なお、料金等払込みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
「114 ダイレクト」利用規定
第1条 114 ダイレクトとは
1.114 ダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます)がパーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末
(スマートフォンやタブレット端末等)を含みます)等を通じて、インターネットにより当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
本サービスで依頼できる機器毎の取引は当行ホームページ等にて掲示しますので、内容をご確認ください。
2.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
3.申込方法
当行は、本サービスの契約を、お客さま本人が当行所定事項を 記入した利用申込書(以下「申込書」といいます)による申込、または、インターネットの当行ホームページ上で当行がお客さ まに発行したキャッシュカードの届出の暗証番号を使用する方 法(以下「オンラインサインアップ」といいます)による申込 により受付けます。オンラインサインアップによる場合、申込 書によらず当行所定事項を届出るものとします。なお、当行が、オンラインサインアップ利用時に使用された暗証番号と届出の 暗証番号との一致を確認して申込を受けた場合には、暗証番号 につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害につ いては当行は責任を負いません。
4.契約成立時点
本サービスの契約は、お客さまの申込に基づき、当行システムへ登録した時に成立したものとします。
5.免責事項
当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申込はなかったものとして取扱います。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
第2条 利用資格および利用対象者
1.本サービスの契約は、当行本支店に普通預金口座(普通預金口座には総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下特に断りのない場合は同様とします)をお持ちの個人および個人事業主の方に限ります。
ただし、本利用規定に同意いただけない場合、当行の「個人情報等の利用目的について」に同意いただけない場合、本サービスの契約はできません。
2.本サービスの契約は原則としておひとり様1契約に限ります。
3.利用対象者はお客さまご本人に限ります。なお、お客さまの年齢等によりご利用いただけない取引があります。
第3条 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引に より異なります。ただし、当行は本サービスの利用時間をお客さま へ事前に通知することなく、これを変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であ ってもお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止すること があります。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準 とします。
第4条 利用限度額
本サービスの各種取引における1日または1回あたりの利用限度額の上限金額は当行所定の範囲内とし、取引種類により異なります
(以後、本規定における1日あたりの各種利用限度額の起点は、毎日日本時間の午前 0 時とします)。
このうち、お客さま自らが設定および変更できる利用限度額につきましては、本サービスにより登録いただきます。ただし、当行が指定する一部取引につきましては、当行所定の書面により登録いただきます。
なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。
第5条 ご利用方法
1.本サービスのご利用にあたっては、パーソナルコンピューター等の端末機の画面上で当行所定の初回登録を行っていただきます。ただし、次項の場合を除きます。
また、本サービスのご利用を中止する場合は、同じくパーソナルコンピューター等の端末機の画面にしたがって登録を行っていただきます。
2.オンラインサインアップによりIBログインパスワードを登録されたお客さまは前項のご利用方法および第10 条第2項1の IBログインパスワードの届出方法にかかわらず、以下のお取扱いとなります。
⑴ 本サービスのお申込直後から当行所定の取引をご利用いただけます。ただし、振込等一部の取引はご利用できません。
⑵ ご契約者カードの郵送到着前に本サービスにログインするには、お申込完了時に当行が指定するご契約者番号とお客さまが登録するIBログインパスワードが必要となります。
⑶ 第10 条第2項1で定める本サービスの初回登録は不要です。
⑷ ご契約者カードの郵送到着前にパスワード等がロックした場合には、ご契約者カードが到着するまでロック解除手続を行えません。また、ご契約者番号を失念された場合もご契約者カードが郵送されるまでご利用できません。
⑸ ご契約者カードがお手元に届き次第、すみやかに本サービスにログインして「ご契約者カード受取登録」を行うことが必要です。同登録を行うことにより本サービスの全てのサービスがご利用可能となります。
⑹ お申込日から一定期間を経過すると「ご契約者カード受取登録」を行うまで、一部を除き本サービスが利用できなくなります。
第6条 代表口座
お客さまは本サービスで利用する代表口座を当行所定の方法により届出るものとします。
代表口座は、普通預金口座に限ります。
また、法人名義の口座での契約はできません。なお、代表口座の変更はできません。
第7条 取引指定口座の届出
1.本サービスで利用する次の取引指定口座を当行所定の方法により届出てください。
当行は、お届出の内容にしたがい本サービスの取引指定口座として登録します。
⑴ サービス利用口座
本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座等として利用でき、第6条に定める「代表口座」および
「代表口座」と同一住所・同一名義の当行本支店の口座。な お、「サービス利用口座」を届出の際、その口座の各々につ き、当行所定の確認方法によりお客さまご本人の口座に相違 ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの届出につき、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害に ついて、当行は責任を負いません。
⑵ 振込先口座
資金移動取引における入金口座として利用する、サービス利用口座以外の当行または他行の国内本支店の口座で普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座に限ります。
⑶ 以下、上記⑴で定める口座を資金移動取引の支払口座として お客さまが指定する場合の当該口座を「支払指定口座」、上 記⑴⑵で定める口座を資金移動取引の入金口座としてお客さ まが指定する場合の当該口座を「入金指定口座」といいます。
2.以下の口座については、次のような方法で「サービス利用口座」または「振込先口座」として自動的に登録することができ
ます。
⑴ 本サービスにより開設を行ったお客さまご本人名義の各種口座は、自動的に「サービス利用口座」として登録します。
⑵ 事前に登録のない口座あてに振込を行った際の当該振込先口
1 / 9 (22.04)預Ⅷ-10-101
座については、お客さまのご希望により「振込先口座」として登録することができます。
3.お届出いただく「サービス利用口座」「振込先口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
4.「サービス利用口座」でも、当該口座のご利用内容によっては、一部できない取引があります。
5.取引指定口座の追加・削除については、当行所定の方法により届出てください。
第8条 Eメールアドレス
1.Eメールアドレスの届出
お客さまは、本サービスの契約にあたり、必ずお客さまご自身のEメールアドレスを本サービスの画面上で登録することとします。
2.Eメールアドレスの変更
Eメールアドレスの変更は、本サービスの画面上で受付けします。
3.Eメールによるお知らせ
当行は、サービス内容の変更やサービス休止など本サービスの運営に関する重要なお知らせについて、Eメールで通知することがあります。
第9条 各種取引に伴う資金および振込手数料の引落方法
各種取引に伴う資金および振込手数料等の諸手数料および消費税については、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書等の提出なしに、届出の代表口座またはサービス利用口座から当行所定の方法により自動的に引き落とします。また、諸手数料については、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。新設・変更する際は、その都度、当行ホームページ等、当行所定の方法により告知します。
第 10 条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまの確認は次の方法により行うものとします。
1.当行はお客さまが本サービスを利用する際に、「ご契約者カード」を貸与します。
「ご契約者カード」には「ご契約者番号」等のほかに、裏面にお客さまごとに異なった「確認番号表」を記載します。
2.⑴ お客さまは、本サービスのご契約に際して、「ダイレクト パスワード」を当行所定の手続により届出るものとします。また、本サービスの初回登録に際して、本サービスで使用 する「IBログインパスワード」を届出るものとします。
「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」は生年月日・電話番号等他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
⑵ 「ダイレクトパスワード」もしくは「IBログインパスワード」が他人に知られた場合、またはお取引の安全性を確保するため「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人から本条第9項の方法により届出てください。当行はこの届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
3.本サービスの利用の際に、当行はインターネット等によってお客さまから通知された次の番号等(以下、「番号等」といいます)と、当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
本サービスの本人確認に使用する組合せは取引内容により異なる場合があります。
なお、「確認番号」は取引の都度、「確認番号表」の中から任意の数字を当行より指定します。
⑴ 「ご契約者番号」
⑵ 「確認番号」
⑶ 「ダイレクトパスワード」
⑷ 「IBログインパスワード」
⑸ 代表口座のキャッシュカードの暗証番号
⑹ その他当行所定の番号等
4.当行が前項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した
うえは、前項の番号等につき不正使用その他の事故があっても 当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために 生じた損害について当行は責任を負いません。なお、前項の番 号等の盗用により行われた不正な振込による損害について、お 客さまは、第 28 条による補てんを請求することができます。 前項の番号等および「ご契約者カード」は厳重に管理し、他人 に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行および当行役職員(当行が本サービスに関する業務 を委託する関係会社および同役職員を含みます)がお客さまに 対し、前項の番号等をお聞きすることや、特定のフォームに入 力するような依頼をEメールでお願いすることはありません。
5.「ご契約者カード」は、お客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
当行から請求があった場合は、すみやかに「ご契約者カード」を返却するものとします。
6.⑴ お客さまが「ご契約者カード」や当行所定のアプリケーシ ョンをダウンロードしたパーソナルコンピューター等の端 xxを紛失・盗難などで失った場合、またはお取引の安全 性を確保するため「確認番号」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の方法により届出 てください。
この届出に対し、当行は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
なお、「ご契約者カード」の再発行の依頼は当行所定の方法により行うものとします。
⑵ 前号のうち、「ご契約者カード」や当行所定のアプリケーションをダウンロードしたパーソナルコンピューター等の端末機を失った旨、および「確認番号」の変更に先立ち本サービスの取引を一時停止したい旨の届出については、電話によることができます。この場合、当行は前号と同様に取扱います。
7.本サービスの利用について届出と異なる「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」「確認番号」の入力が当行所定の回数を連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を当行所定の範囲で停止します。本サービスの利用を再開するには、以下の手続をとってください。
⑴ ダイレクトパスワード、確認番号
当行所定の書面により「ダイレクトパスワード」の変更を行ってください。
⑵ IBログインパスワード
ホームページ上からIBログインパスワードの再登録を行ってください。
8.⑴ 「ダイレクトパスワード」を変更する場合は、本サービスまたは当行所定の書面により届出てください。
「IBログインパスワード」を変更する場合は、本サービスにて届出てください。
⑵ 「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」を失念した場合は、以下のとおり取扱います。
① ダイレクトパスワード
直ちにお客さまから電話等で当行まで連絡してください。この連絡を受付けた場合は、直ちに本サービスの取扱い を停止します。なお、連絡前に生じた損害については、 当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、本サービスの取扱いを再開するには、当行所定の 方法によりパスワードの変更を行ってください。
② IBログインパスワード
直ちにお客さまによりホームページ上からIBログインパスワードの再登録を行ってください。この登録を行わなかったために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 11 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第10条にしたがった本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定す
る方法により正確に当行に伝達することで、受付けるものとします。
2.依頼内容の確定
当行が、本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。 この回答が当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やり直してください。
3.支払の実施等
⑴ 支払指定口座からの資金の引き落としについては、前項のお客さまから当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料、口座開設資金、および諸費用などを預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等なしで引き落としを行います。
⑵ 即時に資金の引き落としを行わない取引の場合でも、原則、お取引依頼を承った旨の確認の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。この場合、お客さまの回答後、xxxxに資金の引き落としを行います。
⑶ 第1号および第2号に定める取引において、実施結果および お取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、または その通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかに照 会してください。また、当該取引において引き落としが成立 しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの 延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出によ る通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)に は、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時間より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。
第 12 条 口座情報の照会
1.内容
本サービスによる「サービス利用口座」の残高等各種照会による口座情報の提供については、当行所定の取扱いとします。当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明するものではありません。
2.口座情報の基準日
前項による口座情報は、第 11 条第 2 項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第 13 条 振込取引
1.内容
⑴ 本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより
「振込先口座」として届出を受けている口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
⑵ 資金移動を伴わない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合は、振込先の口座確認を停止します。
⑶ 1日あたりに振り込むことができる上限回数は、当行が定める範囲内とします。
2.金額の設定
⑴ 本サービスにおいて、お客さまが届出る1日あたりに振り込むことができる上限金額(以下、「振込上限金額」といいます)は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届出がない場合、または当行所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。なお、この振込上限金額は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
⑵ 本サービスにおいて、お客さまが届出る「振込先口座」毎の
1日あたりの振込上限金額は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届出がない場合、または当行
所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。
なお、この「振込上限金額」は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
⑶ 本サービスにおける「振込先口座」への振込で、「振込先口座」毎に届出る振込上限金額の範囲内であっても、前1号で届出る振込上限金額を超える場合は、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の実施日
振込の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌銀行営業日扱」とします。
この場合、振込資金、振込手数料および消費税は「支払指定口座」から受付日当日に引き落とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに振込通知の発信処理を行います。
4.依頼内容の訂正・組戻し
⑴ 本規定の第11条第2項により振込の依頼内容が確定した後 は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、 または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできません。
ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、書面による手続で受付けます。
この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。
また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
⑵ 組戻しにより「入金指定口座」のある金融機関(以下、「振 込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合 には、当該資金を振込資金の「支払指定口座」に入金します。
⑶ 振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、 訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑷ 振込先金融機関にて入金できなかった場合は、組戻し依頼を 受付けることなく資金を組戻し、振込資金の「支払指定口座」に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却し ません。なお、これによって生じた損害について当行は責任 を負いません。
振込先の金融機関等から照会があったときは、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。
第 14 条 振替取引
1.内容
本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより
「サービス利用口座」として届出を受けている口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」として取扱います。
2.取引の実施日振替の実施日は、受付日当日とします。
また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を過ぎて受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。
なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通 預金、貯蓄預金および当座貸越(カードローン)口座のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。
3.適用金利
「入金指定口座」での適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
4.適用相場
外貨預金口座について、円貨で受払いを行う場合の外国為替相場は、取引日の受付時点における当行所定の相場とします。
5.外貨預金の振替制限
取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。
第 15 条 口座開設取引
1.内容
⑴ 本サービスにより提供できる口座開設取引(以下、「口座開設」といいます)は、お客さまご本人名義の当行所定の種類の口座とします。
この場合、当行が特に定める場合を除き、「代表口座」と同一の当行取引店に口座を開設します。
⑵ 開設する口座のお届出印は、「代表口座」のお届出印と同一のものを使用します。共通印鑑をお届出いただいている場合は、共通印鑑を使用します。
⑶ 口座開設の資金は第7条に定める「サービス利用口座」の中から、お客さまが「支払指定口座」として指定した口座より引き落とします。
2.取引の実施日
口座開設の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に口座を開設します。
また、口座開設が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で口座開設を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。なお、翌銀行営業日扱の場合でも「支払指定口座」が普通預金および貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に口座開設資金の引き落としを行います。
3.適用金利
開設する口座の適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
4.外貨預金口座の開設
⑴ 外貨預金口座の開設の実施日は、受付日当日とします。
⑵ 「代表口座」のお取引店が外貨預金口座の取扱いを行わない店舗の場合には、外貨預金の口座開設はできません。
⑶ 円貨預金口座から支払いを行う場合に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。
⑷ 取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場 合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただ くこともあります。
5.免責事項
当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申込はなかったものとして取扱います。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
第 16 条 定期預金取引
1.内容
⑴ 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。
⑵ 定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。
⑶ 新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
⑷ 当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
2.取引の実施日
取引の実施日については、次の通りとします。
⑴ 取引の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、
「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。
また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行い
ます。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。
なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。
⑵ 満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします。
第 17 条 外貨預金取引
1.内容
⑴ 本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。なお、外貨預金取引のご利用は、当行所定の年齢の方かつ外貨預金口座をサービス利用口座として届出ている方とします。
⑵ 本サービスによる外貨預金取引の利用は、18 歳以上の契約者に限ります。
⑶ 外貨預金への預入れまたは外貨預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取引時点において当行が提示する外国為替相場を使用します。
⑷ 外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
⑸ 外貨定期預金の解約依頼は、当行は満期日以降に受付けます。外貨定期預金の解約についての元金および利息は、ご依頼時 の「入金指定口座」に入金するものとします。なお、元金と 利息の「入金指定口座」は同一とします。
⑹ 当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
2.取引の実施日
取引の実施日については、次の通りとします。
⑴ 取引の実施日は、受付日当日とします。
⑵ 自動継続外貨定期預金の解約の受付は、満期日当日の当行所定の当日取扱時限までとします。
⑶ 自動継続外貨定期預金の満期日取扱条件の変更の受付は、満 期日の前銀行営業日の当行所定の当日取扱時限までとします。
⑷ 外貨貯蓄預金継続預入プランの設定・変更・解除は、受付日に実施します。
第 18 条 投資信託取引
1.内容
⑴ 契約者は本サービスを利用して、「サービス利用口座」に届出の投資信託取引・振替決済口座について、次の取引依頼を行うことができます。なお、契約者が投資信託取引において注文できる投資信託は、当行所定のものに限ります。1回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額とします。
① 投資信託の購入(金額指定方式による購入のみ)
② 換金(解約のみ)
③ 積立投信(定時・定額購入プラン)の新規申込・変更・廃止
⑵ 利用対象者
① 本サービスによる投資信託取引の利用は、日本国内に居住する 18 歳以上の契約者に限ります。
2.金銭の受渡清算方法
⑴ 投資信託の購入
① 投資信託の購入にあたっては、投資信託の購入金額を、投資信託指定預金口座として届出た普通預金口座から引落します。投資信託指定預金口座は必ず本サービスの「代表口座」または「サービス利用口座」として登録するものとします。
② 本サービスでの投資信託購入取引において、購入代金の引落は、取引実行の依頼を受付けた時点で行います。
③ 購入代金引落後の支払口座の残高が0円未満になる場合は、支払可能残高が引落金額を上回っていても引落は行いませ ん。この場合、取引の依頼はなかったものとして取扱いま す。
⑵ 投資信託の換金
投資信託の換金は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益xxの売却注文により行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。なお、換金依頼時に契約者の指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します。
⑶ 積立投信(定時・定額購入プラン)の申込(新規・変更) 積立投信(定時・定額購入プラン)の申込による定期的な預入れは、投資信託指定預金口座から自動振替の方法により行うものとします。振替金額、振替指定日、振替開始月、特定月および特定月購入金額の取引内容は、契約者から依頼され
た内容のとおりとします。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出は不要とします。
3.契約者の責任等
⑴ 契約者は、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。契約者が投資信託購入取引、積立投信(定時・定額購入プラン)の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を遅滞なく交付(届出住所への郵送または「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による)します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容を十分ご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、「投資信託総合取引約款」、
「投資信託累積投資約款」、契約締結前交付書面(目論見 書・目論見書補完書面)等を遵守していただくものとします。
⑵ 投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
⑶ 投資信託の購入等の取引に際しては、契約者の商品理解や適合性を確認するため、契約者の投資目的や投資経験、資産状況等の情報をご提供いただきます。当行は、契約者の投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。
⑷ 本サービスでの投資信託取引における投資信託の購入および 解約等の注文については、取消および変更は一切受付ません。
⑸ 当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。
⑹ 投資信託の購入代金等の支払いについては、第2項⑴のとお りとし、換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、契約者が届出た投資信託指定預金口座に入金するものとしま す。
⑺ 契約者が、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者に交付(届出住所への郵送または法令等に定める電磁的方法による)いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑻ 累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」
「投資信託累積投資約款」の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該受益xxの累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
⑼ 本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「投資信託定時・定額購入プラン規定」、「投資信託累積投資約款」、
「特定口座約款」および「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」ならびに各銘柄毎の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
第 19 条 預金口座振替の申込
1.内容
本サービスによる「サービス利用口座」を自動引落口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約のお申込は当行所定の取扱いとします。
2.収納企業への届出
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客さまに代わり行います。
3.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出にもとづく各収納企業任意の時期になります。
4.免責事項
当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申込はなかったものとして取扱います。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
第 20 条 税金・各種料金払込
1.内容
お客さまは当行所定の収納機関の各種料金・国税・国庫金(以下「料金等」といいます)の払込みを行うことができます(以下「料金等払込み」といいます)。
ただし、払込資金の引落口座は代表口座またはサービス利用口座に届出の普通預金口座に限ります。
なお、料金等払込みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
2.払込手続
収納機関から通知された「収納機関番号」、「お客様番号(納付番号)」、「確認番号」(ご契約者カード記載の確認番号ではありません)およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
なお、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情 報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として、本サービスの料金等払込みを選択した場合は、この限りではな く、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。お客さまは、本サービスの画面に表示される納付情報または請 求情報を確認したうえで、料金等払込みの依頼を行ってくださ い。
3.払込みの取扱不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
⑴ 申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額 が、手続時点においてお客さまの口座より支払うことのでき る金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
⑵ お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑶ 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合
⑷ 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
⑸ 収納機関から通知されたお客様番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合
⑹ その他当行が必要と認めた場合
4.取消の取扱い
⑴ 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、お客さまは料金 の払込みの申込を撤回することはできません。なお、収納等 に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
⑵ 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取消される場合があります。
5.利用時間
料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
6.利用金額の上限
⑴ 料金等払込みにかかる利用金額の上限は、第4条に規定する上限金額の範囲内とします。
⑵ 利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
7.領収書の取扱い
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
8.料金等払込みのサービス利用停止
料金等払込みの利用において、当行または収納機関の所定の回数を超えて、収納機関から通知された所定の事項の入力を誤った場合、当行または収納機関により料金等払込みの利用を停止いたします。料金等払込みを再び利用するには、当行または収納機関所定の手続を行ってください。なお、この場合、本サービスの「解約申込」および「新規申込」の手続が必要になる場合があります。
9.料金等払込みにかかる手数料
料金等払込みの利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
第 21 条 住宅ローン一部繰上返済
1.内容
⑴ お客さまは当行でお借入れの代表口座またはサービス利用口座を返済口座とする住宅ローンについて、本サービスを利用して債務の一部を期限前に繰り上げて返済(一部繰上返済)する依頼を行うことができます。
⑵ 一部繰上返済の依頼が可能な住宅ローンの種類および金額は、当行所定のものとします。
⑶ この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時にお差し入れいただいたローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め以下「原契約」といいます)にしたがうものとします。
2.利用対象者
114 ダイレクトのご契約があり、114 ダイレクトの代表口座またはサービス利用口座に住宅ローンの返済口座を登録している方。
3.本サービスによる住宅ローン一部繰上返済の依頼
⑴ 返済方式
一部繰上返済の方式は、以下の①最終期限繰上方式または②返済額再計算方式のうちから、返済依頼時に選択できるものとします。
① 最終期限繰上方式
毎回返済額を従来通りとし、元金完済となる日まで最終返済期限を繰り上げるものとします。
② 返済額再計算方式
最終返済期限は変えず毎回返済額で調整するものとし、その毎回返済額は繰上返済後の元本残額について、改めて当行所定の方法により算出した金額とします。
⑵ 返済シミュレーション
返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の処理の結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果にもとづきお申込みをいただく場合は、あらかじめご了承ください。処理の結果については、処理後当行より送付する「ご返済のお知らせ」にてご確認ください。
⑶ 借入条件の変更
一部繰上返済にあたっては、原契約にもとづき、当行から借入れた住宅ローン(本サービスにて指定いただいた住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスで指定した変更依頼及び当行の承認にもとづき、変更手続を行います。「一部繰上返済後の毎月返済額」及び「一部繰上返済後のボーナス返済額」は、ご指定の一部繰上返済予定日の翌日以降、最初に到来するご返済日より適用となります。
⑷ 取引の実施日
一部繰上返済の実施日は、返済方式の種別にかかわらず当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、依頼日の次回の毎月返済日とします。
一部繰上返済の申込内容については、別途変更契約書等の締
結は行わず、変更に関する契約内容について、取引確認画面にて確認するものとします。処理の結果については、後日当行から送付する「ご返済のお知らせ」でご確認ください。
⑸ 依頼の期限
一部繰上返済の依頼の期限は、前号⑷の取引の実施日の3銀行営業日前の当行所定の時限までとします。
⑹ 支払方法
① 一部繰上返済所要額として、返済依頼受付時に当行より連絡する繰上返済金額、経過利息額、消費税込繰上返済手数料と毎月のご返済金額を返済予定日前日までに、返済口座に入金してください。前号⑷の取引の実施日に、住宅ローンの返済口座より引き落としのうえ処理いたします。
② 残高不足等の理由により前①の一部繰上返済所要額の一つでも引き落としができないときは、当該返済依頼はなかったものとして取扱いますのでご了承ください。
4.依頼内容の変更・取消
一部繰上返済の申込については、当行が指定する日までに変更・取消ができます。
5.申込依頼の取消等
以下の事由等によりご利用いただいた内容の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとして取扱います。
⑴ 処理日当日にお引落金額(繰上返済金額・当行所定の手数料・経過(未払)利息・次回約定返済額の合計額)を返済口座より引落できなかった場合
⑵ 処理日当日に当該住宅ローンのご返済が遅延している場合
⑶ 処理日当日までにすでに全額繰上返済をしている場合
⑷ お申込みいただいた内容によっては、その手続きにあたり条件が付されているものがあります。契約者の取引状況・契約状況等によりご依頼いただいた内容の処理ができない場合があります。
6.連帯保証の場合
連帯保証にてご契約中の場合は、あらかじめ連帯保証人の同意 があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
7.その他
⑴ お申込受付後に、ご自宅または勤務先に申込内容確認のお電話をさせていただく場合があります。
⑵ データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログインが必要となります。
第 22 条 Eメール通知
1.Eメール通知による取引の確認
⑴ 本サービスにより振込・振替取引などの当行所定の取引を受 付けした場合、当行は各種取引を受付けした旨記載したEメ ールを、お客さまが登録したEメールアドレスに送信します。
⑵ Eメール通知はお客さま本人からの依頼による取引であることを確認するための重要な通知ですので、必ず記載内容を確認してください。記載内容に相違がある場合、また該当する取引があるにもかかわらずEメール通知が届かない場合は、ただちに当行に確認してください。
⑶ お客さまの登録Eメールアドレスあてに、当行がEメール通知を送信したうえは、通信障害その他理由により未着、延着または不到着(受領拒否を含みます)となっても、Eメール通知は通常到着すべき時に到着したものとみなし、Eメール通知の未着等によってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.Eメール通知サービス
⑴ Eメール通知サービスとは、前項に定めるものを除き、当行所定の方法によるお客さまの依頼にもとづいて、届出のEメールアドレス宛に、以下の①から②に該当する場合にその旨をEメールでお知らせするサービスをいいます。
① 代表口座・サービス利用口座から公共料金やクレジットカード等の口座振替を行った際に口座振替の引き落としができなかった時
② 代表口座・サービス利用口座から公共料金やクレジットカード等の口座振替を行った際にカードローン口座からの自
動融資により口座振替の引き落としができた時
なお、この場合の自動融資は、代表口座・サービス利用口座の前日最終残高を基準とした自動融資を指します。
⑵ 前号①および②に関するEメール通知サービスは、口座振替処理の結果を補助的にお知らせするサービスであり、口座残高の管理は、本サービスのEメールの通知の有無にかかわらず、お客さまご自身で通帳記入、114 ダイレクト各サービス等により確認していただくものとします。
3.通信環境等の理由によりEメールが届かなかった場合でも、Eメール再送の取扱いはできません。
4.当行システム処理上の都合によりEメール送信時刻が遅れる場合があります。
5.当行が第1項および第 2 項のEメールを配信した場合は、そのメールを受信できないことによりお客さまに損害が発生した場合にも、当行に故意または重大な過失のない限り当行は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、Eメールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定にしたがい直ちに当行に届出てください。
なお、届出事項の中でサービス利用口座の住所、電話番号やEメールアドレスなど当行所定の事項については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、当行所定の条件を満たしている場合は本サービスにより変更の届出を行うことができます。
届出を行わなかったために、当行からの送信、通知もしくは当行から送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。
2.変更日
届出の受理日は当行における手続完了日とします。手続完了までには相当の期間がかかります。依頼日より、手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
第 24 条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
第 25 条 取引内容の確認等
1.取引内容の照会
⑴ 本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能で一定期間のうちに確認するようにしてください。
⑵ 本サービスにより振込・振替取引等を行った後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳により取引内容・残高を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 26 条 海外からの利用
1.海外からはその国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前に確認してください。
2.各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止または解約を行うことができます。
第 27 条 免責条項など
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負
いません。
⑴ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
⑵ インターネット、移動体通信網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路(以下「インターネット等の通信経路」といいます)やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
⑶ 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑷ 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2.お客さまは、インターネット等の通信経路の特性やリスクにつ いて内容を理解し、当行が提供するホームページ、利用ガイド、リーフレット等に記載されている本サービスにおいて当行が講 じる安全策、不正利用対策、本人確認手段等について理解し、 了承したうえで本サービスを利用するものとします。なお、イ ンターネットにおいて施す暗号化対策の手段については当行所 定の手順によります。
3.お客さまが本サービスで使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.当行が発行した「ご契約者カード」が郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除きます)が
「ご契約者カード」に記載の情報を知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
5.当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもっ て照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、その ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 28 条 不正な取引による被害の補てん
1.補てん請求
本サービスで使用する契約者番号、ダイレクトパスワード、I Bログインパスワード等の盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な取引による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
⑴ 盗難等に気づいてから、当行への速やかな通知が行われていること
⑵ 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
⑶ 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な取引がお客さまの故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の 30 日
(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を、第10条4項、6項の各規定にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該不正な取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な取引にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3.補てん対象期限
前2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、盗難等 が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる契約者番号等を用いて行われた不正な取引 が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場 合には、適用されないものとします。
4.免責事項
本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
⑴ 当該不正な取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア.当該不正な取引にかかる損害がお客さまの重大な過失に起因する場合
イ.お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
ウ.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
⑵ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して契約者番号等が盗難にあった場合
5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が本条第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
7.当行が本条第 2 項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った 者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権ま たは不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 29 条 サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合等当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第 30 条 解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し必要な手続をとるものとします。
3.当行からの解約・取引の停止
お客さまについて、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、本サービスを解約もしく は一部または全部の取引の提供を停止することができるものと します。
⑴ お客さまが本規定に違反するなど、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑵ ご契約者カードが郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
⑶ 住所変更等を行わなかったなど、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
⑷ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑸ 支払の停止、破産または民事再生の申立てがあったとき
⑹ 相続の開始があったとき
⑺ 1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
⑻ 当行がサービス継続上において支障があると判断したとき
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
5.解約時の「ご契約者カード」の取扱い
本条第2項から第4項の解約の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「ご契約者カード」はお客さまの責任で破棄してください。
第 31 条 関係規定の適用・準用
この利用規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、定期預金規定、自動つみたて定期預金規定、外貨普通預金規定、外貨貯蓄預金規定、外貨定期預金規定、カードローン規
定、振込規定など関係する規定により取扱います。
第 32 条 規定の変更
⑴ この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 33 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
口座振替規定
1.私が支払うべき諸料金の請求書がxxに送付されたときは請求書に記載されている金額を普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書の提出などいたしませんので、xx所定の方法で引き落しのうえお支払いください。
2.指定預金口座の残高が振替日において、請求書の金額に満たないときは私に通知することなく請求書を返却されても異議はありません。
3.この預金口座振替契約はxxが必要と認めた場合には、私に通知することなく解除されても異議はありません。
4.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求が ない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り銀行は、この契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
5.対象料金徴収者の都合で需要家番号が変更になった場合は、変更後の需要家番号で引続き取り扱ってください。
6.この取り扱いについてかりに紛議が生じても、xxには迷惑をかけません。
以 上