P10 P9
愛称�
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド�
追加型株式投資信託/ バランス型�
投資信託説明書(目論見書)�
この冊子の前半部分は「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド(愛称「宝島グローバル・ボンド」)」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は「請求目論見書」です。
本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として一冊にまとめております。
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド�愛称「宝島グローバル・ボンド」�
追加型株式投資信託/バランス型�
投資信託説明書(交付目論見書)�
1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド(愛称「宝島グローバル・ボンド」)(以下「本ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成19年12月27日に関東財務局長に提出しており、平成20年1月12日にその届出の効力が生じております。
2. 金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該請求を行った旨を記録しておくことをおすすめします。
3. 本ファンドは債券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
(注1)本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。
(注2)本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。)を「投資信託法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとします。)を「社振法」ということがあります。
(注3)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
(注4)本書において「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド」を「本ファンド」ということがあります。
下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分に お読みください。
記
■本ファンドのリスクについて
本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」、「債券の信用リスク」、「為替リスク」および「通貨運用リスク」などがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスクについて知りたい」をご覧くだ
さい。
■本ファンドの手数料等について
◆申込手数料
お申込み日の翌営業日の基準価額に 1.05%(税込)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金手数料
本ファンドには換金手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.5225%(税込)の率を乗じて得た額とします。
◆信託財産留保額
本ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率 0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
◆その他の費用
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
目次
ファンドの概要 について知りたい
ファンド概要 2
ファンドの特徴 について知りたい
ファンドのポイント、主な投資対象 4
高格付け債券への投資 5
ヘッジによる為替リスクの低減 ……………………………………………………… 6 概
投資期間ごとの年率収益率の分布 7
ファンドの分配金……………………………………………………………………… 8 要
購入後のファンド情報を得るには
基準価額の入手方法 9
運用報告書 …………………………………………………………………………… 9 特
その他のディスクロージャー資料……………………………………………………… 9 徴
値動きの主な要因 10
その他のリスク、留意点 11
について知りたい
ク
ス
リ
ファンドの運用 について知りたい
ファン
情
ファンドの関係法人、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは…… 13 ド
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況…………………… 14 報
運用体制およびリスク管理体制、運用プロセス 15
運用戦略 …………………………………………………………………………… 16 リ
お買付のお申込み、お買付の価額 19
お買付の単位、お買付の流れ 19
について知りたい
付
買
スク
ご換金のお申込み、ご換金の価額 20
ご換金の単位、ご換金の流れ、ご注意点 20
について知りたい
金
換
フ ァ ン ド の費 用 / 税 金について知りたい
運用
お買付時・投資期間中の費用 21
ご換金時・収益分配金受取時等にかかる税金 21
その他の費用について ……………………………………………………………… 22 買
個別元本について、分配金の課税について 22
信託の終了・約款の変更等、その他の契約の変更について 23
受益者の権利等、内国投資信託受益証券事務の概要 24
投資制限 25
その他の情報について、「請求目論見書」の項目 26
ファンドの海外休業日 27
用語集 28
他
の
そ
個人、法人別の課税の取扱いについて…………………………………………… 22 付
換金
費用
財務諸表等 ・
税
信託約款 金
その他
21世紀の宝島を、探そう。�
ご利用の手引き
概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド
(愛称:宝島グローバル・ボンド)
フ ァ ン ド 名
容
内
目
項
信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ファンドのねらい
日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。
主 な 投 資 対 象
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
商 品 分 類
原則として無期限(設定日:1998年7月31日)
信 託 期 間
詳しくは…�
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、100%円ヘッジ)をベンチマークとし、日本を含む世界各国の債券への投資を通じて長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
ファンドの特徴
P4~7
●債券の価格変動リスク ●債券の信用リスク
●為替リスク ●通貨運用リスク
値動きの主な要因
( 投 資 リス ク )
P10
毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日。(ただし、休業日の場合は翌営業日)
原則として年4回の決算時に収益の分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で全額再投資されます。
日
算
決
P9
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
( 運 用 会 社 )
P13、14
三菱UFJ信託銀行株式会社
受 託 銀 行
( 信 託 銀 行 )
P13
販売会社については右記のページ記載の照会先でご確認ください。
販 売 会 社
(申込取扱場所)
P9
ファンドの概要について知りたい
概要
「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日にお買付のお申込みを受付けます。
お 買 付 申 込
詳しくは…�
P19
容
内
目
項
「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)まで受付けます。
(注)販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
お 買 付 受 付締 切 時 間
P19
お買付申込日の翌営業日の基準価額
お 買 付 価 額
P19
b. 自動けいぞく投資コース : 1万円以上1円単位
a.またはb.のいずれかをお選びください。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、一度お選びいただいたコースは途中で変更できません。
販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。
: 1万口以上1万口単位
a. 一般コース
お 買 付 単 位
P19
1.05%(税込)を上限として各販売会社が定める料率
お 申 込 手 数 料
P21
毎月の特定日(毎月11日。ただし、国内の休業日または「ロンドンまたはニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。)に可能です。
ご 換 金 申 込
P20
特定日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)まで受付けます。
(注)販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
ご 換 金 受 付締 切 時 間
P20
特定日の翌営業日の基準価額
ご 換 金 価 額
P20
なし
信託財産留保額
(換金時の費用)
-
1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
ご 換 金 単 位
P20
原則として、特定日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。
ご 換 金 代 金 の お 支 払 い
P20
純資産総額に対して年率1.5225%(税込)
※上記信託報酬のほか、監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
信 託 報 酬
(運用中の費用)
P21
「ファンドの費用/税金について知りたい 個人、法人別の課税の取扱いについて」をご覧ください。
等
金
税
P22
21世紀の宝島を、探そう。�
ファンドの概要について知りたい
特徴
◆ 日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。
◆ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、100%円ヘッジ)をベンチマーク(注1)とし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
◆ 外貨建資産については、対円で為替ヘッジ(注2)を行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
◆ 付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
(注1)ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。これによりファンドの運用対象や資産の基本配分比率などがわかります。
(注2)為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。
※ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
主な投資対象
本ファンドは、日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。
投資対象国を広く分散することにより、特定の国の景気や政治動向、金利動向の影響を低減することに加え、投資対象債券の信用格付けをシングルA格(シングルAマイナス格も含みます。)以上に限定することで、リターンの安定化を目指します。
【ベンチマークの国別構成】
スウェーデン�
0.8%�
オランダ カ�ナダ
� �デンマ
2.4%�2.2%
ーク�
2.7%
スペイン� 3.4%
イギリス� 6.5%
ベルギー ��
0.7%
オーストラリア� 0.4%
日本� 29.4%
フランス� 8.6%
イタリア� 9.8%
ドイツ� 10.6%
米国� 22.6%
*格付けが公表されていない債券の場合は、委託会社または投資顧問会社が発行体の財務内容等を分析して適切と判断した格付けとなります。
、
本ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、100%円ヘッジ)をベンチマークとし長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
出所:JPモルガン、2007年10月末現在
投資対象となる債券の格付けは、組入れ時においてシングルA格(シングルAマイナス格も含みます。)相当以上の銘柄とします。また、原則として、ポートフォリオの平均格付けはダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上に維持するように運用します。
特徴
また、格付けを取得していない債券に関しては、委託会社または投資顧問会社が前記格付け相当以上であると判断した場合には、投資することができるものとします。
■債券の信用格付けの位置付け
■債務不履行の可能性を第三者が評価したものが格付けです。債券を購入するにあたって、債券を発行した企業等がきちんと元本と利息を支払えるかを知る上で重要な情報の一つといえます。
■格付けは英字の記号で表されます。左図の例では、トリプルAが最も信用度が高い、つまり債務不履行が生じる可能性が最も低いことを表しています。
本ファンドの投資対象�
S&P
AAA�
AA� A�
BBB
BB� B�
CCC
ムーディーズ�
Aaa� 投
Aa� 資
�
格
A� 適
Baa
Ba� 投
B� 機
�
Caa 的
高い�
�
信用度
低い�
■主な投資対象債券の特徴
国債
■元利金の支払いが国や政府によって保証された債券
■流動性は非常に高く、一般的に信用リスクは他の債券に比べて低い
■利回り面での魅力は、社債等の他のセクターに比べて劣る
社債
■企業が元利金の支払いを約束した債券
■発行体固有の信用リスクを有する
■利回りは国債よりも高い傾向
なお、上記のほか、短期金融商品等も投資対象に含まれます。また、本ファンドは、有価証券先物取引、スワップ取引等を行うことができます。
本ファンドでは、投資する外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
特徴
【1984年12月末を100とした場合のベンチマークの値動きの推移と円/ドルレート】
(期間:1984年12月~2007年10月)�
(円/ドル)�
299
世界債券(100%円ヘッジ)�
(本ファンドのベンチマーク)�
(xxx)�
115
円/ドルレート�
(右目盛)�
本ファンドの�
設定時�
('98年7月31日)�
350 300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 50
0 0
84/12 86/12 88/12 90/12 92/12 94/12 96/12 98/12 00/12 02/12 04/12 06/12
※世界債券(100%円ヘッジ)の値動きの推移のグラフは、あくまで本ファンドのベンチマークの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等の諸費用は考慮されていません。上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。ベンチマークには直接投資することはできず、取引コストや流動性等のxxxxは考慮されていませんので、実際の取引結果とは異なります。
出所:JPモルガン、ブルームバーグ
下記のグラフは、本ファンドのベンチマークに1984年12月以降の各月末から決められた投資期間(1年、 3年、5年)投資したと仮定した場合の、年率換算後の収益率の分布(図中の数字は最高・最低を表します。)を示しています。
特徴
投資期間を1年間とした場合、比較的投資収益の変動幅が大きい一方、投資期間を3年、5年と長期化した場合では、比較的投資収益が安定化していたことが分かります。過去のデータからは、投資期間を長くするにつれ、収益率の高低差は小さくなり、安定していく傾向が見られます。
【投資期間ごとの年率収益率の分布】
(期間:1984年12月~2007年10月)�
23.5%
12.7%
9.1%
-0.1%
0.9%
-5.7%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1年間投資� 3年間投資� 5年間投資�
出所:JPモルガン�
※上記のデータはあくまで本ファンドのベンチマークの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等の諸費用は考慮されていません。上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。ベンチマークには直接投資することはできず、取引コストや流動性等のxxxxは考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異なります。
年4回決算を行い、毎決算時(毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
特徴
分配方針
① 分配対象額は、経費控除後のxx等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、基準価額が当初元本(1万口=1万円)を下回る場合においても分配を行うことがあります。
ご注意点
[一般コース]
● 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始
します。
[自動けいぞく投資コース]
● 収益分配金は、税金を差引いた後各決算日の基準価額により無手数料で全額自動的に再投資
されます。
● 収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出る
ことができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
本ファンドの基準価額(1万口当たりで表示されます。)は毎営業日算出されます。
最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞
(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:宝島GB)。
運用報告書
年2回(4月および10月)の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
その他のディスクロージャー資料
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。
最新のレポートは、販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。
照会先� ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社�
電 話� 00-0000-0000
(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)�
21世紀の宝島を、探そう。�
購入後のファンド情報を得るには
報
情
ド
ン
ァ
フ
本ファンドへの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により投資元本が減少する可能性があります。したがって元金は保証されていません。
主なリスクとして以下のものが挙げられます。
債券の価格変動リスク
【金利変動と残存期間の異なる債券の価格変動幅のイメージ】
大�
本ファンドは債券への投資を行います。債券の市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。金利の変動による債券価格の変化の度合い(リスク)は、債券の満期までの期間が長ければ長いほど、大きくなる傾向があります。
%
金利の変動幅�
価格の変動幅�
小�
短い� 長い�
満期までの期間�
(残存期間)�
上記はあくまで例示をもって理解を深めるための概念図です。
債券の信用リスク
リスク
債券への投資に際しては、発行体の債務不履行等の信用リスクが伴います。一般に、発行体の信用度は第三者機関による格付けで表されますが、格付けが低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発行体の債務不履行が生じた場合、債券価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できないことがあります。また、債務不履行の可能性が高まった場合(格下げなど)も債券価格の下落要因となります。
為替リスク
一般的に外貨建資産への投資には為替リスクが伴いますが、本ファンドは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストが想定以上に発生することがあります。(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)
通貨運用リスク
本ファンドは、ヘッジ目的に限らず、ファンド全体の収益向上を目指す目的でも為替予約取引等により多通貨運用を行います。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。
デリバティブ取引のリスク
本ファンドは債券関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、ヘッジ目的のみならず、投資収益を上げる目的でも用いられることがありますが、実際の価格変動が委託会社や投資顧問会社の見通しと異なった場合に本ファンドが損失を被るリスクを伴います。
為替取引等の相対取引の相手先に関するリスク
本ファンドでは為替取引等の相対取引を行いますが、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。
解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク
特定日に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
リスク
先物取引等に伴うリスク
本ファンドは、運用において先物取引等を利用することがあります。先物取引等においては、xxxxxの破産等が生じた場合に、取引の中断、債務不履行、一括清算、証拠金の返還の遅延もしくは不能等が起きる可能性があり、これにより本ファンドが悪影響を被ることがあります。
xxx・xxxの相手先に関するリスク
本ファンドは余資運用を原則としてコール・ローンで行いますが、これには相手先の信用リスクが伴います。
留意点
一部解約に関わる留意点
信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の1件当たり3億円を超えるxxのご換金は制限することがあります。後記「換金について知りたい」のとおり、換金時期には制限があります。
資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
ベンチマークに関わる留意点
本ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、100%円ヘッジ)を運用上のベンチマークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスを目指しますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを下回ることがあります。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。
受託銀行の信用力に関わる留意点
受託銀行の格付けが低下した場合や、その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削減される可能性があり、為替取引その他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、そのような場合には、為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項に従い、既に締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
21世紀の宝島を、探そう。�
リスクについて知りたい
留意点(続き)
繰上償還に関わる留意点
本ファンドは、受益権の総口数が40億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と協議のうえ、必要な手続を経て繰上償還されることがあります。また、この信託契約を解除することが受益者のために有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。その場合、申込手数料は返還されません。
お買付およびご換金の制限に関わる留意点
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、お買付およびご換金の受付けを中止またはすでに受付けたお買付およびご換金のお申込みを取消し(ご換金の場合は取消しまたは保留)させていただくことがあります。
この場合、ご換金については、受益者は当該中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込みを撤回しない場合には、ご換金代金は、当該中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込日として計算された価額とします。
法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。
リスク
その他の留意点
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込み代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
投資顧問会社� GSAMロンドン(注)�
債券および通貨の� 運用指図権限の委託�
�
投資顧問契約�
委託会社�
受託銀行�
お客様�
(受益者)�
お申込み�
販売会社�
募集・� 販売契約�
�
ゴールドマン・サックス・�アセット・マネジメント� 株式会社�
信託契約�
三菱UFJ信託銀行株式会社�
<再信託受託会社:日本マスター�トラスト信託銀行株式会社>�
販売会社�
ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。�
投資信託の運用を指図する会社� ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行います。なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。�
運用指図�
投資信託の信託財産を管理 する銀行�
信託財産の管理業務、基準価額の
計算等を行います。�
(注)本ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルをGSAMロンドンといいます。(以下同じ。)�
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
運用
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界の主要な投資銀行のひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2007年6月末現在、グループ全体で7,011億米ドル
(約86.4兆円*)の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2007年6月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=123.26円)により計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。
サンフランシスコ
シカゴ
ボストン
ニューヨーク�
モスクワ
ロンドン�フランクフルト
パリ チューリッヒ
ソウル
ロサンゼルス
アトランタ プリンストン
タンパ
ジュネーブ
ミラノ
ムンバイ バンガロール
上海 東京�
香港
シンガポール�
GSAM運用拠点 GSAMオフィス拠点 GSグループオフィス拠点
サンパウロ
メルボルン(注)
(注)メルボルンはGS JBウェアのオフィスです。(GS JBウェアはゴールドマン・サックスの関連会社です)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況
1. 資本金
委託会社の資本金の額は4億9,000万円です(2007年12月27日現在)。
2. 沿 革
委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サックスの資産運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投資信託委託会社です。主な変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商号の変更、合併、事業目的の変更等はありませんでした。
1996年 2 月6 日 会社設立
1996年 2 月23日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得
1998年12月1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
2000年11月30日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う投資信託委託業のみなし認可
2001年 8 月13日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加
2002年 1 月18日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(「投資顧問業法」)上の投資顧問業者としての登録
運用
2002年 3 月29日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可
2002年 4 月1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
2007年 9 月30日 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録
3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名
本店の所在の場所:xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxx代表者の役職氏名:代表取締役 xx xx
0. 大株主の状況 (2007年12月27日現在)
氏名または名称 | 住 所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント・エル・ピー | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市オールド・スリップ32番地 | 6,336 | 99 |
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市ブロード・ストリート85番地 | 64 | 1 |
本ファンドの運用は、英国ロンドンに本拠を置くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
(GSAMロンドン)に属する「グローバル債券・通貨運用チーム」によって行われます。
また、運用チームとは独立した「リスク管理・分析部門」がファンドのリスク管理を行います。
豊富な実務経験を有する人材で構成されています。メンバーの中には、エコノミスト経験者、中央銀行出身者、銀行のディーラーなどの出身者もいます。
グローバル債券・通貨運用チーム
運用チームによって構築されたポジションは、更に運用チームとは独立した、リスク管理の専門チームに報告されます。リスク管理・分析部門はそのリスク水準を日々モニターし、各チームに報告します。
リスク管理・分析部門
監視・報告
(注1)本書上、リスク管理とは、ベンチマークの収益率と本ファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることを目指すことです。かい離幅がかかる一定の範囲におさまることを保証するものではなく、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
運用プロセス
本ファンドの運用は、以下のプロセスに従って行われます
�
運用
ポートフォリオ� における取引執行�
戦略的な方向性の設定� および運用プロセスの監督�
ファンダメンタルズ分析、計量リサーチ�およびテクニカル分析を用いた幅広い�収益源泉の追求�
�
「ベスト・アイディア」を�
ポートフォリオへ最大限反映�
セクター・チームおよび� ポートフォリオ・チームによる最良執行の実現�
● デュレーション� ● 国別配分�
● 通貨配分� ● セクター配分�
トップダウン戦略チーム�
債券戦略グループ�
(FISG )�
リサーチ情報の共有�
「ベスト・�
アイディア」�
ポートフォリオ・チーム�
● 国債/政府関係機関債�
● 投資適格社債�
● MBS/ABS�
● エマージング市場債券�
● ハイイールド債券�
● 地方債�
ボトムアップ・セクター・チーム�
(注)本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています(。運用の全部または一部を海外に外部委託する場合には、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)
内部管理体制
委託会社は、投資監督委員会を設置しています。投資監督委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務およびxx義務の観点から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。
ベンチマークの資産配分を基本とし、複数のアクティブ運用戦略を組み合わせることで、リターンの向上を目指します。
国別配分/デュレーション調整
債券の価格は、金利が低下した場合上昇し、逆に金利が上昇した場合下落します。また、景気や物価動向は、国ごとに様々であることから、金利の動きは国によって異なる場合があります。
本ファンドでは、各国の金利見通しに基づいてポートフォリ
%
金利の変動幅�
価格の変動幅� 大�
小�
オのデュレーションを調整します。
短い�
デュレーション�
長い�
上記はあくまで例示をもって理解を深めるための概念図です。
デュレーションとは
金利変動の幅が等しいと仮定した場合、債券の満期までの期間が長ければ長いほど、債券価格の変化の度合いも大きくなる傾向があります。デュレーションとは、金利変動に対する債券の価格変動性を表す尺度であり、これが長いほど金利変動に対する価格の変動幅が大きいことを意味します。一般に、満期までの期間が長いほど、その債券のデュレーションも長くなります。
運用
金利の上昇時
金利上昇が予想される市場については、デュレーションを短期化し、金利上昇による債券価格の下落を抑えることにより、ベンチマーク対比でのパフォーマンスの向上が見込めます。
金利の低下時
金利低下が予想される市場については、デュレーションを長期化し、金利低下による債券価格の上昇幅を大きくすることで、ベンチマークに対する超過収益を追求します。
金利の動向とデュレーションによるパフォーマンスへの影響(例)
金利の変化 | 債券価格 | デュレーション | パフォーマンス |
上昇 | 下落 | 短期化 | 金利上昇による価格の下落を抑えることにより、パフォーマンスは相対的にプラス |
長期化 | 金利上昇による価格の下落幅が大きくなるため、パフォーマンスは相対的にマイナス | ||
低下 | 上昇 | 短期化 | 金利低下による価格の上昇が抑えられてしまい、パフォーマンスは相対的にマイナス |
長期化 | 金利低下による価格の上昇幅が大きくなるため、パフォーマンスは相対的にプラス |
上記は、金利の動向とデュレーションによるパフォーマンスへの影響につき、理解を深める目的で作成した一例です。必ずしもすべての場合に当てはまるとは限りません。
運用戦略
セクター配分
債券には、国債、政府関係機関債、地方債、社債など様々なセクター(種類)があり、それぞれセクターごとにパフォーマンスは異なります。
本ファンドでは、相対的に良好なパフォーマンスが見込まれるセクターへの配分を増やす一方、パフォーマンスが劣ると判断されるセクターに対しては組入れを引き下げることで、ベンチマークに対する超過収益の獲得を目指します。
ベンチマークの配分(例)� 社債に対して強気見通しのとき(例)�
社債�
その他�
その他�
社債�
社債の組入れを増やす�
イールドカーブとは
一般に、債券の利回りは、満期までの期間の長さによって異なります。イールドカーブとは、横軸に債券の残存期間、縦軸に利回りをとったグラフに、各残存期間別の利回りをプロットして、結んだ曲線のことをいいます。
イールドカーブ戦略
運用
金利が変動する場合においては、あらゆる残存期間の金利が常に同一幅で変動することはほとんどなく、通常、その変動幅は残存期間ごとに異なります。その変動幅の違いに着目した運用手法がイールドカーブ戦略です。
右図は、イールドカーブの変化の例を示しています。ここでは短期債の金利が低下する一方で、中長期債の金利は上昇しています。
この場合、金利が低下した短期債に、より多く投資し
ていれば、超過収益が得られたことになります。 利
�
回り
イールドカーブ戦略では、このようにして超過収益の
獲得を目指します。
イールドカーブの変化(例)�
個別銘柄選択
3ヵ月�6ヵ月�1年� 2年� 3年� 4年� 5年� 6年� 7年� 8年� 9年�10年�
イールドカーブ�
現在�
過去�
金利の変動幅�
債券の残存期間�
株式指数における各個別銘柄の動きと同様に、債券のセクター内における銘柄ごとのパフォーマンスは異なります。同じセクター内の債券であっても、相対的に良好なパフォーマンスが期待できる銘柄を選別的に組入れることで、更なる付加価値の獲得を目指します。
運用戦略
通貨配分
本ファンドでは、外貨建資産について円ヘッジを基本とする一方、これとは独立した形で、為替相場見通しに基づいた通貨運用ポートフォリオを別途構築することにより、超過収益の獲得を目指します。例えば、ユーロに対して米ドルが上昇すると予想した場合、米ドルのポジションを引き上げる一方、ユーロのポジションを引き下げることで、ベンチマークに対する超過収益の獲得を目指します。
概念図(例)�
運用
①100%円ヘッジの状態�
120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
日本円�米ドル�ユーロ�英ポンド�加ドル�豪ドル�その他�
②為替相場見通しに基づくポジション�
15%
10% 10.0%
5%
5.0% 5.0%
0%
-5%
-5.0%
-5.0%
-10%
-10.0%
-15%
日本円� 米ドル�ユーロ� 英ポンド�加ドル�豪ドル�
③ファンド全体の通貨ポジション(①+②)�
120%
100% 95.0%
80%
60%
40%
20%
10.0%
5.0% 5.0%
0%
0.0%
-5.0%
-20%
-10.0%
日本円�米ドル�ユーロ�英ポンド�加ドル�豪ドル�その他�
・上記はあくまで例示をもって理解を深めるためのものであり、本ファンドの運用成果を予測または保証するものではありません。
・為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利が低い場合、この金利差分収益が低下します。)
・本ファンドは通貨のアクティブ運用でリターンの向上を目指すため、対円での為替ヘッジ比率は常に100%を保つとは限りません。したがって、一定の為替リスクを伴います。
・多通貨運用の部分では、市場動向に対する見通しを誤れば逆に損失を被ります。
(注)上記各運用手法がその目的を達成できる保証があるわけではありません。
販売会社の本・支店および営業所にて、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。どちらかのコースをお選びください。(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によって名称が異なる場合があります。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お買付の価額
お買付の価額は買付申込をされた日の翌営業日の基準価額が適用されます。
お買付にかかる費用については「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
お買付の単位
一般コース
:1万口以上1口単位
自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。
買付
お買付代金の払込期日は販売会社により異な ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。�
お買付の流れ
買付申込をされた日の翌営業日の�基準価額が適用されます。�
1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
買付申込日� 買付価額決定日�
お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
お買付のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたお買付のお申込みを取消しする場合があります。詳しくは
「リスクについて知りたい 留意点 お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。販売会社につきましては、9ページ掲載の照会先でご確認ください。
21世紀の宝島を、探そう。�
買付について知りたい
お買付いただいた販売会社にて、毎月の特定日(毎月11日)*1に受付けます。特定日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 ただし、11日が国内の休業日または「ロンドンまたはニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。
*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
ご換金の価額
ご換金は、解約請求と買取請求の二つの方法があります。
[解約請求の場合]
ご換金の価額は、特定日の翌営業日の基準価額となります。お手取額は、基準価額から換金にかかる税金を差引いた金額となります(詳しくは「、ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。)。
[買取請求の場合]
ご換金の価額は、特定日の翌営業日の基準価額となります(。詳しくは「、ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。)
次の事由による場合には、特定日以外の日であっても、販売会社で、1口単位で「買取請求制」によるご換金(特別買取請求制)ができます。
1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産宣告を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5. その他上記1.~4.に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき(準ずる事由とは、火災、事故、失業など販売会社が予め定めた範囲に限るものとします。)
また、上記1.~4.の事由の場合に限り、特定日以外の日においても「解約請求制」によるご換金(特別解約請求制)ができます。これらの場合には、当該事由を証する所定の書類をご提示いただきます。
ご換金の単位
1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
ご換金の流れ
特定日*の翌営業日の基準価額が適用されます。�
特定日*から起算して5営業日目から� 販売会社を通じて代金が支払われます。�
1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
換金
�
特定日* 換金価額決定日� 換金代金支払日�
* 特別解約(買取)請求の場合は請求日�
ご換金のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたご換金のお申込みを取消しまたは保留する場合があります。詳しくは、「リスクについて知りたい 留意点 お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。
ご注意点
信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の1件当たり3億円を超えるxxのご換金は制限することがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金について知りたい
※本投資信託説明書(交付目論見書)で使用している税率等の課税上の取扱いは2007年12月27日現在のものです。税法が改正された場合には、下記内容が変更になることがあります。
費用 | 税金*1 | ||||
お買付時*2 | 1.05%(税込)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手 数料率をお申込価額に乗じて得た額が申込手数料となります。 | ― | |||
投資期間中 (運用費用の内訳) | ■信託報酬は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.5225%(税込)を乗じて得た額とし、配分は以下のとおりとします。 | ― | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 | ||
年率 1.5225% (税込) | 年率 0.7350% (税込) | 年率 0.7350% (税込) | 年率 0.0525% (税込) | ||
■監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。詳しくは、後記「その他の費用について」をご覧ください。 | |||||
ご換金時 | 解 約 請 求 (特別解約請求制を含みます) による場合 | ― | 基準価額の個別元本超過額 ×10%(所得税7%、地方税3%)*3 | ||
買 取 請 求 (特別買取請求制を含みます) による場合 | ― | 換金時の支払いなし*4 〈別途買取差益について譲渡所得として10%(所得税7%、地方税 3%)の申告分離課税が適用されるため、原則として確定申告を行 うことが必要となります。〉 | |||
収益分配金受取時 | ― | 普通分配金×10% (所得税7%、地方税3%)*3 | |||
ファンドの償還時 | ― | 償還価額の個別元本超過額 ×10%(所得税7%、地方税3%)*3 |
*1 上記は個人の受益者の場合です。法人の受益者の場合、原則として7%(所得税7%)の源泉徴収となります。買取請求の場合は、個人の場合同様、原則として換金時の支払はありませんが、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対し7%として計算した所得税相当額を控除することになります。
*2 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
金
税
・
用
費
*3 2009年4月1日以降は、同税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
*4 ただし、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%として計算した所得税相当額を控除することになります。また、別途買取差益について、譲渡所得として個人の受益者の場合10%(所得税7%、地方税3%)の申告分離課税が適用されるため、原則として確定申告を行うことが必要となります。2009年1月1日以降は、同税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
21世紀の宝島を、探そう。�
ファンドの費用/税金について知りたい
信託報酬のほかに、本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
①株式等の売買委託手数料、先物取引またはオプション取引等に要する費用
②外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息
④信託財産に関する租税
⑤その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
①から④記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記⑤記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を、かかる諸費用の合計額とみなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、 0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記⑤記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から委託会社に対して支払われます。
個別元本について
①個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式への移行時にすでに受益権を保有していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権に係る個別元本となります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後記「分配金の課税について」をご覧ください。)
分配金の課税について
分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」があります。
①「普通分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本と同額または上回っている場合の分配金をいいます。
②「特別分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、その下回った部分の分配金をいいます。
個人、法人別の課税の取扱いについて
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われます。ただし、2009年4月1日以降は、同税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
これらについては収益の多寡を問わず確定申告は不要です。しかしながら、確定申告を行うことは可能であり、申告を行えば、総合課税となります。なお、その場合、配当控除の適用はありません。
また、2004年1月1日以降に買取差損益または解約(償還)差損が発生した場合は、確定申告を行うことにより株式等(特定株式投資信託(ETF)および特定不動産投資信託(REIT)を含みます。)の譲渡による所得または損失との損益通算が可能です。公募株式投資信託の解約(償還)差益との損益通算については、その解約(償還)差益が、株式譲渡益ではなく配当所得として課税されるため、行うことができません。
金
税
・
用
費
買取の場合、原則として買取請求時の手取額は、特定日(特別買取請求制の場合は、請求日)の翌営業日の基準価額となりますが、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%(2009年4月1日以降は15%となる予定です。)として計算した所得税相当額を控除することとなります。また、原則として確定申告を行うことが必要です。なお、公募株式投資信託の譲渡によって生じた損失は、2004年以降、上場株式と同様に、3年間の繰越控除の対象となりました。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。ただし、2009年4月1日以降は、同税率は15%(所得税15%)となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。買取の場合、原則として買取請求時の手取額は、特定日(特別買取請求制の場合は、請求日)の翌営業日の基準価額となりますが、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%(2009年4月1日以降は15%となる予定です。)として計算した所得税相当額を控除することとなります。この所得税相当額については、税額控除の適用はありません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
ファンドの費用/税金について知りたい
信託の終了
本ファンドは以下の場合には、所定の手続き*を経て終了することがあります。
(1)受益xx口数が、40億口を下回ることとなった場合
(2)監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき
(3)委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし他の投資信託委託会社が委託会社の業務を引き継ぐときを除きます。)
(4)受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐときを除きます。)
(5)受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないとき
(6)委託会社が、信託契約を解約することが受益者のため有利と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときで、受託銀行と合意する場合
* 委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます*。
* 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
反対者の買取請求権
前記「信託の終了」に規定する信託契約の解約または前記「約款変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記「信託の終了」または前記「約款変更」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもってxxな価額で買取るべき旨を請求することができます。
その他の契約の変更について
(1)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(2)投資顧問契約
委託会社とGSAMロンドンの間の基本会社間投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
その他
(1)収益分配金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)一部解約金・買取代金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
一部解約金・買取代金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「換金について知りたい」をご覧ください。
一部解約金・買取代金は原則として、特定日(特別解約請求制または特別買取請求制の場合は、請求日)から起算して5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4)収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および販売会社への交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託銀行は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5)換金手続き等
前記「換金について知りたい」をご覧ください。
内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典 該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。
(4)その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
その他
(1)約款上の投資制限
①外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします(。公社債の借入れ)
⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします(。資金の借入れ)
⑩委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします(。信用取引)
詳細およびその他の約款上の投資制限については、後記「信託約款」をご覧ください。
(2)法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第 8号)。
その他
申 込 期 間 | 2008年1月12日から2009年1月9日まで (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) |
募 集 総 額 | 3,000億円を上限とします。 |
有価証券届出書の写しを縦 覧 に 供 す る 場 所 | 該当事項はありません。 |
振 替 制 度 に つ い て | 本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下 「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 振替受益権においては、xxxxの受益権の発生、消滅、移転をコンピューターで管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピューター上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。 委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 |
振 替 機 関 に 関 す る 事 項 | 株式会社 証券保管振替機構 |
格 付 | 格付けは取得しておりません。 |
「請求目論見書」の項目
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)そ の 他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況第5 設定及び解約の実績
※「請求目論見書」とは、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
その他
ロンドンまたはニューヨークの休業日
2008 年 1月21日 キング牧師誕生日(ニューヨーク)
2月18日 ワシントン誕生記念日(ニューヨーク)
3月21日 復活祭(聖金曜日()ロンドン、ニューヨーク)
3月24日 復活祭(月曜日()ロンドン)
5月 5 日 メーデー(ロンドン)
5月26日 一般公休日(ロンドン)、戦没者記念日(ニューヨーク)
7月 4 日 独立記念日(ニューヨーク)
2007年12月27日現在、委託会社が認識し得る2008年7月末までの「ロンドンまたはニューヨークの休業日」です(。休業日は変更されることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。)
その他
イールドカーブは利回り曲線とも言い、横軸に債券の残存期間、縦軸に利回りをとった平面グラフ上に描かれる曲線を指します。イールドカーブの形状は、将来の金利動向に対する市場参加者の平均的な見方を表すと考えられています。
委託会社(いたくがいしゃ)
ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社(運用会社)を指します。
運用報告書(うんようほうこくしょ)
ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の定めによって、ファンドの決算時(年2回以上決算があるファンドについては年2回)および償還時に委託会社(運用会社)が作成し、販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。
解約価額(かいやくかがく)
途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンドでは基準価額と同じ価額となります。
格付け(かくづけ)
債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を第三者機関が評価したものです。格付けが高いほど、元利金支払いの確実性が高いことを意味します。
→「信用リスク」、「投資適格債券」
株式投資信託(かぶしきとうししんたく)
投資信託の分類の一つです。一般的には株式を主な投資対象とするファンドを指しますが、約款上で株式を少しでも組入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。したがって、主に公社債に投資するファンドであっても、株式投資信託に分類される場合があります。
→「バランス型」
その他
為替xxx(xxxxxx)
外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為をいいます。為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまたはプレミアムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受することはできなくなります。
基準価額(きじゅんかがく)
ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは 1万口当たりの価額で表示されます。
債務不履行(さいむふりこう)
債券の発行体が支払期日において元利金の支払いを行わない状態を債務不履行(デフォルト)といいます。この場合、通常債券の投資家が投資元本を回収できないことになり、損失を被ります。
→「信用リスク」、「格付け」
受託銀行(じゅたくぎんこう)
xxxxの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。
信託報酬(xxxxxxxxx)
信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、日々の純資産総額に対して定率で差し引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収益分配金や償還金の支払等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。
信用リスク(しんようリスク)
債券の発行体が債務不履行(デフォルト)に陥る可能性のことです。債券の元利金支払いの確実性が高いほど、信用リスクが低いといいます。
→「格付け」、「債務不履行」、「投資適格債券」
その他
21世紀の宝島を、探そう。�
用語集
デュレーション
デュレーションとは、金利が変化したときの価格変動の大きさを把握する尺度です。固定利付債の場合、満期までの期間が長いほど、デュレーションが長くなる傾向があります。デュレーションが長い債券は金利の動きに対して価格が大きく変動する傾向がある一方、短い場合には価格の動きも小さくなる傾向があります。
投資適格債券(とうしてきかくさいけん)
発行体の格付けがある一定の水準を満たしている債券のことで、通常トリプルBマイナス格相当以上の債券を指します。格付けがそれより低い債券は投機的格付け債(高利回り債)と呼ばれ、信用リスクにおいて投資適格債券とは差があります。
→「信用リスク」、「格付け」
バランス型(バランスがた)
社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類方法で、「約款上の株式組入限度が70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」を指します。
販売会社(はんばいがいしゃ)
主にファンドの募集・販売の取扱い、換金請求の受付、分配金・償還金・換金代金の支払いなどを行う金融機関を指します。
ベンチマーク
ファンド運用の目標となる指標であり、ファンドの投資対象を勘案して設定されます。日本株式に投資するファンドであれば、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価指数などが基準となります。アクティブ型ファンドの場合はベンチマークを上回る投資成果を目指し、インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動を目指します。
その他
(1) ¼⾗⁁ᴫ
(2007ᐕ10B31ᣣ)
⒳㘃 | ¼⾗Ყ₸(➉) |
࿖ௌ⸽ | 62.41 |
․ᱶௌ | 13.66 |
łௌ | 18.94 |
ว⸘ | 95.01 |
⒳㘃߮ᬺ⒳¼⾗Ყ₸ (2007ᐕ10B31ᣣ)
⾗↥✰⒳㘃 | ࿖ฬ | ᤨଔว⸘() | ¼⾗Ყ₸(➉) |
࿖ௌ⸽ | ᣣᧄ | 740,320,244 | 41.72 |
7Xࠞ | 72,540,598 | 4.09 | |
ࠞ7࠳ | 36,347,620 | 2.05 | |
࠼TY | 38,964,386 | 2.20 | |
T࠲7 | 32,988,959 | 1.86 | |
➚ỹࡦ^ | 92,054,462 | 5.19 | |
Tࠡ^ | 38,238,918 | 2.16 | |
^࠙➦~yࡦ | 20,564,243 | 1.16 | |
yࡦࡑ~ࠢ | 23,683,842 | 1.33 | |
ࠡシ£ | 11,537,524 | 0.65 | |
․ᱶௌ | ᣣᧄ | 9,957,600 | 0.56 |
7Xࠞ | 140,447,167 | 7.92 | |
࠼TY | 36,095,996 | 2.03 | |
/0࠙➦~ | 11,701,707 | 0.66 | |
࿖㓙ᯏ㑐 | 44,197,132 | 2.49 | |
łௌ | 7Xࠞ | 149,487,015 | 8.42 |
5~^࠻ỹ7 | 37,512,261 | 2.11 | |
Tࠡ^ | 47,876,051 | 2.70 | |
/0࠙➦~ | 19,147,106 | 1.08 | |
5~^࠻7 | 9,166,330 | 0.52 | |
0ࠢセࡦY0Y | 11,490,625 | 0.65 | |
yࡦࡑ~ࠢ | 26,357,699 | 1.49 | |
7T0ỹࡦ࠼ | 13,152,341 | 0.74 | |
N~ࡦジ~ | 21,825,646 | 1.23 | |
ዊ⸘ | — | 1,685,655,472 | 95.01 |
㊄•㗍㊄•ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | — | 88,613,890 | 4.99 |
ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | — | 1,774,269,362 | 100.00 |
(ᵈ) ¼⾗Ყ₸5Ы¸➚ࠔࡦ࠼✰⚐⾗↥✚㗵ߦኻߔࠆᒰ⾗↥✰ᤨଔᲧ₸ࠍ߹ߔ。
② ¼⾗ਇേ↥‛ઙ (2007ᐕ10B31ᣣ)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
③ ߘ✰ઁ¼⾗⾗↥✰ਥⷐߥu✰
ଔ⸽}‛ขᒁ╬
(2007ᐕ10B31ᣣ)
⾗↥✰ ⒳㘃 | ၞ | ขᒁᚲ | ⾗↥✰ฬ⒓ | ⾈ᑪ/ ᄁᑪ | ᢙ㊂ | ㅢ⽻ | Ꮽ★ଔ㗵 | ⹏ଔ㗵 | ⹏ଔ㗵() | ¼⾗ Ყ₸ (➉) |
ௌ} ‛ขᒁ | ᣣᧄ | ᧲੩⸽ขᒁ ᚲ | ᧲⸽¢ᦼ࿖ௌ ᮡḰ‛}‛ 0712 | ᄁᑪ | 200,000,000 | ᣣᧄ | 268,600,000 | 271,980,000 | 271,980,000 | Δ15.33 |
7Xࠞ | シࠞࠧຠข ᒁᚲ | CBT 10Y 0712 | ⾈ᑪ | 5 | ☨࠼0 | 543,515.65 | 553,281.25 | 63,505,620 | 3.58 | |
7Xࠞ | シࠞࠧຠข ᒁᚲ | CBT 2Y 0712 | ᄁᑪ | 1 | ☨࠼0 | 206,359.38 | 207,562.5 | 23,824,023 | Δ1.34 | |
7Xࠞ | シࠞࠧຠข ᒁᚲ | CBT 20Y 0712 | ᄁᑪ | 27 | ☨࠼0 | 3,020,197.15 | 3,067,031.25 | 352,033,856 | Δ19.84 | |
7Xࠞ | シࠞࠧຠข ᒁᚲ | CBT 5Y 0712 | ⾈ᑪ | 91 | ☨࠼0 | 9,724,923.65 | 9,812,359.83 | 1,126,262,668 | 63.48 | |
࠼TY | ࡙~࠶ࠢ ^•࠼TY㊄ Ⲣ}‛ขᒁᚲ | BOBL 0712 | ᄁᑪ | 25 | ࡙~➫ | 2,684,081 | 2,702,625 | 447,770,901 | Δ25.24 | |
࠼TY | ࡙~࠶ࠢ ^•࠼TY㊄ Ⲣ}‛ขᒁᚲ | B٧ND10Y 0712 | ⾈ᑪ | 7 | ࡙~➫ | 789,852 | 796,530 | 131,969,089 | 7.44 | |
࠼TY | ࡙~࠶ࠢ ^•࠼TY㊄ Ⲣ}‛ขᒁᚲ | B٧XL 0712 | ⾈ᑪ | 5 | ࡙~➫ | 453,400 | 463,200 | 76,742,975 | 4.33 | |
࠼TY | ࡙~࠶ࠢ ^•࠼TY㊄ Ⲣ}‛ขᒁᚲ | SCHATZ 0712 | ⾈ᑪ | 10 | ࡙~➫ | 1,032,200 | 1,034,100 | 171,329,686 | 9.66 | |
Tࠡ^ | ➫ࡦ࠼ࡦ࿖㓙 ㊄Ⲣ}‛5? シ࡚ࡦขᒁᚲ | GILT 0712 | ⾈ᑪ | 6 | ⧷ࡐࡦ ࠼ | 642,851.75 | 646,380 | 153,521,712 | 8.65 |
(ᵈ) ¼⾗Ყ₸5Ы¸➚ࠔࡦ࠼✰⚐⾗↥✚㗵ߦኻߔࠆᒰ⾗↥✰ᤨଔᲧ₸ࠍ߹ߔ。
(ᵈ1) ¼⾗Ყ₸5Ы¸➚ࠔࡦ࠼✰⚐⾗↥✚㗵ߦኻߔࠆᒰ㌏ᨩ✰ᤨଔᲧ₸ࠍ߹ߔ。
(ᵈ➘) ⹏ଔ㗵Ы¸⸘▚ᣣߦ⍮N߁ࠆ⋥ㄭ✰ᣣ✰¸ਥߚࠆขᒁᚲ✰⊒3ߔࠆᷡ▚୯Ბ߹ߚЫᦨ⚳⋧႐ߢ⹏ଔߒߡ
߅N߹ߔ。➘❜એ✰ขᒁᚲߦ႐6ࠇߡߡ¸“❜ᒰขᒁᚲ⋧A㑆ߢኻᄁ⾈߇น⢻ߥ}‛ขᒁߦ
❜ߡЫ¸ขᒁ㊂ࠍൊ᩺ߒߡ⹏ଔࠍⴕ߁ขᒁᚲࠍቯߒߡ߅N߹ߔ。
(2) ¼⾗⾗↥
Ⓒ ¼⾗ଔ⸽✰ਥⷐ㌏ᨩ
㗅 | ࿖/ၞ | ⒳㘃 | ㌏ᨩฬ | ᢙ㊂ (㕙✚㗵) | Ꮽ★ଔ㗵 නଔ () | Ꮽ★ଔ㗵 ㊄㗵 () | ⹏ଔ㗵 නଔ () | ⹏ଔ㗵 ㊄㗵 () | ₸ (➉) | ఘㆶᦼ㒢 | ¼⾗ Ყ₸ (➉) |
1 | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø252࿁ઃ࿖ௌ (10ᐕ) | 143,000,000 | 98.15 | 140,360,220 | 99.15 | 141,791,650 | 1.0 | 2013/6/20 | 7.99 |
➘ | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø231࿁ઃ࿖ௌ (10ᐕ) | 136,000,000 | 100.65 | 136,888,080 | 101.27 | 137,738,080 | 1.3 | 2011/6/20 | 7.76 |
3 | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø282࿁ઃ࿖ௌ (10ᐕ) | 121,250,000 | 100.54 | 121,904,750 | 101.72 | 123,341,562 | 1.7 | 2016/9/20 | 6.95 |
4 | 7Xࠞ | ․ᱶௌ | (NCL 745932 | 797,810.3 | 11,741.63 | 93,675,976 | 11,767.46 | 93,882,085 | 6.5 | 2036/11/1 | 5.29 |
± | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø284࿁ઃ࿖ௌ (10ᐕ) | 79,000,000 | 100.31 | 79,251,220 | 101.48 | 80,170,780 | 1.7 | 2016/12/20 | 4.52 |
6 | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø37࿁ઃ࿖ௌ (±ᐕ) | 75,000,000 | 99.90 | 74,931,750 | 100.07 | 75,054,000 | 0.8 | 2009/6/20 | 4.23 |
7 | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø271࿁ઃ࿖ௌ (10ᐕ) | 50,000,000 | 97.80 | 48,900,000 | 99.03 | 49,515,500 | 1.2 | 2015/6/20 | 2.79 |
8 | 7Xࠞ | łௌ | AWER GENL (IN (LOAT | 280,000 | 16,516.35 | 46,245,781 | 16,521.60 | 46,260,506 | 5.076 | 2008/12/22 | 2.61 |
9 | ࿖㓙ᯏ㑐 | ․ᱶௌ | INTERAWER DEV BK 8.4% | 360,000 | 12,222.20 | 43,999,922 | 12,276.98 | 44,197,132 | 8.4 | 2009/9/1 | 2.49 |
10 | 5~^࠻ ỹ7 | łௌ | NATL A٧STRALIABK 8.6% | 300,000 | 12,414.32 | 37,242,987 | 12,504.08 | 37,512,261 | 8.6 | 2010/5/19 | 2.11 |
11 | ➚ỹࡦ^ | ࿖ௌ⸽ | (RANCE O.A.T. 5.5% | 200,000 | 18,476.30 | 36,952,604 | 18,743.70 | 37,487,419 | 5.5 | 2029/4/25 | 2.11 |
12 | 7Xࠞ | ࿖ௌ⸽ | ٧S TREAS٧RY N/B 5.25% | 300,000 | 11,962.22 | 35,886,684 | 12,292.22 | 36,876,661 | 5.25 | 2028/11/15 | 2.08 |
13 | 7Xࠞ | ․ᱶௌ | (ED HOWE LN BANK 5% | 300,000 | 11,536.75 | 34,610,259 | 11,691.23 | 35,073,696 | 5.0 | 2014/3/14 | 1.98 |
14 | 7Xࠞ | łௌ | CWALT 2006–OA1 2A1 | 295,369.8 | 11,226.63 | 33,160,079 | 11,260.32 | 33,259,587 | 5.2075 | 2046/3/20 | 1.87 |
15 | T࠲7 | ࿖ௌ⸽ | BTPS 6% | 170,000 | 19,167.51 | 32,584,782 | 19,405.27 | 32,988,959 | 6.0 | 2031/5/1 | 1.86 |
16 | ࠼TY | ࿖ௌ⸽ | DE٧TSCHLAND REP 5.5% | 174,098 | 18,829.85 | 32,782,405 | 18,929.43 | 32,955,769 | 5.5 | 2031/1/4 | 1.86 |
17 | 7Xࠞ | łௌ | CITI CORP 5.5% EWTN | 189,178 | 16,755.21 | 31,697,186 | 16,798.29 | 31,778,678 | 5.5 | 2010/6/30 | 1.79 |
18 | ➚ỹࡦ^ | ࿖ௌ⸽ | (RANCE O.A.T. 3.5% | 200,000 | 15,679.95 | 31,359,910 | 15,837.18 | 31,674,371 | 3.5 | 2015/4/25 | 1.79 |
19 | ᣣᧄ | ࿖ௌ⸽ | ø64࿁ઃ࿖ௌ (±ᐕ) | 27,000,000 | 101.10 | 27,298,080 | 101.96 | 27,529,470 | 1.5 | 2012/6/20 | 1.55 |
20 | Tࠡ^ | łௌ | ROYAL BK SCOTLND (loat | 160,000 | 16,523.26 | 26,437,226 | 16,543.14 | 26,469,036 | 5.135 | 2013/10/7 | 1.49 |
21 | yࡦࡑ~ ࠢ | łௌ | BR(KREDIT (loat | 160,000 | 16,485.91 | 26,377,460 | 16,473.56 | 26,357,699 | 5.355 | 2011/10/19 | 1.49 |
22 | yࡦࡑ~ ࠢ | ࿖ௌ⸽ | KINGDOW O( DENWARK 6% | 1,000,000 | 2,362.15 | 23,621,598 | 2,368.38 | 23,683,842 | 6.0 | 2011/11/15 | 1.33 |
23 | ➚ỹࡦ^ | ࿖ௌ⸽ | (RANCE O.A.T. 8.5% | 100,000 | 22,644.64 | 22,644,645 | 22,892.66 | 22,892,668 | 8.5 | 2019/10/25 | 1.29 |
24 | Tࠡ^ | ࿖ௌ⸽ | ٧K TREAS٧RY 4.25% | 96,000 | 23,072.67 | 22,149,764 | 23,214.22 | 22,285,658 | 4.25 | 2011/3/7 | 1.26 |
25 | ࠞ7࠳ | ࿖ௌ⸽ | CANADA–GOV'T 5.75% | 150,000 | 14,342.05 | 21,513,084 | 14,591.89 | 21,887,848 | 5.75 | 2033/6/1 | 1.23 |
26 | ߘ✰ઁ | łௌ | CS GRP (IN (GRN) (loat | 190,000 | 11,480.69 | 21,813,323 | 11,487.18 | 21,825,646 | 6.17125 | 2013/12/2 | 1.23 |
27 | Tࠡ^ | łௌ | NATIONAL GRID CO 4.125% | 130,000 | 16,466.93 | 21,407,015 | 16,466.93 | 21,407,015 | 4.125 | 2008/9/18 | 1.21 |
28 | ^࠙➦~ yࡦ | ࿖ௌ⸽ | SWEDISH GOVT 6.75% | 1,000,000 | 2,044.22 | 20,442,248 | 2,056.42 | 20,564,243 | 6.75 | 2014/5/5 | 1.16 |
29 | ࠼TY | ․ᱶௌ | RENTENBANK 5% | 170,000 | 11,464.88 | 19,490,312 | 11,674.14 | 19,846,038 | 5.0 | 2016/11/8 | 1.12 |
30 | /0࠙➦ ~ | łௌ | EKSPORT(INANS 6% | 80,000 | 23,834.12 | 19,067,302 | 23,933.88 | 19,147,106 | 6.0 | 2010/9/6 | 1.08 |
(2007ᐕ10B31ᣣ)
(3) ㆇ↪ታ❣
Ⓒ ⚐⾗↥✰ផ⒖ 2007ᐕ10В31ᣣ߮№ᣣ೨1ᐕએРߦ߅ߌࠆฦВᧃߥ4߮ߦ7⸥⸘▚ᦼᧃ✰⚐⾗↥✰ផ⒖Ыᰴ✰ㅢNߢ
ߔ。
ᦼ | ᐕВᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN ⚐⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN ⚐⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
1ᦼ | (1998ᐕ10В12ᣣ) | 5,700 | 5,728 | 1.0138 | 1.0188 |
➘ᦼ | (1999ᐕ1В11ᣣ) | 6,337 | 6,381 | 1.0157 | 1.0227 |
3ᦼ | (1999ᐕ4В12ᣣ) | 6,876 | 6,896 | 1.0093 | 1.0123 |
4ᦼ | (1999ᐕ7В12ᣣ) | 7,925 | 7,942 | 0.9677 | 0.9697 |
±ᦼ | (1999ᐕ10В12ᣣ) | 7,503 | 7,511 | 0.9472 | 0.9482 |
6ᦼ | (2000ᐕ1В11ᣣ) | 7,094 | 7,101 | 0.9376 | 0.9386 |
7ᦼ | (2000ᐕ4В11ᣣ) | 6,588 | 6,595 | 0.9452 | 0.9462 |
8ᦼ | (2000ᐕ7В11ᣣ) | 6,346 | 6,353 | 0.9367 | 0.9377 |
9ᦼ | (2000ᐕ10В11ᣣ) | 6,128 | 6,134 | 0.9351 | 0.9361 |
10ᦼ | (2001ᐕ1В11ᣣ) | 6,186 | 6,193 | 0.9636 | 0.9646 |
11ᦼ | (2001ᐕ4В11ᣣ) | 6,025 | 6,031 | 0.9662 | 0.9672 |
12ᦼ | (2001ᐕ7В11ᣣ) | 5,957 | 5,963 | 0.9560 | 0.9570 |
13ᦼ | (2001ᐕ10В11ᣣ) | 5,791 | 5,797 | 0.9633 | 0.9643 |
14ᦼ | (2002ᐕ1В11ᣣ) | 5,408 | 5,413 | 0.9593 | 0.9603 |
15ᦼ | (2002ᐕ4В11ᣣ) | 5,109 | 5,114 | 0.9484 | 0.9494 |
16ᦼ | (2002ᐕ7В11ᣣ) | 5,039 | 5,045 | 0.9588 | 0.9598 |
17ᦼ | (2002ᐕ10В11ᣣ) | 4,901 | 4,906 | 0.9817 | 0.9827 |
18ᦼ | (2003ᐕ1В14ᣣ) | 4,696 | 4,701 | 0.9877 | 0.9887 |
19ᦼ | (2003ᐕ4В11ᣣ) | 4,605 | 4,610 | 0.9956 | 0.9966 |
20ᦼ | (2003ᐕ7В11ᣣ) | 4,045 | 4,049 | 1.0140 | 1.0150 |
21ᦼ | (2003ᐕ10В14ᣣ) | 3,321 | 3,324 | 0.9916 | 0.9926 |
22ᦼ | (2004ᐕ1В13ᣣ) | 3,215 | 3,219 | 1.0046 | 1.0056 |
23ᦼ | (2004ᐕ4В12ᣣ) | 3,150 | 3,153 | 1.0079 | 1.0089 |
24ᦼ | (2004ᐕ7В12ᣣ) | 2,604 | 2,607 | 0.9970 | 0.9980 |
25ᦼ | (2004ᐕ10В12ᣣ) | 2,590 | 2,593 | 1.0020 | 1.0030 |
26ᦼ | (2005ᐕ1В11ᣣ) | 2,602 | 2,605 | 1.0128 | 1.0138 |
27ᦼ | (2005ᐕ4В11ᣣ) | 2,568 | 2,571 | 1.0129 | 1.0139 |
28ᦼ | (2005ᐕ7В11ᣣ) | 2,573 | 2,576 | 1.0206 | 1.0216 |
29ᦼ | (2005ᐕ10В11ᣣ) | 2,528 | 2,531 | 1.0142 | 1.0152 |
30ᦼ | (2006ᐕ1В11ᣣ) | 2,285 | 2,287 | 1.0068 | 1.0078 |
ᦼ | ᐕВᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN ⚐⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN ⚐⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
31ᦼ | (2006ᐕ4В11ᣣ) | 2,202 | 2,204 | 0.9789 | 0.9799 |
32ᦼ | (2006ᐕ7В11ᣣ) | 2,120 | 2,122 | 0.9646 | 0.9656 |
33ᦼ | (2006ᐕ10В11ᣣ) | 1,913 | 1,915 | 0.9690 | 0.9700 |
34ᦼ | (2007ᐕ1В11ᣣ) | 1,879 | 1,880 | 0.9639 | 0.9649 |
35ᦼ | (2007ᐕ4В11ᣣ) | 1,829 | 1,831 | 0.9529 | 0.9539 |
36ᦼ | (2007ᐕ7В11ᣣ) | 1,763 | 1,765 | 0.9404 | 0.9414 |
37ᦼ | (2007ᐕ10В11ᣣ) | 1,767 | 1,769 | 0.9452 | 0.9462 |
2006ᐕ10Вᧃᣣ | 1,909 | — | 0.9704 | — | |
2006ᐕ11Вᧃᣣ | 1,901 | — | 0.9735 | — | |
2006ᐕ12Вᧃᣣ | 1,887 | — | 0.9683 | — | |
2007ᐕ1Вᧃᣣ | 1,869 | — | 0.9600 | — | |
2007ᐕ➘Вᧃᣣ | 1,861 | — | 0.9633 | — | |
2007ᐕ3Вᧃᣣ | 1,833 | — | 0.9555 | — | |
2007ᐕ4Вᧃᣣ | 1,811 | — | 0.9517 | — | |
2007ᐕ±Вᧃᣣ | 1,776 | — | 0.9454 | — | |
2007ᐕ6Вᧃᣣ | 1,763 | — | 0.9405 | — | |
2007ᐕ7Вᧃᣣ | 1,773 | — | 0.9456 | — | |
2007ᐕ8Вᧃᣣ | 1,783 | — | 0.9517 | — | |
2007ᐕ9Вᧃᣣ | 1,775 | — | 0.9496 | — | |
2007ᐕ10Вᧃᣣ | 1,774 | — | 0.9546 | — |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | 1⇧ᒰߚN✰ಽ㈩㊄() |
ø23ᦼ | ⥄ 2004ᐕ1В14ᣣ ⥋ 2004ᐕ4В12ᣣ | 0.0010 |
ø24ᦼ | ⥄ 2004ᐕ4В13ᣣ ⥋ 2004ᐕ7В12ᣣ | 0.0010 |
ø25ᦼ | ⥄ 2004ᐕ7В13ᣣ ⥋ 2004ᐕ10В12ᣣ | 0.0010 |
ø26ᦼ | ⥄ 2004ᐕ10В13ᣣ ⥋ 2005ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø27ᦼ | ⥄ 2005ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2005ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø28ᦼ | ⥄ 2005ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2005ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø29ᦼ | ⥄ 2005ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2005ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
ø30ᦼ | ⥄ 2005ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø31ᦼ | ⥄ 2006ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø32ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø33ᦼ | ⥄ 2006ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
ø34ᦼ | ⥄ 2006ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø35ᦼ | ⥄ 2007ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø36ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø37ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
(ᵈ) 3ਛ✰ᧃᣣ5Ыߘ✰В✰ᦨ⚳༡ᬺᣣࠍᜰߒ߹ߔ。
② ಽ㈩✰ផ⒖ ③ ⋉₸✰ផ⒖
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | 1⇧ᒰߚN✰ಽ㈩㊄() |
ø1ᦼ | ⥄ 1998ᐕ7В31ᣣ ⥋ 1998ᐕ10В12ᣣ | 0.0050 |
ø➘ᦼ | ⥄ 1998ᐕ10В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ1В11ᣣ | 0.0070 |
ø3ᦼ | ⥄ 1999ᐕ1В12ᣣ ⥋ 1999ᐕ4В12ᣣ | 0.0030 |
ø4ᦼ | ⥄ 1999ᐕ4В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ7В12ᣣ | 0.0020 |
ø±ᦼ | ⥄ 1999ᐕ7В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ10В12ᣣ | 0.0010 |
ø6ᦼ | ⥄ 1999ᐕ10В13ᣣ ⥋ 2000ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø7ᦼ | ⥄ 2000ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø8ᦼ | ⥄ 2000ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø9ᦼ | ⥄ 2000ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
ø10ᦼ | ⥄ 2000ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø11ᦼ | ⥄ 2001ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø12ᦼ | ⥄ 2001ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø13ᦼ | ⥄ 2001ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
ø14ᦼ | ⥄ 2001ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ1В11ᣣ | 0.0010 |
ø15ᦼ | ⥄ 2002ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø16ᦼ | ⥄ 2002ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø17ᦼ | ⥄ 2002ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ10В11ᣣ | 0.0010 |
ø18ᦼ | ⥄ 2002ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ1В14ᣣ | 0.0010 |
ø19ᦼ | ⥄ 2003ᐕ1В15ᣣ ⥋ 2003ᐕ4В11ᣣ | 0.0010 |
ø20ᦼ | ⥄ 2003ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ7В11ᣣ | 0.0010 |
ø21ᦼ | ⥄ 2003ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ10В14ᣣ | 0.0010 |
ø22ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10В15ᣣ ⥋ 2004ᐕ1В13ᣣ | 0.0010 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø1ᦼ | ⥄ 1998ᐕ7В31ᣣ ⥋ 1998ᐕ10В12ᣣ | 1.9 |
ø➘ᦼ | ⥄ 1998ᐕ10В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ1В11ᣣ | 0.9 |
ø3ᦼ | ⥄ 1999ᐕ1В12ᣣ ⥋ 1999ᐕ4В12ᣣ | Δ0.3 |
ø4ᦼ | ⥄ 1999ᐕ4В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ7В12ᣣ | Δ3.9 |
ø±ᦼ | ⥄ 1999ᐕ7В13ᣣ ⥋ 1999ᐕ10В12ᣣ | Δ2.0 |
ø6ᦼ | ⥄ 1999ᐕ10В13ᣣ ⥋ 2000ᐕ1В11ᣣ | Δ0.9 |
ø7ᦼ | ⥄ 2000ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ4В11ᣣ | 0.9 |
ø8ᦼ | ⥄ 2000ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ7В11ᣣ | Δ0.8 |
ø9ᦼ | ⥄ 2000ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2000ᐕ10В11ᣣ | Δ0.1 |
ø10ᦼ | ⥄ 2000ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ1В11ᣣ | 3.2 |
ø11ᦼ | ⥄ 2001ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ4В11ᣣ | 0.4 |
ø12ᦼ | ⥄ 2001ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ7В11ᣣ | Δ1.0 |
ø13ᦼ | ⥄ 2001ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2001ᐕ10В11ᣣ | 0.9 |
ø14ᦼ | ⥄ 2001ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ1В11ᣣ | Δ0.3 |
ø15ᦼ | ⥄ 2002ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ4В11ᣣ | Δ1.0 |
ø16ᦼ | ⥄ 2002ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ7В11ᣣ | 1.2 |
ø17ᦼ | ⥄ 2002ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2002ᐕ10В11ᣣ | 2.5 |
ø18ᦼ | ⥄ 2002ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ1В14ᣣ | 0.7 |
ø19ᦼ | ⥄ 2003ᐕ1В15ᣣ ⥋ 2003ᐕ4В11ᣣ | 0.9 |
ø20ᦼ | ⥄ 2003ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ7В11ᣣ | 1.9 |
ø21ᦼ | ⥄ 2003ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2003ᐕ10В14ᣣ | Δ2.1 |
ø22ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10В15ᣣ ⥋ 2004ᐕ1В13ᣣ | 1.4 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø23ᦼ | ⥄ 2004ᐕ1B14ᣣ ⥋ 2004ᐕ4B12ᣣ | 0.4 |
ø24ᦼ | ⥄ 2004ᐕ4B13ᣣ ⥋ 2004ᐕ7B12ᣣ | Δ1.0 |
ø25ᦼ | ⥄ 2004ᐕ7B13ᣣ ⥋ 2004ᐕ10B12ᣣ | 0.6 |
ø26ᦼ | ⥄ 2004ᐕ10B13ᣣ ⥋ 2005ᐕ1B11ᣣ | 1.2 |
ø27ᦼ | ⥄ 2005ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2005ᐕ4B11ᣣ | 0.1 |
ø28ᦼ | ⥄ 2005ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2005ᐕ7B11ᣣ | 0.9 |
ø29ᦼ | ⥄ 2005ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2005ᐕ10B11ᣣ | Δ0.5 |
ø30ᦼ | ⥄ 2005ᐕ10B12ᣣ ⥋ 2006ᐕ1B11ᣣ | Δ0.6 |
ø31ᦼ | ⥄ 2006ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2006ᐕ4B11ᣣ | Δ2.7 |
ø32ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2006ᐕ7B11ᣣ | Δ1.4 |
ø33ᦼ | ⥄ 2006ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2006ᐕ10B11ᣣ | 0.6 |
ø34ᦼ | ⥄ 2006ᐕ10B12ᣣ ⥋ 2007ᐕ1B11ᣣ | Δ0.4 |
ø35ᦼ | ⥄ 2007ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2007ᐕ4B11ᣣ | Δ1.0 |
ø36ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2007ᐕ7B11ᣣ | Δ1.2 |
ø37ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2007ᐕ10B11ᣣ | 0.6 |
(2) ៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ ⥄ 2006ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ4В11ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2007ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ10В11ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 31,605,340 | 30,127,784 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ13,386,815 | Δ15,614,519 | |
ᵷRຠขᒁ╬៊⋉ | Δ3,614,100 | Δ7,789,316 | |
ὑᦧᏅ៊⋉ | Δ26,998,690 | Δ3,289,255 | |
ߘ✰ઁ⋉ | 464,444 | 396,303 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ11,929,821 | 3,830,997 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 491,885 | 467,508 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 13,772,910 | 13,090,125 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 1,035,262 | 941,334 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 15,300,057 | 14,498,967 | |
༡ᬺ៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
⚻p៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵ಽ㈩㗵 | — | 1,503 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵ಽ㈩㗵 | 92,698 | — | |
ᦼ㚂ᰳ៊㊄ | 61,239,471 | 90,385,141 | |
ᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 2,014,081 | 2,622,712 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | (2,014,081) | (2,622,712) | |
ᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 153,738 | 198,873 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁ ᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | (153,738) | (198,873) | |
ಽ㈩㊄ | 3,868,833 | 3,744,687 | |
ᦼᧃᰳ៊㊄ | 90,385,141 | 102,375,462 |
⽷ോࡂࠗࠗ࠻ᖱႎ
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(3) ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄2006ᐕ10В12ᣣ ⥋2007ᐕ4В11ᣣ | ᒰᦼ ⥄2007ᐕ4В12ᣣ ⥋2007ᐕ10В11ᣣ |
1.ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔ ᣇᴺ ➘.yࡃzࠖY✰⹏ଔၮḰ߮ ⹏ଔᣇᴺ 3.ߘ✰ઁ⽷ോ⻉3ᚑ✰ߚT✰ ၮᧄ5ߥࠆ㊀ⷐߥ㗄 | ࿖ௌ⸽•․ᱶௌ•kௌ ᴺߦၮY£¸ᴺ߮k࿅ ᴺV¼⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥ¸ᤨ ଔ⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。 (1) ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂✰⹏ଔЫ¸ේೣ5ߒ ߡ¸b߇࿖ߦ߅ߌࠆ․ቯᦼ㑆ᧃ ᣣ✰ኻ㘈ቴ}‛ᄁ⾈⋧႐✰ખ୯ ߦࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅N߹ߔ。 (2) }‛ขᒁ ᴺߦၮY£¸ᴺ߮k ࿅ᴺV¼⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥ ¸ᤨଔ⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。 ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ ᄖ⽻ᑪขᒁߦ❜ߡЫ¸ޟ¼⾗ ା⸤⽷↥✰⸘▚ߦ㑐ߔࠆⷙೣ](ᐔ ᚑ12ᐕ✚ℂᐭø133ภ)ø60᧦ߦ ၮY£¸ขᒁ⊒Rᤨ✰ᄖ࿖ㅢ⽻✰㗵ࠍuߞߡ⸥㍳ߔࠆᣇᴺࠍណ↪ߒ ߡ߅N߹ߔ。 ૉߒ¸№61᧦ߦၮY£¸ᄖ࿖ㅢ ⽻✰ᄁළᤨߦ߅ߡ¸ᒰᄖ࿖ㅢ ⽻ߦടìߡ¸ᄖ⽻ᑪ⾗↥╬✰ᄖ⽻ ၮ㊄ൊቯ߮ᄖ⽻ᑪฦ៊⋉ൊቯ✰ ೨ᣣ✰ᄖ⽻ᑪ⚐⾗↥㗵ߦኻߔࠆᒰ ᄁළᄖ࿖ㅢ⽻✰ഀว⋧ᒰ㗵ࠍᒰ ᄖ࿖ㅢ⽻✰ᄁළᤨ✰ᄖ࿖ὑᦧ⋧ ႐╬ߢ឵▚ߒ¸೨ᣣ✰ᄖ⽻ၮ㊄ ൊቯߦኻߔࠆ឵▚ߒߚᄖ⽻ၮ㊄ ൊቯ✰ഀว⋧ᒰ✰㇌⽻ᑪ⾗↥╬✰ ᄖ࿖¼⾗ൊቯ5¸឵▚ߒߚᄖ⽻ ၮ㊄ൊቯࠍ⋧ᲕߒߚᏅ㗵ࠍὑᦧᏅ ៊⋉5ߔࠆ⸘ℂಣℂࠍណ↪ߒߡ߅ N߹ߔ。 | ࿖ௌ⸽•․ᱶௌ•kௌ №Z (1) ὑᦧ੍⚂ขᒁ №Z (2) }‛ขᒁ №Z ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ №Z |
(1) ⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2007ᐕ4B11ᣣ) | ᒰᦼ (2007ᐕ10B11ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
㗍㊄ | 5,722,211 | 5,344,079 | |
➺~0•➫~ࡦ | 23,095,211 | 7,895,341 | |
࿖ௌ⸽ | 1,292,356,802 | 1,226,067,021 | |
․ᱶௌ | 162,472,400 | 176,496,140 | |
łௌ | 330,054,057 | 337,548,376 | |
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 33,258,619 | 24,125,677 | |
ᧂᕷ | 19,561,921 | 17,353,562 | |
೨ᛄ⾌↪ | 3,234,407 | 1,122,913 | |
ߘ✰ઁᧂ⋉ | 1,021,098 | 396,303 | |
Ꮕᆔ⸤⸽㊄ | 17,496,144 | 25,414,639 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 | |
⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 50,046,288 | 45,611,756 | |
೨p㊄ | — | 108,943 | |
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 1,919,492 | 1,869,528 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 240,386 | 234,402 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 6,730,888 | 6,563,244 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 228,820 | 223,122 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 59,165,874 | 54,610,995 | |
⽶ௌว⸘ | 59,165,874 | 54,610,995 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃᰳ៊㊄ (߁3ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) ㊄ว⸘ రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 1,919,492,137 | 1,869,528,518 | |
90,385,141 | 102,375,462 | ||
(388,070,131) | (390,570,311) | ||
Δ90,385,141 | Δ102,375,462 | ||
1,829,106,996 | 1,767,153,056 | ||
1,829,106,996 | 1,767,153,056 | ||
⽶ௌ•⚐⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ (2007ᐕ10В11ᣣ) |
1. రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 1,974,714,385 | 1,919,492,137 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 4,503,854 | 3,772,025 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 59,726,102 | 53,735,644 |
➘. ․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ ✰✚ᢙ | 1,919,492,137⇧ | 1,869,528,518⇧ |
3. రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ |
✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | ✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
90,385,141ߢФN߹ߔ。 | 102,375,462ߢФN߹ߔ。 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2006ᐕ10В12ᣣ 2007ᐕ4В11ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||
2006ᐕ10В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ1В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 8,382,692 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 32,049,576 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 381,634,126 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 422,066,394 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,949,341,143⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.216517 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,949,341 | |
2007ᐕ1В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ4В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 8,278,651 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,977,178 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 381,710,972 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 421,966,801 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,919,492,137⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.219832 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,919,492 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2007ᐕ4В12ᣣ 2007ᐕ10В11ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||
2007ᐕ4В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ7В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 7,943,107 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,652,280 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 378,697,389 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 418,292,776 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,875,159,757⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.223070 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,875,159 | |
2007ᐕ7В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ10В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 9,183,593 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,913,741 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 383,256,246 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 424,353,580 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,869,528,518⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.226984 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,869,528 |
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
ಽ | ೨ᦼ(2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ(2007ᐕ10В11ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰ ៊⋉ߦp߹ࠇߚ ⹏ଔᏅ㗵() | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰ ៊⋉ߦp߹ࠇߚ ⹏ଔᏅ㗵() | |
࿖ௌ⸽ | 1,292,356,802 | Δ3,837,067 | 1,226,067,021 | 11,994,601 |
․ᱶௌ | 162,472,400 | Δ129,083 | 176,496,140 | 2,429,359 |
kௌ | 330,054,057 | Δ458,447 | 337,548,376 | Δ1,473,057 |
ว⸘ | 1,784,883,259 | Δ4,424,597 | 1,740,111,537 | 12,950,903 |
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
I ขᒁ✰⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ㗄
೨ᦼ ⥄2006ᐕ10B12ᣣ ⥋2007ᐕ4B11ᣣ | ᒰᦼ ⥄2007ᐕ4B12ᣣ ⥋2007ᐕ10B11ᣣ |
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ว⸘ | 2,982,044,926 | — | 2,963,232,252 | Δ2,831,812 | 2,275,784,479 | — | 2,265,922,739 | Δ1,680,696 |
(2) ㅢ⽻㑐ㅪ
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47,405,322 | — | 48,087,442 | 682,120 | — | — | — | — | ||
86,284,390 | — | 87,358,157 | 1,073,767 | 104,871,365 | — | 108,815,581 | 3,944,216 | ||
159,911,392 | — | 164,935,729 | 5,024,337 | — | — | — | — | ||
138,270,550 | — | 138,380,772 | 110,222 | 100,619,840 | — | 101,819,910 | 1,200,070 | ||
25,002,620 | — | 25,531,011 | 528,391 | 50,077,200 | — | 51,489,524 | 1,412,324 | ||
159,269,422 | — | 163,116,606 | 3,847,184 | 67,592,148 | — | 71,035,924 | 3,443,776 | ||
78,641,550 | — | 81,021,934 | 2,380,384 | 96,977,251 | — | 100,518,528 | 3,541,277 | ||
51,913,110 | — | 53,340,748 | 1,427,638 | 34,878,529 | — | 36,020,055 | 1,141,526 | ||
1,232,196,572 | — | 1,247,253,026 | Δ15,056,454 | 911,542,661 | — | 921,921,388 | Δ10,378,727 | ||
149,024,037 | — | 153,530,291 | Δ4,506,254 | 66,347,606 | — | 66,336,979 | 10,627 | ||
618,586,347 | — | 627,775,087 | Δ9,188,740 | 634,721,930 | — | 648,075,974 | Δ13,354,044 | ||
167,761,133 | — | 169,566,190 | Δ1,805,057 | 127,313,159 | — | 130,732,471 | Δ3,419,312 | ||
199,383,302 | — | 201,160,663 | Δ1,777,361 | 33,170,589 | — | 33,733,679 | Δ563,090 | ||
37,173,257 | — | 38,180,645 | Δ1,007,388 | 19,504,423 | — | 20,252,874 | Δ748,451 | ||
69,025,865 | — | 70,601,537 | Δ1,575,672 | 33,651,223 | — | 35,959,290 | Δ2,308,067 | ||
21,230,885 | — | 21,748,313 | Δ517,428 | 21,002,996 | — | 22,241,215 | Δ1,238,219 | ||
17,263,263 | — | 18,048,463 | Δ785,200 | 16,810,769 | — | 18,925,971 | Δ2,115,202 | ||
58,771,293 | — | 61,213,255 | Δ2,441,962 | 50,489,490 | — | 53,653,927 | Δ3,164,437 | ||
ว⸘ | 4,035,367,729 | — | 4,097,245,395 | Δ15,445,366 | 2,837,359,271 | — | 2,892,111,732 | Δ19,805,383 |
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追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド運用の基本方針
約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① 世界の高格付けの公社債によって構成される中期的なデュレーションを有するポートフォリオに重点をおいた運用を行い、高いレベルのトータル・リターンをねらいます。世界の債券市場に分散投資することによりリスクの分散を図りますが、金利リスクは継続してとり続けて行きます。
② JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)を委託者が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとして運用を行い、外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に為替アクティブ・ポジションを構築し、為替運用からの収益の確保も目指します。ただし、市況動向、資金動向等により委託者が適切と判断した場合には上記と異なる場合もあります。
③ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払い資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れを行うことができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることができます。
⑦ ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・インターナショナルに債券および通貨の運用に関する権限を委託します。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
3. 収益分配方針
年 4 回決算を行い、毎決算時(1 月 11 日、4 月 11 日、7 月 11 日、および 10 月 11 日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後のxx等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11
年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 1 条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 50 億円~金 1,000 億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 53
条第 8 項、第 54 条、第 55 条、第 56 条第 1
項、または第 58 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。
(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 4 条の 2 委託者は、この信託について、金融商品取引法
第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる募集を行います。
② この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2
条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権について
は、50 億口~1,000 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
③ 前項の規定により受益権の再分割を行った場合には、委託者はその旨を遅滞なく受益者に対して公告します。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。追加信託は、原則として毎営業日に行うものとします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および第 25条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 32 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 9 条 この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等 | 規定する収益分配金の再投資にかかる追加信 | ||
により受益証券を発行する場合を除き、無記名 | 託金の申込みに限ってこれを受付けるものとしま | ||
式受益証券から記名式受益証券への変更の請 | す。 | ||
求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ | ② | 前項の取得申込者は委託者の指定する証券 | |
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行い | 会社または登録金融機関に、取得申込と同時に | ||
ものとします。 | または予め、自己のために開設されたこの信託の | ||
③ | 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益 | 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を | |
権について、振替機関等の振替口座簿への新た | 示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係 | ||
な記載または記録をするため社振法に定める事 | る口数の増加の記載または記録が行われます。な | ||
項の振替機関への通知を行うものとします。振替 | お、委託者の指定する証券会社および登録金融 | ||
機関等は、委託者から振替機関への通知があっ | 機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権 | ||
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振 | の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額を | ||
替口座簿への新たな記載または記録を行います。 | いいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当 | ||
④ | 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益 | 該取得申込者に係る口数の増加の記載または | |
権を振替受入簿に記載または記録を申請するこ | 記録を行うことができます。 | ||
とができるものとし、原則としてこの信託の 2006 年 | ③ | 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌 | |
12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、 | 営業日の基準価額に、当該基準価額に 1.00% | ||
既に信託契約の一部解約が行われたもので、当 | を上限として委託者の指定する証券会社および | ||
該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日 | 登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料な | ||
が 2007 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。) | らびに当該手数料に対する消費税および地方消 | ||
を受益者を代理して 2007 年 1 月 4 日に振替受 | 費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 | ||
入簿に記載または記録するよう申請します。ただ | 額を加算した価額とします。 | ||
し、保護預りではない受益証券に係る受益権につ | ④ | [削除] | |
いては、信託期間中において委託者が受益証券 | ④の 2 | [削除] |
を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② [削除]
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第 11 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 6 条第 1 項の規定により分割された受
益権を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1口単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定めるゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 万円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行が休業日の場合は、追加信託の申込を受付けないものとします。ただし、第 49 条第 2 項に
⑤ 前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の受益権の価額は、原則として第 43 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各号の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所 (金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金
融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を
「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の中止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
⑦ [削除]
第 12 条 [削除] (受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振
替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 15 条 [削除]
第 16 条 [削除]
第 17 条 [削除]
第 18 条 [削除] (投資の対象とする資産の種類)
第 18 条の 2 この信託において投資の対象とする資産の種類
は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規
定するものをいい、信託約款第 26
条、第 27 条および第 28 条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第 2条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 イ. 為替手形
(運用の指図範囲等)
第 19 条 委託者(第 20 条の 2 に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性
質を有するもの
8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9. 投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10. 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関の貸付債権を信託する信託の受益権(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)であって金融商品取引法第 2 条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、第 1 号の証券または証書および第 7 号の
証券または証書のうち第 1 号の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号
から第 5 号までの証券および第 7 号の証券のうち
第 2 号から第 5 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預 金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と株式の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 19 条の 2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29
条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいい
ます。以下この条および第 33 条において同じ。)、
第 33 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 18 条の 2 ならびに第 19 条
第 1 項および第 2 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第 21 条、第 23 条から第 28条、第 30 条、第 32 条、第 38 条から第 40 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(信託財産相互間取引等)
第 19 条の 3 委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図することができます。
1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引
2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等である金融商品取引業者の営む投資助言業務に係る顧客または(ii)かかる金融商品取引業者が締結した投資一任契約に係る顧客との間の取引
(運用の基本方針)
第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第 20 条の 2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
商 号: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
所 在 地: 連合王国ロンドン市
委託内容: 債券および通貨の運用
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、かかる者と委託者の間で別途合意されるところに従い、当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図および範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の空売りの指図および範囲)
第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れの指図および範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ | 信託財産の一部解約等の事由により、前項の | ③ | 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、 |
借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産 | 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも | ||
の純資産総額を超えることとなった場合には、委 | とに算出した価額で評価するものとします。 | ||
託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ | ④ | 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取 | |
た公社債の一部を決済するための指図をするもの | 引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 | ||
とします。 | 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの | ||
④ | 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中 | 指図を行うものとします。 |
から支弁します。
(先物取引等の運用指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 29 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3
第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 31 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の運用指図)
第 32 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するためならびに信託財産に属する外貨建資産についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
第 34 条 [削除] (混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第
28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
第 36 条 [削除] (信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 37 条 信託の登記または登録をすることができる信託
財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 38 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 39 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 40 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件
を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。
③ 第 1 項の借入期間は、有価証券等の売却代金等の入金日までに限るものとします。
③の 2 前 2 項の規定にかかわらず、収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(担保権設定にかかる確認的規定)
第 40 条の 2 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
② 担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 41 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 42 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託の計算期間)
第 43 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 12 日から 4月 11 日まで、4 月 12 日から 7 月 11 日まで、7月 12 日から 10 月 11 日まで、および 10 月 12日から翌年 1 月 11 日までとすることを原則としま
す。なお、第 1 計算期間は 1998 年 7 月 31 日か
ら 1998 年 10 月 11 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第 44 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 45 条 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下
「諸経費」と総称します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固
定率または固定金額を変更することができます。
④ 第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第 46 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第
43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 145 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第 47 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
第 48 条 [削除] (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 49 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ
月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、2007 年 1 月 4 日以
降においても、第 50 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 9 条
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
②の 2 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、前項の受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを中止することを申し出た場合においては、前項の規定にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに、委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者による一部解約の実行
の請求日から起算して、原則として 5 営業日目から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑤の 2 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑥ [削除]
⑦ [削除]
(収益分配金および償還金の時効)
第 50 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項
に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 3 項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 51 条 受託者は、収益分配金については第 49 条第 1
項に規定する支払開始日および第 49 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金については第 49 条第 3 項に規定する支払開始日までに、
一部解約金については第 49 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(受益権の買取)
第 52 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、1999 年 7 月 11 日以降において受益者か
ら買取の請求があるときは、1999 年 7 月 11 日
以降の毎月 11 日(以下「特定日」といいます。ただし、休業日または英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合は翌営業日を特定日とします。)を買取の実行の請求日として
1 口単位をもってその受益権を買取ります。以上にかかわらず、当該証券会社または登録金融機関が事前に委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の適用はありません。当該証券会社または登録金融機関に関してすでに本項の適用がある場合には、委託者はやむを得ない場合を除き承諾しないものとします。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、1999 年 7 月 10 日以前に、または特定日を除く信託期間中に、受益者(受益者死亡の場合にはその相続人)から、次の事由により買取の請求があるときは、当該事由の発生を確認のうえ、当該請求の日を買取の実行の請求日として、1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、委託者の指定する証券会社または登録金融機関は、当該受益者(受益者死亡の場合にはその相続人)に対し、当該事由を証する書類の提示を求める等して当該事由の発生を確認するものとします。委託者の指定する証券会社または登録金融機関は、前項または本項により受益者より買取った受益権を 1999 年 7 月 11 日以降の特定日において、委託者に一部解約の実行を請求できるものとします。
1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産宣告を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5. その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者の指定する証券会社または登録金融機関が認めるとき
ただし、当該証券会社または登録金融機関が事前に委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の適用はありません。当該証券会社または登録金融機関に関してすでに本項の適用がある場合には、委託者はやむを得ない場合を除き承諾しないものとします。
③ | 前 2 項の場合、受益権の買取価額は、買取の | ⑤ | 2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約 |
実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当 | に係る一部解約の実行の請求を受益者がすると | ||
該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指 | きは、委託者の指定する証券会社または登録金 | ||
定する証券会社および登録金融機関にかかるx | x機関に対し、振替受益権をもって行うものとしま | ||
泉徴収税額に相当する金額を控除した額としま | す。ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解約金 | ||
す。 | が受益者に支払われることとなる一部解約の実行 | ||
④ | 委託者の指定する証券会社または登録金融機 | の請求で、2007 年 1 月 4 日前に行われる当該 | |
関は、証券取引所における取引の停止、外国為 | 請求については、振替受益権となることが確実な | ||
替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピュー | 受益証券をもって行うものとします。 | ||
ターの誤作動等により決済が不能となった場合、 | ⑥ | 委託者は、証券取引所における取引の停止、 | |
基準価額の計算が不能となった場合、計算され | 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コ | ||
た基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場 | ンピューターの誤作動等により決済が不能となった | ||
合等を含みます。)があるときは、委託者との協議 | 場合、基準価額の計算が不能となった場合、計 | ||
に基づいて、第 1 項および第 2 項による受益権の | 算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生 | ||
買取を中止することまたはすでに受付けた買取請 | じた場合等を含みます。)があるときは、第 1 項お | ||
求を保留または取消すことができます。 | よび第 2 項による一部解約の実行を中止すること | ||
⑤ | 前項により受益権の買取が中止された場合また | およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求 | |
はすでに受付けた買取請求が保留された場合に | を保留または取消すことができます。 | ||
は、受益者は買取中止または請求保留以前に | ⑦ | 前項により一部解約の実行の請求の受付が中 | |
行った当日の買取あ請求を撤回できます。ただ | 止された場合またはすでに受け付けた一部解約の | ||
し、受益者がその買取請求を撤回しない場合に | 実行の請求が保留された場合には、受益者は当 | ||
は、当該受益権の買取価額は、買取中止または | 該受付中止または請求保留以前に行った当日の | ||
請求保留を解除した後の最初の基準価額のx | x部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、 | ||
算日を買取の実行の請求日として第 3 項の規定 | 受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな | ||
に準じて計算された価額とします。 | い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、 | ||
当該受付中止または請求保留を解除した後の最 |
(信託の一部解約)
第 53 条 受益者は、1999 年 7 月 11 日以降の特定日を一部解約の実行の請求日として、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。解約の受付けは、前月の特定日の翌営業日から解約の請求を行う月の特定日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合にはその相続人)は、次の事由により、一部解約の実行の請求をすることができます。この場合において、委託者の指定する証券会社または登録金融機関は、当該事由の発生を確認のうえ、当該請求日を一部解約の実行の請求日として、一部解約の実行の請求を受付けます。なお、委託者または委託者の指定する証券会社もしくは登録金融機関は、当該受益者(受益者死亡の場合にはその相続人)に対し、当該事由を証する書類の提示を求める等して当該事由の発生を確認するものとします。
1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産宣告を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持が出来なくなったとき
③ 委託者は、前 2 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 第 1 項および第 2 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として第 4 項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が 40 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
⑨ 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑩ 第 54 条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれを準用します。この場合において、第 54 条第 4 項中「第 1 項」とあるのは「第 53 条
第 8 項」と読み替えます。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 53 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 54 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に
対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託約款の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 55 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 59 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 56 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 59 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 57 条 委託者は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 58 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は第 59 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 59 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 59 条の 2 第 54 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公 告)
第 60 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 61 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第 1 条 第 49 条第 5 項の 2 に規定する「収益調整金」
は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する
「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、2000 年 3 月 30 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する 2000 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第 2 条 2006 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、
第 10 条、第 12 条から第 18 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 3 条 第 28 条および第 40 条の 2 に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率 (以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 4 条 第 28 条および第 40 条の 2 に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 1998 年 7 月 31 日
委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド�愛称「宝島グローバル・ボンド」�
追加型株式投資信託/バランス型�
請求目論見書�
2008.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�
(注)「宝島」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�
■ 設定・運用は�
1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド(愛称「宝島グローバル・ボンド」)(以下「本ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成19年12月27日に関東財務局長に提出しており、平成20年1月12日にその届出の効力が生じております。
2. 本ファンドは債券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
(注1)本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。
(注2)本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。)を「投資信託法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとします。)を「社振法」ということがあります。
(注3)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
(注4)本書において「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド」を「本ファンド」ということがあります。
第 1 | ファンドの沿革...................................................................... | 1 | |
第 2 | 手続等.............................................................................. | 1 | |
1 | 申込(販売)手続等 .................................................................. | 1 | |
2 | 換金(解約)手続等 .................................................................. | 2 | |
第 3 | 管理及び運営........................................................................ | 3 | |
1 | 資産管理等の概要 .................................................................. | 3 | |
2 | 受益者の権利等 .................................................................... | 6 | |
第 4 | ファンドの経理状況.................................................................. | 7 | |
1 | 財務諸表 .......................................................................... | 7 | |
2 | ファンドの現況 ................................................................... | 10 | |
第 5 | 設定及び解約の実績................................................................. | 11 |
本ファンドの信託設定日は1998年7月31日であり、同日より運用を開始しました。
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、各販売会社所定の方法により、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下
「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、各販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付いたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)。一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資 契約」(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社に よっては、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額です。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話:03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:xxx.xxxx.xx.xx
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:宝島GB)。
(4) お申込単位は以下のとおりです。 a.一般コース: 1万口以上1口単位 b.自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
(注)ただし、販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払ください。お買付代金の払込期日は販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(6) 金融商品取引所における取引の中止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権のお買付のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたかかるお申込みを取消すことができます。
(1) ご換金のお申込みは、毎月の特定日(毎月11日)*1の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに販売会社にお申込みください。当該お申込みの受付にかかる各販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 ただし、11日が国内の休業日または「ロンドンまたはニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。
*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の方法は「解約請求制」と「買取請求制」があります。ご換金の単位は、ともに1口単位とします。販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
次の事由による場合には、特定日以外の日であっても、販売会社で、1口単位で「買取請求制」によるご換金(特別買取請求制)ができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産宣告を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他上記1.~4.に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき(準ずる事由とは、火災、事故、失業など販売会社が予め定めた範囲に限るものとします。)
また、上記1.~4.の事由の場合に限り、特定日以外の日においても「解約請求制」によるご換金(特別解約請求制)ができます。
これらの場合には、当該事由を証する所定の書類をご提示いただきます。
(3) ご換金価額は、以下のとおりとなります。
◇解約請求制(特別解約請求制を含みます。)の場合
特定日(特別解約請求制の場合は、請求日)の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が 受益者ごとの個別元本*1を上回った場合その超過額に対して個人の受益者については10%(所得税7%、地方税3%)*2、法人の受益者については7%(所得税7%)*3)を差引いた金額となります。
◇買取請求制(特別買取請求制を含みます。)の場合
特定日(特別買取請求制の場合は、請求日)の翌営業日の基準価額となります。*4
*1 「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
*2 2009年4月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
*3 2009年4月1日以降は、15%(所得税15%)となる予定です。
*4 ただし、一定の要件を満たしていない場合には、基準価額を基準として算定した個別元本超過額に対して7%(2009年
4月1日以降は15%となる予定)として計算した所得税相当額を控除することとなります。また、別途買取差益につい て譲渡所得として個人の受益者の場合10%(所得税7%、地方税3%)の申告分離課税が適用されるため、原則として 確定申告を行うことが必要となります。2009年1月1日以降は、同税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話:03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:xxx.xxxx.xx.xx
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:宝島GB)。
(5) ご換金の代金は、特定日(特別解約(買取)請求制の場合は、請求日)から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の1件あたり3億円を超えるxxのご換金は制限することがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、ご換金のお申込みの受付を中止またはすでに受付けたご換金のお申込みを保留または取消しさせていただくことがあります。この場合、受益者は当該中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込みを撤回しない場合には、ご換金代金は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込日として前記に準じて計算された価額とします。
(8) また、信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第3 管理及び運営 1資産管理等の概要 (5)その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法の規定に基づき、受益権の買取を請求することができます。下記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 a.信託の終了 (b)その他の事由による信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
本ファンド1万口当りの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資 産総額をその時の受益xx口数で除して得た1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託 財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資 信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算 します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし ます。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:xxx.xxxx.xx.xx
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:宝島GB)。原則として年2回(4月および10月)の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2) 保管
該当事項はありません。 (3) 信託期間
本ファンドの信託期間は1998年7月31日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5)その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4) 計算期間
本ファンドの計算期間は毎年1月12日から4月11日まで、4月12日から7月11日まで、7月12日から10月 11日まで、および10月12日から翌年1月11日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は1998年
7月31日から1998年10月11日までです。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5) その他 a.信託の終了
(a) 受益xx口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益xx口数が40億口を下回ることとなった場
合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記「(b) その他の事由による信託の終了」に定める受益者異義手続を準用します。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
(b) その他の事由による信託の終了
監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき
(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し委託会社が新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者としての任務を辞任することができます。受託銀行が受託者を辞任したときは、委託会社は新受託者を選任します。また、受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認 めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監 督官庁に届出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か つ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約 に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告お よび書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記し ます。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者 の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事 項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交 付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない 事情が生じている場合であって、一定の期間が1カ月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと が困難な場合には適用しません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 b.約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。 c.その他の契約の変更
(a) 募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自
動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
(b) 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社(GSAMロンドン)との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。 投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、投資顧問契約に違反した場合、本 ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認める場合には、委託会社は、運 用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止ま たは変更を投資顧問会社に対して求めることができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容 が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付しま す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。 d.反対者の買取請求権
上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記a.または上記b.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもってxxな価額で買取るべき旨を請求することができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託銀行および 委託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
h.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし
ます。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
前段落ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら
かにする方法により分別して管理することがあります。 i.有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 j.再投資の指図
委託会社は、上記の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
2 受益者の権利等
(1) 収益分配金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定 し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記 にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
償還金(信託終了時の本ファンドの信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金・買取代金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
一部解約金・買取代金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 手続等 2換金(解約)手続等」をご覧ください。
一部解約金・買取代金は原則として、特定日(特別解約請求制または特別買取請求制の場合は、請求日)から起算して5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および販売会社への交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 換金手続等
前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
(1) ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰⽷ോ⻉3Ы¸೨․ቯᦼ㑆(2006ᐕ10В12ᣣ“42007ᐕ4В11ᣣ߹ߢ)ߦ❜ߡЫ¸ޟ⽷ോ⻉3╬
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(1) ⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ (2007ᐕ10В11ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
㗍㊄ | 5,722,211 | 5,344,079 | |
➺~0•➫~ࡦ | 23,095,211 | 7,895,341 | |
࿖ௌ⸽ | 1,292,356,802 | 1,226,067,021 | |
․ᱶௌ | 162,472,400 | 176,496,140 | |
kௌ | 330,054,057 | 337,548,376 | |
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 33,258,619 | 24,125,677 | |
ᧂᕷ | 19,561,921 | 17,353,562 | |
೨ᛄ⾌↪ | 3,234,407 | 1,122,913 | |
ߘ✰ઁᧂ⋉ | 1,021,098 | 396,303 | |
Ꮕᆔ⸤⸽㊄ | 17,496,144 | 25,414,639 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 | |
⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 50,046,288 | 45,611,756 | |
೨p㊄ | — | 108,943 | |
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 1,919,492 | 1,869,528 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 240,386 | 234,402 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 6,730,888 | 6,563,244 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 228,820 | 223,122 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 59,165,874 | 54,610,995 | |
⽶ௌว⸘ | 59,165,874 | 54,610,995 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃᰳ៊㊄ (߁3ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) ㊄ว⸘ రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 1,919,492,137 | 1,869,528,518 | |
90,385,141 | 102,375,462 | ||
(388,070,131) | (390,570,311) | ||
Δ90,385,141 | Δ102,375,462 | ||
1,829,106,996 | 1,767,153,056 | ||
1,829,106,996 | 1,767,153,056 | ||
⽶ௌ•⚐⾗↥ว⸘ | 1,888,272,870 | 1,821,764,051 |
(2) ៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ ⥄ 2006ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ4В11ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2007ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ10В11ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 31,605,340 | 30,127,784 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ13,386,815 | Δ15,614,519 | |
ᵷRຠขᒁ╬៊⋉ | Δ3,614,100 | Δ7,789,316 | |
ὑᦧᏅ៊⋉ | Δ26,998,690 | Δ3,289,255 | |
ߘ✰ઁ⋉ | 464,444 | 396,303 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ11,929,821 | 3,830,997 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 491,885 | 467,508 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 13,772,910 | 13,090,125 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 1,035,262 | 941,334 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 15,300,057 | 14,498,967 | |
༡ᬺ៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
⚻p៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | 27,229,878 | 10,667,970 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵ಽ㈩㗵 | — | 1,503 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵ಽ㈩㗵 | 92,698 | — | |
ᦼ㚂ᰳ៊㊄ | 61,239,471 | 90,385,141 | |
ᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 2,014,081 | 2,622,712 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁ ᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | (2,014,081) | (2,622,712) | |
ᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 153,738 | 198,873 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁ ᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | (153,738) | (198,873) | |
ಽ㈩㊄ | 3,868,833 | 3,744,687 | |
ᦼᧃᰳ៊㊄ | 90,385,141 | 102,375,462 |
(3) ᵈ⸥
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ (2007ᐕ10В11ᣣ) |
1. రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 1,974,714,385 | 1,919,492,137 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 4,503,854 | 3,772,025 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 59,726,102 | 53,735,644 |
➘. ․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ ✰✚ᢙ | 1,919,492,137⇧ | 1,869,528,518⇧ |
3. రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ |
✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | ✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
90,385,141ߢФN߹ߔ。 | 102,375,462ߢФN߹ߔ。 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2006ᐕ10В12ᣣ 2007ᐕ4В11ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||
2006ᐕ10В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ1В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 8,382,692 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 32,049,576 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 381,634,126 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 422,066,394 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,949,341,143⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.216517 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,949,341 | |
2007ᐕ1В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ4В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 8,278,651 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,977,178 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 381,710,972 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 421,966,801 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,919,492,137⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.219832 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,919,492 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2007ᐕ4В12ᣣ 2007ᐕ10В11ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||
2007ᐕ4В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ7В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 7,943,107 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,652,280 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 378,697,389 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 418,292,776 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,875,159,757⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.223070 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,875,159 | |
2007ᐕ7В12ᣣ“4 | ||
2007ᐕ10В11ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 9,183,593 | |
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | |
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 31,913,741 | |
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 383,256,246 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 424,353,580 | |
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 1,869,528,518⇧ | |
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.226984 | |
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0010 | |
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 1,869,528 |
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
ಽ | ೨ᦼ ⥄2006ᐕ1012ᣣ ⥋2007ᐕ㧠11ᣣ | ᒰᦼ ⥄2007ᐕ㧠12ᣣ ⥋2007ᐕ1011ᣣ |
㧝.ଔ⸽ߩ⹏ଔၮḰ߮⹏ଔ ᣇᴺ 㧞.࠺ࡃ࠹ࠖࡉߩ⹏ଔၮḰ߮ ⹏ଔᣇᴺ 㧟.ߘߩઁ⽷ോ⻉ᚑߩߚߩ ၮᧄߣߥࠆ㊀ⷐߥ㗄 | ࿖ௌ⸽․ᱶௌ␠ௌ ᴺߦၮߠ߈ޔᴺ߮␠࿅ ᴺੱᛩ⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥޔᤨ ଔ⹏ଔߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ (1) ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂ߩ⹏ଔߪޔේೣߣߒ ߡޔࠊ߇࿖ߦ߅ߌࠆ․ቯᦼ㑆ᧃ ᣣߩኻ㘈ቴవ‛ᄁ⾈⋧႐ߩખ୯ ߦࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ (2) వ‛ขᒁ ᴺߦၮߠ߈ޔᴺ߮␠ ࿅ᴺੱᛩ⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥ ޔᤨଔ⹏ଔߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ ᄖ⽻ᑪขᒁ╬ߩಣℂၮḰ ᄖ⽻ᑪขᒁߦߟߡߪޔޟᛩ⾗ ା⸤⽷↥ߩ⸘▚ߦ㑐ߔࠆⷙೣޠ(ᐔ ᚑ12ᐕ✚ℂᐭ╙133ภ)╙60᧦ߦ ၮߠ߈ޔขᒁ⊒↢ᤨߩᄖ࿖ㅢ⽻ߩ㗵ࠍ߽ߞߡ⸥㍳ߔࠆᣇᴺࠍណ↪ߒ ߡ߅ࠅ߹ߔޕ ૉߒޔห61᧦ߦၮߠ߈ޔᄖ࿖ㅢ ⽻ߩᄁළᤨߦ߅ߡޔᒰᄖ࿖ㅢ ⽻ߦട߃ߡޔᄖ⽻ᑪ⾗↥╬ߩᄖ ⽻ ၮ㊄ൊቯ߮ᄖ⽻ᑪฦ៊⋉ൊቯߩ ೨ᣣߩᄖ⽻ᑪ⚐⾗↥㗵ߦኻߔࠆᒰ ᄁළᄖ࿖ㅢ⽻ߩഀว⋧ᒰ㗵ࠍᒰ ᄖ࿖ㅢ⽻ߩᄁළᤨߩᄖ࿖ὑᦧ⋧ ႐╬ߢ឵▚ߒޔ೨ᣣߩᄖ⽻ၮ㊄ ൊቯߦኻߔࠆ឵▚ߒߚᄖ⽻ၮ㊄ ൊቯߩഀว⋧ᒰߩ㇌⽻ᑪ⾗↥╬ߩ ᄖ࿖ᛩ⾗ൊቯߣޔ឵▚ߒߚᄖ⽻ ၮ㊄ൊቯࠍ⋧ᲕߒߚᏅ㗵ࠍὑᦧᏅ ៊⋉ߣߔࠆ⸘ℂಣℂࠍណ↪ߒߡ߅ ࠅ߹ߔޕ | ࿖ௌ⸽․ᱶௌ␠ௌ หᏀ (1) ὑᦧ੍⚂ขᒁ หᏀ (2) వ‛ขᒁ หᏀ ᄖ⽻ᑪขᒁ╬ߩಣℂၮḰ หᏀ |
ಽ | ೨ᦼ(2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ(2007ᐕ10В11ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰ ៊⋉ߦp߹ࠇߚ ⹏ଔᏅ㗵() | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰ ៊⋉ߦp߹ࠇߚ ⹏ଔᏅ㗵() | |
࿖ௌ⸽ | 1,292,356,802 | Δ3,837,067 | 1,226,067,021 | 11,994,601 |
․ᱶௌ | 162,472,400 | Δ129,083 | 176,496,140 | 2,429,359 |
kௌ | 330,054,057 | Δ458,447 | 337,548,376 | Δ1,473,057 |
ว⸘ | 1,784,883,259 | Δ4,424,597 | 1,740,111,537 | 12,950,903 |
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
I ขᒁ✰⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ㗄
೨ᦼ ⥄2006ᐕ10В12ᣣ ⥋2007ᐕ4В11ᣣ | ᒰᦼ ⥄2007ᐕ4В12ᣣ ⥋2007ᐕ10В11ᣣ |
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ว⸘ | 2,982,044,926 | — | 2,963,232,252 | Δ2,831,812 | 2,275,784,479 | — | 2,265,922,739 | Δ1,680,696 |
ಽ | ⒳㘃 | ೨ᦼ(2007ᐕ4В11ᣣ) | ᒰᦼ(2007ᐕ10В11ᣣ) | ||||||
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47,405,322 | — | 48,087,442 | 682,120 | — | — | — | — | ||
86,284,390 | — | 87,358,157 | 1,073,767 | 104,871,365 | — | 108,815,581 | 3,944,216 | ||
159,911,392 | — | 164,935,729 | 5,024,337 | — | — | — | — | ||
138,270,550 | — | 138,380,772 | 110,222 | 100,619,840 | — | 101,819,910 | 1,200,070 | ||
25,002,620 | — | 25,531,011 | 528,391 | 50,077,200 | — | 51,489,524 | 1,412,324 | ||
159,269,422 | — | 163,116,606 | 3,847,184 | 67,592,148 | — | 71,035,924 | 3,443,776 | ||
78,641,550 | — | 81,021,934 | 2,380,384 | 96,977,251 | — | 100,518,528 | 3,541,277 | ||
51,913,110 | — | 53,340,748 | 1,427,638 | 34,878,529 | — | 36,020,055 | 1,141,526 | ||
1,232,196,572 | — | 1,247,253,026 | Δ15,056,454 | 911,542,661 | — | 921,921,388 | Δ10,378,727 | ||
149,024,037 | — | 153,530,291 | Δ4,506,254 | 66,347,606 | — | 66,336,979 | 10,627 | ||
618,586,347 | — | 627,775,087 | Δ9,188,740 | 634,721,930 | — | 648,075,974 | Δ13,354,044 | ||
167,761,133 | — | 169,566,190 | Δ1,805,057 | 127,313,159 | — | 130,732,471 | Δ3,419,312 | ||
199,383,302 | — | 201,160,663 | Δ1,777,361 | 33,170,589 | — | 33,733,679 | Δ563,090 | ||
37,173,257 | — | 38,180,645 | Δ1,007,388 | 19,504,423 | — | 20,252,874 | Δ748,451 | ||
69,025,865 | — | 70,601,537 | Δ1,575,672 | 33,651,223 | — | 35,959,290 | Δ2,308,067 | ||
21,230,885 | — | 21,748,313 | Δ517,428 | 21,002,996 | — | 22,241,215 | Δ1,238,219 | ||
17,263,263 | — | 18,048,463 | Δ785,200 | 16,810,769 | — | 18,925,971 | Δ2,115,202 | ||
58,771,293 | — | 61,213,255 | Δ2,441,962 | 50,489,490 | — | 53,653,927 | Δ3,164,437 | ||
ว⸘ | 4,035,367,729 | — | 4,097,245,395 | Δ15,445,366 | 2,837,359,271 | — | 2,892,111,732 | Δ19,805,383 |
(2) ㅢ⽻㑐ㅪ
(3) ㊄㑐ㅪ
ಽ | ⒳㘃 | ೨ᦼ(2007ᐕ4B11ᣣ) | ᒰᦼ(2007ᐕ10B11ᣣ) | ||||||
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ø64࿁ઃ࿖ௌ(±ᐕ) | 27,000,000 | 27,298,080 | |||
ø231࿁ઃ࿖ௌ(10ᐕ) | 136,000,000 | 136,888,080 | |||
ø252࿁ઃ࿖ௌ(10ᐕ) | 143,000,000 | 140,360,220 | |||
ø271࿁ઃ࿖ௌ(10ᐕ) | 50,000,000 | 48,900,000 | |||
ø282࿁ઃ࿖ௌ(10ᐕ) | 138,250,000 | 139,003,462 | |||
ø284࿁ઃ࿖ௌ(10ᐕ) | 79,000,000 | 79,251,220 | |||
ø67࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 14,000,000 | 13,624,660 | |||
ø71࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 15,000,000 | 15,194,550 | |||
ø78࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 15,000,000 | 14,436,450 | |||
ø84࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 5,000,000 | 4,866,950 | |||
ø92࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 7,000,000 | 6,877,710 | |||
ø94࿁ઃ࿖ௌ(20ᐕ) | 10,000,000 | 9,810,500 | |||
ø6࿁ઃ࿖ௌ(‛ଔㅪേ•10ᐕ) | 2,000,000 | 1,938,937 | |||
ø7࿁ઃ࿖ௌ(‛ଔㅪേ•10ᐕ) | 2,000,000 | 1,932,931 | |||
ø8࿁ઃ࿖ௌ(‛ଔㅪേ•10ᐕ) | 5,000,000 | 4,897,147 | |||
ø9࿁ઃ࿖ௌ(‛ଔㅪേ•10ᐕ) | 13,000,000 | 12,805,338 | |||
ø10࿁ઃ࿖ௌ(‛ଔㅪേ•10ᐕ) | 18,000,000 | 17,650,116 | |||
․ᱶௌ | ø18࿁㜞ㅦ〝ᯏ᭴ௌ | 10,000,000 | 9,898,700 | ||
ዊ⸘ | 760,566,801 | ||||
☨࠼0 | ࿖ௌ⸽ | US TREASURY N/B 4.25➉ | 150,000.00 | 146,929.68 | |
US TREASURY N/B 5.25➉ | 300,000.00 | 312,656.25 | |||
US TREASURY N/B 6.625➉ | 130,000.00 | 156,995.30 | |||
․ᱶௌ | (XXXXX XXX 5.27➉ | 100,000.00 | 100,071.41 | ||
(XXXXX XXX 6.625➉ | 120,000.00 | 126,625.96 | |||
(ED HOWE LN BANK 5➉ | 300,000.00 | 301,535.63 | |||
INSTIT CRDT O(CL 4.625➉ | 100,000.00 | 99,891.22 | |||
INTERAWER DEV BK 8.4➉ | 360,000.00 | 383,341.37 | |||
KOWWUNALBANKEN 5.125➉ | 100,000.00 | 100,616.09 | |||
NRW. BANK 4.75➉ | 100,000.00 | 99,499.52 | |||
RENTENBANK 5➉ | 170,000.00 | 169,805.82 |
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。 (T)ᩣᑼએᄖ✰ଔ⸽
ㅢ⽻ | ⒳㘃 | ㌏ᨩ | 㕙✚㗵 | ⹏ଔ㗵 | @ |
⧷ࡐࡦ࠼ | ࿖ௌ⸽ | UK TREASURY 4.25➉ 2011/03/07 | 96,000.00 | 93,258.24 | |
UK TREASURY 4.25➉ 2027/12/07 | 30,000.00 | 28,121.70 | |||
UK TREASURY 8.75➉ | 30,000.00 | 38,651.10 | |||
․ᱶௌ | K(W 5.25➉ | 20,000.00 | 19,719.22 | ||
kௌ | EKSPORT(INANS 6➉ | 80,000.00 | 80,280.00 | ||
ዊ⸘ | 260,030.26 | ||||
(62,144,631) | |||||
^࠙➦~yࡦ ࠢ➫~7 | ࿖ௌ⸽ | SWEDISH GOVERNWENT 6.75➉ | 1,000,000.00 | 1,134,420.00 | |
ዊ⸘ | 1,134,420.00 | ||||
(20,589,723) | |||||
yࡦࡑ~ࠢ ࠢ➫~ࡀ | ࿖ௌ⸽ | KINGDOW O( DENWARK 6➉ | 1,000,000.00 | 1,062,600.00 | |
ዊ⸘ | 1,062,600.00 | ||||
(23,632,224) | |||||
ว⸘ | 1,740,111,537 (979,544,736) |
(ᵈ) 1 ㅢ⽻⒳㘃Ფ✰ዊ⸘ᰣ✰( )PЫ¸㇌⽻឵▚㗵ߢФN߹ߔ。
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☨࠼0 | ࿖ௌ⸽ ․ᱶௌ kௌ | 3㌏ᨩ 8㌏ᨩ 12㌏ᨩ | 18.7➉ 41.8➉ 39.5➉ | 39.6➉ |
ࠞ7࠳࠼0 | ࿖ௌ⸽ | ➘㌏ᨩ | 100.0➉ | 3.6➉ |
࡙~➫ | ࿖ௌ⸽ kௌ | 8㌏ᨩ 6㌏ᨩ | 63.3➉ 36.7➉ | 46.0➉ |
⧷ࡐࡦ࠼ | ࿖ௌ⸽ ․ᱶௌ kௌ | 3㌏ᨩ 1㌏ᨩ 1㌏ᨩ | 61.5➉ 7.6➉ 30.9➉ | 6.3➉ |
^࠙➦~yࡦࠢ➫~7 | ࿖ௌ⸽ | 1㌏ᨩ | 100.0➉ | 2.1➉ |
yࡦࡑ~ࠢࠢ➫~ࡀ | ࿖ௌ⸽ | 1㌏ᨩ | 100.0➉ | 2.4➉ |
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ㅢ⽻ | ⒳㘃 | ㌏ᨩ | 㕙✚㗵 | ⹏ଔ㗵 | @ |
☨࠼0 | łௌ | AHW 2004–3 1A | 4,757.31 | 4,747.79 | |
CS GRP (IN (GRN) (loat | 190,000.00 | 190,044.64 | |||
CWALT 2006–0A1 2A1 | 299,139.73 | 292,593.14 | |||
CWHEL 2004–Q 2A | 40,010.26 | 39,204.39 | |||
(HABS 2004–HE3 A | 46,815.62 | 46,193.19 | |||
WERRILL LYNCH 5.77➉ | 50,000.00 | 50,751.65 | |||
NATL A٧STRALIABK 8.6➉ | 300,000.00 | 324,472.80 | |||
0EST B٧NDESBAHN 4.75➉ | 40,000.00 | 39,500.00 | |||
SBC C0WW٧NICATI0N 4.125➉ | 150,000.00 | 147,504.75 | |||
SCHIG 4.625➉ | 40,000.00 | 39,171.75 | |||
SEWT 2004–10 A3A | 42,080.55 | 41,760.83 | |||
TIAA GL0BAL WKTS 4.875➉ | 90,000.00 | 88,965.36 | |||
ዊ⸘ | 3,302,878.54 | ||||
(387,064,334) | |||||
ࠞ7࠳࠼0 | ࿖ௌ⸽ | CANADA–G0V'T 4.25➉ | 120,000.00 | 119,649.60 | |
CANADA–G0V'T 5.75➉ | 150,000.00 | 178,843.50 | |||
ዊ⸘ | 298,493.10 | ||||
(35,589,332) | |||||
࡙~➫ | ࿖ௌ⸽ | BTPS 6➉ | 230,000.00 | 266,098.50 | |
DE٧TSCHLAND REP 4➉ | 370,000.00 | 361,157.00 | |||
DE٧TSCHLAND REP 5.5➉ | 54,098.00 | 60,781.80 | |||
DE٧TSCHLAND REP 6.25➉ | 30,000.00 | 35,757.60 | |||
(RANCE 0.A.T. 3.5➉ | 600,000.00 | 567,840.00 | |||
(RANCE 0.A.T. 5.5➉ | 200,000.00 | 223,036.00 | |||
(RANCE 0.A.T. 8.5➉ | 100,000.00 | 136,677.00 | |||
HELLENIC REP٧BLIC 4.7➉ | 70,000.00 | 68,827.50 | |||
łௌ | AWER GENL (IN (L0AT | 280,000.00 | 279,127.12 | ||
ANGL0 IRISH BANK (L0AT | 80,000.00 | 79,824.00 | |||
BR(KREDIT (loat | 160,000.00 | 159,207.27 | |||
CITI C0RP 5.5➉ EWTN | 189,178.00 | 191,315.71 | |||
NATI0NAL GRID C0 4.125➉ | 130,000.00 | 129,207.00 | |||
R0YAL BK SC0TLND (loat | 160,000.00 | 159,568.00 | |||
ዊ⸘ | 2,718,424.50 | ||||
(450,524,492) |
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⚐⾗↥㗵⸘▚ᦠ
(2007ᐕ10B31ᣣ)
I ⾗↥✚㗵 1,906,705,526
亞 ⽶ௌ✚㗵 132,436,164
✂ ⚐⾗↥✚㗵(I—亞) 1,774,269,362
N ⊒ⴕᷣ⇧ᢙ 1,858,608,481⇧ V 1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵(✂/N) 0.9546
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ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø1ᦼ | ⥄ 1998ᐕ7B31ᣣ ⥋ 1998ᐕ10B12ᣣ | 5,622,856,567 (0) | — (—) | 5,622,856,567 (0) |
ø➘ᦼ | ⥄ 1998ᐕ10B13ᣣ ⥋ 1999ᐕ1B11ᣣ | 616,828,091 (0) | — (—) | 6,239,684,658 (0) |
ø3ᦼ | ⥄ 1999ᐕ1B12ᣣ ⥋ 1999ᐕ4B12ᣣ | 572,850,688 (0) | — (—) | 6,812,535,346 (0) |
ø4ᦼ | ⥄ 1999ᐕ4B13ᣣ ⥋ 1999ᐕ7B12ᣣ | 1,378,047,298 (0) | — (—) | 8,190,582,644 (0) |
ø±ᦼ | ⥄ 1999ᐕ7B13ᣣ ⥋ 1999ᐕ10B12ᣣ | 1,239,025,585 (0) | 1,507,353,306 (0) | 7,922,254,923 (0) |
ø6ᦼ | ⥄ 1999ᐕ10B13ᣣ ⥋ 2000ᐕ1B11ᣣ | 61,072,358 (0) | 417,162,612 (0) | 7,566,164,669 (0) |
ø7ᦼ | ⥄ 2000ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2000ᐕ4B11ᣣ | 47,610,502 (0) | 643,336,701 (0) | 6,970,438,470 (0) |
ø8ᦼ | ⥄ 2000ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2000ᐕ7B11ᣣ | 34,595,277 (0) | 229,127,678 (0) | 6,775,906,069 (0) |
ø9ᦼ | ⥄ 2000ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2000ᐕ10B11ᣣ | 35,042,676 (0) | 257,254,228 (0) | 6,553,694,517 (0) |
ø10ᦼ | ⥄ 2000ᐕ10B12ᣣ ⥋ 2001ᐕ1B11ᣣ | 22,559,163 (0) | 155,740,881 (0) | 6,420,512,799 (0) |
ø11ᦼ | ⥄ 2001ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2001ᐕ4B11ᣣ | 183,706,530 (0) | 368,397,371 (0) | 6,235,821,958 (0) |
ø12ᦼ | ⥄ 2001ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2001ᐕ7B11ᣣ | 110,510,912 (0) | 114,954,793 (0) | 6,231,378,077 (0) |
ø13ᦼ | ⥄ 2001ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2001ᐕ10B11ᣣ | 30,877,835 (0) | 250,464,812 (0) | 6,011,791,100 (0) |
ø14ᦼ | ⥄ 2001ᐕ10B12ᣣ ⥋ 2002ᐕ1B11ᣣ | 42,995,767 (0) | 417,295,159 (0) | 5,637,491,708 (0) |
ø15ᦼ | ⥄ 2002ᐕ1B12ᣣ ⥋ 2002ᐕ4B11ᣣ | 20,812,384 (0) | 271,471,653 (0) | 5,386,832,439 (0) |
ø16ᦼ | ⥄ 2002ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2002ᐕ7B11ᣣ | 23,784,445 (0) | 154,059,525 (0) | 5,256,557,359 (0) |
ø17ᦼ | ⥄ 2002ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2002ᐕ10B11ᣣ | 12,504,990 (0) | 276,065,426 (0) | 4,992,996,923 (0) |
ø18ᦼ | ⥄ 2002ᐕ10B12ᣣ ⥋ 2003ᐕ1B14ᣣ | 8,891,395 (0) | 246,677,648 (0) | 4,755,210,670 (0) |
ø19ᦼ | ⥄ 2003ᐕ1B15ᣣ ⥋ 2003ᐕ4B11ᣣ | 15,610,518 (0) | 144,491,962 (0) | 4,626,329,226 (0) |
ø20ᦼ | ⥄ 2003ᐕ4B12ᣣ ⥋ 2003ᐕ7B11ᣣ | 8,953,662 (0) | 645,539,003 (0) | 3,989,743,885 (0) |
ø21ᦼ | ⥄ 2003ᐕ7B12ᣣ ⥋ 2003ᐕ10B14ᣣ | 11,129,132 (0) | 651,080,963 (0) | 3,349,792,054 (0) |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø22ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10В15ᣣ ⥋ 2004ᐕ1В13ᣣ | 12,466,095 (0) | 160,975,186 (0) | 3,201,282,963 (0) |
ø23ᦼ | ⥄ 2004ᐕ1В14ᣣ ⥋ 2004ᐕ4В12ᣣ | 6,815,890 (0) | 82,522,173 (0) | 3,125,576,680 (0) |
ø24ᦼ | ⥄ 2004ᐕ4В13ᣣ ⥋ 2004ᐕ7В12ᣣ | 6,067,811 (0) | 519,349,312 (0) | 2,612,295,179 (0) |
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ø27ᦼ | ⥄ 2005ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2005ᐕ4В11ᣣ | 5,322,200 (0) | 38,990,347 (0) | 2,535,922,056 (0) |
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ø31ᦼ | ⥄ 2006ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ4В11ᣣ | 2,920,295 (0) | 23,722,857 (0) | 2,249,468,452 (0) |
ø32ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2006ᐕ7В11ᣣ | 2,528,459 (0) | 53,873,136 (0) | 2,198,123,775 (0) |
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ø34ᦼ | ⥄ 2006ᐕ10В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ1В11ᣣ | 2,404,230 (0) | 27,777,472 (0) | 1,949,341,143 (0) |
ø35ᦼ | ⥄ 2007ᐕ1В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ4В11ᣣ | 2,099,624 (0) | 31,948,630 (0) | 1,919,492,137 (0) |
ø36ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ7В11ᣣ | 2,044,303 (0) | 46,376,683 (0) | 1,875,159,757 (0) |
ø37ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7В12ᣣ ⥋ 2007ᐕ10В11ᣣ | 1,727,722 (0) | 7,358,961 (0) | 1,869,528,518 (0) |
(ᵈ1) ( )P✰ᢙሼЫᧄ㇌ᄖߦ߅ߌࠆ⸳ቯ¸⸃⚂߮⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙߢߔ。 (ᵈ➘) ⸳ቯ⇧ᢙߦЫᒰೋ㓸ᦼ㑆ਛ✰⸳ቯ⇧ᢙࠍpߺ߹ߔ。
21世紀の宝島を、探そう。�
愛称�
2007.12 . 27