ソフトウェア(Senju Family)トライアル使用許諾契約書
ソフトウェア(Senju Family)トライアル使用許諾契約書
本契約書は、ソフトウェア「Senju Family」をトライアル使用されますお客様(以下「お客様」と略称します)と株式会社xx総合研究所(以下
「NRI」と略称します)との、ソフトウェア「Senju Family」のトライアル使用許諾に関する契約です。お客様が本契約条項の全部または一部に同意できない内容の規定があるときはただちに本契約書および本件ソフトウェアを提供元に返品願います。この返品をしないでお客様が本件ソフトウェアを使用された場合には、お客様は本契約条項による拘束を受けることに合意したものとみなします。
第 1 条(定義)
本契約書において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
(1) Senju Family
Senju Family とは、以下に記載のソフトウェアの総称です。 xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
(2) 本件ソフトウェア
Senju Family ソフトウェアのプログラムオブジェクトコードならびにその関連ドキュメンテーションをいうものとします。(なお、ソースコードは含みません)。
(3) 指定ハードウェア
本件ソフトウェアを使用するために必要となるコンピュータ機器および周辺機器をいうものとします。
(4) トライアル使用
本件ソフトウェアを機器においてその機能、効用を確認する目的の範囲において試験的に稼動させることをいうものとします。周辺機器に伝送し、ディスプレイ上に表示し、又は紙面にプリントアウトすることも含むものとします。
第 2 条(トライアル使用許諾)
1. お客様に対し、次の各号に定める条件のもとに、本件ソフトウェアのトライアル使用を許諾いたします。
(1) お客様の社内および運用受託元の法人において使用すること。
(2) お客様が設置されたハードウェアにおいて使用すること。
2. 本件ソフトウェアのトライアル期間は、トライアル版をインストールした翌月末までとします。
3. お客様は、NRI の事前の書面による承諾を得ない場合には、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本件ソフトウェアを改変し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行うこと。
(2) 本件ソフトウェアのコピーを作成すること。
(3) NRI の著作権、工業所有権その他一切の知的所有権及びその他の権利を侵害すること。
第 3 条(機密保持)
お客様は、次の各号に定める事項に合意確認するものとします。
(1) 本件ソフトウェア、その他 NRI から開示を受けた情報等(以下「機密情報」といいます)が NRI にとり財産的価値のある機密であること。
(2) 前号の機密情報及び本契約書に関する機密の一切をトライアルのため以外には使用せず、かつ第三者(NRI の書面による承認を得たものは除きます)に対して、開示もしくは漏洩しないものとし、お客様自らの機密を保護する場合と同様の配慮をもって扱うこと。
(3) 第三者が NRI の権利を侵害していることに気づいたときは、直ちに書面により NRI に通知すること。
第 4 条(通知)
お客様は、本件ソフトウェアの使用にあたり、次の各号に定める事項について、書面により NRI に通知連絡するものとします。
(1) トライアル使用許諾契約書の記載事項と異なる条件にて使用する場合。
(2) 本件ソフトウェアの管理責任者を定め、NRI に対してこれを通知すること。
第 5 条(トライアル期間の終了後の処置)
お客様は、次の各号に定める事項に合意確認するものとします。
(1) トライアル期間の終了後 10 日以内に、NRI に対し本件ソフトウェアの全てを返却し、お客様のコンピュータシステムから本件ソフトウェアに関わる全ての情報を消去した旨のトライアル終了通知書を提出すること。
(2) 前号の場合、NRI に対して本件ソフトウェアの消去を依頼するときには、お客様は設置場所に立ち入ることを許可すること。
(3) トライアル期間を延長する場合には、新たにトライアル期間終了前に延長届けを提出すること。
第 6 条(法的責任)
NRI は、本件ソフトウェアに関してお客様に対してなんら保証せず、お客様が本件ソフトウェアをトライアルしたことにより直接あるいは間接の被害を受けた場合も、お客様は NRI が一切の責任を負わないことを確認し、お客様は NRI に対し一切法的責任を問いません。
第 7 条(輸出規制)
お客様は本件ソフトウェアを NRI の事前の書面による承諾なしに本邦外に輸出若しくは譲渡すること、又は本邦及びアメリカ合衆国の輸出管理規則若しくは他の輸出関連法規で禁じられた方法により使用することはできません。また、本件ソフトウェアが輸出統制品目に指定されている場合、お客様は、イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビア等、本邦政府あるいはアメリカ合衆国政府が輸出を禁止している国の国民又は法人ではなく、且つそれらの国に居住又は所在していないこと、またお客様が本件ソフトウェアを使用あるいは受領することを輸出関連法規で禁止されていないことを、NRI に対して表明及び保証しなければなりません。
第 8 条(変更)
NRI は本契約書の内容を予告無く変更できるものとします。
第9条(その他)
特に定めのない事項についてはお客様と NRI との協議の上決定します。
2020.12.1 改定
なお、本契約に関してご不明の点等ございましたら、下記宛にご連絡頂くようお願い申し上げます。
株式会社xx総合研究所 Senju インフォメーションセンター
E-Mail:xxxxxxxxx@xxx.xx.xx TEL:0000-000-000