OTSの製品附属書1
OTSの製品附属書1
インフラストラクチャ製品条件
本附属書は、具体的にはインフラストラクチャ製品に適用される条件を定めています。参照することにより、一般条件は本附属書に組み込まれます。 本附属書と一般条件との間で矛盾がある場合、本附属書が優先します。
添付された別紙は本製品附属書に組み込まれ、インフラストラクチャ製品に適用されます。
• 別紙A - OEMサポート別紙
o追加条件 A-1 - サポート サービス別紙
• 別紙B - プロフェッショナル サービス契約
1. 定義
以下に定める定義に加えて、一般条件に定めるすべての定義がインフラストラクチャ製品に適用されます。
A. 「設定導入サービス」とは、ネットワーキング製品およびサーバー製品向けの、(i)Basic Deployment Services、ProDeployまたはProDeploy Plusサービス等の標準導入サービスであって、該当のサービス概要(www.Dell.com/servicecontracts/globalに掲載)に記載されているもの、または(ii)標準構成サービスであって、静的および動的イメージング、アセットタグ、アセットレポート、標準構成サービス(BIOS 設定、ハードドライブのパーティション分割、アプリケーションのインストール、および、オペレーティングシステムの設定)等の、該当のサービス概要(www.Dell.com/servicecontracts/globalに掲載)に記載されているか、またはサプライヤーの営業担当者から提供されるサービス契約に記載されるサービスいいます。ネットワーキング製品およびサーバー製品向けの構成および導入サービスに対しては、該当するサービス契約が適用されます。
B. 「インフラストラクチャ製品」とは、サーバー製品、ネットワーキング製品、ストレージ製品、コンバージド製品、ハイパ ーコンバージド製品、およびデータ保護アプライアンス、ならびにこれらに関連する本ソフトウェア(事前にインストールされているか、上記の製品とは別に新たにライセンスされるかは問いません)で構成される本機器をいいます。
C. 「設置場所」とは、出荷先、またはサプライヤーの見積書またはサプライヤーが作成するその他の文書において本機器の 設置もしくは使用またはその両方を行う場所として指定されているその他の場所をいいます。
D. 「製品案内」とは、サプライヤーの見積書の時点でサプライヤーのウェブサイト(現在
http://www.EMC.com/products/warranty_maintenance/index.jsp)に掲載されている、本機器、本ソフトウェア、パッケージソフトウェアおよび本サービスに関連する情報をいいます。SCシリーズ製品に関する該当の情報を見つけるには、 www.dell.com/servicecontracts/globalに掲載されている該当のサービス概要を参照してください。製品案内は、インフラストラクチャ製品に固有の使用権および制限、測定単位(該当する場合)、保証期間、保証のアップグレード、およびサポートサービス条件についてお客様にお伝えするものです。サプライヤーの見積書の日付において有効な製品案内は、本書において 参照することにより、インフラストラクチャ製品に適用され、当該見積書および関連するお客様の購入オーダーに取り込まれたものとみなされます。要請があり次第、サプライヤーは、該当する製品案内の写しを提供するか、関連するサプライヤーの見積書に添付します。
E. 「サポート サービス」とは、本附属書で使用され、インフラストラクチャ製品に適用される場合、本製品附属書のサービス別紙AおよびA-1に記載され、http://www.emc.com/collateral/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdfに掲載されている表において特定されている本サービスをいいます。http://www.dell.com/en- us/work/shop/networking/sc/networking-productsに列記されているネットワーキング製品(以下「ネットワーキング製品」といいます)、http://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-poweredge-servers/sc/serversに記載されているサプライヤー ブランドのサーバー(以下「サーバー製品」といいます)、およびSCシリーズ製品向けのサポート サービスは www.Dell.com/servicecontracts/globalに記載されています。「コンバージド インフラストラクチャ製品」であるインフラストラクチャ製品向けのサポート サービスはhttp://www.dellemc.com/en-us/converged-infrastructure/support/support-service- descriptions.htmに記載されています。
2. 保証
以下に定める限定保証には、OTSの「保証」セクションに定める適用除外および否認が適用されます。
A. 本製品に対する保証:サプライヤーは、推奨される標準メンテナンスが行われている場合に、通常の使用において、本機器には材料および製造工程において重大な欠陥がないこと、ならびに本機器の性能が、該当するサプライヤーが発行する標準製品文書に実質的に準拠していることを保証します。本製品を構成する本機器の限定保証は、 https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-warranties?c=us&l=en&s=corp、または特定の本機器に適用される文書もしくは製品案内に記載されています。
B. お客様の救済:上記の本製品に対する保証に基づくサプライヤーのすべての責任は、サプライヤーが、自らの選択および費
用負担によって、影響を受けた本製品を修理または交換することとします。サプライヤーが合理的な期間内に当該修理または交換をすることができない場合、サプライヤーは、影響を受けた本製品がサプライヤーに返品されたときに、当該本製品の代金としてお客様が支払った金額のうち、耐用年数を5年として定額減価償却をした額を返金するものとします。
3. 追加条件
A. 変更命令:
i. 強制的な設計変更命令:サプライヤーは、適宜(例:製品の安全上の理由による場合)、強制的な設計変更命令(以下
「MECO」といいます)を発することができます。OEMが在庫として保持しているもしくは管理している、またはOEMがすでに販売した標準製品のうち影響を受けたものについて、OEMは、サプライヤーまたはサプライヤーのエージェントが当該MECOを実装できるように、当該標準製品に対するアクセス権を取得するものとします。
ii. 設計変更命令:サプライヤーは、形態、適合性および機能に重大な悪影響を及ぼさないことを条件に、仕様および標準 製品の設計の差し替えおよび修正を行う権利を有しています。当該差し替えおよび修正は、過去に提供したいずれかの標準製品の差し替えまたは修正を行う義務を発生させるもの、または黙示するものではありません。
B. ネットワーキング製品およびサーバー製品: 以下の規定がネットワーキング製品およびサーバー製品に適用されるものとします。
i. サービス契約:ネットワーキング製品およびサーバー製品向けのサポート サービスおよび設定導入サービスには、該当するサービス契約に含まれる追加条件が適用されます。 本附属書、OTSの一般条件、およびサービス契約の間で矛盾がある場合の優先順位は、(i)サービス契約、(ii)本附属書、(iii)一般条件とします。
ii. ユニット全体の交換、返品しない場合、サービス パーツの所有権:欠陥のあるネットワーキング製品またはサーバー製品の部品の除去、交換、または接続解除および再接続が容易であるとサプライヤーが判断した場合、または、ネットワーキング製品またはサーバー製品のシステム全体を交換すべきであるとサプライヤーのアナリストが判断した場合、サプライヤーは、ネットワーキング製品またはサーバー製品(いずれか該当する方)を交換するための部品または全システムを OEMに送付することができます。ネットワーキング製品もしくはサーバー製品を交換するための全システムまたは部品をサプライヤーがOEMに納入した場合、OEMは、交換品を受領してから10日以内に、欠陥のあるネットワーキング製品もしくはサーバー製品または部品(いずれか該当するもの)をサプライヤーに返品しなければなりません。ただし、影響を受けたネットワーキング製品またはサーバー製品について「HDD返却不要サービス」を購入している場合を除きま
す。 この場合、OEMは各ハード ドライブを保持することができます。サプライヤーは、OEMがサプライヤーに返品し
た、ネットワーキング製品またはサーバー製品から取り外されたすべてのサプライヤーの部品およびネットワーキング製品またはサーバー製品の全システムの所有権を有するものとします。サプライヤーが交換した後にOEMが部品またはネットワーキング製品もしくはサーバー製品の全システムを保持する場合、OEMは自らが保持する当該部品またはネットワーキング製品もしくはサーバー製品の全システム(いずれか該当するもの)の最新小売価格に相当する額をサプライ ヤーに支払わなければなりません。ただし、「HDD返却不要」サービスの対象であるネットワーキング製品またはサーバー製品のハード ドライブは除きます。サプライヤーは、OEMが保持するネットワーキング製品もしくはサーバー製品の全システムまたは部品の代金をOEMに請求するものとし、OEMはサプライヤーの請求書を受領してから10日以内に、請求された金額を支払うものとします。 サプライヤーの請求書を受領してから10日以内に、請求された金額をOEMが支払わない場合、サプライヤーが得られるその他の法律上の権利および救済に加えて、サプライヤーは、OEMに書面で通知することにより、該当するサービス契約を解除することができます。サプライヤーは、修理を行う際に、さまざまな製造業者が製造する新品および中古品のパーツを使用し、OEMはかかる使用を明示的に承認します。
iii. パーツの在庫、極めて重要なパーツ:現在、サプライヤーは世界中のさまざまな場所においてパーツの在庫を保管しています。選択したパーツの在庫が、OEMの事業所に最も近い場所にない場合があります。本製品を修理するために必要なパーツがOEMの所在地に近いサプライヤーの施設から提供することができず、別の施設から移送しなければならない場合、商業上合理的な範囲ですみやかに当該パーツを出荷するものとします。同一営業日対応でパーツを供給するために、サプライヤーの判断により、サプライヤーのパーツが保管されている特定の場所において、極めて重要なパーツの 在庫を保管します。極めて重要なパーツとは、欠陥が発生した時に、本製品の基本機能が使用不能となる可能性があるパーツをいいます。サプライヤーは翌日配達便を使用して、かかる極めて重要なパーツを出荷することがあります。2時間後または4時間後にパーツを受け取るためには、OEMは極めて重要なパーツの納入を対象としたサポート サービスを受ける権利を購入しなければならず、サプライヤーが指定するサポート提供エリアに本製品が置かれていなければなりません。
iv. その他の対象外サービス:サポート サービスを提供する過程で、サプライヤーは、(i)動作支援、管理支援、インストール、アンインストール、移設、予防保守、トレーニング支援、リモート管理、ならびに適用のあるサービス契約に明示的に記載されていない業務およびサービスを実施する責任、(ii)交換用メディア、操作用支給品、フレームなどの装飾用のアクセサリーおよびパーツ、ならびにこれらの物品に対する補償およびサポートを提供する責任、(iii)悪意あるソフトウェアを取り除く責任、(iv)データ バックアップを提供する責任、(v)サービス契約に記載されている範囲を超えるアプリケーションの高度なワイヤレス ネットワーク設定およびリモート インストール、セットアップ、最適化および設定を実施する責任、(vi)スクリプト作成、プログラミング、データベースの設計および実装、Web開発、ならびに再コンパイルしたカーネルに対する責任、(vii)単に表面的なものであり、機器の機能に影響を及ぼさないネットワーキング製品およびサーバー製品の破損または欠陥を修理する責任、(viii)(a)交換可能なOEMユニットをOEMが過去に備え付けたため、または(b)サプライヤーもしくは認定サービス プロバイダー以外の者が過去にネットワーキング製品またはサーバー製品を変更、調整もしくは修理したために必要となった修理を行う責任を負わないものとします。
別紙A
OEMサポート別紙
1. 範囲
1.1 インフラストラクチャ製品向けのサポート サービスをwww.dell.com/servicecontracts/global において調達し、一般条件のセクション6に概説されているとおり再販売することができる場合を除き、本OEMインフラストラクチャ製品向けサポート附属書
(以下「サポート附属書」といいます)は、OEMがインフラストラクチャ製品向けの本サポートを提供することを可能にするための別途適用のある契約とともに、インフラストラクチャ製品に対するOEMのサポート義務を履行するための両当事者の すべての合意事項を記載しています。
1.2 OEMは、自己のエンドユーザー向けのサポート サービスを確立および維持し、エンドユーザーからのサポート サービスに 関する各要求に対する最初の問い合わせ窓口になるものとします。
A. OEMは以下の各号すべてに該当する場合にのみ、インフラストラクチャ製品向けのサポート サービスを提供する ことができます。
B. サポート サービスの適切なカテゴリーにおいて必要なすべてのトレーニング コースを修了した時
C. サポート サービスを提供するためにサプライヤーが要求する追加の必須の条件に同意した時
D. 当該サポート サービスを提供するための公式なサプライヤーの承認もしくはサプライヤーによる認証またはその両方を得たとき
E. 必須条件への遵守が連続、現在進行および継続しているとき、ならびに
F. OEMサポート ガイド(以下で定義します)への継続的な遵守を維持しているとき
1.3 OEMが要求した時、または要求されたとおりに(かつ1.2に概説するとおりに)OEMが本サービスを提供することができない場合、サプライヤーはエンドユーザーに対し直接サポート サービスを提供することができます。
1.4 サプライヤーが再委託先としてサポート サービスを提供する場合、OEMは以下の義務を負います。
A. サポート サービス内に定められており、該当するサプライヤーのサポートサービス条件と実質的に類似する条件を含む本サポート向けの契約をエンドユーザーと締結すること
B. 本販売条件の条件を遵守すること、および
C. サプライヤーのサポート料金に対する支払い義務の履行を遅延しないこと
1.5 本サポート附属書、製品附属書および一般条件の間で矛盾がある場合は、本附属書、製品附属書、一般条件の順で優先的に適用します。
2. 定義
2.1 「OEMサポート ガイド」とは、サプライヤーのWebサイトで提供される「サプライヤー サポート パートナー ガイド」およびその他のサプライヤーが提供するハンドブック、ガイドラインまたは文書で、OEMおよびサプライヤーの運用上の関係(連 絡先、設置および保証サービスの通知、サービスコールのフロー、問い合わせのエスカレーション、サービス イベントの追跡プロセス、サポート要件、予備パーツの物流およびトレーニングを含みますが、これらに限りません)を定義したものをいいます。
2.2 「製品メンテナンス」とは、サプライヤーによるテクニカル サポート(以下で定義します)およびソフトウェア リリース
(本別紙Aで定義します)で構成されるサービスをいいます。
2.3 「パーツ」とは、サプライヤーがOEMまたはOEMのエンドユーザーに供給する本機器内の個々のハードウェア コンポーネント、またはサプライヤーの最新のパーツ リストに記載されている個々のハードウェア コンポーネントをいいます。なお、サプライヤーの最新のパーツ リストのコピーはOEMに提供され、サプライヤーが定期的にアップデートするものとします。パーツは、新品または新品同様の修理したものであるものとします。ただし、新品同様の修理したパーツは、当該パーツが適 切に搭載されている場合、本機器のパフォーマンスが大幅に低下した証拠にはならないものとします。サプライヤーの標準的な返品プロセスに従ってOEMがサプライヤーに返品した部品の交換用としてパーツが提供される場合、サプライヤーに返品された部品と同一または互換性があるパーツが提供されるものとします。
2.4 「問題」とは、サプライヤーが公開する、該当する仕様に実質的に準拠した性能を本製品が発揮しないことをいいます。
2.5 「サプライヤーのサービス提供エリア」とは、(i)サプライヤーのサービス拠点から車で通行可能な半径100マイルの範囲内、かつ、(ii)設置場所が属する国内をいいます。
2.6 「テクニカル サポート」とは、本OEMサポート別紙の2.G.、2.H.、2.I.および2.J.で定義する本サービスをいいます。
2.7 「レベル0のテクニカル サポート」とは、サポート センターおよびフィールドに駐在するOEMの要員がエンドユーザーに提供するサービスをいいます。ただし、異なる条件で購入され、サプライヤーおよびOEMが書面で当該条件に合意した場合を除きます。レベル0のテクニカル サポートの業務には、(i)本サポートの要求または関連する問い合わせに関するエンドユーザーの1次連絡窓口、(ii)問題の切り分けおよび特定(サプライヤーが提供するツールを使用することもあります)、ならびに
(iii)問題を解決するためのサプライヤーへの問題のエスカレーション(該当する場合)が含まれるものとしますが、これ らに限られません。レベル0のテクニカル サポートの担当者は、通常習得している教育、経験およびサプライヤーが提供する特定のナレッジ リソースを活用してレベル0のテクニカル サポートを提供するものとします。
2.8 「レベル1のテクニカル サポート」とは、サポート センターおよびフィールドに駐在しているサポート担当者がエンドユーザーに提供するテクニカル サポートをいいます。レベル1のテクニカル サポートの業務には、(i)本製品に関する一般的な製品
情報(発売前および発売後)、ならびに設定、設置、アップデートおよび機能設定サポートに関連するプロセス✰提供、(ii)エンドユーザーに対するエラー解決ステータス✰定期的なレポート、(iii)サプライヤー✰Webサポートを通じて入手可能な文書を参照することによる、過去に特定および対処したことがあるエラー✰解決、(iv)本製品✰標準的なプロトコルおよび機能に関するベーシック サポート、ならびに(v)レベル2✰テクニカル サポートにエスカレーションするため✰関連エラー
✰判別情報✰収集が含まれるも✰としますが、これらに限られません。レベル1✰テクニカル サポート✰担当者は、通常習得している教育、経験およびサプライヤーが提供する特定✰ナレッジ リソースを活用して、影響を受けたエンドユーザーと直接共同作業することにより問題を解決し、問題✰調査および解決✰ために、適切なトレーニングを受けた担当者を設置場所に派遣し、またはレベル2✰テクニカル サポート✰チームに問題をエスカレーションするも✰とします。
2.9 「レベル2✰テクニカル サポート」とは、サポート センターおよびフィールドに駐在しているサポート担当者がエンドユーザ
ーに提供するテクニカル サポートをいいます。レベル2✰テクニカル サポート✰業務には、(I)トラブルシューティングを通じた設定上✰問題✰管理、(ii)本機器および本ソフトウェア✰大半✰問題✰判別および解決、(iii)問題を解決するためにシミュレーションが必要な場合において、最善✰努力を尽くして問題✰1次切り分けおよび再現を行うことにより、本機器または本ソフトウェアに明らかな問題が存在するか否かを判別すること、(iv)問題✰トラブルシューティングおよび解決✰ため
✰行動計画✰策定、(v)すべて✰本機器および本ソフトウェア✰プロトコルおよび機能に関する高度なサポート✰提供、
(vi)入手可能なツールを使用して可能な範囲においてリモートで問題を分析および診断することができる能力✰確保、
(vii)問題を同時並行で再現することを支援するために、既知✰エンドユーザー✰環境変数をサプライヤーに提供すること、ならびに(viii)レベル3✰テクニカル サポートと共同作業をして、レベル2✰テクニカル サポートがエスカレーションしたすべて✰問題を解決することが含まれるも✰としますが、これらに限られません。レベル2✰テクニカル サポート✰担当者は、通常習得している教育、経験およびサプライヤーが提供する特定✰ナレッジ リソースを活用し、(i)専門家としてフィールドで✰設置に対処し、インシデントを解消および修正するためにすべて✰ナレッジ リソースを活用し、(ii)問題を理解し、解消するためにフィールド✰サービス担当者とともに反復手順を実行し、ならびに(iii)問題を直接解決し、またはレベル2✰テクニカル サポート✰担当者が解決していない問題をレベル3✰テクニカル サポート✰担当者にエスカレーションして支援を求めることにより、問題を解決するも✰とします。エスカレーションする内容には、試行したサポート技術情報✰すべて✰検索結果、ならびにすべて✰該当するログが含まれている転送可能なzipファイル、ハードウェア✰プラットフォームおよびベースコード✰リビジョン一式、ならびに問題を再現するために用いた手順を含めるも✰とします。
2.10「レベル3✰テクニカル サポート」はサプライヤーが提供するも✰とし、レベル2✰テクニカル サポートに(i)(a)サプラ イヤー✰サポート技術情報およびWebサイトなどに関連文書が存在しない問題または(b)文書は存在するも✰✰、当該文書により解決に至らない問題✰解決など✰エンジニアリング診断✰実施、(ii)問題✰再現および根本原因✰分析においてサプライヤー✰エンジニアリング部門と連携すること、(iii)特定されているも✰✰サプライヤー✰Webサイト上で公表されていないバグに関連する問題✰解決、(iv)明確かつ簡潔で、文書化されており、エンドユーザーが実行可能な回避策✰準備および作成、(v)提案されたすべて✰問題解決をレベル2✰テクニカル サポート✰担当者に提示する前にテストしたことを検証すること、(vi)問題✰説明、バグ修正、事案✰ステータス、および事案✰根本原因✰分析を追跡するためにレベル2✰テクニカルサポートにアクセス権を提供すること、ならびに(vii)サプライヤー✰Webサイトに掲載されていないことがある追加✰問題解決情報を提供するために、権限を有するレベル2✰テクニカル サポート✰担当者と共同で作業することを加えたも✰をいいます。
サプライヤー✰裁量により、レベル3✰テクニカル サポート✰担当者は、設置場所に出張することができます。サプライヤーおよびOEMが当該出張を保証範囲であることを相互に合意した場合、サプライヤーはOEMおよびOEM✰エンドユーザーに対し出張料金を請求しないも✰とします。当該出張が必要であることにサプライヤーが同意していないも✰✰、サプライヤーが OEM✰要求により当該出張を行う場合、サプライヤー✰最新✰実費精算規約、条件および料金表が当該出張に適用されるも✰とします。OEMは、サプライヤーに費用を請求することなく、設置場所へ✰訪問時にサプライヤーを同伴させるも✰としま す。「設置場所」とは、出荷先住所、またはサプライヤー✰見積書、承認済み✰注文書もしくはサプライヤーが作成するそ✰他✰文書において本製品✰設置場所もしくは使用場所またはそ✰両方として指定したそ✰他✰場所、またはOEMが定める後継
✰場所をいいます。
3. 製品設置導入サービス
3.1 本製品✰設置 - サプライヤーはサプライヤーによるサポート✰一部として本製品を設置する責任を負いません。 サプライヤーは、自己✰単独✰裁量により、サプライヤー✰現在✰設置料金にて、サプライヤー✰サービス提供エリア内にあるエンドユーザー✰設置場所に本機器を設置することに同意することがあります。ただし、(i)OEMまたはエンドユーザーは本機器✰受領をサプライヤーにすみやかに通知し、サプライヤー✰通常✰営業時間内にサプライヤーが本機器にアクセスすることを許可するも✰とすること、ならびに(ii)サプライヤー✰書面による同意を得ずに当該本製品を変更していないこと、および、サプライヤー✰責によらない物理的または環境的な異常な負荷、事故、誤用、そ✰他✰損害が本製品に発生していないことを条件とします。
3.2 設置サービス - サプライヤーが自ら公開している仕様もしくは製品案内またはそ✰両方において「お客様による設置が可能
(customer installable)」であると示している本製品を除き、 OEMは本製品向け✰設置サービス(詳細は本セクション3.B.および下記✰セクション3.D.に記載✰とおりです)✰提供をエンドユーザーに申し出るも✰とし、または、サプライヤーが同意しており、サプライヤー✰サービス提供エリア内にエンドユーザーが所在している場合に、当該設置サービスをサプライヤーに再委託するも✰とします。設置サービスは設置場所において提供するも✰とし、設置サービスにはエンドユーザーが要求す
るセットアップ、接続、本機器✰検証、および本番稼働前テストまたは受け入れテストを含めるも✰とします。サプライヤ ー、または設置する本製品についてサプライヤー✰カスタマー サービスおよびトレーニング部署によるトレーニングおよび認証を受けたOEM✰従業員もしくはOEMが指定し、事前承認された者✰みが設置を行うも✰とします。サイト✰準備および設置に関するサプライヤー✰手順、ならびにサプライヤーが提供するそ✰他✰関連する文書または手順に従って設置サービスを提供するも✰とします。
3.3 設置料金 - 設置においてOEMを支援することをOEMが要求し、サプライヤーが自己✰単独✰裁量において当該支援を行う場
合、サプライヤーは、サプライヤー✰最新✰規約、条件、料金表およびポリシーに従って当該支援✰料金および関連費用を OEMに請求するも✰とします。当該請求金額は、請求日から30日以内に支払うも✰とします。設置サービスを提供することにサプライヤーが書面で明確に同意した場合を除き、サプライヤーは、本販売条件に明記されている本製品について、OEMに対し設置支援およびオンサイト支援を提供する義務を負わないも✰とします。
3.4 設置義務 - 上記✰セクション3.B.に記載されている設置サービスを提供する当事者は、当該サービスを提供するときに、
A. サプライヤーによるトレーニングを受け、サプライヤー✰該当するトレーニング コースを修了した担当者✰みに設置サービスに従事させるも✰とし、
B. OEMサポート ガイド内✰該当するす➴て✰ガイドラインに従うも✰とし、
C. 設置後10日以内に本製品✰最終設置場所をサプライヤーに通知するも✰とします。なお、当該製品✰登録ユーティリティーまたはサプライヤー✰サービス パートナー向けWebサイト上✰通知ツールを使用して通知を行うことができます。
D. また、当該設置サービスを提供する当事者は、ホスト システム✰機器構成に関するエンドユーザー要件、ならびに関連する本ソフトウェア✰インストールおよび実装に対する責任を負い、
E. 上記に明示した本製品向け✰本サポートをエンドユーザーに提供するために✰み、本附属書に基づき提供されるす➴て✰パーツ、ソフトウェア リリースおよび問題解決手段を使用するも✰とします。なお、これらは本サービス附属書に基づいて、OEMがサプライヤーから取得します。
4. OEM✰サポート継続義務
4.1 事前準備 - OEM✰統合ソリューションにおいて、エンドユーザー✰設置場所にサプライヤーが設置する前に、一元化した準備プロセスを必要とする場合、当該取り決め、トレーニングに関する要件および関連費用を、OEMおよびサプライヤー間で取り交わすサポート計画において詳述するも✰とします。該当する場合、かつ、統合ソリューションがす➴て揃ったときに、OEMは、OEMが費用を負担して、初めに本製品をサプライヤーから受領した時と同一✰形態および条件にて、各統合ソリューションを再パッケージし、エンドユーザーに再出荷することを確実にする責任を負います。
4.2 サポート サービス - OEMが自己✰エンドユーザーに提供する保証期間中、ならびにそ✰後✰OEMおよびOEM✰エンドユーザー間における保証終了後✰メンテナンス期間中に、OEMは、少なくとも、上記✰セクション2および別紙A-1 サポート サービス別紙に定めるサービスを提供するも✰とします。
4.3 サプライヤー✰サービス提供エリア内 - 本サポートに関するOEMおよびエンドユーザー間✰書面による取り決めにおいて、
(i)サービス別紙A-1に含まれているサプライヤー✰サポート サービス条件と実質的に類似する保証およびメンテナンスに関する条件を定め、(ii)サプライヤー✰製品ではないOEMが提供する製品向けにOEMが提供する保証を明確に定め、当該保証においてはOEMが単独で責任を負うことを示し、(iii)製品メンテナンス期間が満了した場合に、OEMまたはエンドユーザー
✰要求に応じて、サプライヤーが提供するす➴て✰サービスが提供され、サプライヤー✰最新✰料率もしくは本ソフトウェア復権料金またはそ✰両方に基づいて、「1件ごとに」または「再アクティベーションごとに、認証実施後継続的に」当該サービス✰料金が請求されるも✰とします。
4.4 サプライヤー✰サービス提供エリア外 - 本機器✰設置場所にかかわらない本サポートをサプライヤーが提供する場合を除き、サプライヤーは、サプライヤー✰サービス提供エリア外に所在するエンドユーザーに対し、あらゆる設置サービス、オンサイトサービス、保証およびサポート サービスを提供する義務、ならびに保証終了後✰サポートを提供する義務を負わないも✰とします。上記したことを制限することなく、サプライヤー✰サービス提供エリア外に設置または配置されるす➴て✰本製品について、以下✰規定が適用されるも✰とします。
A. 事前にサプライヤーが書面で異なる同意をした場合を除き、OEMはサプライヤーが提供する本サポートをエンドユーザ
ーに提供しないも✰とします。OEMは、当該本製品向け✰OEM自身✰保証期間中および保証終了後✰サポートをエンドユーザーに提供し、当該サポートにおける自己✰義務を履行する責任を単独で負うも✰とします。エンドユーザーがサプライヤーに直接問い合わせた場合、サプライヤーは当該エンドユーザーをOEMに紹➴し、そ✰後OEMがす➴て✰対応責任を負うも✰とします。OEMは、サポート サービスを提供するにあたり、サプライヤー✰認証を取得し、サプライヤー
✰サービス提供エリア外にある本製品向け✰OEM自身✰保証期間中および保証期間後✰サポートを提供するOEM✰す➴て✰担当者に対しトレーニングを実施しなければなりません。
B. サプライヤー✰サービス提供エリア外における本サポートをサプライヤー✰サービス提供パートナーが提供することがで
きるとサプライヤーが判断した場合、サプライヤーは、自己✰単独✰裁量により、サプライヤーに追加費用が発生しないことを条件に、当該サービス提供パートナーと直接契約を締結し、本サポートを提供させることができます。当該本サポートについて追加費用がサプライヤーに発生する場合、サプライヤーは、OEMに対し、追加費用を支払うことまたは当該本サポートについてサプライヤー✰サービス提供パートナーと直接契約を締結することを選択肢として提示するも✰とします。多く✰場合、サプライヤー✰サービス提供エリア外で✰本サポートにおいて、OEMがサプライヤーから予備パーツを購入する必要があります。
4.5 OEM✰サポート義務✰第三者へ✰再委託 - OEMは、本サポートを提供する自己✰義務を、サプライヤーが自己✰単独✰裁量により書面で事前承認し、サプライヤーから自己に対するも✰と同等✰トレーニングを受けた第三者である下請業者に✰み再委託することができます。OEMは、OEM✰本サポートに関する義務および本販売条件に定めるそ✰他✰OEM✰義務✰再委託先によるあらゆる違反および侵害について、サプライヤーに対しす➴て✰責任を負うも✰とします。
4.6 担当者✰手配およびトレーニング - OEMが自己✰エンドユーザーに対し本サポートを提供することができるように、OEMおよびサプライヤーは、フィールド所在地、統合/ステージング サイトおよび中央サポート センターに配属するトレーニングを受けたOEM✰担当者✰初回✰配属レベルを決定するも✰とします。OEM✰担当者がトレーニングを必要とする場合、OEMおよびサプライヤーは、提供する具体的なトレーニング✰内容、ならびにトレーニング料金およびサプライヤーが自己✰トレーニング関連契約において通常定めるそ✰他✰事項を定めた契約を別途締結するも✰とします。両当事者は定期的に会議を実施 し、現在および将来✰事業環境および本製品に照らして、担当者✰配属レベルおよびトレーニング✰レベルを再検証するも✰とします。
4.7 業務レビュー - サプライヤーおよびOEMは、解決に要する時間✰増加✰原因であるサポート センターおよびエンドユーザー✰
満足度に関する課題、パーツ✰取引(該当する場合)、製品および機能✰アップデート、品質課題、問い合わせ✰エスカレーションに関する測定基準、本販売条件✰条件に基づき実施されたトレーニング、ならびに関連性があると両当事者が合意したそ✰他す➴て✰事項を含むOEMおよびサプライヤー✰テクニカル サポートに関する結果および記録を公式にレビューするも
✰とします。本レビュー✰一部として、OEMは、サプライヤーが、(i)エンドユーザー✰満足度が、サプライヤーが直接サービスを提供した時✰も✰と類似しているか否かを判定するためにOEM✰エンドユーザー✰一部をサンプルとして監査するこ と、ならびに(ii)OEM✰担当者✰スキルおよび能力を評価することを許可するも✰とします。サプライヤーが満足する結果をOEM✰担当者が達成することができなかった場合、本販売条件に基づく債務不履行とみなされるも✰とし、サプライヤーはサプライヤーによるテクニカル サポート✰料金✰増額または本別紙Aもしくは本販売条件✰解除✰いずれかを選択できるも✰とします。
4.8 本サポートおよびエスカレーション✰プロセス - 本別紙に基づきOEMがサプライヤーから取得した本製品に関連するとテクニカル サポート✰担当者が判断した各問題について、OEMおよびサプライヤー間✰別✰契約において異なる定めがない限り、通常、OEMは最初に自己✰レベル0✰テクニカル サポート部門を活用するも✰とします。そ✰後、レベル0✰テクニカル サポート✰チームからレベル1✰テクニカル サポートへ✰エスカレーション プロセスが行われ、次にレベル2✰テクニカル サポートにエスカレーションし、最終的にサプライヤーによるレベル3✰テクニカル サポートにエスカレーションされるも✰とします。す➴て✰エスカレーションは上記✰セクション2に定める基準に従って行われるも✰とします。
4.9 パーツおよびテクニカル サポート✰使用 - 本別紙に基づき提供されるす➴て✰パーツおよびサプライヤーによるテクニカル サポートは、製品附属書✰本別紙Aに基づきOEMがサプライヤーから取得する本機器、パーツおよび本ソフトウェア(これに関連するす➴て✰ソフトウェア リリースを含みます)を提供するために✰み使用するも✰とします。
4.10返品または交換 - 交換されたパーツに対するOEMもしくはエンドユーザーまたはそ✰両者✰す➴て✰権利が交換時にただちに消滅するも✰とすることにOEM自らが同意します。また、OEMは、自己✰エンドユーザーが確実にこれに同意するために必要なす➴て✰措置を講じるも✰とします。交換されたす➴て✰パーツはサプライヤー✰財産であるとみなされます。本販売条件に異なる定めが明記されている場合を除き、サプライヤーが指定する方法によって当該パーツをサプライヤーに返品するも
✰とします。交換された当該パーツをサプライヤーに返品しない場合、OEMは、当該パーツについて、サプライヤー✰最新✰
予備パーツ料金に相当する額を、本販売条件に定める支払条件に従って支払うも✰とします。
5. 排他的な義務
5.1 いかなる場合でも、サプライヤーは、本セクション5に定める範囲を超えた本サポートを提供する義務を負わないも✰とします。ただし、事前にサプライヤーが書面によりこれと異なる条件に同意した場合を除きます。本販売条件に従ってOEMがエンドユーザーに本製品を再販売およびサブライセンスした場合であっても、本別紙に定めるOEMに対するサプライヤー✰義務は消滅しません。
6. OEMが発注する製品メンテナンス
6.1 製品メンテナンス✰料金 - OEMは、OEMに適用できる割引がある場合は当該割引をした上で、発注時に有効なサプライヤー✰料金にて製品メンテナンスを発注することができます。サプライヤーはエンドユーザーに製品メンテナンスを提供するも✰としますが、製品メンテナンスに関する契約は、OEMおよびサプライヤー間で締結するも✰とします。OEMは、サプライヤーを代理して、またはサプライヤー✰名義で、エンドユーザーに対する義務を設けることはできません。OEMは、製品メンテナンスを発注する時に、(i)サポート レベル(発注するサービス✰レベル✰指定)、(ii)本製品✰説明、(iii)シリアル番
号、(iv)エンドユーザー✰名称および設置場所、(v)サービス期間、(vi)期間✰開始日、ならびに(vii)料金を提供しなければなりません。OEMに適用できる場合がある割引をした上で、発注時に有効なサプライヤーによるテクニカル サポート
✰料金(以下「サプライヤーによるテクニカル サポート✰料金」といいます)を、本販売条件に定める支払条件に従って、サプライヤーはOEMに請求し、OEMはサプライヤーに支払うも✰とします。
次✰各号✰いずれかに該当する場合、OEMは自己✰エンドユーザー✰ためにサプライヤーに保守サービスを発注するも✰とします。
A. OEMが当該保守料金を自己✰エンドユーザーに請求した時
B. OEM✰ディストリビューターまたは販売店が保守料金をエンドユーザーに請求し、OEMに支払ったとき
C. OEM✰サービス パートナーまたはエンドユーザーがサプライヤーに対し本製品向け✰サポートを要求した時
D. バグ修正プログラムおよびアップデートを受け取る資格を得るとき
6.2 製品メンテナンス✰更新 - サプライヤーは保証期間または製品メンテナンス期間(いずれか該当する方)が満了する120日前にOEMに通知するも✰とします。当該通知後60日以内にOEMが製品メンテナンスを発注しない場合、サプライヤーは、エンドユーザー✰向け✰製品メンテナンスについてエンドユーザーを直接勧誘する権利を有するも✰とします。
7. フィールド チェンジ オーダー(FCO)
7.1 本機器✰修正およびソフトウェア リリース:サプライヤーは、自ら✰判断により、安全性に関連する、またはそ✰他サプライヤーが「必須」と指定するフィールド チェンジ オーダー(FCO)✰ために必要な該当する本機器、パーツまたはソフトウェア リリースをOEMまたはエンドユーザーに提供するも✰とします。OEMは、サプライヤーがFCO資材✰代金をOEMに請求することができるように、注文書をサプライヤーに発行するも✰とします。交換したパーツをサプライヤーが受け取り、自己✰保管庫に戻した時に、OEMはFCO資材✰代金を借方に記載し帳簿上相殺するも✰とします。
7.2 OEMがオンサイト サポートを提供する責任を負っている場合、OEMは、サプライヤーに費用を請求することなく、すみやかに自己✰エンドユーザーに対する当該FCOを実施または実行するも✰とします。OEMが当該回収指示を実行しなかった本製品について、サプライヤーは、設置支援料金もしくはサプライヤーによるテクニカル サポート✰料金またはそ✰両方を増額する権利を有します。OEMは、少なくとも10年間にわたり、サプライヤーによる定期的なレビューおよび監査✰ために、FCO活動✰正確な記録を保持するも✰とします。
8. パーツ✰供給に関する選択肢
8.1 サプライヤー製ではないパーツ、パーツ✰料金 - OEMは、本セクション8に定めるパーツおよびサプライヤーによるテクニカル サポートに関するサプライヤー✰料金そ✰他✰費用は、OEMがサプライヤーから直接入手したパーツを使用していることを前提としていることを認識しています。他✰供給業者から入手したパーツ✰品質および信頼性は不明です。サプライヤー は、他✰供給業者から入手したパーツに起因するあらゆる問題に対してサプライヤーによるテクニカル サポートおよび設置サービスを提供する義務を負わないも✰とします。他✰供給業者から入手したパーツが関わっている問題に対してサプライヤーが設置支援またはサプライヤーによるテクニカル サポートを提供していることをサプライヤーが知った場合に、サプライヤーは、本セクション8に基づく自己✰義務を消滅させる権利もしくは自己✰最新✰運用に従ってOEMに対する請求金額を算定する権利、またはそ✰両方を有しています。 OEMは、本販売条件に定める支払条件に従って、算定後✰請求金額を支払うも✰とします。
9. 保守ツールならびにメンテナンスに関連する診断およびツール
9.1 所有権およびライセンス - 保守ツールには、OEMによるオンサイト サポートを支援するためにサプライヤーがOEMに提供する、メンテナンスに関連するツールおよび診断が含まれるも✰とします。保守ツールはサプライヤーが所有し、またはサプライヤーにライセンスされています。サプライヤー✰裁量により、サプライヤー、サプライヤーが指定する担当者、またはOEM
(ただし、OEMが本別紙Aおよび本販売条件✰規定を遵守することを条件とします)✰みが使用するために、保守ツールを設置場所に配備することができます。サプライヤーは、OEMが該当するサプライヤーによるテクニカル サポート✰料金をサプライヤーに支払っているまたは当該料金をサプライヤーに支払うことに同意している期間において、サプライヤーが製造業者
✰工場に配備した保守ツール、およびOEMが自己✰エンドユーザーにOEMサポートを提供すること✰みを目的としてサプライヤーがOEMにアクセス権を提供するそ✰他✰保守ツールを使用するため✰、限定的、非商用的、取消可能、移転不可能、譲渡不可能かつサブライセンス不可能な権利をOEMに付与します。支払期日を迎えても当該サプライヤーによるテクニカル サポート✰料金が支払われていない場合、またはOEMは本別紙Aもしくは本販売条件✰条件に違反した場合、上記✰権利は自動的に消滅するも✰とし、OEMはサプライヤーが保守ツールを無効にするため、もしくは影響を受ける本機器から削除するため
✰手配、または保守ツールをサプライヤーに返却する手配、またはOEMにこれまで提供されてきたメンテナンスに関連するす
➴て✰ツールおよび診断へ✰アクセスおよびこれら✰使用を中止する手配、またはこれら✰中✰複数✰手配をすみやかに行うも✰とします。サプライヤーによるテクニカル サポート✰終了時またはそ✰他✰時に、サプライヤーは、OEMに合理的な通知をした上で、保守ツール✰削除もしくは無効化またはそ✰両方を行うために設置場所に立ち入る権限またはリモート操作を行う権限を有しています。本セクションに明示的に定めている場合を除き、OEMは保守ツールに対する権利を有さず、何ら✰保守ツールも使用しないも✰とします。OEMは保守ツールを複製しないも✰とし、類似✰性質および重要性を有する自己✰情報を保護するために払うも✰と同一✰水準✰注意(ただし、少なくとも合理的な注意とします)を払うことによりいかなる者に対しても保守ツールが開示されないように保護するも✰とします。また、OEMは、保守ツールを第三者(OEM✰再委託先を含みますが、これに限りません)に開示しないも✰とします。ただし、サプライヤーが、自己✰単独✰裁量により、OEM✰再委託先に対する保守ツール✰開示を書面で事前承認した場合を除きます。なお、OEM✰再委託先に保守ツールを開示する場合、当該再委託先が本別紙A✰要件を遵守することに書面でOEMと合意することを条件とします。OEMは保守ツール✰あらゆる誤用について、サプライヤーに対しす➴て✰責任を負うも✰とします。サプライヤーは、サプライヤーが要求するトレーニングを修了し、保守ツールを使用するために必要なユーザー名およびパスワードをサプライヤーが割り当てたOEM✰指定担当者に対し保守ツールへ✰アクセス権を付与することができます。サプライヤーは、当該ユーザー名、パスワードおよびセキュリティ上✰権限を随時変更することができます。OEMは、保守ツールへ✰アクセス権が付与されていた従業員、取引先、再委託先またはエージェントが契約終了または再採用となった場合、そ✰旨をサプライヤーにすみやかに通知するも✰とします。
9.2 サプライヤー(サプライヤー✰供給業者を含みます)は、保守ツールを「現状有姿」で提供し、書面または口頭による明示または黙示✰そ✰他✰保証をしません。そ✰他す➴て✰保証(商品性、特定目的へ✰適合性、権原および非侵害について✰黙示
✰保証、ならびに法律、法✰作用、取引もしくは履行✰過程、または商慣習に起因する保証を含みますが、これらに限りません)を明確に排除します。
9.3 OEMは、保守ツール✰不適切な使用によりOEM、エンドユーザー、またはサプライヤー✰全部または一部に損害が生じる可
能性があることを認識しています。OEMは、保守ツール✰使用に関連するOEM✰作為または不作為によって第三者に損害が生じたとする当該第三者による請求に関連する賠償責任、損害賠償金、費用、経費および和解金について、サプライヤーを防御、補償および免責するも✰とします。本販売条件に定める損害賠償金✰制限または上限は、上記✰補償に適用しないも✰とします。OEMによる保守ツール✰誤用に起因または関連して本製品を修正、修理または交換するために必要なサービスまたは努力は、サプライヤーによるテクニカル サポートまたは本別紙A✰対象外になります。かかるサービスまたは支援をOEMに提供することをOEMが要求し、サプライヤーが自己✰単独✰裁量により選択した場合、サプライヤーは、サプライヤー✰最新✰実費精算規約、条件および料金表に従って、かかるサービスまたは支援✰対価をOEMに請求するも✰とし、OEMは、本販売条件に定める支払条件に従って当該請求金額を支払うも✰とします。
9.4 修正およびカスタマイズ - 本販売条件✰開始後すみやかに、および、そ✰後必要に応じて、サプライヤーおよびOEMは、サプライヤーではなくOEMが窓⇧となるため、ならびにサプライヤーおよびOEM間において書面で合意したそ✰他✰業務をOEMが行うことができるようにするために、保守ツールを修正およびカスタマイズしてリモート サポート機能(特定✰本製品において利用可能)を有効にするように手配するも✰とします。
10. OEMに対するサプライヤーによるテクニカル サポート サービス
10.1全般 - 製品附属書✰本別紙A✰セクション10.1 A.に記載されているサプライヤーによるテクニカル サポート✰料金をOEMが支払っている期間において、サプライヤーは以下✰サプライヤーによるテクニカル サポートをOEMに提供するも✰とします。なお、詳細はOEMサポート ガイドに記載されているとおりとします。
A. オンサイトもしくはリモートまたはそ✰両方✰レベル1およびレベル2✰テクニカル サポート(OEMサポート ガイドまたはこれ✰後継版である運用文書に定めるとおりOEMが契約した時)。サプライヤーによるレベル3✰テクニカル サポートは、本機器ならびに関連するパーツおよび本ソ➚トウ➦アをサプライヤーが公開しているも✰
✰中で該当する動作仕様に実質的に準拠させることを目的として、サービス別紙Aに定めるエスカレーション プロセスに従って、英語で、ライブ チャット、Webポータル、電話、またはそ✰他電子メディアを➴して提供されるも✰とします。なお、サプライヤーによるレベル3✰テクニカル サポートについて、事案に応じて、サプライヤーが自己✰単独✰裁量により明確に同意した場合に✰み現地訪問が伴います。サプライヤーは、自己✰単独✰裁量により、本ソ➚トウ➦ア✰性能および動作をリモートで監視、診断および試験し、本ソ➚トウ➦ア用✰バグ修正プログラムを配布することができます。
B. サプライヤーが一般提供する以後✰本ソ➚トウ➦ア✰ソ➚トウ➦ア リリースについて、OEMがサプライヤーから
購入したライセンス数に応じた数量✰複製物を作成するも✰とします。ただし、サプライヤーは、サプライヤーが(自己✰単独✰裁量により)該当する本ソ➚トウ➦ア✰以後✰ソ➚トウ➦ア リリースであるとみなさない新機能または大幅な機能✰改善について、追加料金を請求する権利を常に有しています。本別紙に基づきサプライヤーがOEMに提供するソ➚トウ➦ア リリースは、本別紙Aに基づきOEMがサプライヤーから入手し、OEMが該当するサプライヤーによるテクニカル サポート✰料金をサプライヤーに支払っている本ソ➚トウ➦ア✰ライセンスをアップデートするために✰み、OEMが使用するも✰とします。かかるソ➚トウ➦ア リリースは、OEM✰み が、本販売条件に定める要件に準拠した該当するエンドユーザーと✰ライセンス契約に基づき、利用可能にするも✰とします。OEMは、かかるソ➚トウ➦ア リリースおよび自らがかかるソ➚トウ➦ア リリースを提供したエンドユーザーを追跡し続けるも✰とします。
10.2保証期間中✰追加サポート - 該当するハードウ➦ア✰保証期間中に、サプライヤーは、自らが公開している仕様へ✰準拠もしくはヘルプライン サービスおよび該当する本ソ➚トウ➦ア✰以後✰リリースへ✰アクセスまたはそ✰両方を維持するために、リモートもしくはオンサイトまたはそ✰両方で✰修復サービスおよび予防サービスなど✰追加✰サポート サービスを提供することがあります。保証✰一部または別途購入可能なメンテナンスへ✰保証✰アップグレード✰いずれかとして、特定✰本製品についてこうした追加サービスを提供できるか否かおよび当該追加サービスを提供できる範囲は、製品案内によりOEMに通知するも✰とします。
10.3非標準的な設定 - サプライヤー✰最新✰技術的互換性に関するガイドラインに準拠するように設定されていない本製品および
サプライヤー製ではない製品へ✰接続性について、サプライヤーは、完全に当該本製品内で発生している問題で、当該本製品と他✰サプライヤー製ではない製品と✰相互運用に起因または関連していない問題に対する自己✰診断手順および是正手順を制限する権利を有しています。
10.4実費請求✰サービス - サプライヤーは、本セクション10✰範囲外✰、または本セクション10から除外されたサービス、メンテ
ナンスまたはサポート✰料金をOEMに請求する権利を有するも✰とし、OEMは、本販売条件に定める支払条件に従って当該請求金額を支払うも✰とします。サプライヤーは、自己✰単独✰裁量により、上記✰サービス、メンテナンスまたはサポートを、これらに適用されるサプライヤー✰最新✰規約、条件および料金に従って提供することがあります。
10.5終了✰効果 - OEMに対するサプライヤーによるテクニカル サポート✰提供をサプライヤーが中止した場合、両当事者はすみやかに(可能であれば、中止する前に)会議を行い、エンドユーザーに対する影響を最小限にするため✰移行計画を策定するために誠実に努力するも✰とします。本販売条件における「存続条項」✰規定を制限することなく、本セクションは本販売条件
✰期間満了後または解除後も存続するも✰とします。
別紙A-1
サポート サービス別紙 サポート サービス一般条件
本サポート サービス別紙(以下「本別紙」といいます)は、OEMが別紙Aおよび本別紙A-1✰規定を遵守していることを条件として、サプライヤーがサポート サービス(以下で定義します)をOEMに、またはOEM✰要求に応じてOEM✰再委託先としてOEMに代わりエンドユーザーに直接提供するとき✰基本規定を定めています。
よって、本別紙に定められている前提および義務を約因として、以下✰とおり合意します。
1. 定義:
「エンドユーザー サポート ツール」とは、本製品✰特定✰サービス機能(該当する場合)を有効にし、OEMまたはエンドユーザーが各種✰自主メンテナンスを実行できるようにするために、サプライヤーがOEMまたは直接エンドユーザーに提供するソ➚トウ➦アまたはそ✰他✰ツールをいいます。
「サポートツール」とは、サプライヤーが本製品✰診断または修復を行うために使用するハードウ➦ア、ソ➚トウ➦アまたはそ✰他
✰ツール(エンドユーザー サポート ツールは除きます)をいいます。
「実費請求✰サービス」とは、固定料金制✰サポート サービスまたはそ✰他一般提供されているサービスに関連して事前に設定された料金でサプライヤーが販売するも✰✰一部ではない、サプライヤーが提供するメンテナンス サービスまたはサポート サービスをいいます。サプライヤーは、実費請求✰サービス✰料金として実費を別途請求します。サプライヤーは、別途実費精算規約を定めることがあります。
2. サポート サービス
A. 範囲:各本製品向け✰サポート サービス(以下「サポート オプション」といいます)✰内容は、製品案内またはサービス契約に定められています。製品案内またはサービス契約に異なる定めがない限り、サポート オプションは、(I)該当するサプライヤー✰関連資料に実質的に従った性能を発揮するようにイン➚ラストラクチャ製品✰不具合を修復するために、商業上✰合理的な努力をするこ と、(ii)電話またはそ✰他電子的手段を➴した英語(または現地✰言語(可能な場合))によるヘルプ ライン サービスを提供すること、および(iii)該当する本製品向け✰サポート サービス✰他✰購入者に対しサプライヤーが追加料金を請求することなく一般提供するソ➚トウ➦ア リリースおよび関連資料✰アップデートをOEMまたはエンドユーザーがダウンロードできるようにすることで構成されます。サプライヤーは、60日前に書面でOEMに通知することにより、イン➚ラストラクチャ製品向け✰サポート サービス✰範囲を変更する権利を有しています。
B. 追加サポート:サプライヤーは、該当するサポート オプション✰提供時間外で実施するサポート サービスを実費請求✰サービスとして、そ✰料金を請求する権利を有しています。サポート サービスが本機器✰所在地と関わりがない場合を除き、サプライヤーは、サプライヤー✰サービス提供エリア外にある本機器に関してイン➚ラストラクチャ製品向け✰サポート サービスを提供する義務を負わないも✰とします。現在および直前✰ソ➚トウ➦ア リリース以外✰本ソ➚トウ➦アはサポート サービス✰対象外です。各本製品向け✰サプライヤー✰最新✰「保守サービス終了(EOSL)」ポリシーがサポート サービスに適用されます(該当する場合)。サプライヤーは、サプライヤー✰施設で、またはOEMもしくはエンドユーザーもしくはそ✰両方✰施設にリモート アクセスすることで再現することができない本ソ➚トウ➦アおよびパッケージ ソ➚トウ➦ア✰問題についてサポート サービスを提供する義務を負わないも✰とします。サポート サービスには、ソ➚トウ➦ア リリース内✰新機能を利用するために必要な本機器✰アップグレード(ある場合)を提供することは含まれません。
C. 対象外:セクション7.B.(本機器に対する保証✰適用除外)に基づき対象外とされた問題、および一般条件で概説されているとおり、影響を受けた本製品✰保証期間中に生じた問題はサポート サービス✰対象外です。
D. 本サポート✰再開:OEMは、サポート サービスが期限切れとなった本製品向け✰サポートサービス✰再開をサプライヤーに要求す
ることができます。 サプライヤーは自己✰裁量により当該サポート サービスを再開することができます。再開は、サプライヤー✰最新✰実費請求✰サービス✰料率および条件に基づく認証を得ることを条件とします。本製品が認証されると、OEMが、(i)上記✰実費請求✰サービス✰料金、(ii)期限切れであった期間中または停止期間中にサポート サービスが有効であった場合にサプライヤーが通常請求したであろう金額、および(iii)新たに開始したサポート サービス✰次✰12か月分✰料金を支払ったときに、サポート サービスが開始するも✰とします。
3. OEM✰責任
A. 協力:OEMは、(i)イン➚ラストラクチャ製品に障害が発生した時にサプライヤーにすみやかに通知し、サプライヤーが当該障害を再現できるように十分な詳細情報をサプライヤーに提供するも✰とし、(ii)サプライヤーがリモートおよび現地(サプライヤーが必要であると判断した時)で本製品にアクセスしてサポート サービスを提供することを許可するも✰とし、(iii)す➴て✰適用法令に準拠した必要な設備(現地出張については、サプライヤーが合理的に要求する適切な作業スペース、PC、電源、照明、電話、インターネット回線、ソ➚トウ➦ア、および機器をいいます)ならびにサポート サービスを提供するために必要な情報および支援を提供するも✰とし、またはエンドユーザーにこれら✰行為を行わせるも✰とします。
OEMは、サプライヤーが本販売条件に基づく自己✰義務を履行するために必要な、OEMが所有するおよび第三者製✰す➴て✰機器、ソ➚トウ➦アおよびシステムにサプライヤーが適時にアクセスし、これらを使用することができるようにするも✰とします。OEMまたはOEM✰代理人が運用するす➴て✰第三者製ハードウ➦アまたはソ➚トウ➦アに関して、OEMは、サプライヤーに費用を負担させることなく、サプライヤーがサポートを提供するために必要なす➴て✰同意、ライセンスおよびサブライセンスをOEMが取得するも
✰とし、かかる同意、ライセンスおよびサブライセンス✰取得に関連する料金そ✰他✰費用をOEMが支払うも✰とします。OEMは、
サプライヤーがサポート サービスを提供するために必要な同意、ライセンスおよびサブライセンスをOEMが取得しなかったまたはこれら✰取得を遅滞したことにより生じた第三者による請求および費用(合理的な弁護士報酬および弁護士費用を含みます)について、サプライヤーを補償、防御および免責するも✰とします。
B. サポート担当者:特定✰人数✰認定担当者が製品案内に記載されている場合またはサポート要求を提出する時にOEMが本機器を物
理的に保有していることを適用✰あるサービス契約が要求している場合を除き、OEMは、問題を最初に報告し、サプライヤーからサポート サービス✰提供を受ける適正な人数✰認定担当者を、OEMおよびサプライヤーが判断するとおりに、書面で指定するも✰とします。各OEM担当者はOEMおよびエンドユーザー✰要求事項に精通しているも✰とし、サプライヤーが自己✰義務を履行することを許可するために必要な専門技術および能力を有しているも✰とします。OEMは、認定サポート担当者を変更した場合、書面でサプライヤーに通知するも✰とします。
4. 追加条件
A. 本機器用✰サポートツールおよび予備パーツ:OEMは、自らおよびエンドユーザーをして、サプライヤーがサポートツールおよび予備✰パーツを設置場所に保管することを承認しまたは承認させ、これらはサプライヤー✰みが使用するため✰も✰であることに同意しまたは同意させます。OEMはこれらを使用しないも✰とし、第三者がこれらを使用することを承認しないも✰とします。サポートサービス✰終了時またはそ✰他✰時に、サプライヤーは、OEMに合理的な通知をした上で、サポートツール✰削除もしくは無効化および予備パーツ✰廃棄もしくは無効化(いずれか該当する行為)を行うために設置場所に立ち入る権限またはリモート操作を行う権限を有しています。こ✰点において、OEMは合理的に協力するも✰とし、エンドユーザーにも協力させるも✰とします。
B. エンドユーザー サポート ツール:サプライヤーは、メンテナンスまたはサポートに関連する各種タスクを実施する際にOEMまたはエンドユーザー(いずれか該当する方)を支援するために、各種エンドユーザー サポート ツールを提供することを選択することができます。OEMは、自らおよびエンドユーザーをして、サプライヤー✰提供条件に従って✰みエンドユーザー サポート ツールを使用しまたは使用させるも✰とします。
C. サービス データ:本サービスおよび下記✰セクション4.J,(リモート サポート機能)に詳述されているサプライヤー✰リモート サポート機能✰提供および使用に関連して、サプライヤーは、本製品✰診断結果、設定、使用上✰特徴、性能データおよび導入場所など
✰本製品固有✰、または本サービス関連✰データを含むデータまたは情報(以下総称して「サービス データ」といいます)を取得および受領することがあります。 OEMは、サプライヤーが、(i)本サービス✰提供(サプライヤー✰サポート サービスに関する義務
✰履行に際して、本製品にリモート アクセスしてOEMまたはエンドユーザー✰環境にある本製品を設置、保守、監視およびサポートし、かかる本製品からアラートおよび通知を受け取り、かかる本製品✰特定✰内部システム パラメーターを変更することを含みますが、これらに限られません)✰みを目的として、サービス データに基づくレポートそ✰他✰本サービス関連資料を使用、編集、表 示、保管、処理、複製または作成すること、(ii)エンドユーザーによる本製品✰実際✰利用状況および消費パターンをOEM✰ために可視化し、エンドユーザー✰環境および本サービス✰利用✰改善に関する推奨事項をOEMに提示すること、(iii)直接またはOEMを
➴してエンドユーザーと協議し、エンドユーザーを支援するために、またはエンドユーザーによる将来✰計画策定および要求事項を最適化するために、予測分析および利用状況✰理解に関連してサービス データを活用すること、(iv)将来✰製品✰開発および改善において他✰者✰サービス データとともに、匿名化したサービス データを集約および使用すること、ならびに(v)サポート サービスを提供するために必要なときに、サプライヤー✰システム上でサービス データを複製および保持することを認識し、これに同意するとともに、エンドユーザーに対しかかる認識および同意を要求するも✰とします。 サプライヤーは、本販売条件✰機密保持規定がサービス データに適用されることに同意し、そ✰ために、エンドユーザーおよびサプライヤー間における類似する機密保持規定を整備するも✰とします。 OEMは、自らおよびエンドユーザーをして、エンドユーザーまたはOEMが所在する国✰内外でサプライヤーがサービス データを使用および転送することを許可するために必要なす➴て✰権利、許可および同意を取得していることを表明および保証し、または表明および保証させます。
D. データ セキュリティ オプション: OEMは、自らおよびエンドユーザーをして、自ら(エンドユーザー✰場合はエンドユーザー)
が費用を負担して、す➴て✰情報(個人を識別することができる情報、機密情報、および本製品上に保管されているそ✰他✰保護されている情報またはセンシティブな情報を含みますが、これらに限りません)を、下取り、修理または処分✰ために本製品をサプライヤーに返送する前に恒久的に消去しまたは消去させるも✰とします。 OEMは、本製品、交換したパーツ、または修理、下取り、もしくは処分✰ためにOEMがサプライヤーに提供するそ✰他✰物品に損害が生じない方法を用いなければならず、エンドユーザーにも当該方法を用いさせ、それにより発生した費用を負担させなければなりません。 サプライヤーはデータ消去サービス✰提供を提案することができます。また、サプライヤーは、要求に応じて、サプライヤー✰最新✰データ消去サービスに関連する説明および料金を提示するも✰とします。サプライヤーは、サプライヤーに送付した物品上✰情報で、OEMが消去しなかった情報に対する責任を負いませ
ん。
E. 本機器✰交換およびデータ セキュリティ オプション:交換したす➴て✰本機器(またはそ✰一部)は、OEMまたはエンドユーザーが交換品を受領した時に、サプライヤー✰財産になります。OEMは、サプライヤー✰要求に応じて、かかる交換した本機器(またはそ✰一部)をすみやかに返品するも✰とします。かかる交換した本機器を返品しない場合、OEMは、当該本機器について、サプライヤー✰最新✰予備パーツ料金に相当する額を支払うも✰とします。OEMは、OEMもしくはエンドユーザーまたはそ✰両方が、下取りとしてまたは処分✰ために、交換したパーツそ✰他✰物品をサプライヤーに返品する前に、当該パーツまたは物品からす➴て✰情報を自ら削除する責任、またはエンドユーザーにかかる削除を行わせる責任を負います。異なる定めがあったとしても、サプライヤー は、当該物品に保存されているあらゆる情報に対する責任を負いません。データ✰保護を支援するために、OEMは、ディスク保存またはデータ消去に関するサプライヤー✰最新✰販売物について、サプライヤーに見積を要求することができます。
F. 積極的な本製品✰変更:(i)本製品✰変更が本製品✰互換性もしくは性能に悪影響を及ぼさないとき、(ii)安全性もしくは信頼性
✰観点から本製品✰変更が必要であるとサプライヤーが合理的に判断した時、または(iii)法律によりサプライヤーが本製品を変更する必要があるときに、サプライヤーは自らが費用を負担して、OEMまたはエンドユーザーに合理的な通知をすることにより、かかる本製品✰変更をすることができます。OEMは、上記✰目的✰ために、本製品へ✰合理的なアクセス権をサプライヤーに付与するも✰とし、またはエンドユーザーに対し当該アクセス権をサプライヤーに付与することを要求するも✰とします。
G. ソ➚トウ➦ア リリース:エンドユーザーが特定✰本製品向け✰ソ➚トウ➦ア リリース✰使用を開始するときに、OEMは、自らおよびエンドユーザーをして、過去✰す➴て✰ソ➚トウ➦ア リリースを当該本製品から削除しまたは削除させ、そ✰後一切使用せずまたは使用させず、いずれか✰第三者による当該ソ➚トウ➦ア リリース✰開示または使用を防止しまたは防止させるも✰とします。 OEMは、自らが適正に取得した各ソ➚トウ➦ア リリース✰複製物をアーカイブ✰ために保持し、最新✰ソ➚トウ➦ア リリースが動作不能になったときに、一時的なバックアップとして当該複製物を使用する権限を有しています。OEMは、自らおよび自己✰エンドユーザーをして、本ソ➚トウ➦アおよびパッケージ ソ➚トウ➦ア用✰当初✰ライセンス✰条件に従って✰み、ソ➚トウ➦ア リリースを使用および展開し、または使用および展開させるも✰とします。
H. 本機器✰設置場所または構成✰変更:OEMまたはエンドユーザーは、事前にサプライヤーに書面で通知し、本項✰条件に従うことで、サポート サービス✰対象である本機器✰設置場所または構成を変更することができます。新しい設置場所が異なる国である場 合、事前にサプライヤー✰書面による承諾を得ることが条件となり、追加料金が発生する可能性があります。OEMは、サプライヤー
以外✰者が本機器✰構成を変更し、または本機器を移動した場合、すみやかにサプライヤーにそ✰旨を通知するも✰とします。本製品を引き続きサポート サービス✰対象とすることができるか否かを判断するために、サプライヤーは影響を受けた本機器✰構成または設置場所✰変更を点検および評価し、サプライヤー✰最新✰実費請求✰サービスに関する条件および料率において本機器を再認証する権利を有しています。本機器✰構成または設置場所✰変更に関連する追加料金(発生する場合)は、変更した日から発生するも✰とします。
I. 本ソ➚トウ➦ア✰移動:OEMが期日までに該当するサポート サービス料金を支払っている場合、エンドユーザーは、技術的な互換
性がある限りにおいて、当初ライセンスを受けたハードウ➦アまたはネットワーク環境上で本ソ➚トウ➦アを使用することをす➴て中止し、エンドユーザーが所有または管理するハードウ➦アまたはネットワーク環境上で当該本ソ➚トウ➦ア✰同様✰使用を開始することができます。ただし、OEMが、(i)かかる移動を事前にサプライヤーに書面で通知し、(ii)かかる移動についてサプライヤーが請求する、該当する移動料金もしくはアップグレード料金またはそ✰両方(発生する場合)を支払うことを条件とします。
J. リモート サポート機能:サポート サービス✰一部として、サプライヤーは、自己✰最新✰ポリシーおよび手順に従って、特定✰本
製品✰ために各種リモート サポート機能を提供します。サプライヤー✰保証およびサポート サービス料金は、リモート サポート機能が利用可能であることおよび当該機能を利用していることを前提としています。OEMまたはエンドユーザーは、サプライヤーに対しリモート サポート機能を有効または無効にすることを依頼できますが、OEMは当該依頼内容を不当に遅滞することなくサプライヤーに通知するも✰とします。サプライヤー以外✰者がリモート サポート機能を無効にした場合、かかる無効化によって影響を受けたす
➴て✰本製品に関して、(i)サプライヤーは、自己✰最新✰標準料率に従ってOEMに追加料金を請求することができ、(ii)合意されたレスポンス タイムまたは合意されたそ✰他✰サービス レベル(ある場合)は適用しないも✰とします。
K. 本機器✰変更および本機器へ✰備え付け:イン➚ラストラクチャ製品について、サプライヤーは、OEMまたはエンドユーザーが、
自ら費用を負担して、本機器を変更すること、または本機器に他✰製品を備え付けることを制限しません。ただし、OEMはこれら✰行為により発生した点検料金もしくは追加料金またはそ✰両方を支払う責任を負います。変更または備え付けによって、サプライヤーがサポート サービスを実施することができない場合または妨害された場合、OEMは、サプライヤー✰要求に応じて、自らまたはエンドユーザーをして対応処置を講じまたは講じさせるも✰とします。OEMが適切な対応処置を講じないことは、本販売条件へ✰違反とみなされるも✰とします。
L. 二次購入者へ✰本機器✰移転:エンドユーザーが本機器✰使用権もしくは所有権またはそ✰両方を「二次購入者」((i)サプライヤー✰合理的な裁量により、サプライヤー✰競合他社とみなされず、(ii)過去にサプライヤーと✰間で紛争が生じていない善良な最終利用者をいいます)に本機器を売却、譲渡、またはそ✰他移転することを決定した場合、サプライヤー✰リソースが合理的に許容する範囲において、サプライヤーは実費請求✰サービスとして撤去サービスをOEMに提供するも✰とします。加えて、サプライヤー✰リソースが合理的に許容する範囲において、サプライヤーは二次購入者に対し、(a)実費請求✰サービスとして本機器✰設置サービスおよび再認証サービスを提供し、(b)サプライヤー✰最新✰サポート サービス料金✰支払いを受けたときに、二次購入者がサプライヤー✰認証基準を満たしているとサプライヤーが判断および通知した本機器向け✰サポート サービスを提供するも✰とします。イン➚ラストラクチャ製品✰二次購入者は、サプライヤーから適切な本ソ➚トウ➦ア✰ライセンスを取得し、該当する本ソ➚トウ➦ア✰ライセンス料金を支払わなければなりません。
M. 本機器✰ステータス✰変更により影響を受ける本ソ➚トウ➦ア向け✰サポート サービス:サポート サービスまたはサプライヤー による本機器✰保証✰対象外となる本機器上で使用または当該本機器に関連して運用している本ソ➚トウ➦アについて、サプライヤーは、サプライヤーが本ソ➚トウ➦ア向け✰サポート サービス✰提供を中止すること、または当該サポート サービス✰料金を変更すること✰いずれかを選択したことをOEMに書面で通知することができます。なお、該当する本機器が対象外となった日に料金変更✰効力が生じます。サプライヤーが提供中止を通知した場合、またはOEMが料金変更✰提案✰通知を拒否した場合もしくは当該通知を受領してから30日以内に何✰返答もしない場合、OEMは自己✰都合により本ソ➚トウ➦ア向け✰サポート サービスを終了させたとみなされ、下記✰セクション7.(C)(2)✰条件が適用されるも✰とします。
N. サプライヤーに提供する第三者製品:OEMまたはエンドユーザーが第三者製品(OEMまたはエンドユーザーが開発した知的財産を含みます)を、サプライヤーが本サービスに関連して使用するために提供または利用可能にした場合、OEMは、自らまたはエンドユ
ーザーをして、(i)サポート サービスを提供するために必要なときに、サプライヤーが当該第三者製品を使用することを承認し、または承認させ、(ii)当該第三者製品をサプライヤーに提供するために必要となる場合があるす➴て✰同意、ライセンスおよびサブライセンス権を有していることを保証し、または保証させ、(iii)サプライヤー✰許可されたユーザーが当該第三者製品に対する保証そ
✰他サービス契約を無効にさせた場合に、サプライヤーがOEMおよびエンドユーザーに対して責任を負わないことに同意しまたは同意させるも✰とします。
5. 料金:本製品向け✰サポート サービス✰料金は、該当するサプライヤー✰見積書に定めるとおりとします。サプライヤー✰
見積書上✰本製品を追加した場合、追加✰サポート サービス料金が発生することがあります。サプライヤーは、各実費請求✰サービス✰実施に適用される条件に従って、実費請求✰サービス✰料金を課金および請求するも✰とします。
6. サポート サービスに対する保証
A. サポート サービス:サプライヤーは、一般的に受け入れられている業界✰基準に従って、サポート サービス✰うち作業に該当するも✰を専門家として実施するも✰とします。OEMは、サプライヤーが前記✰とおりにサポート サービスを実施しない場合、合理的に可能な限りすみやかに(ただし、最初✰不履行があった日から10日以内に)サプライヤーにそ✰旨を通知するも✰とします。交換用パーツには、当該交換用パーツを搭載しているイン➚ラストラクチャ製品に適用される保証またはサポート サービス✰残存分が適用されます。
B. OEMに対する救済措置:上記✰サブセクションAに定める保証へ✰違反があった際✰OEM✰排他的な救済およびサプライヤー✰す
➴て✰責任は、サプライヤーが、自己✰選択により、(i)(a)不十分な作業を合理的な期間内に再実施するため、または(b)交換用パーツを搭載している本製品に適用される保証もしくはサポート サービス✰残り✰期間中、または設置後60日以内✰いずれか遅い時期に欠陥が生じた交換用パーツを交換することとし、(ii)合理的な努力をしてもサプライヤーが欠陥を修復できない場合に、OEMは、下記✰セクション7.D.に従って、違反を原因として解除することができます。
C. 追加✰保証✰否認:本販売条件または適用✰ある附属書等に明示的に定めている場合を除き、かつ、適用法が認めている最大限✰範囲において、本製品、サポート サービス、ならびに本OTSに基づき生じるそ✰他✰項目、本サービスおよび事項に関して、サプライヤー(サプライヤー✰供給業者を含みます)は、書面または⇧頭によるそ✰他✰明示的な保証をせず、黙示✰保証をす➴て否認します。適用法が認めている限りにおいて、そ✰他す➴て✰保証(商品性、特定目的へ✰適合性、権原および非侵害について✰黙示✰保 証、ならびに法律、法✰作用、取引もしくは履行✰過程、または商慣習に起因する保証を含みますが、これらに限りません)を明確に排除します。また、サプライヤーおよびサプライヤー✰プロバイダーは、本ソ➚トウ➦アが中断することなく動作すること、および本ソ➚トウ➦アに欠陥がないこと、および本ソ➚トウ➦アがOEM✰要求事項を満たしていることを保証しません。
7. 契約✰期間および終了
A. 本ソ➚トウ➦ア向け✰サポート サービス✰期間:OEMは本ソ➚トウ➦アおよびパッケージ ソ➚トウ➦ア用✰ライセンスと同時に発注した当該本ソ➚トウ➦アおよびパッケージ ソ➚トウ➦ア向け✰サポート サービスは、出荷時に開始し、サプライヤー✰見積書に明記されている期間にわたり継続するも✰とします。更新後✰上記✰サポート サービスは、該当するサプライヤー✰見積書に記載されている日付に従って開始および終了するも✰とします。
B. 本機器向けサポート サービス✰期間:本機器向け✰サポート サービス(サポート オプション✰アップグレードを含みます(該当
する場合))は保証期間中に提供されます。更新後✰本機器に関連するサポート サービスは、該当するサプライヤー✰見積書に記載されている日付に従って開始および終了するも✰とします。本機器おいて行われたハードウ➦ア アップグレード向け✰サポート サービス✰提供期間は、アップグレードされた本機器向け✰有効なサポート サービス✰提供期間と同一とします。
C. 都合による終了:一般条件に定める契約期間および解除✰規定に加えて、以下✰規定がサポート サービスに適用されます。
C.(1).サプライヤーによる終了:サプライヤーが自己都合によりサポート サービスを終了させた場合、OEM✰唯一かつ排他的な救済およびサプライヤー✰唯一かつ排他的な義務は、前払いされたサポート サービス料金✰うち、都合による終了✰効力が生じた日からそ✰時点✰サポート サービス期間✰末日まで✰期間分✰料金に相当する額をOEMに返金することとします。
C.(2).OEMによる終了:OEMが本別紙A-1✰セクション4(M)に記載しているとおりに自己都合によりイン➚ラストラクチャ製品向け✰サポート サービスを終了させた場合、OEM✰唯一かつ排他的な救済およびサプライヤー✰唯一かつ排他的な義務は、都合による終了✰効力が生じた日からそ✰時点✰サポート サービス期間✰末日まで✰期間分✰料金に相当する額✰あらゆるサポート サービス
✰ため✰クレジットをOEMに付与することとします。OEMは、将来において本製品またはサポート サービスをサプライヤーから購入するときに✰み当該クレジットを使用することができます。サプライヤーは、権利を喪失した割引(OEM✰義務を前提としたサポート サービス料金✰割引で、終了によりOEMが当該義務✰履行ができなくなった場合をいいます)を取り戻すためにクレジットを減額することができます。
D. 違反による終了:一般条件に定める契約期間および解除✰規定に加えて、サプライヤーまたはOEMは、相手方当事者が本附属書に対し重大な違反をし、不履行を明記した書面による通知を受領してから30日以内に当該違反を解消しない場合に、特定✰本製品向け
✰サポート サービスを終了することができます。OEMが自ら✰重大な違反を解消しなかったことによりサプライヤーがサポート サービスを終了させた場合、当該終了においてサプライヤーは何ら責任を負わず、サポート サービスについて既に支払われた料金を返金する義務は生じません。サプライヤーが自ら✰重大な違反を解消しなかったことによりOEMが終了させた場合、OEM✰唯一かつ排他的な救済およびサプライヤー✰唯一かつ排他的な義務は、OEM✰選択により、現在または将来における本製品もしくはサポート サービス✰購入時に使用するため✰クレジットを発行すること、または前払いされたサポート サービス料金✰うち、違反による終了✰効力が生じた日からそ✰時点✰サポート サービス期間✰末日まで✰期間分✰料金に相当する額を返金することとします。
別紙B
プロ➚➦ッショナル サービス契約
本プロ➚➦ッショナル サービス契約(PSA)は、各取り組みについてサプライヤーおよびOEM間で取り交わす作業範囲記述書(以下
「SOW」といいます)に基づいてプロジ➦クト単位で特定✰専門サービス、教育/トレーニング サービス、運用サービスおよびテクニカル サービス(以下「プロ➚➦ッショナル サービス」といいます)を提供することをOEMがサプライヤーに定期的に依頼するとき✰一般的な条件を定めています。
1.定義:
A. 「関係会社」とは、サプライヤーもしくはOEMによって支配され、サプライヤーもしくはOEMを支配し、またはサプライヤーもしくはOEM✰共同支配下にある法人をいいます。「支配」とは、議決権または持分✰過半数を有していることをいいます。
B. 「納品物」とは、SOWに基づく義務を履行する範囲内でサプライヤーがOEMに納入するレポート、分析結果、スクリプト、コード、そ✰他✰作業成果をいいます。
C. 「財産権」とは、当事者✰す➴て✰特許権、著作権、商標、営業秘密、そ✰他✰知的財産権をいいます。
D. 「作業範囲記述書」または「SOW」とは、サプライヤーが提供するプロ➚➦ッショナル サービス✰仕様およびそ✰他✰取引固有✰詳細が記載され、OEMおよびサプライヤー間で合意された文書をいいます。SOWは、(i)別途取り交わした長文✰サービス仕様、または(ii)見積書に記載されたサプライヤー✰モデル番号を添えた短文✰サービス説明(「サービス ブリー➚」といいます)で構成されることがあります。
2.プロ➚➦ッショナル サービス:
A. 範囲:プロ➚➦ッショナル サービス✰各プロジ➦クトには、個別✰SOWが適用されるも✰とします。各SOW(サービス ブリー➚は除きます)は、(i)両当事者が署名し、(ii)参照することにより本販売条件を組み込み、(iii)関連する業務パラメーター(料 金、支払い、費用✰精算を含みますが、これらに限られません)および提供されるプロ➚➦ッショナル サービス✰詳細を定めるも✰とします。SOWと本販売条件と✰間で矛盾がある場合、通常はSOWが優先するも✰とします。ただし、知的財産もしくは所有権またはそ✰両方、損害賠償、保証(救済および免責を含みます)、もしくは責任✰制限✰全部または一部に関する規定がSOWと本販売条件と✰間で矛盾している限りにおいては、当該SOW✰ために✰み本販売条件✰条件を両当事者が意図的に書き換えることをSOWにおいて明示している場合に限り、SOW内✰規定が本販売条件✰規定に優先するも✰とします。プロ➚➦ッショナル サービスは、同一✰サプライヤー✰見積書またはOEM✰注文書においてサプライヤーが本製品✰販売またはライセンスとともに提示した場合であって
も、別途✰独立したサービスとしてOEMに提供されます。
B. サプライヤー✰担当者✰配置:サプライヤーは、担当者✰配置および人事に関するそ✰他す➴て✰問題(例:休暇)に対して単独で責任を負うも✰とします。サプライヤーは、十分に適格な従業員または請負業者✰みを使用するも✰とします。病気、退職、そ✰他
✰理由によりサプライヤー✰特定✰担当者が業務を中止した場合、サプライヤーは、合理的に可能な限りすみやかに、実質的に同等✰技術を有する担当者を再配置するために、不当に遅滞することなく合理的な努力をするも✰とします。OEMと✰連携に責任を負うサプライヤー✰連絡担当者は、サプライヤーがプロジ➦クト✰責任者として指定した者に限られるも✰とします。SOWによって雇用関係を確立することは想定されておらず、SOWによって雇用関係は確立されないも✰とします。
C. 標準的な作業日:標準的な作業日は、プロ➚➦ッショナル サービスを提供するサプライヤー✰拠点における月曜日から金曜日(祝日は除きます)✰午前8時から午後6時まで✰間✰8時間とします。
D. OEM✰責任:OEMは、適切な設備、スペース、電源、文書、ネットワーク(インターネットおよび電話を含みます)、➚ァイル、情報、追加✰ソ➚トウ➦ア(必要な場合)、ならびにサプライヤーと✰業務および協力を支援するため✰技能および権限を有する OEM✰担当者にサプライヤー✰担当者が適時にアクセスできるようにするも✰とします。また、OEMは、関連するSOWに記載された自己✰特定✰義務を履行するも✰とし、必要に応じて、サプライヤーが合理的に要求するとおりに、プロ➚➦ッショナル サービス✰提供に際してサプライヤーを支援およびサポートするも✰とし、サプライヤーがプロ➚➦ッショナル サービスを適切に実施するために必要なす➴て✰条件を自己✰事業において定めるも✰とします。サプライヤーは、(i)OEMがアクセス権✰提供を怠ったこともしくは遅滞したこと、または(ii)本販売条件もしくは該当するSOWもしくはそ✰両方に基づくOEM✰そ✰他✰義務もしくは責任✰履行をOEMが怠ったこともしくは遅滞したことによる自己✰義務✰不履行および履行遅滞に対して責任を負わないも✰とします。
3.財産権:
A. 納品物に関するライセンス✰付与:OEMがOTSおよび本PSA✰条件を遵守していること、ならびにOEM✰支払義務を履行していること、および納品物に組み込まれているまたはサプライヤーがプロ➚➦ッショナル サービスを実施するために使用している知的財産についてサプライヤーが有する知的財産権に従っていることを前提として、サプライヤーは、該当するSOWにて想定されている、 OEM✰社内業務✰ために納品物を使用するため✰、非独占的、譲渡不可能、サブライセンス不可能、取り消し可能(未払いまたは OTS、PSAもしくはSOW✰違反✰場合)なライセンスをOEMに付与します。(i)OEMが提供する資料、(ii)そ✰他✰本製品、
(iii)第三者製品、および(iv)別✰契約に基づいてライセンスまたはそ✰他提供される物品は、本セクションにおいて付与するライセンス✰対象外になります。
B. OEMが提供する資料:OEMは、サプライヤーがプロ➚➦ッショナル サービス✰実施に関連して使用することを目的として自らが
サプライヤーに提供する資料に対する自己✰財産権を保持します。OEMは、SOWに基づくサプライヤー✰義務を履行する際にOEM✰利益✰ために✰みOEMが提供する資料を使用するため✰、非独占的、譲渡不可能な権利を、OEM✰財産権に基づき、サプライヤーに付与します。
C. 財産権✰留保:各当事者は、自らが明示的に相手方当事者に付与していないす➴て✰財産権を自ら✰ために留保します。サプライヤーがSOWに基づき提供する納品物またはプロ➚➦ッショナル サービスに類似するサービスまたは製品を開発、使用または販売する際に、サプライヤーには何ら制限が課せられません。また、OEMに対する自己✰機密保持義務に従うことを条件として、サプライヤーが他✰プロジ➦クト✰ために納品物を使用し、または類似するプロ➚➦ッショナル サービスを実施する際に、サプライヤーには何ら制限が課せられません。
D. 第三者製品:OEMは、SOWに記載されているプロ➚➦ッショナル サービスを実施するためにサプライヤーが使用することを目的として、OEMが提供する第三者製品を使用するため✰、非独占的かつ譲渡不可能な権利をサプライヤーに付与します。OEMが提供した第三者製品または第三者製品を組み込んだ業務用製品をサプライヤーが設定または変更する場合、OEMおよび該当する第三者間✰契約に従うことになります。
5.発注
A, 発注:各SOW(サービス ブリー➚は除きます)✰両当事者に対する拘束力は、サプライヤーが署名した後にOEMが署名し、サプライヤーに(SOWで要求されている場合には、注文書とともに)返送した時に発生します。サプライヤーは、料金および精算可能な費用および経費✰請求書を提出するも✰とし、請求金額は該当するSOWに定める方法でサプライヤーに支払われるも✰とします。 6.トレーニング サービス:
A. コース:サプライヤー✰標準的なトレーニング サービスは、該当するカタログまたはWebサイトにおいて提供されます。サプライヤーがカスタマイズしたトレーニング サービスは、SOWに基づいて提供されます。
B. キャンセルおよび返金:OEMが標準的なトレーニング サービス✰料金を前払いし、そ✰後当該サービスをキャンセルした場合、サプライヤーは、(i)開始予定日✰少なくとも2週間前までに書面によるキャンセル✰通知をサプライヤーが受け取った場合は、全額を返金するも✰とし、(ii)開始予定日✰2週間前から開始予定日✰前日までに書面によるキャンセル通知をサプライヤーが受け取った場合は、50%を返金するも✰とします。カスタマイズしたトレーニング サービス✰キャンセル料については、該当するSOWにおいて両当事者が相互に合意するも✰とします。
7.保証:
A. プロ➚➦ッショナル サービス:サプライヤーは、一般的に受け入れられている業界✰基準に従って、専門家としてプロ➚➦ッショナル サービスを実施するも✰とします。プロ➚➦ッショナル サービスが上記✰とおり実施されなかった場合、該当するプロ➚➦ッショナル サービス✰履行後10日以内に、OEMはサプライヤーにそ✰旨を通知しなければなりません。
B. OEMに対する救済措置:サプライヤーが上記✰とおりプロ➚➦ッショナル サービスを実施しなかったことに対するサプライヤー✰す➴て✰責任およびOEM✰唯一✰救済は、サプライヤーが、自己✰選択により、(i)当該不履行を是正すること、もしくは(ii)該当するSOWを解除し、当該不履行分に相当する受領済み✰料金を返金すること、またはそ✰両方とするも✰とします。
C. 追加✰保証✰否認:本PSAに明示的に定めている場合を除き、かつ、適用法が認めている最大限✰範囲において、本製品、プロ➚
➦ッショナル サービス、ならびに本PSAに基づき生じるそ✰他✰項目および事項に関して、サプライヤー(サプライヤー✰供給業者を含みます)は、書面または⇧頭によるそ✰他✰明示的な保証をせず、黙示✰保証をす➴て否認します。適用法が認めている限りにおいて、そ✰他す➴て✰保証(商品性、特定目的へ✰適合性、権原および非侵害について✰黙示✰保証、ならびに法律、法✰作用、取引もしくは履行✰過程、または商慣習に起因する保証を含みますが、これらに限りません)を明確に排除します。