Contract
2021年8月1日実施
(取次事業者:株式会社エコログ)
(ガス小売事業者:株式会社ファミリーネット・ジャパン)
ガス料金その他の供給条件の内容
1 対象となるお客さま
大阪瓦斯株式会社が定める託送供給約款の供給区域のお客さまで,本ガス需給約款(以下、ガス需給約款)1(対象となるお客さま)および次のいずれにも該当し,当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
(1) 同一の需要場所において,この料金表のガスの需給契約を契約されること。
(2) 当社が,当社の定める方式により,この料金表により算定されたガス料金を請求できること。
2 ガスオフィスサポートFKプラン、ガス店舗サポートFKプラン
(1)本プランにおけるガス料金は,別表第2「算出基本料金表」記載の基本料金および従量料金の合計から3%割引した金額といたします。ただし,従量料金は,別表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が64,090円を下回る場合は,別表(原料費調整)1 (4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし,別表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が64,090円を上回る場合は,別表(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。
なお,使用量が20立方メートルまでの場合には料金表Aを,使用量が20 立方メートルをこえ,50立方メートルまでの場合には料金表Bを,使用量が 50立方メートルをこえ,100立方メートルまでの場合には料金表Cを,使用量が100立方メートルをこえ,200立方メートルまでの場合には料金表Dを,使用量が200立方メートルをこえ,350立方メートルまでの場合には料金表 Eを,使用量が350立方メートルをこえ,500立方メートルまでの場合には料金表Fを、使用量が500立方メートルをこえ,1,000立方メートルまでのる場合には料金表Gを,使用量が1,000立方メートルをこえる場合には料金表Hをそれぞれ適用いたします。
(2)各ガスプランにおいて、特約事項があるものについては以下のとおりといた
します。
ガスプラン | 特約事項 |
ガスオフィスサポートFKプラン | イ ガスオフィスサポートFKプランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、オフィスサポートパックの利用契約はお客さまと匠W&Pの間で締結されるものとします。 ロ オフィスサポートパックのサービス内容は、匠W&Pが定める「オフィスサポートパック利用規約」(以下「オフィスサポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまはオフィスサポートパックの利用にあたり、当該オフィスサポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。 ハ オフィスサポートパックの利用開始日は、ガスの需給開始日の属する月の翌月1日とします。 ニ お客さまは、お客さまと匠W&Pとの間のオフィスサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した ホ の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、xW&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 ホ 附帯サービス料金は、 ハ に定めるオフィスサポートパックの利用開始日が属する月から起算して6ヶ月目までは無料、7ヶ月目以降は月額2,980円(税抜)とします。[xW&Pにおける通常料金:月額3,980円(税抜)] ヘ ガスオフィスサポートFKプランのお客さまは、契約期間中であっても、オフィスサポートパック利用規約の規定に基づいてオフィスサポートパックの利用契約 を解約することができるものとします。但し、ガスオフ |
ィスサポートFKプランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてオフィスサポートパックを契約する場合には、 ホ に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。 ト お客さまと当社とのガスオフィスサポートFKプランによる需給契約が終了した場合、お客さまと匠W&Pとの間のオフィスサポートパックの利用契約は、オフィスサポートパック利用規約の規定にかかわらず、当該需給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、オフィスサポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとし ます。 | |
ガス店舗サポート FKプラン | イ ガス店舗サポートFKプランのお客さまは附帯サービスとして、匠W&Pが提供する「店舗サポートパック」 (以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、店舗サポートパックの利用契約はお客さまと匠W&Pの間で締結されるものとします。 ロ 店舗サポートパックのサービス内容は、匠W&Pが定める「店舗サポートパック利用規約」(以下「店舗サポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまは店舗サポートパックの利用にあた り、当該店舗サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。 ハ 店舗サポートパックの利用開始日は、ガスの需給開始日の属する月の翌月1日とします。 ニ お客さまは、お客さまと匠W&Pとの間の店舗サポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した ホ の附帯サービス 料金を請求することに同意するものとします。なお、 |
この場合において、xW&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 ホ 附帯サービス料金は、 ハ に定める店舗サポート パックの利用開始日が属する月から起算して6ヶ月目までは無料、7ヶ月目以降は月額2,980円(税抜)とします。[xW&Pにおける通常料金:月額3,980円(税抜)] ヘ ガス店舗サポートFKプランのお客さまは、契約期間中であっても、店舗サポートパック利用規約の規定に基づいて店舗サポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、ガス店舗サポート FKプランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして店舗サポートパックを契約する場合には、 ホ に定める通常料金からの割引は適用されないものとしま す。 ト お客さまと当社とのガス店舗サポートFKプランによる需給契約が終了した場合、お客さまと匠W&Pとの間の店舗サポートパックの利用契約は、店舗サポートパック利用規約の規定にかかわらず、当該需給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、店舗サポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さ まはあらかじめこれに同意するものとします。 |
3 解約事務手数料
更新月(需給開始月(需給契約が更新された場合には,更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き,契約期間内に解約となる場合,解約事務手数料として3,850円(税込)をお支払いいただきます。但し,以下の理由の場合を除きます。
イ 建替により解約する場合で,建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
4 保証金
ガス需給約款15-2(保証金)に基づき保証金の設定を行うプランは下記とします。保証金の対象プラン:ガスオフィスサポートFKプラン・ガス店舗サポートFKプラン
5 日 割 計 算
(1) 当社は,(2)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,1料金算定期間を
「1か月」として料金を算定いたします。
(2) 当社は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
イ 検針日もしくは当社が検針を必要と認めた日から,次の検針日の前日もしくは当社が検針を必要と認めた日の検針日の前日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
ロ 新たにガスの使用を開始した(お客さまの申し込みにより,ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし,検査等のため一時閉栓し開栓する場合,ガス需給約款24(供給の制限等の解除)の規定によるガス供給の再開の場合およびスイッチングによる場合を除きます。)場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ハ ガス需給約款23(2)(供給または使用の制限等),ガス需給約款29(需給契約の廃止)またはガス需給約款30(2)(解除等)の規定により,ガスの供給の制限等または終了等を行い,かつ,当該制限等または終了等を行った日が検針日でない場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ニ ガス需給約款30(1)(解除等)の規定によりガスの供給を停止した場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(ガス需給約款 30(1)(解除等)により,供給停止に伴う検針とガス需給約款24(供給の制限等の解除)による,供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
ホ ガス需給約款24(供給の制限等の解除)の規定によりガスの供給を再開した場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(ガス需給約款30(1)(解除等)により,供給停止に伴う検針とガス需給約款24
(供給の制限等の解除)による,供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
ヘ ガス需給約款23(供給または使用の制限等)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガス
の供給を再開しなかった場合。ただし,その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には,料金はいただきません。
(3) 当社は,(2)イからホまでの規定により料金の日割計算をする場合は,別表第3- 1(料金の日割計算(1))によります。
(4) 当社は,(2)ヘの規定により料金の日割計算をする場合は,別表第3-2(料金の日割計算(2))によります。
(5) 当社は,料金について,その計算の結果,1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てます。
5 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
この料金表による供給ガスにおける熱量,圧力,燃焼性は,次のとおりといたします。なお,供給ガスは,燃焼性によって類別されており,この料金表による供給ガスの類別は13Aであるため,13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量・・・・・・45メガジュール最低熱量・・・・・・44メガジュール
圧 力 最高圧力・・・・・・2.5キロパスカル最低圧力・・・・・・1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・47最低燃焼速度・・・・・・35
最高ウォッベ指数・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・52.7
6 そ の 他
その他の事項については, ガス需給約款に定めるところによるものといたします。
附 則
1 実施の期日
この料金表は,2021年8月1日から実施いたします。
ガス主契約料金表改定履歴
(別紙、別表含む)
2021年8月1日 制定
別表第1(原料費調整)
1 原料費調整額の算定
(1) 平均原料価格
1トン当たりの平均原料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均原料価格は,10円単位とし,10円未満の端数は,1円の位で四捨五入いたします。
平均原料価格=A×α+B×β
A=各平均原料価格算定期間における1 トン当たりの平均LNG価格 B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LPG価格 α=0.9476
β=0.0569
(2) 原料費調整単価
原料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。イ 1トン当たりの平均原料価格が64,090円を下回る場合
原料費 2の基準単価
=(64,090円-平均原料価格)× ×(1+消費税率)調整単価 100
ロ 1トン当たりの平均原料価格が64,090円を上回る場合
原料費 2の基準単価
=(平均原料価格-64,090円)× ×(1+消費税率)調整単価 100
なお,原料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,イによって算定する場合は切り上げ, ロによって算定する場合は切り捨てます。
(3) 原料費調整単価の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は,その平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用されるガスに適用いたします。
なお,各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均原料価格算定期間 | 原料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(4)原料費調整額
原料費調整額は,その1月の使用量に(2)によって算定された原料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基準単価
基準単価は,平均原料価格が100円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 立方メートルにつき 8銭1厘
3 原料費調整単価等のお知らせ
当社は,1(1)の各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LNG価格, 1トン当たりの平均LPG価格および1(2)によって算定された原料費調整単価をお知らせいたします。
別表第2(算出基本料金表)
xxガス 一般料金 料金表
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/㎥) |
A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 759.00 円 | 174.81 円 |
B表 | 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで | 1,364.81 円 | 144.52 円 |
C表 | 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで | 1,635.74 円 | 139.10 円 |
D表 | 100 ㎥をこえ 200 ㎥まで | 2,074.72 円 | 134.71 円 |
E表 | 200 ㎥をこえ 350 ㎥まで | 3,506.75 円 | 127.55 円 |
F 表 | 350 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 3,834.72 円 | 126.62 円 |
G 表 | 500 ㎥をこえ 1000 ㎥まで | 6,981.94 円 | 120.32 円 |
H 表 | 1000 ㎥をこえる場合 | 7,307.87 円 | 120.00 円 |
※当該料金表は本覚書締結時に定められている金額であり、当該大阪ガスの一般料金が変更となった場合は、変更後の料金が適用されるものといたします。
別表第 3-1(料金の日割計算(1))
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお, 別紙料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に 30 を乗じ,次の日割計算日数で徐した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
<備 考>
イ 基本料金は,別紙料金表における基本料金(割引制度を適用する場合は 割引制度適用後料金表における基本料金)とします。
ロ 日割計算日数は,料金算定期間の日数とします。
ハ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨てとします。
(2) 従量料金
この主契約料金表に定めるとおりの従量料金といたします。
別表第 3-2(料金の日割計算(2))
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお, 主契約料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に 30 を乗じ,30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
<備 考>
イ 基本料金は,別紙料金表における基本料金(割引制度を適用する場合は 割引制度適用後料金表における基本料金)とします。
ロ 供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給開始の日までの日数とします。ただし,31 日以上の場合は 30 日とします。
ハ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨てとします。
(2)従量料金
この主契約料金表に定めるとおりの従量料金といたします。