Contract
2015年10月1日以降保険始期契約用
旅館賠償責任保険旅館宿泊者賠償責任保険
旅館賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)である旅館・ホテル(注)の経営者のみなさまが業務の遂行にともなって生じた次の事故により、宿泊や休憩のお客さま等の第三者の生命または身体を害したり、財物を滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)した場合において、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する営業許可を得ている施設に限ります。
補償内容は事故の形態によって、次の3つに分けられます。
1
3つの補償すべてを対象とされることをおすすめしますが、ご希望により、1つまたは2つの補償を選択していただくこともできます。
施設および業務における事故(施設危険条項で対象となる事故)
対象となる施設
旅館やホテルが通常備えている宿泊棟、レストラン、厨房、浴場等の施設のほか、同一敷地内にある結婚式場やプール、ボーリング場等の施設を対象に含めることができます。
旅館やホテルの構造上の欠陥や、管理・使用上の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務上の不注意によって生じた事故
火事でお客さまを負傷させた。 従業員が飲食物をこぼし、
2
お客さまの衣服を汚した。 等
販売・提供した飲食物もしくは商品による事故(生産物危険条項で対象となる事故)
旅館やホテルで販売・提供した飲食物など(生産物)が原因で生じた事故
対象となる生産物
旅館営業にともなって上記の対象施設内において提供または販売され、かつ被保険者の占有を離れた飲食物もしくは商品(以下、生産物といいます。)が対象となります。
3
お客さまに提供した食事が原因で食中毒が発生した。
みやげ品の包装が悪く、中から液体が
しみ出てお客さまの衣服を汚した。 等
保管または管理する財物の事故(受託物危険条項で対象となる事故)
対象となる受託物
旅館営業にともなって上記の対象施設内において保管または管理するお客さまの財物(一時的に施設外で管理する財物を含みます。)のほか、対象施設内でお客さまが所持する財物が盗取された場合または客室内、浴場に設置された更衣所内、洗面所内でお客さまが所持する財物が紛失した場合には、その財物も対象となります。
宿泊客や休憩のお客さまから預かった貴重品・携帯品などの受託物を損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたり、旅館やホテル内でお客さまの所持品が盗難にあったりしたために生じた事故
浴場に設置された更衣所内において
お客さまの所持品が紛失した。 等
1
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損 等に対しては保険金をお支払いしません。
施設危険条項
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損 賠償責任
②被保険者と第三者の間に損 賠償に関し特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損 賠償責任
③被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場 において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損 賠償責任
→「受託物危険条項」にて一部補償の対象となります。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損 賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障 に起因する損 賠償責任
じょう
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損 賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損 賠償責任
いつ
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損 賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損 賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場 を除きます。)
じん
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被る損 。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場 に限らず、それらの事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損 賠償請求がなされた場 を含みます。 ア. xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取もしく
ばく ろ
は吸引
イ. xxxへの曝露による疾病ウ. xxxの飛散または拡散
⑪施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
⑪次のいずれかの所有、使用または管理に起因する賠償責任ア. 航空機
イ. パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ. 自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている場 を除きます。)
エ. 施設外における船舶・車両(自転車、身体障 者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)
生産物危険条項
①~⑩は、施設危険条項の保険金をお支払いしない主な場 の①~⑩と同じです。
⑪保険期間開始前にすでに発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に起因する損
⑪生産物の欠陥に起因するその生産物の損壊自体に対する損
⑪被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物に起因する賠償責任
⑭事故が発生しまたは発生が予想される場 に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物(生産物が他の財物の一部を構成している場 には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損 賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損
⑪直接であると間接であるとを問わず、生産物が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損 。ただし、生産物の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損 は除きます。
⑯直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア. 医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令
受託物危険条項
①~⑨は、施設危険条項の保険金をお支払いしない主な場 の①、②、④~⑩と同じです。
⑩被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した盗取に起因する賠償責任
⑪被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
⑪旅館営業に関し、被保険者が保険証券記載の施設において販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた飲食物もしくは商品または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
→生産物危険条項にて一部補償の対象となります。
⑭昇降機の所有、使用または管理について、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑪LPガス販売業務の遂行に起因して生じた損
⑯石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損
ア. 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ. 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑪石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(海、河川、湖沼、運河)の水を汚染しまたはそのおそれのある場 において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損 の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)
⑱直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア. 身体の障 の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ. はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ. ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
等
により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ. はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことが許されていない行為を含みます。
⑪LPガス販売業務の結果に起因して生じた損
⑱生産物が医薬品等である場 、その医薬品等により生じた損 (注)。
(注)医薬品等とは、医薬品、医薬医療品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(ただし、医療機器については、同法第68条の5第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器のほか、人体に植え込まれ、または埋め込まれるものに限ります。)、もしくは再生医療製品または臨床試験に供される物をいいます。
人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
⑲事故が発生しまたは発生が予想される場 に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を講じる必要がありますが、被保険者が正当な理由なく回収措置を怠った場 の、以後発生する同一原因に基づく損
等
⑪客の自動車内にある財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
⑪屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑭受託物が客に引渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
等
2
旅館宿泊者賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
被保険者である旅館・ホテルの宿泊者が、旅館・ホテル敷地内において、宿泊者の行為が原因で発生した他人の身体障害や財物損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。また、宿泊者が使用または管理する財物のうち、旅館・
ホテルが所有または管理する財物の損壊について宿泊者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
旅館通路で
誤って別の宿泊者にぶつかりケガをさせた。
ホテル客室内のテレビを誤って落下させ、
テレビを破損させた。
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、旅館・ホテル敷地内において被保険者が使用または管理する財物のうち、旅館・ホテルが所有または管理する財物は除きます。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の
じょう
事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
いつ
⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
⑩被保険者の暴行もしくは殴打(被保険者が指図して行わせた暴行または殴打を含みます。)または心神喪失に起因する損害賠償責任
⑪貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、勲章、き章、稿本、設計書、ひな
とう
型、宝石、貴金属、美術品、骨董品、動物、その他これらに準ずべきものの損壊について負担する損害賠償責任
⑪被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑬車両(原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、火器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
等
損 害 の 種 類 内容
旅館賠償責任保険・旅館宿泊者賠償責任保険のお支払いの対象となる損害
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする争訟費用の額
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
※旅館賠償責任保険〈受託物危険条項〉において「、①損害賠償金」の額は、被害受託物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取された地および時において、もしその被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとし、受託物の使用不能に起因する損害の額を含めません。また「、④緊急措置費用」は対象外となりますのでご注意ください。
3
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
支払限度額
「支払限度額」とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険の対象となる旅館・ホテルの総床面積、宿泊者定員数等により適当と思われる額をお決めいただきます。
旅館賠償責任保険
身体障害、財物損壊でそれぞれの支払限度額を設定いただきます(。身体障害と財物損壊で共通の支払限度額を設定することはできません。)生産物危険条項では、保険期間中の支払限度額が設定され、1事故あたりの支払限度額と同額となります。なお、受託物危険条項については、次の2セットのどちらかを選択いただきます。
x x | 標準セット 高額セット | |||
現金・有価証券等の貴重品 | 帳場保管のもの | 1名につき | 10万円 | 15万円 |
1事故につき | 100万円 | 150万円 | ||
帳場保管以外のもの | 1名につき | 3万円 | 5万円 | |
1事故につき | 10万円 | 15万円 | ||
その他の受託物 | 1事故につき | 10万円 | 15万円 | |
保険期間中の総支払限度額 | 100万円 | 150万円 |
旅館宿泊者賠償責任保険
身体障害・財物損壊で共通の支払限度額を設定いただきます(身体障害、財物損壊でそれぞれの支払限度額を設定することはできません。)。
免責金額
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額でお客さまの自己負担となる金額をいいます。
旅館賠償責任保険
原則として免責金額はありませんが、施設危険条項と生産物危険条項についてはご希望により身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただくことができます(ただし、受託物危険条項については免責金額の設定はできません。)。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
旅館宿泊者賠償責任保険
じゅう
免責金額は、身体障害・財物損壊共通でお決めいただきます。なお、旅館客室内の畳、建具、什器、備品の損壊については、保険証券記載の免責金額にかかわらず、1回の事故ごとに免責金額1,000円が適用されます。
保険期間
保険期間は1年間となります。1年未満の保険期間をご希望される場合には、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4
保険料例
保険料は補償の対象となる旅館・ホテルの総床面積、宿泊者定員数、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。
補償条項 区分 支払限度額 免責金額
旅館賠償責任保険 支払限度額と免責金額の設定例
施設危険条項 | 身体障害 | 1名につき 1事故につき | 3,000万円 1億円 | なし |
財物損壊 | 1事故につき | 1,000万円 | なし | |
生産物危険条項 | 身体障害 | 1名につき 1事故・期間中 | 3,000万円 1億円 | なし |
財物損壊 | 1事故・期間中 | 1,000万円 | なし | |
受託物危険条項 | 高額セット | なし |
上記設定例のときの保険料例(保険期間1年、各種割増引適用前)
①旅館・ホテルの総床面積3,000m2の場合:約91,000円
②旅館・ホテルの総床面積5,000m2の場合:約148,000円
区分 支払限度額 免責金額
旅館宿泊者賠償責任保険 支払限度額と免責金額の設定例
身体障害・財物損壊共通 | 1事故につき 1億円 | なし※ |
じゅう
※旅館客室内の畳、建具、什器、備品の損壊については、保険証券記載の免責金額にかかわらず、1回の事故ごとに免責金額1,000円が適用されます。
上記設定例のときの保険料例(保険期間1年、各種割増引適用前)
①旅館・ホテルの宿泊者定員数40人の場合:約23,000円
②旅館・ホテルの宿泊者定員数120人の場合:約69,000円
オプションの補償
旅館賠償責任保険にのみセットできます。
旅館宿泊者賠償責任保険にはセットできません。
食中毒・特定感染症利益補償特約(生産物危険条項を補償の対象外とする契約にはセットできません。)
保険金をお支払いする主な場合
次の①から③までのいずれかの事故が発生した場合において、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。)に対して、保険金をお支払いします。
①保険証券記載の被保険者の旅館・ホテルにおける食中毒の発生または旅館・ホテルにおいて製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所管保健所長に届出のあったものに限ります。
②旅館・ホテルにおける「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の適用を受ける特定感染症(一類感染症・二類感
補償期間
染症・三類感染症・指定感染症・新感染症)の発生
③旅館・ホテルが食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
事故が発生した場合、営業停止期間がどのくらいになるか、売上高の回復までにどのくらいの期間を要するかを勘案し、損失を補償する期間の上限である「補償期間」を10日、15日、20日、1か月、2か月、3か月の6種類の中から選択していただきます。
保険金額
選択いただいた補償期間中の「営業利益+付保経常費」の予想最高額を基準とし、売上高の季節変動等を考慮して、1~2倍の調整を行って保険金額を設定します。ただし、生産物危険条項の身体障害の支払限度額もしくは5億円のいずれか低い金額を限度とします。
免責金額
免責金額はありません。
保険金をお支払いしない主な場合
次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の故意または重大な過失による法令違反
じょう
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾または労働争議中の暴力行為、
5
破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為 等
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
【旅館賠償責任保険】 【旅館宿泊者賠償責任保険】
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+旅館特別約款
+各種特約
賠償責任保険普通保険約款
+旅館宿泊者特別約款
+各種特約
(2)補償内容
【旅館賠償責任保険】
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
3ページ記載の「旅館賠償責任保険・旅館宿泊者賠償責任保険のお支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
2ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
【旅館宿泊者責任保険】
①保険金をお支払いする主な場合
3ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
3ページ記載の「旅館賠償責任保険・旅館宿泊者賠償責任保険のお支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
3ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険の種類 | 特約の名称 | 特約の概要 |
旅館賠償責任保険 | 施設危険補償対象外特約(旅館用) | 施設危険条項を補償の対象外とする特約です。 |
生産物危険補償対象外特約(旅館用) | 生産物危険条項を補償の対象外とする特約です。 | |
受託物危険補償対象外特約(旅館用) | 受託物危険条項を補償の対象外とする特約です。 | |
旅館賠償責任保険・旅館宿泊者賠償責任保険 | 保険料一般分割払特約 | 「(8)保険料の払込方法」をご参照ください。 |
保険料大口分割払特約 |
(4)被保険者
それぞれ次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
【旅館賠償責任保険】
記名被保険者(保険申込書の旅館特別約款の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。
【旅館宿泊者賠償責任保険】
保険の対象である旅館・ホテルの宿泊者が被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。
ご契約時にご注意いただきたいこと
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客様が実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額(または保険金額)とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
じゅう
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額(または保険金額)、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。なお、旅館宿泊者賠償責任保険における「被保険者が旅館客室内の畳、建具、
什器、備品を損壊したことに起因する損害」については、保険申込書の「免責金額」欄に記載の金額にかかわらず、免責金額(注)は1,000円となります。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | 大口分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
【旅館賠償責任保険】
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります
(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
【旅館宿泊者賠償責任保険】
保険契約者または被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
6
ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
【旅館賠償責任保険】
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇保険証券・保険契約継続証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(次の図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
◇保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
◇ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
【旅館宿泊者賠償責任保険】
ご契約後、次に該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の
その他ご留意いただきたいこと
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<万一の事故の場合のお手続きについて>
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「旅館賠償責任保険」および「旅館宿泊者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合
24時間365日事故受付サービス
事故は いち早く
わせください。
「三井住友海上事故受付センター」0120-258-189(無料)へ
○保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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「三井住友海上事故受付センター」
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指定紛争解決機関
0570-022-808
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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