Contract
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
当社は、証券取引法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款および「株券等の保管および振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項による他、お預りした証券が証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下「保振制度」といいます。)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところにより、また、お預りした証券が保振制度以外の振替決済にかかるものであるときは、国債以外のものについては証券取引所および日本証券決済株式会社(以下「決済会社」といいます。)が定めるところにより、国債については日本銀行が定めるところにより、お預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り証券について証券取引法第 47 条に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1)前条第 2 項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、別途外部に委託することがあります。
(2)保振制度の振替決済にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
(3)証券取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(4)国債の振替決済にかかる国債証券については、日本銀行で保管することがあり、この場合、日本銀行においては、日本銀行名義で一括登録することがあります。また、新規発行の国債証券または登録除却に伴う国債証券を保護預りとしてお預りするときは、当社または日本銀行がその国債証券を国債の発行者または登録機関から直接受領することがあります。
(5)保護預り証券のうち第 2 号から第 4 号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管す
ることがあります。
(6)第 2 号および第 5 号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第 2 号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申し出をすることがあります。
第 4 条(株券等の保管に関する経過的取扱)
当社は、前条第 2 号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、その保管を同号の規定にかかわらず、単元未満株券等については、当分の間、当社で保管することがあります。
第 5 条(混蔵保管等に関する同意事項)
第 3 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたは返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2. 第 3 条第 2 号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項の他次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1)当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
(2)機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申し出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
(3)当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主、優先出資者および投資主(以下「株主等」といいます。)に対する諸権利の割当基準日(以下「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。
(4)保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還の請求があったものとして取扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。
(5)預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資および投資口(以下「株式等」といいます。)について株式等の併合・分割もしくは転換、発行者の合併による株式等の発行、株主等に新株等の引受権を与えてする新株等の発行(新株引受権証書等が発行された場合を除く。)があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされることと。
(6)預託証券の株式等について併合・減資もしくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還の請求があったものとして取扱うこと。 (7)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行ったときまたは当該発行者が破産宣告を受けた場合は、機構が、当該株券の取扱を廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(8)前号によるお客様からの株券の返還の請求について、当社がお客様に対して証券保管振替機構からの返却に必要な費用を別途請求する場合があること。
(9)合併等による転換社債型新株予約権付社債に係る債務の承継に際し、預託転換社債型新株予約権付社債券を発行者へ提出することが必要な場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて消滅会社等の預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び存続会社等の転換社債型新株予約権付社債券の受領を行うこと。
(10)取得条項が付された転換社債型新株予約権付社債券の発行者が当該転換社債型新
株予約権付社債券を全部取得し、対価として当該発行者の株式を交付する場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び新たに交付される株式に係る株券の受領を行うこと。
第 6 条(混蔵保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱)
混蔵して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第 7 条(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に押捺された印影および記載された住所、氏名等をもって、お届けの印鑑、住所、氏名等とします。
第 8 条(保護預り証券の口座処理)
保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 保振制度にかかる証券、証券取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券または国債の振替決済にかかる国債証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 9 条(実質株主等の通知等にかかる処理)
保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法お
よび機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1)当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
(2)当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名および数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3)発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿および投資主名簿の記載と同一の効力を有します。 (4)第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
(5)当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名および数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6)お客様が機構への預託株式等を当社から他の参加者へまたは他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われます。
2. 保振制度により投資信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の発行者に対するお客様の受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1)当社は、お客様から特にお申し出がない限り、信託の計算期間の終了日においてお預りしている投資信託の受益証券につき、受益者登録の請求にかかる取次の依頼をいただいたものとして取扱い、当該請求を機構に取次ぎます。
(2)当社は、前号の受益者登録の請求を取次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の顧客口座簿の写しについて、お客様から交付の請求および当該写しの受益証券の発行者への送付の依頼をいただいたものとして取扱い、当該写しを機構に提出します。
(3)当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続に必要なお客様のお申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して受益証券の発行者に提出します。 (4)前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出いただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の発行者に提出します。
(5)当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかる受益者登録の手続に必要なお客様のお申し出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して受益証券の発行者に提出することがあります。
第 10 条(お客様への連絡事項)
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)名義書換または提供を要する場合(第 9 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日。なお、グリーンシート銘柄については、「グリーンシート銘柄の取引に関する説明書」に定めるものとします。
(2)混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額。 (3)最終償還期限。
(4)残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告。
2. 残高照合のための報告は、1 年に 1 回(信用取引、先物取引またはオプション取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のお客様相談室に直接ご連絡ください。
第 11 条(名義書換等の手続の代行等)
当社は、依頼があるときは株券等の名義書換の取次等の手続を代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 12 条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払があるときは、当社が代わってこれを受取り、請求に応じてお支払いします。
2. 振替決済にかかる国債証券で日本銀行に保管されているものの償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)または利金については、日本銀行が代理受領したうえ、当社が代わってこれを受取り、請求に応じてお支払いします。
3. 預託転換社債型新株予約権付社債券の償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)または利金については、元利金支払事務取扱者を通じて当社が代わってこれを受取り、請求に応じてお支払いします。なお、発行体からの償還金または利金の支払状況によっては、お客様へのお支払が当該予定日より遅延することもあります。
第 13 条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券の返還を請求するときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、機構に保管されていた株券等の場合、お客様が機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
2. 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日、転換社債型新株予約権付社債券については、元利金支払期日の前日等の一定の日、また、振替決済にかかる国債証券で日本銀行に保管されているものについては、利金の支払期日の前日から日本銀行が定める日までの間は、それぞれ返還の請求に応じられないことがあります。
3. 機構に保管されている単元未満株券等について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還の請求には応じられないこととなっています。
第 14 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱)
当社は、次の場合には前条の手続をまたずに保護預り証券の返還の請求があったものとして取扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合。
(2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨の指示があった場合。 (3)当社が第 12 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合。
第 15 条(届出事項の変更手続)
届出事項を変更するときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等の本人確認書類を提出願うことがあります。
2. 前項により届出があった場合は、当社は相当の手続を完了したのちでなければ保護預り証券の返還の請求には応じません。
第 16 条(口座基本料)
当社は、口座を設定したときは、その設定時および口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等のお預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払がないときは、保護預り証券の返還の請求には応じないことがあります。
3. 当社は、お客様の取引状況、また、法人においてはその形態によって口座基本料を免除することができます。
4. 上記1に定める料金は、経済情勢その他の事情によりこれを改訂できるものとします。
第 17 条(契約の解除)
次にあげる場合は、契約は解約されます。 (1)お客様から解約のお申し出があった場合。
(2)前条による料金の計算期間が満了したときに、保護預り証券・現金の残高がなく、必要な口座基本料の入金がない場合。
(3)第 20 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合。 (4)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。
第 18 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査および通知はしません。
第 19 条(免責事項)
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が、当社所定の証書に押捺された印影とお届けの印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券を返還した場合。
(2)当社が、当社所定の証書に押捺された印影がお届けの印鑑と相違するため、保護預り証券を返還しなかった場合。
(3)第 10 条第 1 項第 1 号の通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続につき依頼がなかった場合。
(4)お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合。 (5)天災地変等の不可抗力により、返還の請求にかかる保護預り証券の返還が遅延した場合。 (6)電信または郵便の誤謬、遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責によらない 事由で障害が生じた場合。
第 20 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改訂に同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の通知は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
以上平成19年4月