Contract
秘密保持に関する誓約書
提案参加予定者(以下、「乙」という。)は、「内部経費適正化によるコスト削減支援業務に関するサウンディング型市場調査」における提案(以下、「本件業務」という。)において、横浜市(以下、「甲」という。)が開示する秘密情報の取扱いに関し、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
記
第1条(総則)
乙は、甲から提供された本件業務に関する資料及び情報(以下、「資料等」という。)を、第三者に一切開示、漏えい又は提供しない。
第2条(秘密保持義務を負う資料等)
乙が秘密保持義務を負う資料等は、以下のとおりとする。
1 本件業務のために、甲から提供される資料、甲が保有する資料の閲覧により得られた情報及び甲から口頭により開示された情報
2 本件業務について、乙から発せられた質問に対する甲からの回答
第3条(秘密保持義務の内容)
乙は、資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、次の事項を遵守する。
1 本件業務を直接担当する乙の責任者及び担当者(以下、「担当者等」という。)以外には資料等の取扱いをさせないこと。
ただし、乙は甲の承諾により担当者等以外の者に取り扱わせることができる。この場合は、乙はその担当者等以外の者の秘密保持について全責任を負うこととする。
2 資料等は、乙の管理する場所に厳重に保管すること。
3 資料等を複製し、若しくは資料等が化体された文書又は電磁的記録(以下、「文書等」という。)は、資料等と同等のものとする。
4 資料等は、担当者等以外に開示しないこと。
5 上記1から4の事項を遵守するため、担当者等に対して秘密保持に関する管理を徹底させるために必要な指導を行う等、秘密保持について必要かつ合理的な保護手段を講じること。
6 資料等を自ら若しくは第三者の利益のために、又は本件業務以外の目的で使用しないこと。
第4条(適用除外)
第1条の規定にかかわらず以下の情報については、乙は甲に対し、秘密保持義務を負わない。
1 甲から乙に対し、開示、提供を受けた時点若しくは、乙が知り得た時点で既に公知となっている情報
2 甲から乙に対し、開示、提供を受けた時点若しくは、乙が知り得た時点で乙が所有していた情報
3 甲から乙に対し、開示、提供を受けた後若しくは、乙が知り得た後に乙の責によらず、公知となった情報
4 乙が独自に開発した情報若しくは、乙が甲を介さず、独自に知り得た情報
5 乙が正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第5条(資料等の返還及び破棄)
1 乙は、本件業務の終了後、速やかに、甲が指定する資料等及び文書等を甲の指示に基づき、甲に返還及び確実に破棄するものとする。
2 乙は、本件業務をやむを得ず辞退する場合、速やかに、上記1に該当する資料等及び文書等を甲の指示に基づき、返還及び確実に破棄するものとする。
3 乙は、上記1及び2に基づき、資料等及び文書等を返還及び破棄する場合は、甲が別途提供する「破棄証明書」を甲に遅滞なく提出するものとする。
第6条(秘密保持期間)
本書の有効期間は、本件業務終了後も有効に存続するものとする。
第7条(権利の不発生)
1 甲の資料等の開示によって、乙は資料等に関する情報の所有権の移転や資料等に関する著作権、特許xxの知的財産権の譲渡、実施許諾、使用許諾等の効果の発生を主張しないこと。
2 資料等に関する情報が、乙が作成した文書等に化体された場合であっても、当該情報は、なお甲に帰属するものとする。
第8条(権利義務の譲渡の禁止)
乙は、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、本書により生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させないものとする。
第9条(反社会的勢力に関する表明保証)
乙は甲に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び乙が知る限り自己の 役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証する。
第 10 条(合意管轄)
本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。本書に関して生じた紛争については、被告の日本国内にある本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判 所とする。
第 11 条(損害賠償)
乙は、本誓約に違反することにより甲に損害を与えたときは、甲に生じた損害を賠償する。
第 12 条(協議)
本書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、xと誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。
以 上
令和 年 月 日横浜市長 殿
提案参加予定者所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 ㊞