Contract
ビジネスコース/パブリックコース
インターンシップ実習生派遣に関する協定書
«決定受入先»(以下「甲」という。)、«大学名»(以下「乙」という。)及び 公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下「丙」という。)は、2023年度インターンシップ実習生派遣に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 丙が行うインターンシップ・プログラムは、別紙「インターンシップ・プログラムの実施に関する基本方針」に基づき実施することとし、甲及び乙はその趣旨に賛同し、協力する。
(実習生)
第2条 インターンシップ実習生(以下「実習生」という。)は、«氏名»とする。
(実習生の身分)
第3条 甲は、実習生の身分について、乙の学生の身分を保有したまま受入れるものとする。
(実習期間)
第4条 実習生の実習期間は 2023 年6月 17 日から 2023 年9月 16 日までの間で行う。ただし、必要あるときは甲丙協議のうえ実習期間を変更することができる。
(実習内容)
第5条 実習生の実習内容は、甲の業務に関するものとする。
(実習時間)
第6条 実習生の実習期間中における実習時間は、原則として甲の定める就業時間に準ずるものとする。ただし、必要あるときは甲丙協議のうえ実習時間を変更することができる。
(賃金等)
第7条 実習生に対する賃金、通勤手当等は、甲が特に定めない限り無報酬とする。
(秘密保持)
第8条 甲乙丙は、実習生に対し、実習生が実習のための事前訪問、事前事後学習及び実習期間中に甲について知り得た秘密事項(顧客取引先情報等)の一切を実習期間、実習期間開始前及び終了後も漏らさないようにすること、並びに実習以外の目的に利用することなどないよう指導する。
2 甲乙丙はそれぞれ実習生の情報や受入れ先の秘密事項(顧客取引先情報等)の取扱いに関して個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守する。
3 甲乙丙は他の当事者の承諾なくして第三者に本条1項及び2項の秘密情報を提供・開示・漏えいしてはならない。
(実習生に対する処分)
第9条 実習生が甲の秘密事項(顧客取引先情報等)を漏えいするなど、信頼関係を損なうような行為を行ったときは、甲は速やかに丙に、丙は乙に報告するものとする。
2 前項の場合、甲と丙は協議のうえ実習を中止することができるものとする。
3 乙は、丙から本条1項に定める報告を受けたときは、事実確認等を経て、実習生に対して乙の規程等に従い措置を行うものとする。
(保険の加入)
第 10 x xは、実習生を傷害保険及び賠償責任保険に加入させるものとする。
2 乙は必要に応じて実習生に学生教育研究災害傷害保険に加入させるものとする。
3 甲が丙に対して損害賠償請求できる範囲は、本条1項の加入保険が補償する物損及び人的傷害に限るものとし、また、その請求額は、本条1項の加入保険の補填額を限度とする。
(実習の中止等)
第11条 天災や感染症の発生、その他甲乙丙いずれの責めに帰することができない事由によって、実習を継続することができないと判断される場合には、甲乙丙が協議のうえ、実習を中止又は延期する措置をとることができる。
受講番号«受講番号»番 «氏名»
(知的財産の取扱い)
第12x xは、実習生が実習中に発明、創作等に関与し、特許権、著作権その他の知的財産に関する権利が生じた場合は、甲の定める知的財産に関する規程等に従うものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第13条 本協定に関する一切の紛争は、丙の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第14条 この協定に定める事項で疑義が生じたとき、また、この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
この協定書は3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
2023 年 月 日※最後に記名押印する「甲」が押印日を記入する
甲(受入先) «決定受入先»
(住所)
(代表者) 印
乙(大学) «大学名»
(住所)
(代表者) 印
丙 公益財団法人 大学コンソーシアム京都
(住所) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
キャンパスプラザ京都
(代表者) 理事長 xx x x
長期プロジェクトコース
インターンシップ実習生派遣に関する協定書
«決定受入先»(以下「甲」という。)、«大学名»(以下「乙」という。)及び 公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下「丙」という。)は、2023 年度インターンシップ実習生派遣に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 丙が行うインターンシップ・プログラムは、別紙「インターンシップ・プログラムの実施に関する基本方針」に基づき実施することとし、甲及び乙はその趣旨に賛同し、協力する。
(実習生)
第2条 インターンシップ実習生(以下「実習生」という。)は、«氏名»とする。
(実習生の身分)
第3条 甲は、実習生の身分について、乙の学生の身分を保有したまま受入れるものとする。
(実習期間)
第4条 実習生の実習期間は 2023 年6月 15 日から 2023 年 11 月 11 日までの間で行う。ただし、必要あるときは甲丙協議のうえ実習期間を変更することができる。
(実習内容)
第5条 実習生の実習内容は、甲の業務に関するものとする。
(実習時間)
第6条 実習生の実習期間中における実習時間は、原則として甲の定める就業時間に準ずるものとする。ただし、必要あるときは甲丙協議のうえ実習時間を変更することができる。
(賃金等)
第7条 実習生に対する賃金、通勤手当等は、甲が特に定めない限り無報酬とする。
(秘密保持)
第8条 甲乙丙は、実習生に対し、実習生が実習のための事前訪問、事前事後学習及び実習期間中に甲について知り得た秘密事項(顧客取引先情報等)の一切を実習期間、実習期間開始前及び終了後も漏らさないようにすること、並びに実習以外の目的に利用することなどないよう指導する。
2 甲乙丙はそれぞれ実習生の情報や受入れ先の秘密事項(顧客取引先情報等)の取扱いに関して個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守する。
3 甲乙丙は他の当事者の承諾なくして第三者に本条1項及び2項の秘密情報を提供・開示・漏えいしてはならない。
(実習生に対する処分)
第9条 実習生が甲の秘密事項(顧客取引先情報等)を漏えいするなど、信頼関係を損なうような行為を行ったときは、甲は速やかに丙に、丙は乙に報告するものとする。
2 前項の場合、甲と丙は協議のうえ実習を中止することができるものとする。
3 乙は、丙から本条1項に定める報告を受けたときは、事実確認等を経て、実習生に対して乙の規程等に従い措置を行うものとする。
(保険の加入)
第 10 x xは、実習生を傷害保険及び賠償責任保険に加入させるものとする。
2 乙は必要に応じて実習生に学生教育研究災害傷害保険に加入させるものとする。
3 甲が丙に対して損害賠償請求できる範囲は、本条1項の加入保険が補償する物損及び人的傷害に限るものとし、また、その請求額は、本条1項の加入保険の補填額を限度とする。
(実習の中止等)
第11条 天災や感染症の発生、その他甲乙丙いずれの責めに帰することができない事由によって、実習を継続することができないと判断される場合には、甲乙丙が協議のうえ、実習を中止又は延期する措置をとることができる。
受講番号«受講番号»番 «氏名»
(知的財産の取扱い)
第12x xは、実習生が実習中に発明、創作等に関与し、特許権、著作権その他の知的財産に関する権利が生じた場合は、甲の定める知的財産に関する規程等に従うものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第13条 本協定に関する一切の紛争は、丙の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第14条 この協定に定める事項で疑義が生じたとき、また、この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
この協定書は3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 2023 年 月 日※最後に記名押印する「甲」が押印日を記入する
甲(受入先) «決定受入先»
(住所)
(代表者) 印
乙(大学) «大学名»
(住所)
(代表者) 印
丙 公益財団法人 大学コンソーシアム京都
(住所) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
キャンパスプラザ京都
(代表者) 理事長 xx x x
インターンシップ・プログラムの実施に関する基本方針
1.基本理念
公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下、本財団という)が行うインターンシップ・プログラムは、大学教育の一環としての産官学地域連携による教育プログラムである。採用に直結するインターンシップ・プログラムとは異なり、その教育効果として「学習意欲の喚起」「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目標に掲げたプログラムに基づいて実施する。
2.責務
受入れ企業・団体、学生の所属大学および本財団は、学生が主体的に学ぶ機会の提供に努め、三者による協定に基づき、三者の連携による質の高い就業体験プログラムの確保に努める。
本財団より委嘱を受けた大学教員は、コーディネーターとしてインターンシップ・プログラムの運営にあたり受入れ企業・団体と学生のコーディネートを担う。
3.インターンシップの設計について
インターンシップの設計にあたっては、知識、技術、態度の獲得に焦点を当てて学生が達成する目標を設定し、基本理念に掲げる教育効果に結びつける。
4.インターンシップの実施について
学生募集にあたっては、本財団が主体となり、教育プログラムとしての趣旨を説明し、理解を示す学生の出願を受付けるものとする。
インターンシップ実習においては、学生に任せる仕事の位置づけを明確にし、実習内容と受入れ要件を明示する。
インターンシップ実習の期間中は、学生に対して状況に応じた適切なアドバイスができるよう、受入れ企業・団体において指導担当者をおく。
インターンシップ実習の前後には、コーディネーターの指導の下に学生が自らの学びと成長を言語化する機会を設ける。
5.インターンシップの評価について
大学生の就職活動をとりまく社会情勢をとらえ、より質の高い就業体験プログラムの提供を目指して、学生と受入れ企業・団体および学生の所属大学からの評価を得る機会をつくり、インターンシップ事業企画検討委員会を通して見直しと改善へつなげる。
制定日 2014 年 11 月 14 日
一部改正 2022 年 12 月 2日
公益財団法人 大学コンソーシアム京都インターンシップ事業推進室