Contract
第 1 条(解約と返金の合意)
合意書
平成 年 月 日づけにて、 (以降甲)と、
探偵業者 (以降乙)が
取り交わした、調査契約について消費者契約法第四条の定めに則り解約することとする。
この解約にあたり乙は甲に対して 円の中途解約返戻金を支払うものとする。
第 2 条(債務確認およひ支払方法)
乙は甲に対して、前条に基づく金、 円の支払の義務があることを確認し、これを次のとおり支払う。
□ 金 円については、本日限り支払う(甲はこれを受領した。)ものとし、残金 円については、毎月 円の 回払いとし、平成 年 月 日を第一回として、以後毎月末日までに、甲の住所地に持参または甲の指定する金融機関
( 銀行 支店)の甲名義の口座
(普通預金口座 )に振込送金して支払う。
□ 毎月 円の 回払いとし、平成 年 月 日を第一回として、以後毎月末日までに、甲の住所地に持参または甲の指定する金融機関( 銀行 支店)の甲名義の口座
(普通預金口座 )に振込送金して支払う。
第 3 条(遅延損害金)
乙の甲に対する前条の支払いが1回でも遅れた場合には、当然に期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点での残金の合計金額にその時点から年20%の割合による 遅延損害金を付加して、これを直ちに支払うものとする。
第 4 条(連帯保証)
連帯保証人 は、本契約によって乙が甲に対して負担する一切の債務について乙の保証人となり、乙と連帯してその履行の責めに任ずべきことを約諾した。
第 5 条(債権債務の不存在)
甲及び乙は、本件に関しては上記各条項ですべて解決済であり、上記に定めるものの他一切の債権債務の存在しないことを相互に確認した。
第 6 条(守秘義務の遵守)
探偵業法第10条の定めに従い不必要な情報は破棄し、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らさないこととする。また、探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
乙は、これを反故にした場合には如何なる賠償の責をも甘受する。
第 7 条(合意管轄)
本契約から発生する一切の紛争の第xxの管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記のとおり合意が成立したことを証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者署名押印の
上、各自その 1 通を原契約書(の写し)と併せ保有するものとする。
平成 年 月 日
住 所
(甲) 印
住 所
(乙) 印