「グリムスソーラー卒FIT」電力買取約款
「グリムスソーラー卒FIT」電力買取約款
(適 用)
第1条 株式会社グリムスソーラー(以下、「当社」といいます。)は、株式会社グリムスパワー(小売電気事業者登録番号 A0372)(以下、「当小売事業者」といいます。)が提供する電力買取サービスの取次を行っており、お客様より余剰電力を買取する際に適用される、電力買取サービスにかかる料金単価その他の条件は、この電力買取約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(本約款の変更)
第2条 当社は、必要と判断した場合は、この本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はあらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社の周知方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金単価その他の買取条件は、契約期間満了前であっても、変更後のこの本約款が適用されます。また、お客様から求めがあった場 合、当社は、お客様に対し、変更後の買取条件を記載した書面を交付するものとします。
2 この本約款の変更にともない、変更の際の買取条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)買取条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、当社の周知方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2)契約成立後および契約変更後の書面交付を行う場合には、当社の周知方法により行い、当社および当小売事業者の名称および住所、お客様との契約年月日、当該変更をした事項ならびに受電地点特定番号を記載します。
(3)上記にかかわらず、この本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の買取契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、買取条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(定義)
第3条 次の言葉は、この本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)受電地点
当該電力会社が、託送供給に係る電気をお客様より受電する地点をいいます。
(2)当該電力会社
受電地点を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
当該電力会社 | 供給区域 |
東京電力パワーグリッド 株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川 県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式 会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県 (富士川以西)、xx県 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部 除く)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
(3)検針日
当該電力会社が、次に定めるところにより、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ) 検針は、当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が受電地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に、各月ごとに行い、お客様が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は、別の日に検針を行います。
ロ) 当該電力会社は、やむを得ない事情がある場合には、イにかかわらず、当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが、その場合であっても、当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
ハ) 当該電力会社は、買取開始日から、その直後の受電地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、イにかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合、買取開始日の直後の、受電地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものといたします。
ニ) 当該電力会社は、ハに掲げる場合を除く他、非常災害等特別の事情がある場合、イにかかわら ず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合、検針を行なわない月については、当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(4)受電地点特定番号
対象受電地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(6)買取契約
当小売事業者がお客様より電気の受給を受けるための、この約款に基づく当社との契約をいいます。
(7)お客様
当社と買取契約を締結しているお客様をいいます。
(8)買取開始日
買取契約に基づいて、当小売事業者がお客様からの電気の受給を受け始めた日をいいます。
(給電義務、受電義務)
第4条 お客様は、買取契約、託送供給等約款および当小売事業者または関係する当該電力会社等との合意文書に定める条件に従って当小売事業者に対し電力を供給する義務を負う。当小売事業者は、お客様が買取契約、託送供給等約款およびその他当小売事業者または関係する当該電力会社等との合意文書に定める条件に従って当小売事業者に供給した電力を受電する義務を負う。尚、当小売事業者がお客様より受給する電力には、環境価値を含むものとします。
(託送供給等約款等の遵守)
第5条 当小売事業者、当社およびお客様は、買取契約に基づく電力受給に際しては、関係する当該電力会社が定める託送供給等約款、これに従って当小売事業者またはお客様が関係する当該電力会社と締結する各種合意文書および電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という)の定めるルールを遵守する。
(契約の要件)
第6条 お客様は、電力の発電設備がお客様住所に設置されたxxx発電設備(出力10kW未満)(以下「本発電設備」といいます。)であること、および本発電設備が固定価格買取制度(FIT)満了日を受けた日付を当社に明示するものとします。
(単位および端数処理)
第7条 この本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)受給電力、 受給電力量の単位は、1 キロワット、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(実施細目)
第8条 この本約款の実施上必要な細目的事項は、この本約款の趣旨に則り、そのつどお客様と当社との協議によって定めます。なお、当該電力会社が、お客様との協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客様は、当該電力会社と協議をしていただきます。
(買取契約の申込み)
第9条 買取契約の申込みは、お客様が当社指定のウェブサイトより申込みをする方法、その他当社が別に定める方法により行う必要があります。この場合、当社は、その申込みを受け付けます。ただし、当社は以下の場合、買取契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
(1)当小売事業者から買取契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
(2)当小売事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
2 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)お客様がこの本約款の内容に承諾していただけない場合。
(2)本発電設備のFIT による買取期間が満了していない場合。
(3)受電地点が、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の供給区域にある場合。
(4)受電地点が、電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島にある場合。
(5)その他経済的観点から合理性が認められない等、当小売事業者または当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。この場合、当社は、お客様に対してその理由をお知らせしたうえで、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(買取契約の成立および契約期間)
第10条 買取契約は、当社が、お客様から第9条(買取契約の申込み)第1項の申込みを承諾したときに、この本約款の定めに従い、お客様と当社の間で成立します。ただし、当該買取契約に基づくお客様から当小売事業者への電気の受給を行うための接続供給契約の締結につき、関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、買取契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2 契約期間は、次によります。
(1)契約期間は、買取契約が成立した日から、受給開始の日以降、2 年目の日までといたします。
(2)契約期間満了日の10 営業日前までにお客様から別段の意思表示がない場合、当該買取契約は契約期間満了後、1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
(発電場所)
第11条 当小売事業者がお客様より受給する電力の発電場所は、当社指定の契約者向けウェブサイトまたは契約完了通知の電子メールのとおりとします。
(買取開始日)
第12条 当社は、買取契約を締結しようとするときは、当小売事業者および当該電力会社との協議の結果を踏まえ買取開始日を定め、買取開始日から、買取契約に基づき当小売事業者は電気の受給を開始いたします。
2 買取開始日は、当社指定の契約者向けウェブサイトまたは契約完了通知の電子メールのとおりとします。ただし、当社およびお客様のいずれか一方が、やむを得ない事由によりあらかじめ定めた買取開始日を変更する必要が生じた場合は、あらためて当小売事業者および当該電力会社と協議のうえ買取開始日を定めることといたします。
(料金の適用開始の時期)
第13条 料金は、買取開始日から適用いたします。
(受給電力量の計量)
第14条 受給電力量は、当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は原則30 分毎に計測いたします。ただし、30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの当小売事業者が受給する電力量については、当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります。
2 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、当該電力会社と当小売事業者による協議により決定した値とします。この場合、当小売事業者から報告を受けた当社は、速やかに当該電力会社と当小売事業者の協議により決定された値について、お客様に通知するものとします。
(電力料金)
第15条 当社がお客様に支払う毎月の電力料金は、本約款第11条(発電場所)にて、第14条(受給電力量の計量)に定める方法により計量された受給電力量に当社ウェブサイトに定める料金単価(円/kWh)を乗じた金額とします。
(電力料金の算定期間)
第16条 電力料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の受給を開始した場合の料金の算定期間は、買取開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、買取契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合で、あらかじめお客様に受給電力量が記録型計量器に記録
される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は、前項にかかわらず、電力料金の算定期間 は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、
電気の受給を開始した月の料金の算定期間は、買取開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、買取契約が終了した月の料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
(電力料金の支払)
第17条 当社は、第15条(電力料金)に従い算定された電力料金を、電力受給月の翌月末までに当社指定の契約者向けウェブサイトまたは電子メールにてお客様に通知します。
2 お客様が当社を通じ当小売事業者から電気の小売供給を受けている場合、当該料金は当小売事業者の各月の電気代から相殺するものとし、相殺しきれない場合は翌月以降の電気代から相殺するものとします。
3 お客様が当小売事業者から電気の小売供給を受けていない場合、当社は、当該料金を、毎年3 月末、9 月末に締め、各締めから各締めまでの累積額をその翌月末日までにお客様の指定する銀行預金口座に振込み支払うものとします(支払期日が金融機関の休業日の場合には、支払期日の前営業日とします)。
4 支払いに際し手数料が発生する場合、手数料は当社の負担とします。
5 当社が通知した料金について、お客様に異議がある場合は、お客様は当社からの通知受領後10 日以内に書面で当社に異議の申立てを行い、当社およびお客様は誠意をもって解決に努めるものとします。
6 料金が支払期日までに支払われない場合、お客様は支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年6%遅延損害金を請求できるものとし、当社はこれに従うものとします。
7 支払を終了した料金の誤払いまたは過渡しが発生した場合、当社はお客様に確認の上、当該誤払いまたは過渡しをした額に相当する額を翌月の料金から加減するものとします。
(工事費等支払債務の支払方法)
第18条 お客様が第21条(工事費等の負担)に規定する場合その他お客様がこの本約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き、以下「工事費等支払債務」といいます。)については以下により、支払っていただきます。
(1)工事費等支払債務については、別途当社が定める支払期日までに指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合、当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)当社は、前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客様がこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
(消費税等相当額)
第19条 本約款における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(延滞利息)
第20条 お客様が工事費等支払債務について、支払期日を経過後もなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合
(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(工事費等の負担)
第21条 買取契約に基づく受給開始に当たって、当小売事業者が、お客様から受電するために必要な設備の施設、またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を当該電力会社より求められた場合は、お客様にご負担または実施していただきます。
2 お客様が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に対して希望する場合、その旨を当社に申し出ていただきます。当社は、当小売事業者に対し当該お客様からの希望を伝えるものとし、それを受けた当小売事業者は、当該お客様が希望する当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼します。な お、当小売事業者が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担または実施していただきます。
3 その他お客様の都合により当小売事業者が、お客様から受電するために必要な設備の施設、または工事費等の費用負担を当該電力会社より求められた場合は、お客様にご負担または実施していただきます。
4 第1項、および第3項に基づきお客様に施設いただいた設備について、当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
(料金単価の見直し)
第22条 当社は、お客様に適用単価見直しの3ヶ月前までに通知の上、第15条(電力料金)に定める料金単価を変更できるものとします。
(名義の変更)
第23条 合併、相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまで当小売事業者が電気を受給していたお客様の当社に対する電気の販売についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の販売を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、当社の周知方法により申し出ていただきます。
(お申し出による買取契約の終了)
第24条 お客様が電気の販売を終了しようとされる場合は、当社に対して解約を希望する時期の3ヶ月前までに当社指定書式による通知を行なうことにより、買取契約を解約することができます。
2 当社は前項による通知を受けた場合、速やかに当小売事業者に連絡するものとし、当小売事業者および当小売事業者を通じ当該電力会社へ、原則として、お客様から通知された終了期日に電気の受給を終了させるための適当な処置を行うものとし、必要に応じお客様に協力を求めることができるものとします。
3 お客様が当小売事業者以外の事業者に電気を販売することを理由として買取契約を終了する場合は、当社は当小売事業者および電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合、当小売事業者および当該電力会社は、原則として、電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に、電気の受給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合、お客様は、電気の受給を終了させるための処置につき、必要に応じて当社、当小売事業者または当該電力会社に協力していただきます。
2 前項にもとづく買取契約の終了は、前項に従い当社がお客様からまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に、その効力が生じるものといたします。ただし、当社および当小売事業者の責めとならない理由により電気の受給を終了させるための処置ができない場合は、買取契約は電気の受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(契約解除)
第25条 当社およびお客様は、相手方がその責めに帰すべき事由により買取契約の義務を履行しない場合であって、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときは、買取契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、当社およびお客様が次の各号の一つに当たるときもしくは当たるおそれがあるときは、催告を要さず、相手方は直ちに買取契約を解除できます。
(1)手形の不渡など支払を停止したとき。
(2)第三者から強制執行、保全処分、滞納処分を受けたとき、またはその申立てを受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立を受け、または自ら申立をしたとき。
(4)解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自ら消滅会社となる合併を決議したとき。
(5)相手方の信用を著しく失墜させたとき。
(6)監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
(7)その他買取契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
3 第1項または第2項各号のいずれかの規定により契約解除された当社またはお客様は、相手方に対する一切の債務の履行につき期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払わなければなりません。
(当社と当小売事業者との契約終了に伴う契約変更)
第26条 当社と当小売事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの手続きを要することなく、買取契約に関するお客様の契約の相手方が当社から当小売事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客様に書面(電子メール、ウェブサイトのページ、CD-ROM等の記録媒体による方法を含みます。以下この(当社と当小売事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なく当小売事業者はその旨をお客様に書面により通知するものとします。なお、原則として変更後の買取条件は変更前の買取条件と同等といたします。
(契約終了後の債権債務)
第27条 買取契約期間中の料金その他の債権債務は、買取契約の終了によって消滅しないものとします。
(損害賠償)
第28条 当社およびお客様は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害(直接的かつ現実に生じた通常の損害に限る)を与えた場合、これを賠償する責めを負います。
(損害賠償の免責)
第29条 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社および当小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2 第25条(契約解除)によって当社またはお客様が買取契約を解除した場合、解除をした当事者は、契約解除の責のある相手方が当該解除によって受けた損害について賠償の責を負わないものとします。
3 当該電力会社が行う給電指令、または受電地点に連系する当該電力会社の設備の事故により発電を制限し、中止した結果、当社に損害が生じた場合で、それがお客様および当該電力会社の責とならない事由によるものであるときには、お客様は、当該制限または中止により当社の受けた損害について賠償の責を負わないものとします。なお、当該制限または中止が当該電力会社の責となる事由によるものであると認められ、且つ託送供給約款等に従い当社およびお客様のいずれか一方または双方が被った損害賠償をお客様が当該電力会社から受けたときには、お客様は、当該電力会社から得られた賠償金を限度として、当社に対して当社が被った損害の賠償を行うものとします。この場合、当該給電指令または当該電力会社の設備の事故によりお客様も損害を被ったときは、お客様が当該電力会社から受領した賠償金の当社、お客様間の分配割合は当社とお客様が別途協議して定めるものとします。
(不可抗力)
第30条 当社およびお客様は以下に定める不可抗力によって買取契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災地変が起きた場合。
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合。
(3)電力系統の事故による送電制限・停止。
(4)その他、不測の事態で相手方が不可抗力事由として認めたもの。
2 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、第24条 (お申し出による買取契約の終了)または第25条(契約解除)にかかわらず、当社またはお客様は買取契約の一部または全部を、相手方に通知することにより解約することができます。また、解約に伴う損害は当社、お客様共に賠償責任を負わないこととします。
(設備の賠償)
第31条 発電場所内の当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、当該電力会社から当小売事業者に次の金額の賠償を求められた場合、それがお客様の故意または過失による場合、当社の求めに応じて、速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
(個人情報の取り扱い)
第32条 当社は、直接または業務委託先等を通じて、お客様から取得し保有する以下の個人情報については、以下の利用目的において、必要となる範囲内で利用します。なお、お客様との買取契約が解除等により終了した後においても、利用目的の範囲内で以下個人情報を利用することがあります。
(1)買取契約における個人情報
お客様の氏名、電子メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、契約内容、支払に関する情報、受電地点特定番号、電力会社とのお客様番号もしくは契約番号
(2)買取契約における利用目的
イ) 電力広域的運営推進機関が提供するスイッチング支援システムの利用に伴う業務ロ) 一般送配電事業者との託送供給契約の締結およびそれに関する業務
ハ) 買取契約に関する手続きのご案内および情報提供等のお客様サポート業務ニ) 電力料金等の各種料金の計算および請求
ホ) 買取契約において必要となる工事、保守および障害対応等の業務ヘ) 当社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
ト) 買取契約における事故および事件等の防止
チ) 買取契約における当社の権利取得・保全管理等
リ) 電力量等各種マーケティング調査および分析、各種お問い合わせ・権利行使等に対する対応ヌ) 上記各号に付帯関連する業務
2 当社は、個人情報保護法第23条第4項第3号に基づき、買取契約の運営において取得した個人情報を共同利用する場合があります。
項目 | 規定 |
共同利用するものの範囲 | 当社は以下の者との間でお客様の個人情報を共同で利用することがあります。なお、個人情報は電磁的方法または書面にて提供します。 ・当小売事業者 ・一般送配電事業者 ・電力広域的運用推進機関 |
共同利用の目的 | ・託送供給契約または発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため ・受電地点に関する情報の確認のため ・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため |
共同利用する個人情報 | ・基本情報:氏名、住所、電話番号および電力会社の契約番号 ・受電地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、 供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異 動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法 |
共同利用の管理責任者 | ・基本情報:当社または当小売事業者または一般送配電事業者 ・受電地点に関わる情報:受電地点を供給区域とする一般送配電事業者 |
3 当社は、第1項に掲げる目的の達成に必要な範囲において、新たなサービスの開発や広告・宣伝、調査・分析等を実施する業務委託先に対して個人情報の提供を行うことがあります。また、当社は、買取契約に関わる業務を円滑に進めるため、金融機関、コールセンター運営会社等に業務の一部を委託することがあります。
(これらの業務委託先に関しては、外国にある会社も含まれます。)これらを実施する場合、当社は、業務委託先との間で個人情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。なお、上記の提供については、お客様の求めに応じてお客様が識別される個人データの第三者への提供を停止することができますが、お客様に対して本サービスの全部もしくは一部の提供できない場合があり、お客様にはそのことを承諾していただきます。
(管轄裁判所・準拠法)
第33条 買取契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
2 買取契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるとします。
(暴力団排除に関する条項)
第34条 お客様(買取契約締結後は、お客様とします。以下、この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は、買取契約締結時および将来にわたり、買取契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客様および当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1)暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他、上記に準ずる行為。
(全般)
第35条 当社は、本約款に関する営業を第三者に譲渡する場合、最低10 日間の予告期間をおいて、事前にお客様に告知の上、本約款に基づくすべての当社の権利および義務を承継、売却、合併、その他の方法で、譲渡することができるものとします。また、この場合において、お客様は当社がかかる権利および義務を譲り受ける者にお客様情報、追加情報の開示をすることを了承するものとします。
2 本約款のいずれかの規定が裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈することとします。
3 本約款のいずれかの条項が無効または実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効または実施できる部分および本約款の残りの条項は、引き続き有効かつ実施できるものとします。
4 当社によるお客様の本約款への違反に対する権利の放棄(明示、黙示を問わず)は、その後のお客様の本約款への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません。
以上