USEN GATE 02 クラウドサイン契約約款
USEN GATE 02 クラウドサイン契約約款
第1条 (サービスについて)
2024 年 7 月 3 日版株式会社USEN Smart Works
USEN GATE 02 クラウドサインは弁護士ドットコム株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (利用契約申込みの方法)
利用契約の申込みをするときは、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 利用申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された利用契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると
当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の属する月から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は特定協定事業者からメールにて利用申込者へ通知いたします。
2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第8条 (申込みの取消し)
利用申込者は、本サービスの申込み後に利用契約の申込みを取消すことはできません。
第9条 (オプションサービス)
本サービスには、別記 3 に定めるオプションサービスがあります。
2 オプションサービスは、本サービス利用申込の時期に係らず申込みが可能です。
第10条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に、当社との利用契約を解除された場合、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が解除を行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
2 オプションサービスの最低利用期間は、主契約に準じます。
第11条 (契約の更新)
契約期間は当初 1 年間、その後 1 年単位の自動更新であり、契約期間満了の 2 ヶ月前まで
に第 13 条(契約者が行う利用契約の解除)に定める解約手続きを行わない限り、さらに 1年間自動的に延長されます。契約期間内に、当社との利用契約を解除された場合、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が解除を行った場合は、当社が定める期日までに、契約期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。
2 オプションサービスの契約期間は、主契約に準じます。
第12条 (契約内容の変更)
契約者は、本サービスの契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により当社に届け出ていただきます。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 6 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 スタンダードプラン、スタンダードプラスプランおよび、ビジネスプランは、アップグレードまたは、ダウングレードが可能です。
4 アップグレードは、契約期間中にいつでも行うことができるものとします。この場合、
新たな最低利用期間はアップグレードした日から 1 年間となります。また、変更後の月額利用料金は、変更を実施した当月からが発生するものとします。
5 ダウングレードは、契約更新日以外にはできません。
第13条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 2 ヶ月前までに当社所定
の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
2 解約時は、付随するオプションも解約となります。オプションは単独で解約が可能です。
第14条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した、提供開始日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は利用契約を解除することができます。
第15条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第16条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第17条 (再委託)
当社は、本サービスの履行上必要となる管理業務(請求、回収等の業務を含むが、これに限らない)の全部又は一部を株式会社 USEN ICT Solutions(本店所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x)、又はその他当社が指定する第三者に再委託することができるものとします。
第18条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第19条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第20条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第21条 (反社会的勢力に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
第22条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第23条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間でこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
「クラウドサイン利用規約」
オプション「書類インポート機能」
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx
2. 本サービスのプラン
■ 2022 年 3 月 31 日までのお申込み
プラン名 |
スタンダードプラン |
スタンダードプラスプラン |
ビジネスプラン |
クラウドサイン NOW |
■ 2022 年 4 月 1 日以降のお申込み
プラン名 |
クラウドサイン Light |
クラウドサイン Corporate |
クラウドサイン Business |
クラウドサイン Enterprise |
クラウドサイン NOW |
3. 本サービスのオプション
■ 2022 年 3 月 31 日までのお申込み
オプション名 | 対象プラン |
書類インポート機能 | スタンダードプラン ビジネスプラン |
■ 2022 年 4 月 1 日以降のお申込み
オプション名 | 対象プラン |
クラウドサイン MAKE for kintone | すべてのプラン |
送信単価割引オプション | クラウドサイン Business クラウドサイン Enterprise |
4 .料金表 (すべて税抜き表示)第 1 表 初期費用
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ビジネスプラン | 1 契約あたり | 700,000 円 |
クラウドサイン NOW | 1 契約あたり | 1,200,000 円 |
クラウドサイン MAKE for kintone | 1 契約あたり | 300,000 円 |
第 2 表 月額利用料金
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
基本プラン | スタンダードプラン | 1 契約あたり | 10,000 円 |
スタンダードプラスプラン | 1 契約あたり | 20,000 円 (保管件数 1,000 件毎に 月額 10,000 円がプラスされます) | |
ビジネスプラン | 1 契約あたり | 100,000 円 | |
Light | 1 契約あたり | 10,000 円 | |
Corporate | 1 契約あたり | 28,000 円 | |
Business | 1 契約あたり | 118,000 円 | |
Enterprise | 1 契約あたり | 148,000 円 | |
クラウドサイン NOW | 1 契約あたり | 50,000 円 |
オプション | 書類インポート機能 ※1 | 1 契約あたり | ※10,000 円 (1,001 件を超えた場合 1,000 件毎に 追加料金 10,000 円) |
クラウドサイン MAKE for kintone | 1 契約あたり | 22,000 円 | |
送信単価割引オプション ※2 | 1 契約あたり | 個別見積 |
※1 書類インポート機能のオプション販売は 2022 年 3 月 31 日をもって終了しました。
料金種別 | 単位 | 料金額 |
導入支援コンサルティング (ライト) | 1 申込あたり | 150,000 円 |
導入支援コンサルティング (ベーシッ ク) | 1 申込あたり | 900,000 円 |
導入支援コンサルティング (エンター プライズ) | 1 申込あたり | 1,800,000 円 |
※2 送信単価割引オプションは送信数に応じて価格が変動します。第 3 表 一時金
第 4 表 月額従量利用料金・変更・追加費
料金種別 | 単位 | 料金額 |
従量費用 | 送信件数 1 件 毎 | 200 円 |
書類インポート機能従量費用 ※ | 書類 10,000 件ごと | 10,000 円 |
※書類インポート機能は Corporate プラン、Business プラン、Enterprise プランに含まれる機能です。インポート書類 10,000 件までは無料です。保管件数が 10,001 件を超えた場合、10,000 件単位で月額 10,000 円 をお支払いいただきます。
第 5 表 帳票出力費用
料金種別 | 単位 | 料金額 |
クラウドサイン NOW 帳票出力費用 | 帳票出力する 毎 | 20 円 |
第 6 表 ID 費用:以下サービスでは、月額基本料金のほかに、1ID あたりの月額料金が発生します。
ID 費用 | 単位 | 月額利用料金額 |
クラウドサイン NOW | 1ID あたり | 8,000 円 |
クラウドサイン NOW (kintone 連携) | 1ID あたり | 4,000 円 |
クラウドサイン NOW (SFDC 連携) | 1ID あたり | 4,000 円 |
別紙 【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
弁護士ドットコム株式会社 | 株式会社USEN Smart Work s |
お客さま | 契約者 |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
クラウドサインサービス | USEN GATE 02 クラウドサインサービス |
(以下余白)