本規約は、株式会社 ZTV(以下「当社」という。)と、「IP 電話サービス契約約款」(以下、「ケーブルライン約款」という。)を承諾し、ソフトバンク株式会社(以 下、「ソフトバンク」という。)より当社を介してケーブルラインの提供を受ける者(以下、「加入者」という。)との間における、設備の設置、料金の請求等について適用さ れます。
ケーブルライン利用規約
第 1 条 (規約の適用)
本規約は、株式会社 ZTV(以下「当社」という。)と、「IP 電話サービス契約約款」(以下、「ケーブルライン約款」という。)を承諾し、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」という。)より当社を介してケーブルラインの提供を受ける者(以下、「加入者」という。)との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.当社及びソフトバンクがホームページやその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします
第 2 条 (契約の成立)
ケーブルライン加入契約は加入申込者が、予め本規約、ケーブルライン約款を承認し、所定のケーブルライン加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾し、当社を通じ、ソフトバンクが受付けた順序に従って承諾したときに成立するものとします。
2.加入申込者は、当社が加入契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別の方法により確認するときおよび当社が特に認めるときはこの限りではありません。
3.当社及びソフトバンクはケーブルライン加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が、本規約上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者が、本規約に違反するおそれがあると認められる場合
(3) ケーブライン接続回線(以下、「電話接続回線」という。)を設置し、保守することが困難であると判断される場合
(4) 加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
第 3 条 (設備の設置及び費用負担)
加入者は、当社へのケーブルラインの申込みをもって、当社がケーブルラインに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、電話用端末(以下、「端末」という。)を設置することについて承諾したものとします。なお、サービスの提供に必要な機器への電源供給は加入者の負担にておこなうものとします。
2.設置工事ならびに保守は、当社または当社の指定する業者が行うものとし、加入者はそれに要する費用を負担するものとします。
3.当社は、設備を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人があるときには、加入者が予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
4.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、その特別な設備を設置するものとし、それに要する費用を負担するものとします。
第 4 条 (端末などの貸与)
当社は、加入者がケーブルラインの提供を受けるために必要な端末及び付属品等を貸与するものとします。その使用料はサービス基本料金内に含むものとします。
2.加入者は、加入契約終了時には端末及び付属品等を当社に返還するものとし、加入者の故意、過失による端末の故障、破損、紛失などの場合は、別表に定める料金を当社に支払うものとします。
3.当社は、端末に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
4.当社が認める場合を除き、加入者は端末の交換を請求できないものとします。
5.加入者は、当社が貸与した端末を移動し、取外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたは線条その他の導体を接続しないこととします。
第 5 条 (責任の範囲)
当社及びソフトバンクは、当社及びソフトバンクの責めに帰すべき事由に基づくケーブルライン端末の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、ソフトバンクのケーブルライン約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社及びソフトバンクに故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2.当社及びソフトバンクは、端末設備の修理等にあたって当社及びソフトバンクの責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、ソフトバンクのケーブルライン約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社及びソフトバンクに故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3.前二項の場合において、当社及びソフトバンクは、当社及びソフトバンクの責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4. 当社及びソフトバンクは、お客様の責めに帰すべからざる事由によりケーブライン端末を全く使用することができない状態(ケーブルライン端末を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社及びソフトバンクが知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社及びソフトバンクが知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するソフトバンクのケーブルライン約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、利用できない状態が IP 電話契約者の都合により連続する場合を除きます。また、当社及びソフトバンクの故意又は重大な過失により、ケーブルライン端末を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社及びソフトバンクが知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応するソフトバンクのケーブルライン約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
第 6 条 (ソフトバンクに係わる債権の譲渡等)
加入者は、ソフトバンクのケーブルライン約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたソフトバンクの債権を譲り受け、当社が請求することを承認するものとします。この場合、当社及びソフトバンクは、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 7 条 (料金等)
ソフトバンクが提供するケーブルラインに係る料金は、ケーブルライン約款に定めるところによります。 2.加入者は、毎月の前項に定めた料金を当社が指定する期日に、当社指定の口座振替もしくはクレジット
カードにて支払うものとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
3.加入者は、第 3 条 2 項の設置工事費を当社が指定する期日に、当社指定の口座振替もしくはクレジットカードにて支払うものとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
4.当社は、加入者が当社に支払う本条第 2 項及び前項の料金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5.加入者は、本条第 2 項及び 3 項の料金を当社の承認を得た上で、第三者に払わせることができるものとします。
第 8 条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 9 条 (保守)
加入者がケーブルラインを利用できない場合は、加入者の設備・利用容態に問題がないことを確認の上、当社に申告するものとし、当社はそれに基づき、当社及びソフトバンクの設備の修理または対応(以下、
「保守」という。)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない、または相応の時間を要する場合があります。
2.前項の申告があるにもかかわらず、加入者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはソフトバンクの責に帰することのできない事由により加入者が本サービスを利用できない場合、当社は保守の責を負いません。
第 10 条 (一時中断)
加入者は、ケーブルラインは利用の一時中断が出来ないことについて予め了承するものとします。
第 11 条 (解約)
加入者は、ケーブルラインの契約を解約しようとする場合、解約を希望する 30 日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2.解約にあたり、加入者は別表に定める料金を当社に支払うものとします。
3.解約の場合、当社は必要に応じて当該加入者宅への電話接続回線の引込、屋内配線、端末等を撤去するものとします。加入者は理由の如何にかかわらず撤去のための立ち入りを認め、これを妨害してはならないものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
第 12 条 (利用停止)
当社は、加入者または第 7 条第 5 項の第三者が、電話サービス料金または工事費等を支払期日が経過しても支払わないまたは支払わない恐れのある場合は、ソフトバンクのケーブルライン約款の定めるところにより、ソフトバンクを通じケーブルラインの利用を停止することがあります。
2.当社は、前項の規定により、ケーブルラインの利用を停止する場合は、予め通知をするものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合等は、この限りではありません。
3.加入者は、ケーブルラインの利用停止期間中についても、ソフトバンクのケーブルライン約款の定めるところにより、サービス基本料金を支払う義務を負います。
第 13 条 (契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、ソフトバンクを通じ利用契約を解除することがあります。
(1) 第 12 条(利用停止)の規定により、ケーブルラインの提供を停止された加入者がなおその事実を解消されない場合
(2) 契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったことが判明した場合
(3) 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により設備の変更を余儀なくされ、かつ設備の代替構築が困難な場合
(4) 本規約またはソフトバンクが定めるケーブルライン約款に違反する行為があった場合
2.当社は、本条第 1 項の規定により、ケーブルラインの契約を解除する場合は、予め通知をするものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合は、この限りではありません。なお、加入者は、契約の解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
3.解除における端末の返還については、第 4 条に準ずるものとします。
第 14 条 (個人情報保護)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、
当社が定める個人情報の保護に関する基本方針及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16
年 8 月 31 日総務省告示第 696 号)に基づくほか、当社が前記指針第 28 条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.個人情報とは、加入者個人を識別できるもので、氏名・住所・生年月日・性別・職業・電話番号・電子メールアドレス・FTP アカウント・口座番号及び名義・クレジットカード情報・工事に必要な住宅の図面・お客様に提供する サービス内容・視聴履歴等をいいます。
4.当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) サービス契約の締結
(2) サービス料金の請求
(3) サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントに
関する情 報の提供
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) 端末機の設置及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) サービス及び当社が提供するその他のサービスを行う上でその業務上必要な場合
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関)に委託する場合
5.当社は、加入者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 15 条 (ご家族への対応)
当社は、加入者以外からの契約情報および個人情報の問い合わせについて、以下の方針で対応をいたします。
(1) 家族から当社に問い合わせがあった場合、次の基準および範囲にて対応いたします。
① 家族の範囲
「家族」とは、加入者の親族(二親等以内)をいうものとし同居の友人などは含みません。
② 家族(加入者の親族)であることの確認方法
家族(加入者の親族)か否かは、原則として申告の内容により判断いたします。
必要に応じて、加入者の氏名、生年月日、登録住所、加入者との関係などを確認させていただく場合があります。
③ 回答の範囲
加入者のプライバシーに係る情報および通信の秘密に係る事項以外の情報であって、かつ、社会通念上、伝えても差し支えのない情報については当社の判断により家族へ直接回答いたします。また、以下の手続きについて家族からの依頼があった場合、当社の判断により手続き用紙の送付または手続きの受付を実施いたします。
(a) 利用中のサービスに関する各種手続き
(b) サービス追加の申込
(c) サービスの解約
(2) 登録電話番号へ架電し、加入者以外の人物が対応された場合、加入者の家族であることを確認の上、加入者の個人情報を次の範囲で開示いたします。
① 加入者の氏名、登録住所(在宅の確認、呼び出しの依頼など)
② 加入者が不在の場合、必要に応じて次の内容を申しそえる場合があります。
(a) 当社サービスなどの申込み・問い合わせがあった旨
(b) 当社と加入者との間にサービスに関する契約関係がある旨
(c) 加入者宅への訪問予定日、工事予定日
(d) その他要件の骨子
(3) 支払いに用いる口座情報に関する事項は、すべての開示はせず金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の中から一部のみの開示とします。
(4) 加入者本人のパスワードおよび通信の秘密に関する事項は開示いたしません。
第 16 条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4.当社は、契約者及び申込者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該
当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5.申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 17 条 (定めなき事項)
この本規約に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 18 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所または津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 19 条 (利用規約の改定)
当社は、本規約を改定することがあります。改定後の規約は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。この場合、既加入者は改定後の規約の適用をうけます。
附則
(1) 当社は特に必要があるときには、この規約に特約を付することができるものとします。
(2) この規約は、2023 年 1 月 1 日より施行します。
別表
1. 初期導入費用
加入契約料 | 35,000 円(税込 38,500 円) |
引込工事費 | 20,160 円(税込 22,176 円) |
ケーブルライン工事費※1 | 15,120 円(税込 16,632 円) |
初期手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
■ 当社別サービスに加入済みの場合、加入契約料と引込工事費は不要となる場合があります。
■ 宅内の配線工事により追加工事が必要な場合、費用はお客様負担となります。
※1 当社「Z-LAN サービス加入契約約款(光敷設用)」に定める Z-LAN サービス未加入で、且つ、ケーブルラインに加入する場合、ケーブルライン工事費は 25,200 円(税込 27,720 円)となります。
2. 解約工事費
解約・解除※1 | 10,000 円(税込 11,000 円) |
■ 上記金額はソフトバンク解除費を含んでおります。
※1 2022 年 7 月 1 日以降に契約された場合は不要です。
3. 端末料金
「別紙1 貸与端末等弁済負担額」によるものとします。