Contract
第1章 総則
第 1 条 (利用約款の目的)
本利用約款は、松本商工会議所 松本インターネットサービス(以下、当所という。)が提供する、ホスティングサービスの利用を目的とする契約の内容等について定めます。
第 2 条 (定義)
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) ホスティングサーバー
1 台のサーバーのハードディスクをいくつかに分割し、擬似的に専用サーバーの環境を作りだしたインターネットサーバー。
(2) ホスティングサービス
Web ホスティング、Mail ホスティングを提供するサービス。
(3) 独自ドメイン
INTERNIC または JPRS が割り当てるインターネット上のアドレス。
(4) 松本インターネットネットワーク
xxインターネットサービスが管理しているネットワーク(IPアドレス)
第2章 契約の成立
第 3 条 (申し込みの方法)
利用契約のお申し込みの方法は、郵送で当所にお申込書を郵送するものとします。第 4 条 (利用契約の成立時期)
利用契約は、次の各号に掲げるすべての要件が満たされた時点に成立するものとします。申込者が前条の規定に基づき当所にお申込書を提出すること
第 5 条 (申込時の注意事項)
利用契約のお申し込みに際しては、この利用約款のすべての内容をご確認ください。この利用約款の内容にご承諾いただけない場合には、利用は出来ません。
2010/05/27
第3章 契約の内容
第 6 条 (サービスの種類)
当所はホスティングサービスにおいて、Web ホスティング・Mail ホスティングの提供、独自ドメイン取得を利用者に対し提供いたします。
第 7 条 (サービスの開始)
申込者は、登録書を受け取った時点より、ホスティングサービスを利用できます。第 8 条 (サービス内容に関する注意事項)
ホスティングサービスは、利用者がインターネットに接続するためのサービスまたは設備ではありません。利用者はホスティングサーバーへアクセスするにはインターネットに接続するために接続サービスを別途契約する必要があります。SSL 付CGI、データベース等をご利用の場合は別途オプション契約が必要になります。
第 9 条 (サービスの中断)
当所は、最適な環境でのサーバー運営を行うためできる限りの努力を行いますが、次の場合にはホスティングサービスの提供を一時的に中断する事があります。サーバー運営上必要な設備の故障、保守のための一時的なサービス中断ビル内の工事、または工事上やむを得ない場合のサービス一時中断上位バックボーンでのネットワークがダウンした場合、またはバックボーン間でのトラフィックの過負荷によりインターネットへの接続が一時的に中断された場合など ビル内での火災などの理由で稼動不能になった場合などサービスの中断が事前に予測できる場合においては、その旨を利用者にお知らせします。
第 10 条 (契約期間)
最低契約期間は新規申し込み時から 12 ヶ月間とします。
契約は、12 ヵ月が過ぎたら利用者からの解約申し出がない限り 1 ヶ月間ごとに自動更新します。第 11 条 (利用金と月利用料金に関して)
月額利用料金は 1 ヶ月分の一括払いとします。
第 12 条 (解約に関して)
解約の場合は当所まで書面にて郵便で 1 ヵ月前までに知らせることにします。契約期間を満たさずに解約された場合は、残りの期間分をご請求します。
第 13 条 (利用料金と月額利用費以外の料金)
利用料金と月額利用費以外の料金(例えば、ホームページ作成 CGI プログラム作成料金など)は翌月末までに支払われるものとします。
第 14 条 (月額料金の発生)
ドメインの登録が先に行われた場合、DNS 利用月額料金が発生します。第 15 条 (禁止事項)
1.利用者は、ホスティングサーバーを使って次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1).ホスティングサーバーを使って商品宣伝などのいわゆる『ジャンクメール』を無差別に大量に出す行為。 (2).意図的にサーバーの CPU に負荷をかけてサーバーをダウンさせようする行為、またはサーバー全体を
遅くしようとする行為。
(3).ソフトウェアの違法コピー配布など、法令に反する行為。
(4).意志に反して個人の情報を漏らすなど、プライバシーの侵害に当たる行為。 (5).ホスティングサーバーを使ってのコンピューターウイルスの配布。
(6).ホスティングサーバーへのハッキング、およびウイルスの投入。 (7).ホスティングサーバー上でのギャンブルなどの違法行為。
(8).風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号)(以下、「風俗営業法」という。)の定める性風俗特殊営業を行ない、もしくは第三者にこれを行なわせ、または風俗営業法の定める性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを供させる行為。
(9).前号において定めるものの他、文字、画像、音声またはその他の何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを供させる行為。
(10).その他、当所の品位を著しく傷つける行為や、公序良俗に反すると当所が判断した行為。
2.当所が禁止事項を発見した場合には、処分を行う前に利用者に書面で注意を促すものとします。第 16 条 (契約上の地位の処分等の禁止)
お客様は、利用契約にもとづく地位を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することができません。
第 17 条 (ユーザーID およびパスワードの管理責任)
契約者は、当所より付与されたユーザーID およびパスワードを第三者に許可なく譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更などすることはできません。
第 18 条 (データの保証)
当所はテープバックアップとディスク・ミラーリングシステムなどによりデータの保護には万全を尽くしておりますが、万一ハードドライブ上のデータの一部又は全てが破損した場合には、当所は一切の責任を持たないものとします。
第 19 条 (機密保持)
当所は、ホスティングサーバー・サービスの提供から知り得た利用者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
第4章 契約の終了第 20 条 (契約者が行う利用契約の解約)
利用者は、当所所定の書類に解約するホスティングサービスの種類、解約日等当所の指定する事項を記入の上解約日の1ヵ月前までに、当所に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。ただし、未使用分のホスティングサービス料に関しての返金はないものとします。
第 21 条 (利用資格の剥奪・契約の解除)
1.利用者が次の各号に掲げる行為をした場合には、当所は当該利用者の利用資格を剥奪し、または契約を解除できるものとします。
(1).加入申し込み時に会社の所在地や社名などに関して虚偽の申し出をした場合。 (2).利用者が利用料金支払を 3 ヶ月間延滞した場合。
(3).当所の注意を無視し、禁止事項に違反する事柄を一定期間続けた場合。
(4).前 3 号に掲げる行為の他、当所がホスティングサーバー利用者としてふさわしくないと判断した場合。
2. 利用資格の剥奪・契約の解除の場合において、当所は当該利用者に対して、未利用期間の料金を返還する義務を負わないものとします。
第 22 条 (サービスの廃止)
当所は、やむを得ぬ事情によりホスティングサービスを廃止することがあります。当所は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の1ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。契約者は、サービスの廃止があった時には当所に要請することにより廃止になるサービスと同等のサービスを当所の関連会社から受けることができます。 サービスの廃止があった時には、未使用分のホスティングサービス料に関しての返金はないものとします。
第5章 支払い方法および違約金
第 23 条 (料金の適用)
当所が提供するホスティングサービスの料金に関しては別紙のサービス内容をご覧ください。第 24 条 (料金の支払い方法)
利用者は、ホスティングサービス利用料金の 1 ヶ月分を一括で、当所の指定日までに、当所の指定する金融機関に支払うものとします。
第 25 条 (割増金)
3ヶ月分のホスティングサービス料の支払いが請求書発行の月末までに行われていない場合、または支払いが遅れる旨の通知が事前にない場合は、請求額の 10%に相当する額を割増金として当所が指定する期日までに支払うこととします。
第6章 約款の変更
第 26 条 (約款の変更)
当所は、利用者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。
第7章 紛争
第 27 条 (xxx等)
本約款に規定のない事項または本約款の解釈に疑義が生じたとき、両当事者はxxxxの原則・公序良俗に従い、協議のうえ解決するものとします。
第 28 条 (損害賠償)
利用者が利用契約に定める事項に違反したことにより当所が損害を被った場合には、当該利用者は当所に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。前項の他、利用者の行為により当所が損害を被った場合には、当該利用者は当所に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 29 条 (免責)
利用契約に基づくサービスの提供の遅滞・変更・中止もしくは廃止、利用契約を通じて登録・提供される情報等の流失もしくは消失等、その他利用契約に関連して利用者に損害が発生した場合は、当所の故意または重過失による場合を除き、当所は責任を負わないものとします。 利用者が利用契約に関連して第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任により解決するものとし、当所には一切の損害を与えないものとします。
第 29 条 (準拠法)
本約款の成立・効力・その履行および各条項の解釈に関しては日本法が適用されるものとします。第 30 条 (協議及び管轄裁判所)
利用契約に関連して、当所と利用者との間で問題が生じた場合には、両当事者間で誠意をもって協議するものとします。 利用契約にもとづく権利または法律関係を訴訟物とする訴えについては、xx地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。