察機関 |
116 | 総合案内 |
117 | 時報 |
118 | 海上保安庁 |
119 | 消防機関 |
141 | メッセージ確認(留守番、転送電話用) |
143 | メッセージ制御(留守番、転送電話)143*XX |
157 | 総合案内(データ通信) |
169 | αDATA(音声利用不可) |
171 | NTT 災害用伝言ダイヤル |
177 | 天気予報 |
(2) 070番号を通知する場合
・「0000」を前置したダイヤルである場合 ・#で始まるダイヤルである場合 ・*で始まるダイヤルである場合 ・下表の1XY(3桁)のダイヤルである場合 |
(3)通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
3.IPデータ通信網サービス契約約款に係る事項について
(1)適用する事項 第2種音声通信契約申込をすることができる者の条件、契約の単位、通信利用の制限等、通信時間等の制限、通信時間の測定等、工事費の支払い義務、Ⅱ型契約者回線等変更時の取り扱い、料金の計算方法等、利用上の制限 ・別記 IPデータ通信網サービスにおける禁止事項、当社の維持責任、契約者に係る情報の利用 ・附帯サービスの提供に係るもの料金明細内訳書の送付 (2)適用しない事項 ・すべての付加機能 |
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がこの契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、利用料、ユニバーサルサービス料及び相互接続番号案内料は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
(1)契約者の都合により、起算開始日(当社が申込を承諾した日から最短である料金月の初日)より以前に、料金が発生した場合は、その料金は起算開始日が含まれる料金月のものとして取り扱います。
(2)当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等及び利用料のうち月額で定める料金
(以下「月額料金」といいます。)をその日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線、端末設備又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に契約の解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線、端末設備又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4) 第38条(基本使用料等の支払義務)第2項第1号の規定又は第3号の表の規定に該当するとき。
(5) 5の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合、第38条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 2の(5)の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月について行います。
5 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、利用料については利用の種類にかかわらずそのすべての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この約款において別段の規定がある場合を除き、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
ただし、以下の料金については、当社が定める期日を翌料金月へ繰り越すことがあ
ります。
(1) 第1表 料金 第2 2-1 付加機能に係る使用料(070番号(PHS設備)を利用する通信に係るもの)
(2) 第1表 料金 第3 利用料 2-1~10に規定する料金
(3) 第1表 料金 第3 利用料 2-10~13の通信で連続して165分を超える時間の利用
(4) 第1表 料金 第4 相互接続番号案内料
(5) 第2表 付随サービスに関する料金
(6) 有料情報サービス等の利用料
(再請求書発行手数料)
8の2 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第1表第5(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
9 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は,料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
12 約款の規定により、この料金表に係る料金について支払いを要する額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、以下に規定する料金については、この限りではありません。
(1) 外国への通信に係るもの
この約款において別段の規定がある場合を除きます。
(2) 電話会議装置着信者課金料金に係るもの
13 当社は前項に規定する、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額を料金額に併記します。
(料金の減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
第1表 料金
第1 基本使用料(付随サービスの料金を除きます。)
1 適用
基本使用料の適用 | |
基本使用料の料金種別 | ア 2 料金額 に規定する料金額を基本使用料として適用します。楽天モバイルデータ通信定額プランが自動適用されます。 イ 各料金プランから他の料金プランへの変更はできません。 |
2 料金額
(1契約ごとに月額)
料金種別 | 料金額(税別) |
IP電話プランベーシック | 2,200円 |
IP電話プランA | 2,200円 |
IP電話プランB | 2,200円 |
IP電話プランC | 2,200円 |
IP電話プランD | 2,200円 |
IP電話プランE | 2,200円 |
第2 付加機能に係る使用料
1 適用
区分 | 付加機能使用料の適用 |
070番号(PHS設備)を利用する通信に係るもの | 2 料金額 2-1 070番号(PHS設備)の利用に係るものを適用します。 |
2 料金額
2-1 070番号の利用に係るもの
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税別) | |
端末遠隔利用制限機能Ⅱ型【リモートロック代行サービス】 | 利用料 | 1着信確認通知ごとに | 無料 | ||
留守番電話機能 【留守番電話サービス】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 100円 | ||
利用料 | 1録音メッセージごとに | 20円 | |||
1再生メッセージごとに | 10円にメッセージ再生時間30秒までごとに10円を加えて得た額 | ||||
データ圧縮機能Ⅰ型 【高速化サービス】 | 利用料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300円 |
データ圧縮機能Ⅱ型 【メガプラス】 | 利用料 | 1契約者回線ごとに月額 | 477円 |
電話会議機能Ⅰ型 【AIR-CONFERENCE】 | 利用料 | 60秒までごとに | 20円 |
電話会議機能Ⅱ型 【ウィルコムミーティング】 | 利用料 | 60秒までごとに | 10円 |
電話会議機能Ⅱ型 | 利用料 | 1の料金月ごと | 1,000円を超えた場合、その超えた額については、支払いを要しません。 |
第3 利用料
1 適用
区分 | 内容 |
070番号(PHS設備)を利用する通信に係るもの | 表1及び2 料金額 2-1~9を適用します。 |
050番号を利用する通信に係るもの | ア IPデータ通信網サービス契約約款 料金表 第 1 5 第2種音声通信契約に係るもの 5-1 適 用欄(2)(3)、及び料金額 2-10~13を適用します。 |
イ 連続して165分通信が続くときは、165分を超える時間について、30秒までごとに10円(税別額)として算定した額をアの利用料に加算します。また16時間を超える場合、当社が別に定める基準に則りその通信を切断することがあります。 |
表1
利 用 料 の 適 用 | |
(1) 料金額の設定 | ア 2 利用額に定める料金額は、この料金表において別段の規定がある場合を除き、当社の通信と他社相互接続通信とを合わせて、当社が設定する額とします。 イ 当社が設定する利用料は、当社又は協定事業者が測定した通信時間又は情報量とこの料金表の規定とに基づいて算出します。 |
(2)通信時間又は情報量の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間と し、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間はアの通信時間に含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない理由(電波伝播条件によるものを除きます。)により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) (ア) に規定する理由により、通信を打ち切ったときは、その通信に適用される第3 利用料に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない場合により、課金対象情報が通信の相手先に到着しなかった場合には、その情報については、情報量の測定から除きます。 ただし、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定 めるものに限ります。)との間のユーザ間情報通知については、無線基地局設備からの情報の送信又は無線基地 |
局設備への情報の到着の確認をもって、その情報は通信の相手先に到着したものとみなします。 エ アの規定は、パケット通信及びフレックスチェンジ通信における課金対象通信時間(到着したパケットを直ちに伝送する等のため仮想的な回線を設定している時間をいいます。)の測定において準用します。 この場合において、通信できる状態にした時刻は当社のパケット接続変換装置へ接続した時刻とし、その通信をできない状態にした時刻には当社が定める基準に則り当社がその通信をできないようにした時刻を含みます。 オ パケット通信における課金対象パケットの情報量 (制御信号等のうちデータとみなされるものを含みます。以下同じとします。)は、当社の機器において測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(パケット接続変換装置をいいます。)に到着しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。 カ パケット通信に係る利用料(情報量に応じて課金するものに限ります。)については、課金単位パケット (128バイトの情報量をいいます。以下同じとします。)を単位として適用します。 | |
(3)ユーザ間情報通知に係る利用料金の取扱い | ア 契約者は、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)との間において通信を行う際に又は単独に、制御信号を利用して通信を行うこと(以下 「ユーザ間情報通知」といいます。)ができます。 ただし、着信者がその通信を拒む場合は、この限りではありません。 イ ユーザ間情報通知を利用して送信可能な情報量は、1制御信号につき最大128オクテットとします。 ウ 契約者回線からのユーザ間情報通知が通信と同時に 行われたときは、そのユーザ間情報通知の情報量は、課金の対象としません。 |
(4) IP電話プランを選択している場合における利用料金の適用及び月間支払額の取扱い | ア 楽天モバイル通信サービス契約者が第1 基本使用 料の2料金額に規定するIP電話プランを選択してい る場合における契約者回線(以下この欄において「楽天モバイル通信サービス契約者の契約者回線」といいま す。)からの通信に係る料金は、次により適用します。 (ア)契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通信(当社が定めた短文仕様に則り文字メッセージを伝送する10秒以下の通信 に限ります。)については、支払いを要しません。 (イ)契約者回線への通信(当社が定めた長文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2 料金額に掲げる2-4 契約者回線からの非音声通信に係るもの の楽天モバイル通信サー ビス契約者の契約者回線から契約者回線等への通信 に係るもの)の規定にかかわらず、支払いを要しません。 (ウ) 契約者回線へのユーザ間情報通知(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、支払いを要しません。 (エ)その他の通信については、2 料金額に掲げる当該料金表の規定により算定した額を料金額とします。 イ 月額定額料金については、約款又はこの料金表におい て別段の規定がある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 |
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができない場合の利用料の取扱い | 利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(6) 利用料の減免 | 次の通信については、約款の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 犯罪通報、出火通知又は人命救助報知用として、当社が別に定める協定事業者が警察機関、海上保安機関又は消防機関に設置する電気通信設備への通信 イ 楽天モバイル通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信 ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求、電話番号等の案内又は電気通信サービスに関する問合せ等のために協定事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信 |
(7) 自動着信転送機能を利用している場合の通信の取扱い 【着信転送サービス】 | 自動着信転送機能を利用している移動無線装置への通信 及び自動着信転送機能により転送される通信については、それぞれ、その通信をその通信の発信元から自動着信転送機能を利用している移動無線装置への通信及びその移動 無線装置からその通信の転送先への通信(利用料は、070番号に係る料金を適用します。)とみなして取り扱います。この場合において、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を無線基地局設備が確認でき なかったときは、その直前に確認できた地域における移動 無線装置との通信とみなして適用します。 |
2 料金額
(1)070番号(PHS設備)の利用に係るもの
2-1 直加入電話等設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
30 秒までごとに 10 円 |
2-2 携帯電話設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
30 秒までごとに 12.5 円 |
2-3 PHS設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
無料 |
但し、連続して 165 分通信が続くときは、165 分を超える時間について、30 秒までごとに 10 円として算定した額の利用料の支払いを要します。また 16 時間を超える場合、当社が別に定める基準に則りその通信を切断することがあります。 |
2-4 非音声通信に係るもの (2-5~2-6以外のもの)
料金額(税別) |
30秒までごとに10円 |
2-5 パケット通信に係るもの
料金額(税別) |
(1課金単位パケットあたり)0.08円 |
楽天モバイルデータ通信定額プランの適用によるもので、料金月累計額を合算した額が 2,667円を超える場合、その超える額について支払いを要しないものとします。 |
2-6 契約事業者が提供するインターネット接続サービスの通信に係るもの
料金額 (税別) | |
回線交換通信に係るもの(60秒までごとに) | パケット通信に係るもの |
15円 | ア欄を適用して算出した額にイ欄を適用して算出した額(その額が1,500円を超えるときは1,500円)を加えて得た額 |
ア 通信料 (1課金単位パケットあたり) | イ 接続通信料 (60秒までごとに) |
0.08円 | 5円 |
2-7 当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通信に係るもの
区 分 | 料金額(税別) | ||
電話会議装置Ⅰ型 【AIR-CONFERENCE】 | 30秒までごとに | 10円 | |
着信課金 | 30秒までごとに | 25円 |
2-8 外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金額(免税) |
30 秒までごと に次の額 | |
香港 | 22.5円 |
大韓民国 | 25円 |
シンガポール共和国 | 27.5円 |
フィリピン共和国 | 30円 |
台湾、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 35円 |
マレーシア | 37.5円 |
xxxx | 00.0x |
xxxxxxxxx | 00x |
xxxxxxxx、イスラエル国、インド、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会 主義共和国、マカオ、モンゴル国 | 75円 |
イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、サウジアラビア王国、バーレーン国、ブルネイ・ダルサラーム国、モルディヴ共和国、ヨルダン・ハシミテ王国、ラオス人民民主共和国、朝鮮民主主義人民 共和国 | 100円 |
ミャンマー連邦 | 125円 |
ディエゴ・ガルシア | 150円 |
アフガニスタン・イスラム国、イラク共和国、カンボジア王国、レバノン共和国、東ティモール | 175円 |
アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、モ ーリシャス共和国、モロッコ王国、南アフリカ共和国 | 75円 |
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、セントヘレナ島、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、マラウイ共和国、レソト王国、レユニオン、社会主義人民リビア・ アラブ国 | 100円 |
エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コンゴ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、トーゴ共和国、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、リベリア共和国 | 125円 |
ギニアビサウxxx、xxxx・xxxxxxxxxx、xxxxxxxxx、xxxxxxxx、チャド共和国、ルワンダ共和国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国 | 175円 |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、カナダ | 15円 |
プエルトリコ、米領バージン諸島 | 30円 |
アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、グアドループ島、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、パナマ共和国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島、メキシコ 合衆国 | 75円 |
アルバ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、グレナダ、ケイマン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、トリニダード・トバコ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバドス、ベネズエラ共和国、ベリーズ、モンセラット | 100円 |
英領バージン諸島、フォークランド諸島 | 125円 |
アンギラ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス | 175円 |
グアム、ハワイ | 15円 |
サイパン | 22.5円 |
xxxxxxx、xxxxxx、xxx・xxxxxxx、xxxxxxxx | 00x |
xxxxxxxxxx | 75円 |
サモア独立国、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ミクロネシア連邦、米領サモア | 100円 |
ツバル | 125円 |
キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニューカレドニア、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア | 150円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 175円 |
イタリアxxx、xxxx・xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxx共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 30円 |
オランダ王国、カナリア諸島、グリーンランド、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、ノルウェー王国、フェロー諸島、ベルギー王国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン ブルク大公国 | 40円 |
アゾレス諸島、ポルトガル共和国、マディラ諸島 | 50円 |
アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、ギリシャ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ハンガリー共和国、フィンランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連 邦 | 75円 |
アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、スロベニア共和国、トルコ共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国 | 100円 |
アルバニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和国 | 175円 |
トルクメニスタン | 225円 |
インマルサット-M、インマルサット-B、インマルサット-ミニ M/F、イリジウム衛星携帯電話 | 500円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 250円 |
2-9 付加機能(12)(電話会議機能)
電話会議装置着信者課金料金海外からの料金に係るもの
区分 | 料金額(免税) |
取扱地域 | 60 秒までごとに次の額 |
アメリカ | 15円 |
イタリア | 85円 |
オランダ | 85円 |
スウェーデン | 85円 |
デンマーク | 85円 |
フィリピン | 65円 |
香港 | 55円 |
マカオ | 65円 |
カナダ | 40円 |
シンガポール | 65円 |
サイパン | 85円 |
タイ | 65円 |
ドイツ | 60円 |
フィンランド | 85円 |
ベルギー | 85円 |
インドネシア | 70円 |
韓国 | 55円 |
スペイン | 85円 |
台湾 | 60円 |
ニュージーランド | 70円 |
フランス | 60円 |
マレーシア | 65円 |
イギリス | 55円 |
グアム | 55円 |
スイス | 85円 |
中国 | 55円 |
ノルウェー | 85円 |
モナコ | 85円 |
オーストラリア | 60円 |
2-10 SMSサービスに係るもの
料金額(税別) | ||
送信 | PHS 設備に係もの | 無料 |
その他 | 1のメッセージごとに 3 円 | |
受信 | 無料 | |
携帯電話設備の電気通信番号を着信先又発信元としたテキストによるメッセージのや り取りに適用します。 |
(2)050番号の利用に係るもの
2-10 直加入電話等設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
180 秒までごとに 8 円 |
音声通信番号(050 番号)により IP 電話設備(当社又は当社が別に定める協定事業者が指定を受けた電気通信番号により識別されるものに限ります)への利用料は、無料とします。 |
2-11 携帯電話設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
60 秒までごとに 15.9 円 |
050 番号から 070 番号(携帯電話設備)へ通信することはできません(070 番号(携 帯電話設備)への通信は、070 番号(PHS 設備)からのみとなります。)。 |
2-12 PHS設備への通信に係るもの
料金額(税別) |
60 秒までごとに 15.9 円 |
2-13 外国への通信に係るもの
区分 | 取扱地域 | 料金額(免税) |
60 秒までごと に次の額 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 |
アジア2 | 台湾、中華人民共和国(香港及びマカオを除き ます。)、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 |
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダ ルサラーム国、マレーシア | 48 円 |
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス人 民民主共和国 | 80 円 |
アジア5 | xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、 ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国、 | 90 円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除 きます。)、カナダ | 8 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン 島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コス タリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、 | 32 円 |
シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア 共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | ||
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラッ ト | 92 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 |
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、サイパン、ニュージーラ ンド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、xxxxxxxx、x xxxxx、xxxxxxx | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン ブルク大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連 邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共 和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共 | 72 円 |
和国、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、 レソト王国、レユニオン | ||
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザ ンビーク共和国、モロッコ王国 | 90 円 |
衛星電話1 | インマルサット-M、イリジウム | 360 円 |
衛星電話2 | インマルサット-B | 300 円 |
衛星電話3 | インマルサット-その他、スラーヤ | 250 円 |
備考 モルドバ共和国、ジンバブエ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、ガンビア共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ソマリア民主共和国については、2011 年 12 月 16 日以降は通信の取扱いを行いません。 ただし、取扱い停止工事前に開始した通信は除きます。 |
第4 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用 | |
相互接続番号案内料免除 | 相互接続番号案内料免除者の取扱い、1の通信で問い合わ |
者の取扱い等 | せ可能な電話番号等の数、相互接続番号案内料の支払いを |
要しない場合その他の提供条件については、番号案内事業 | |
者の契約約款の規定に準ずるものとします。 |
2 料金額
単位 | 料金額(税別) |
1の電話番号等ごとに | 120円 |
第5 契約解除手数料
1 適用
契約解除手数料 |
料金表 第1表 料金 第1 基本使用料 2 料金額 の一覧で定める料金種別毎に2 の料金額 2-1 ~ 2-3 を適用します。 |
2 料金額
2-1 IP電話プランベーシックに係るもの (1契約ごとに)
楽天モバイル通信サービス契約の区分 | 料金額(税別) |
(1) 契約期間が2年である場合、契約満了日以前に契約を解除した場合 | 9,000円 |
(2) (1)以外の更新日の属する料金月以外の日に解除した場合 | 4,500円 |
2-2 IP電話プランA~Cに係るもの (1の契約ごと:税別)
(1) 契約期間が2年である場合、契約満了日以前に契約を解除した場合 | ||||
利用期間(月数) | IP電話プランA | IP電話プランB | IP電話プランC | |
1(利用開始 料金月) | 14,750 円 | 25,100 円 | 35,450 円 | |
2 | 14,500 円 | 24,400 円 | 34,300 円 | |
3 | 14,250 円 | 23,700 円 | 33,150 円 | |
4 | 14,000 円 | 23,000 円 | 32,000 円 | |
5 | 13,750 円 | 22,300 円 | 30,850 円 | |
6 | 13,500 円 | 21,600 円 | 29,700 円 | |
7 | 13,250 円 | 20,900 円 | 28,550 円 | |
8 | 13,000 円 | 20,200 円 | 27,400 円 | |
9 | 12,750 円 | 19,500 円 | 26,250 円 | |
10 | 12,500 円 | 18,800 円 | 25,100 円 | |
11 | 12,250 円 | 18,100 円 | 23,950 円 | |
12 | 12,000 円 | 17,400 円 | 22,800 円 | |
13 | 11,750 円 | 16,700 円 | 21,650 円 | |
14 | 11,500 円 | 16,000 円 | 20,500 円 | |
15 | 11,250 円 | 15,300 円 | 19,350 円 | |
16 | 11,000 円 | 14,600 円 | 18,200 円 | |
17 | 10,750 円 | 13,900 円 | 17,050 円 | |
18 | 10,500 円 | 13,200 円 | 15,900 円 | |
19 | 10,250 円 | 12,500 円 | 14,750 円 | |
20 | 10,000 円 | 11,800 円 | 13,600 円 | |
21 | 9,750 円 | 11,100 円 | 12,450 円 |
22 | 9,500 円 | 10,400 円 | 11,300 円 | |
23 | 9,250 円 | 9,700 円 | 10,150 円 | |
24 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | |
(2)(1)以外の更新日の属する料金月以外の日に解除した 場合 | 4,500 円 |
2-3 IP電話プランD~Eに係るもの (1の契約ごと:税別)
(1)契約期間が2年である場合、契約満了日以前に契約を解除した場合 | |||
利用期間(月数) | IP電話プランD | IP電話プランE | |
1(利用開始 料金月) | 43,500 円 | 53,850 円 | |
2 | 42,000 円 | 51,900 円 | |
3 | 40,500 円 | 49,950 円 | |
4 | 39,000 円 | 48,000 円 | |
5 | 37,500 円 | 46,050 円 | |
6 | 36,000 円 | 44,100 円 | |
7 | 34,500 円 | 42,150 円 | |
8 | 33,000 円 | 40,200 円 | |
9 | 31,500 円 | 38,250 円 | |
10 | 30,000 円 | 36,300 円 | |
11 | 28,500 円 | 34,350 円 | |
12 | 27,000 円 | 32,400 円 | |
13 | 25,500 円 | 30,450 円 | |
14 | 24,000 円 | 28,500 円 | |
15 | 22,500 円 | 26,550 円 | |
16 | 21,000 円 | 24,600 円 | |
17 | 19,500 円 | 22,650 円 | |
18 | 18,000 円 | 20,700 円 | |
19 | 16,500 円 | 18,750 円 | |
20 | 15,000 円 | 16,800 円 | |
21 | 13,500 円 | 14,850 円 | |
22 | 12,000 円 | 12,900 円 | |
23 | 10,500 円 | 10,950 円 | |
24 | 9,000 円 | 9,000 円 | |
(2) (1)以外の更新日の属する料金月以外の日に解除した 場合 | 4,500 円 |
第6 ユニバーサルサービス料
単 位 | 料金額(税別) |
1電話番号ごとに月額 | 2円 |
070番号(PHS設備)に係る料金は、通則2を適用して日割します。 050番号に係る料金は、料金月の末日に利用があるごとに月額料金を適用します。 |
第7 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 契約事務手数料 | 楽天モバイル通信契約の申込をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2) 端末データ入力手数料 | ア 1の契約につき電話番号の登録等を同時に2以上行う場合は、これを1の手続きとみなし端末データ入力手数料を適用します。 イ 契約事務手数料の支払いを要する場合は、端末データ入力手数料の支払いを要しません。 |
(3) 再請求書発行手数料 | この約款の規定により支払いを要することとなる料金及び工事に関する費用(再請求書発行手数料を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)に請求書を発行した場合に適用します。 |
(4) 番号ポータビリティに係る手数料 | 番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話(又はPHS)サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。)に係る手続についいて ア 転出先がソフトバンク株式会社である場合利用権譲渡(注)に係る料金を適用します。 イ ア以外の場合 ア及び番号ポータビリティ予約番号発行手数料に係る料金を適用します。 |
(注)利用権譲渡:約款第14条(電話番号等)の定めにより当社が指定した070番号を、ソフトバンク株式会社が承認した者に対して、楽天モバイル通信サービス契約の解除後も継続して利用させるための手続をいいます。 |
2 料金額
料金額料金種別 | 単 位 | 料金額(税別) |
(1) 契約事務手数料 | 1通信契約ごとに | 2,000円 |
(2) 端末データ入力手数料 | 1変更ごとに | 2,000円 |
(3) 再請求書発行手数料 | 1の請求ごとに | 191円 |
(4-1) 利用権譲渡に係る料金 | 1適用(4)アの場合 1の070番号ごとに | 3,000円 |
1適用(4)イの場合 1の申込ごとに | 3,000円 | |
(4-2)番号ポータビリティ予約番号発行手数料 | 1の070番号ごとに | 3,000円 |
備考 (1)及び(2)の場合、上記の額に配送実費相当額を加算することがあります。 (4-1) 利用権譲渡に係る料金について、 ア 転出先がソフトバンク株式会社である場合 ソフトバンク株式会社が承認した者がその支払いをするものとします。イ ア以外の場合 楽天モバイル通信サービス契約者がその支払いをするものとします。 |
第2表 付随サービスに関する料金
第1 屋内アンテナ装置の提供に関する料金
1 適用
区分 | 内容 |
ア 当社は、楽天モバイル通信サービス契約者 | |
について 2 料金額 で規定する屋内アン | |
屋内アンテナ装置の提供等に係 | テナ装置の提供等に係る料金を適用します。 |
る料金の適用 | イ 通則(料金の計算方法等)に基づき日割り |
を行います。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
32kbit/sまでの符号伝送が可能 なもの | 1の屋内アンテナ装置ご とに(月額) | 300円 |
128kbit/sまでの符号伝送が可能 なもの | 1の屋内アンテナ装置ご とに(月額) | 600円 |
利用の開始、変更又は廃止に係る 手数料 | 1の契約者回線ごとに | 2,000円 |
料金表別表
第1 サポート割引24
1 適用
楽天モバイル通信サービス契約(サポート)に係る契約者に対し、当社が指定する内容及び条件で割引を適用します。この割引は当社が別に定める支払額にのみ1回充当できるのとします。 |
別表
付加機能
種 類 | 料金種別 | 区 分 | 提供条件 | |
(1) 留守番電話機能 【留守番電話サービス】 | 基本機能 | その契約者回線に着信した通信のメッセージを当社の留守番電話装置に転送のうえ、そのメッセージを当該装置に録音し、その契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)から再生、消去等ができるようにする機能 | ア 1の楽天モバイル通信サービス契約について、1の留守番電話機能(以下この欄において「本機能」といいます。)に限り提供します。 イ 自動着信転送機能を利用している 楽天モバイル通信サービス契約者は、その契約者回線において、同時に本機能を利用することはできません。この場合において、固定料は減額しませ ん。 ウ 録音できるメッセージの数、1のメッセージの録音時間、録音終了後、メッセージの再生が可能となるまでの時間その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 録音したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用している契約者回線について楽天モバイル通信サービスの利用停止又は利用の一時中断があったときは、既に録音されているメッセージを消去する場合があります。この場合、消去したメッセージの復元はできません。 カ 本機能を利用している移動無線装置への通信(現に本機能を利用するものに限ります。)の利用料は、その移動無線装置が当社が最後に位置確認を行った場所に在圏しているものとみなして算定します。 キ 利用料については、次のメッセージについて適用します。 (ア) 留守番電話機能を利用している契約者回線から留守番電話装置へ転送されたメッセージ(以下「録音メッセージ」といいます。) (イ) 契約者回線等により留守番電話装置から再生されたメッセージ(以下 「再生メッセージ」といいます。) ク 利用料算定のためのメッセージ再生時間は、メッセージの再生を開始した時刻から起算し、発信者による送受話器をかける等の再生終了の信号を受けてその再生をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 ケ 利用料については、この約款において別段の規定がある場合を除き、これを利用料とみなして取り扱います。 コ 当社は、本機能利用時に生じたメッセージの消失又は破損を起因する損害については、責任を負いません。 | |
追加機能 | 蓄積状況通知機能 | 留守番電話装置へのメッセージの蓄積状況に関する情報を、その着信先の契約者回線に文字メッセージを用いて通知する機能をいいます。 |
(2) 自動着信転送機能 【着信転送サービス】 | その契約者回線に着信する通信を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | ア 自動着信転送機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、楽天モバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 通信時間は、本機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等と本機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 ウ 本機能により転送される通信の料金については、本機能を利用している契約者回線の楽天モバイル通信サービス契約者が支払いを要します。 |
(3) 着信短縮ダイヤル機能 【クイックダイヤル】 | あらかじめ指定した契約者回線(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社契約者回線を含みます。以下「指定契約者回線」といいます。)へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号 (当社が指定契約者回線に付与する電話番号以外の番号をいいま す。以下同じとしま す。)により行うことができるようにする機能をいいます。 | ア 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 イ 指定契約者回線として指定できる契約者回線等は、当社が別に定めるものに限ります。 ウ 着信短縮ダイヤル番号により行うことができる通信は、契約者回線からの通信に限ります。 エ 当社は、着信短縮ダイヤル機能(以下この欄において「本機能」といいま す。)の利用の請求の承諾後、楽天モバイル通信サービス契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、協定事業者の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の利用契約を締結している者から本機能の利用の申込みがあったときは、本機能を提供します。 この場合における提供条件につい ては、この料金表に定めるところによるほか、利用の申込みの承諾、料金の支払義務その他の提供条件について は、本機能の利用の申込者を、本機能の利用を請求する楽天モバイル通信 サービス契約者とみなしてこの約款 を適用します。 |
(4) 安全運転機能 【安全運転モード】 | その契約者回線に着信した通信の発信者に対し、自動車運転中である旨の応答メッセージで通知する機能をいいます。 | ア 安全運転機能(以下この欄において 「本機能」といいます。)の利用については、楽天モバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があ り、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能を利用している契約者回線への通信に係る利用料は、その契約者回線へ応答メッセージの通知時間に相当する通信が行われたものとみなして算定します。 ウ 本機能は留守番電話機能と併用する |
ことができます。この場合、本機能による応答メッセージの通知と発信者による留守番電話装置へのメッセージ録音は、1の通信として利用料を算定します。 | ||||
(5) 端末遠隔利用制限機能 Ⅰ型 【リモートロックサービス】 | 契約者回線に接続する自営端末設備につい て、当社の電気通信設備を介してその自営端末設備の利用を制限する機能をいいます。 | ア 契約者が、本機能の解除を行う際 は、電話網等を経由して、本機能の利用の解除の請求をしていただきます。 本機能の解除には、契約者があらかじめ端末機器に設定した4桁の番号の送信が必要となります。 イ 本機能の利用料は、提供を開始した日から起算して、機能の廃止があった日までの期間において、支払いを要しません。 | ||
(6) 端末遠隔利用制限機能 Ⅱ型 【リモートロック代行サービス】 | 契約者回線に接続する自営端末設備につい て、当社がその契約者に代わって、当社の電気通信設備を介してその自営端末設備の利用を制限する機能をいいます。 | ア 契約者は、端末遠隔利用制限機能Ⅱ型(以下この欄において「本機能」といいます。)を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の請求をしていただきます。 イ 当社は、前項の請求を受領した場合、当該契約者回線に接続する自営端末設備の利用を制限するための設定を行います。この場合、設定完了と同時に当該自営端末設備より着信確認通知が送信されるものとします。 ウ 契約者が、本機能の解除を行う際は、本機能を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の解除の請求をしていただきます。 | ||
(7) 総合情報提供装置接続機能 【W-ZERO3向けサイト/CLUB AIR-EDGE】 | 基本機能 | 楽天モバイル通信サービス契約者の総合情報提供装置を、当社の総合情報提供装置接続装置に当社以外の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続し、その総合情報提供装置に登録されている総合情報を契約者回線から読み出すことができるようにする機能をいいます。 | ア 総合情報提供装置接続機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、楽天モバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 総合情報提供者は、総合情報提供装 置を総合情報提供装置接続装置に接続 する申込みをするとき(インターネッ トを介して接続するときを除きます。)は、総合情報提供装置と総合情報提供 装置接続装置との接続形態、情報料回 収代行の有無その他当社が別に定める 事項について記載した書面によりその 接続の申込みをしていただきます。 ウ 総合情報提供装置と総合情報提供装置接続装置との接続条件その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 当社は、本機能を利用して読み出される文字情報に起因する損害については、責任を負いません。 | |
追加機能 | 電話番号送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づい て、その契約者回線に係る電話番号を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 |
メ ルアドレス送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づい て、その契約者回線に係るメールアドレス(文字メッセージ蓄積転送機能を利用して文字メッセージを受信する際の宛先として文字情報蓄積転送装置に登録している符号をいいます。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 | |||
所在位置送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づい て、その契約者回線又は位置測量基礎データをその契約者回線に係る移動無線装置の所在位置(送出請求時にその契約者から文字情報提供装置接続装置に通知される位置測量基礎データを用いて多点測量の方法により測量します。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 |
―
(8) 文字メッセージ蓄積伝送機能 【Eメール】 | 基本機能 | 契約者回線(インターネットを含みます。)から、当社の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージを同装置に蓄積し、その通信において指定された宛先の契約者回線から読み出すことができるようにし、又はその通信において指定されたインターネットの宛先に伝送する機能をいいます。 | ア 文字メッセージ蓄積伝送機能(以下 この欄において「本機能」といいます。)の利用については、端末機器からの操 作により、楽天モバイル通信サービス 契約者から利用の請求があり、その操 作手順の完了をもって、当社がその請 求を承諾したものとして取り扱いま す。 イ 本機能は、総合情報提供装置接続機能を利用することができる端末機器を使用している場合に限り利用することができます。 ウ 文字メッセージは、当社が別に定める期間蓄積するものとし、その期間内に読み出されないときは、その文字メッセージを消去します。 | |
エ ウの場合又は文字情報蓄積伝送装置の故障等により文字メッセージを伝達できない場合において、当社は、発信者への文字メッセージの不達の通知は行いません。 | ||||
オ 蓄積できる文字メッセージの数、1のメッセージの長さその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
追加機能 | 受信文字数制限機能 | 文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージを読み出す際、文字メッセージのうちあらかじめ契約者から指定のあった文字数を超える部分を破棄して読み出す機能をいいます。 | カ 広告受信機能を利用して受信される広告の掲出時期、掲出料金その他の提供条件及び広告掲出申込みの受付方法その他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。 キ 当社は、本機能利用時に生じた文字メッセージの消失若しくは破損又は広告受信機能を利用して受信される広告に起因する損害については、責任を負いません。 ク 同一発信者がインターネットから同時に多量の文字メッセージを発信する場合その他本機能の利用に係る通信が著しく輻輳する場合については、当社は、本機能の利用を規制する措置を執ることがあります。 ケ 自動着信転送機能を利用している一般ウィルコム通信契約者は、その契約者回線において、同時に文字メッセージ添付ファイル削除機能を利用することはできません。 コ 1の契約者回線から1日あたり 1,000件を超える文字メッセージの送信が行われたときは、第56条(利用に係る契約者の義務)第1項第6号に違反したものとみなして取り扱います。 ただし、その契約者回線の契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。 キ 本機能の追加機能のうち、ユーザ間情報通知による伝送機能の付加機能使用料は、付加機能の提供を開始した日から起算して、付加機能の廃止があった日までの期間において、支払いを要します。 | |
蓄積状況通知機能 | 文字情報蓄積伝送装置への文字メッセージの蓄積状況に関する情報を、その通信において指定された宛先の契約者回線等に文字メッセージを用いて通知する機能をいいます。 | |||
ユ ザ間情報通知による伝 送 | 契約者回線から文字情報蓄積伝送装置へ文字メッセージ(その文字メッセージの長さが当社が定める字数以内のものに限ります。)をユーザ間情報通知により伝送し、又は文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージ(その文字メッセージの長さが当社が定める文字数を超える部分を除きます。) |
―
機能 | を、その通信において指定された宛先の契約者回線にユーザ間情報通知により自動的に伝送する機能をいいます。 | |||
広告受信機能 | 文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージを契約者回線から読み出す際、同装置に付属する広告掲出装置により掲出される広告を、その文字メッセージと併せて受信する機能をいいます。 | |||
添付ファイル削除機能 | その契約者回線に着信する通信の文字メッセージに添付されているファイルを自動的に削除する機能をいいます。 | |||
(9)インターネット接続制限機能 【有害サイトアク セス制限サービス】 | 契約者回線から総合情報提供装置接続装置を介して接続される、当社が別に定めるインターネットの宛先及び当社が指定する電話番号への接続を制限する機能をいいます。 | インターネット接続制限機能の利用については、一般ウィルコム通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社からの指示により端末機器からの操作を行うことによって、その操作手順の完了をもって、その請求を承諾したものとして取り扱います。 | ||
(10) データ圧縮機能Ⅰ型 【高速化サービス】 | 契約者回線からのパケット通信又はフレックスチェンジ通信(当社が別に定めるものに限ります。)の際に当社が設置したデータ圧縮装置においてデータを圧縮して伝送する機能をいいます。 | ア データ圧縮機能Ⅰ型(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、楽天モバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 利用料については、通則(料金の計算方法等)に基づき日割りを行います。 ウ 本機能を利用した場合、伝送される情報によっては、通信時間を短縮する効果が得られず、又は情報が圧縮前の状態に復元されないことがあります。 | ||
エ 本機能利用時に生じた情報の消失又は破損に起因する損害及び当社が指定 したソフトウェアに起因する損害については、責任を負いません。 |
(11) データ圧縮機能Ⅱ型 【メガプラス】 | 契約者回線からのパケット通信又はフレックスチェンジ通信(当社が別に定めるものに限ります。)の際に当社が設置したデータ圧縮装置においてデータを圧縮して伝送する機能をいいます。 | ア データ圧縮機能Ⅱ型(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、楽天モバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 利用料については、 通則(料金の計算方法等)に基づき日割りを行います。 |
ウ 本機能を利用した場合、伝送される情報によっては、通信時間を短縮する効果が得られず、又は情報が圧縮前の状態に復元されないことがあります。 | ||
エ 本機能利用時に生じた情報の消失又は破損に起因する損害及び当社が指定したソフトウェアに起因する損害については、責任を負いません。 |
附 則
(実施時期)
この改正規定は、2009年4月15日から実施します。
ただし、料金表 第2表 付随サービスに関する料金 第1 屋内アンテナ装置の提供、及び別表 付加機能(11)(12)の提供については、当社が別に定める日から開始するも のとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2009年6月12日から実施します。
(経過措置)
2 ユニバーサル利用料の取扱いについては、この約款の改定実施時期にかかわらず、申込承諾の日が属する料金月から適用します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、2009年9月8日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2009年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の料金種別を適用している者は、この改正実施の日において、同表の右欄の料金種別を適用したものとみなして取り扱います。
料金種別 | 料金種別 |
IP電話プラン | IP電話プランベーシック |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2011年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、2011年8月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011 年 12 月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2011年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2011年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2012年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012 年8月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2013年4月1日から実施します。
ただし、電話会議機能Ⅱ型【ウィルコムミーティング】を除く、サービス等については、当社が別に定める日から適用するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年7月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日より前から継続して提供しているものであって、2014 年4月 30日までの間に料金月の末日が到来する電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、2014年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話(又はPHS)サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。)に係る手続及び費用については、別に定めるものとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正規定は、2015年6月1日から実施します。