≪(B)A の合意締結日を証明する書類≫
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いわゆる電子契約において、契約日の記載が漏れている書類の提出が散見されます。本事業の補助対象は、所定の期間内に契約が締結されることを要件としており、
電子契約であっても、添付する契約書上において契約日が定められていない場合、
要件を満たすことの確認ができないため、交付決定を行うことはできません。
以下の例を参考に、提出する書類に不備がないことを確認してください。
※下に例示する書類や項目名称は、利用するシステム等により異なる場合があります。
【例1】電子契約による契約で、所定の日付を契約日とすることが契約書上に明記されているケース
いわゆる電子契約により締結する契約で、システム上において双方が契約内容に合意(承認や電子署名)した日
(以下、「合意締結日」という。)を契約日とすることが、『契約書(A)』において明記( α )されている
場合、当該『Aの合意締結日を証明する書類(B)』と契約書と併せて提出することで、契約日を申告します。
≪(A)契約書≫
≪(B)A の合意締結日を証明する書類≫
α
11.本契約が電磁的記録を作成する方法に締結する場合は、
本契約の締結日は、契約当事者双方が電子署名をした日とする。 電子署名日:2023年●月●日
契約日として扱う
電子署名日:2023年●月▼日
契約日の記載なし
(電子契約は必ずセットで提出)
契約書ID:abcd1234
契約書ID:abcd1234
ID等により(A)と(B)が関連している
※ Bを提出した場合であっても、Aに契約日の記載がある場合は、当該日付を契約日と見なします。
※ Bに記載される双方の合意した日に時差がある場合、いずれか遅い日付を契約日と見なします。
※ ID等(上例における「契約書ID」) によりBとAが結びつかない場合、いずれの契約書における合意締結であるかの確認ができないため、契約日を申告することはできません。
【例2】契約日および合意締結日の規定( α )の記載のない契約書について、別途付帯契約により契約日を定めているケース
いわゆる電子契約により締結する契約で、契約書面上に契約日および合意締結日の規定(
α )の記載がないが、
同じ電子契約システムを用いて作成する当該契約の付帯契約により双方が契約日について同意したことが確認できる場合、『契約書(A′)』と『A′ の合意締結日を証明する書類(B′)』 に加えて、
『契約日について合意する付帯契約(C)』と『Cの合意締結日を証明する書類(D)』を併せて提出し、
契約日を申告します。
≪(A’)契約書≫
≪(C)契約日について合意する付帯契約≫
≪(D)C の合意締結日を証明する書類≫
合意締結日の規定なし
契約日なし
契約書ID:abcd1234
工事請負契約日の確認合意書
発注者と請負者は2023年●月▼日に合意締結した電子契約関連 (ID:abcd1234)について、記載の漏れた請負契約日が、
2023年●月▼日であることを両者で確認しました。
なお、本合意書の合意日は契約当事者が電子署名した日とする。
合意日として扱う
電子署名日:2023年●月〇日電子署名日:2023年●月▽日
契約書ID:efgh5678
契約書ID:efgh5678
関連
≪(B’ )A’ の合意締結日を
証明する書類≫
関連
※ Aに契約日の記載がある場合は、CおよびDに依らず当該日付を契約日と見なします。
(付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません。)
4
契約書ID:abcd123
※ ID等(上例における「契約書ID」) によりA‘とB’またはCとDがそれぞれ結びつかない場合、いずれの契約書における合意締結であるかを確認ができません。
また同様に ID等によりA‘とCが結びつかない場合、いずれの契約の付帯契約であるかを確認ができないため、契約日を申告することはできません。