令和 6 年度JEES 留学生奨学金(少数受入国)募集・推薦要項
日本国際教育支援協会JEES奨学金事業
令和 6 年度JEES 留学生奨学金(少数受入国)募集・推薦要項
公益財団法人日本国際教育支援協会(以下「本協会」という)では、民間企業や個人の方々のご寄付等を基金とし、その果実等を「JEES 奨学金」の運用に供している。これにより、「令和 6 年度 JEES 留学生奨学金(少数受入国)」(以下「本奨学金」という)の奨学生を下記により募集する。
記
1 目 的
本奨学金は、我が国が受け入れている留学生のうち、少数受入国出身者で、学業・人物ともに優秀な私費外国人留学生に対して奨学金を支給することにより、経済的不安の緩和・学習効果の向上に寄与することを目的とする。
2 応募資格
次の各号に該当する者。
(1) 私費外国人留学生のうちxx生として又は大学間(学部間も含む)学生交流協定に基づき日本国内の大学
(大学院を含む。以下「大学」という)に、
(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者。
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者。
(2) 採用された場合の受給期間が 1 学年相当以上ある者。
(3) 別紙に記載する国・地域の出身者で、日本に在留する間の在留資格が「留学」であること。
(4) 上記(3)に加え、ウクライナからの留学生等、大学において特別な支援が必要と判断する国・地域の出身者。
(5) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額合計が年額600,000 円(月額50,000 円相当)以下である者[貸与型奨学金(返済が必要なもの)、学費免除は除く]。
(6) ボランティア活動や国際交流活動等の実績又はこれらの活動への意欲のある者。
(7) 本奨学金受給終了後も、本協会に対して近況等を連絡する意思のある者。
(8) 支給開始時に在籍する(在籍予定の)大学の長の推薦を受けることができる者。
3 採用人数
20 名程度
4 支給内容
月額奨学金 50,000 円
5 支給期間
以下の期間(最長 2 年間)とする。
(ア)令和 6 年 4 月時点において大学に在籍する者
令和 6 年 4 月から最長で令和 8 年 3 月まで
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者
令和 6 年 9 月から最長で令和 8 年 8 月まで又は令和 6 年 10 月から最長で令和 8 年 9 月まで
なお、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月より前に在籍課程を卒業・修了し同一大学の上位課程に進学した者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長として継続受給できる。
6 応募・推薦方法
(1) 本奨学金を受けようとする者は、所定の様式による願書を、大学を通じて、本協会理事長(以下「理事長」という)に提出するものとする。
(2) 大学の長は、2 に挙げる応募資格に該当する者について、7 に挙げる応募・推薦書類を理事長に提出するものとする。なお、推薦人数については、各大学において 3 名までとする。
7 応募・推薦書類及び提出方法
提出物 | 提出方法 | ファイル形式 | 備考 | |
(1) | 願書(様式 1) | クラウドストレージサービスBoxの指定URLへアップロード(※) | Excel | 日本語で書かれたものに限る |
(2) | 推薦書(様式 2) | 推薦理由は、指導教官等が記入すること |
※提出方法の詳細については別紙にて案内。
8 応募・推薦書類の提出期限
令和 6 年 6 月 4 日(火)を提出期限とする。なお、締切期日を過ぎた場合及び提出書類に不備のある場合は、受理しない。また、提出書類は一切返却しない。
9 選考方法及び結果の通知
理事長は、6 の(2)により推薦された者について本協会に設置する選考委員会に諮り、奨学生を決定する。結果は、令和 6 年 8 月中を目途に大学を通じて通知する。なお、採否に関する照会には応じない。
10 支給方法
本奨学金は、別に定める方法により、大学を通じて支給する。
11 奨学生の義務
(1) 奨学生は、本奨学金受給期間中の学習・研究状況について、学業成績証明書と共に、毎年度末及び奨学金受給終了後 1 か月以内に、所定の様式により大学を通じて本協会へ提出すること。
(2) 奨学生は、学籍に変更があった場合、所定の様式により大学を通じて本協会へ遅滞なく届け出ること。
(3) 本奨学金を受給した者は、自身の進路について、奨学金受給時の在籍課程卒業・修了時に所定の様式により、大学を通じて本協会へ報告すること。
(4) 奨学生は本奨学金受給期間中及び受給終了後、本協会の要請に応じ、アンケート等への回答及び交流会等への参加に協力すること。
12 本奨学金の支給の休止又は終了及び決定取消
(1) 奨学生が大学を長期(1か月以上)欠席した場合は、本奨学金の支給を休止する。なお、休止事由が止んで、所定の様式により奨学金支給の再開を願い出たときは、5に記載した奨学金の支給期間内において奨学金 の支給を再開することがある。ただし、5の支給期間は延長しない。
(2) 奨学生が、次の①から⑤のいずれかに該当した場合には、本奨学金の支給を終了する。
① 大学を卒業、退学、除籍、停学、休学又は留年(相当すると認められる場合も含む)した場合。
② 本奨学金の支給の休止期間が6か月を超えた場合。
③ 本奨学金奨学生の義務を怠った場合。
④ 募集・推薦要項の定める事項に該当しなくなった場合。
⑤ その他奨学生として相応しくないと判断された場合。
(3) 応募・推薦書類の記載事項に虚偽のある場合は、本奨学金の支給決定を取り消す。
13 その他(注意事項等)
(1) 奨学生は、原則として、本奨学金の返還義務を負わない。ただし、12 に挙げる事項に該当する場合、既に支給している奨学金の返還を求める場合がある。
(2) 本奨学金採用決定(本奨学金選考結果通知を大学が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定した場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として本奨学金を辞退することはできない。
(3) 受給開始から終了まで、受給額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金に応募することはできない
(ただし、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金は除く)。
(4) 在籍大学の留学制度等を利用して海外に留学する場合、長期(1 か月以上の)欠席又は休学の扱いとならなければ、支給を継続する。
(5) 過去、本奨学金を受給した者は再度応募することはできない。
(6) 本協会の奨学金事業における標準修業年限は、原則学士課程 4 年、修士(博士前期)課程 2 年、博士(博
士後期)課程 3 年とし、この期間のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。長期履修学生についても、これに相当する期間を支給対象とする。ただし、医学部等この期間を超えて在学が必要な学部・研究科においては、大学の定める標準修業年限のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。
14 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の管理
本協会は、本奨学金に関連して取得した願書・報告書等に記載される全ての個人情報を本協会の個人情報保護方針に基づき、細心の注意のもと管理・利用・破棄する。また、14(2)①から⑥の目的で利用する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を他の第三者へ開示・提供しない。
(2) 個人情報の利用目的
本協会は、本奨学金に関連して取得した個人情報を適切に管理し、下記以外の目的には利用しない。
① 本奨学金の奨学生選考のため。
② 本奨学金支給事務のため。
③ 本奨学金授与式又は交流会等の開催時のため。
④ 報告書、お礼状、近況報告等を事前に奨学生本人からの承諾を受けた上で、本協会のホームページ等において広報目的に利用するため。
⑤ その他、本奨学金の運営・管理に必要な業務のため。
⑥ 本協会実施の国際教育支援プログラムの案内や参加の際の連絡手段のため。
【個人情報総括保護管理者】
公益財団法人 日本国際教育支援協会
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00
専務理事 xxxx
【代表者】
理事長 xxxx
【個人情報の取扱いに係る問合せ先】
公益財団法人 日本国際教育支援協会 学生支援部 国際教育課
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 XXX xxxxxx 00 x
TEL: 00-0000-0000
以 上
別紙
令和 6 年度 JEES留学生奨学金(少数受入国)
対象国・地域一覧
※日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」データより、過去 3 年(令和 2 年度~令和 4 年度)の私費留学生数の平均が
20 名以下の国・地域
【アジア】 | 【欧州】 | 【中南米】 |
ブルネイ | アイスランド | アンティグア・バーブーダ |
モルディブ | アルバニア | ウルグアイ |
【アフリカ】 | アルメニア | ガイアナ |
アンゴラ | アンドラ公国 | キューバ |
エスワティニ王国 | エストニア | グレナダ |
エリトリア | 北マケドニア | ジャマイカ |
カーボベルデ | キプロス | スリナム |
ガボン | クロアチア | セントxxxxxxx・xxxxx |
ガンビア | コソボ共和国 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
ギニア | サンマリノ | セントルシア |
ギニアビサウ | ジョージア | ドミニカ共和国 |
コモロ | スロバキア | ドミニカ国 |
コンゴ共和国 | スロベニア | トリニダード・トバゴ |
サントメ・プリンシペ | バチカン | ニカラグア |
シエラレオネ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ハイチ |
ジブチ | マルタ | パナマ |
セーシェル | モナコ | バハマ |
赤道ギニア | モルドバ | パラグアイ |
ソマリア | モンテネグロ | バルバドス |
チャド | ラトビア | ベリーズ |
中央アフリカ | リヒテンシュタイン | ボリビア |
トーゴ | ルクセンブルク | ホンジュラス |
ナミビア | 【xx州】 | 【中東】 |
ニジェール | キリバス | イエメン |
ブルンジ | クック諸島 | イラク |
南スーダン | サモア独立国 | オマーン |
モーリシャス | ソロモン諸島 | カタール |
モーリタニア | ツバル | クウェート |
リビア | トケラウ | バーレーン |
リベリア | ナウル | レバノン |
レソト | ニウエ | |
ニューカレドニア | ||
バヌアツ | ||
パラオ | ||
マーシャル | ||
ミクロネシア |
以上 94 か国
よくある質問
【令和 6 年度JEES 留学生奨学金(少数受入国)】
令和 6 年度 JEES 留学生奨学金(少数受入国)(以下、「本奨学金」という)募集・推薦要項には記載されていない重要事項が含まれておりますので、募集・推薦事務を始める前に、必ずご一読ください。
遵守事項
本奨学金への応募校及び応募者には、以下の事項の遵守をお願いしております。ご了承いただけない場合、本奨学金へはご推薦いただけません。
【学校が守るべき事項】
■推薦
・本奨学金を受給できるのは、令和 6 年 4 月に在籍する課程(令和 6 年度秋入学者の場合には、令和 6 年の秋から新たに在籍する課程)への入学以降、日本に「留学」ビザで在留する私費外国人留学生が対象です。
■送金
・本奨学金は、学校口座へ送金いたします。奨学生個人の口座への送金は行いません。
・採用校には、毎月奨学生の在籍確認を行っていただき、1 か月分ずつ支給していただきます。
・海外送金も含め、送金手数料は採用校にご負担いただきます。手数料をご負担いただけない場合には応募できません。
※以下のような行為は固く禁じます。
・送金手数料の負担を免れることを目的として、月額奨学金 1 か月分を超える金額を一度に送金すること。
・海外送金手数料の負担を免れることを目的として、奨学生が離日中、奨学生への送金を中止すること。
・奨学金は、手渡しにより奨学生へ支給することも可能です。ただし、募集・推薦要項の「12 本奨学金の支給の休止、終了又は決定取消」に定められた条件に該当しない限り、奨学生の居所を問わず支給対象となりますので、奨学生が離日中の場合には銀行振込を利用する等、遠隔地からでも奨学生へ毎月支給できる体制を整えた上でご推薦くださ い。
■返金
・本協会からの送金後、奨学生に異動が生じたことにより奨学金の受給資格を失った場合、奨学生が奨学金受給資格を失った期間相当額を、本協会へご返金いただく場合があります。返金は大学を通じて行っていただきます(学生個
人からの直接の返金は受け付けません)。
・また、学校が奨学生へ奨学金を支給後に本協会から返金の指示を受けた場合、返金対象となる金額が奨学生から 学校側へ返還されないことを理由として、本協会への返金を拒否することは認められません。
■書類の提出
・本協会から学校宛の送金は、複数回に分けて行います。送金の都度、事前に支給申請書をご提出いただきます。期限までに提出のない場合は送金できません。
・年に 1 回、奨学生への奨学金の支給が完了していることを報告する書類をご提出いただきます。
・年に 1 回、奨学生の作成した報告書類を取りまとめ、ご提出いただきます(学生が作成した書類をそのまま提出する のではなく、学校ご担当者が内容を確認し、不備がある場合は学生に指導し、修正させたものをご提出ください)。
※詳細は、採用校にのみ、選考結果通知時にお知らせいたします。
【学生が守るべき事項】
■応募時
・本奨学金の願書は、Microsoft Office がインストールされている PC で作成していただきます。また、Numbers 等の編集ソフトにより元のファイルを変換して作成することも禁じます。Microsoft Office for Mac での願書の作成は認められません。
■応募後~採用前
・本奨学金は、採用後、他団体の奨学金を受給するための辞退を一切認めておりません。申請を取り下げる場合、本奨学金の選考結果通知を受け取る前までに、学校へ知らせてください。
■採用後
<併給制限>
採用された場合、受給開始から終了まで、受給額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金を受給することも、新たに応募することもできません(ただし、奨学金支給期間内であっても、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金へ応募することは可能です)。
<本協会への報告義務>
・年に 1 回、学習状況をご報告いただきます。
・本奨学金受給時の在籍課程の卒業・修了時に、進路をご報告いただきます。
※詳細は、採用校にのみ、選考結果通知時にお知らせいたします。
目次
【2 応募資格】
(1) 私費外国人留学生のうちxx生として又は大学間(学部間も含む)学生交流協定に基づき日本国内の 大学(大学院を含む。以下「大学」という)に、
(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者。
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者。
Q-1. 大学院生も推薦できますか。
A-1. 推薦できます。
Q-2. 推薦できる学年に制限はありますか。
A-2. ありません。
Q-3. 令和 5 年の秋に学部へ入学し、令和 6 年 4 月時点で学士課程 1 年次である学生を推薦することはできますか。
A-3. (ア)「令和 6 年 4 月に在籍する者。」という要件に該当するため、推薦できます。
【2 応募資格】
(2) 採用された場合の受給期間が 1 学年相当以上ある者。
Q-4. 「受給期間が 1 学年相当以上ある」とはどういう意味ですか。
A-4. ■「(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者。」に該当する学生の場合
令和 6 年 4 月時点で、本協会奨学金事業で定める標準修業年限が 1 学年相当以上残っていること(すなわ
ち、少なくとも令和 7 年 3 月までは、受給資格を有すること)が必要です。よって、令和 6 年 4 月時点の在籍課程
を令和 7 年 3 月より前に卒業(修了)する予定の学生は推薦できません。
■「(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者。」に該当する学生の場合
*令和 6 年 9 月入学者:令和 6 年 9 月時点で、本協会奨学金事業で定める標準修業年限が 1 学年相当以上
残っていること(すなわち、少なくとも令和 7 年 8 月までは、奨学金の受給資格を有すること)が必要です。よって、令
和 6 年 9 月時点の在籍課程を令和 7 年 8 月より前に卒業(修了)する予定の学生は推薦できません。
*令和 6 年 10 月入学者:令和 6 年 10 月時点において、本協会奨学金事業で定める標準修業年限が 1 学年
相当以上残っていること(すなわち、少なくとも令和 7 年 9 月までは、奨学金の受給資格を有すること)が必要です。
よって、令和 6 年 10 月時点の在籍課程を令和 7 年 9 月より前に卒業(修了)する予定の学生は推薦できません。
Q-5. 支給期間の途中から、日本以外の国へ留学する予定の学生は、支給期間が 1 年に満たないことになるため、推
薦できないということでしょうか。
A-5. 以下の条件をいずれも満たす場合に限り、推薦できます。
(1)「2 応募資格(1)(ア)」の場合には令和 6 年 4 月以降、「2 応募資格(1)(イ)」の場合は、令和 6年秋の入学年月以降を基準として、日本への在留歴があること。
(2)留学中、日本の在籍大学の身分が「休学」とならないこと。
令和 6 年度は、本奨学金の支給開始時点(2 応募資格(1)(ア)「令和 6 年 4 月に在籍する者」に該当する
者については令和 6 年 4 月、2 応募資格(1)(イ)「令和 6 年度秋学期に入学予定の者」に該当する者につい
ては令和 6 年 9 月又は令和 6 年 10 月)における在籍課程に入学して以来、日本に在留していた期間がある学生に対しては、学生の居所を問わず奨学金を支給します。
Q-6. オーバードクターの学生も推薦できますか。
A-6. 推薦できません。本奨学金の支給開始時点(2 応募資格(1)(ア)「令和 6 年 4 月に在籍する者」に該当する者については令和 6 年 4 月、2 応募資格(1)(イ)「令和 6 年度秋学期に入学予定の者」に該当する者に
ついては令和 6 年 9 月又は令和 6 年 10 月)において、本協会奨学金事業において定める標準修業年限が最低
でも 1 学年相当以上残っている学生に限り、推薦可能です。
Q-7. 過去、留年・休学歴がある学生の応募は可能ですか。
A-7. ■留年歴がある学生の場合
●「(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者。」に該当する場合
以下の(1)と(2)をいずれも満たす場合に限り、応募できます。
(1)令和 6 年 3 月 31 日までに留年期間が満了しており、令和 6 年 4 月以降の在籍期間に留年期間が含まれないこと。
(2)令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの期間において、在籍課程の標準修業年限を超えた在籍とならないこと。
●「(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者。」に該当する場合
*令和 6 年 9 月入学者:
以下の(3)と(4)をいずれも満たす場合に限り、応募できます。
(3)令和 6 年 8 月 31 日までに留年期間が満了しており、令和 6 年 9 月以降の在籍期間に留年期間が含まれないこと。
(4)令和 6 年 9 月から令和 7 年 8 月までの期間において、在籍課程の標準修業年限を超えた在籍とならないこと。
*令和 6 年 10 月入学者:
以下の(5)と(6)をいずれも満たす場合に限り、応募できます。
(5)令和 6 年 9 月 30 日までに留年期間が満了しており、令和 6 年 10 月以降の在籍期間に留年期間が含まれないこと。
(6)令和 6 年 10 月から令和 7 年 9 月までの期間において、在籍課程の標準修業年限を超えた在籍とな
らないこと。
※「標準修業年限」とは、学位取得のために必要な最短の在籍期間のことです。その学校に在籍できる最長の期間
(在学年限)のことではありません。なお、休学期間については標準修業年限に含まれません。大学における各課程の標準修業年限については、Q-41/A-41 をご参照ください。
Q-8. 年齢制限はありますか。
A-8. ありません。
Q-9. 日本語のできる学生でなければ推薦できませんか。
A-9. 学生の日本語能力は問いません。ただし、願書が日本語で作成できない場合、原文とは別に日本語訳をご提出ください。願書が日本語で記入できない学生の応募書類については、別紙「令和 6 年度 JEES 留学生奨学金(修 学) 応募・推薦書類の提出方法」に定められた方法にしたがってご提出ください。Q-32/A-32 もあわせてご参照ください。
Q-10. 渡航制限のため、渡日できていない学生を推薦することは可能ですか。
A-10. 募集・推薦要項に記載されている応募資格を満たす場合は、日本にいない学生も推薦可能です。但し、採用された場合、奨学金の支給開始は渡日月以降となり、また、支給額も、渡日月以降の分に限られます(渡日前の期間分の奨学金を遡って支給することはできません)。なお、支給開始が遅れたことによる支給期間の延長措置はありません(奨学金を受給できるのは、選考結果通知に記載された支給期間内に限られます)。
Q-11. 令和 6 年 4 月時点で在籍している学生が、現在母国へ一時帰国中で日本にいない場合、推薦することは可能ですか。
A-11. 推薦できます。「2 応募資格(1)(ア)」に該当する学生については、令和 6 年 4 月時点で在籍している課程へ入学後、日本に在留していた期間があれば、その後の学生の居所は問わず、支給対象となります。本奨学金の第 1 回目の送金予定月(令和 6 年 10 月)において日本に在留していなくても、推薦可能です。なお、「2 応募資
格(1)(イ)」に該当する学生については、令和 6 年度の秋から在籍する課程へ入学後、渡日してからの支給開始となります。
Q-12. 令和 6 年 4 月時点で在籍している学生について、自己都合により、入学してから一度も渡日したことがないが、今後渡日する予定のある場合、推薦することはできますか。
A-12. 推薦できます。自己都合により、入学以降日本に在留している期間が全くない学生であったとしても、本奨学金の第 1 回目の送金予定月(令和 6 年 10 月)までに渡日する予定の学生の場合には、推薦可能です。この場合、
本奨学金の支給開始は渡日月以降となり、また、支給額も渡日月以降の分に限られます。但し、令和 6 年 10 月末までに自己都合により渡日することが出来なかった場合、採用は取り消しとなります。本協会から奨学金の送金を受けた後に渡日できないことが確定した場合、本協会へ全額返金していただきますのでご注意ください。
Q-13. 自己都合により、令和 6 年 4 月時点で在籍している課程に入学してから一度も渡日したことがなく、今後も渡
日する予定のない学生を推薦することはできますか。
A-13. 推薦できません。
Q-14. 通信教育課程に在籍する学生は推薦できますか。
A-14. 通信教育課程の学生はご推薦いただけません。
【2 応募資格】
(3) 別紙に記載する国・地域の出身者で、日本に在留する間の在留資格が「留学」であること。
【2 応募資格】
(4) 上記(3)に加え、ウクライナからの留学生等、大学において特別な支援が必要と判断する国・地域の出身 者。
<2 応募資格(3)について>
Q-15. 日本に在留する間の在留資格は「留学」であることが必要とのことですが、推薦したい学生が渡日前のため、応募・推薦書類提出時点では「留学」の在留資格を持っていません。渡日後「留学」の在留資格を得る予定です が、このような学生を推薦することは可能ですか。
A-15. 日本に在留する間の在留資格が「留学」となる予定であれば、推薦可能です。この場合、本奨学金の支給開始は渡日月以降となり、また、支給額も渡日月以降の分に限られます。
<2 応募資格(3)と(4)の共通事項>
Q-16. 応募資格(3)と(4)の関係が分かりにくいのですが、(3)と(4)のいずれか一方を満たす学生であれば推薦可能ですか。
A-16. 推薦可能です。(3)と(4)のいずれも満たす必要はありません。以下のいずれかに該当する学生であれば、推薦できます。
資格①:別紙に記載する国・地域の出身者
資格②:ウクライナからの留学生等、大学において特別な支援が必要と判断する国・地域の出身者
*資格②については、国・地域不問です。
<注>「推薦書(様式 2)」の学校担当者記入欄に、上記資格①~②のうち、どの資格による応募かを記入する欄がありますので、忘れずにご記入ください。
【その他の質問】
Q-17. 他団体の実施する奨学金へ応募している学生も推薦できますか。
A-17. 推薦できます。ただし、本奨学金は、採用決定後の辞退を一切認めておりませんので、応募を取り下げられるのは本奨学金採用決定(本奨学金選考結果通知を大学が受領した時点)前までです。本奨学金への採用決定後には辞退しないことが誓約可能であれば、他団体の奨学金と併願することは可能です。併願する場合には、各奨学金
が設けている併給制限や採用決定時期等にご留意ください。
Q-18. 同じ学生を JEES 奨学金(*)の複数の区分へ同時に推薦することはできますか。
(*)「JEES 奨学金」…「JEES 留学生奨学金(修学)」、「JEES 留学生奨学金(少数受入国)」、「JEES日本語修学支援奨学金」、「JEES 日本語教育普及奨学金」の総称です。
A-18. 同時に複数の区分へ推薦することは認められません。
Q-19. 過去に JEES 留学生奨学金(修学)を受給した学生を、JEES 留学生奨学金(少数受入国)へ推薦できますか。
A-19. 推薦できます。Q-37/A-37 をご参照ください。
【2 応募資格】
(5) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額 合計が年額 600,000 円 (月額 50,000 円相当) 以下である者[貸与型奨学金(返済が必要なもの)、学費免除は除く]。
Q-20. 他の団体から受ける給付型奨学金が年額 600,000 円である場合、本奨学金と併給できますか。
A-20. 併給できます。「年額 600,000 円以下」には、「年額 600,000 円」も含まれます。ただし、「年額 600,000
円」を 1 円でも超えた場合には、本奨学金との併給はできません。
Q-21. [貸与型奨学金(返済が必要なもの)、学費免除は除く]とは、具体的にはどのようなことですか。
A-21. ①:「貸与型奨学金(返済が必要なもの)(…中略…)は除く」とは…
貸与型奨学金(=返済が必要な奨学金)は、受給できる金額に上限はなく、年額 600,000 円(月額
50,000 円相当)を超える奨学金でも本奨学金と併給可能という意味です。
②:「学費免除は除く」とは…
ここでいう「学費免除」とは、以下のものを指します。
・在籍校が、学生の学費の一部又は全部を免除するもの
・在籍校が独自で実施する給付型奨学金のうち、「学費」という名目で、学費相当額又はそれ以下の金額を支給するもの
上記の要件を満たす制度は学費免除と同等のものとして扱いますので、本奨学金で定める併給制限の対象とはなりません。
※たとえ「学費」を支給するという名目の奨学金であっても、それが在籍校独自の制度ではなく、在籍校とは別の団体が実施するものである場合、学費免除とはみなされません。この場合、「2 応募資格(5)」に定められている併給制限の対象となりますのでご注意ください。
Q-22. 令和 6 年 5 月に一時金(給付型奨学金)として 200,000 円を受給する場合、受給額は 5 月だけで
50,000 円を超えることになりますが、本奨学金と併給することは可能ですか。
A-22. 1 年間の受給総額が 600,000 円以下であれば、本奨学金との併給は可能です。「月額 50,000 円相当」と
は、平均すればひと月当たり 50,000 円まで併給可能という意味で提示している目安にすぎません。
Q-23. ティーチング・アシスタント(以下「TA」という)や、リサーチ・アシスタント(以下「RA」という)に雇用されている学生が、本奨学金を受給することは可能ですか。
A-23. 可能です。TA、RA に雇用されることによって得られる収入はいずれも給与とみなします(給付型奨学金には含まれません)ので、併給制限の対象外となります。
※TA・RA から得られる収入がある場合、願書(様式 1)の以下の欄に金額をご記入ください。
■【応募者の経済状況】欄の「②アルバイト収入、RA・TA の給与等」
Q-24. 「学習奨励費」との併給は可能ですか。
A-24. 学習奨励費の支給額は月額 48,000 円であり、本奨学金で設けている併給制限(年額 600,000 円、月
額 50,000 円相当)を超えないものですので、本奨学金との併給は可能です。
※学習奨励費を受給する(予定の)場合、願書(様式 1)の以下の欄に金額等をご記入ください。
■【応募者の経済状況】欄の「➃併給奨学金(給付型のみ)」
■【他の奨学金(一時金を含む)受給・申請状況】
Q-25. 日本学術振興会の特別研究員に採用されている学生が、本奨学金を受給することは可能ですか。
A-25. 可能です。日本学術振興会特別研究員の研究助成金は、給与とみなします(給付型奨学金には含まれません)ので、併給制限の対象外となります。
※該当する場合、願書(様式 1)の以下の欄に金額をご記入ください。
・【2】応募者の経済状況欄の「③研究奨励金等」
【2-1】研究奨励金等 受給申請状況
※以下の 2 項目を記入してください。
「研究奨励金等の名称」:対象の正式名称
「支給団体名」:「日本学術振興会」
Q-26. 「次世代研究者挑戦的研究プログラム」、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」等の研究助成は、本奨学金と併給可能ですか。
A-26. いずれの事業も本奨学金の併給制限の対象とはなりません。大学側のフェローシップ応募規則に抵触しない限り
(*)、支給額がいくらであっても本奨学金との併給は可能です。
(*)本協会としては併給制限の対象としておりませんが、大学側のフェローシップ応募規則において、民間の給付型奨学金の受給制限を設けている可能性がありますので、ご注意ください。
※Q-26 に列挙した研究助成金の給付が見込まれる場合、願書(様式 1)の以下の欄に金額等をご記入ください。
・【2】応募者の経済状況】欄の「③研究奨励金等」
・【2-1】研究奨励金等 受給申請状況
「研究奨励金等の名称」:以下の 2 項目を記入してください。
・各大学のプロジェクト・プログラム・フェローシップ等の正式名称
・「次世代研究者挑戦的研究プログラム」、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」のいずれかを記入
(記入例)●●●●プログラム(次世代研究者挑戦的研究プログラム)
「支給団体名」:「文部科学省」と記入
【2 応募資格】
(8) 支給開始時に在籍する(在籍予定の)大学の長の推薦を受けることができる者。
Q-27. 令和 6 年度の秋に本学大学院へ入学する予定の者を推薦したいのですが、現在は別の大学の学士課程に在籍しています。現在在籍している大学長からの推薦は認められますか。
A-27. 認められません。本奨学金は大学推薦の奨学金ですので、本奨学金の支給開始年月において在籍する(予定の)大学長からの推薦が必要です。
Q-28. 他大学の学部の出身である修士 1 年生を推薦したいのですが、本学としては学部時代の成績をあまりよく知らず、推薦理由を作成することが難しい状況です。このような場合、どのようにして推薦書類を作成すればよいでしょうか。
A-28. 本奨学金は大学推薦の奨学金ですので、推薦する学生を選ぶ際には、大学において、その学生が優秀であると認めるだけの十分な根拠のある学生をご推薦ください。
【5 支給期間】
以下の期間(最長 2 年間)とする。
(ア)令和 6 年 4 月時点において大学に在籍する者 令和 6 年 4 月から最長で令和 7 年 3 月まで
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者
令和 6 年 9 月から最長で令和 8 年 8 月まで、又は令和 6 年 10 月から最長で令和 8 年 9 月まで
なお、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月より前に在籍課程を卒業、終了し同一大学の上位課程に進学し た者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給修了年月より前に在籍課程を卒業・修了し同一大学の上位課程に進学した者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長として継続受給できる。
Q-29. 「最長 2 年間」の「最長」とはどのような意味ですか。
A-29. 以下のような場合には、2 年未満で支給が終了となる可能性があるという意味です。
(例① )「2 応募資格(1)(ア)」の場合は令和 6 年 4 月時点、「2 応募資格(1)(イ)」の場合は令和 6 年 9 月又は 令和 6 年 10 月時点で在籍する課程を、支給開始年月から 2 年経過する前に卒業(修了)する場合。この場合には、卒業(修了)年月をもって支給終了となります。
(例②)募集・推薦要項の「12 本奨学金の支給の休止又は終了及び決定取消」に当たる事由が発生した場合。こ
の場合、選考結果通知に記載された支給期間よりも早く支給終了となることがあります。
Q-30. 「(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者」については、令和 6 年 9 月入学者の場合は令和 6 年 9 月か
ら最長で令和 8 年 8 月まで、令和 6 年 10 月入学者の場合には令和 6 年 10 月から最長で令和 8 年 9 月までが支給期間になると考えてよいですか。
A-30. はい、その通りです。
Q-31. 「上記(ア)又は(イ)の支給終了年月より前に在籍課程を卒業・修了し同一大学の上位課程に進学した者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長として継続受給できる。」とは、どのような意味ですか。
A-31. 本奨学金の支給期間は最長で 2 年間となっていますが、選考結果通知に記載された支給開始年月時点の学年によっては、2 年未満で支給期間が終了するケースが生じます。このような学生であっても、支給開始年月から 2 年経過する前に、奨学金支給開始時点の在籍課程を卒業(修了)し、引き続き同一大学の上位課程へ進学した場合に限り、選考結果通知記載の支給開始年月から通算して、最長 2 年間まで支給期間を延ばすことができるという意味です。
(例)学士課程(4 年制)の 4 年次に在籍する学生が、選考結果通知記載の支給期間通り、学部 4 年次に進級した
月から奨学金を受給し始めた場合、支給期間は最長でも 1 年間となってしまいますが、学士課程卒業後、引き続き同一大
学の修士課程へ進学した場合には、選考結果通知記載の支給開始年月から通算して、最長で 2 年間受給することができます。
【7 応募・推薦書類及び提出方法】
願書(様式 1) 「日本語で書かれたものに限る」
Q-32. 願書(様式 1)は「日本語で書かれたものに限る」と書かれていますが、日本語が書けない留学生の場合は、どのようにしたらよいですか。
A-32. 日本語訳を記した願書(様式 1)も一緒にご提出いただければ応募可能です。この場合、学生が作成した日 本語以外の言語で記入した「願書(様式 1)」と、日本語訳のみ記入した「願書(様式 1)」を作成し、その両方を提出してください(各ファイルの名前の付け方は、別紙「令和 6 年度 JEES 留学生奨学金(少数受入国) 応募・推薦書類の提出方法について」に従ってください)。
<日本語訳を作成する場合の注意事項>
・「学校名」、「学部・研究科」名などを含め、全ての項目について日本語訳を作成してください。
・翻訳証明書(訳文が、原文書の忠実な翻訳であることを証明するもの)等の提出は不要です。
・願書を日本語以外の言語で記入する場合の自由記述欄(入力文字数の目安が明記されている欄)については、字数制限は特に設けておりませんが、各項目とも枠内に収まる分量を入力し、行の追加・高さの調整はしないでください。
【10 支給方法】
本奨学金は、別に定める方法により、在籍校を通じて支給する。
Q-33. 「別に定める方法」とは、どのような方法ですか。
A-33. 奨学金は奨学生の在籍校の口座へ送金します(奨学生の個人口座へは送金いたしません)。各学校は、本協会から奨学金を受け取った後、奨学生の受給資格(出席状況、単位取得状況、学籍状況等)の有無を確認の上、原則として1か月分ずつ奨学生へ支給してください。詳細については採用校にのみ、選考結果通知時に文書にてお知らせします。
【12 本奨学金の支給の休止又は終了及び決定取消】
(1) 奨学生が在籍校を長期(1 か月以上)欠席した場合は、本奨学金の支給を休止する。
Q-34. 奨学金の支給が休止されるのは長期(1 か月以上の)欠席の場合だけであり、学生が日本を離れている間は支給されると考えてよいですか。
A-34. 令和 6 年度において、奨学金の支給が休止されるのは、長期(1 か月以上の)欠席期間のみです。入学以来一度でも日本に在留していたことのある学生が日本を離れた場合には、離日期間についても奨学金の支給を継続します。
【13 その他(注意事項等)】
(2) 本奨学金採用決定(本奨学金採用決定通知を在籍校が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定し た場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として本奨学金を辞退することはできない。
Q-35. 本奨学金と同時期に応募した他団体の実施する奨学金(以下「甲奨学金」という)に採用されました。甲奨学金は、本奨学金との併給ができないものであるため、本奨学金への応募を取り下げたいと思います。いつまでなら応募を取り下げることができますか。
A-35. 本奨学金への応募を取り下げることができるのは、本奨学金の選考結果通知が学校へ届く前に限られ、本奨学金への採用決定後の辞退は、理由の如何を問わず一切認められません。他団体の奨学金を受給するため本奨学金への応募を取り下げる場合には、本奨学金の選考結果通知が学校へ到着する前までに本協会へお知らせください。本奨学金の選考結果通知が学校へ届く前であれば、応募の取り下げは可能です。
Q-36. 本奨学金との併給が認められない他団体の実施する奨学金(以下「甲奨学金」という)にも併願しています。甲奨学金は、本奨学金よりも支給額が大きいため、甲奨学金へ採用された場合には、本奨学金を受給したくありません。甲奨学金の採否が判明するのは本奨学金と同時か、それより後になる見込みのため、甲奨学金の結果が分からない状況の中で本奨学金の選考結果通知を受領せざるを得ません。甲奨学金に不採用となった場合に限って本奨学金を受給したいので、甲奨学金の採否が判明するまで、本奨学金への応募の取り下げ(受給辞退)を認めてもらいたいのですが、可能ですか。
A-36. 本奨学金への採用決定後の辞退は一切認められません。
【13 その他(注意事項等)】
(5) 過去、本奨学金を受給した者は再度応募することはできない。
Q-37. 過去に JEES 留学生奨学金(修学)を受給した学生を、JEES 留学生奨学金(少数受入国)へ推薦できますか。
A-37. 推薦できます。過去に JEES 留学生奨学金を受給している場合でも、受給した区分と別の区分への推薦は可能です(受給した区分と同じ区分への応募はできません)。なお、応募しただけで採用されなかった学生や、採用されたものの渡航制限により渡日できず全く奨学金を受給しなかった学生については、過去に推薦した区分と同じ区分へ再度推薦可能です。
【13 その他(注意事項等)】
(6) 本協会の奨学金事業における標準修業年限は、原則学士課程 4 年、修士(博士前期)課程 2 年、博士
(博士後期)課程 3 年とし、この期間のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。長期履修学生についても、こ れに相当する期間を支給対象とする。ただし、医学部等この期間を超えて在学が必要な学部・研究科においては、大学の定める標準修業年限のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。
Q-38. 大学の在籍課程・標準修業年限の考え方を教えてください。
A-38. 下表をご参照ください。
学士課程 | 課程修了時に「学士」の学位を授与される課程。 標準修業年限は 4 年とする(医学部等は 6 年とする)。 |
修士(博士前期)課程 | 課程修了時に「修士」の学位を授与される課程。区分制博士課程のうち、前期 2 年間。 標準修業年限は 2 年とする。 |
博士(博士後期)課程 | 課程修了時に「博士」の学位を授与される課程。区分制博士課程のうち、後期 3 年間。 標準修業年限は 3 年とする(医学研究科等は 4 年とする)。 |
5 年一貫制博士課程 | 課程修了時に「博士」の学位を授与される課程(2 年次修了時に「修士」の学位を授与される場合も含む)。 博士課程のうち、区分を設けないもの。 標準修業年限は 5 年とする。 |
専門職学位課程 | 課程修了時に「修士(専門職)」、「教職修士(専門職)」又は 「法務博士(専門職)」の学位を授与される課程。 標準修業年限は 2 年とする(法科大学院等は 3 年とする)。 |
【ファイル形式】
Q-39. Microsoft Office がインストールされている PC を持っておらず、Microsoft Excel での願書作成ができません。Microsoft Office for Mac で作成・提出してもよいですか。
A-39. Microsoft Excel 以外の形式での願書の提出は認めておりません。必ず Microsoft Excel で作成してください。
【学籍状況】
Q-40. 「学籍状況」欄のタイトルに書かれている文言「募集・推薦要項 5 における(ア)又は(イ)の支給開始時点」とは、どのような意味ですか。
A-40. 本奨学金では、募集・推薦要項の「2 応募資格(1)」に記載されている通り、学生の入学時期によって支給開始時点を分けています。以下の通り記入してください。
(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者
■令和 6 年 4 月 1 日時点の状況をご記入ください。
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者
■令和 6 年 9 月入学者は、令和 6 年 9 月 1 日時点の状況をご記入ください。
■令和 6 年 10 月入学者は、令和 6 年 10 月 1 日時点の状況をご記入ください。
Q-41. 本学では、学年を表現する際、「●回生」という呼称を使用しています。本学の慣習に倣い、学年欄に「●回生」と記入してもよいですか。
A-41. 願書様式通りの「●年次」という表現をご使用ください(願書の様式を書き換えないでください)。
【渡日状況】
Q-42. 「渡日状況」欄には、いつの時点の状況を記入すればよいですか。
A-42. 願書作成日時点を基準とし、以下の説明に従って選択してください(秋入学者の場合は、【渡日済】・【未渡日(渡日予定あり)】のいずれかを選択してください)。
*以下でいう「入学」とは、「2 応募資格(1)(ア)」の場合は令和 6 年 4 月時点で在籍する課程への入学、「2 応募資格(1)
(イ)」の場合は、令和 6 年 9 月又は 10 月から新たに在籍する課程への入学を指します。
■【渡日済】……現在日本に在留中の学生
■【未渡日(渡日予定あり)】……入学以来渡日しておらず、今後渡日する予定の学生
※この場合、応募できるのは以下の学生に限られます。
・入学後一度も渡日していないが、本奨学金の送金予定月である令和 6 年 10 月末日までには渡日する予定の学生
※入学後一度も渡日しておらず、今後も渡日予定がない場合は応募できません。
■【一時帰国中(再渡日する予定)】……入学後日本に在留していたが、現在は一時的に本国へ帰国、又は第三国へ出国している状況の学生
■【帰国済(再渡日しない予定)】……入学後日本に在留していたが、現在は本国へ帰国、又は第三国へ出国しており、今後渡日しない予定の学生
Q-43. 渡日予定時期が未定の場合、「渡日予定時期」欄は空欄のままでよいですか。
A-43. 空欄のままで構いません。「未渡日(渡日予定あり)」又は「一時帰国中(渡日予定あり)」に該当する学生のうち、渡日予定時期が決まっている学生のみ、「渡日予定時期」欄にも日付を記入してください。渡日する具体的な日付が決まっていない場合には、分かる範囲でご記入ください。
【●応募者の経済状況】(令和 5 年度見込み)
<全般>
Q-44. 平均月額を計算すると、割り切れず、小数点以下の数字が出てきてしまいます。小数点以下の数字は四捨五入してよいですか。
A-44. 1,000 円未満の数字は四捨五入していただいて構いません。
Q-45. 同居者がいる場合、経済状況は家庭全体の収支を書きますか。
A-45. 同居者がいる場合(家族帯同留学等も含む)は、収入・支出は応募者本人に係る額を計算しご記入ください。
*収入内訳
同居者が支弁している応募者本人の学費等金額(単身者の「仕送り額」に相当する部分)については、「①仕送り、生計を一にする同居者の収入等」欄へ記入してください。
*支出内訳
「⑩住居費」
→(家族帯同留学等も含め)同居者が全額支出している場合は0 円。同居者がいる場合でも、応募者本人の収入から支出している場合は、応募者自身が支出している額を記入してください。
「⑪その他(光熱費・通信費・交通費等)」
→応募者本人の交通費や交友費など、応募者自身の収入から支出している額を記入してください。応募者本人の収入から同居者の生活費も支出している場合は、その額も含めてください。
<➃併給奨学金(給付型のみ)>
Q-46. 申請中(もしくは今後申請予定)で選考結果が出ておらず、受給が未確定の奨学金も記入する必要がありますか。
A-46. 記入不要です。受給が確定している奨学金のみ記入してください。なお、願書提出後に選考結果が判明した場合でも、その採否を本協会へご報告いただく必要はありません(結果判明後の願書の修正は不要です)。※ただし、
本奨学金と併給できない奨学金に採用され、本奨学金への応募を取り下げる必要が生じた場合には、必ず学校ご担当者からご連絡をお願いいたします。
<⑥その他(貸与型奨学金等を含む)>
Q-47. 申請中(又は今後申請予定)で審査結果が出ておらず、受給が未確定の奨学金も記入する必要がありますか。
A-47. 記入不要です。受給が確定している奨学金のみ記入してください。なお、後日審査結果が判明した場合でも、その採否を本協会へご報告いただく必要はありません(結果判明後の願書の修正は不要です)。
<⑦学費>
Q-48. 学費の減免を受けている場合の、「⑦学費」欄と「Ⓑ(⑦のうち)学費免除額」欄の書き方を教えてください。
A-48. 「⑦学費」欄には減免前の金額を、「Ⓑ(⑦のうち)学費免除額」欄には、減免される金額をご記入ください。
Q-49. 学費の減免を申請中(又は今後申請予定)で審査結果が出ておらず、減免の有無が未定の場合、どのように記入すればよいですか。
A-49. 減免を受けない場合の金額を記入してください。なお、願書提出後に審査結果が判明した場合でも、その採否を本協会へご報告いただく必要はありません(結果判明後の願書の修正は不要です)。
Q-50. 学生の親が学費を負担しており、学生本人は学費を支払っていない場合、学費の欄はどのように記入すればよいですか。
A-50. 学生の親が負担する学費は、「収入内訳」欄の「①仕送り、生計を一にする同居者の収入等」に含め、それと同時に「支出内訳」欄の「⑦学費」にも同額を計上してください。
(例)学生の親が、学費相当分として、毎月 5 万円を支払っている場合
「収入内訳」欄の「①仕送り、生計を一にする同居者の収入等」⇒5 万円を加算し計上
「支出内訳」欄の「⑦学費」 ⇒5 万円としてください。
※上記は「学費」を例としましたが、学費のみならず、学生本人の生活に必要な費用を、第三者(例えば学生本人の家族等)が支払うことで、学生本人がその費用の支払いを免れている場合、支払いを免れている金額相当の「仕送り」を受けているものとみなします。
【●他の奨学金(一時金を含む)受給・申請状況】
Q-51. 過去に受給していた奨学金も全て含めて記入する必要がありますか。
A-51. 令和 6 年度(令和 6 年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日)に支給される(予定の)奨学金のみ記入してください。それ以外の年度の受給状況は記入不要です。
Q-52. 申請中(又は今後申請予定)のため受給が未確定の奨学金も、記入する必要がありますか。
A-52. 受給が確定していない奨学金も必ず記入してください。なお、本奨学金と併給可能な奨学金については、願書提出後に採否が判明した場合でも、本協会へのご連絡は不要です(結果判明後の願書の修正は不要です)。
※ただし、本奨学金と併給できない奨学金に採用され、本奨学金への応募を取り下げる必要が生じた場合には、本奨学金の選考結果通知を受け取る前までに必ず学校ご担当者からご連絡をお願いいたします。
Q-53. 令和 5 年度秋入学の学生で、入学時に一時金が支給されている場合、記入する必要はありますか。
A-53. 一時金は実際の支給日を基準とします。支給日が令和 6 年度内でなければ、記入する必要はありません。
Q-54. 一時金の記入方法を教えてください。
A-54.
■「月額」欄の書き方
一時金総額を 12(=令和 6 年度の全月数)で割って 1 か月当たりの金額を算出し、それを記入してください。秋入 学者等で、令和 5 年度における大学の在籍期間が 1 年に満たない場合でも、12 で割ってください。
■「受給期間」欄の書き方
受給開始日と受給終了日は、いずれも同日(一時金を受け取る日)にしてください。
(例)2024 年 8 月 18 日に受け取る予定の場合、受給期間は以下の通りとなります。
2024 年 8 月 18 日から 2024 年 8 月 18 日まで
【●学歴・職歴(高等学校卒業以降)】
Q-55. 現在在籍している学校の情報も記入する必要がありますか。
A-55. 記入してください。
Q-56. 「※記入欄が足りない場合は高等学校以降の直近 4 件を記入すること」と書かれていますが、高等学校より下位の教育機関(すなわち、小学校、中学校)の学歴は記入不要ですか。
A-56. 不要です。
Q-57. 学歴・職歴欄は、古いものから新しいものの順に記入すればよいですか。新しいものから古いものの順に遡って記入すればよいですか。
A-57. 一番新しい学歴・職歴が一番下の行に来るように記入してください。「願書(様式 1)」のシートの右隣りに
「【記入例】願書(様式 1)」のシートが付いていますので、それに倣ってご記入ください。
【●学習・研究計画】
Q-58. まだ学習・研究計画が決まっていません。空欄のまま提出してもよいですか。
A-58. 現時点で学習・研究したいと考えているテーマ、興味のある学問分野等、何でも構いませんので、必ずご記入く
ださい。「概要・テーマ」欄も必ずご記入ください。
Q-59. 「概要・テーマ」欄に、現在執筆している英語論文のタイトルをそのまま記入してもよいですか。
A-59. 日本語に訳すか、日本語訳を併記してください。
【●ボランティア活動や国際交流活動等の実績、これらの活動への意欲等について】
Q-60. 現在在籍している課程に入学してからの活動実績がありません。在籍中の学校へ入学する前に行った活動を書いてもよいですか。
A-60. 活動実績については、原則、令和 6 年 4 月 1 日を基準として、直近 1 年以内に行った活動をご記入ください。
1 年以内に行った活動がない場合には、これより前の活動をご記入いただいても構いません。
【作成者】
Q-61. 指導教員が未定の場合、推薦理由は誰が書けばよいですか。
A-61. 学生が履修した授業の担当教員など、学生をよく知る教員の方がご記入ください。
【●推薦理由】
Q-62. 学生の指導教員が外国人であり、日本語による文書の作成ができません。
A-62. 日本語訳を記入した推薦書(様式 2)も一緒にご提出いただければ応募可能です。この場合、指導教員が作成した日本語以外の言語で記入した「推薦書(様式 2)」と、日本語訳のみ記入した「推薦書(様式 2)」を それぞれ別ファイルで作成し、その両方を提出してください(各ファイルの名前の付け方は、別紙「令和 6 年度JEES留学生奨学金(少数受入国) 応募・推薦書類の提出方法について」に従ってください)。
<日本語訳を作成する場合の注意事項>
・「推薦者所属先」、「職名」、「氏名」を含め、全ての項目について日本語訳を作成してください。
・翻訳証明書(訳文が、原文書の忠実な翻訳であることを証明するもの)等の提出は不要です。
・推薦書(様式 2)を日本語以外の言語で記入する場合の「推薦理由」欄の字数制限は特に設けておりませんが、各項目とも枠内に収まる分量を入力し、行の追加・高さの調整はしないでください。
Q-63. 未渡日の学生を推薦したいのですが、まだ本学での活動実績がないことから、学内には当該学生の成績評価にかかわる資料がありません。何を根拠に推薦すればよいか判断がつかないため、推薦理由の書き方についてアドバイスを下さい。
A-63. 貴学の入学試験の結果や外国の教育機関における成績評価など、参考になる資料であればどのようなものを使っても構いませんので、貴学において推薦するだけの理由があることを説明してください。ただし、文書の作成にあたって参考にした資料の添付は不要です(募集・推薦要項に記載された書類以外は提出しないでください)。
【本奨学金の募集・推薦に関するお問い合わせ】
他にご不明な点がある場合には、以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
⮚ お問い合わせフォームリンク:https://forms.office.com/r/0KZv6CB7bR
※学生からの直接の問い合わせには応じられません。大学ご担当者様からお問い合わせ願います。
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