Contract
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
あんしんがん治療保険[無配当]
がん治療保険(無解約返戻金型)
2022.2
新 設
重要事項説明書 | ||
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要 P.1~ P.9 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 あんしんがん治療保険(がん治療保険(無解約返戻金型)) ■ 商品の特長・仕組み P.1 ■ 主契約の保障内容 P.2~P.3 ■ 特約の保障内容 P.4~P.9 ■ その他ご確認いただきたい事項 P.9 注意喚起情報 P.10~ P.21 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。 その他の重要事項 P.22 ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。 |
保険会社からのお願い
1.転居、住居表示の変更、その他契約内容変更(名義変更、受取人変更、改姓、証券の紛失)などの場合には、下記カスタマーセンター、支社または取扱者/代理店にお知らせください。
2.ご契約に関する照会、ご通知の際には証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所をお知らせください。
3.保険証券は大切に保管してください。
保険契約についてのご相談、お問い合わせがございましたら、ご遠慮なく下記カスタマーセンター、支社または取扱者/代理店へお申し出ください。なお、ご照会のときには、必ず保険証券をご準備ください。
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談・お問い合わせは
あんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
あんしんがん治療保険[無配当]
がん治療保険(無解約返戻金型)
2022.2
新 設
解約返戻金
契約者配当
● がんの3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)やがんによる疼痛の緩和療養を受けら
れた場合の保障を確保できます。
ご契約例 (計算基準日:2022年2月2日)
<保険期間が終身の場合>
● ご契約年齢 ▶ 30歳(男性)
● 月払保険料(口座振替扱) ▶ 1,900円(悪性新生物保険料払込免除特則を付加)
不担保期間 90日
月額10万円
30歳
保険期間・保険料払込期間
終身
この保険に付加できる特約については、 P.4をご参照ください。
がんの保障は、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から開始します。
ご注意
抗がん剤治療・緩和療養給付金
手術・放射線治療給付金
特 長
仕組み
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、給付金月額と同額です。
●付加される特約・特則には、保険期間を通じて解約返戻金は ありません。
●ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
●この保険の主契約および特約には、契約者配当金はありません。
給付金等の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額等
ご注意事項
手術・放射線治療給付金
がんの治療を直接の目的として、以下の①または②に該当する治療を受けたとき
①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている所定の手術
②公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療
(お支払事由に該当した月ごとに)
給付金月額
下記
1
P.3
2 3
抗がん剤治療・緩和療養給付金
以下の①または②に該当したとき
①がんの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療を受けたとき
②がんを直接の原因とするがん性疼痛の緩和を目的として、公的医療保険制度の対象となる所定の緩和療養を受けたとき
(お支払事由に該当した月ごとに)
給付金月額
支払限度月数
保険期間を通じて:60か月
下記
1
P.3
2 4
保険料払込みの免除
以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
①病気やケガにより、所定の高度障害状態となったとき 下記
②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に 1
なったとき
悪性新生物保険料払込免除特則
(ご契約に付加した場合)
上記の
保険料払込みの免除
払込みが免除となります。
のほか、初めて悪性新生物(*)と診断確定されたとき、将来の保険料のお
下記
1
P.3
2
(*)上皮xx生物は対象になりません。
● 同一の月に手術・放射線治療給付金および抗がん剤治療・緩和療養給付金のお支払事由に該当した場合には、手術・放射線治療給付金のみをお支払いし、抗がん剤治療・緩和療養給付金はお支払いしません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
〈ご注意事項〉
1 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)について
● 保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します(※)。ただし、悪性新生物保険料払込免除特則以外の保険料払込みの免除は、保険期間の始期からご契約上の保障を開始します。
(※)詳細は、注意喚起情報の「3.保障は保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。(」P.13)をご参照ください。
● 責任開始期の前日までにがんと診断確定された場合(※)は、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となります。
(※)ご契約の際、当社が告知等により知っていたがんを除きます。
2 がんの定義と診断確定について
● この保険では、悪性新生物および上皮xx生物を合わせて「がん」といいます。
● 悪性新生物および上皮xx生物は、それぞれ普通保険約款の別表に定めるものとします(※)。
(※「)疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物、上皮xx生物に分類されるものをいいます。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は対象となりません。
● がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
3 手術・放射線治療給付金について
● 所定の手術には、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植または臍帯血移植()※)を含みます。
(※)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料の算定対象として列挙されているものに限ります。
● 所定の放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。また、対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)
● 手術・放射線治療給付金のお支払対象となる治療を同一の月に複数回受けたときでも、手術・放射線治療給付金は重複してお支払いしません。
4 抗がん剤治療・緩和療養給付金について
● 所定の抗がん剤治療は、次に該当するものをいいます。また、所定の抗がん剤には、所定の内分泌療法薬(ホルモン剤)等を含みます。
〇公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院による抗がん剤治療
● 所定の緩和療養は、次のいずれかに該当するものをいいます。
〇公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の疼痛緩和薬(※)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院による緩和療養
〇所定の疼痛緩和薬(※)が投与または処方され、かつ、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、次の費用が算定される緩和療養
・緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算、有床診療所緩和ケア診療加算または外来緩和ケア管理料が算定される入院または通院による緩和療養
・在宅患者診療・指導料(往診料を除きます。)が算定される在宅医療による緩和療養
〇公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、所定の神経ブロックにかかる神経ブロック料が算定される入院または通院による緩和療養
(※)がんによる疼痛の緩和を目的として使用された厚生労働大臣の承認を受けているオピオイド鎮痛薬をいいます。
● 抗がん剤治療・緩和療養給付金のお支払対象となる治療や療養を同一の月に複数回受けたときでも、抗がん剤治療・緩和療養給付金は重複してお支払いしません。
〈付加できる特約の一覧〉
この保険に付加できる主な特約は次のとおりです。保障内容の詳細は、下記のページをご参照ください。また、次頁の「 ご注意」をあわせてご参照ください。
1 がん診断特約
P.6
2 がん入院特約
P.6
3 がん通院特約
P.6
4 がん先進医療特約
P.7
5 がん特定治療保障特約
P.8
6 指定代理請求特約
P.9
<特約の責任開始期(特約の保障を開始する時期)について>
● 主契約の保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を特約の責任開始期とし、その日から特約の保障を開始します。
● 特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定された場合(※)は、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、特約は無効となります。
(※)ご契約の際、当社が告知等により知っていたがんを除きます。
<特約の対象となるがんの定義と診断確定について>
● 特約ごとにお支払いの対象となるがんは下表のとおりです。
(○:お支払いの対象)
1 がん診断特約
4 がん先進医療特約
特約
2 がん入院特約
5 がん特定治療保障特約
悪性新生物 上皮xx生物
3 がん通院特約
○
○
● がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
1
がん診断特約
給付金の種類
お支払事由の概要
以下の①または②に該当したとき
①悪性新生物と診断確定された場合で次のいずれかに該当したとき
・初めて悪性新生物と診断確定されたとき
・悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき
・悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき
・悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき
②初めて上皮xx生物と診断確定されたとき
お支払いする給付金額
診断給付金額
支払限度 数 2年に1
ただし、上皮xx生物に対する診断給付金は保険期間を通じて1
診断給付金
● 2 以降の診断給付金は、前の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いします。
● 特約の責任開始期および対象となるがんについて、詳細はP.5の「 ご注意」をご参照ください。
2
がん入院特約
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
がんの治療を直接の 的として所定の入院をしたとき
入院給付金日額×入院日数
入院給付金
● 同一の日に2 以上入院した場合でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
● 特約の責任開始期および対象となるがんについて、詳細はP.5の「 ご注意」をご参照ください。
3
がん通院特約
給付金の種類
お支払事由の概要
以下のすべてに該当したとき
①あんしんがん治療保険(主契約)またはがん治療特約の給付金が支払われる治療または緩和療養を受けたこと
②上記①の給付金のお支払いの原因となったがんの治療を 的として、次のア.からイ.までの期間内に所定の通院(*)をしたこと
ア.上記①の給付金の支払事由に該当した日の属する月の前々月の初日
イ.上記①の給付金の支払事由に該当した日の属する月の 1年後の応当月の末日
お支払いする給付金額
通院給付金日額×通院日数
通院給付金
(*)上記①の給付金のお支払いの原因となったがん性疼痛の緩和を目的とした緩和療養のための通院を含みます。
● 同一の日に2 以上通院した場合は、1 の通院とみなします。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により通院給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、通院給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 特約の責任開始期および対象となるがんについて、詳細はP.5の「 ご注意」をご参照ください。
4
がん先進医療特約
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
がんの治療を直接の目的として、公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき
先進医療にかかわる技術料と同額
支払限度額
保険期間を通じて:2,000万円
先進医療給付金
● 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 先進医療給付金のお支払額が、保険期間を通じて2,000万円に達した場合は、この特約は消滅します。
● 特約の責任開始期および対象となるがんについて、詳細はP.5の「 ご注意」をご参照ください。
5
給付金の種類
お支払事由の概要
がんの治療を直接の目的として、以下のいずれかの診療
お支払いする給付金額
(*1)が行われる入院または通院をしたとき
○公的医療保険制度における所定の患者申出療養(*2) 診療にかかわる費用と同額
または所定の評価療養(先進医療を除きます。)による
診療
○
公的医
療保険制度の給付対象とならない診療(自由
支払限度額
保険期間を通じて:1億円
診療といいます。ただし、所定の病院において行われるものに限ります。)
特定治療給付金
(*1)診療とは、医師による診察・検査、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療に該当する医療行為をいいます。
(*2)療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により患者申出療養でなくなっている場合を除きます。
● 自由診療において対象となる所定の病院とは、診療を受けた時点で、厚生労働大臣による指定または承認を受けている次のいずれかの病院等をいいます。
・特定機能病院
・都道府県がん診療連携拠点病院
・地域がん診療連携拠点病院
・特定領域がん診療連携拠点病院
・地域がん診療病院
・がんゲノム医療中核拠点病院
・がんゲノム医療拠点病院
・がんゲノム医療連携病院
・小児がん中央機関
・小児がん拠点病院
・公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
・選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
・遺伝子パネル検査にかかわる費用
● 給付金のお支払いの対象となる費用は、医学的に効果が認められたがんの治療を直接の目的とする診療の費用とし、診療を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、次の費用は除きます。
● 診療にかかわる費用のうち、医薬品に係る費用については、医薬品の使用方法に応じて、下表の金額を限度(*3)とします。
医薬品の使用方法 | 金額 | |
① | 医薬品の適応外使用による場合 | 厚生労働省告示に定める薬価基準に掲載された医薬品の薬価の2.5倍を基準とし、がんの治療に使用された医薬品の用量に応じて計算した金額 |
② | 厚生労働大臣による製造販売の承認を受けていない医薬品を使用する場合(*4) | 次のア.またはイ.のいずれか大きい金額 ア.医薬品の販売単価(*5)の2.5倍を基準とし、がんの治療に使用された医薬品の用量に応じて計算した金額 イ.500万円(一連の診療過程において使用される医薬品に係る費用を通算します。) |
(*3)一連の診療過程において上表①および②に該当する医薬品をいずれも使用する場合は、上表①および②ア.の合計額または②イ.のいずれか大きい金額を限度とします。
(*4)厚生労働大臣による製造販売の承認を受けているものの、厚生労働省告示に定める薬価基準に収載されていない医薬品を含みます。
(*5)医薬品の販売価格は、約款の規定にしたがって薬価基準上の直近の外国平均価格を円換算することなどにより算出します。
● 診療計画(※)において、遺伝子パネル検査、がんの手術後に行われる形成再建手術等が含まれるときは、その診療を受けなかったとしても特定治療給付金のお支払事由に該当する場合に限り、特定治療給付金をお支払いします。
(※)入院診療または外来診療に関する診療計画をいいます。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により特定治療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、特定治療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 特定治療給付金のお支払額が、保険期間を通じて1億円に達した場合、この特約は消滅します。
● 特約の責任開始期および対象となるがんについて、詳細はP.5の「 ご注意」をご参照ください。
6
指定代理請求特約
● 被保険者である給付金等の受取人が、病気やケガにより給付金等を請求する意思表示ができない等の事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
● 指定代理請求人は、給付金等の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
•被保険者の戸籍上の配偶者
•被保険者の直系血族
•被保険者の3親等内の親族
•被保険者と同居し、または生計を一にしている方
•被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
● 指定代理請求人からのご請求に対して給付金等をお支払いした場合、その後重複してご請求を受けても給付金等をお支払いしません。
その他ご確認いただきたい事項
ご契約の更新について
● 次のいずれかに該当する場合、保険期間が満了し、所定の要件を満たしたときは、ご契約者からのお申出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
•あんしんがん治療保険で保険期間が有期の場合
•がん先進医療特約またはがん特定治療保障特約を付加された場合(※)
(※)主契約の保険期間が終身の場合、これらの特約のみ更新のお取扱いがあります。
● 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。また、あんしんがん治療保険の場合、更新後の保険期間を終身とすることができます(※)。)
(※)更新後の主契約の保険期間およびがん先進医療特約、がん特定治療保障特約以外の特約の保険期間を終身とします。
● ご契約が更新された場合、給付金等のお支払い、保険料払込みの免除および責任開始期については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、給付金等の支払限度については、更新前後の支払月数、支払回数、支払額等を通算して適用します。
● 更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。(通常、更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。)
● 更新後のご契約には、更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
ご検討に際してご留意いただきたい点
● 主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反•重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金•給付金等をお支払いできない場合があります。
● 実際のご契約内容(保険期間•給付金額•保険料•保険料払込期間•保険料払込方法など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
● 通信販売でご加入いただく場合、超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)まとめて割引の適用はありません。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
0120-016 -234
本社募資’21- KL01-021
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
クーリング・オフについて
1
クーリング・オフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
● お申込者またはご契約者は、「 ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※1)」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(※2)であれば、書面によりクーリング・オフができます。この場 、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※1)第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払い込みいただく場 は、当社がクレジットカードの有効性等を確認した日をいいます。また、団体経由でお払い込みいただく場 は、団体代表者が取りまとめた第1回保険料相当額が当社指定口座に着金した日をいいます。
(※2「)責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場 は「、ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
クーリング・オフができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場
③債務履行の担保のための保険契約である場
②既契約の内容変更の場(特約の中途付加等)
④法人をご契約者とする場
クーリング・オフのお申出方法
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。必ず郵便にて下記住所宛にお申し出ください。
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株) クーリング・オフ担当 宛
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤回を行います。
②申込人(契約者) xx xx(xxxx xxx)
③住所 xxx××区○○○○
④電話番号 03-****-****
⑤証券番号 xxxxxxxxxxxx
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス
⑦保険料 □□□□円
⑧返金先口座 ○○銀行 x支店 普通○○○○○○○
口座名義人 アンシン タロウ
⑨クーリング・オフの理由(任意でご記入ください。)
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の口座に限ります。
お申込者(ご契約者)ご自身で署名ください。
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● クーリング・オフ書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場合には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、その書面の発信時に、お申込者またはご契約者が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
告知について
2
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
■ ご契約者や被保険者には、
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約(医師扱)の場合には、当社指定の医師がおたずねする内容について事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。
■ 傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について
● 傷病歴等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
● 告知の内容等によっては、傷病歴等があってもお引き受けすることがあります。また、ご契約を特別な条件付(特定部位の不担保、特定障害不担保等)でお引き受けす ることや、お断りすることもあります。お申込みにあたって所定の診査をご利用いただく場合は、告知書等でお申し込みいただく場合とお引受条件が異なることがあります。
■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、保険期間の始期または復活日から2年以内であれば、当社は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● 保険期間の始期または復活日から2年を経過していても、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
保険金・給付金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場合には、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が発生していても、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行うことはできません(※)。この場合には、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
(※)ただし、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行います。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
責任開始期(※1)の前日までにがんと診断確定されていた場合(※2)は、ご契約は無効となり、保険金・給付金等をお支払いできません。
また、告知前にがんと診断確定されていたこと(※2)をご契約者または被保険者が知っていた場合は、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。この場合、解約返戻金が
ご注意 あるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。
(※1)復活の場合は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日とします。
(※2)ご契約または復活の際、当社が告知等により知っていたがんを除きます。
■ ご契約内容の確認について
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求x x等について確認させていただく場合があります。
3
保障は保険期間の始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日に開始します。
● お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、保険期間の始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが完了した時とし、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)とします。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 保険期間の始期 |
①「責任開始期に関する特約」を 付加するご契約 (お払込方法が口座振替)の場合 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・ご契約のお申込みを受けた時(※1) |
②「責任開始期に関する特約」を 付加しないご契約 (お払込方法が口座振替以外)の場合 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・ 第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※2) |
(※1「)当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場合は、「情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※2)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場合は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
【責任開始期の例示】
上表①の場合
90日
責任開始
お申込み
▲
告知 承諾 お払込み
▲ ▲ ▲
責任開始期
保険期間の始期
上表②の場合
90日
責任開始
お申込み お払込み 告知
▲ ▲ ▲
承諾
▲
90日
責任開始
お申込み 告知 お払込み
▲ ▲ ▲
承諾
▲
責任開始期
保険期間の始期
責任開始期
保険期間の始期
● 保険料払込みの免除(※3)については、以上にかかわらず、保険期間の始期を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。
(※3)悪性新生物保険料払込免除特則による保険料払込みの免除を除きます。
● 当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
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「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
● 払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
● 第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間) 払込猶予期間
主契約の保険期間の始期からその翌月末日まで 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで
● 払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期に遡って保障がなくなります。)この場合、ご契約の復活のお取扱いはありません。
【例:払込期間と払込猶予期間】
払込期間
払込猶予期間
無効
保険期間の始期
8/1
7/31
6/1
5/31
4/10
保険料の払込みについて
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第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。
払込猶予期間およびご契約の失効について
● 払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込期月の翌月1日から末日まで(※)を払込猶予期間として設けています。
(※)年払のご契約の場合は、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までとします。
● 払込猶予期間内にお払込みがない場合、ご契約は失効します。(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなります。)
【例:払込期月と払込猶予期間】
①月払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
②年払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/11
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
● 失効したご契約でも、失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります(※ )。復活の手続き、責任開始期等の詳細は「ご契約のxxx」をご確認ください。
(※)復活の手続きをされるまでにがんと診断確定されたときは、当社が特に認める場 を除き、復活できません。
● あんしんがん治療保険の場 、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払い込みいただくときは、払込猶予期間内に特約保険料のお払込みがないと、特約は解約されたものとし、特約の復活は請求できません。
保険金・給付金等について
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保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
● 次のような場 には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・責任開始期の前日までにがんと診断確定され、ご契約が無効となった場
・免責事由に該当した場
例:ご契約者・被保険者の故意または重大な過失により保険料払込みの免除事由に該当したとき など
・保険料払込みの免除について、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場 (ただし、ご契約の際の告知等により当社がその事実を知っていた場 等には、保険料の払込みを免除できることがあります。)
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
・詐欺行為によりご契約が取消となった場や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場 (この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。)
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場
・重大事由によりご契約または特約が解除された場
例:保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき
ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
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保険金・給付金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由、保険料払込みの免除事由、ご請求手続きなどについては「、ご契約のxxx」、「約款」、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)に記載していますので、ご確認ください。
● 保険金・給付金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/ 代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求受付専用ダイヤル
保険金請求のお問い合わせ先
受付時間
0000-000-000
平日 9:00~18:00/土曜9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
● 被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、受取人の代理人としてご請求いただくことができます(※)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
・がん特定治療保障特約の場合、給付金のお支払対象となる診療を受けることとなったときは、あらかじめ当社にご連絡いただくとともに、当社の求めに応じて診断書その他必要な書類を提出してください。
ご注意 ・当社は、上記の連絡を受けた場合、被保険者の同意を得て、診療に用いる医薬品の購
入費等について、病院等と交渉を行うことがあります。この場合、ご契約者、被保険者および給付金受取人は当社の行う交渉に協力してください。
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解約の際にはご注意ください。
● お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めてお払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
● 解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金 はまったくないか、あってもごくわずかです。
・保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金は、給付金月額と同額です。
ご注意 ・付加される特約・特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・特則のみの解約はできません。
その他ご留意事項
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生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
● 保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● 当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
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ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。
● 保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約も、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たな保険契約の責任開始日等を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
(*)告知義務についての詳細は 「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」
(P.11〜12)をご参照ください。
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たな保険契約が次のいずれかに該当する場合、改めて不担保期間が適用されるため、責任開始期まで一定の期間を要する場合があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると、保障のない期間が発生します。
・がんを保障する主契約・特約:保険期間の始期から90日間を不担保期間とします。
・介護年金保険(無解約返戻金型)(付加される特約を含みます。):契約日から1年間を不担保期間とします。
ただし、当社のがん保険契約等にご加入されている場合、「がん保険契約等の乗換に関する特約」を付加することにより、ご契約の保障を途切らせることなく、あんしんがん治療保険またはがん診断保険R等に乗り換えることができます。
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。そのため、保険料の基礎となる予定利率が現在の契約より低い場合は、保険料が高くなることがあります。
その他のご注意事項
● 保険契約の乗換えにあたっては、以上の内容に加えて、特に次の点にご注意ください。
・現在のご契約と新たなご契約とで保障内容等が異なる場合があります。
・保険料だけでなく、保障内容等のその他の要素も考慮に入れてご検討ください。保障内容等については、「重要事項説明書」、「ご契約のxxx・約款」、「保険証券」等により全般的にご確認ください。
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生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は各種窓口へご連絡ください。
当社へのご不満・ご要望
当社へのご不満・ご要望がありましたら、下記お客様相談コーナーへご連絡ください。お客様のご意見をもとに、商品・サービスの改善を図ってまいります。
あんしん生命 お客様相談コーナー
0120-630-077
受付時間
(土曜・日曜・祝日・年末年始
平日 9:00~17:00
を除きます。)
一般社団法人 生命保険協会のご相談窓口について
当社のご相談窓口について
生命保険のお手続きやご契約に関する照会
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等については、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日 9:00~18:00、土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
一般社団法人 生命保険協会 お問い合わせ先
ホームページアドレス
● 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
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当社から医療機関に給付金を直接お支払いできるサービスがあります。
(がん特定治療保障特約・がん先進医療特約)
給付金の直接支払サービスとは
● 給付金の直接支払サービスとは、当社が提携する医療機関で診療を受けられた場合に、給付金受取人からのお申出により、医療機関に対して給付金を直接お支払いするものです。
● 給付金の直接支払サービスを利用される場合、サービスの対象となる診療費について、お客様が一時的に負担することなく、医療機関で診療を受けることができます。
【例】通常の給付金請求の場合
お客様
医療機関
東京海上日動あんしん生命
ご請求
③給付金の
お支払い
④給付金の
お支払い
②費用の
①診療の実施
【例】給付金の直接支払サービスご利用の場合
お客様
①給付金のご請求
(事前連絡)
医療機関
東京海上日動あんしん生命
お支払い
③給付金の
②診療の実施
給付金の直接支払サービスの対象範囲
● 給付金の直接支払サービスは、当社が提携する医療機関で次の特約の対象となる所定の診療を受けられたときにご利用いただけます。
特約 | 対象となる診療(※1) | 給付金のお支払額 | お支払いの限度額 |
がん特定治療保障特約 | ・評価療養(先進医療を除きます。) ・患者申出療養 ・自由診療(所定の病院で行われる場合に限ります。)(※2) | 診療にかかわる費用と同額(※3) | 保険期間を通じて 1億円(※4) |
がん先進医療特約 | ・先進医療(重粒子線治療・xx線治療に限ります(2022年2月現在)。) | 先進医療にかかわる技術料と同額 | 保険期間を通じて 2,000 万円 |
(※1)評価療養・患者申出療養・所定の病院で行われる自由診療は、療養を適切に実施するための施設基準等が法令等によって定められています。その他給付金のお支払内容の詳細は、「契約概要」および「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
(※2)自由診療とは、公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいいます。
(※3)公的医療保険制度の給付対象となる費用(一部負担金を含みます。)、差額ベッド代、先進医療の技術料、遺伝子パネル検査費用等は対象となりません。
(※4)医薬品に係る費用については、保険期間を通じたお支払いの限度額の内枠で、お支払いの限度額が設定されています。
● 給付金の直接支払サービスの対象となる医療機関については、当社ホームページ(xxxxx://xxx. xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご確認ください(※5)。
(※5)対象となる医療機関は変更となる可能性がありますので、診療を受けられる前に最新の医療機関をご確認ください。
● 給付金の直接支払サービスは、当社所定のお取扱条件(※6)を満たす必要があります。診療を受けられる前に当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
(※6)お取扱条件等の詳細は、当社ホームページでご確認いただけます。
給付金の直接支払サービスのご利用にあたってご注意いただきたいこと
● 給付金の直接支払サービスは、給付金をお支払いできる場に限りご利用いただけます。
次のような場は、給付金の直接支払サービスをご利用いただけません。この場 、公的医療保険制度等により給付対象となる費用等を除き、診療にかかわる費用はお客様の自己負担となります。
【例】給付金の直接支払サービスをご利用いただけない場合
・診療を受けられる時点で公的医療保険制度の給付対象となっている場
・給付金のお支払対象とならない費用を負担された場や、負担された費用が給付金のお支払限度額を超える場
・厚生労働大臣による指定・承認が取り消されたことにより給付金のお支払対象となる病院でなくなっている場
上記のほか、当社所定のお取扱条件を満たさない場も、給付金の直接支払サービスをご利用いただけません。この場 、給付金のお支払いは診療を受けた後となり、それまでの間、お客様が医療機関に支払う費用をご用意いただくことが必要となる場 があります。
● 給付金の直接支払サービスは、給付金受取人からのお申出に応じてお取扱いします。
(サービスを利用せず、お客様自身で給付金をお受け取りいただくことも可能です。)
● 給付金の直接支払サービスを利用される場 、当社は被保険者の同意を得て、被保険者の病状や診療内容等について、提携する医療機関に直接照会したり、提携する医療機関から必要書類の提出を直接受けることがあります。
● 法令等の改正により医療制度に変更が生じたり、厚生労働大臣による病院の指定・承認が取り消されるなどの場は、将来予告なく、給付金の直接支払サービスの対象となる診療の範囲やお取扱条件等について変更を行ったり、対象となる病院を紹介できなくなることなどがあります。
・給付金の直接支払サービスの対象となる医療機関およびお取扱条件等は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)に掲載しています。
当社のホームページから「提携病院」で検索いただくか、または「お客様への重要なお知らせ」等からご確認ください。
・給付金の直接支払サービスのご利用にあたっては、診療を受けられる前に当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルにご連絡ください。
サービスに関するお問い合わせ・連絡先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
お申込みにあたっては、「契約概要」、「注意喚起情報」のほか、次の内容について必ずご確認ください。また、申込書・告知書(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面)の注意事項等を十分にご確認のうえ、お申し込みください。
個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理 ·履行、付帯サービスの提供、他の保険 · 金融商品等の各種商品 · サービスの案内 · 提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用 · 提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険 金・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、
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(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への回答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場合や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
〈補足〉
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は、
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( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内のもの)
( 3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
(※)各生命保険会社等とは、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会をいいます。
Web約款(インターネットによる「ご契約のxxx・約款」の閲覧)について
■ Web約款の特長
・「 Web約款」とは、インターネットにより閲覧・ダウンロードいただける「ご契約のxxx・約款」です。
・パソコン等で閲覧することができますので、冊子として保管する必要はなく、紛失の心配もありません。
・読みやすいサイズに文字を拡大したり、検索機能を利用して読みたい箇所を探すことができます。
■ Web約款の閲覧方法
STEP1 STEP2
以下のいずれかの方法で「Web約款」の掲載ページにアクセスしてください。
1 以下のURLを入力するか「、あんしん生命 Web約款」で検索してください。 xxxxx://xxx0.xxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
あんしん生命 Web約款
2 右記のコードを
読み取ってください。
3 当社ホームページのトップページ
Web約款
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〈ご契約前にご覧いただく場合〉
〉お申込みをご検討中のお客様 を選択した後、該当する「保険種類」を選択してください。
〈ご契約後にご覧いただく場合〉
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を選択した後、該当する①「保険種類」および
②「ご契約日(」※)を選択してください。
(※)ご契約日は保険証券でご確認いただくことができます。
①保険種類を選択
②ご契約日を選択
(*)上記の画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
「ご契約のxxx•約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、お申し込みください。なお、「ご契約のxxx•約款」について冊子をご希望される場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
カスタマーセンター
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あんしん生命 カスタマーセンター
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