2.当行は、利用登録終了後、本サービスの利用時に利用者本人であることを確認するために必要な「でんさい利用者番号」と「でんさい管理者ID」「でんさい管理者初回ロ グオンパスワード」「でんさい担当者ID」「でんさい担当者初回ログオンパスワード」を記載した「でんさい管理者/担当者ID・パスワード通知書」を発行し、当行所定の 方法により利用者に通知します。利用者は「でんさい管理者初回ログオンパスワード」
香川銀行「でんさいネットサービス」利用規定
平成25年2月4日制定
第1条 でんさいネットサービス
でんさいネットサービスとは、利用者がパーソナルコンピュータ(以下、「パソコン」という。)を使用し、当行の接続サービスを経由して電子記録債権(以下、「でんさい」という。)の発生記録等を株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という。)の記録原簿へ記録するサービス(以下、「本サービス」という)をいいます。
第2条 利用者
1.当行本支店に普通預金(決済用普通預金含む)口座、または当座勘定取引のある法人、法人格のない団体、または個人事業者で、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下、「業務規程」という。)、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」
(以下、「業務規程細則」という。)、および本利用規定を同意し、かつ「香川銀行法人インターネットバンキング」の利用者であり、当行が利用申込を承諾した方を利用者とします。
2.利用者は、取引の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した本人確認手段ならびにパスワード等の不正使用などによるリスク発生の可能性について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第3条 営業日・営業時間および当日扱い・予約扱いについて
営業日 営業時間 | 平日(銀行営業日) | 土日祝日(銀行休業日) |
8:00~15:00 | 当日扱い・予約扱いともに取扱可能 | 当日扱い・予約扱いともに取扱可能 |
15:00~20:00 | 予約扱いのみ取扱可能 | 予約扱いのみ取扱可能 |
20:00~21:00 | 予約扱いのみ取扱可能 |
1.本サービスの営業日、営業時間および当日扱い・予約扱いについては、以下のとおりとします。
2.毎月第2土曜日については、終日利用できません。また、年末年始については12月31日 17:00から1月4日8:00までの間は利用できません。
3.当行の責によらない回線障害等が発生した場合は、営業時間中であっても利用者に予告なく、利用を一時停止または中止することがあります。
第4条 利用申込
1.利用申込書の受理・承諾
(1)当行に利用申込書の提出があった際、利用申込書に押印された印影と、申込書記載の口座間送金決済口座の届出印鑑を当行が照合し、相違ないと認め、かつ、口座間送金決済口座の届出住所および名称または氏名と当該利用申込書記載の現住所および名称または氏名が一致する場合に限り、当行は当該利用申込書を受理するものとします。
(2)当行は、前項の利用申込みを受け付けた場合、当行所定の審査を行います。審査の結果、利用契約を締結しないこととする場合があります。この場合、当行は申込人に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、申込人は利用契約を締結しないことについて異議を述べないものとします。
(3)利用申込の承諾後であっても、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、利用者は本サービスの利用により既に発生した義務については業務規程、業務規程細則および本利用規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
2.利用内容の限定
利用者は、業務規程および業務規程細則の定めにより、債権者利用限定特約を申し込む場合は、当行所定の書面により、申込みすることとします。
3.指定許可機能の取扱
利用者は、記録請求の通知を受ける相手方を限定するために、予め利用申込時に当行所定の書面にて、指定許可先を登録することができるものとします。また、利用途中でも当行所定の書面にて指定許可機能の取扱いを変更できるものとします。
第5条 利用者の申出による利用制限の取扱い
利用者は、自らの記録請求等を制限したい場合、または制限に係る措置の解除をしたい場合は、当行所定の書面により、当行に届出るものとします。
第6条 管理者・担当者
1.管理者
(1)利用者が指定する本サービスに関する記録請求等を承認する者を管理者とします。
(2)利用者は、管理者に本サービスの利用に関する「でんさい管理者ID」「でんさい管理者パスワード」の設定および、利用者の「電子メールアドレス」等を予め登録させることとし、他の従業員等の第三者にそれらの行為をさせてはならないものとします。
(3)利用者は、当行所定の方法により、管理者の追加、変更、または削除を依頼することができるものとします。
2.担当者
(1)利用者が指定する本サービスに関する記録請求等の承認依頼をする者を担当者とします。
(2)利用者は、当行所定の方法により、担当者の追加、変更、または削除を依頼することができるものとします。
第7条 サービスの利用開始にあたって
1.利用者は、本サービスの利用にあたり、予め利用申込書により届出し、かつ当行が承認した場合、当行が利用者登録を行い、利用者に利用者番号、利用開始日その他業務規程細則第7条に定める事項を通知することにより、利用できるものとします。
2.当行は、利用登録終了後、本サービスの利用時に利用者本人であることを確認するために必要な「でんさい利用者番号」と「でんさい管理者ID」「でんさい管理者初回ログオンパスワード」「でんさい担当者ID」「でんさい担当者初回ログオンパスワード」を記載した「でんさい管理者/担当者ID・パスワード通知書」を発行し、当行所定の方法により利用者に通知します。利用者は「でんさい管理者初回ログオンパスワード」
「でんさい担当者初回ログオンパスワード」を変更することにより利用開始することができます。
3.利用者は、「でんさい管理者パスワード」と「でんさい担当者パスワード」の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何を問わず管理者、担当者以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
4.利用者は、当行所定の方法により登録した管理者、担当者のみを介して本サービスを利用できるものとし、利用者の責任において業務規程および業務規程細則、本利用規定を遵守させることとします。
5.利用者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
第8条 本サービスの利用方法等
1.利用者は、書面による届出を要する記録等、規程で定めるものを除き、当行の接続サービスを経由してでんさいネットにアクセスするものとします。
2.本サービスによる記録請求等は、第10条に従った本人確認手続により、担当者または
管理者が当行への接続サービスを使用して記録請求等に必要な所定事項を入力し、管理者がその内容を承認し、当行に正確に伝達して行うものとします。
3.当行は、利用者から本条2項の記録請求等を受け付けた場合は、受け付けた時点で当該記録請求等が確定したものとします。
4.利用者は、記録請求等の内容および処理結果について、利用者の責任においてその記録請求等の内容を照合するものとします。
万一、記録請求等の内容と処理結果に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
第9条 口座間送金決済、手数料
1.口座間送金決済方法
債務者から債権者口座への口座間送金決済は、業務規程第42条の定めにより、支払期日当日債務者口座から債権金額の引落しを行うものとします。同一の日に当該でんさい以外の引落しがある場合で、その引落xx総額が決済口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
2.口座間送金決済中止の申し出
利用者は、口座間送金決済を中止する申し出を行う場合は、当行所定の書面により、申し出を行うこととします。
3.利用手数料
(1)利用者は、本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税等を含みます。)を支払うものとします。
当行は利用手数料を「手数料引落指定口座」から、当該口座にかかる各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の日に当行所定の方法により自動引落しします。(当座貸越により引落す場合を含みます。)
(2)当行は、利用手数料の手数料金額およびその支払方法等を、事前に利用者に通知することなく変更する場合があります。なお、この利用手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴い、新設、変更する場合があります。
(3)利用契約を解約または解除された元利用者が、業務規程細則第5条に基づく開示請求を行う場合には、当該元利用者が当行所定の手数料を支払うものとします。
4.口座間送金決済口座・手数料引落指定口座
(1)利用者は、利用申込書により本サービスで利用する「口座間送金決済口座」「手数料引落指定口座」を当行宛届出るものとします。なお、届出を受ける各口座は、当行本支店の口座で当行指定の預金種目で当行が認める口座とします。
(2)各口座の追加・変更・削除については、当行所定の書面により、当行宛届出るものとします。
第10条 本人確認
1.本人確認手続き
当行は、登録済の「でんさい利用者番号」「でんさい管理者ID」「でんさい管理者パスワード」あるいは「でんさい担当者ID」「でんさい担当者パスワード」と、パソコンを使用し、当行の接続サービスを経由して送信された「でんさい利用者番号」「でんさい管理者ID」「でんさい管理者パスワード」あるいは「でんさい担当者ID」「でんさい担当者パスワード」の一致を確認することにより、本人確認を行うものとします。
2.パスワード等の設定
(1)でんさい管理者パスワード
管理者は、本利用規定第7条2.のパスワード変更手続きによって、届けられたパスワードを本サービスの正式なでんさい管理者パスワードとします。
(2)でんさい担当者パスワード
担当者は、本利用規定第7条2.のパスワード変更手続きによって、届けられたパスワードを本サービスの正式なでんさい担当者パスワードとします。
3.パスワード等の管理
(1)「でんさい管理者/担当者ID・パスワード通知書」およびパスワード等の管理
初回ご利用時に必要な「でんさい管理者/担当者ID・パスワード通知書」は利用者が厳重に管理するものとし、紛失、盗難に遭わないように十分注意することとします。なお、紛失、盗難の場合は、直ちに利用者が当行所定の書面により当行宛届出るものとします。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。また、でんさい管理者パスワード、でんさい担当者パスワードは第三者に教えたり、容易に漏洩するような方法で記録等をしないこととします。他人に知られたおそれがある場合には、直ちに当行の接続サービスを経由して、パスワードの変更等、必要な措置を行うこととします。
(2)サービス利用開始後のパスワード
本サービス利用開始後のパスワードは、本利用規定第7条2.のパスワード変更手続きによって届けられたでんさい管理者パスワード、でんさい担当者パスワードを、「香川銀行法人インターネットバンキングサービス」で使用しているパスワードに紐付けし、
「香川銀行法人インターネットバンキングサービス」で使用しているパスワードを使用して本サービスを利用することとします。
なお、パスワードの変更、パスワードを失念した場合、誤ったパスワードを一定回数以上連続して入力した場合は、「香川銀行法人インターネットバンキングサービス利用規定」の第3条2.(パスワード等の管理)にもとづいて、パスワード変更等、必要な措置を行なうこととします。
第11条 電子記録の請求等
1.電子記録の請求
(1)発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、債務者、譲渡人あるいは保証人(以下、
「電子記録義務者」という。)、債権者あるいは譲受人(以下、「電子記録権利者」という。)の双方請求により、業務規程・業務規程細則に定めるところに従って、当行所定の方法により請求を行うものとします。
①発生記録
ア.電子記録義務者からの請求による場合(債務者請求方式)
利用者が電子記録義務者として記録請求する場合には、当該利用者は、電子記録権利者の当該記録に係る請求を併せて行うものとします。
イ.電子記録権利者からの請求による場合(債権者請求方式)
利用者が電子記録権利者として記録請求する場合には、当該利用者は、電子記録に係る請求を行い、でんさいネットが当該請求の内容について、速やかに電子記録義務者に通知し、その通知を受領した電子記録義務者が承諾することででんさいネットが請求内容にもとづく電子記録を行うものとします。
②譲渡記録
譲渡記録請求は、原則として譲受人になろうとする者を債権者、譲渡人を保証人とする保証記録請求を併せて行うこととします。
譲渡記録の請求については、上記1.(1)①ア.の方法により行うものとします。
③保証記録(譲渡記録請求に随伴しない場合)
保証記録の請求については、上記1.(1)①イ.の方法により行うものとします。
(2)本条1項(1)の電子記録以外の電子記録の請求は、業務規程・業務規程細則に定めるところに従って、当行所定の方法により、請求を行うものとします。
2.電子記録の訂正等
利用者は、自己の請求に係る電子記録に関して、でんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされていることが判明した場合、または、請求がなければすることができない電子記録が請求がないのにされていることが判明した場合は、当行へ申し出を行うこととします。
3.電子記録の通知方法
当行は、原則として請求結果その他の通知・連絡を届出の利用者の電子メールアドレスに送信することとします。なお、利用者はメール受信後、本サービスを利用して、通知内容の確認を行うものとします。
当行が、届出の利用者の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の事由により電子メールの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
利用者が届出た電子メールアドレスが利用者の責めにより、利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第12条 届出事項の変更等
1.利用者は、住所、電話番号、その他本サービスに関係する届出事項に変更があった場合は、口座間送金決済口座のお届印を押印した当行所定の書面により、当行に直ちに届出るものとします。変更の届出は当行が変更処理を完了した後に有効となることとします。変更処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
2.利用者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
3.当行は変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解除することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
4.当行が利用者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5.利用者は、業務規程細則第23条4項に定める変更記録については、本条1.の書面による請求によらず、当行の接続サービスを使用して届出を行うものとします。
第13条 その他利用者等からの届出
1.破産手続開始等の届出
利用者は、業務規程第20条に定める事由が生じた場合は、利用者または弁護士等より、速やかに書面により当行へ届出るものとします。
2.死亡した利用者の地位を承継した場合の届出(利用者が個人事業主の場合)
利用者の死亡により、相続人等が利用者の地位を承継した場合、相続人全員の記名・押印をした当行所定の書面により、当行に直ちに届出るものとします。その場合、業務規程細則第9条に定める書類および相続人の印鑑証明書・戸籍謄本等を添付して届出るものとします。
3.利用契約を承継させる場合の届出
利用者から合併・会社分割により利用契約の承継について申し出があった場合、承継人が当行所定の書面により当行に直ちに届出るものとします。この場合、当行は利用者要件を確認および審査し、本サービスの提供を一部制限、または本サービスを解除することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任を負わないものとします。
4.異議申立および異議申立預託金の預け入れ手続
利用者が債務者となるでんさいについて、業務規程第50条第1項および業務規程細則第46条の定めにより、第2号支払不能事由(不正作出を除く。)に該当する場合は、支払期日の前銀行営業日までに当行所定の書面により、当行に異議申立を行うとともに、支払期日当日の15時までに当該支払不能電子記録債権の債権金額と同額の異議申立預託金を当行に預け入れた場合に限って、支払不能処分の対象外となるものとします。
5.異議申立の特例
利用者が債務者となるでんさいについて、業務規程第50条2項のただし書きの定めにより、異議申立預託金の預託の免除を請求する場合は、第2号支払不能事由の支払不能事由が不正作出であることを証明するため、当行所定の書面および当行が指定する資料を添付して支払期日の前銀行営業日までに当行へ提出するものとします。
6.債務者利用停止措置経過後の債権者利用限定特約解除の申し出
業務規程第18条の定めにより、債務者利用停止措置を受けた利用者が、利用停止期間経過後において債務者として利用を再開したい場合は、当該利用者は当行所定の書面により、当行に届出を行うものとします。
第14条 解除等
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解除することができるものとします。なお、この場合、当行は一旦お支払いいただいた利用手数料は返却しないものとします。
2.利用者による解約
利用者の都合により本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
3.当行からの解除
当行の都合により本サービスを解除する場合は、利用者の届出住所宛に解除の通知を行います。この場合は、当行が解除の通知を届出の住所宛に発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条 利用者登録情報等の取扱い
1.当行は、次の利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意するとともに、業務規程、業務規程細則および本利用規定に定めた場合以外には利用者情報等の利用を行わないものとします。
(1)利用者が本サービスの利用申込時に届出た利用者に関する情報、および利用者より登
録された管理者および担当者に関する情報、また、前第12条1.の定めにもとづき変更された情報(以下、「利用者登録情報」という。)。
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下、「利用者取引情報」という。)。
2.利用者は、利用者登録情報および利用者取引情報(以下、「利用者情報」という。)につき、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)参加金融機関業務を実施するため
(2)でんさいの円滑な流通の確保および参加金融機関の与信取引上の判断のため
3.当行は、次の場合を除き利用者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1)あらかじめ利用者の同意を得ている場合
(2)法令に基づき開示が求められた場合
4.当行は、当行が定める所定の期間を経過した時は、利用者情報を破棄することができるものとします。
第16条 通常開示
1.通常開示の請求方法は、当行の接続サービスを経由し行うものとします。
2.通常開示の請求にあたり、利用者は以下の情報を提供するものとします。
(1)開示の請求をする者の情報
(2)開示を請求するでんさいを特定するための情報
3.通常開示の開示方法は、利用者が使用しているパソコンの画面上に表示するものとします。
4.通常開示の開示情報は、以下のものとします。
(1)記録事項の開示の場合
①最新債権情報開示の場合は、請求時点の債権の支払金額、支払期日等の情報を開示します。
②全部開示の場合は、譲渡記録(ただし、電子記録年月日が最も新しい譲渡記録を除く。)を除くすべての記録の記録情報を開示します。
(2)提供情報の開示の場合
請求者自らが請求をした者として、でんさいネットの請求受付簿に記録されている記録請求の情報を開示します。
5.利用契約を解約または解除された元利用者からの通常開示の請求方法は、当行所定の書面を提出するものとします。
第17条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等に障害ならびにインター
ネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、「でんさい利用者番号」「でんさい管理者ID」「でんさい管理者パスワード」あるいは「でんさい担当者ID」「でんさい担当者パスワード」または取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
3.システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合があります。そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
4.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により利用者に生じた損害に対し、当行は責任を負わないものとします。
5.災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
6.本サービスに使用する利用者自身の機器および通信媒体が正常に稼働する環境については、利用者自身の責任において確保するものとします。当行は、当契約により通信機器が正常に稼働することを保証するものではありません。
通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
7.本規定の定める各事由により取引の依頼が無効になった場合、当行は利用者に対し、当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
8.利用者が本利用規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該利用者に対してその損害を請求できるものとします。
第18条 規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、業務規程、業務規程細則、普通預金規定、および当座勘定規定等のその他関連規定により取扱うものとします。なお、これら規定が必要な場合は、当行本支店窓口にご請求ください。
第19条 規定の変更
当行は、この規定の内容について、当行の都合によりいつでも変更することができるものとします。この場合、当行ホームページ上に掲載するものとします。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負わないものとします。